弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人両名弁護人荻原朋三上告趣意について。
 第一点 所論は、原審において第一審相被告人A、同Bを証人に申請したがこれ
を却下しておきながら、同人等に対する検事の聴取書中の供述を証拠に採つたのは、
刑訴応急措置法一二条に違反すると主張している。しかしながら、同人等は第一審
において被告人の共同被告人として終始同一公判において審理をうけたものであり、
しかも第一審公判調書によれば前記各聴取書についても被告人及び同人等出席の公
判において証拠調が行われ、判事は「意見弁解の有無を求め右書類の作成者及び供
述者を公判廷において訊問出来る旨を告げ、尚有利の証拠があれば提出し得る旨を
告げたところ、被告人等は各ありませんと答えた」とあるのである。それ故、第一
審において被告人に対し供述者である同人等を訊問する機会は与えられたのである
から、第二審においては必ずしもこの上重ねてその機会を与えることを要するもの
ではない(昭和二五、六、二八日大法廷判決、昭和二三年(れ)一六六三号参照)。
 第二点 所論は、結局証拠の取捨判断の不当を非難するに帰し、適法な上告理由
と認め難い。
 第三点第四点 判示暴行脅迫が原判決挙示の証拠によつて認められる諸般の事情
から見て、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものであること
は多言を要しない。従つて論旨は採ることを得ない。
 被告人C弁護人池田謙太郎の上告趣意について。
 第一点 所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 第二点 所論は、審理不尽を主張するも、結局は量刑不当の主張に帰し、適法な
上告理由とは認め難い。
 第三点 所論は、共同被告人Dのみに関する事柄であるから、採るを得ない。
 被告人C本人の上告趣意について。
 所論は、結局事実誤認、量刑不当を非難するに帰し、当法律審に対する適法な上
告理由と認め難い
 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。
 検察官 長部謹吾関与
  昭和二六年三月一五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    眞   野       毅
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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