弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
1原告の債務不存在確認の訴えを却下する。
2被告鉄道は,原告に対し,101万5000円及びこれに対する平成1
7年2月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3原告の被告鉄道に対するその余の給付請求を棄却する。
4被告鉄道の反訴請求を棄却する。
5訴訟費用は本訴反訴を通じて被告鉄道の負担とする。
6この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1本訴請求
(1)原告の被告鉄道に対する別紙交通事故目録記載の交通事故による損害賠償
債務が存在しないことを確認する。
(2)被告鉄道は,原告に対し,127万5000円及びこれに対する平成17
年2月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2反訴請求
原告は,被告鉄道に対し,421万6519円及びこれに対する平成17年
2月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,原告が被告鉄道に対し,被告鉄道の踏切内の除雪が不十分であった
上,非常警報ボタンが雪に埋もれていたことなどから,踏切内で原告運転の自
動車が立ち往生して被告鉄道の特急列車に衝突され,原告自動車が大破する損
害を受けたなどと主張し,民法709条又は717条に基づき,上記事故によ
り原告が受けた損害金の支払を求めたほか,原告に安全運転義務違反の過失が
あるとして被告鉄道から支払請求を受けていた被告鉄道の損害に係る賠償債務
の存在しないことの確認を求めたところ,被告鉄道が原告に対し反訴としてそ
の本訴の債務不存在確認に係る不法行為損害賠償金の支払を求めているという
事案である。
その中心的争点は,(1)本件踏切内の除雪又は非常警報ボタンの設置状況等
についての被告鉄道の原告に対する民法709条又は717条の損害賠償責任
の有無,(2)原告の被告鉄道に対する不法行為損害賠償責任の有無(原告の安
全運転義務違反の過失の有無)である。
1(前提事実)
次のとおりの事故(以下「本件事故」という。)が発生した(甲1)。
(1)発生日時平成17年2月28日午後10時ころ
(2)発生場所青森県東津軽郡A町大字B字CD番地E付近の踏切(東北
本線「F踏切」。以下「本件踏切」という。別紙「写真
撮影位置図」[乙4]参照)
(3)原告自動車原告所有の普通乗用自動車(青森●●●す●●●●。以下
「原告自動車」という。)
(4)被告特急列車被告鉄道が管理運行し,被告鉄道の運転士Gが運転する特
急列車(八戸発弘前行特急第25M列車(以下「被告特急
列車」という。甲6)
(5)態様(甲2∼4)
原告(当時34歳)が,平成17年2月28日午後9時30分ころ,勤務
先から自宅に戻るため,原告自動車を運転して積雪中の本件事故発生場所の
本件踏切内に進入したが,その踏切を通過することができず踏切内において
立ち往生していたところ,線路を進行してきた被告特急列車が原告自動車に
衝突し,約300メートル進行して停止した。
2(原告の主張)
(1)本件事故に至る経過等
ア本件踏切及びその除雪の状況等
(ア)本件事故の発生した本件踏切は,東北本線にかかっており,道路幅が
約3.7メートルで長さが約15.1メートルと比較的長い踏切である。
(イ)本件踏切に至る道路(以下「本件道路」という。)は,山側にある原
告の自宅から海側にある国道4号線に接続する道路であるが,山側にあ
る別の道路1本が冬期間に閉鎖となるため,C・H地区に住む原告を含
む住民にとっては,本件道路が冬期間における唯一の生活道路となる。
このことは,以前から,原告が被告鉄道のI駅やJR東日本青森地区指
導センター(以下「青森地区指導センター」という。)に対して伝えて
いた。
(ウ)そうであるところ,本件踏切部分を除く本件道路については,雪が降
る冬期間には毎朝A町によって除雪されることになっており,大雪のと
