弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人らの弁護人石川元也、同上田稔、同阿形旨通、同赤澤敬之の上告趣意第一
点について。
 所論は、本件建造物侵入罪について違憲(二八条違反)をいう点もあるが、実質
は、すべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな
い。
 同第二点について。
 所論は、本件暴力行為等処罰に関する法律違反の罪について違憲(二八条違反)
をいう点もあるが、実質は、すべて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、最高
裁昭和三九年一一月二四日および昭和四四年四月二日の各判決の判例違反をいう点
は、右判例は、いずれも本件と事案を異にし、大阪高裁昭和四四年一〇月三日判決
の判例違反をいう点は、右判例は、本件の原判決宣告後の判例であつて、いずれも
適法な上告理由にあたらない。
 被告人らが、多数の者とともに、会社当局に対する争議手段として、一頁大の新
聞紙に、「犬と社長の通用口」「吸血ババA」「社長生かすも殺すもなまず舌三寸」
「ナマズ釣つてもオカズナラヌ見れば見るほど胸が悪」等主として、会社社長らを
誹謗する文言などを墨書したビラ約六一枚を、会社事務所の窓や扉のガラスに洗濯
糊をもつて乱雑に貼りつけた行為は、原審の認定した事実関係のもとにおいては、
右窓ガラスや扉のガラスとしての効用を著しく減損するものであり、争議行為の手
段として相当ではないとして、暴力行為等処罰に関する法律違反の罪の成立を認め
た原審の判断は正当である。
 同第三点について。
 所論のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、本件と事案を異にして適
切ではなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由に
あたらない
 同第四点について。
 所論は、適法な上告理由にあたらない。
 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
  昭和四六年三月二三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    関   根   小   郷

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