弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成26年2月6日判決言渡同日判決原本領収裁判所書記官
平成25年(ワ)第3537号特許料請求事件
口頭弁論終結日平成25年12月16日
判決
原告株式会社ジー・ティー・オノエ
同訴訟代理人弁護士藤原弘朗
被告株式会社粉室製作所
同訴訟代理人弁護士吉原省三
同小松勉
同三輪拓也
同上田敏成
同補佐人弁理士苫米地正敏
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,4800万円及びこれに対する平成25年4月18日か
ら支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,被告において,原告との間で締結した販売委託契約(甲3)の対象に
含まれる製品を販売しているとして,原告が,被告に対し,同契約に基づき,平
成21年4月分から平成25年3月分までのロイヤリティ(売上高の5%)合計
4800万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年4月18日
から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を請求した事案で
ある。
1判断の基礎となる事実
以下の各事実は当事者間に争いがないか,掲記の各証拠又は弁論の全趣旨に
より容易に認められる。
(1)当事者
原告はネジの販売等を目的とする株式会社である。
被告は鋲螺の製造及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)定義
一般に,ねじとは,円筒形あるいは円錐形状の軸や穴の外面及び内面に,らせ
ん状の一様な突起(ねじ山)を設けたものであり,ボルトは,ナットと対で用い
られる雄ねじ部品のことである。また,タッピングとは,ねじ立てのことであり,
タッピングねじとは,ねじ単体でねじ立てができるねじの総称である。(乙1)
タッピングボルトは,JIS規格上にない用語であるが,原告は,タッピング
ねじの下位概念として,タッピングねじのうちボルトと同程度の強度を有するも
のを意味するとしており,本判決においても,タッピングボルトの語をこの意味
で用いる。また,「SWCH10AM」及び「SWCH10CR」は,いずれもねじなどの製造
に用いられる材料の表示である。
(3)原告代表者らによる特許出願及び原告と被告との契約関係
ア原告代表者及びエヌケーケー条鋼株式会社(後にJFE条鋼株式会社
と商号変更。以下「JFE条鋼」という。)は,平成12年5月22日,発明の
名称を「高強度ねじ及び高強度ねじ用鋼」とする特許出願(特願2000−15
0359,特開2001−247937)をした(甲6,以下「甲6出願」とい
う。)。
甲6出願の特許請求の範囲は,請求項1から同11まででなる(以下これら発
明をあわせて「甲6発明」という。)が,そのうち請求項1及び同2は以下のと
おりである。
【請求項1】
表面硬化処理を施し,表面硬さHvで550∼700,芯部硬さHvで200
∼320,硬化層深さ0.05∼0.7mm,引張り強さ800∼1200N/
mm2
を有することを特徴とする高強度ねじ。
【請求項2】
C:0.05∼0.20wt%,Si:0.20wt%以下,Mn:0.5∼1.
8wt%,P:0.015wt%以下,S:0.015wt%以下,Al:0.02∼
0.08wt%,N:0.0060wt%以下と残部,鉄及び不可避的不純物からな
る鋼を熱間圧延した所定径のねじ素材を,冷間鍛造しねじ形状に成形し,表面硬
化処理として浸炭処理後,焼戻しを施してなる請求項1記載の高強度ねじ。
イ原告と被告は,平成12年6月14日,浸炭処理を施した高強度ねじ
及びタッピングねじ(予定製品名G.T.Onoe.)の原告から被告への製造委
託に関する基本的事項を定める製造委託基本契約を締結した(甲1,以下「甲1
契約」という。)。
