弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人らの負担とする
         理    由
 会社更生法二三二条に規定する更生計画の認否の裁判は、非訟事件の裁判であり、
純然たる訴訟事件ではないから、その抗告審の裁判も公開法廷における対審によつ
てする必要はなく、また、それによらなかつたからといつて憲法三二条にいう裁判
を受ける権利が制限又は剥奪されると解すべきではなく、したがつて、原審が公開
の法廷における対審又は当事者の審尋を経ないで審理、裁判をしたことをもつて憲
法三二条、八二条の規定に違反するということができないことは、当裁判所の判例
の趣旨とするところである(最高裁昭和四〇年(ク)第四六四号同四五年一二月一
六日大法廷決定民集二四巻一三号二〇九九頁参照)。本件抗告理由のうち右の違憲
をいう部分は理由がなく、論旨は採用することができない。
 本件抗告理由のうちその余の違憲をいう部分は、その実質は原決定の単なる法令
違背を主張するものにすぎず、特別抗告適法の理由にあたらない。
 よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人らに負担させることとし、主文の
とおり決定する。
   昭和六〇年一月二二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    大   橋       進
            裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    牧       圭   次
            裁判官    島   谷   六   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