弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
       事   実
 控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は、第一、
二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文同旨の判決
を求めた。
 当事者双方の主張及び証拠関係は、控訴人において別紙第一のとおり陳述し、被
控訴人において別紙第二のとおり陳述したほか、原判決事実欄に記載するとおりで
あるから、これを引用する。
       理   由
一 被控訴人が、その主張のとおり、郵政大臣を被申立人として、公共企業体等労
働委員会(控訴人。以下、「公労委」又は「控訴人」という。)に対し、二回にわ
たり、不当労働行為救済命令を求める申立をし、それぞれ公労委昭和四一年(不)
第二号及び同第三号事件として受理されたこと、控訴人が、昭和四二年七月五日、
右両事件につき申立を却下する旨の決定(以下、「本件却下決定」という。)をし
たことは、当事者間に争がない。
二 そこで、右決定の適否について判断する。
(一) 公共企業体等労働関係法(以下、「公労法」という。)第二五条の五第
一、二項、労働組合法(以下、「労組法」という。)第二七条第一、四項による
と、公労法第二条第一項に掲げる公共企業体等のいわゆる不当労働行為(公労法第
三条第一項で準用する労組法第七条各号に掲げる行為)に対する救済を求める申立
を受けたときは、公労委は、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当
該申立が理由があるかどうかについて審問を行わなければならず、その審問の手続
を終つた場合において、事案により、右申立を棄却する命令を発することはできる
ものとされているが、申立の却下については、法に規定するところがない。しか
し、その故をもつて、公労委は、いかなる場合にも、審問手続を経たうえ、申立の
認容又は棄却という実体的判断を示す決定をしなければならない、と解するのは、
もとより正当でない。けだし、申立の中には、実体的な内容につき審問を行うまで
もなくその前提要件において欠けるものがありうるし、法の右規定によつても、申
立の理由の有無につき審問を行わなければならないのは、公労委においてその必要
があると認めた場合に限られ、それ以外の場合には、審問を行うことを要しないの
であるが、そのような場合でも、手続を終結させるため、申立に対する何らかの決
定をするを要すべく、その決定は、不当労働行為の存否に関する実体的な判断を示
すものでない、という意味において、申立却下の決定と称してさしつかえないとす
れば、その意味における申立却下の決定をなす権限は、まさに、公労法第三条第一
項、労組法第二七条第一項前段の規定の反対解釈として、公労委の有するところと
解しうるからである。
(二) そこで、次に、公労委は、いかなる場合、申立却下の決定をなしうるかが
問題となるが、右に述べたところからすれば、公労法及び労組法の規定のうえで
は、公労委が当該申立につき審問を行う必要がないと認める場合、というに帰し
(なお、法が、審問前の調査の結果に基き審問を行う必要があるかどうかを判断す
べきものとしているのは、手続の通常の事態を前提としたものであつて、一たん審
問を開始した後その必要のないことが認定される場合も、もとよりありえよ
う。)、それは、実質的には、申立の実体的な内容に関する審問をなすについての
前提要件を欠く場合と解されるところ、法は、その認定を、第一次的には公労委の
権限としているが、その認定の適否は、行政庁の処分の適否として、最終的には、
裁判所の判断に服するものといわなければならない。
 ところで、公労委は、右認定の基準をできる限り明確にし、また、当事者の予測
をできる限る容易ならしめる等の見地から、公共企業体等労働委員会規則(以下、
「公労委規則」という。)にその事由を列挙しており(同規則第二六条第一項)、
この規則は、公労法第二五条の四の規定による委任に基いて公労委が定めたもので
あるが、いわゆる却下事由じたいに関し規則による規制を具体的に委任した法の規
