弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役2年6月及び罰金100万円に処する。
その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算した期間被告人
を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から5年間その懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
【罪となるべき事実】
第1 被告人は,兵庫県姫路市田寺a丁目b番c号に居住するAが平成8年に自己
所有の土地を売却譲渡したことに関し,A,B,C,D及びEほか1名と共謀の
上,Aの平成8年分の所得税を免れようと企て,Aの上記土地譲渡について架空の
仲介手数料を計上するなどの方法により所得を秘匿した上,同年分の実際総所得金
額が266万711円,分離課税による長期譲渡所得金額が2億5569万291
2円(別紙1の所得金額総括表及び修正損益計算書参照)であったにもかかわら
ず,平成9年3月17日,同市北条字中道d番所在の所轄税務署において,同税務
署長に対し,平成8年分の総所得金額が266万711円,分離課税による長期譲
渡所得金額が7147万471円で,これに対する所得税額が1582万6300
円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,
もって,不正の行為により,同年分の正規の所得税額7066万6400円と前記
申告税額との差額5484万100円(別紙2のほ脱税額計算書参照)を免れた。
第2 被告人は,Cから,Fに提出する内容虚偽の納税証明書を権限ある公務員に
作成させることを依頼され,権限ある公務員の中に適当な知人がいなかったことか
ら,自ら作成名義を偽り内容虚偽の納税証明書を作成してこれを行使しようと決意
し,その情をCに秘したまま,権限ある公務員に内容虚偽の納税証明書を真正に作
成させてこれを行使しようと考えていたCと共謀の上,被告人において,平成8年
12月25日ころ,東京都渋谷区恵比寿e丁目f番g号所在のhにおいて,行使の
目的をもって,ほしいままに,あらかじめ情を知らない税理士をして会社名欄に
「株式会社G」,「株式会社H」,代表者名欄に「代表取締役F」等と記載させて
おいた納税証明書用紙6枚の事業年度欄に「4・3・21」,「5・3・20」な
どと,未納税額欄に「¥0」などとそれぞれ記載した上,かねて用意しておいた
「上記のとおり、相違ないことを証明します。」,「平成 年 月 日」,
「8」,「1」,「2」,「6」,「東京国税局長」,「大蔵事務官I」などと刻
したゴム印を押捺するとともに,その名下に同じく用意しておいた「東京国税局長
之印徴収事務専用」と刻した角印を押捺し,もって,株式会社Gの平成5年3月
期ないし平成7年3月期及び株式会社Hの平成5年9月期ないし平成7年9月期の
未納税額がいずれも零円である旨の東京国税局長作成名義の納税証明書6通(平成
13年押第136号の1ないし6)を偽造し,これらを被告人から受け取ったCに
おいて,平成8年12月26日,東京都豊島区西池袋i丁目j番k号所在のlの当
時の株式会社G事務所において,前記納税証明書6通をいずれもその内容が虚偽の
ものでないように装って,Fに提出して一括行使し,もって,有印公文書を偽造
し,これを行使した。
【補足説明】
第1 所得税法違反(判示第1)について
 1 弁護人は,本件所得税法違反について,被告人は共同正犯ではなく,幇助犯
にとどまる旨主張するので,以下,この点について検討する。
2 関係証拠によれば,次の事実が認められる。
(1)本件当時,Cは,Bを中心として職業的に脱税工作を行う,いわゆる脱税請
負人グループの一員として活動していた。
(2)被告人は,昭和42年に熊本国税局に採用され,昭和58年12月まで東京
国税局管内で勤務した後,飲食業,貸金業と職を転じながら,知人から相談を受け
て税務処理をするなどしていた。被告人は,平成8年8月ころ,Cと知り合い,C
が脱税請負人グループの一員であることを知った上で,Cの税金に関する仕事の手