きには朝のみではなく夕方も除雪されているが,被告鉄道が除雪をする
こととされている本件踏切部分については除雪への対応がほとんどされ
ておらず,平成13年ころからは,原告から被告鉄道のI駅や青森駅,
青森地区指導センターに対して「本件踏切を自動車で通れなくなるが,
除雪しないのですか。」などと求めない限り,被告鉄道が除雪をしに来
ない状況となっており,また原告が何回も電話をすると逆に「うるさ
い。」と怒られる始末であった。
(エ)本件事故の1週間前も,本件踏切内は,前々日から除雪がされていな
かった。その後,除雪をしないと車が破損するか事故が起こるので早く
対処するようにと,原告が被告鉄道の青森地区指導センターに対して電
話をしたが,除雪がされていなかった。そして,原告は,会社に出社す
るためにやむを得ずそのまま原告自動車を運転して本件踏切を通過した
際,バンパーを破損した。そのため原告は青森地区指導センターへ連絡
をしたところ,JR東日本青森保線技術センターの副所長から電話を受
け,「修理代を支払うが,見積りと写真を送付してほしい。また,誰に
も口外しないでほしい。」旨言われた。その際,原告が除雪についての
経緯を話したところ,「今後こまめに見回り,除雪を行う。青森地区指
導センター等へも周知を行う。」旨の回答を得た。
(オ)本件事故前日の平成17年2月27日,本件踏切内が除雪されていな
かったので,原告が電話をしたが,翌28日朝になってもまだ除雪がさ
れていなかった。原告は,2月28日の天気予報を聞いて,夜間は自動
車で通過することができないと思い,再度,前日から電話をしているの
に除雪がされていないこと,このままだと事故が起こりかねないことに
ついて青森地区指導センターに電話をしたところ,青森地区指導センタ
ーから「分かりました。」などという返事を受けた。
イ本件事故の状況
(ア)原告が2月28日午後9時半ころ,青森地区指導センターに対して当
時の積雪状況を話した上,「何度も電話をしたのに何で除雪をしないの
か。現在,家に帰れない状況だ。」などと電話で話したところ,「今日
は見回っただけだから,明日除雪するし,今日これからは除雪する気は
ありません。無理して通ってください。前回の修理が終わっていないの
であれば,破損したら一緒に修理します。」などと言われた。
(イ)そこで,原告は,そのまま踏切に進入すると確実に自動車を破損する
と判断し,レールとの段差の部分が平らになるように雪を削り取った。
後続の自動車も来ていたので,原告が原告自動車を運転して本件踏切へ
の進入を試み,上り線側を通過しようとしたときに踏切の警報機が鳴り
始めた。上り線は何とか通過することができたが,下り線に差し掛かっ
たときに,原告自動車のタイヤがスリップすると同時に原告自動車の車
底がレールとレール外の雪の段差につかえて動けなくなった。原告は,
自動車から降りて,非常警報ボタンを押そうと下り線側の遮断機の方に
向かったが,非常警報ボタンの設置箇所が除雪されていなかったため,
どこに非常警報ボタンがあるのか分からない状態であり,非常通報をす
ることができなかった。後続車の運転手も非常警報ボタンを押そうとし
たが同じ状態であった。そこで,後続車の運転手が,原告自動車を押し
てくれるとのことで,いったん原告が原告自動車に乗り込んだが,被告
特急列車が目の前まで近づいていることに気付き,原告が原告自動車か
ら降りたところ,被告特急列車と衝突し,被告特急列車が約300メー
トル進行して止まり,原告自動車が大破した。
(2)被告鉄道の責任
ア民法709条の不法行為損害賠償責任
被告鉄道は,本件踏切について,安全管理の責任を負っており,雪が踏
切に積もった場合に除雪を行う必要があったのに,踏切内のレール部分と
レール外が約30センチメートルもの段差のある積雪の状況を知りながら,
除雪を怠り,踏切を管理する者として踏切内の交通の安全管理義務を果た
さなかった。本件事故は,被告鉄道が適切に除雪を行っていれば発生して
いなかった事故であり,本件事故の原因は,被告鉄道が踏切の安全管理を