定は、存しないから、公労委規則の該規定は、所詮は、公労法第三条第一項で準用
する労組法第二七条第一項の前記規定の一の解釈規定にすぎないものと称するほか
ない。
 従つて、公労委規則に規定された事由が存する場合であつても、その規定の運用
については、公共企業体等の職員を不当労働行為から救済しようとする法の右規定
の趣旨に反することのないよう、慎重な配慮が払われなければならない、と同時
に、右規則に規定されない事由に関する場合であつても、法の前記規定の解釈上許
される限り、申立の実体的な内容の審問を行う必要がないものとして、申立却下の
決定をすることができるものと解するのが相当である。
(三) ところで、不当労働行為の救済命令に関する公労委の手続は、もつぱら公
共企業体等の職員、その結成し又は加入する労働組合等の利益を保護することを目
的とするものであつて、常にこれらの者の申立によつて開始される手続であるか
ら、手続が開始された後においても、その存廃は、申立人の意思に依存させるもの
としてさしつかえない。公労委による審問の結果、公共企業体等の不当労働行為が
存しないものとして、申立棄却の命令が発せられた場合、それにより公共企業体等
が一種の利益をうけることは否むことができないけれども、さればといつて、実体
的内容を有する決定によらない手続の終了につき、被申立人の意思を考慮するまで
の必要があるものとも解されない。従つて、申立人が申立を取下げた場合、それに
より直ちに手続を終了させることとしてさしつかえない(公労委規則第二八条は、
これにつき規定する。)と同時に、取下という行為そのものは存しなくても、何ら
かの事由により、申立人が申立を維持する意思を放棄したものと認められる場合に
は、公労委による救済を求める利益を放棄したものというべく、申立の実体的な内
容につき審問ないし判断をする必要がないものとして、申立却下の決定をすること
ができるものと解するのが相当である。
(四) 被控訴人は、控訴人が本件却下決定をした昭和四二年七月当時控訴人の制
定していた公労委規則中、申立却下の事由を規定した第二六条第一項には、「申立
人が申立てを維持する意思を放棄したものと認められるとき」という条項はなかつ
たのであるから、そのような事由に基いて申立を却下することはできず、本件却下
決定は、その点において違法である、と主張し、本件却下決定当時、公労委規則第
二六条第一項に右条項の存しなかつたことは、控訴人の自認するところであるけれ
ども、上来説示した理由により、具体的事件において右事由の存する限り、規則に
その旨の規定の存すると否とにかかわらず、申立却下の決定をすることができるも
のと解すべく、被控訴人の右主張は、採用にあたいしない。
 ただ、この種の手続は、できる限り明確な基準によつて進行されることが望まし
いから、すでにその点からいつても、申立を維持する意思の放棄なるものは、その
存否につきなるべく後に争を残さないよう、客観的に明確な場合に限るものと解さ
なければならない。申立人が申立を維持する意思を放棄した場合には、通常は、み
ずから申立を取下げるであろうし、たとえ自発的に申立の取下をすることなく放置
されていたとしても、公労委において申立人に対しその取下を促すときは、申立人
が真に申立を維持する意思を放棄している以上、これに応じて取下をするのが通例
であると考えられるから、申立人の所在不明等の場合は別とし、それ以外の一般の
場合において申立人が申立の取下をしないにもかかわらず、あえてなお、申立人の
それ以外の行為、態度等に基いて申立を維持する意思の放棄を認定するについて
は、その行為等の解釈、判断につき、特に慎重な配慮がされなければならない。
(五) そこで、公労委における本件手続の経過を見るに、控訴人が主張する原判
決事実欄の第二の三の(一)の1から24までの事実(原判決原本三枚目裏七行目
から八枚目表一行目まで)は、被控訴人が認めて争わないもの(右のうち、1の
(1)、4、5、10、11、12〔ただし、話合いの内容は、除く。〕13、1
5、16、17、20の前段、21、22及び24の各事実)のほか、すべて、原
審における証人A及び同Bの各証言により真正に成立したものと認める乙第六号証
と右各証言及び弁論の全趣旨に徴し、これを認めることができ、この認定をくつが
