弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
本件申立てを却下する。
       理   由
 申立人の本件申立ての理由の要旨は、「被告は、平成五年一二月一五日付で申立
人を再審査申立人、原告らを再審査被申立人とする中労委昭和六三年(不再)第六
六号事件につき、原告らを申立人の職員として採用したものとして取り扱うことな
どを命じた初審命令(大阪地労委昭和六二年(不)第八二号)を取消し、原告らの
救済申立てを棄却する旨の命令を発したところ、原告らは該命令の取消しを求める
頭書事件を提起した。申立人としては、該訴訟事件につき右命令の取消判決がなさ
れるとなると権利を害されることとなるので、行政事件訴訟法二二条一項により訴
訟参加を申し立てる。」というのである。
 よって、判断するに、行政事件訴訟法二二条の訴訟参加は、参加しようとする第
三者が当該訴訟の結果により権利を害される場合に許されるのであり、右にいう訴
訟の結果とは、判決主文における訴訟物自体に関する判断の結果をいうものと解す
べきところ、労働委員会の救済申立棄却命令の取消判決は、その事件につき、労働
委員会を拘束し(行政事件訴訟法三三条一項)、労働委員会に、右判決の趣旨に従
い、改めて申請に対する命令をしなければならないとする効力を有するけれども
(同条二項)、使用者たる申立人に対し何らかの義務等を課するのではなく、救済
申立棄却命令取消訴訟における訴訟物は、労働委員会による救済申立棄却命令自体
の違法性の存否に限られるのであるから、申立人がその判決により権利を害される
ことにはならない。
 そうすると、申立人は行政事件訴訟法二二条一項の「第三者」に当たらないか
ら、本件訴訟参加の申立ては許されない。
 よって、申立人の本件申立てを却下することとし、主文のとおり決定する。

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