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平成26年10月9日判決言渡
平成25年(行コ)第431号各行政処分取消請求控訴事件
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2厚生労働大臣が控訴人に対して平成23年7月25日付けでした行政文
書開示決定処分(ただし,平成24年2月15日付けでした行政文書開示決
定変更処分による一部取消し後のもの)のうち,原判決別紙3不開示事由整
理票「情報の概要等」欄記載の部分(ただし,「本件添付ファイル2」欄及
び「本件添付ファイル4」欄記載の部分を除く。)を不開示とした部分を取
り消す。
3厚生労働大臣が控訴人に対して平成24年9月6日付けでした行政文書
開示決定処分のうち,添付ファイル2(G患者の会の見解)及び添付ファイ
ル4(H法人の見解)を不開示とした部分を取り消す。
第2事案の概要(以下における略称は,新たに定めるもののほか,原判決の例
による。)
1原審第1事件(控訴の趣旨2)は,控訴人が,厚生労働大臣に対し,平成
23年6月24日付けで,情報公開法(以下「法」という。)に基づき,厚
生労働大臣の指示によりa訴訟問題検証チーム(検証チーム)が作成した本
件調査報告書に関連する行政文書のうち,関係者からの聴取記録や事実認定
のために確認した資料などについて開示を請求したところ,厚生労働大臣が,
同年7月25日付けで,請求対象文書の一部を開示したが,その余の部分に
ついては,①法5条1号に該当し,同号ただし書イないしハのいずれにも該
当しない,②同条2号イに該当する,③同条6号柱書きに該当する,④同条
6号ロに該当するとして,不開示とする旨の決定をした(なお,厚生労働大
臣は,本件訴えの提起後である平成24年2月15日付けで,同決定を変更
し,同決定により不開示とした部分の一部を開示する旨の決定をした)こと
から,控訴人が,その一部の取消しを求める事案である。
原審第2事件(控訴の趣旨3)は,控訴人が,厚生労働大臣に対し,平成
24年8月22日付けで,法に基づき,本件調査報告書に関連する行政文書
のうち,上記開示請求において請求対象文書として扱われなかったもの(原
判決別紙3不開示事由整理票において「本件添付ファイル2」及び「本件添
付ファイル4」とされる文書)などについて開示を請求したところ,厚生労
働大臣が,同年9月6日付けで,請求対象文書の一部を開示し,その余の部
分については,①法5条2号イに該当する,②同条5号に該当する,③同条
6号ロに該当するなどとして,不開示とする旨の決定をしたことから,控訴
人が,その一部の取消しを求める事案である。
原審は控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人が,これを不服として,控
訴した。
2本件における前提事実は,原判決「事実及び理由」欄第2の2に記載され
たとおりであるから,これを引用する(ただし,「原告」を「控訴人」に読
み替える。)
3本件における争点は,原判決「事実及び理由」欄第2の3に記載されたと
おりであり,争点に関する当事者の主張は,以下のとおり,当審における控
訴人の補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄第2の4に記
載されたとおりであるから,これを引用する。
(1)本件聴取記録について
ア法5条6号柱書き(事務事業情報)該当性
本件事情聴取が被聴取者に対して任意の協力を求めるに際して,その
氏名や回答内容を公表しないことを前提としていたことは,何ら立証さ
れていない。学会関係者について,法5条2号(法人等情報)該当性も
問題となるところ,同号ロは法人等から任意に提供された情報につき,
「行政機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供された」
ことに加え「当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に
照らして合理的である」ことを不開示情報の要件としていることに留意
する必要がある。本件のように,法5条6号(事務事業情報)も問題と
なる場合に同条2号ロよりも緩やかな要件で不開示とされてしまうこ
とは法の趣旨に反する。非公表の約束の下に任意に提供された情報は,
法5条2号ロの要件を満たさない限り,同条6号には該当しないと解す
べきである。本件では,そもそも厚生労働省の要請を受け,公にしない
との条件で任意に提供されたことが立証されていないから,同条6号該
当性を認めることはできない。また,本件事情聴取が事実の解明を目的
とするものであることに照らせば,率直な回答が得られないおそれがあ
ることを強調することは,仮に回答が得られても真実が語られないおそ
れもあることを考えると,一面的にすぎる。任意の協力を得られないお
それについても,厚生労働省職員については,職務命令が下されれば聴
取に応じる職務上の義務を負うし,学会関係者についても,非公表を条
件としなければ聴取に応じないような事情は具体的に立証されておら
ず,かえって,学会やそこに所属する研究者にとって厚生労働省と良好
な関係を保つことによるメリットは大きなものがあるから,非公表を条
件としなくても任意の協力を得られるであろうことを推測することが
できる。以上,本件聴取記録に記録された情報は,その開示の必要性の
高さに比し,それが公にされても国の事務事業の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがあるとはいえず,法5条6号柱書き(事務事業情報)該当
性は認められない。さらに,本件聴取記録に記録されている情報のうち
①から⑥まで(被聴取者氏名,役職や所属学会名等)の情報に限れば,
