弁護士法人ITJ法律事務所

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○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用のうち、参加によつて生じた費用は控訴補助参加人の、その余は控訴人ら
の各負担とする。
○ 事実
〔申立〕
(一) 控訴補助参加人
「原判決を取り消す。被控訴人が昭和四七年六月二六日付でした原判決別紙物件目
録記載の土地の表示登記の抹消登記処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被
控訴人の負担とする。」との判決を求める。
(二) 被控訴人
主文第一項同旨の判決を求める。
〔主張及び証拠関係〕
当事者双方の主張は、原判決事実摘示中「第二 当事者の主張」のとおりであり
(但し、原判決六枚目表五行目の「本件土地が分筆され」を「本件土地は、それが
分筆され」と、「国が」を「国と」とそれぞれ訂正する。)、証拠関係は、記録中
の証拠目録記載のとおりであるから、これらを引用する。
○ 理由
一 当裁判所も、控訴人らの本訴請求は理由がないものと判断する。その理由は、
次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由として説示するところと同一である
から、これを引用する。
(一) 原判決二三枚目表一〇行目の「Aにより」を「Aが」と、同裏一行目の
「かのようにして登記された」を「かのように装つてその表示登記をさせた」とそ
れぞれ改め、同裏一〇行目の「A」の次に「の申告」を加える。
(二) 同二四枚目表四行目の「その後」から九行目までを「同人による同年一二
月七日付合筆及び同月一四日付地積訂正(地積増量)の申告に添付された図面にお
いて従前の同番の各一の土地の東京湾に面する部位に新たに付加された山形部分に
相当する土地であつて、その後昭和二九年一二月二〇日に当時の同番の各一の土地
から分筆されたものであることが判明したのである。」と改め、同裏一〇行目の
「同じく」の次に「撮影者、被写体について争いがなく、右証言により」を加え
る。
(三) 同二五枚目表一行目の「証言によれば」を「証言及び弁論の全趣旨によれ
ば」と改め、同裏七、八行目の「埋立竣工図」の次に「。原判決別紙図面(一)は
右図面に基づいて埋立部分を示したもの」を、八行目の「造成された部分」の次に
「(原判決別紙図面(一)のA1、A2、A3、A4、A5、A6、A1を順次結
ぶ線で囲まれた部分)」をそれぞれ加え、同二六枚目裏五行目の「則して」を「即
して」と改める。
(四) 同二九枚目裏一行目の「証言によれば」を「証言及び弁論の全趣旨によれ
ば」と、六行目の「一〇月一八日」を「一〇月中」と、八行の「保存登記し」を
「土地台帳に登録したうえその所有権の保存登記をし」とそれぞれ改める。
(五) 同三四枚目表五、六行目の「<地名略>地先」を「<地名略>地先」と改
める。
(六) 同三六枚目表六行目の「米軍が」から末行の「写真に写つている」までを
「その方式・趣旨により真正な公文書と推認される乙第三〇号証の一、二及び原審
証人B(第一回)の証言によると、乙第二二号証は昭和二〇年一一月ごろ米軍によ
り撮影された羽田空港及びその周辺の写真であると認められるところ、この写真に
よれば、」と改める。
(七) 同三八枚目裏一〇行目の「円滑な利用関係を期する」を「利用上の権利関
係の明確化を図る」と改める。
(八) 同四一枚目表三行目の「対比するならば、」の次に「昭和二八年一二月の
合筆及び地積訂正に際して」を加える。
(九) 同四二枚目表末行の「甲第一号証の一」から同裏三行目の「前提として」
までを「前記のように客観的根拠に乏しい、東京調達局作成の調査図中の破線と護
岸線とによつて囲まれた土地が一六〇八番及び一六〇九番の土地に属するとの控訴
人らの主張を前提とし、右調査図による一六〇八番、一六〇九番の土地と乙第一九
号証の実測積算図に表示された払下地との間に符合する点を見出そうとして」と改
める。
(一〇) 同四五枚目表二行目の「そうして」から六行目の「この図面」までを
「なお、右埋立地の形状を示す原判決別紙図面(一)」と、同裏一〇行目の「あつ
たところ」を「あつたのであり、しかも」とそれぞれ改める。
二 よつて、控訴人らの請求を棄却した原判決は相当であるから、本件控訴を棄却
することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八
九条、九三条一項本文、九四条後段に従い、主文のとおり判決する。
(裁判官 倉田卓次 下郡山信夫 加茂紀久男)

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