えすに足りる証拠にない。
1 被控訴人は、昭和四二年二月八日、法規対策担当のC中央執行委員をして「提
出する書証は公文書を含めて大阪(城東、福島郵便局関係の意味)一〇通、美浦一
〇通、これに関連して証人は大阪一〇人、美浦五ー六人である」等と発言させて疎
明方法を提出したほか、中央執行委員、法規対策部員、代理人等を通じ、右C発言
と同旨の発言をして申立の理由を疎明した旨主張し、前記証拠によると、C中央執
行委員の右発言の事実を認めることがでるきが、この発言の程度では、公労委の手
続における証拠の申出というにはあたらないし、その他、被控訴人が証拠の申出を
したことを認めるべき資料はない。
2 被控訴人は、また、控訴人が昭和四二年六月六日審査委員名義の文書で「申立
てを維持する意思があるならば」六月末日までに証拠の申出をするよう通告した
(この事実は、右のとおり、当事者間に争がない。)のに対し、「証拠の申出につ
いては、C中央執行委員が述べたとおりであるから、控訴人はまず審問期日を指定
すべきであり、被控訴人は同期日の直前または同期日に証人の氏名を明確にする」
旨述べた、と主張するけれども、これを認めるに足りる証拠はなく、原審における
証人Aの証言によると、右通告に対し、被控訴人から控訴人に対しては何らの連絡
をもしなかつたものと認めるほかはない。
(六) 以上の経過からすると、被控訴人は、申立後六か月以上(昭和四一年
(不)第二号事件については約十か月、同年(不)第三号事件については約七か
月)を経過し、その間控訴人の側から再三にわたり督促されたにもかかわらず、具
体的な証拠の申出をもせず、控訴人の文書による催告をもいわば黙殺したものであ
つて、不当労働行為救済命令の申立人として、まことに悠長かつ非協力的な態度と
いわなければならない。
 元来、この種の事件は、その性質上、できる限り迅速な処理が望まれるのであつ
て、原審における証人Aの証言により真正に成立したものと認める乙第七号証と右
証言によると、控訴人は、昭和四〇年七月、被控訴人等関係労働組合の幹部に対
し、手続の促進につき特に協力を要請し、被控訴人等においても、協力を約した事
実が認められる。被控訴人が全国的規模の大組合であつて、相当な事務的機構を擁
し、また、本件についても数人の弁護士に委任している事実(これらのことは、当
裁判所に顕著な点のほかは、弁論の全趣旨により認められる。)をあわせ考える
と、被控訴人の前記のような態度は、控訴人に対し、被控訴人がもはや真摯に申立
を維持し、早急な救済を求める意思を有しなくなるにいたつたのではないかと疑念
を抱かせるにあたいする程度のものであるといつても、過言ではない。
(七) しかしながら、他面、(五)に掲げた証拠を総合すると、「被控訴人が証
拠の申出を遅延させていたのは、(1)当初は、被控訴人の申立にかかる昭和四一
年(不)第二号事件の申立事項のうちに、一部除斥期間経過後のものがあり、控訴
人において、これにつき却下決定をしたことから、被控訴人の内部に不満を生じ、
その内部的な意見調整に手間どつていたことが主たる理由であり、(2)昭和四二
年六月頃の時点においては、証人の氏名を審問期日前のあまり早い時点で明らかに
した場合、その者に対し、何らかの圧迫が加わり又はいわゆる切崩しが行われるこ
とを懸念したことが主たる理由であつて、控訴人においても、これらの事情は、事
実上承知していた。」ことを認めることができる。右のうち、(1)の点は、もと
より証拠の申出を遅延させるについての正当な理由となるものではないし、(2)
の点も、もしその懸念が相当な根拠のあるものであるとすれば(この点について
は、十分な資料がないので、いずれとも認定しない。)、関係者の協議のうえ、適
宜な処置を講ずべきである、ということはできるとしても、単に被控訴人がそのよ
うな懸念を有するというだけでは、証拠の申出を遅延させるについての正当な理由
となるものでないことは、いうまでもない。しかし、被控訴人が右のような理由か
ら証拠の申出を遅延させていることが明らかである以上、右証拠申出の態度のみを
もつては、いまだ、被控訴人において、救済命令の申立を維持する意思を放棄した
ことが客観的に明確であるということはできない、と解するのが、前記(四)に説