なおさら上記の支障が生じるおそれは小さいから,当該部分の部分開示
も検討されるべきである。
イ法5条6号柱書き及びロ(争訟事務情報)該当性
本件は,裁判所の和解勧告を批判する見解を公表させることを目的と
した学会等への働きかけという極めて特殊な事例であるから,通常の訴
訟活動の中心である主張立証活動,和解対応や訴訟準備に対する支障が
生じる可能性は低い。将来の同種訴訟を考えてみても,本件事案の特殊
性からすれば,国の内部的協議や国と学会関係者等との接触状況に関す
る情報が直ちに開示されるようになるわけではない。また,本件調査の
目的からすれば,本件聴取記録に記録されている情報の中心は,国が学
会に働きかけて裁判所の和解勧告を批判する声明を公表させた経緯に
関する情報であることが明らかで,仮に国が主張する支障が生じ得ると
しても,それは本件聴取記録に記録されている情報のうち⑦(回答内容)
の情報に限られ,①から⑥まで(被聴取者氏名,役職や所属学会名等)
の情報は単に本件調査における被聴取者は誰かを示すものにすぎず,そ
れを開示したことにより国の当事者としての地位を害するとはいえな
い。少なくとも本件聴取記録に記録されている情報のうち①から⑥まで
(被聴取者氏名,役職や所属学会名等)の情報は,法5条6号柱書き及
びロに該当しないというべきである。
ウ法5条5号(意思形成過程情報)該当性
本件聴取記録に記録されている情報のうち①から⑥まで(被聴取者氏
名,役職や所属学会名等)の情報は,法5条5号(意思形成過程情報)
に当たらない。また,本件聴取記録に記録されている情報のうち⑦(回
答内容)の情報も,極めて特殊な事実関係に関する本件聴取記録が開示
されたからといって,将来の同種訴訟における争訟事務に関する内部協
議の具体的,詳細な情報が開示されることになると考える職員はほとん
どいないであろうから,萎縮的効果が生じる可能性は極めて低く,将来
の同種事務における率直な意見交換が不当に損なわれるおそれがある
とはいえず,法5条5号(意思形成過程情報)に該当しない。
エ法5条1号(個人識別情報)該当性
本件聴取記録に記録されている情報のうち,学会関係者が所属し又は
過去に所属した学会名や国立大学法人名及び役職は,それら自体から特
定の個人を識別することはできないから,法5条1号(個人識別情報)
に該当しない。本件聴取記録に記録された情報のうち⑦(回答内容)の
情報も,本件聴取記録に記録されている情報のうち①から⑥まで(被聴
取者氏名,役職や所属学会名等)の情報と一体となって特定の個人を識
別することができる情報を構成するということはできない。
また,本件聴取記録に記録されている情報のうち,被聴取者や本件担
当職員の氏名及び役職は,公刊物又はホームページにおいて公表されて
いるから,法5条1号ただし書イ(公領域情報)に該当するし,本件担
当職員の押印のように公文書に押捺された印影も,情報としては氏名と
異ならないから,上記と同様である。これら情報が,本件聴取記録に記
録されている情報のうち⑦(回答内容)の情報と一体となって,本件事
情聴取の対象となったという属性を帯びているなどとして法5条1号
ただし書イ(公領域情報)に該当しないと解釈することは,同条項の機
能する余地を実際上なくしてしまうもので法の趣旨に反する。本件聴取
記録に記録されている情報のうち⑧の情報(本件担当職員の氏名)や⑨
の情報(本件担当者の押印)もまた同様である。
さらに,学会等に対する働きかけは厚生労働省職員の職務としてされ
たものであるから,被聴取者が厚生労働省職員である場合の回答内容
(⑦)の情報は,法5条1号ただし書ハ(公務員の職務遂行情報)に当
たるし,本件聴取記録に記録されている情報のうち②及び⑤(本件被聴
取者である厚生労働省職員の役職等)の情報もまた同様である。
以上,本件聴取記録に記録されている情報のうち②及び④から⑦まで
の情報はそもそも法5条1号本文(個人識別情報)に該当せず,仮に該
当するとしても,①から⑥まで,⑧及び⑨の情報は5条1号ただし書イ
(公領域情報)に該当し,②及び⑤並びに⑦の情報は5条1号ただし書
ハ(公務員の職務遂行情報)に該当する。結局,本件聴取記録に記録さ
れている情報はいずれも法5条1号(個人識別情報)の不開示情報に該
当しない。
オ法5条2号イ(法人等情報)該当性
本件聴取記録に記録された情報のうち,被聴取者である学会関係者の
氏名・押印(③),被聴取者である学会関係者が所属する学会名及び役
職(④)及び回答内容(⑦)は,法5条2号イ(法人等情報)の不開示
情報に該当しない。情報公開制度によって公となった事実によって国の
政策決定等が国民や報道機関の批判の対象となることや,このような国
の政策決定等に関与した法人等が批判の対象となることは,法が当然に
予定しているところであり,社会的に活動する法人等がその公的活動に
ついて批判を受けることは当然であるから,それによる社会的評価の低
下を回避することは法人の「正当な」利益ということはできない。よっ
て,上記の各情報は情報公開法5条2号イの不開示情報に該当しない。
(2)本件見解状況資料について
ア法5条6号柱書き及びロ(争訟事務情報)該当性
本件見解状況資料に記録されている情報は,学会等に対する働きかけ
の記録ですらなく,国が把握していた学会等の見解公表の状況や公表の
予定を列記したものにすぎないから,法5条6号柱書き及びロ(争訟事
務情報)に該当しない。また,本件見解状況資料に記録されている情報
は,接触担当者,接触状況,厚生労働省が把握した学会等の見解公表の
見込みなどに限られているばかりでなく,一覧性が重視された表による
簡潔な記述にすぎない。特に見解状況資料Cは,厚生労働省が把握して
いた学会等の公表又は公表予定が記載されているにすぎず,法5条6号
柱書き及びロ(争訟事務情報)に該当しない。
イ法5条1号(個人識別情報)該当性
本件見解状況資料に記録されている情報のうち,学会・患者団体・専
