弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被告人Aに関する部分を破棄する。
     被告人Aを懲役一年に処する。
     原審証人Bに支給した訴訟費用は、被告人Aの負担とする。
     被告人Cの本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、被告人両名の弁護人林隆行提出の控訴趣意書に記載された
とおりであるから、これを引用する。
 ところで、所論は、被告人両名に対する原判決の量刑不当の主張であるので、ま
ず、職権をもつて、原判決を調査すると、原判決は、D株式会社の常務取締役とし
て同会社の業務全般を統轄し、かつ、手形の振出・金銭の出納等の業務を担当して
いた被告人Cと、かかる地位になく同会社に対する任務もなかつた被告人Aとの両
名が共謀のうえ、被告人Cをして、原判示第一の(一)の背任行為をなさしめ、同
会社に財産上の損害を与えたとする事実を認定したうえ、被告人両名の右所為は、
それぞれ、商法第四八六条第一項、罰金等臨時措置法第二条、刑法第六〇条に、被
告人Aについては、さらに、同法第六五条第一項にあたるとして、<要旨>これを適
用・処断していること明らかである。ところで、商法第四八六条第一項は、その犯
人が、被害会社との間に同条項所定の身分関係を有する場合において、とく
に重い刑を科することを規定したものであるところ、被告人Cは、被害者であるD
株式会社との間において、原判示の身分関係を有するから、同被告人に対する右適
条は、まさにそのとおりであるけれども、被告人Aは、前記のとおりで、右D株式
会社との間において同条所定の身分関係にないのであるから、普通の、他人のため
その事務を処理する者と同視して、刑法第六五条第二項により、同法第二四七条の
通常の背任罪の刑を科すべきものと解すべきである。それゆえ、原判決が、被告人
Aに対し、商法第四八六条第一項を適用・処断したのは、判決に影響を及ぼすこと
の明らかな法令の適用の誤りがあるというのほかはなく、したがつて、原判決中、
同被告人に関する部分は破棄を免れない。
 よつて、被告人Aに関しては、量刑不当の論旨に対する判断をするまでもなく、
刑事訴訟法第三九七条、第一二八〇条により、原判決中同被告人に関する部分を破
棄し、同法第四〇〇条但書に従い、直ちに当審で自判することとし、原判決が証拠
により確定した被告人Aの犯罪事実に、法令を適用すると、同被告人の所為は、商
法第四八六条第一項、刑法第六〇条、第六五条、第二四七条、罰金等臨時措置法第
二条第一項、第一二条第一項第一号にあたるので、所定刑中懲役刑を選択し、その
所定刑期の範囲内において、後記量刑事情を考慮したうえ、被告人Aを懲役一年に
処し、原審証人Bに支給した訴訟費用は、刑事訴訟法第一八一条第一項本文によ
り、これを被告人Aに負担せしめることとする。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 堀義次 判事 内田武文 判事 金子仙太郎)

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