弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
 特許庁が昭和五八年審判第九七四六号事件について昭和六二年九月一八日にした
審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
主文同旨の判決
二 被告
「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決
第二 請求の原因
一 特許庁における手続の経緯
 原告は、昭和五五年九月二九日、意匠に係る物品を「チヨコレート」とする別紙
図面一記載のとおりの意匠(以下「本願意匠」という。)について意匠登録出願
(昭和五五年意匠登録願第四〇四七二号)をしたところ、昭和五八年一月二八日拒
絶査定があつたので、同年四月三〇日審判を請求し、昭和五八年審判第九七四六号
事件として審理された結果、昭和六二年九月一八日、「本件審判の請求は、成り立
たない。」との審決があり、その謄本は同年同月二六日原告に送達された。
二 審決の理由の要点
 本願意匠は、願書及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品が
「チヨコレート」であり、意匠に係る形態が図面によつて現されたもので、その意
匠の内容は、別紙図面一に示すとおりである。
 これに対し、原審は、卓上電気計算機の意匠(昭和五五年二月二六日に設定登録
された意匠第五三〇六四七号の意匠。以下「引用意匠」という。別紙図面二)を商
慣習上通常なされる程度に変化してチヨコレートとして表したまでのものであつ
て、当業者が日本国内において広く知られた形状、模様、若しくは色彩又はこれら
の結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであり、意匠法第三条
第二項の規定に該当するとして、その意匠登録を拒絶する旨の査定をした。
 請求人(原告)は審判請求理由書において、出願人も、電卓の形状が、刊行物で
ある意匠公報に掲載された、いわゆる公知の形状であることは認める。しかし、公
知の形状は、意匠法第三条第二項にいう広く知られた形状とは同義でなく、本件出
願時において、引用意匠が周知となり得る状態にあつたとしても、事実上は周知に
なつていなかつた。また、電卓の形状は、メーカーにより種々の形状があり、種々
の形状を連想させる『電卓』は、これに該当せず、全体として、一般人の常識とし
て誰でも容易に考え付く程度の、極くありふれた形状とはいえない。次に、本願意
匠が、非類似物品間において転用が商慣習となつている意匠に該当するか否かを考
えても、電卓とチヨコレートの間には本件出願時において物品間に転用の慣習はな
く、相互の物品の用途に何らの関係もあるとはいえない。そして、電卓とチヨコレ
ートとは材質、製法及び構造とも全く異なる。したがつて、相互の物品間に全く関
連のない電卓とチヨコレートを含む菓子とは各々の業界の専門家たるデザイナーに
とつて、デザインの転用は通常考えられず、むしろ、チヨコレートの形状等として
電卓の形状を適用するという着想の面白さは、デザイナーの創意工夫による、別異
の創作活動といえる。すなわち、本願意匠の創作過程は、物品電卓のデザイナーと
は異なり、商品チヨコレートという分野で、チヨコレートにあつた形態を目的とし
て、チヨコレートのデザイナーが流動状態のチヨコレート材料から、型入れ、冷
却、型抜きを考慮して完成意匠を創作したものである旨主張している。
 そこで、検討するに、請求人は上記のとおり、電卓とチヨコレートの間には本件
出願時において物品間に転用の慣習はなく、相互の物品の用途に何らの関係もある
とはいえない旨の主張をしている。しかしながら、本件出願時において、古くより
食品業界、とりわけ菓子の分野においては、自然物あるいは大人の持ち物とされて
いるところの物を、子供の玩具的趣向に合わせて、しかも菓子という食品にそれら
のものを転用して、各種の材料の菓子の意匠が創作されてきていることは例を挙げ
るまでもないほどに広く知られているところであつて、極めて一般的であるといわ
ざるを得ない。また、本願意匠はチヨコレートにあつた形態を目的として、材料か
ら型入れ、冷却、型抜きを考慮して完成意匠を創作したものである旨をも主張して