示した趣旨に合致するゆえんである(なお、控訴人の昭和四二年六月六日付文書の
趣旨が、被控訴人の意思を擬制しようとするにあつたとしても、そのような擬制を
認めるべき法律上の根拠はない、といわなければならない。)。
(八) 申立人たる被控訴人が手続の進行に協力せず、適時に証拠の申出をしない
場合、控訴人の審問の手続の円滑な進行が妨げられることは、想像するに難くな
い。しかし、審問前の調査の手続においても、審査委員長等は、適当な方法によつ
て事実の取調をすることができるのであるし(公労委規則第三〇条第二項)、審問
の日時は、もとより審査委員長において定めることができ(昭和四四年公労委規則
第一号による改正前の同規則第三二条第一項、現行規則同条第一、三項)、申立人
又はその代理人が出頭しない場合でも、審査委員長等が適当と認めたときは、審問
を行うことを妨げず(公労委規則第三二条第六項。なお、申立人又はその代理人が
故なく審問に出頭しないことに基き、申立を維持する意思を放棄したものと認めら
れる場合も、ありえよう。)、審問においては、被申立人の申出た証人から証言さ
せることもできるほか、事案によつては、職権で、証人に出頭を求め、質問するこ
とも、できないわけではないから(公労法第二五条の五第二項、労組法第二七条第
三項)申立人の協力がなくても、申立の実体的な内容につき、審問を行うことがで
きないわけのものではない。そして、審問を終了するまでに、申立人が適切な証拠
の申出を怠つた場合、実際上、その不利な判断をうける結果になるおそれがあると
しても、それは、申立人が自ら招いた結果として甘受すべきもので、もとよりこれ
につき公労委が非難さるべき筋合いはなく、右のような結果を導くおそれあるの故
をもつて、証拠の申出又は提出を怠る申立人は、申立を維持する意思を放棄したも
のと認めるべきであるとするのは、当らない。
三 以上のとおりであるから、控訴人の本件却下決定は、違法というほかなく、そ
の取消を求める被控訴人の本訴請求は、理由があり、これを認容した原判決は、結
局、正当であつて、本件控訴は、理由がないから、棄却することとし、控訴費用に
つき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 桑原正憲 寺田治郎 濱秀和)
(別紙第一)
控訴人の主張
原判決につき、控訴した理由は次のとおりである。
一 不当労働行為申立事件の審査と却下について
(1) 公共企業体等労働関係法(以下「公労法」という。)及び同法により準用
される労働組合法の規定によれば、公共企業体等労働委員会(以下「公労委」とい
う。)は、不当労働行為の申立てがあつたときは遅滞なく調査を行ない、必要があ
ると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行なわなけれ
ばならず(公労法第二五条の五第一項、労働組合法第二七条第一項)、審問の手続
を終つたときは、事実の認定をし、この認定に基づいて請求にかかる救済の全部若
しくは一部を認容し、又は申立てを棄却する命令を発しなければならないこととさ
れている(労働組合法第二七条第四項)。
(2) 労働組合法第二七条第一項の規定が、不当労働行為の審査手続において、
調査の結果によつては、審問を行なわない場合のあることを認めていることからみ
ても、法が不当労働行為の申立てがなされても、その存否についての判断をしない
で審査手続を終了させること、すなわち却下することを認めていることは明らかで
ある。
二 却下事由について
(1) 次にいかなる場合に却下することができるかといえば、民事訴訟手続にお
いて請求につき訴訟要件が欠けているときに却下することとされているのと同様
に、不当労働行為の審査手続においても、不当労働行為の存否についての実体判断
をするための前提条件が欠けていると認めるときには、当然却下することができる
ものと考える。
 民事訴訟手続において、如何なる事項が訴訟要件たる事項であるかは、民事訴訟
法規、民事訴訟手続等の本質及び構造から当然に定まるのであつて、必ずしも民事
訴訟法等の具体的な規定の有無にかかわるものではないのと同様に、不当労働行為
の存否についての実体判断をするための前提条件についても、如何なる場合にそれ