伝いの誘いを受けたり,Cから飲食等の接待を受けるなどしてCと交際するように
なった。
(3)ところで,Aは,Bら脱税請負人グループに対し,自己の親族にした大阪市
浪速区幸町m丁目n番o及び同番pの土地の持分贈与に係る贈与税の圧縮工作を依
頼していたが,結局うまくいかなかったことなどから,さらに,同月15日ころ,
同土地を他に売却したことにより生じるAらの譲渡所得(以下「Aらの本件譲渡所
得」という。)に係る所得税(以下「Aらの本件所得税」という。)の圧縮工作を
依頼した。
(4)Cは,同年10月ころ,Bから,Aらの本件所得税の大幅な圧縮工作を指示
されたことから,架空領収証を作成して架空経費を計上することにより本件譲渡所
得を圧縮することを提案し,Bの了解を得た。
(5)Cは,同月初旬ころ,E税理士(以下「E税理士」という。)に対し,不動
産売買契約書などAらの土地の譲渡に関する書類を渡してAらの本件譲渡所得及び
Aらの本件所得税の計算を依頼し,同年12月11日,E税理士から,それらの計
算結果が記載された「譲渡所得税・住民税一覧(試算)」と題する書面(左上部に
新と手書きされているもの)を受け取った。この書面には,Aらの本件所得税額が
合計1億7700万円余である旨記載されていたことから,Cは,その所得税額を
合計1800万円程度に圧縮しようと考え,その旨Bに申し出てその了解を得た。
また,Cは,Aらの本件所得税額を1800万円に圧縮するためには,数億円単
位の架空経費を計上する必要があると考え,その方法として,脱税請負人グループ
が従来から架空経費の計上に利用するためにCが代表取締役に就いていた休眠会社
である株式会社I及び有限会社Jから架空領収証を発行した形をとることにした。
さらに,Cは,巨額の架空経費を2社のみで計上させた場合に税務署から不審に思
われることを避けるため,被告人に架空領収証の交付方を依頼することとした。
(6)Bは,同月13日,大阪のホテルにおいて,Aに前記「譲渡所得税・住民税
一覧(試算)」と題する書面を手渡した。この時点で,同書面の右端の欄一列に
は,被告人がCに依頼されて計算し手書きで記入した数字が記載されていた。B
は,Aに対し,同欄最下段の数字「18,000,000」を示しながら,大阪国
税局との交渉の結果Aらの本件所得税の総額を1800万円に圧縮できた旨説明し
た。
(7)被告人は,同月30日ころ,JR代々木駅で,Cから100万円を受け取っ
た。被告人は,その後もCに対して,毎日のように自己の報酬を支払うよう催促
し,平成9年1月ころ,渋谷区道玄坂の路上で,Cから50万円を受け取った。
(8)Cは,同年2月6日ころ,E税理士から,Aらの本件所得税のうちAの所得
税を1500万円にするためには,譲渡費用を5億7000万円追加しなければな
らない旨記載された「譲渡所得税・住民税一覧(試算)」と題する書面を受け取
り,Bの了解を得て,合計5億7000万円の架空領収証3枚を作成した。
 その架空領収証のうち1枚は,被告人が,Cから依頼されて渡していた領収証3
枚程度のうちの1枚であった。これらの領収証は,あらかじめ被告人がK名義のゴ
ム印,その住所・電話番号のゴム印及び会社代表者印を押印し,宛名,金額,内
訳,発行年月日の各欄を空欄にしてCに手渡していたものであった。
(9)Cは,同月中旬ころ,E税理士に,追加経費として,仲介手数料等合計5億
7000万円がある旨告げてAらの本件譲渡所得計算明細書の作成を依頼し,同月
20日ころ,E税理士から,Aらの「譲渡内容についてのお尋ね」と題する書面を
受け取った。
(10)Bは,同月22日,大阪のホテルで,Aに対し,前記「譲渡内容についての
お尋ね」と題する書面や,Cの作成に係る前記架空領収証3枚を示した上で,Aら
の本件譲渡所得に係る確定申告において,この3枚の架空領収証を基に5億700
0万円の仲介手数料等を計上すれば,Aらの本件所得税額が全体で1800万円弱
になる旨説明した。
(11)Aは,同月24日,Dの事務所において,前記「譲渡内容についてのお尋
ね」と題する書面及び架空領収証3枚を受け取り,同年3月17日,姫路税務署に
内容虚偽の確定申告書を提出した。