門家団体の名称,独立行政法人の名称,行政機関の名称,学会等の団体
と関係のある法人名,学会等の団体の名称,メールマガジンの名称は,
それら自体から特定の個人を識別することができないから,法5条1号
(個人識別情報)に該当しない。また,本件見解状況資料に記録されて
いる情報のうち⑧(①から⑥までの主体に対する厚生労働省関係者の接
触状況,①から⑥までの主体の本件和解勧告についての見解公表に係る
情報)及び⑱(⑮から⑰までの主体の本件和解勧告についての見解公表
に係る情報)が上記各情報と一体となって特定の個人を識別することが
できる情報を構成するということはできない。さらに,本件見解状況資
料Cに記録されている情報のうち,学会等の団体の見解公表に係る情報,
すなわち学会等の団体の名称(⑮)やその見解公表に係る情報(⑱)は,
およそ個人に関する情報とはいえない。よって,本件見解状況資料に記
録されている情報の,①から⑤まで,⑦,⑧,⑬,⑮,⑯,⑱及び⑲の
情報のうち,個人の姓及び氏名以外の部分は,法5条1号(個人識別情
報)に該当しない。
ウ法5条2号イ(法人等情報)該当性
本件見解状況資料に記録されている情報のうち,①,⑦,⑧,⑮,⑯,
⑱及び⑲の情報は,法5条2号イ(法人等情報)の不開示情報に該当し
ない。情報公開制度によって公となった事実によって,国の政策決定等
が国民や報道機関の批判の対象となることや,このような国の政策決定
等に関与した法人等が批判の対象となることは,法が当然に予定してい
るところであり,社会的に活動する法人等がその公的活動について批判
を受けることは当然であるから,それによる社会的評価の低下を回避す
ることは法人の「正当な」利益ということはできない。よって,上記の
各情報は法5条2号イ(法人等情報)の不開示情報に該当しない。
(3)本件要請書について
ア法5条6号柱書き及びロ(争訟事務情報)該当性
本件要請書は,裁判所の和解勧告を批判する見解を公表してもらうた
めに学会に対して提出された要請書にすぎない。このような文書を提出
するような行為は,およそ訴訟活動の準備とはいえない。また,本件要
請書において不開示とされている情報は,医薬食品局安全対策課長の氏
名(①)と二つの学会の名称と役職名(②)のみである。①は慣行とし
て公表されているし,②も容易に推測可能な情報であり,法5条6号柱
書き及びロ(争訟事務情報)に該当しない。
イ法5条5号(意思形成過程情報)該当性
本件要請書に記録されている情報からは厚生労働省職員が学会関係
者のうちの誰と接触したのかを知ることはできず,将来の同種の事務に
対する支障が生じるおそれを認めることはできない。
ウ法5条1号(個人識別情報)該当性
本件要請書に記録されている情報のうち①(医薬食品局安全対策課長
の氏名)は慣行として公表されている情報であるし,②(二つの学会の
名称と役職名)は学会名と当該学会の代表機関である理事長という役職
名であると考えられるところ,これらは法人等に関する情報であると解
すべきであって,個人に関する情報に該当しない。また仮に,②の役職
名が理事長以外であったとすれば,それにより特定個人を識別すること
はできないはずである。いずれにしても法5条1号(個人識別情報)に
該当しない。
エ法5条2号イ(法人等情報)該当性
情報公開制度によって公となった事実によって,国の政策決定等が国
民や報道機関の批判の対象となることや,このような国の政策決定等に
関与した法人等が批判の対象となることは法が当然に予定していると
ころであり,社会的に活動する法人等がその公的活動について批判を受
けることは当然であるから,それによる社会的評価の低下を回避するこ
とは法人の「正当な」利益ということはできない。また,本件要請書に
記録されている情報のうち②(二つの学会の名称と役職名)については,
事実上当該学会はbとcであると特定されているから,新たに社会的評
価が低下することはない。よって,上記の各情報は法5条2号イ(法人
等情報)の不開示情報に該当しない。
(4)本件メール及び本件添付ファイル2から4までについて
ア法5条6号柱書き及びロ(争訟事務情報)該当性
前記(1)イのとおり,本件は極めて特殊な事例であるから,通常の訴
訟活動の中心である主張立証活動,和解対応や訴訟準備に対する支障が
生じる可能性は低いし,将来の同種訴訟を考えてみても,国の内部的協
議や国と学会等の関係者等との接触状況に関する情報が直ちに開示さ
れるようになるわけではない。また,本件メールの本文はほぼ全文が開
示されていて,不開示となっている情報は,学会等の団体名やそこに所
属する個人を事実上特定することができるもののみであって,そのうち
のほとんどは事実上特定されているから,開示によって生じる支障は極
めて低いといえる。本件メール及び本件添付ファイル2から4までに記
録されている情報は,法5条6号柱書き及びロに該当しない。
イ法5条5号(意思形成過程情報)該当性
本件メール及び本件添付ファイル2から4までに記録されている情
報で不開示となっているのは,本件メールを送信した厚生労働省の室長
の氏名や送信先の学会名やそれに所属する個人名程度であり,これらが
公になったからといって,将来の同種の事務に対する支障が生じるおそ
れを認めることはできない。
ウ法5条1号(個人識別情報)該当性
本件メール及び本件添付ファイル2から4までに記録されている情
報のうち,①から③まで,⑤,⑥,⑧,⑨,⑩,⑬,⑮及び⑯の情報の
うち氏名や役職は,慣行として公表されている公領域情報であり,他の
情報と一体として公領域情報性を否定する根拠はないから,いずれにし
ても法5条1号(個人識別情報)に該当しない。
エ法5条2号イ(法人等情報)該当性
情報公開制度によって公となった事実によって,国の政策決定等が国
民や報道機関の批判の対象となることや,このような国の政策決定等に
