弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人林百郎の上告理由第一点について。
 原判文を通読すれば、本件土地建物は、「若し弁済期に借受金の支払をしないと
きは、担保物件を自由に処分し得べき」約でいわゆる譲渡担保に供されたものであ
り、弁済がなかつたからといつて、担保権者が当然代物弁済的に右物件の完全な所
有者となるわけではなくて、これを「処分してその売得金中から貸付金の回収をな
し得べきもの」と認定されたものであることが明白である。それ故、原審の右判断
には何ら所論の如きくい違いはない。
 そして、譲渡担保における右のような処分のためには、担保権者において担保権
設定者に対し担保物の引渡を求め得るものと解するのが相当であるから、原審が被
上告人に右処分の権限あることを理由として上告人に対する本件担保物件からの退
去及び引渡請求を認容したのは、正当であつて、何ら所論のような違法はない。
 同第二点について。
 民事判決は、既往の刑事判決の事実認定に必ずしも拘束されるものではなく(最
高判昭二五・二・二八民集四巻二号七五頁、同昭三四・一一・二六民集一三巻一二
号一五七三頁参照。)、ただ、これを当然しんしやくすべき場合にしんしやくした
形跡がないときは、審理不尽となる場合がある(最高判昭三一・七・二〇民集一〇
巻八号九四七頁参照。)にすぎない。
 ところで、所論乙五号証の刑事判決は、原裁判所と全く構成を異にする裁判所に
おいてなされたものであつて、しかも原裁判所はこれを十分しんしやくしつつこれ
と異る事実認定にいでたものであることが、原判文上明白である。されば、原判決
には所論の違法はない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    石   坂   修   一

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