弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士黒木盈の上告理由は別紙のとおりである。
 上告理由第一点について。
 論旨は、原判決が、農地委員会が本件土地についての使用借権または賃借権の有
無を調査したかどうかは、明白な瑕疵の有無の判断に関係がないとし、いかなる理
由で関係がないかを判示していないのは、理由不備であるというのである。
 しかし、当裁判所昭和三六年三月七日判決(民集一五巻三号三八一頁)が判示す
るように、瑕疵が明白であるというのは、処分成立の当初から、誤認であることが
外形上、客観的に明白である場合を指すものと解すべきであるから、調査したかど
うかは、行政庁の主観的な判断に関係があるだけであつて、瑕疵の明白性には関係
がない。このことは、原判示から十分にうかがえることであつて、原判決に所論の
ような違法はない。原判決は、所論のように、被上告人Bが事実上耕作していたこ
とだけで、小作地と誤認したことが明白な瑕疵でないとしているのではなく、同人
が耕作するに至つた経過をるる説明した上で、外観上は土地所有者の承諾を得貸借
関係の成立した上耕作している場合と顕著な差異は看取し難いものであつたとし、
本件土地を小作地と誤認したのは明白な瑕疵とはいえないとしているのである。論
旨は理由がない。
 同第二点について。
 論旨は、原判決は、当裁判所昭和三三年四月一〇日の判決が支持した昭和三一年
八月三日の東京高等裁判所判決に違反するというのであるが、右の判決の場合と本
件の場合とでは事実関係が同じではなく、原判決が先例に反するとはいえない。論
旨は理由がない。
 同第三点について。
 論旨は、原判決は自作農創設特別措置法三条一項一号の小作地の解釈を誤つた違
法があるというのであるが、原判決は、本件土地は小作地ではなかつたと認定して
いるのであつて、所論のように小作地の解釈を誤つた違法はない。
 論旨は、本件買収は憲法二九条に違反して無効であるというのであるが、原判決
が本件買収処分が違法であるが無効でない旨を判示したことの当否は、法律解釈の
問題であつて、所論は名を違憲に藉りるに過ぎず採用することができない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