が欠けていると認められるかは公労法・労働組合法の諸規定並びに不当労働行為制
度の本質及び構造から考えられるべきで、公労委規則の定をまつて始めて定まると
いう性質のものではない。例えば労働委員会が救済命令を発するためには、不当労
働行為を構成する事実が存在することを要するだけではなく、さらに被救済利益が
存続していることを要件とし、被救済利益が存在しないと認められるときには、申
立ては不適法として却下されるものと解され、また現実にそのように取り扱われて
いるが、これは当然のことであつて、特に規定を必要とするわけではない。
 このように却下はそもそも公労委規則にその事由が定められていなければできな
いという性格のものではない(公労委規則に却下事由に関する規定が全く定められ
ていない場合には、一切却下することができないと解することは合理的ではな
い。)。
(2) 申立人が申立後当該申立てを維持する意思を放棄したと認められる場合
も、右申立てを不適法として却下することができる場合の一つと解する。
 そもそも労働委員会による特別の不当労働行為救済制度は、団結権を侵害する使
用者の行為に対して迅速・簡易な手続により、公正かつ効果的に救済をはかるため
に設けられたものである。公労委は、当事者からの申立てがあつた場合、法規に従
つて不当労働行為審査手続をすすめ、かつ法規に則して一定の命令をなすべきこと
を義務づけられているが、この審査手続においては、公労委と当事者の共同作業、
責任分担の構造がとられ、相互に促進的に協力すべきことが要請されている。すな
わち、右審査手続は、申立人の申立てによつて開始されるのであつて、職権で開始
することはできず(公労法第二五条の五第一項、労働組合法第二七条第一項)、申
立人は決定書又は命令書の写が交付されるまではいつでも申立ての全部又は一部を
取り下げることができ(公労委規則第二八条)、審問手続において証拠を提出する
のは当事者である(労働組合法第二七条第一項)(職権で証拠調べをすることもで
きるがこれは補助的なものである。)。このような立場にある当事者、なかんずく
申立人が積極的かつ実質的に審査手続に協力しなければ、公労委としてその職責上
如何に右手続の進行に尽力しても、審査手続の促進はおろかこれを進行せしめるこ
とはできない(しかも遅延は、結果的には、公労委の審査義務の懈怠とならざるを
えない。)。
 かような審査手続の構造から判断して、申立人の申立てを維持する意思と各当事
者の実質的な協力とが前提となることは明らかであつて、かかる申立てを維持する
意思を放棄したと認められるときには、当該審査手続を進めるに由なく、右申立て
を不適格として却下できるものと解する。
(3) 公労委規則第二六条は却下事由を定めているが、この規定は、不当労働行
為申立ての却下について以上のような考え方の下に定めたものであり、規則制定権
者である公労委としては、ここに掲げる却下事由は例示的なものとして規定したも
ので、特に却下事由を限定したものと解さるべきものではないと思料している。
(4) 労働委員会規則第三四条は、申立てを却下できる場合の一つとして「申立
人が申立てを推持する意思を放棄したものと認められるとき」を掲げている(第一
項第七号)が、これが却下事由として加えられたのは、昭和三七年の改正によつて
であり、それまでは第七号に掲げる事由は公労委規則と同じく却下事由として明文
化されていなかつた。しかし、この昭和三七年の改正前においても、地労委の不当
労働行為の命令例において、申立人が申立てを維持する意思を放棄したものとして
却下した事例がある。さらにこのほか、中労委、地労委の命令例において、労働委
員会規則には却下事由として掲げられていないにもかかわらず却下した事例がみら
れる。このように中労委、地労委の命令例において規則所定の却下事由以外の却下
事由により却下した先例が少なからず存在しているが、これは、以上に述べたよう
な考え方の下になされたものと考える。
三 却下に至る経緯とその相当性について
(1) 以上のとおり、不当労働行為の審査手続において、申立人が申立てを維持
する意思を放棄したものと認められるときには、公労委規則に規定されていると否
とにかかわらず制度上当然のこととして却下することができるものと解すべきもの