怠ったことに原因があるから,被告鉄道は,原告に対し,民法709条に
よる不法行為損害賠償責任を負う。
イ民法717条の危険工作物責任
(ア)本件踏切の軌道施設のほか,非常警報ボタンも踏切道の軌道施設と一
体となる保安設備の一つとして,民法717条にいう土地の工作物に
当たる。
(イ)積雪状況
一般に東北地方は,豪雪地帯であり,青森県も同様である。本件事故
地であるIについていえば,昭和59年度(西暦1984年度)は,1
月16日の段階で積雪量が102センチメートルとなり,2月29日に
は積雪量が185センチメートルに達している。平成6年度(西暦19
94年度)は,1月29日の段階で積雪量が115センチメートルとな
り,2月4日には131センチメートルに達している。平成13年度
(西暦2001年度)は,1月18日の段階で積雪量が105センチメ
ートルとなり,2月12日には積雪量が140センチメートルに達して
いる(甲9の1∼8)。このように年度によって程度の差はあれ,本件
事故現場付近は大雪が一般に予想される地域であった。また,平成17
年1月9日以降本件事故日まで降雪量が100センチメートルを下回っ
たことがなく,本件事故日前後においても大雪が予想され,本件踏切の
通行が困難になることも,東北を管轄する被告鉄道盛岡支社としては,
当然に予想することができた。
(ウ)そうであるのに,本件事故発生の直近の除雪時刻である平成17年2
月27日の早朝から本件事故時である翌28日の午後10時ころまで
相当な時間が経過し,相当な降雪が見込まれていたのに,被告鉄道が
これを除雪せず,実際本件踏切には自動車で通行する際に立ち往生を
余儀なくされるほどの積雪があった上,自動車が立ち往生したときに
これを列車に知らせる非常警報ボタンも積雪のため使用困難な状況に
あったというのであるから,このような本件踏切の状態は,民法71
7条にいう土地の工作物の保存の瑕疵に当たる。仮に本件事故当時の
大雪が例年からは予想もつかない事態であったというのであれば,例
年にもまして綿密な除雪体制を取ることが望まれるところであった。
(エ)また,積雪のため人の手によって非常警報ボタンを押すことが困難な
状態になり得ることは予想されていたのであるから,そのような場合
に備えて被告鉄道としては踏切障害物検知装置などのあるべき保安設
備を設置すべきであったのにこれを怠ったから民法717条にいう工
作物の設置の瑕疵がある。
(3)原告の損害
原告は,次のような損害を受けた(甲5の1∼甲5の3)。
ア自動車修理代相当額79万円
本件事故により,原告自動車(青森●●●す●●●●)が全損となり,
原告は,その時価相当額79万円の損害を受けた。
イ原告自動車の牽引料金2万5000円
原告は,本件事故による原告自動車の引揚げのため,牽引費用2万50
00円の損害を受けた。
ウ合計損害額81万5000円
(4)原告の被告鉄道に対する本件事故による損害賠償債務の不存在確認の利益
ア被告鉄道から原告に対する損害賠償請求(甲6)
被告鉄道の盛岡支社長は,原告に対し,平成18年2月8日付けで,3
83万6519円の請求をした。その請求書には,「平成17年2月28
日21時57分頃,東北本線B駅構内F踏切において,貴殿が乗用車を運
転していた際,踏切内で立ち往生となり,第25M列車が衝撃するという
事故が発生しました。つきましては,本件事故により当社が被った損害金
を請求しますので,お支払いください。ご請求金額3,836,519円,
お支払期限平成18年3月31日(金)」と記載されていた。
イしかし,前述したとおり,本件事故は,被告鉄道が本件踏切を除雪する
などして安全に管理する義務を怠ったこと等により発生したものであって,
原告には落ち度がないから,原告は被告鉄道に対して損害賠償責任を負わ
ない。
(5)弁護士費用46万円
原告は,本件訴訟を原告訴訟代理人弁護士に委任することを余儀なくされ,
本件と相当因果関係のある弁護士費用として,46万円の損害を受けた。
よって,原告は,被告鉄道に対し,本件事故による損害賠償債務の不存在の
