弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告人ら代理人山野巖の上告理由について。
 論旨は、まず、原判決が自作農創設特別措置法五条四号により買収除外の指定を
受けた区域内にある小作地であつても、同法三条一項二号にいう在村地主の保有小
作面積に算入すべきであるとしたことが右三条一項二号の解釈適用を誤つたもので
あるというにある。
 自作農創設特別措置法(以下、自創法という。)三条一項二号は、在村地主に限
り一定面積の小作地を保有し得ることを認めている。ところが、右面積の確定につ
き、同条四項が「第五条第七号及び第八号に規定する農地で命令で定めるものの面
積は、第一項第二号……に規定する小作地……の面積にこれを算入しない。」と規
定し、ひとしく買収除外地たる同法五条一号ないし六号所定の農地に関して言及す
るところがないのは、急速かつ広範に小作制度を廃止して自作農を創設せんとする
同法の基本的目的に徴し、これらの農地の面積は右三条一項二号の保有小作面積に
算入する趣旨に出たものと解するのが相当であつて、これがため、同法五条四号の
買収除外地に小作地を保有することとなつた在村地主が、都市計画事業の施行に伴
い、農地を全部失うことになるとしても、それは、法の容認するやむを得ない結果
といわざるを得ない。
 されば、原審の右判断は正当であつて、論旨は、理由がない。
 論旨は、また、原判決が保有小作面積に算入した土地には真実小作地とはいえな
い非農地及び自作地が含まれているため、本件買収は保有小作面積を侵害した違法
なものであるというが、原判決は、右算入土地には厳格には自創法二条二項の小作
地に該当しないものが含まれており、右限度において本件買収処分には瑕疵がある
が、右瑕疵はまだ右処分を当然無効ならしめるほどのものとはいえないと判示して
いるのであつて、原審の右判断は、その挙示の証拠により適法に確定した事実関係
に照らせば是認し得ないわけではなく、論旨は、理由なきに帰し、採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