 3(1)ところで,Cは,被告人に架空領収証の交付方を依頼した際の状況等につ
いて,検察官調書において,要旨,次のとおり供述する。
 「私は,被告人に電話を掛けて,『税金の関係で,領収証がいるんだけど,何枚
かもらえないかな。領収証もらえれば,分け前をあげるから。』と言ったところ,
被告人は,『いいよ。』と答えた。その上で,被告人が,『でも,おれも会社が幾
つかあるんだけど,どんな会社がいい。』と聞いてきたので,『不動産取引の手数
料の領収証として使うんだよ。』と言うと,被告人は,『分かった。じゃあ,Kが
いいな。』と言った。こうして,私は,領収金額,領収日付,宛先の各欄が空白で
Kの社印と丸印が押印されている領収証を3枚程度もらった。その後,被告人から
毎日のように,『領収証の件の分け前はまだなの。』などと報酬を催促する電話が
掛かってきた。この時期,株式会社G,株式会社Hの滞納税額が零円であるという
納税証明書を被告人に取ってもらったことがあり,その件でも被告人から分け前の
要求を受けていた。そこで,私は,平成8年12月末ころ,JR代々木駅で,被告
人に,架空領収証の件と株式会社G及び株式会社Hの納税証明書の件の分け前とし
て,100万円を渡した。しかし,被告人は,それでは不満だと言い,更に毎日の
ように催促の電話を掛けてきたので,平成9年1月ころ,渋谷区道玄
坂の路上で,被告人に対し,架空領収証の件と株式会社G及び株式会社Hの納税証
明書の件の分け前として,50万円を渡した。」
 (2)また,Cは,公判において,被告人から前記K名義の領収証を受け取った経
緯につき,大要,「平成8年12月11日にE税理士から『譲渡所得税・住民税一
覧(試算)』と題する書面を受け取ったすぐ後,被告人に対し,『数字を記入して
いない領収証をくれ。領収証を出してもらえば分け前をあげるから。』と言った。
被告人に対し,領収証をどの件について使うのかということにつき,Aという名前
を出して大まかな説明をしたと思う。この時期に株式会社GとA案件の他に脱税工
作を担当していたことはない。」旨供述する。
 (3)Cの前記公判供述は,Cが尋問者にやや反抗気味な態度を示し,被告人に不
利になるようなことは述べないと明言している中で,それにもかかわらずされた,
前記検察官調書における供述とほぼ同趣旨の内容のものであり,弁護人の反対尋問
を受けても揺らいでいない。そして,Cの前記検察官調書及び公判における各供述
は,いずれも前記の認定事実によく整合し,特に,前者の供述は,被告人との会話
の状況や被告人の報酬に関する言動等について具体的に言及され,一連の経緯も自
然な流れに沿ったものである。また,Cにおいて,ことさら被告人に不利益な内容
のうその供述をしているとの疑いを生じさせる格別の事情も見当たらない。これら
の点に照らすと,Cの前記検察官調書及び公判における各供述の信用性は高い。
 (4)被告人も,検察官調書において,具体的かつ詳細にCの前記検察官調書にお
ける供述に符合する供述をしている。
 3 そして,前記認定事実に,C及び被告人の前記各供述を総合すれば,被告人
は,Aらの不動産取引から生じた所得について,Cら脱税請負人グループが仕組ん
だ脱税のために使用されることを認識しながら,報酬欲しさから,平成8年12月
のうちに,架空経費を計上し脱税をするために重要で不可欠のK名義の架空領収証
をCに交付したこと,被告人は,その後,Cに対し,その報酬を執ように催促し,
架空領収証の件と後記の納税証明書の件の分け前として報酬を受け取ったことが認
められる。
 そうすると,被告人は,脱税請負人グループの依頼を受けて自己の犯罪として本
件所得税法違反に加功したものであることは明らかであり,その共同正犯としての
責任を免れることはできないというべきである。
 4 なお,被告人は,公判において,Cから受け取った報酬について,「内容虚
偽の納税証明書を入手する報酬として200万円ないし300万円という約束があ
ったけれども,100万円しかもらえなかった。そこでもっと払ってもらう分があ
るからほとんど毎日のように催促した。架空領収証の件については,Cとの間で固
有の報酬の話は出ておらず,Cに対するサービスの気持ちだったので,後からもら
