弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告ら
 「特許庁が昭和六〇年審判第二〇六二五号事件について昭和六一年三月一〇日に
した審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決
二 被告
 主文第一、二項同旨の判決
第二 請求の原因
一 特許庁における手続の経緯
 原告らは、昭和五一年一月二三日、名称を「液中の微小物体観察装置」とする発
明(以下「本願発明」という。)について特許出願(昭和五一年特許願第六七六六
号)をしたところ、昭和六〇年八月一二日拒絶査定があつたので、同年一〇月二三
日審判を請求し、同年審判第二〇六二五号事件として審理された結果、昭和六一年
三月一〇日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は
同年四月三日原告に送達された。
二 本願発明の要旨
 液中の微小物体を観察する装置であつて、液中に少なくとも一部を液密に浸潰可
能で、液中に焦点を有する第1レンズ系と該第1レンズ系による微小物体の像を視
覚し得る程度にまで拡大して結像する第2レンズ系とを備えた光学系と、該光学系
の結像面もしくはこれと光学的に等価な面に撮像面を有する撮像手段と、微小物体
の流動速度に比して十分に高速で瞬間的に閃光を発する閃光手段と、液中において
前記光学系の第1レンズ系に対して微小物体が自由に通過し得る間隔をおいて対置
され、第1レンズ系の焦点近傍にまで前記閃光手段の閃光を案内する光案内手段と
を備え、閃光時、液中の微小物体を動態のまま観察し得るようにしたことを特微と
する液中の微小物体観察装置。(別紙図面(1)参照)
三 審決の理由の要点
 本願発明の要旨は前項のとおりと認める。
 これに対し、昭和四三年実用新案出願公告第一一一四号公報(以下「引用例」と
いう。)には、容器1中の流動する微小物体を観察する観察装置において、容器1
に一部を密封された状態で浸潰可能で、容器1中に焦点を有する拡大レンズ系21
を備えた光学系と、光学系の結像面に撮像面を有する撮像手段24と、ランプ12
と、ランプ12からの光を拡大レンズ系の焦点近傍にまで案内する光案内手段5で
あつて、容器1中を流動する微小物体を観察のために固定する前にはその端部に設
けた投光窓6と光学系の前部に設けた観測窓4との間に形成される間隔中を微小物
体が自由に通過し得るようにし、容器1中を流動する微小物体を固定して観察する
ときには投光窓6を観測窓4に対して押し付けて微小物体を固定する光案内手段5
と、を備えた容器1中の微小物体観察装置、が記載されているものと認められる
(別紙図面(2)参照)。なお、引用例には、光学系は一部を密封された状態で容
器中に浸潰可能であるとは明記されていないが、光学系を外部環境と連通しないよ
うに密封構造にすることは通常の事項であるので、この点に関して引用例の記載内
容を前記のように認定した。また、引用例には、拡大レンズ系の焦点が容器中に存
在すると明記されていないが、観測窓の外側に固定された微小物体が光学系を通し
て観察可能であるためには、拡大レンズの焦点は少なくとも観測窓の外部になけれ
ばならないので、この点に関しても引用例の記載内容を前記のように認定した。
 そこで、本願発明と引用例記載のものとを対比すると、両者は、(1)微小物体
の観察環境が、本願発明は液中であるのに対し、引用例記載のものは容器中とだけ
記載され液中であることについては明記されていない点、(2)光学系が、本願発
明は第1レンズ系とこの第1レンズ系による微小物体の像を視覚し得る程度にまで
拡大して結像する第2レンズ系とを備えているのに対し、引用例記載のものは拡大
レンズ系を備えるとだけ記載されていてどのようなレンズ構成になつているか明記
されていない点、(3)微小物体の照明手段が、本願発明は微小物体の流動速度に
比して十分高速で瞬間的に閃光を発する閃光手段であるのに対し、引用例記載のも
のはランプである点、(4)微小物体が自由に通過し得る光学系と光案内手段との