関与した法人等が批判の対象となることは,法が当然に予定していると
ころであり,社会的に活動する法人等がその公的活動について批判を受
けることは当然であるから,それによる社会的評価の低下を回避するこ
とは法人の「正当な」利益ということはできない。また,本件メール及
び本件添付ファイル2から4までに記録されている情報のうち④(三つ
の学会の名称)の情報については,そこに記録された学会がb,c,d
を指すことは事実上特定されているから,新たに社会的評価が低下する
ことはない。よって,上記の各情報は法5条2号イ(法人等情報)の不
開示情報に該当しない。
第3当裁判所の判断
1本件聴取記録について
(1)本件聴取記録に係る検討の前提となる認定事実については,原判決「事
実及び理由」欄第3の1(1)に記載されたとおりであるから,これを引用
する。
(2)本件聴取記録に係る検討については,以下のとおり補正するほかは,原
判決「事実及び理由」欄第3の1(2)に記載されたとおりであるから,こ
れを引用する。
ア原判決23頁20行目の「上記前提事実(6)ウのとおり,」を「上記
前提事実(6)ウに加え乙第7号証によれば,」に,22行目の「公表を
前提とせず」から24行目の「しているところ,」までを「公表を前提
とせず任意で協力をいただいたものであるとした上で,個別の学会名や
回答者等を尋ねる質問に対して繰り返しヒアリングの結果の記録を公
表することは差し控えをさせていただきたい旨答弁しているところ,」
に,24行目から25行目にかけての「回答者とその回答内容を」を「回
答者,その所属学会及びその回答内容を」に,それぞれ改める。
イ原判決24頁10行目の次に以下を加える。
「また,控訴人は,学会関係者に関しては同時に法5条2号(法人
等情報)も問題となるところ,同号ロは法人等から任意に提供され
た情報につき,「行政機関の要請を受けて,公にしないとの条件で
任意に提供された」ことに加え「当該条件を付することが当該情報
の性質,当時の状況等に照らして合理的である」ことを不開示情報
の要件としていることに照らせば,法5条6号(事務事業情報)が
問題となる場合に同条2号ロよりも緩やかな要件で不開示とされ
てしまうことは法の趣旨に反するから,非公表の約束の下に任意に
提供された情報は,法5条2号ロの要件を満たさない限り,同条6
号には該当しないと解すべきであると主張する。しかしながら,法
は,行政文書について開示を原則としつつも,私人の権利利益や公
益を保護するために,各種の不開示情報をそれぞれの観点から規定
した上で,それら不開示情報が記録されている場合は開示を禁止す
る仕組み(法7条はこのような禁止の例外を規定しているものであ
る。)を採用しているから,特定の行政文書を開示するには,その
要件として法5条各号が規定する各種不開示情報がいずれも記録
されていないことが必要である。法5条2号ロ(法人等情報におけ
る任意提供情報)と6号(事務事業情報)とは全く観点を異にする
不開示情報であるから,2号ロに該当しない限り6号には該当しな
いと解することはできない。控訴人の主張は,失当であり,採用で
きない。」
ウ原判決24頁13行目の「実際上不可能であること」を「実際上不可
能であるし,学会やそこに所属する研究者にとっては厚生労働省と良好
な関係を保つことによるメリットは大きなものがあるから,非公表を条
件としなくても任意の協力を得られたであろうこと」に,17行目の「社
会的な関心も高かったこと」を「社会的な関心も高く,a弁護団や各種
報道機関等から「産官学の癒着」などとする強い批判が展開されていた
こと(乙2ないし6の3,乙17,22ないし26)」に,19行目の
「被聴取者」から21行目の「可能性があるということができる。」ま
でを「被聴取者において率直な回答を回避しようとする心情が働くこと
は見易い道理であって,控訴人の指摘する点を考慮したとしても,この
ことが的確な事実認定の妨げとなる蓋然性があるということができ,そ
の程度は法的保護に値するものであるということができる。」に,それ
ぞれ改める。
エ原判決24頁22行目の次に以下を加える。
「さらに,控訴人は,本件聴取記録に記録されている情報のうち①
から⑥まで(被聴取者氏名,役職や所属学会名等)の情報に限れば,
なおさらその支障が生じるおそれは小さいから,当該部分の部分開
示も検討されるべきであると主張する。しかしながら,行政文書に
おける不開示情報の具体的な把握については,当該文書の作成名義,
趣旨・目的,作成時期,取得原因,当該記述の形状,内容等を総合
検討の上,法所定の不開示事由に関する規定の趣旨に照らし,社会
通念に従って判断すべきところ,本件聴取記録は,本件調査の一環
として検証チームが行った本件被聴取者20名に対する本件事情
聴取に係る回答内容を被聴取者ごとに回答記録として書面化し,本
件被聴取者の各回答記録をまとめ,冒頭に目次を付した文書であり,
その具体的な構成は前記認定事実(1(1)イ及びウ)のとおりであ
って,それを前提に法5条6号柱書きが規定する不開示情報(事務
事業情報)の趣旨に照らせば,本件聴取記録に記録されている情報
のうちから被聴取者氏名やその所属学会名に係る記述のみを切り
出した上で,その事務事業情報としての不開示事由該当性を検討す
ることは,本件聴取記録の上記性格からして困難かつ不適当であり,
本件事情聴取の主体,被聴取者及び回答内容等は一体をなす情報と
して法5条6号(事務事業情報)の不開示情報該当性の有無を検討
するのが相当である。控訴人の主張は失当であり,採用することが
できない。」
オ原判決26頁24行目の「和解勧告についての」から26行目の「と
おりであるから,」までを「その過程において,裁判所からの和解勧告
に対して国の関係機関がいかなる検討をしていたのか,医薬食品局の職
員は学会関係者等とどのような接触をしていたのか,接触した学会関係