ウ原告代表者及びJFE条鋼は,平成13年4月23日,発明の名称を
「高強度ねじ用鋼および高強度ねじ」とする特許出願(特願2001−1241
08,特開2002−155344)をした(甲7,以下「甲7出願」とい
う。)。
エ原告と被告は,平成15年4月10日,浸炭処理を施した高強度タッ
ピングボルト(製品名G・T・Oタッピングボルト)の原告から被告への製造委
託に関する基本的事項を定める製造基本契約を締結する(甲2,以下「甲2契約」
という。)と共に,原告から被告に対して同製品の販売を委託する旨の販売委託
契約を締結した(甲3,以下「本件販売委託契約」という。)。本件販売委託契
約において,被告は原告に対し,契約金100万円(3条)及び売上高の5%の
ロイヤリティ(毎月20日までに前月分を送金,4条)を支払うべきものとされ
たほか,契約期間は1年間で,期間満了の1か月前までに更新拒絶の申入れがさ
れない限り,自動更新するものとされた。
本件販売委託契約に係る契約書(以下「本件販売委託契約書」という。)の前
文には,「委託者(判決注:原告)・受託者(判決注:被告)間において次のと
おり販売委託契約を締結した。」との記載に続き,「(SWCH10AM公開番号:
特開2001-247937号)及び(SWCH10CR特願2001-124108号)において適用さ
れるものとする。」との記載がある。
(4)甲6出願及び甲7出願の経過
ア甲6出願は,平成15年9月26日に拒絶査定を受けた。原告代表者らは,
拒絶査定不服審判請求をしたが,平成18年5月15日,請求不成立の審決がさ
れ(乙6),審決取消訴訟が提起されることのないまま同審決は確定した。
イ甲7出願は,特許査定を受けた後,平成21年6月12日に特許権(以下
「甲7特許権」という。)の設定登録を得た(特許第4321974号,以下,
甲7特許権に係る特許を「甲7特許」という。)。
甲7特許の特許請求の範囲は,請求項1から10項まででなる(以下これら発
明をあわせて「甲7発明」という。)が,そのうち請求項1は以下のとおりであ
る。
【請求項1】
C:0.05∼0.20,
Si:0.20以下(0は含まない),
Mn:0.5∼2.0,
P:0.015以下,
S:0.015以下,
Sol.Al:0.020∼0.080,
N:0.0060以下,
Cr:0.80超∼2.0(以上,mass%),
残部:鉄および不可避的不純物
からなることを特徴とする高強度ねじ用鋼。
(5)被告の行為及び被告から原告に対する支払の経過
被告は,遅くとも平成15年12月以降現在に至るまで,タッピングねじの製
造,販売(本件販売委託契約の対象であるかは争いがある。)をしており,平成
16年1月から平成21年4月までの間,原告に対し,各月前月のタッピングね
じ売上高の5%に当たる金額を支払った。このうち平成19年8月(同年7月分)
までの支払の名目は,被告から原告に提出された売上報告書上,「パテント使用
料」であったが,同年9月(同年8月分)以降については「技術指導料」とされ
た(甲9)。被告は,平成21年4月(同年3月分)の支払を最後に,名目の如
何を問わず,原告に対してタッピングねじの売上高に応じた支払をしていない。
(6)甲8特許
原告代表者は,平成19年8月21日,発明の名称を「高張力鋼板用タッピン
グねじ類の製造方法」とする特許出願(特願2007−214429)をし,拒
絶査定を受けたものの,拒絶査定不服審判手続で特許査定を受けた後,平成24
年2月17日に特許権(以下「甲8特許権」という。)の設定登録がされた(特
許第4925971号。以下,甲8特許権に係る特許を「甲8特許」という。)。
甲8特許の特許請求の範囲は,以下のとおりである(以下「甲8発明」とい
う。)。
【請求項1】
C:0.05∼0.20wt%,Si:0.20wt%以下,Mn:0.5∼1.
8wt%,P:0.015wt%以下,S:0.015wt%以下,Al:0.02∼
0.08wt%,N:0.0060wt%以下とCr:0.95wt%以下,Mo:0.