間の間隔が、微小物体観察時に、本願発明は何らの変化もしないのに対し、引用例
記載のものはこの間隔を縮めて微小物体を固定する点において相違するものの、そ
の他の構成は互いに一致しているものと認められる。
 前記相違点について検討する。(1)について、観察光学系を観察環境、例え
ば、真空中、水中、海中等に適合するように構成することは周知であるので、引用
例記載のものを液中で使用できるようにすることは単なる設計上の事項である。
(2)について、拡大レンズ系として第1レンズ系と第2レンズ系とで構成し、第
2レンズ系によつて第1レンズ系による微小物体の像を視覚し得る程度に拡大して
結像させることは、例えば投影顕微鏡において周知の事項であるので、この点は単
なる周知の手段の適用にすぎない。(3)について、対象物体を動態のまま固定せ
ずに観察するために、物体の速度に比して十分高速で瞬間的に閃光を発する閃光手
段を用いて対象物体を照明することは周知の事項である。そして、引用例記載のも
のも流動する微小物体を観察しようとするものであるので、前記周知のものを引用
例記載のもののランプの代わりに用いることにより、微小物体を固定せずに観察可
能にすることができることは、当業者が容易に想到できたことである。(4)につ
いて、相違点(3)による変更によつて、引用例記載のランブの代わりに閃光手段
を用いると、微小物体の固定手段を設けなくともよいことは明らかな事項であるの
で、この点は相違点(3)に伴う当然の設計変更である。
 したがつて、本願発明は、周知技術及び引用例記載のものに基づいて当業者が容
易に発明をすることができたものであるから、特許法第二九条第二項の規定により
特許を受けることができない。
四 審決の取消事由
 審決認定の引用例の記載事項及び本願発明と引用例との一致点、相違点の認定並
びに相違点(1)、(2)に対する判断は認める。
 審決には、これを取消すべき手続きの違背があり、また、審決は、相違点
(3)、(4)について判断するに当たり、本願発明と引用例記載の考案との技術
的思想の相違を看過し、さらに周知技術と本願発明の奏する作用効果を誤認した結
果、本願発明は引用例に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと誤
つて判断したものであつて、違法であるから、取り消されるべきである。
1 審判手続の違背について
 原告らは、昭和六〇年一〇月二三日、本件審判を請求したが、その際提出した審
判請求書の請求の理由の欄に「詳細な理由は追つて補充する。」とのみ記載し、何
らの実質的な理由を記載しなかつたが、右方式の不備は性質上当然補正可能なもの
であるから、このような場合、審判長は特許法第一三三条第一項の規定に基づき、
原告に対し相当の期間を指定して請求の理由の補正を命じなければならなかつたは
ずである。しかるに、特許庁は右手続きを怠り、原告らに何らの主張もさせること
なく、昭和六二年二月五日審理を終結し、同年三月一〇日、審決をするに至つたも
のである。したがつて、審決は違法であるから取消されるべきである。
 また、一般に拒絶査定に対する審判においては、原査定の結論の当否が審理の対
象となるが、審査手続の結果のみに基づいて審理されるのではなく、更に請求人は
審判手続において新しい資料を追加補充して新たに主張・立証する機会が与えられ
る権利と地位を有している(特許法一五八条、一五九条)。 しかるに、本件審判
手続において、請求人たる原告らは何ら主張・立証する機会も与えられることなく
職権で実体審理され、審決がなされた。これは、審判手続において請求人が何らか
の主張・立証をなしたが、それと異なる理由について職権で審理したときに、その
まま審理を終結して請求人の再度主張・立証する権利(特許法一五三条二項)を無
視する場合より一層強く右請求人の権利と地位を無視するものである。したがつ
て、審決にはこの点においても取消されるべき手続きの違法がある。
2 相違点(3)、(4)の判断の誤りについて