であり、本件処分が違法であるかどうかは、本件処分に至る経緯からみて、公労委
が、被控訴人組合が「申立てを維持する意思を放棄したもの」と認定したことが相
当なものと認められるかどうか、にかかつている。
(2) 公労委は、大要原判決原本三枚目裏七行目から八枚目表一行目までのよう
な経緯のもとに、被控訴人組合に申立てを維持する意思がないものと認め、申立て
を却下したものである。
(3) この経緯から明らかなように公労委は、再三、再四にわたり被控訴人組合
に証拠の申出でをうながしたにもかかわらず、その提出がなかつたので、昭和四十
二年三月二十二日に至り右文書によりその提出を求めるとともに審査手続の進め方
についての被控訴人組合の意向を確認しようとした。しかし、被控訴人組合から回
答がえられなかつたので、さらに公労委は六月六日に文書を発信し、「申立てを維
持する意思がある」なら六月三〇日までに証拠の申出でをするよう督促したが、な
お証拠の申出でがないことはもちろん、その他何らの連絡もなかつたので、申立て
を維持する意思がないものと認めて、却下の決定をしたものである。
 このような経緯の下に申立てを維持する意思がないものと認めてなした本件却下
決定には、何ら違法はない。
(別紙第二)
 被控訴代理人の主張
第一、公労委規則第二六条は原判示のとおり制限規定と解すべきである。
一、(一) 不当労働行為救済の制度は憲法によつて規定せられたところの労働基
本権の保障の具体化、現実化のために労働組合法によつて定立された労働者、労働
組合の権利に対する侵害排除の制度である。この制度によつて一定の救済をうけら
れることは労働基本権の重要な一内容をなしている。
 而してこの理は公共企業体の労働者について公共企業体等労働関係法(以下公労
法という)によつて与えられる救済についても全く同様である。
 それ故に不当労働行為の救済がどのような場合に与えられるかはとりもなおさ
ず、労働者あるいは労働組合の憲法上の権利の内容が如何なるものであるかという
ことから導かれる。
(二) 一方現行法上不当労働行為制度は行政機関による行政救済制度として構想
せられている。すなわち公労法のもとにあつても、公労委は一の行政機関であり、
救済命令手続は一応対審構造をまねているものの、救済、不救済の命令は行政処分
なのである。
 而して行政は憲法によつて常に「法による行政(法治主義)」でなければなら
ず、行政処分の手続、内容は法を遵守するものでなければならない。
 ことに処分の相手方たる国民の憲法に保障せられた自由あるいは権利に重大な影
響を及ぼす行政処分がなされる場合においてはその手続内容は法によつて定立せら
れた規範に厳格に従うことが要請せられ、実定法規に明確に規定せられたところを
逸脱し、あるいは法規をルーズに解釈してこれを軟化することは許されない。かゝ
る行政権の恣意的行使を抑制し、国民の権利を保護することこそ「法による行政
(法治主義)」が憲法に規定せられたゆえんだからである。
 すでにのべたとおり、特定の場合に不当労働行為救済を行うかどうかが行政機関
による労働者の労働基本権の権利範囲の確認を意味するとするならば、この手続に
おいて当該行政機関が従うべき法の解釈は自ら厳格でなければならない。
(三) ところで公共企業体等労働委員会規則(以下公労委規則という)第二六条
は原判決も指摘するとおり、「公労委が法の授権のもとに自ら定立した強行法規」
であり、不当労働行為救済という行政処分をなすに際し、行政機関たる公労委が覊
束せらるべき規範である。
 而して公労委規則第二六条は公労法による救済手続が申立ー審問ー救済という構
造になつていることから、その規定のような体裁がとられているものゝ、実質的に
はまさにいかなる場合に救済を与えるべきかを第一次的に画する行政処分手続の実
体法にほかならないことに留意すべきである。
(四) そうだとするならば、公労委規則第二六条は明らかに厳格にのみ解釈せら
れて初めて国民の権利保障を全うする行政法規といゝうるのであつて、まさに救済
申立却下の場合を制限列挙したものと解すべきである。
二、控訴人は前記公労委規則第二六条を制限列挙の規定であると解すべきでないと
して種々の理由をあげるが、これらはすべてはなはだしく的はずれである。
