弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審の未決勾留日数中三百日を原判決の刑に算入する。
     当審の訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人鶴和夫の陳述した控訴の趣意(弁護人荒新木一提出のものは)別紙の通り
である。
 同第一点に付いて。
 記録を調べて見ると被告人は昭和二十四年六月二十八日附起訴状記載の窃盗(原
判決第四の事実に該当)の嫌疑で逮捕され同年八月二十日に至り副検事に対し右窃
盗の外同月二十二日附起訴状記載の犯罪事実(原判決中第四の事実を除くその余の
事実)を自白(なお同月十三日巡査に対し既に自白している)し原判決は右供述調
書を証拠の一として採用していること洵に明白である。
 <要旨>しかしながら本件公訴事実はその数多数であり被害者の数も少くない上共
犯者も存することであるから犯罪事実全部の自白を得るまで五十三日の勾留
日数を経過したとしても直ちに不当な長期の勾留とは云えない。又被告人が副検事
に対する自白に先ち論旨摘示のように述懐していることは事実であるがそれは未決
にあつて静かに家庭のこと等考え前非を悔い今度こそ真人間になろうと決心し真実
を申上げる気になつたとの趣旨であつて決して長期の勾留に堪え兼ねて真実に反し
て自白するとの趣旨でないこと同調書を冷静に通読すれば明白であり、又同調書犯
罪事実の自供は弁護人主張の如く決して抽象的で無内容なものではない。
 従つて原審が右調書を証拠として採用したことは決して論旨に摘示の憲法及刑訴
の法条に反するものでないのは勿論事実誤認又は理由不備の疑問を抱かせしめる余
地がない。従つて論旨は理由がない。
 同第二点に付いて、
 記録を精査してみても原判決の刑が重きに失するとは思われない故本論旨もまた
理由がない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条第百八十一条第一項刑法第二十一条を適用し主
文の通り判決する。
 (裁判長裁判官 島村広治 裁判官 後藤師郎 裁判官 青木亮忠)

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