 引用例記載のものも本願発明も液中の流動微小物体の観察装置に関するものであ
るが、前者は微小物体を固定して観察しようとするものであるのに対し、後者はこ
れを固定することなく動態のまま観察しようとするものであり、このため、前者に
あつては微小物体の固定手段が必須の構成要件であるのに対し、後者の装置にあつ
ては固定手段は存在しない。ただし、本願発明にあつては光学系の第1レンズ系と
光案内手段の間に微小物体が自由に通過し得る間隙を設けることが必須である。そ
して、照明光源については、引用例記載のものはランプであるのに対し、本願発明
は閃光手段である。前記のような構成をとることにより、本願発明は、微小物体を
動態のまま肉眼による観察可能な拡大静止像として捕捉することを可能にしたもの
であるのに対し、引用例記載のものは微小物体を固定したうえで観察する装置であ
り、固定することが困難である微小物体の観察には使用できないし、固定したので
は真の観察が困難である場合にも適さないものである。このように、本願発明は目
的、構成及び効果のいずれの点においても引用例記載のものとは明らかに相違して
いる。
(一) 相違点(3)について
 審決は、対象物体を動態のまま観察する場合の照明手段として閃光手段を用いる
ことは周知の事項であり、流動する微小物体の観察装置である引用例記載のものの
ランプの代わりに右周知の閃光手段を用いることにより、微小物体を固定せずに観
察可能にすることができることは、当業者が容易に想到できたところであるとして
いる。しかしながら、本願発明は流動する微小物体を動態のまま観察し、拡大静止
画像を得るという技術的課題を解決するために、特許請求の範囲の構成、特に照明
光源として閃光手段を使用するという構成を採用したものであつて、引用例記載の
ものの目的、構成及び作用効果を全く異にするものであり、引用例には本願発明の
目的、構成及び効果について何等開示するところも示唆するところもない。したが
つて、引用例記載のものから本願発明が容易に想到することができたとはいえな
い。仮に引用例記載のもののランプに代えて閃光手段を照明光源とする着想が生じ
たとしても、引用例記載のものは挾着体と出没装置とにより粒子を固定するもので
あるから、照明光の強度が強過ぎてかえつて観測しにくくなり、場合によつては像
が飛んで観測が不能となる。つまり、引用例記載のものに閃光手段を組み合わせる
ことに必然性が存在しないばかりか、両者を組み合わせても本願発明に至ることは
不可能である。また、審決は対象物体を動態のまま観察するために閃光手段を用い
て対象物体を照明することは周知であるというが、対象物体を現実の大きさのまま
で観察する場合はともかく、本願発明のごとく対象物体を拡大し、その静止像を得
る揚合の閃光手段は決して周知の手段とはいえない。
(二) 相違点(4)について
 審決は、引用例記載のランプの代わりに閃光手段を用いると、微小物体の固定手
段を設けなくともよいことは明らかな事項であるので、この点は相違点(3)に伴
う当然の設計変更である、としている。しかしながら、微小物体の固定手段は引用
例記載のものにおける必須の構成要素の一つであるから、これを取り除くなどとい
うことは引用例記載の技術自体に反するものであり、これから容易に改変し得るも
のとは到底考えられない。仮にこれを取り除いたとしても、その結果の装置によつ
て微小物体の観察を行うことは実質的に不可能である。なぜなら、微小物体の肉眼
による観察を可能ならしめるためにはこれを拡大する必要があり、このような拡大
状態では微小物体の見掛け流動速度が増幅される結果、引用例記載のもののランプ
では微小物体の静止像を得ることはできないからである。また、審決はランプの代
わりに閃光手段を用いれば微小物体について固定手段を適用してもしなくてもよい
と認識しているようであるが、微小物体を固定したのでは微小物体自体の認識が不
可能となるものであり、流動状態において初めて満足すべき静止像が得られるので
あつて、このように効果上顕著な相違が生ずるからには、固定手段の有無をもつて
当然の設計変更となし得ないことは明らかである。
