弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人坂本英雄の上告趣意第一点について。
 然し乍ら原判決の確定した事実に依れば、被告人等は、Aに睡眠剤ジヤール、カ
ルモチン、ベロナール等の睡眠剤を飲ませて同人を昏酔させる等の方法により同人
所有の貴金属等を取ろうとして判示の所為に出でたけれども、その目的を遂げなか
つたが、同人が用便のため、その携帯品を置いて応接室を立ち去つたすきに乗じて、
同室内のテーブルの上に置いてあつた同人所有の判示各物品を窃取したというので
ある。してみれば、被告人等の判示昏酔強盗(未遂)においてAを昏酔せしめた所
為と判示の窃盗における領得行為の間に因果関係はなく、而も両者はその犯意の内
容並びにその手段を異にするものであるから、原判決が被告人等の判示所為を昏酔
強盗未遂と窃盗の連続犯として処断したことは相当であつて、論旨は理由がない。
のみならず論旨が被告人等の判示所為は昏酔強盗の既遂に該当するというのであれ
ば、所論は被告人に不利益な主張をするに帰着し、適法な上告理由とならない。
 同第二点について。
 昏酔強盗の手段としては相手方の反抗を抑圧する程度の昏酔手段を用いることが
必要なこと所論のとおりであるが、原判決の事実摘示に依れば、被告人は睡眠剤を
使つて他人を昏酔させその金品を盗み取ろうということを思いつき、睡眠剤ジヤー
ル、カルモチン、ベロナール等の睡眠剤を入手した上、原審相被告人Bと共謀して、
判示Aに右睡眠剤を飲ませて昏酔させる等の不正手段によりその貴金属等を取ろう
という計劃をたて、該計劃に基き判示の所為に出でたが、その強取の目的を遂げな
かつたというのであるから、被告人等が昏酔強盗の意思を以て判示犯行に着手した
こと判文自体によつて明らかである。それ故論旨は理由がない。
 よつて旧刑訴法第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二五年四月四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