者等は和解勧告に関してどのような意見を有していたのかなどの点に
関する具体的な事実関係に係る情報を含むものであることは上記(イ)の
とおりであるところ,これら情報は,いずれも訴訟に係る内部的な対処
方針や訴訟活動の準備等に関する情報であり,争訟事務情報であるとい
うことができるから,」に改める。
カ原判決27頁11行目から14行目までを以下のとおりに改める。
「しかしながら,法5条6号柱書き及びロ(争訟事務情報)は,国
が訴訟の当事者となっている場合に,国の機関が訴訟の局面に応じ
て対処方針を定め,訴訟活動に関する準備等を行うことになるとこ
ろ,裁判所の面前で実際に行う訴訟活動とは別に,訴訟に係る内部
的な対処方針や訴訟活動の準備等に関する情報が公開されて,相手
方当事者が利用できることになると,国の一方当事者としての地位
が不当に害されることがあり得ることから,上記の情報を公開しな
いことにしたと解されることは上記(ア)のとおりであり,訴訟活動
の中心である主張立証活動は,上記のような内部的な対処方針や訴
訟活動の準備を踏まえ,それらに支えられているものであることか
らすれば,控訴人が主張するように,本件聴取記録に記録されてい
る情報が公にされても,国の訴訟活動の中心である主張立証活動,
和解対応及び訴訟準備に対する支障が生じるおそれが低いという
ことはできない。控訴人の主張はその前提において失当である。
また,控訴人は,本件聴取記録に記録されている情報の中心は,
国が学会に働きかけて裁判所の和解勧告を批判する声明を公表さ
せた経緯に関する情報であることは疑いないところ,国が主張する
支障が生じるおそれがあるのはそのうちの⑦(回答内容)の情報に
限られ,①から⑥まで(被聴取者氏名,役職や所属学会名等)の情
報は,それを開示したことにより国の当事者としての地位を害する
とは到底いえないから,法5条6号柱書き及びロ(争訟事務情報)
に該当しないと主張する。
しかしながら,前記(ア)のとおり,法5条6号柱書き及びロ(争
訟事務情報)の趣旨に照らせば,同号が規定する不開示情報として
の争訟事務情報は,裁判所の面前で実際に行う訴訟活動に係る情報
のみならず,訴訟に関する内部的な対処方針や訴訟活動の準備等に
関する情報を含むと解すべきであり,これら情報には当然のことな
がら対処方針や訴訟活動の準備をした具体的な担当者を始めとす
る関係者に関する情報もまた含まれるというべきであって,被聴取
者の氏名,役職や所属学会等に係る情報などが国の一方当事者とし
ての地位を不当に害することがないということはできない。控訴人
の主張は失当であり,採用することができない。」
キ原判決29頁4行目から5行目にかけての「本件聴取記録は,「審議,
検討又は協議に関する情報」に該当しないと主張する。」を「本件聴取
記録は,「審議,検討又は協議に関する情報」に該当しない,また,本
件聴取記録に記録された情報のうち①から⑥まで(被聴取者氏名,役職
や所属学会名等)の情報は,そもそも国の機関の内部における審議,検
討又は協議に関する情報に該当しないと主張する。」に改める。
ク原判決29頁6行目から10行目までを以下のとおりに改める。
「しかしながら,そもそも法5条5号(意思形成過程情報)所定の
「率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるお
それ」には,将来,同種の意見交換や意思決定が行われることが予
想され,それが不当に損なわれるおそれがある場合も含むと解すべ
きことは上記(ア)のとおりであるばかりでなく,上記(イ)のとおり,
和解勧告を拒否するという方針を定めた後においても,医薬食品局
の職員は,学会関係者等に対する見解の公表要請に関する協議をし
ていたのであり,訴訟活動の動態的な性格を踏まえれば,率直な意
見の交換や事後の方針の修正や変更をも含めた意志決定が不当に
損なわれるおそれがあるということができるから,和解勧告を拒否
するという方針を定めた後の情報であるからという一事で法5条
5号(意思形成過程情報)所定の「審議,検討又は協議に関する情
報」に当たらないということはできない。
また,本件聴取記録の文書としての性格やその記載内容等に加え,
法5条5号がいわゆる意思形成過程情報を不開示情報として規定
した趣旨に照らせば,本件聴取記録に記録されている情報のうち①
から⑥まで(被聴取者氏名,役職や所属学会名等)の記述のみを切
り出した上で,その意思形成過程情報としての不開示情報該当性を
検討することは困難かつ不適当であり,本件事情聴取の主体,被聴
取者及び回答内容等は一体を成す情報として法5条5号(意思形成
過程情報)の不開示情報該当性の有無を検討するのが相当であるこ
とは,法5条6号(事務事業情報)について述べたところと同様で
ある。したがって,控訴人の主張は採用することができない。」
ケ原判決30頁5行目の「というべきであるが,」の次に「極めて特殊
な事例に関する本件聴取記録が開示されたからといって,将来の同種訴
訟における争訟事務に関する内部協議の具体的,詳細な情報が開示され
ることになると考える職員はほとんどいないであろうから,萎縮的効果
が生じる可能性は極めて低く,」を,9行目の「しかしながら,」の次
に「本件聴取記録に記録されている情報には,裁判所からの和解勧告に
対し,国の関係機関相互間でどのような協議をしていたのか,医薬食品
局の職員は局議でどのような協議をしていたのか,接触すべき学会関係
者等やその接触結果についてどのような協議をしていたのかという情
報を含むことが認められ,このような情報を含む本件調査報告書に記録
された具体的で詳細な情報が開示されることになれば,それ以降,争訟
事務を遂行するに当たって国の関係機関内部で本来されるべき率直な
意見の交換につき,後に開示されることになることになるかもしれない
との前提や予測の下に萎縮的効果が働く蓋然性が高いといわざるを得
