弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人奥野彦六の上告趣意について。
 所論は、原判決が第一審公判の証人Aの証言等によつて第一審判決認定事実を認
められるとしたことは論旨引用の当裁判所の判例に反するというけれども、(一)
引用の昭和二六年三月三〇日判決は、控訴審における或証人訊問調書の証言中その
証人の単なる捜査官としての意見の陳述に外ならない部分を控訴審判決が認定した
犯罪事実の決定的な証拠の一として採つて判決に挙示したことを違法としこの違法
は判決に影響なしと言うことはできないとしたものであるが、所論Aの証言中には
第一、二審判決が採つて罪証に供したと見られるような単なる意見陳述の記載は記
録上存しないから、右判例は事案を異にし本件に適切でない。(二)次に引用の昭
和二八年(あ)一三四二号同三一年九月一四日判決は、上告審が上告趣意をすべて
採用できないとしたが職権審査の結果Bなる者の警察殊に検察庁における供述にに
わかに措信しえない数点の事由があると判断し、同人の検察官に対する第一、二回
供述調書の信用性乃至証明力について更に一段の深い検討を加えずこれを証拠に採
つて事実を認定した第一、二審判決はいずれもその判決に影響を及ぼすべき重大な
事実の誤認を疑うに足る顕著な事由があつて、共にこれを破棄しなければ著しく正
義に反するものと認められるとし、刑訴四一一条三号により原判決を破棄したもの
であつて、決して一般的に、有罪判決の罪証に供せられた供述調書における供述の
一部がにわかに措信できない事由があると認められる場合には刑訴四〇五条二号に
よる上告理由あるものとした趣旨でないこと明らかである。そして、本件第一審判
決が証拠とした証人Aの供述には論旨引用のような互いにくいちがう供述があるが
第一、二審判決はその中判決において認めた事実に合致する供述部分を措信採用し
た趣旨であること判文上明白であるから、原判決には右判例と相反するところはな
い。論旨は所詮原判決の証拠の取捨、採証法則違反ないし事実誤認の主張をいでず
上告適法の理由とならない。
 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
  昭和三一年一二月二五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