った50万円は架空領収証の件ではなく納税証明書の件の謝礼だと思う。」旨供述
し,また,本件関係各行為の時期について,「平成8年中は,納税証明書の件しか
Cから依頼を受けた覚えがなく,その報酬を催促していると,平成9年の1月半ば
過ぎ,Cから,架空領収証を渡してほしいと頼まれ,2月半ばころ,Cに架空領収
証を渡した。Cから,『譲渡所得税・住民税一覧(試算)』と題する書面(左上部
に新と手書きされているもの)に税額の記入を頼まれた時期は,納税証明書を偽造
してCに渡し,その報酬の一部である50万円を受け取った後であり,平成9年の
1月の末ころだったと思う。このとき,Aの脱税につき,詳しい事情を聞いたり具
体的な協力を依頼されたりしたことはない。」旨供述する。
 しかしながら,被告人の前記公判供述は,平成8年12月13日時点で既に「譲
渡所得税・住民税一覧(試算)」と題する書面(左上部に新と手書きされているも
の)に,被告人が手書きで記入した数字が記載されていたとの事実に明らかに反し
ていること,被告人はそのころ借金の返済等のため多額の金員を必要とし,それゆ
えに後記の納税証明書の件を引き受け,執ように報酬を催促していたものであっ
て,そのような被告人が架空領収証の件を無報酬で引き受けることは考え難いこと
など,被告人の前記公判供述は,前記認定事実に照らし,不自然不合理といわざる
を得ない。のみならず,被告人の前記公判供述は,被告人の前記検察官調書におけ
る供述とも矛盾するものであるところ,その供述の変遷について納得の行く合理的
な説明がされていない。
 これらの点に照らすと,被告人の前記公判供述は信用することができない。
 5 以上のとおりであるから,弁護人の前記主張は採用することができない。
第2 有印公文書偽造・同行使(判示第2)について
 1 弁護人は,(1)本件有印公文書偽造について,Cは,正規の国税職員に内容
虚偽の納税証明書を作成させてこれを入手する意図・認識であったところ,被告人
は,自ら納税証明書を偽造してこれをCに交付したのであり,Cの意図・認識と被
告人の行動の食い違いが大きい上,虚偽公文書作成罪と公文書偽造罪とは構成要件
的類型が異なることから,被告人とCとの間の共謀は認められず,本件有印公文書
偽造は被告人の単独犯である旨,(2)本件偽造有印公文書行使について,被告人は
本件偽造納税証明書を行使しておらず,その共謀もないから無罪である旨それぞれ
主張するので,この点について検討する。
2 関係証拠によれば,次の事実が認められる。
 (1)Cは,本件当時,Bを中心として職業的に脱税工作を行う脱税請負人グルー
プの一員として活動していた。
(2)Fは,平成8年7月ころ,Bから株式会社G及び株式会社H(以下,両社を
合わせて「株式会社G等」という。)の2億円を超える滞納税につき,5000万
円を一括納付することで残額の納税が免除されるように工作するという話を持ち掛
けられて,Bにこれを依頼し,成功報酬として4000万円を支払うことを約束し
た。そのころ,Cは,Bから,Fの前記依頼があったことを告げられるとともに,
株式会社G等の滞納税額につき税務当局と減額交渉をすることを指示された。
(3)Fは,同月18日,Cの指示に従い,株式会社G等の滞納税額のうち500
0万円を納税し,程なくして,Bから報酬金4000万円を支払うよう請求され
た。Fは,これを受け入れたものの,当初の約束より早い段階で報酬を支払うこと
になったことから,Bに対し,株式会社G等について滞納法人税額が零円であるこ
とを証する納税証明書が欲しい旨求めた。Bはこれを了承し,Cに対して株式会社
G等の滞納法人税額が零円である旨の納税証明書を入手するよう指示した。
(4)Fは,Bが納税証明書を持ってこないことにいら立ちを覚えていたが,同年
12月3日,株式会社Gが東京国税局から本社事務所に係る保証金債権の差押えを
受けるに至り,Bに対し,一日も早く,遅くとも年内に納税証明書が欲しい旨要求
した。Bは,これを受けて,Cに対し,同年中に納税証明書を入手するよう指示し
た。
(5)被告人は,同月初めころ,Cから「池袋に株式会社Gという会社があって,
そこの社長が金融機関から融資を受けるために滞納税額がないという内容の納税証