ないことは前記(イ)で説示したとおりである。」を,それぞれ加える。
コ原判決31頁21行目の「また,」から24行目の「ものと認められ
る。」までを「また,本件聴取記録に記録されている情報のうち⑦(回
答内容)は,本件被聴取者ごとにa訴訟問題に関する詳細な事実関係や
意見を述べたところを記録したものであり,本件被聴取者の同僚その他
の関係者がこれを読めば,記録された行動内容や役割等から,その回答
内容を聴取された被聴取者個人を識別することができるということが
でき,法5条1号(個人識別情報)に該当するというと認められる。」
に,32頁4行目の「上記のとおり,」から6行目の「構成しており,」
までを「本件聴取記録は,a訴訟問題についての検証チームによる本件
事情聴取の結果を記録した行政文書として開示請求されているのであ
り,本件聴取記録に記録されている情報のうち,①から⑥まで(被聴取
者氏名,役職や所属学会名等)の情報も,そのような属性を必然的に伴
っていて,」に,20行目の「本件聴取記録の」から22行目の「一体
となっている」を「本件聴取記録は,a訴訟問題についての検証チーム
による本件事情聴取の結果を記録した行政文書として開示請求されて
いるのであり,本件聴取記録に記録されている情報はそのような属性を
必然的に伴っている」に,それぞれ改め,33頁2行目の「これと一体
をなす」を削る。
サ原判決33頁6行目から34頁3行目までを以下のとおりに改める。
「(ウ)これに対し,控訴人は,本件聴取記録に記録されている情報の
うち,学会関係者が所属し又は過去に所属した学会名や国立大学
法人名及び役職は,それら自体からは特定の個人を識別すること
はできないから,法5条1号(個人識別情報)に該当しないし,
本件聴取記録に記録されている情報のうち⑦(回答内容)の情報
が①から⑥まで(被聴取者の氏名,役職や所属学会名等)の情報
と一体となって特定の個人を識別することができる情報を構成
するとはいえないと主張する。
しかしながら,前記(1)認定事実によれば,被聴取者である学
会関係者が所属し又は過去に所属した学会名や国立大学法人名
及び役職は,当該被聴取者の肩書として氏名とともにその者を特
定する要素として記録されているのであって抽象的な組織の名
称等として記録されているのではないから,上記情報のうち学会
名等や役職に係る記述のみを切り出した上で,その法5条1号
(個人識別情報)の該当性を検討することは失当である。また,
前記(イ)のとおり,本件聴取記録に記録されている情報のうち⑦
(回答内容)の情報についてのみ着目してみても,法5条1号本
文括弧書部分が「他の情報と照合することにより,特定の個人を
識別することができることとなるものを含む」と規定している趣
旨に照らせば,法が何人についても情報公開請求権を認めている
ことからして,一般に容易に入手することができる情報ばかりで
はなく,当該個人の関係者が入手可能であると通常考えられる情
報と照合することによって,特定個人を識別することができる情
報であれば,法5条1号(個人識別情報)に該当するというべき
であって,これを特定の学会のような集団に所属する個人につい
てみれば,本件聴取記録に記録されている情報のうち⑦(回答内
容)のような情報は個人を識別することができる情報であるとい
うことができる。これら情報が法5条1号(個人識別情報)に当
たらないとする控訴人の主張は失当であり,採用することができ
ない。
また,控訴人は,本件聴取記録に記録されている情報のうち,
被聴取者や本件担当職員の氏名及び役職は公刊物又はホームペ
ージにおいて公表されているし,本件担当職員の押印のように公
文書に押捺された印影は情報としては氏名と異ならないから,こ
れら情報は,法5条1号ただし書イ(公領域情報)に該当すると
し,これら情報が,本件聴取記録に記録されている情報のうち⑦
(回答内容)の情報と一体となって,本件事情聴取の対象となっ
たという属性を帯びているなどとして,法5条1号ただし書イ
(公領域情報)に該当しないと解釈することは,同条項の機能す
る余地を実際上なくしてしまうもので法の趣旨に反し,本件聴取
記録に記録されている情報のうち⑧の情報(本件担当職員の氏
名)や⑨の情報(本件担当者の押印)もまた同様であると主張す
る。
しかしながら,前記前提事実及び甲第1号証(行政文書開示請
求書)によれば,本件聴取記録は,a訴訟問題についての検証チ
ームによる本件事情聴取の結果を記録した行政文書として開示
請求されているのであり,本件聴取記録に記録されている情報の
うち,被聴取者や本件担当職員の氏名及び役職は,そのような属
性を必然的に伴う情報として本件において問題とされているの
であって,これら情報が法5条1号ただし書イ(公領域情報)に
該当して不開示情報から除かれることとなるか否かの判断に当
たっては,上記属性を伴う情報として判断すべきであって,この
ような属性をあえて等閑視した上で公領域情報といえるか否か
を判断すべきではないと解するのが相当である。このような属性
を勘案すると,本件聴取記録に記録された情報のうち,被聴取者
や本件担当職員の氏名及び役職は,慣行として公にされている情
報ということはできないし,本件聴取記録に記録されている情報
のうち⑧の情報(本件担当職員の氏名)や⑨の情報(本件担当者
の押印)もまた同様に,法5条1号ただし書イ(公領域情報)に
該当するということはできない。控訴人の主張は採用することが
できない。
また,控訴人は,学会等に対する働きかけは厚生労働省職員の
職務としてされたものであるから,被聴取者が厚生労働省職員で
ある場合の回答内容(⑦)の情報も,法5条1号ただし書ハ(公
務員の職務遂行情報)であり,本件聴取記録に記録された情報の
うち②及び⑤(本件被聴取者である厚生労働省職員の役職等)の
情報も法5条1号ただし書ハ(公務員の職務遂行情報)に該当す