30wt%以下,B:0.0005∼0.0050wt%のうち少なくとも1種,及
び/またはTi:0.005∼0.050wt%,Nb:0.005∼0.050
wt%,V:0.005∼0.050wt%,Ni:0.05∼0.20wt%,Cu
:0.05∼0.20wt%のうち少なくとも1種を含有し,残部,鉄及び不可避
的不純物からなる鋼材料を用い,熱間圧延した所定径のねじ素材を,冷間鍛造,
転造加工を経てねじ形状に成形し,浸炭窒化焼入れ・焼戻し処理を施して,表面
硬さが600∼900Hv,芯部硬さが300∼450Hv,硬化層深さ0.0
5∼0.7mm,引張り強さ700∼1500N/mm2
を有し,引張り強さが
80kg級∼150kg級の高張力鋼板用のタッピンねじ類の製造方法であって,
前記浸炭窒化焼入れ処理が,炉内雰囲気ガス量に対してNH3を1.0∼3.0
%(但し,2.0%以下は除く)添加した連続ガス浸炭炉による処理であり,前
記焼戻し処理が,温度100∼400℃で焼き戻す処理であり,80kg級高張
力鋼板用では表面硬さを600∼670Hv,100kg級高張力鋼板用では表
面硬さを630∼700Hv,130kg級高張力鋼板用では表面硬さを670
∼730Hv,150kg級高張力鋼板用では表面硬さを740∼830Hvに
設定したことを特徴とする高張力鋼板用のタッピンねじ類の製造方法。
2争点
(1)平成21年4月以降の被告によるタッピングねじの販売に本件販売委
託契約は適用されるか等(争点1)
(2)被告が支払うべき額(争点2)
第3争点に対する当事者の主張
1争点1(平成21年4月以降の被告によるタッピングねじの販売に本件販
売委託契約は適用されるか等)について
【原告の主張】
(1)本件販売委託契約書には,「(SWCH10AM公開番号:特開2001-
247937号)及び(SWCH10CR特願2001-124108号)において適用されるものと
する。」との記載があるものの,これらは適用対象の例示に過ぎない。原告がタ
ッピングボルトの開発過程において被告に提供したノウハウや技術上の情報を用
いるのであれば,いかなるタッピングねじも本件販売委託契約の対象であり,被
告は,そのようなタッピングねじを販売する限り,本件販売委託契約に基づくロ
イヤリティ支払義務を負う。だからこそ,被告は,甲6出願の拒絶査定が確定し
た後も,名目はともかく,タッピングねじの売上高の5%に当たる金額を,原告
に対して支払ってきたのである。
また,平成24年2月17日には,甲8特許権の設定登録がされているが,そ
れ以降,本件販売委託契約の対象となるのは,甲8発明の実施品である。
そして,被告は,平成18年6月又は7月ころ以降,甲6発明及び甲7発明に
係る浸炭焼入れ,焼戻しで製造したタッピングボルトではなく,浸炭窒化焼入れ,
焼戻しで製造したタッピングねじ(以下「被告新製品」という。)を販売してい
るが,これも原告のノウハウや技術上の情報を用いたタッピングねじであり,甲
8発明を実施するものでもあるから,本件販売委託契約が適用され,平成21年
4月以降の売上げについても,その5%の金額を支払うべき義務を負う。
(2)仮に本件販売委託契約について,(1)のような解釈が認められなかった
としても,原告と被告との間には,その旨の口頭合意が本件販売委託契約とは別
に成立しており,被告が平成21年4月以降のタッピングねじ売上高の5%に当
たる金額を支払うべき義務を負うことに変わりはない。
(3)なお,被告新製品につき,甲7発明が実施されていることを立証する予
定はない。
【被告の主張】
(1)本件販売委託契約書では,「(SWCH10AM公開番号:特開2001-247937
号)及び(SWCH10CR特願2001-124108号)において適用されるものとする。」
と記載されており,甲6発明及び甲7発明の実施品のみに適用されることが明ら
かである。
被告は,本件販売委託契約締結後,甲6発明の実施品と主張される被告製品A
(ただし,硬度の点で甲6発明の実施品といえるか疑問がある。)及び甲7発明
の実施品である被告製品Bの販売活動を開始し,被告製品Aについては平成16
年5月以降,被告製品Bについては平成15年12月以降,注文を受けるように
なった。ところが,平成18年5月ころ,甲6出願の拒絶査定が確定した上,同
年9月上旬ころには,甲6発明との関係で本件販売委託契約が終了したことを原
告及び被告間でも確認しており,被告製品Aについてロイヤリティを支払うべき
根拠は失われた。一方,被告製品Bは,需要が伸び悩み,試作品程度の販売しか