明書が必要だと言ってるんですが,実際には,滞納があるんですよ。どうにかなり
ませんかね。」などと内容虚偽の納税証明書を入手したい旨相談され,報酬と引換
えにそのような書類を作成してくれそうな所轄豊島税務署の知人を探したが,それ
に適当な人物はいなかった。そこで,被告人は,自ら内容虚偽の納税証明書を偽造
し,Cから分け前を得ようと考え,Cにその納税証明書の提出先がノンバンクであ
ることを確認した上で,Cに対し,その情を秘したまま「昔の知り合いの現職に当
たってみましょう。」などと,あたかも現職の国税職員に内容虚偽の納税証明書を
作成してもらえるかのようにうそを言った。
 被告人は,この当時,知人から借金の返済を迫られるなど,数百万円を必要とし
ていた。
(6)被告人は,同月12日ころ,株式会社G等に係る数年分の正規の納税証明書
と,代理人税理士E徹と署名押印したのみで他は空欄となっている納税証明書用紙
数枚をCに依頼してこれらを取り寄せた。なお,被告人は,これらの書類を利用し
て納税証明書を自ら偽造する意図であったが,Cに対してはそのことを隠してい
た。
(7)被告人は,同月13日,東京都大田区内にある印鑑屋に東京国税局長名の職
印及び納税証明書の偽造に必要なゴム印29個の作成を依頼し,同月18日に,こ
れらを受領した上,同月25日ころ,判示のhにおいて,正規の納税証明書を参考
に,前記の納税証明書用紙に虚偽の内容を記入するなどして,判示のとおり,東京
国税局長作成名義の納税証明書6通(以下「本件納税証明書」という。)を偽造
し,その後,これらをCに手渡した。
(8)Cは,同月26日,判示のとおり,株式会社G事務所において,Fに対し,
本件納税証明書をあたかもその内容が虚偽のものでないように装って提出した。
 3(1)前記の認定事実によれば,Cは,被告人に前記のとおり依頼した際,権限
ある公務員に内容虚偽の納税証明書を真正に作成させてこれを行使する意思であっ
たが,現実には被告人において内容虚偽の本件納税証明書を偽造したものであり,
Cの意思と実現した結果との間に食い違いが認められる。このような場合に実現し
た結果である有印公文書偽造の事実についてCに共同正犯としての責任を負わせる
ことができるか否かについて検討する。
 (2)まず,虚偽公文書作成罪と公文書偽造罪は共に刑法の「文書偽造の罪」の章
に規定され,いずれも公文書を客体とし,公文書に対する公共の信用を保護法益と
する犯罪であり,その法定刑も全く同じである。そして,当該公文書が共に本件に
おけるように内容虚偽のものである場合には,両罪の所為は,内容虚偽の公文書を
不正に作出するという点において共通していることにかんがみると,両罪は別個の
条文に規定され,その形式的構成要件ないし実行行為を異にするとはいえ,その罪
質を同じくし,行為者をして内容虚偽の公文書を不正に作出してはならないという
共通の規範に直面させるものであり,その意味で両罪の構成要件は実質的に重なり
あっているものといえる。そうであるならば,Cは,実現した結果である有印公文
書偽造の事実について,前記の食い違いがあることを理由として共同正犯としての
責任を免れることはできないというべきである(最高裁判所昭和23年10月23
日第2小法廷判決・刑集2巻11号1386頁,同昭和61年6月9日第1小法廷
決定・刑集40巻4号269頁参照)。なお,前記の認定事実に照らすと,Cの被
告人に対する依頼と実現した結果との間に相当因果関係が認められる。
 以上のとおりであるから,被告人及びCに有印公文書偽造罪の共同正犯が成立す
ることは明らかである。
 4 次に,被告人に偽造有印公文書行使罪の共同正犯が成立するか否かについて
検討する。
 虚偽公文書行使罪と偽造公文書行使罪についてみると,まず,両罪は共に刑法1
58条1項に規定され,いずれも公文書を客体とし,公文書に対する公共の信用を
保護法益とする犯罪であり,その法定刑も全く同じである。そして,当該公文書が
共に本件におけるように内容虚偽のものである場合には,両罪の実行行為は,行使
の客体である当該文書が作成権限のある者によって作成されたか否かの差異がある
だけで,その余の犯罪構成要件要素は同一であり,この場合,両罪の構成要件は実