確認を求めるほか,民法709条又は民法717条の損害賠償請求権に基づき,
損害金127万5000円及びこれに対する不法行為の日である平成17年2
月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を
求める。
3(被告鉄道の主張)
(1)原告主張の事実経過に対する認否等
ア本件踏切の長さは13.0メートルである。
イ本件道路の除雪をA町が,本件踏切内の除雪を被告鉄道が,それぞれ行
うことになっていたことは認める。
ウ原告から被告鉄道のI駅,青森駅,青森地区指導センターに除雪を求め
る電話が何度かあったことは認めるが,その電話の回数,A町の行う除雪
作業の頻度,大雪に対する対応等は知らない。
エ本件事故の5日前の平成17年2月23日に,原告から被告鉄道の青森
地区指導センターに対し,原告自動車が本件踏切を通過する際にバンパー
を破損したとの電話がされ,その後同指導センターから連絡を受けた青森
保線技術センター副所長が原告に対して上記破損に係る修理見積りと写真
の送付を依頼し,その補償については被告鉄道の盛岡支社総務部総務課と
検討すること,また本件踏切内の除雪作業については除雪担当部署と調整
してできるだけ努力したいことを回答した。
オ被告鉄道は,平成17年2月28日に起きた本件事故の直近では23日,
25日及び27日にそれぞれ本件踏切内を除雪している。
カ本件事故当日である平成17年2月28日朝本件踏切が除雪されていな
かったこと及び本件事故直前の同日午後9時30分ころ本件踏切内が除雪
されていなかったことは認める。
キ本件事故直前の2月28日午後9時50分ころ原告から被告鉄道の青森
地区指導センターに対し,電話があり,現在の雪の状況のほか,何度も電
話をしたのに何で除雪をしないのか,現在家に帰れない状況であるなどと
言われたことは認める。その電話では本件踏切の除雪をすぐにしてもらわ
ないと通行することができないのですぐに除雪をしてほしいということで
あったので,同指導センター担当者は原告に対し,「予定では本件踏切の
除雪は翌日早朝の計画となっているが,原告の今の要望を除雪担当の関係
部署へ連絡をする。ただし,除雪作業員の本件踏切への到着所要時間など
は連絡がつき次第原告に知らせる。」旨返事をしたところ,原告から,
「待てというのか。連絡はいらない。」と言われた。その後間もなくして
本件事故が発生した。
ク確かに本件事故時に下り線側の非常警報ボタンは雪に埋もれていたが,
上り線側の非常警報ボタンは雪に埋もれていなかった。
(2)被告鉄道の過失の不存在等
ア被告鉄道は,冬期間の降雪に備え,列車の安全,安定輸送の確保と通行
者等に支障のない状態を維持するため,毎年,冬期対策の事前取組事項,
雪害対策事項,線路除雪機械の配備及び排雪列車ダイヤ等を決めて現場へ
周知させている。
イ本件踏切を含む被告鉄道の青森地区の除雪についても青森保線技術セン
ターが毎年除雪等に関する冬期体制を計画し対応してきた。冬期体制は大
きな枠組みとしては毎年同じであるが,その年の長期予報や前年度実績を
参考に,その年度の具体的な体制を計画している。本件事故発生当時,同
センターでは平成16年度の冬期間を同16年12月15日から翌17年
3月15日までと定めた「平成16年度冬期体制について」(乙13)の
計画に基づく除雪作業等を実施中であった。
ウ青森保線技術センターにおける踏切除雪作業は基本的に請負会社に請け
負わせ,請負会社が上述の冬期体制の計画にのっとり指定された踏切を順
次回って除雪作業をしている。除雪の頻度は降雪状況によって判断してい
る。
エ除雪の判断は,青森保線技術センター社員による列車の添乗や徒歩によ
る巡視,その他駅又は乗務員からの情報,天気予報等により行い,基準と
しては,基本的に翌日までの降雪量が10センチメートル以上に達すると
予想される場合とし,請負会社に前日の午後3時までに除雪作業を発注し
ている。ただし,天候が急変し積雪量が大幅に予想を上回り,除雪状況,
