弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人松岡一章、同寺田熊雄の各上告趣意第一点は、憲法三七条一項違反をいう
が、いわゆる必要的共犯の関係にある被告人らの事件が、各別に同一裁判所に係属
している場合に、併合審理の請求があつても、必ずしも弁論を併合しなければなら
ないものではなく、これを併合するかどうかは、右請求を受けた裁判所の裁量事項
に属し、極端な裁量権濫用の場合を除いては、違法の問題を生ずる余地はないもの
というべきであり(本件原審においては、被告人らと必要的共犯の関係にあるAを
証人として反対尋問する機会が十分に与えられており、かつ同人に対する判決と、
本件原審判決とは、同日に言渡されていることより見ても、被告人らに対しては、
併合審理が行なわれた場合と、同様の利便が与えられていたものと認められるから、
原審が弁論を併合しなかつたことを以て裁量権の濫用に当るということはできない)、
またたとえ共犯者について、被告人らと共通の犯罪事実について有罪の判決をした
裁判官が、被告人らに対する事件について審判に当つた場合でも忌避の原因となる
ものではなく(昭和三六年(し)第二一号同年六月一四日第一小法廷決定、集一五
巻六号九七四頁参照)、忌避の理由にもならない場合に、その裁判官のした審理判
決を目して憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判でないということができ
ないことは、昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決(集四
巻四号五三五頁)の趣旨とするところであるから、論旨は理由がない。
 弁護人松岡一章、同寺田熊雄の各上告趣意第二点は、判例違反を主張する点もあ
るが、引用の各判例はいずれも本件と事案を異にして適切でないから、所論はその
前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、上告適法の理
由とならない(記録に徴するも、被告人らの捜査官に対する所論各供述調書および
Aの所論供述に任意性を疑うべき点は見出されない)。
 弁護人伊達秋雄の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告
理由に当らない。
 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和四一年四月八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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