質的に全く重なり合っているものと解するのが相当である。そうであるならば,実
行行為者であるCは,虚偽有印公文書行使の認識で,偽造有印公文書行使の結果を
実現したものであるが,その食い違いを理由として,実現した偽造有印公文書行使
の結果について故意責任を免れることはできないというべきである(最高裁判所昭
和54年3月27日第1小法廷決定・刑集33巻2号140頁参照)。
 そして,(1)被告人が,本件納税証明書の使途等について,ノンバンクへの提出
資料として本件納税証明書を利用するものと認識し,ノンバンクに提出されても偽
造であることが発覚しないよう偽造に際し意を用いたこと,(2)被告人が,本件納
税証明書の件に関する報酬は本件納税証明書をFに提出して得るべき対価の中から
もらえるものと認識していたことは,被告人の自認するところであり,これに前記
2の認定事実を併せ考慮すると,被告人は,偽造有印公文書である本件納税証明書
がFに対して提出されることを前提とし,さらに,Fによる本件納税証明書の使途
についても配慮しながら本件納税証明書を偽造したものであり,また,本件納税証
明書の件に関する報酬をCからもらうために,本件納税証明書がFに提出されるこ
とについて強い関心を持って,本件納税証明書を自ら偽造してCに手渡したもので
あることを優に認めることができる。
 そうであるならば,Cの実行した本件納税証明書の行使は,被告人自身の犯罪と
も評価することができるのであり,被告人に偽造有印公文書行使罪の共同正犯が成
立することは明らかである。
 5 以上のとおりであるから,弁護人の前記主張は採用することができない。

【量刑の理由】
 1 本件は,(1)被告人が,いわゆる脱税請負人グループの一員であるCと共謀
の上,ある法人の未納税額が零円である旨の内容虚偽の東京国税局長作成名義の納
税証明書6通を偽造し,これをその法人の代表者に提出行使したという有印公文書
偽造・同行使の事案(判示第2)と(2)被告人が,脱税請負人グループの数名及び
納税義務者1名と共謀の上,土地譲渡について架空の仲介手数料を計上するなどの
方法により,長期譲渡所得金額を過少に申告し,所得税を免れたという所得税法違
反の事案(判示第1)である。
 2(1)まず,本件有印公文書偽造・同行使は,滞納法人税額の減額を依頼されて
いた脱税請負人グループが,その依頼人に対し国税局との交渉が成功したかのよう
に装うために滞納法人税額が零円である旨の内容虚偽の納税証明書を入手する必要
に迫られたことから,同グループのCからその入手方を頼まれた被告人が,ゴム印
や職印等を準備した上で,正規の納税証明書を参考にし,本物と見紛うほど精巧
で,しかも,内容的にも作成名義人や延滞税の記載等矛盾のない納税証明書を偽造
し,Cにおいて前記依頼人に提出して行使したというものである。
 そして,納税証明書が,納税義務者の財産状況等についての重要な証明手段とし
ても用いられていることに照らすと,本件納税証明書の偽造・同行使は,納税証明
書に対する社会的信用を著しく損う,巧妙かつ悪質な犯行といわなければならな
い。
 (2)次に,本件所得税法違反は,脱税請負人グループの依頼人である納税義務者
の土地譲渡所得に関して,高額の架空の仲介手数料等を譲渡費用として計上する方
法により,1億8400万円以上もの高額の所得を秘匿したものであり,ほ脱税額
は5484万円余に上り,ほ脱率も約77パーセントと高率である。そして,これ
を仕組んだ脱税請負人グループは,納税義務者から合計約8300万円もの多額の
報酬を受け取ったものである。
 したがって,本件所得税法違反は,職業的に脱税工作を行う脱税請負人グループ
による組織的・常習的犯行の一環として敢行された,申告納税制度の根底を揺るが
しかねない大胆かつ巧妙で極めて悪質な犯行というべきである。
 (3)被告人は,国税調査官,国税徴収官など国税職員として勤務した後飲食業,
貸金業と職を転じながら,知人から相談を受けて税務処理をするなどしていたとこ
ろ,脱税請負人グループに属していたCと知り合い,その仕事の手伝いの誘いを受
けるなどしてCと交際するようになったものであるが,今回,Cから,滞納法人税