できなかった。そして,被告が平成18年6月以降販売しているのは,高張力鋼
板締結に用いるため,「SWCH10AM」を基礎にねじの形状や熱処理を改良した被
告新製品である(その開発はJFE条鋼を含めた3社と共同で行ったもので,原
告は関わっていない。)。
そのため,被告が本件販売委託契約に基づき,平成21年4月以降の被告新製
品の売上げに応じたロイヤリティ支払義務を負う理由はない。
(2)原告は,原告及び被告間には同旨の口頭合意が存在するとも主張するが,
被告において,平成18年9月以降も,平成19年6月分まではパテント使用料
の名目で,同年7月分から平成21年3月分までは技術指導料の名目で,被告新
製品の売上高の5%に当たる金額を原告に支払ってきたことは確かである。
しかし,それは,原告代表者がタッピンボルトのアイディアを提供し,その普
及と販売先の開拓に尽力したこと,被告としても原告と引き続き友好関係を保っ
た方が営業上の情報が入るのでよいと考えたことから,原告に対して従来通りの
金額を礼金として支払い続けることとしたものであった。ただ,礼金では会計処
理に問題があるので,当初はパテント使用料という名目を使い,更に特許発明を
実施しているわけでもないため,平成19年6月分からは技術指導料の名目とし
たものであり,原告被告間に契約関係があったわけではなく,被告が一方的に配
慮して支払っていたに過ぎない。
そして,被告は,平成20年秋ころには,景気の動向もあって礼金を支払うこ
とが難しくなった上,既に約1200万円を支払っており,また,被告製品Bの
販売実績がなくなっていたため,礼金の支払を当期で打ち切ることとし,平成2
1年3月9日又は19日,原告代表者の被告来訪時にその旨話し,了承を得たも
のである。一連の支払が仮に契約に基づいていたとしても,期限を定めておらず,
何時でも解約できる性質のものであるから,上記経過のもと,契約関係は既に終
了したといえる。
したがって,いずれにせよ,口頭合意に基づく原告の主張も理由がない。
(3)なお,原告は,被告新製品が甲8発明の技術的範囲に属することについ
て,何ら具体的な主張をしていない上,その販売開始時期からして先使用による
通常実施権が成立するものであるし,そもそも原告は甲8特許権の帰属主体では
ない。
2争点2(被告が支払うべき額)について
【原告の主張】
平成21年4月から平成25年3月までの被告による被告新製品の売上高は,
1か月当たり2000万円を下らないため,そのロイヤリティは各月100万円
(=2000万円×5%),上記48か月分の合計は4800万円である。
【被告の主張】
争う。
第4当裁判所の判断
1前記判断の基礎となる事実,証拠(甲1∼35,乙6,8)及び弁論の全
趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)製品開発の経過
原告代表者は,平成10年ころから,ねじ加工を専門とする被告を含めた複数
の製造業者に対し,タッピングボルトの名称下で,ボルトと同程度の強度を有す
るタッピングねじの開発を提案し,その製品化をはたらきかけるようになった。
その結果,JFE条鋼,被告などが,鋼材の製造,線材への加工,ねじへの加工
及び熱処理といった工程を分担して,かかるタッピングねじの開発,製造に取り
組むこととなり,原告と被告は,平成12年6月14日には,甲1契約(製造委
託基本契約)を締結した。甲6発明及び甲7発明は,そのような開発経過の中で
想到され,特許出願されたものである。
平成15年ころには,このように開発が進められたタッピングねじにつき,一
定の需要が見込まれたことから,製品化が具体的に進展し,同年4月10日には,
原告と被告との間で,甲2契約及び本件販売委託契約が締結された。本件販売委
託契約において,被告は,原告から委託を受けた高強度タッピングボルト(製品
名G・T・Oタッピングボルト)の販売につき,売上高の5%のロイヤリティを
原告に対して支払う(毎月20日までに前月分を送金)ものとされたが,本件販
売委託契約書の前文には,本件販売委託契約が「(SWCH10AM公開番号:特開
2001-247937号)及び(SWCH10CR特願2001-124108号)において適用される
ものとする。」ことが明記された(特開2001―247937号は甲6発明の
公開番号であり,特願2001−124108号は甲7発明の出願番号であ
る。)。
原告は,タッピングねじの製造工程そのものを担うものではなかったが,原告