第三 請求の原因に対する認否及び被告の反論
一 請求の原因一ないし三は認める。
二 同四は争う。
 審決に、これを取消す程の手続違背はなく、また、相違点(3)、(4)につい
ての審決の認定、判断は正当である。
1 手続違背の主張について
 本件審判請求書には実質的な請求の理由の記載がなく、方式不備な点があつた
が、審判長は、原告らに対し、右不備を補正すべき旨の命令を発しなかつたこと、
特許庁は右不備があるまま審理を遂げ、審決に至つたことは認める。しかしなが
ら、請求の理由は請求人の責において補正すべきものであり、本件においては、審
判請求から審理終結通知まで三・五か月あつたので原告らに補正する期間がなかつ
たとはいえず、また、本件審判は拒絶査定不服の審判であり、原査定が発した拒絶
査定理由とそれに基づく出願人(原告ら)の意見書及び補正書等の記載内容及び請
求の趣旨が原査定を取消すというものであることからみて、請求の理由は自ずと推
測でき得るものであり、審理には何らの支障も生じなかつたのであるから、審判長
が補正命令を発しなかつたことが直ちに審決を取消すべき違法事由になるとはいえ
ない。そして、原告らには、審査において既に拒絶理由に対する意見を開陳する機
会が与えられており、かつ、本件審判においては何らの拒絶理由を通知していない
ので、請求人に対して新たな主張・立証の機会を与える必要はなく、この点におけ
る原告らの主張も理由がない。
2 相違点(3)の主張について
 微小物体の動態のままの拡大静止像を得るという技術的課題は周知のものであ
り、しかもそのために照明手段として閃光手段を用いることは周知のことであるの
で微小物体の拡大静止像を観察するための引用例記載のものに右周知の技術的課題
を適用することは当業者が予測できることといわざるを得ない。そして、引用例記
載のものにこの技術的課題を適用しようとすれば、引用例記載のもののランプの代
わりに閃光手段を用いようとするのは当然のことである。
 原告は、引用例記載のもののランプに代えて閃光手段を照明光源とすると、照明
光が強過ぎて微小物体の像を認識することが不可能になる旨主張するが、いかなる
理由でこのようなことがいえるのか不明であり、右主張は何ら根拠を有しないもの
である。
3 相違点(4)の主張について
 引用例記載のものに微小物体の動態のままの拡大静止像を得るという技術的課題
を適用しようとすれば、微小物体の固定手段は除くのが当然であるし、また、照明
光源を閃光手段とすれば、少なくとも右技術的課題解決のために固定手段は必要な
いものであることは技術的に明らかなことである。
第四 証拠関係(省略)
       理   由
一 請求の原因一(特許庁における手続の経緯)、二(本願発明の要旨)及び三
(審決の理由の要点)の事実は、当事者間に争いがない。
二 そこで、原告ら主張の審決の取消事由の存否について判断する。
1 手続違背の主張について
 本件審判請求書において、「請求の理由」については、「詳細な理由は追つて補
充する。」とのみ記載され、実質的な理由が記載されていなかつたこと、審判長は
審判請求人たる原告らに対し右の不備について補正を命ずることなく、また、原告
らも何ら理由の補充をしないまま審理が終結され、審決がなされたことは、当事者
間に争いがない。
 ところで、審判を請求する者は、特許法第一三一条第一項本文の規定により、同
項第一号ないし第三号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない
が、拒絶査定不服の審判請求についても同項第三号の「請求の趣旨及びその理由」
における「理由」が記載されているというためには、その制度の趣旨からみて、拒
絶査定を不服とする実質的な理由が記載されていることを必要とし、単に「詳細な
理由は追つて補充する。」という程度の記載では、この要件を満たしていないとい
うべきである。
 したがって、本件審判請求書には特許法第一三一条第一項第三号に定める要件を
欠いた方式の違背があり、その不備は補正される可能性のあるものであるから、審