額が零円である旨の内容虚偽の納税証明書を入手するように依頼され,また,同じ
ころ,同グループの依頼人の不動産取引から生じた所得を圧縮するため架空領収証
の交付方を求められるや,折から自身の遊興が原因でかさんだ借金の返済等に追わ
れていたため,報酬欲しさから安易にこれらの依頼を引き受けて,判示の各犯行に
加担したものである。その動機は,誠に自己中心的というほかなく,その経緯ない
し動機において酌量の余地は全くないというべきである。元国税職員として納税証
明書に対する社会的信用や申告納税制度の重要性を熟知していながら,自己の知
識,経験を悪用し,利得目的から安易に脱税請負人グループの依頼に応じた被告人
の行為は強く非難されなければならない。
 そして,被告人は,本件有印公文書偽造・同行使の犯行においては,現職の国税
職員に内容虚偽の納税証明書を作成させることが困難とみるや自らこれを作成しよ
うと考え,前記のとおり国税職員としての経験を持つ被告人ならではの精巧で自然
な内容の未納税額零円の納税証明書を偽造してこれをCに交付し,また,本件所得
税法違反の犯行においては,本件納税義務者の土地譲渡に係る所得税の脱税のため
に使用されることを認識しながら,架空経費を計上するために重要で不可欠の発行
人欄のみ記載した架空領収証をCに交付するなどし,本件各犯行のいずれにおいて
も重要な役割を果たしたものである。また,被告人は,これらの行為の対価として
合わせて150万円と少なくない額の報酬を取得したものである。
 さらに,被告人は,昭和60年に,税務署に勤務していた際,納税者からの納付
金を横領し,納税者から税金の徴収名下に金員をだまし取ったとして業務上横領罪
及び詐欺罪により懲役3年(4年間執行猶予)に処せられ,更生の機会を与えられ
たにもかかわらず,執行猶予期間が満了し更に数年経過したとはいえ,脱税請負人
グループの一員と交際するようになり,本件各犯行に加担するに至ったものであっ
て,被告人の規範意識は乏しいといわざるを得ない。
 加えて,被告人は,公判において,本件所得税法違反については自己の刑責を軽
減させるためにそれほど関与していないかのような不自然不合理な供述に終始して
いるのであって,真に反省しているとは認め難い。
 これらの事情等に照らすと,被告人の刑事責任は決して軽くみることができな
い。
 3 しかしながら,他方,本件有印公文書偽造・同行使については,本件納税証
明書を信用するなどして損害を被ったFに対し示談金100万円を支払って同人と
の間で示談を成立させ,同人が被告人に対し寛大な裁判がされることを望んでいる
こと,本件所得税法違反は,脱税請負人グループによる職業的犯行の一環として同
グループのリーダーであるBの主導の下で敢行されたものであるところ,被告人
は,Bの指示を受けたCに依頼されて同犯行に加担したものであり,被告人が従属
的な立場にあったことは否定することができないこと,被告人は,本件納税証明書
を偽造したことについては素直に認め,公務に励んでいる税務職員に対しても迷惑
を掛けた旨述べるなど反省の態度を示していること,被告人が保釈後勤務するよう
になった会計事務所を経営する友人の税理士が,公判において,引き続き被告人を
雇用し,公私にわたり被告人を指導監督していく旨約し,保釈後の被告人の生活態
度が改善されたことから復縁した被告人の妻も,公判において,同税理士と連絡を
取りながら,被告人を日常生活面で監督していく旨約していること,被告人には,
前記の前科及び平成9年の貸金業の規制等に関する法律違反等による罰
金前科のほか前科がないことなど被告人のために酌むべき事情も認められる。
 4 そこで,これらの諸事情を総合考慮し,被告人に対し,その懲役刑の執行は
猶予するのが相当であると判断し,主文のとおり量刑した。
(検察官佐藤美由紀公判出席,求刑/懲役3年,罰金150万円)
平成13年10月3日
東京地方裁判所刑事第8部
裁判長裁判官 伊名波 宏 仁
           裁判官 佐 藤   基  
           裁判官 富 張 邦 夫  

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