いるが、この点については、菓子の製造に当つては、その材料の特殊性ともあいま
つて、随所にその製造に当つての工夫が凝らされると同時に、実物のイメージが
「菓子」そのものにイメージされているだけでよいという特殊事情も加わつて、い
わゆる「実物」とは異なることが一般的であり、このことが取りも直さず、商慣習
上行われる程度の変更を加えるということであつて、何ら格別のこととも考えられ
ず、やはり極めて一般的なことといわざるを得ない。
 してみると、上記に述べた各点を前提にして、本願意匠を全体として考察する
に、本願意匠は、その形態については別紙図面一に示すとおりのものであるとこ
ろ、本件出願前において、意匠登録第五三〇六四七号として掲載され、同意匠公報
の頒布とその閲覧によつて広く知られていた引用意匠のほとんどそのままの態様
を、その意匠のイメージを損なうことのない程度に「チヨコレート」とするための
商慣習上通常なされる程度の変更を加えて、台形板状のチヨコレートの表面にレリ
ーフ状に表したものと認めざるを得ないものであり、たとえ、本件出願前におい
て、チヨコレートと卓上電気計算機という互いの物品間に商慣習上の転用の例が認
められなかつたものであつたとしても、本願意匠はその意匠の属する分野における
通常の知識を有する者が日本国内において広く知られた形状に基づいて容易に意匠
の創作をすることができたものといわざるを得ない。
 したがつて、本願意匠は、意匠法第三条第二項に規定する意匠に該当するもので
あるから意匠登録を受けることができない。
三 審決の取消事由
 本願意匠は、意匠法第三条第二項に規定する意匠に該当するものであるから意匠
登録を受けることができないとした審決には、引用意匠の周知性についての認定及
び本願意匠の創作容易性についての認定、判断を誤つた違法があり取り消されるべ
きである。
1 引用意匠の周知性についての認定の誤り
 審決は、本件出願前、引用意匠は既に意匠公報に掲載され、右公報の頒布とその
閲覧によつて広く知られていた、と認定したが、意匠法第三条第一項にいう「日本
国内において広く知られた」といい得るためには、当該意匠が単に知られた、もし
くは、知られ得る状態におかれたものでは足りず、少なくとも当業者の多くの者が
現実に周知していなければならないものであつて、その表された意匠の外形が、単
にどこかに存在していれば足りるというものではなく、当業者である創作者が知ら
ないということができない程のものでなければならない。そして、本件における当
業者とは、引用意匠の卓上電気計算機の業者ではなく、チヨコレート業界における
平均的知識をもつ者であるから、このような者が、膨大な公報資料から、わざわざ
意匠の分野を異にするところの引用意匠の掲載された公報を閲覧するといつたこと
は考えられず、万一、あつたとしても極めて稀なケースであるから、引用意匠が公
報に掲載され、その公報が頒布、閲覧されたからといつて引用意匠が周知の形態に
なつていたとは到底いえない。
2 本願意匠の創作容易性についての認定、判断の誤り
 審決は、菓子の分野においては、自然物あるいは大人の持ち物のイメージを転用
して菓子の意匠が創作されてきたことは極めて一般的であり、本願意匠も引用意匠
のイメージを損なうことのない程度に「チヨコレート」とするための商慣習上通常
される程度の変更を加えたものである。と認定したが、本件出願前、チヨコレート
業界において大人の持ち物や各種器具を模している慣行はない。審決は、自然物や
大人の持ち物は、卓上電気計算機を含むものとの漠然とした考えの上に当業者が容
易に創作できると判断をしたものと思われるが、本願意匠は、意匠に係る物品を
「チヨコレート」とするものであり、この業界において通常の知識を有する者を当
業者とするものであるのに対し、引用意匠は、事務機中の卓上電気計算機の業界に
おいて通常の知識を有する者を当業者とするものであつて、意匠の属する分野を全
く異にし、また、本願意匠に係わる物品と、引用意匠に係わる物品は、その用途と
機能からみて、物品として全く別のものであるから、引用意匠を本願意匠の分野に
転用することは考えも及ばないところである。にもかかわらず、単にチヨコレート
の意匠形態が卓上電気計算機と似ているというだけの認定から、本願意匠を単なる