判長は原告らに対し、相当の期間を指定して、請求書について補正を命じなければ
ならず、原告らが右指定期間内にその補正をしなかつたときは、決定をもつて審判
請求書を却下しなければならなかつたものである(特許法第一三三条第一項、第二
項)。したがつて、右手続きを経ることなく、実体審理を行い、「本件審判の請求
は成り立たない。」とした本件審決には、審判手続きに瑕疵があるというべきであ
る。
 しかしながら、審決に審判手続上の瑕疵があると認められる場合においても、そ
の瑕疵が審決の結論に影響を及ぼさないことが明らかであると認められる特別の事
情があるときは、その瑕疵は審決の取消事由とならないものというべきである。
 そして、特許法第一三一条第一項第三号がいわゆる拒絶査定に対する不服の審判
において、審判請求書に請求の理由を記載することを要するとする趣旨は、審判請
求人に対し、拒絶査定を不服として審判を請求する理由を主張させることにより、
審判請求人の利益を保障するとともに、審判手続における審理の対象を明確にし、
審判に誤りなきを期することにあるというべきであるから、当該審判請求人の拒絶
理由を不服とする理由が手続上明確であつて、審判長が審判請求人に対しあらため
て審判請求書に理由を記載すべきことの補正を命じなくとも、審判請求人の利益を
奪うものでないと認められる特別の事情が存するときは、同法第一三三条第一項に
規定する手続に違背した審判手続上の瑕疵は、審決の結論に影響を及ぼさないとい
うべきである。
 これを本件についてみるに、成立に争いのない甲第六号証、第一四号証、第一五
号証の一、原本の存在ならびに成立について争いのない甲第七号証によれば、本件
拒絶理由通知に対する昭和五九年七月二三日付け意見書には、本願発明と引用例及
び昭和四九年特許出願公開第一一三四五号公報(以下「第二引用例」という。)各
記載のものとの技術的思想の相違を主張し、本願発明とは基本構成において異たる
引用例記載のものに第二引用例記載の発明の閃光手段を用いても、本願発明の作用
効果は得られない旨の記載があり、前同日付け手続補正書による補正は、本願明細
書に先行技術としての引用例記載のものの欠点を記載したものであること、一方、
審理終結後、審理再開申立書と共に、原告らより出された昭和六一年三月一日付け
審判請求理由補充書は、本願発明と引用例、第二引用例及び拒絶査定の備考欄に記
載された、撮影用の照明手段として閃光手段を用いることの周知例としての昭和五
〇年特許出願公開第一一五四二四号公報(以下、「第三引用例」という。)各記載
のものとの技術的思想の相違について詳細な主張をし、引用例記載のものには光源
として閃光装置を用いようとする技術的思想はなく、むしろこれを否定するもので
あり、仮に、引用例記載のものに第二引用例を組み合わせても本願発明の作用効果
は得られない旨記載するものであり、同年三月二八日付け審判請求理由補充書に
は、本願発明を用いて行われた研究論文の紹介等が記載されていることが認められ
る。右事実によれば、本願発明並びにこれに対比する引用例及び第二引用例記載の
ものについての原告らの主張は、前記意見書の記載内容を昭和六一年三月一日付け
審判請求理由補充書で詳細敷衍しただけであつて、両書面の内容に実質的な相違は
なく、また第三引用例記載のものは第二引用例記載のものと同様の趣旨で引用され
ているものである。
 そうであれば、審判請求人の本件審判請求の理由は、審判長が審判請求人に対し
あらためて審判請求書に理由を記載することを命じるまでもなく、明らかであつた
というべきである。
 そして、前記審決の理由の要点によれば、審決は、前記拒絶理由に対する出願人
(審判請求人)の意見書に基づいて審判請求人の本件審判請求の理由を推測し、こ
れを審理判断の対象としてなされたものと認められる。
 したがつて、本件審判手続において、審判長が審判請求人に対し審判請求書に審
判請求の理由を記載すべきことの補正を命じなくとも、審判講求人に保障されてい
る利益を奪うことにはならないというべきであり、特許法第一三三条第一項に規定