その他を勘案し,緊急事態に陥ることを未然に防止する必要があると判断
した場合は,上記基本的基準にこだわらず,被告鉄道のみならず請負会社
においても緊急に除雪作業を実施することとしている。
なお,本件踏切が所在するA町においても,通常,除雪作業は午前2時
ころから午前7時ころまでに実施することとされており,除雪基準も,降
雪がおおむね10センチメートル以上でかつ交通の確保が困難と認められ
る場合と,地吹雪等により交通に支障を及ぼすと判断される場合とされて
いる。このA町の除雪体制(乙17)と比較しても,被告鉄道の除雪体制
は合理的なものである。
オ被告鉄道が緊急時に除雪作業の必要性を認めて具体的な除雪作業を終了
させるまでにかかる時間については,状況により異なり,一概にはいえな
いが,青森保線技術センターから請負会社への連絡→作業員の手配→現地
までの移動時間→除雪作業という順序をたどるもので,ある程度の時間の
経過を免れないものの,除雪作業に着手すれば通常1時間以内で終了する。
カ本件事故当夜の午後9時50分ころ,原告から本件踏切の除雪をしてほ
しいとの連絡を被告鉄道の青森地区指導センター助役Jが受けている。原
告からの電話を受けたJは,盛岡支社施設指令にその旨を連絡し,午後9
時57分ころに,青森保線技術センターの夜間当番者に連絡をした。その
後間もなく,午後10時05分ころ,本件事故が発生したとの一報が,盛
岡支社施設指令から青森保線技術センターの夜間当番者にあったものであ
る。
キ以上に述べたとおり,被告鉄道の除雪体制は十分に整っていたのであり,
本件事故当時の本件踏切の積雪についても原告から事故直前の午後9時5
0分ころに連絡を受け,直ちに除雪をすることができるか検討をするので
再度の連絡を待ってほしい旨回答をしていたところ,原告から電話を切ら
れ,そのすぐ後に本件事故が発生したものであり,被告鉄道には本件踏切
の除雪に関して安全管理義務を怠った過失はない。
クまた,被告鉄道には,踏切障害物検知装置の設置義務がなく,除雪体制
も十分であったから,工作物の設置保存の瑕疵もなく,民法717条の工
作物責任も存在しない。
(3)原告の安全運転義務違反の過失について
ア自動車が踏切を通過する方法,その際の注意義務については,自動車と
列車との衝突事故が多数の死傷者,貨物等の損害を発生せしめる危険があ
ることから,道路交通法第33条第1項は,車両は踏切直前でいったん停
止し,かつ,安全確認の後でなければ進行をしてはならないとしている。
ここでいう「安全確認」とは,自動車は,踏切を通過するに当たり,列車
の近接の有無に注意し,近接する列車があればその通過を待った上,同所
を通過することに何らの危険のないことを見定めることをいうが,安全確
認の程度及び方法については,当該踏切の地形的状況,天候,時刻や列車
等の運行頻度などにより当然異なるから,結局,具体的状況に応じて判断
する以外にない。いずれにせよ道路交通法は,踏切の通過に際して,自動
車は列車の運行を優先し,その運行を妨げないようにしなければならない
としているのである。したがって,踏切通過に際しての原告の安全運転義
務は,踏切の通過に際しての列車運行を自動車が妨げてはならないという
原則からすれば,いうまでもない当然のことである。
イそうであるところ,本件事故当時,本件踏切付近は異常に大量な降雪が
あり,本件踏切にも積雪があり,現に原告は本件踏切に原告自動車で進入
する直前,被告鉄道の青森地区指導センターに対し電話で同踏切の除雪を
すぐにしてほしい旨の電話をかけ,同センターからは夜間でもあり除雪を
担当する作業員の関係等もあり,除雪にどれくらい時間がかかるかを確認
して連絡するとの回答を得たにもかかわらず,連絡は必要ないと一方的に
電話を切り,このような本件踏切の積雪状況のもとにおいて原告自動車の
特性等車両の状況に応じ,速度を調節し,ハンドル,ブレーキ等を的確に
操作し,踏切内で停止することなく安全に進行すべき注意義務があるのに,
これを怠り,本件踏切に進入したため,本件踏切内に立ち往生して本件事
故を起こしたものであるから,安全運転義務違反の過失がある。
