弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A弁護人島田武夫上告趣意第一点、被告人B、C弁護人古屋東上告趣意第
三点について。
 島田弁護人の所論は、公職選挙法二五二条一項の選挙権及び被選挙権の停止は憲
法三一条にいわゆる刑罰でありながら、被告人は法律に定める手続によらないでこ
れを科せられたのであるから、原判決は憲法三一条に違反すると主張し、また古屋
弁護人の所論は、このような公職選挙法二五二条の規定は憲法三一条に違反するか
ら無効であると主張する。
 まず公職の選挙権は、国民のもつとも重要な基本的人権の一つであるが、それだ
けに選挙の公正はあくまで厳正に保たれなければならないのであつて、一旦この公
正を害し、選挙に関与せしめることが、不適当と認められるものは、しばらく、選
挙権、被選挙権の行使から遠ざけて選挙の公正を確保するとともに、本人の反省を
促すことは相当であるから、これをもつて不当に国民の参政権を奪うものというべ
きでなく、従つて公職選挙法二五二条の規定は憲法に反するものでないことは、当
裁判所大法廷判例の趣旨とするところである(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇
年二月九日判決、集九巻二号二一七頁参照)。そしてこの選挙権被選挙権の停止の
処遇は、いわゆる選挙犯罪(同条一項二項所定の罪)の処刑とともに定められるの
であつて、その手続は、裁判所が公判を開き、その選挙犯罪につき証拠調を中心と
する審理を行い、有罪と認める場合同時に量刑について考慮し処断刑を定めるに至
る過程と全く表裏不可分の関係において終始するのである。殊に同条三項は、犯罪
の態様その他情状によつては、一項の停止に関する規定を適用せず、またはその停
止期間を短縮する等、具体的案件について、裁判によつてその処遇を軽くする途を
も開いているのであるから、かかる関係は、選挙犯罪そのものの審判と別途に考え
られるものではなく、従つて所論のようにことさらに右処遇のみを切り離し、法律
に定める手続によらないで科せられると断ずる主張にはとうてい賛同することはで
きない。(なお所論は、かかる処遇は起訴状に罰条として記載されていないという
が、例えば執行猶予の法条の記載のないことも同様であり、またこの処遇について
証拠調が行われないと主張するが、前示のように処断刑を定めるまでに行われた証
拠調に当然包含されているのであり、特に本件のように執行猶予が言い渡されたよ
うな場合は、これを付するかどうかの判断を本来の証拠調と切り離して論ずるのは
全く当らない。さらに所論は、検察官がこの処遇について意見を述べることを要し
ない点を挙げるが、このことはその責務としないに止まり、意見を述べることは自
由であつてこれを禁止する規定があるわけではない)。以上のとおりであるから、
公職選挙法二五二条の処遇は決して法律に定める手続によらないで科せられるもの
ではなく、従つてまた右法条が違憲の立法であるから無効であるという主張も、前
記大法廷の判例を引用するまでもなく、その前提を欠くがゆえに理由として成り立
たない。
 同島田弁護人第二点、古屋弁護人第四点について。
 所論は、要するに被告人A、Bの両名が、D等から受取つた現金二五万円のうち
五万円は被告人Bが所論の立替金の支払を受けたものであるから、その限度では正
当な金員であると主張し、また島田弁護人はこの理由を前提とし判例違反を主張す
る。しかし所論のような供述が、被告人Bの検察官に対する第一回及び第二回供述
調書に存することは、所論指摘のとおりであるが、他方記録によつて第一審判決の
挙示の証拠(特に例えば被告人Aの検察官に対する第一回供述調書、Dの検察官に
対する供述調書謄本)を調べてみると原判決の判示したとおりの事実であることを
十分に肯認することができる。所論適示の供述部分は第一審判決の採用しなかつた
ものと認めなければならない。されば原判決になんら事実の誤認はなく、判例違反
の主張も前提を欠くに帰し採用することはできない。
 島田弁護人第三点について。
 所論は、東京高等裁判所判例を挙げているが、結局事実誤認を主張するに過ぎな
い。そして記録を調べてみると、所論の現金二五万円は一旦被告人等の所得に帰し
た上さらに被告人等の裁量で他に分配供与されたものであることを認めるに十分で
あつて、原審の認定に誤はない。
 被告人A弁護人定塚道雄、同定塚脩の上告趣意第一点について。
 所論は、原審の支持する第一審判決が、所論の金員に対し公職選挙法二二四条に
よつて没収を言い渡したのは法律の解釈を誤つた違法があると主張し、かつ判例違
反と憲法三一条違反を主張する。しかし原審の判断は正当であつてなんら判例に反
するところはなく、違憲の主張もその前提を欠くに帰する(所論については昭和二
六年(あ)第二五五八号同二八年三月二七日第二小法廷判決、集七巻三号六五九頁
参照)。
 同第二点について。
 所論は、第一審判決に処断刑が確定されていない違法があるとし、東京高等裁判
所の判例に違反すると主張する。しかし右判例の判示するところは、所論の主張す
る事項に適切であるとは認められない。そして所論の第一審判決判示第二の(五)
の所為も他の所為に対すると同じく懲役刑を選択したものであることは、次で刑法
四七条を四五条とともに適用し、同法四八条を適用していないこと及び主文に罰金
刑を併科していないことによつて明らかである。
 同第三点について。
 所論は、原判決が被告人Aについて被告人Bとの共謀を認定したことを非難し、
判例違反を主張する。しかし記録によつて、原判決が詳細に説示するところと引用
の各証拠とを照合してみると、共謀の事実を認めたのは相当であつて、判例違反の
主張は前提を欠くことに帰し採用できない。
 古屋弁護人第一点について。
 所論は、「運動報酬供与ノ共謀者間ニ於ケル供与資金ノ授受ト交付罪」に関する
大審院判例に違反すると主張する。しかし原判決は所論のような共謀者間における
本件金員の授受の事実を認めないのであるから、所論はひつきょう原審認定と異な
る事実を主張するに過ぎず、判例違反の主張は前提を欠くことに帰する。
 同第二点について。
 所論は、本件の金二五万円の授受につき被告人等はその一部を更に他に供与また
は交付したから、受交付の行為は、交付罪、供与罪に吸収され別罪を構成するもの
でないとし、大審院判例に違反すると主張する。しかし所論は第一審判決の認定し
た事実と異なる独自の見解に立つて判例違反を主張するに過ぎず、かつ右判例は没
収又は追徴について判示しているのであるが、その前提においても、本件における
確定事実と異なるのであるから、採用のかぎりでない。
 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三〇年一一月二二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