代表者がタッピングねじの開発を提案し,甲2契約において,原告が製品の製造
に供する母材,綿材,熱処理を行う業者,メッキ処理を行う業者を指定する立場
にあったことから,本件販売委託契約により,タッピングねじの販売利益の一部
を受領できる地位を得た。このような枠組みのもと,原告代表者は,タッピング
ねじの販路開拓に尽力したほか,製品の品質検査にも関わった。
(2)甲6出願及び甲7出願
甲6出願は,平成15年9月26日の拒絶査定の後,原告代表者らによって拒
絶査定不服審判請求がされたが,平成18年5月15日,請求不成立の審決がさ
れ,審決取消訴訟が提起されることもなく,審決謄本送達日から30日の経過に
より同審決は確定した。
一方,甲7出願は,特許査定を受けた後,平成21年6月12日に甲7特許権
の設定登録がされた。その特許権者は,原告代表者及びJFE条鋼である。
(3)タッピングねじの販売経過
被告は,平成15年12月以降,毎月タッピングねじを販売している。当初の
タッピングねじは,甲6発明の実施品とされる被告製品A(ただし,被告は,硬
度の点で甲6発明の技術的範囲に属することに疑問があるともしている。)と甲
7発明の実施品とされる被告製品Bに大別されるが,いずれも表面硬化のために
浸炭焼入れ,焼戻し処理を施したものであった。しかし,被告は,平成18年6
月以降,表面硬化のために浸炭窒化焼入れ,焼戻し処理を施した被告新製品を販
売するようになった(被告新製品の構成は証拠上必ずしも明らかでないが,原告
は甲7発明の技術的範囲に属することを積極的に立証することはせず,むしろ,
甲8発明の実施品である旨主張している。)。
(4)被告から原告に対する支払経過
被告は,原告に対し,平成16年1月以降,前月分のタッピングねじ売上の5
%に当たる金額を「パテント使用料」の名目で毎月支払っており,平成18年5
月ころに甲6出願の拒絶査定が確定し,さらに同年6月にタッピングねじとして
被告新製品を販売するようになった後も,平成19年8月(同年7月分)まで,
同一名目で同一の算定による金額の支払を継続した(各月の支払額は,当初月数
万円前後であったが次第に上昇し,平成19年8月は59万2228円であっ
た。)。被告は,同年9月(同年8月分)以降も,平成21年4月(同年3月分)
までの間,原告に対し,名目こそ「技術指導料」に変更したものの,同一の算定
による金額を毎月支払い続けた(各月の支払額は当初こそ50万円前後で推移し
たが,次第に減少し,平成21年4月の支払額は21万3193円であった。)
が,被告がこの支払名目に異議を述べたことはない。被告は,平成21年3月中
に,原告に対し,技術指導料の支払をやめる旨を通知し,同年4月の上記支払の
後,原告に対し,名目の如何を問わず,タッピングねじの売上高に応じた支払を
していない。
(5)甲8特許権の設定登録とその後の経過
平成19年8月21日特許出願に係る甲8発明は,平成22年5月にいったん
拒絶査定を受けたものの,拒絶査定不服審判手続で特許査定を受け,平成24年
2月17日に甲8特許権の設定登録がされた。その特許権者は原告代表者である。
原告代表者は,被告に対して同年8月31日付けの警告書を送付し,被告新製
品の販売が甲8特許権などを侵害するとしてその中止等を求めたが,同警告書に
おいて,本件販売委託契約への言及はなかった。被告は,原告に同年9月6日付
け回答書を送付し,被告新製品の含有成分は甲8発明とは異なること,甲8特許
の優先日は平成18年11月16日であるが,被告新製品の製造開始時期は同年
6月ころであるため,先使用による通常実施権が成立すること,甲8発明につき,
原告代表者はタッピングネジの機能をボルトに応用するとのアイディアを提供し
たに過ぎず,鋼材の製造,線材への加工,ねじへの加工及び熱処理等の作業を行
った者との共同発明であるため,甲8特許は特許法38条(共同出願)に違反し
ており,同法123条1項2号によって無効とされるべきものであること等を主
張し,甲8特許権の侵害を否定した。
2争点1(平成21年4月以降の被告によるタッピングねじの販売に本件販
売委託契約は適用されるか等)について
前記1で認定した事実を前提に,争点1について検討する。
(1)本件販売委託契約の趣旨及び適用範囲
本件販売委託契約は,その内容に加え,同一日に締結された製造基本契約と題
する甲2契約の内容もあわせて考えれば,販売委託契約との体裁をとっているも
のの,その実質は,原告が被告に対し,原告代表者が権利者である甲6発明及び
甲7発明の実施品の販売を許諾する一方,被告が原告に対してその対価として実