ると主張する。
しかしながら,前述のとおり,厚生労働省職員を被聴取者とす
る本件事情聴取は,a訴訟問題に関して職務執行の観点から不適
正な行為があったかどうかを判定するためにされたものであっ
て,このような非違行為の有無についての調査を受けることが公
務員の職務遂行情報になるとはいい難い。また,前述のとおり,
実際にも複数の厚生労働省職員に対する訓告や文書による厳重
注意などの処分につながったものであることからすると,これら
情報はそれら職員の個人に関する情報に該当すると考えられる
から,この観点からも,控訴人の上記主張は失当であり,採用す
ることができない。」
2本件見解状況資料について
(1)本件見解状況資料に係る検討の前提となる認定事実については,原判決
「事実及び理由」欄第3の2(1)に記載されたとおりであるから,これを
引用する。
(2)本件見解状況資料に係る検討については,以下のとおり補正するほかは,
原判決「事実及び理由」欄第3の2(2)に記載されたとおりであるから,
これを引用する。
ア原判決45頁15行目末尾の次に以下を加える。
「控訴人は,本件見解状況資料は,国が把握した学会等の見解公表の
状況や公表の予定を列記したものにすぎず,接触担当者,接触状況,
厚生労働省が把握した学会等の見解公表の見込みなどが一覧性の
ある表に簡潔に記録されているだけであり,とりわけ見解状況資料
Cは,厚生労働省が把握した学会等の公表又は公表予定が記載され
ているにすぎず,法5条6号柱書き及びロ(争訟事務情報)に該当
しないと主張する。しかしながら,本件見解状況資料に記録されて
いる情報は,一覧性のある表に簡潔にまとめられているものの,そ
の内容は,前記認定のとおり,医薬食品局の職員が学会,患者団体,
専門家等とどのような接触を行い,接触した学会関係者等から和解
勧告に対する見解の公表に関してどのような反応を得ていたのか
などの点に関する具体的な事実関係の記載から成り,このような本
件調査報告書の概括的な記載を超える具体的かつ詳細な,しかも一
覧性のある情報が開示され,相手方当事者がこれを入手し利用でき
るという状況が生じることになれば,民事訴訟が立脚する対立当事
者間の公平を害するおそれがあるといえる。控訴人の主張は採用す
ることができない。」
イ原判決47頁4行目の「これらの情報は,」から9行目の「認められ
る。」までを「本件見解状況資料も,a訴訟問題についての検証チーム
による本件事情聴取の結果を記録した行政文書として開示請求されてい
るのであり,本件見解状況資料に記録されている情報のうち,上記各情
報も,そのような属性を必然的に伴っていて,」に改める。
ウ原判決48頁22行目の次に以下を加える。
「また,控訴人は,本件見解状況資料に記録されている情報のうち,
学会等の団体の名称やメールマガジンの名称からは特定の個人を
識別することはできないし,本件見解状況資料に記録されている情
報のうち⑧(①から⑥までの主体に対する厚生労働省関係者の接触
状況,①から⑥までの主体の本件和解勧告についての見解公表に係
る情報)及び⑱(⑮から⑰までの主体の本件和解勧告についての見
解公表に係る情報)が,上記情報等と一体となって個人識別情報を
構成するとはいえず,また,本件見解状況資料Cに記録されている
情報のうち,学会等の団体の名称(⑮)及びその見解公表に係る情
報(⑱)は,およそ個人に関する情報ではないと主張する。
しかしながら,前記(1)認定事実によれば,本件見解状況資料に
おいては,学会等の団体の名称を,そこに所属する個人,接触者,
及び接触状況並びに見解公表に係る情報(⑧及び⑱の情報を含
む。)などとともにそれぞれ対応する形式でその者を特定する要
素として表形式で記録されているのであって抽象的な団体の名称
等として記録されているのではないから,上記情報のうち学会名
等や役職に係る記述のみを切り出した上で,その法5条1号(個
人識別情報)の該当性を検討することは困難かつ不適当である。
これら情報が法5条1号(個人識別情報)に当たらないとする控
訴人の前記主張は失当であり,採用することができない。」
エ原判決49頁9行目末尾の次に「控訴人は,法人等がその公的活動に
ついて批判を受けることは当然であり,それによる社会的評価の低下を
回避することは法人の「正当な」利益ということはできないと主張する
が,それが失当であることは,本件聴取記録について前記に検討,判断
したとおりである。」を加える。
3本件要請書について
(1)本件要請書に係る検討の前提となる認定事実については,原判決「事実
及び理由」欄第3の3(1)に記載されたとおりであるから,これを引用す
る。
(2)本件要請書に係る検討については,以下のとおり補正するほかは,原判
決「事実及び理由」欄第3の3(2)に記載されたとおりであるから,これ
を引用する。
ア原判決50頁25行目の次に以下を加える。
「控訴人は,本件要請書が裁判所の和解勧告を批判する見解を公表
してもらうために学会に提出されたものにすぎないなどとして,そ
こに記録されている情報は,法5条6号柱書き及びロ(争訟事務情
報)に該当しないと主張するが,上記に加え,特に前提事実(4)に
よれば,本件要請書の作成や発出はa訴訟に関する訴訟活動の準備
行為であるということができるし,法5条6号柱書き及びロ(争訟
事務情報)が不開示情報として規定された趣旨や,訴訟活動の中心
である主張立証活動が内部的な対処方針や訴訟活動の準備を踏ま
えそれらに支えられていることからすれば,本件要請書に記録され
ている情報が公にされると,国の訴訟当事者としての地位を不当に
害するおそれがあるということができる。控訴人の主張は失当であ
り,採用することができない。」
イ原判決51頁14行目末尾の次に「控訴人は,将来の同種の事務に対
する支障が生じるおそれを認めることはできないと主張するが,上記の
