弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人塩田親雄の上告理由第一点について。
 所論はすべて、本件農地が上告人の財産管理人Dから訴外Eに売り渡され、同訴
外人から更に被上告人に転売されたことを前提として原判決の違法をいうものであ
るが、右転売は原判決の認定しない事実であるから、採用できない。
 同第二点について。
 論旨中、所論許可申請書の偽造をいう点は、原審認定にそわないことを主張する
ものであり、右偽造を前提として原判決の違法をいう所論は、すべて採用できない。
 論旨中、甲五号証(知事の許可書)甲八号証(許可申請書)等の書証の証拠価値
を云云する点は、原審の専権事項たる証拠の取捨判断を論難するに帰着し採用でき
ない。
 論旨中、不在者の財産管理人が解任されるまでは不在者の所在が事実上明らかと
なつても、不在者自身は自己の財産につき管理処分をする権限を有しないとの所論
を以て原判決の判断の誤りをいう点は、独自の見解を述べるにすぎず採用できない。
 なお、その余の論旨は、本件農地の権利移転につきなされた知事の許可は、その
許可書(甲五号証)の文面上、昭和三二年一二月二〇日に締結された上告人被上告
人間の売買契約を対象とするものであつて、被上告人が本件で主張する権利取得行
為、すなわち昭和三一年四月一一日上告人の財産管理人Dと訴外Eとの間に成立し
た本件農地の売買契約上の買主の権利を昭和三二年六月二八日被上告人が右訴外E
より譲り受けたとすることについては知事の許可がないから、被上告人の本件農地
取得は無効というべく、これに知事の許可ありとした原判決の判断は違法であると
論ずる。
 しかし、原審判決(第一審判決引用)は、被上告人が上告人の所有に属していた
本件農地の売買契約上の買主の権利を同判示の如く譲り受けたことを認定した上、
その結果として右農地の所有権が上告人から被上告人に移転したことを判示してい
るのであつて、右認定判示は、挙示の証拠関係に徴し肯認できるから、上告人被上
告人間の右農地所有権移転につき知事の許可が原判示の如くなされたことを以て被
上告人の本件所有権取得を有効とした原審判断は正当であつて、所論違法は存しな
い。所論は、債権契約たる農地売買契約自体についても知事の許可を必要とすると
の独自の見解を農地法三条について主張するものであつて採用できない。
なお、所論許可申請書添付の売買契約書に真実に反する事項の記載があつても、原
判決認定の事実関係のもとでは、未だ本件知事の許可処分の効力に消長を来すもの
とはいい難く、この点を云為する所論も採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