施許諾料(ロイヤリティ)を支払う旨の通常実施権許諾契約と解される。
原告は,タッピングボルトについて原告が想到したノウハウや技術情報を用い
ているのであれば,いかなるタッピングねじも本件販売委託契約の対象であると
の解釈のもと,被告による被告新製品の販売についても本件販売委託契約が適用
され,被告はその売上高の5%に当たる金額をロイヤリティとして支払う義務を
負う旨主張する。
しかし,前記1で認定した本件販売委託契約書の前文記載によれば,本件販売
委託契約が,甲6発明又は甲7発明の実施品の販売に適用されるものであること
は明らかである。甲6発明又は甲7発明の実施の有無にかかわらず,原告が想到
したとする技術と何らかの関連性のあるタッピングねじの販売の全てに本件販売
委託契約が適用されるかのような原告の主張は到底採用できない。
(2)本件販売委託契約に基づくロイヤリティ支払義務の有無
本件において,原告が本件販売委託契約に基づき発生したと主張するのは,平
成21年4月以降の被告によるタッピングねじの販売に対応するロイヤリティ支
払義務である。しかし,この時期には,甲6出願の拒絶査定が既に確定しており,
本件販売委託契約に基づくロイヤリティ支払義務が発生するのは,被告が同時期
に販売していた被告新製品が甲7発明を実施していた場合に限られるが,原告は
被告新製品が甲7発明の技術的範囲に属することを立証することをせず(第3回
弁論準備手続期日),むしろ,甲8発明の実施品との認識を前提とした主張をし
ている。
したがって,本件販売委託契約に基づき,被告が,平成21年4月分以降のロ
イヤリティ支払義務を負うものとは認められない。原告がタッピングボルトの開
発,製品化を提案したことや販路の開拓などに尽力したことが,この判断を左右
するものではない。
(3)同旨の口頭合意の有無
原告は,仮に本件販売委託契約に解釈につき,自己の主張が認められないとし
ても,被告において,タッピングボルトについて原告が想到したノウハウや技術
情報を用いる限り,いかなるタッピングねじを販売する場合でも,その対価とし
て,売上高の5%に当たる金額を原告に対して支払う旨原告及び被告間に口頭の
合意が存在する旨主張する。
この点,甲6出願の拒絶査定が確定し,さらに平成18年6月にタッピングね
じとして被告新製品が販売されるようになった後も,被告が原告に対し,3年近
くもの間,タッピングねじの売上高の5%を毎月支払い続けていたことは確かで
ある。しかし,これら支払の名目は,当初こそ「パテント使用料」であったが,
平成19年9月(同年8月分)以降,「技術指導料」に変更され,これに対して
被告も異論を述べてこなかったこと,原告は,被告に対し技術情報を提供した根
拠として,他社作成に係る試験報告書などを提出する(甲10∼16)程度で,
被告新製品又はその製造に有用な原告の技術情報を具体的に主張せず,結局,タ
ッビングボルトの開発を自身が提案,主導し,品質検査にも関わった旨述べるに
止まることに照らせば,上記支払の性質が有用な技術情報などの利用対価であっ
たとか,そのような対価支払の合意が存在したと認めることは困難といわざるを
得ない。
また,そもそも口頭合意に関する原告の上記主張の趣旨は必ずしも明らかでは
ないが,技術指導の対価として,タッピングねじの売上げの5%を支払う旨の契
約が,本件販売委託契約とは別に口頭で成立したとするのであれば,同契約は,
期限の定めのない準委任契約の一種として,各当事者はいつでもこれを解除し得
るところ(民法651条),被告は,平成21年3月,原告に対し,技術指導料
の支払をやめる旨通知しているのであるから(前記1(4)),やはり被告が,平
成21年4月以降も,前記口頭での契約に基づき,金員の支払義務を負うと解す
べき理由はないこととなる。
(4)争点1のまとめ
したがって,被告新製品が甲8発明の実施品であるか否かを検討するまでもな
く,被告が原告に対し,本件販売委託契約又は何らかの口頭の契約に基づき,平
成21年4月以降のタッピングねじの売上高の5%に当たる金額を支払うべき義
務を負うと解すべき理由はなく,原告の主張は採用できない。
3結論
以上の次第で,原告の請求は,その余の争点について判断するまでもなく理由
がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官谷有恒
裁判官松阿彌隆
裁判官松川充康

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