(4)被告鉄道の損害
被告鉄道は,次のアからカまでの合計421万6519円の損害を受けた。
ア人件費(復旧作業費)21万8911円
イ払戻し費用1万3210円
ウ代行輸送費85万0860円
エ車両修理費62万1132円
オ車両修理工賃213万2406円
カ弁護士費用38万円
よって,被告鉄道は,原告に対し,反訴として,民法709条の不法行為損
害賠償請求権に基づき,421万6519円及びこれに対する不法行為の日で
ある平成17年2月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅
延損害金の支払を求める。
第3争点に対する判断
1裁判所が認定した本件の事実経過
前記前提事実のほか,証拠(甲4,乙3,16,原告供述,K証言,J証
言)及び弁論の全趣旨により認めることができる事実を加えると,本件の事実
経過は,以下のとおりである。
(1)本件踏切付近の積雪状況
本件事故のあった青森県I地方は雪の多い青森県内でも有数の豪雪地帯で
あり(乙7),昭和59年にはその1月16日の積雪量が102センチメー
トルとなり(甲9の1),2月29日の積雪量が最大の185センチメート
ルに達していた(甲9の2)。昭和61年には1月23日の積雪量が100
センチメートルであり(甲9の3),2月16日の積雪量が最大の168セ
ンチメートルであった(甲9の4)。平成6年には1月29日の積雪量が1
15センチメートルであり(甲9の5),2月4日の積雪量が最大の131
センチメートルに達していた(甲9の6)。平成13年には1月18日の積
雪量が105センチメートルであり(甲9の7),2月17日の積雪量が最
大の157センチメートルに達していた(甲9の8)。
そして,本件事故のあった平成17年(平成16年度)は,これらの豪雪
年度を上回る記録的な豪雪のあった年であり,積雪量が2月1日には既に1
38センチメートルであり,2月27日には191センチメートルに達し
(乙6の1),2月28日(本件事故日)から3月6日までは計測の限界値
2メートルを超える積雪量になったことから積雪量が不明となり(乙7),
再び計測が可能になった3月7日の段階での積雪量が195センチメートル
であり,その後の3月31日の段階でも148センチメートルもあった(乙
6の2)。なお1日当たりのI地方の降雪量も本件事故日の前後である平成
17年2月21日から3月6日までは不明であった(乙6の1及び2)。
(2)本件踏切及びその除雪の状況等
ア本件事故の発生した本件踏切は,その踏切幅員が約3.7メートルであ
り,踏切警報機の設置された踏切遮断機相互の間に上り線(海側・北側)
と下り線(山側・南側)の二つの線路が設置されている長さ約13.9メ
ートルの踏切である(乙1。別紙「写真撮影位置図」[乙4]参照)。
イ本件道路は,ほぼ陸奥湾に沿って海側をほぼ東西に走行する国道4号線
から,この国道4号線に沿ってやや山側(南側)を同じくほぼ東西に進行
している東北本線と本件踏切で交差し,原告宅のある山側のB駅南側地区
(C・H地区)に至る道路である(甲8,乙11)。
ウ本件踏切(F踏切)から見て青森駅方面(西側)にも反対のI駅方面
(東側)にもそれぞれ3か所ずつの踏切があるが,それらの踏切は冬期間
に全面通行止めとなるため,本件踏切を通行しないとすると,青森駅側に
迂回する場合には線路距離にして約3.5キロメートル離れたL踏切まで
迂回しないと線路の反対側に行くことができないし,I駅側に迂回する場
合には線路距離にして約4キロメートル以上の踏切まで迂回しないと線路
の反対側に行くことができない状況にあったし(乙11),そもそも迂回
しようとして線路を越えて山側に入っても原告の住むC・H地区までの山
側の道路は冬期間には閉鎖になる箇所があるため迂回することもできず,
C・H地区に住む原告ら住民にとっては,本件道路が冬期間における唯一
の生活道路であった(甲8,原告供述1頁以下,35頁)。そのことは,
以前から,原告が被告鉄道のI駅や青森地区指導センターに対して何度も