とおり,本件要請書に記録されている情報は厚生労働省職員がどのよう
な学会関係者と接触したのかという事実関係に関する情報であるから,
法5条5号(意思形成過程情報)に当たるといえる。控訴人の主張は失
当であり,採用することができない。」を加える。
ウ原判決52頁6行目の「これらの情報は,」から11行目の「と認め
られる。」までを「前記前提事実によれば,本件要請書は,a訴訟問題
についての検証チームによる本件報告書の関連文書として開示請求さ
れ,厚生労働大臣により当該開示請求の対象文書として特定された上で
一部開示されているのであり,本件要請書に記録されている情報のうち
一部不開示となった①及び②の情報も,そのような属性を必然的に伴っ
ていると認められる。」に改める。
エ原判決53頁25行目末尾の次に「なお,控訴人は,本件要請書に記
録されている情報のうち②については,当該学会はbとcであると事実
上特定されているから,新たに社会的評価が低下することはないと主張
するが,未だ開示されていない上記情報につき特定の内容であることを
前提とした上での主張であり,失当である。」を加える。
4本件メール及び本件添付ファイル2から4までについて
(1)本件メール及び本件添付ファイル2から4までに係る検討の前提とな
る認定事実については,原判決「事実及び理由」欄第3の4(1)に記載さ
れたとおりであるから,これを引用する。
(2)本件メール及び本件添付ファイル2から4までについては,以下のとお
り補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄第3の4(2)に記載された
とおりであるから,これを引用する。
ア原判決59頁7行目の「これに対し,原告は,」の次に「本件は極め
て特殊な事例であるから,通常の訴訟活動の中心である主張立証活動,
和解対応や訴訟準備に対する支障が生じる可能性は低く,将来の同種訴
訟を考えてみても,国の内部的協議や国と学会等の関係者等との接触状
況に関する情報が直ちに開示されるようになるわけではなく,本件メー
ルの本文はほぼ全文が開示されていて,不開示となっている情報は,学
会等の団体名やそこに所属する個人を事実上特定することができるか
ら,本件メール及び本件添付ファイル2から4までに記録されている情
報は,法5条6号柱書き及びロに該当しないと主張し,また,」を加え
る。
イ原判決59頁12行目の「しかしながら,」の次に「上記に加え,特
に前提事実(4)によれば,本件メール及び本件添付ファイル2から4ま
ではa訴訟に関する訴訟活動の準備行為であるということができるし,
法5条6号柱書き及びロ(争訟事務情報)が不開示情報として規定され
た趣旨や,訴訟活動の中心である主張立証活動が内部的な対処方針や訴
訟活動の準備を踏まえそれらに支えられていることからすれば,本件メ
ール及び本件添付ファイル2から4までに記録されている情報のうち
不開示とされたものが公にされると,国の訴訟当事者としての地位を不
当に害するおそれがあるということができる。また,控訴人の主張は,
未だ開示されていない情報につき事実上その内容が特定の内容である
ことを前提とした上での主張であり,この点においても失当である。ま
た,」を加える。
ウ原判決60頁11行目末尾の次に「控訴人は,本件メール及び本件添
付ファイル2から4までに記録されている情報で不開示となっている
のは,本件メールを送信した厚生労働省の室長の氏名や送信先の学会名
やそれに所属する個人名程度であり,これらが公になったからといって,
将来の同種の事務に対する支障が生じるおそれを認めることはできな
いと主張するが,まさにそのような厚生労働省の職員がどのような学会
関係者に対してどのような依頼をしたのかという事実関係に関する情
報が開示されることにより,一定の支障を生じるおそれがあるといえる
ことは,上記のとおりである。」を加える。
エ原判決60頁26行目の「これらの情報は,」から61頁3行目から
4行目にかけての「と認められる。」までを「前記前提事実によれば,
本件メール及び本件添付ファイル2から4までは,a訴訟問題について
の検証チームによる本件報告書の関連文書として開示請求され,厚生労
働大臣により当該開示請求の対象文書として特定された上で一部開示
されているのであり,本件要請書に記録されている情報のうち一部不開
示となったうちの,上記各情報も,そのような属性を必然的に伴ってい
ると認められる。」に改める。
オ原判決62頁26行目の次に以下を加える。
「控訴人は,本件メール及び本件添付ファイル2から4までに記録
されている情報のうち④の情報については,そこに記録された学会
がb,c,dを指すことが事実上特定されているから,新たに社会
的評価が低下することはないと主張するが,未だ開示されていない
上記情報につき特定の内容であることを前提とする主張が失当で
あることは前記のとおりである。また,控訴人は,法人等がその公
的活動について批判を受けることは当然であり,それによる社会的
評価の低下を回避することは法人の「正当な」利益ということはで
きないと主張するが,それが失当であることも前記のとおりであ
る。」
5小括
以上によれば,本件処分1及び本件処分2はいずれも適法であるから,控
訴人の請求はいずれも理由がなく,これらは棄却すべきこととなる。
第4結論
以上の次第で,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であって,
本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第24民事部
裁判官佐久間健吉
裁判官中村恭
なお,裁判長裁判官三輪和雄は,定年退官のため,署名押印することができな
い。
裁判官佐久間健吉

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