弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役六月に処する。
     原審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 <要旨>弁護人山中唯二の控訴趣意は末尾添付の書面に記載のとおりである。 旨>
 原判決が被告人の犯罪事実を認定した証拠として証人Aの原審公判廷における供
述を引用していることは所論のとおりである。そして判決に単に「同証人の当公廷
における供述」と挙示し特に該供述中の除外部分を明示してないところから見ると
該供述全般を証拠としたものと見るの外はない。そうすると該供述中の所論指摘部
分は正にBの供述をその内容とするものであるから、被告人が証拠とすることに同
意した場合か刑事訴訟法第三百二十一条第一項第三号所定の条件を具備した場合で
なければ証拠能力を有しないのである。然るに記録を調べて見ると被告人が証拠と
することに同意した事蹟は全く見られないし、供述者たるCが死亡、心身の故障、
所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日で供述することができず且つそ
の供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものでもないことが看取でき
るから、原判決が証人Aの前記供述部分を証拠に引用したことは証拠能力のない証
拠を証拠としたもので、違法であつて、右の違法は判決に影響を及ぼすことが明か
である。
 それで爾余の論旨に対する判断を俟つまでもなく原判決は既にこの点で破棄を免
れない。仍て同法第三百九十七条によつて原判決を破棄し更に同法第四百条但書を
適用して次のように自判する。
 当裁判所が認定する被告人の犯罪事実は原判決摘示の犯罪事実と同一であるから
茲に之を引用する
 右判示引用事実は一、証人Aの原審第三回公判調書中前掲伝聞部分を除く其の余
の供述記載、一、Dの司法警察員に対する参考人供述調書、一、Eの司法警察員に
対する参考人供述調書、一、Fの司法警察員に対する供述調書を綜合してえを認め
る。
 法律に照すと、被告人の判示所為は、刑法第九十五条第一項第六十条に該るが右
は一個の行為で数個の罪名にふれる場合だから同法第五十四条第一項前段第十条に
則り最も重いと認める警察官Aに対する罪の刑に従い所定刑期範囲内で被告人を懲
役六月に処し、原審における訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項に従い被告
人に負担させることにする。
 以上の次第で主文のように判決する。
 (裁判長判事 石橋鞆次郎 判事 筒井義彦 判事 柳原幸雄)

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