 まず第一に公労法第二五条の五第一項、労働組合法第二七条第一項をひいて公労
委は「必要があると認めたとき」審問を行えば足りるとしていかにも不当労働行為
の救済を行うかどうか、それ自体が公労委の自由裁量であるかの如く主張する。
 しかしながら、かかる解釈をとりえないことは関係法規全体の構造からして火を
みるより明らかであり、公労法、労働組合法が「必要があると認めたとき」審問を
行うとしているのは審問の前段階たる調査手続によつて審問を行うまでもなく、不
当労働行為の存在、不存在が実体上明白になつたときは証人の取調べをするまでも
なく救済、不救済の処分が行える旨を明らかにしたにすぎないのである。
 第二に控訴人は民事訴訟法の考え方のアナロジーで被救済利益なる一般概念をも
ちだし、明文の規定なくして申立を却下しうべき場合があることを根拠づけようと
する。
 しかしながらこの考え方は不当労働行為救済手続が単に行政機関による行政手続
にすぎず、しかも行政手続は憲法によつて法治主義のもとにあり、最終的には司法
上の判断に服するものであることを看過し、国の司法制度と一行政機関の行政手続
とを同列にみなそうとする点で根本的に誤つている。のみならず民事訴訟法上の
「訴えの利益」概念についての全く誤つた解釈に立脚している。申立当事者が救済
を求めているに「申立を維持する意思がない」などと一方的に判断することは「被
救済利益としての訴の利益」概念とは全く関係がない。民事訴訟法においてすら主
張立証を行わない当事者に対して当該当事者に対して敗訴判決なる実体判決をする
不利益を負担せしめるだけだからである。
第二、仮りに百歩を譲り、公労委規則第二六条が却下の場合を制限列挙したもので
なくしかもなおかつ当事者に「申立を維持する意思がない場合」なる却下事由があ
りうるとしても控訴人の主張は「論理のすり換え」であり、「ごまかし」である。
(一) まずなによりも申立当事者たる被控訴人は救済申立手続中終始申立維持の
意思があることは明白であつたからである。このことは証拠的にみても明らかであ
り、被控訴人は控訴人が手続中において申立維持意思放棄を明言したことを直接立
証しえず、意思の放棄を間接的に立証することもできない。
 のみならずこれらを立証しようとさえしていないのである。控訴人が立証しよう
と意図し、かつ立証しえたことはたかだか申立手続が遅延した事実及び被控訴人が
手続の促進にそれほど協力的でなかつた事実でしかない。(なおこの点については
原審において提出した昭和四三年五月二八日付準備書面記載のとおり誠にやむを得
ない事情があつた。)
(二) それにも拘らず控訴人は被控訴人が申立維持意思を放棄したと強弁する。
それは公労委規則第二六条を制限列挙ではないといくらいつてみたところで列挙さ
れた却下事由の外にはたかだか「申立を維持する意思がないと認められるとき」と
いう事由ぐらいしか却下の事由を発見できないことに基く。それ故に控訴人はこの
ように右規則の解釈による拡張を企てると同時に実際に生じた事実が「申立を維持
する意思がないと認められる」事態とほど遠いことに目をつぶり、論理のすりかえ
ごまかしによつて手続の遅延の責任が被控訴人側にあるということ、あるいは被控
訴人側が手続の促進に対して控訴人が期待する程協力的でなかつたことをもつて
「申立を維持する意思がないと認められる」ことと同義である。
(三) 控訴人が公労委規則の解釈上「申立当事者において申立手続を遷延せしめ
た場合」あるいは「手続に非協力的であつた場合」もまた却下事由であると正面切
つて主張するならばことは又別である。このような主張が容れられないことは誰が
みても明らかであろうから控訴人もまたこの主張をしない。
 にも拘らず論理のすりかえごまかしによつて生じた事態を端的にみすえることな
く却下すべきでない事案を却下に追いこもうとしているのである。
 被控訴人の態度をもつて申立を維持する意思がないと認めることが不可なるゆえ
んについては控訴人は既に他の準備書面をもつて主張してきたとおりである。
 労働者に対するサービス機関であることを忘れた控訴人の官僚的な悪しき意図は
うちくだかれなければならない。
 以上

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