伝えていた(原告供述1頁)。そして,本件踏切の交通量は,鉄道交通量
が1日当たり111本であり,平成11年7月8日の12時間調査の結果
に基づく歩行者推計数が240人,自動車台数推計数が178台とされて
おり(乙9,10),冬期間には前記のとおり本件踏切の東西両隣3か
ずつの踏切が全面通行止めとなって本件踏切を迂回路として使用する歩行
者や自動車も増えるため,一般的に交通量が減少する冬期間ではあっても
その交通量は大きく変化しないであろうと推認された(K証言11頁)。
エ本件踏切部分を除く本件道路は,雪が降る冬期間には毎朝A町によって
除雪されており,A町の除雪基準は「降雪がおおむね10㎝以上かつ交通
の確保が困難と認められる場合,地吹雪等により交通に支障をおよぼすと
判断される場合」とされていたが(乙17),A町は大雪の日には朝方の
みではなく夕方も除雪をしていた(甲4,原告供述3頁)。
オ他方,被告鉄道が除雪を担当している本件踏切については,原告が日頃
から除雪が不十分であると感じており,平成13年ころからは,原告らが
被告鉄道のI駅や青森駅,青森地区指導センターに対して除雪を求めない
限り,ほとんど除雪がされないと原告が感じるような状態になっており
(乙3の2頁),原告が何回も電話をすると逆に「うるさい。」とI駅駅
員から怒られたこともあった(甲4,乙3の3頁(9))。
カ本件事故の約1週間前も,本件踏切内の除雪状況について,前々日から
除雪がされておらず,前日に原告が被告鉄道の青森地区指導センターに対
して電話をし,除雪をしないと車が破損するか事故が起こるので早く対処
するようにと要望していたのに除雪がされていなかったことから,原告は,
会社に出社するためにやむを得ずそのまま原告自動車を運転して本件踏切
を通過したところ,バンパーを破損させてしまった。そのため,原告が青
森地区指導センターへ連絡をしたところ,JR東日本青森保線技術センタ
ーの副所長から電話を受け,「修理代を支払うが,見積りと写真を送付し
てほしい。また,誰にも口外しないでほしい。」旨言われたが,その際,
原告が除雪についての経緯を話したところ,「今後こまめに見回り,除雪
を行う。青森地区指導センター等へも周知を行う。」旨の回答を得た(甲
4)。原告は,その後,青森保線技術センターから,原告自動車の物損に
係る請求書及び見積書の送付を依頼する旨のファクシミリ送信(甲7)を
受けた。
キ本件事故前日の平成17年2月27日早朝午前2時から午前7時ころま
での間に被告鉄道の下請会社(M株式会社)により本件踏切内の除雪がさ
れたが(乙5の9(5),乙14の4頁),除雪以後も相当の降雪が続いて
いたことから,当日夜に原告が電話で青森地区指導センターに対して翌朝
までに除雪を求める旨の電話をしたが,翌28日朝になっても除雪がされ
ていなかった(原告供述4頁,16頁)。原告は,2月28日の天気予報
を聞いて更に相当な降雪があると知っていたことから,その日の夜間は自
動車で通過することができなくなるかもしれないと思い,出勤途中の朝に
再度,青森地区指導センターに対し,前日から電話をしているのに除雪が
されていないこと,このままだと事故が起こりかねないことを電話したと
ころ,青森地区指導センターから「分かりました。」などという回答を受
けた(原告供述5頁,16頁)。
(3)本件事故の状況
アところが,平成17年2月28日午後9時30分ころ,原告が会社から
自宅に帰るため本件踏切に差し掛かったところ,本件踏切内は除雪がされ
ておらず,レールとレール外の部分に約20センチメートル(乙2)から
30センチメートル(甲4,乙4)の段差ができている状況であり,普通
乗用車や軽自動車では走行が困難であると思われる状態となっていた(原
告供述5頁)。なお,本件踏切の周囲の側雪の高さは約160センチメー
トルであった(乙5)。
イそこで,原告が青森地区指導センターに対して電話をかけ,同所の担当
者Jとの間で,ほぼ次のような内容の会話をした(乙3,原告供述6頁以
下,J証言)。
