弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人大野敢,同坂井慶の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にす
る判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反,
事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ,職権で判断する。
本件は,被告人が,共犯者らと共謀の上,大阪証券取引所が開設する有価証券市
場に上場されている株券オプションを対象として,有価証券オプション取引を行っ
たこと等につき,証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)15
9条1項3号及び8号違反の罪(以下「本罪」という。)に問われた事案である。
所論は,本罪が成立するためには,特定の銘柄についての価格操作ないし相場操
縦の目的が必要であり,同項柱書きにいう「取引が繁盛に行われていると誤解させ
る等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」は,特定の銘柄につ
いて上記価格操作等の目的がある場合に限って認められるべきであるから,大阪証
券取引所における株券オプション市場全体の出来高を操作したにとどまる被告人に
は,本罪は成立しないと主張する。しかしながら,被告人が大阪証券取引所の株券
オプション市場全体の出来高を引き上げる意図であったとしても,現実に行われた
取引は,特定の銘柄の出来高の操作にほかならない。そして,このように出来高が
操作された場合に生じ得る弊害等にかんがみれば,出来高に関し他人に誤解を生じ
させる目的も,上記「取引が繁盛に行われていると誤解させる等これらの取引の状
況に関し他人に誤解を生じさせる目的」に当たり,特定の銘柄についての価格操作
ないし相場操縦の目的を伴わない場合でも,本罪は成立すると解すべきである。
所論は,同項3号につき,いわゆる自己両建ての有価証券オプション取引,すな
わち,ある者が,特定の銘柄のオプションを一定数量付与し,これと同時期に,同
一銘柄のオプションを同数量取得する取引は,同取引により売建玉と買建玉が発生
し,これらが,その後転売等により別々に処分され得ることなどから,同号にいう
「オプションの付与又は取得を目的としない仮装の有価証券オプション取引」には
当たらないと主張するが,そのように解すべき理由はなく,上記のような自己両建
ての有価証券オプション取引は,上記「オプションの付与又は取得を目的としない
仮装の有価証券オプション取引」に当たると解すべきであって,同取引の結果とし
て売建玉と買建玉が発生し,これらが後に別々に処分され得ることは,その解釈に
影響を及ぼさないというべきである。
以上と同旨の原判断は正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官横尾和子裁判官泉徳治裁判官
才口千晴)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