する手続に違背した本件審判手続の瑕疵は審決の結論に影響を及ぼさないものとい
うべく、この瑕疵をもつて審決の取消事由とすることはできない。
 また、原告らは、審判請求人は審判手続において新しい資料を追加補充して新た
に主張・立証する機会を与えられる権利と地位を有するにもかかわらず、本件審判
においては右権利と地位が無視されていると主張する。
 しかしながら、審判請求人が審判手続において新しい資料を追加補充して新たな
主張・立証をするのは、審判請求人の責任においてなされるべきことであり、本件
審判の請求から審理終結までには約三・五か月の期間があつた(この点は当事者間
に争いがない。)のであるから、原告らが自ら主張・立証しようとすればその機会
がなかつたとはいえない。そうすると、本件審判の審理に当つて、原告らに新たな
主張・立証の機会を与えず、その権利と地位を無視したという原告らの主張もまた
採用できない。
2 相違点の判断について
(一)(1) 原本の存在及び成立について争いのない甲第一号証、第七号証によ
れば本願発明の技術的課題(目的)、構成及び作用効果は次のとおりであることが
認められる。
 本願発明は、醸造過程における酵母の振舞い、海水のプランクトンの振舞い等、
液中の微小物体を動態のまま観察する新規の観察装置に関するものである。一般
に、液中の微生物の種類、密度もしくは集合状態等の状態を知ることができれば、
その液の状態を知ることができる場合がある。従来においては、この種の観察はも
つぱらサンプリングによる顕微鏡観察に依存していた。しかしながら、この方法
は、サンプリングした液をプレパラートで抑込んで固定する必要があり、このた
め、液中における状態をそのまま再現できないばかりか、場合によつては、微小物
体の集合状態を破損してしまうという間題があつた(本願明細書第二頁第一六行な
いし第三頁第一八行)。本願発明はかかる知見に基づき、液中の微小物体をそのま
まの状態で観察し得るとともに、微小物体の移動方向、移動速度から液の局所的な
流動状態をも観察することができる観察装置を提供することを目的とし(本願明細
書第三頁第一九行ないし第四頁第一一行)、特許請求の範囲(前記本願発明の要
旨)記載のとおりの構成を採用したもので、本願発明によれば、対物レンズと光案
内手段との間に液が流動しうる間隔を設けたから、微小物体はその間を自由に通過
することができ、その際ストロボ等の閃光で液中の微小物体を動態のまま像の流れ
なしにこれを拡大光学系で拡大して捉えることができ、液体中における微小な生物
体を動態のまま拡大静止像として捕捉しうるという作用効果を奏するものである
(本願明細書第一一頁第一一行ないし第一六行)。
(2) 一方、引用例には、容器中1中の流動する微小物体を観察する観察装置に
おいて、容器1に一部を密封された状態で浸潰可能で、容器1中に焦点を有する拡
大レンズ系21を備えた光学系と、光学系の結像面に撮像面を有する撮像手段24
と、ランプ12と、ランプ12からの光を拡大レンズ系の焦点近傍にまで案内する
光案内手段5であつて、容器1中を流動する微小物体を観察のために固定する前に
はその端部に設けた投光窓6と光学系の前部に設けた観測窓4との間に形成される
間隔中を微小物体が自由に通過し得るようにし、容器1中を流動する微小物体を固
定して観察するときには投光窓6を観測窓4に対して押し付けて微小物体を固定す
る光案内手段5と、を備えた容器1中の微小物体観察装置、が記載されているこ
と、は当事者間に争いがない。
(二)(1) 相違点(3)について、
 原告らは、本願発明は流動する微小物体の動態のままの拡大静止像を得るという
技術的課題を解決するために、特許請求の範囲の構成、特に照明光源として閃光手
段を使用するという構成を採用したものであつて、引用例記載のものとは目的、構
成及び作用効果を全く異にするものであり、本願発明の技術的思想について何等示
唆するところのない引用例から本願発明が容易に想到することができたとはいえな
い旨主張する。
 しかしながら、本願発明が微小物体の動態のままの拡大静止像を得ることを技術