周知形状からの非類似物品間における転用、と判断したことは、意匠法第三条第二
項の適用を誤つたものというべきである。
 さらに、引用意匠は、その正面図等において、キー部分は、計算機基盤上より真
つ直ぐ立ち上がつていて、指先が当る部分が偏平に形成され、しかも、それぞれの
キーに付された文字が省略され、その上キー部分とデイスプレイである表示部分
等、基盤上に現れている各部分が全体として簡略的に表現されている。これに対
し、本願意匠は、商慣習上通常なされる程度の台形板状のチヨコレート基盤上のキ
ー部分はともかくとして、それ以外の創作の要旨の一部であるキー部分が前記基盤
上より斜め方向に先細り状に指先の形状に合致するように中央部分が陥没してお
り、表示部分及び表示部分に表示されている数字、スイツチ部分の表示が具体的に
表されており、更に、前記表示部分の右隣には引用意匠には表現されていない音符
記号が付加されている等、全体として基盤上の各部分が引用意匠のそれより細かく
表現されている。これらの形態上の差異は、本願意匠の方が引用意匠のものより、
より詳細な工夫が加えられたものといえるのであり、したがつて、本願意匠は引用
意匠の転用になるものではない。
第三 請求の原因に対する認否及び被告の反論
一 請求の原因一及び二の事実は認める。
二 同三の審決の取消事由の主張は争う。
 審決の認定、判断は正当であつて、審決に原告主張のような違法の点はない
1 引用意匠の周知性について
 特許庁において発行された意匠公報は、公衆の閲覧に供するため全国百余か所の
公衆閲覧所に頒布され、発行日あるいはそれから一週間程度の間に公開され、そこ
において、いわゆる不特定大多数の者がこれを閲覧しているところである。そうし
て、引用意匠が掲載された意匠公報は、昭和五五年五月八日の発行のものであり、
本件意匠登録願は昭和五五年九月二九日の出願であるところをみれば、その間、約
四、五か月あることになり、この間に全国の閲覧所において同公報を閲覧した者は
おびただしい数に昇ることは疑う余地がない。してみれば、不特定大多数の者がこ
れを閲覧し、知り得ることになり、したがつて、引用の意匠公報は現実に広く知ら
れていることに帰するものと考えて何ら差しつかえない。
 また、右公報が不特定大多数の者によつて閲覧され、知得されていることに鑑み
れば、その意匠の属する分野(本願意匠の属する業界)における通常の知識を有す
る者もまたこれに包含されていると理解される。
2 本願意匠の創作容易性について
 本願意匠と引用意匠とは、用途と機能において異なり、その意匠の属する分野を
全く異にすることは原告主張のとおりである。しかし、本願意匠の分野、すなわ
ち、菓子のうち特にチヨコレートの分野においては、自然物に限らず各種の器物等
を模してチヨコレートの意匠の創作がなされており、古くより、本願意匠と引用意
匠の間に限らずごく一般的にいわゆる転用が商慣習となつている業界である。そう
して、意匠法第三条第二項の適用においても、いわゆる転用に相当する意匠の場合
にあつては出願の意匠が引用の意匠とほとんどそのままの態様(商慣行上の変更は
含まない)といえる程度に似ていなければならないことはいうまでもないところ、
本願意匠は、審決が認定するとおり、卓上電気計算機の一つである引用意匠のほと
んどそのままの態要をその意匠のイメージを損なうことのない程度に「チヨコレー
ト」とするための商慣習上通常なされる程度の変更を加えて台形板上のチヨコレー
トの表面にレリーフ状に表したものと認めざるを得ないものであつて、本願意匠
は、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内において広く
知られた形状に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものといわざるをえ
ない。
 また、本願意匠は引用意匠より、詳細な工夫が加えられているとの点について
は、別紙図面一と同図面二を比較検討しても理解できるとおり、その正面面及び平
面図における全体の配置構成は、細部はともかくとして、寸分違わないといつても
過言でないほど酷似しており、より詳細な工夫が加えられたものとされる部分につ
いても、いわゆる「卓上電気計算機」といわれる物品の意匠の分野にあつては極め
て一般的な態様のものであつて本願意匠にのみ格別の工夫のあつた特徴点ともする
ことができない程度のものであり、また、音符記号が付加されているとする点につ
いても、小さい付加的なもので子供の玩具、特に幼児向けの意匠においては多用さ
れているところであつて、右同様格別の特徴点とは到底考えられない。したがつ
て、より詳細な工夫が加えられたとするその形態状の差異は、審決が、その第五頁
五行目より「菓子の製造にあたつては、……実物のイメージが「菓子」そのものに
イメージされているだけでよいという特殊事情も加わつて……何ら格別のこととも
考えられず」と説示するとおりの工夫の程度であり、その他に創作したとする何ら
の特徴点も認められないものであつて、この程度では未だその意匠の属する分野に
おける通常の知識を有する者が日本国内において広く知られた形状に基づいて容易
に意匠の創作をすることができたものといわざるを得ないとした審決に何ら違法は
ない。
第四 証拠(省略)
       理   由
一 請求の原因一(特許庁における手続の経緯)、二(審決の理由の要点)の事実
は、当事者間に争いがない。
二 そこで、原告主張の審決取消事由の存否について判断する。
 原告は、引用意匠が意匠公報に掲載され、右公報が頒布、閲覧されたからといつ
て、そのことから直ちに引用意匠が意匠法第三条第二項にいう「日本国内において
広く知られた」形態すなわち周知の形態とはいえない旨主張する。
 意匠法第三条第二項の規定は、意匠登録出願前にその出願に係る意匠がすでに日
本国内において広く知られた形状、模様、もしくは色彩又はこれらの結合、すなわ
ち周知の形態に基づいて容易に創作をすることができるものであるときは、意匠と
しての創作性が低く、意匠権という独占的、排他的な権利を付与することが相当で
ないことを理由として、右出願に係る意匠について意匠登録を受けることができな
いとしたものと解されるから、右にいう周知の形態であるというには、その意匠が
単に不特定多数の人に知られ得る状態におかれただけでは足りず、当該意匠の属す
る分野において、通常の知識を有する者、すなわち当業者がその形態を現実に認識
していたことが必要であつて、その意匠の形態について、当業者である創作者が知
らないということができないほどに知れわたつていることを要するというべきであ
る。
 これを本件についてみるに、成立に争いのない甲第一号証、原本の存在ならびに
成立について争いのない甲第五号証の二に前記争いのない事実及び本件口頭弁論の
全趣旨を総合すると、引用意匠は、その意匠に係る物品を「卓上電気計算機」とす
る意匠であつて、昭和五五年五月八日発行の意匠公報に掲載され、右公報はそのこ
ろ全国百余か所の公衆閲覧所に頒布され、一般に公開されたこと、一方、本願意匠
は、その意匠に係る物品を「チヨコレート」とする意匠であつて、引用意匠が右公
報に掲載された約四か月後の同年九月二九日に登録出願されたことが認められ、右
認定事実によれば、引用意匠は、本件出願前、約四か月余の間全国百余か所の公衆
閲覧所において公開され、この間不特定多数のものがこれを閲覧し、その形状を知
り得る状態におかれていたことは認められるけれども、右閲覧公開により、引用意
匠とは意匠に係る物品を異にするチヨコレートの業界における当業者が現実にこれ
を知るに至つたとまでは認定できず、その意匠が周知の形態になつたとは認められ
ない。
 そうすると、本件審決は、周知の形態とは認められない引用意匠をもつて、意匠
法第三条第二項にいう周知の形態と認定した点において誤つており、その結果、同
条項にいう周知の形態とはなしえない引用意匠に基づき本願意匠が容易に創作をす
ることができたとしたものであるから、違法として取消しを免れない。
三 よつて、本件審決の取消しを求める原告の本訴請求を認容し、訴訟費用の負担
につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条の各規定を適用して、主文のと
おり判決する。
(裁判官 藤井俊彦 竹田稔 岩田嘉彦)
別紙図面一<12739―001>
別紙図面二<12739―002>

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