的課題としていることは前項(一)で認定したとおりであるところ、成立に争いの
ない乙第一号証(A著「顕微鏡の使い方」裳華房昭和四三年五月一五日発行 第二
四一頁、第四二頁)には、顕微鏡写真術について、動くものの撮影には瞬間的に強
い光を出す光源(例えばクセノン閃光放電灯)が望ましい旨の記載があり、また、
成立に争いのない乙第二号証(昭和三〇年特許出願公告第三五七四号公報)には、
瞬間撮影用フラツシユランプ又はストロボフラツシユの顕微鏡瞬間写真用光源装置
を用いることにより従来数十秒の露出時間を必要とした顕微鏡写真が、五〇分の一
ないし一〇〇分の一秒の撮影ができて、顕微鏡下に運動している細菌などの撮影が
可能となつた旨記載されていることが認められ、右認定事実によれば、微小物体の
動態のままの拡大静止像を得るという技術的課題は本件出願前既に周知の事項であ
り、しかも、右課題を達成するために閃光手段を用いることは周知のことであるか
ら、本願発明の技術的課題は何ら新規なものではない。そして、本願発明と同様、
微小物体の拡大静止像を観察することを技術的課題とする引用例記載のものに右周
知技術を適用して、微小物体の動態のままの拡大静止像を得ることは当業者にとつ
て格別の困難を要するものとは認められない。
 原告らは、仮にランプを閃光手段に代える着想が生じたとしても、そのようにし
て得られた装置は照明光が強過ぎるため、微小物体の像を認識できない旨主張す
る。しかしながら、原告らの右主張は理由が不明であり、根拠を有しないものであ
るから失当といわざるを得ない。
 したがつて、前記周知技術を引用例記載のもののランプの代わりに用いることに
より、微小物体を固定せずに観察可能にすることができることは、当業者が容易に
想到できたことである、とした審決の判断に誤りはない。
(2) 相違点(4)について
 原告らは、審決の相違点(4)についての判断に対し、微小物体の固定手段は引
用例記載のものの必須の構成要件であるから、これを取り除くことは到底考えられ
ず、仮にこれを取り除いたとしても、その結果の装置によつては微小物体の観察は
不可能である。また、固定手段の有無は微小物体観察の効果上顕著な相違を生じる
ものであるから、これをもつて当然の設計変更とはなし得ない旨主張する。
 しかしながら、引用例記載のものに微小物体の動態のままの拡大静止像を得ると
いう技術的課題を適用しようとすれば、引用例記載のものから微小物体の固定手段
を除去することは当然の帰結であり、また、照明手段を閃光手段とすれば、観察時
間が引用例記載の考案のランプを用いた場合と比べて著しく短いため、固定手段が
不要となることも、当業者にとつて自明の事項であると判断される。
 したがつて、相違点(4)に係る本願発明の構成は、引用例記載のランプの代わ
りに閃光手段を用いると、微小物体の固定手段を設けなくともよいことは明らかな
事項であるので、この点は相違点(3)に伴う当然の設計変更であるとした審決の
判断に誤りはない。
3 以上のとおりであつて、本件審判手続に審決を取消すべき違法があるとする原
告らの主張は理由のないものであり、また、本願発明と引用例記載のものとの相違
点についてなされた審決の判断は正当であつて、審決に原告主張の違法はない。
三 よつて、審決の取消しを求める原告らの本訴請求は失当としてこれを棄却し、
訴訟費用の負担については行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条、第九三条
第一項の各規定を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 藤井俊彦 竹田稔 岩田嘉彦)
<12749-001>

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弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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