(ア)原告「F踏切を通行しようとしたが,踏切内の雪が多く,途中で止
まり,バックした。踏切の除雪をやってもらわないと通れない。
この件では何回も電話をしているし,この踏切を通行しなけれ
ばならない集落があり,誰も電話などしないが他の人も除雪に
対しては不満を持っている。」
(イ)J「以前にも電話を頂いたのは承知しているし,奥の方に集落があ
るのは承知している。予定では明日の早朝にその踏切の除雪を
行う計画がある。」
(ウ)原告「明日まで待てということか。この道路を通行しないと通勤で
きないのですぐ除雪をしてほしい。」
(エ)J「N温泉の前を通る立派な道路が迂回路になると思うが,そちら
を通行することはどうか。」
(オ)原告「その道路は冬期間除雪しないから通行止めである。この踏切
を通行しなければ家に帰れないからすぐ除雪をしてほしい。」
(カ)J「すぐと言われても除雪を担当する部署への連絡や,現地への作
業員の到着まで時間がかかり,1,2時間を超えると思われ
る。」
(キ)原告「そんなに待てと言うのか。昨日の午後に通行したときにも雪
があったので,今朝除雪していると思ったがされていなかった。
見回りしているのか。以前は何回も巡回に来てすぐに除雪をし
てくれていたが,最近はそのようなこともない。自分は建設関
係の現場責任者の仕事をしているが,その関係筋からJRでは
人を減らしていると聞いたことがあるが,そこに原因があるの
ではないか。」
(ク)J「そのようなことはない。」
(ケ)原告「I駅などに何回か電話をしているが,うちは関係ないなどと
言われ,怒られたこともある。それを指導してもらわないと困
る。それがあなたたちの仕事なのではないか。」
(コ)J「そのような対応があったとすれば大変申し訳ない。この件に関
してはI駅に連絡し,そのようなことのないように気を付け
る。」
(サ)原告「今,踏切をRV車(ハイラックス)が通っていったが,やっ
との思いで通っていった。車高の高い車でさえこのような状態
であるから現場の状況が分かるだろう。それに,以前無理に通
ってバンパーを破損し,JRで修繕費を出すことになっている。
まだ,部品が揃わなくて修理していないが,車検を取ったばか
りでこれ以上車を壊したくないので除雪をしてほしい。」
(シ)J「そんなにこまく除雪,見回りしてやれって言うんだったら,そ
こは,そのうちJRじゃなくて第3セクターの営業になる。第
3セクターってことは多分A役場の除雪担当になるから,その
ときにA役場にきめ細かいサービスを期待したらどうです
か。」(原告供述7頁以下,36頁,J証言3頁)
「早朝に除雪が予定されており,今晩は除雪をする予定がない。
仮にそのまま通行して自動車が破損したら前回分と合わせて一
緒に修理の責任を負うから,そのまま横断してほしい。」(原
告供述7頁以下)
ウこのような内容の電話でのやり取りを経て,原告としては,直ちに除雪
がされないことが判明したことから本件踏切を横断するほかないと考えた
が,そのまま本件踏切に進入すると再び原告自動車(日産プリメーラ・ス
テーションワゴン・4DW[甲5の1及び2])を破損させるかもしれな
いと不安になったことから,レールとの段差の部分が平らになるように金
属スコップで雪を取り除くことにした。その作業中に後続車両2台も来て
おり,国道までバックすることも困難な状況であったことなどから,原告
は,原告自動車を運転して本件踏切への進入をすることとし,上り線側を
通過しようとしたときに踏切の警報機が鳴り始めた(原告供述27頁)。
上り線は何とか通過をすることができたが,下り線に差し掛かったときに,
軌道敷周囲の敷板上部の鉄板(鉄板は冷たくてその上の雪が凍りやすいが,
本件事故後にはゴム製に敷き代えられている。)の上にある雪が凍ってい
たことなどにより原告自動車(前輪駆動)の前輪タイヤがスリップすると
同時に原告自動車の車底が上り線のレールと下り線のレールの間にある高
い雪の段差につかえて動けなくなった(原告供述28頁以下)。そこで,
原告は,原告自動車から降りて,非常警報ボタンを押そうと下り線側の遮
断機の方に向かったが,下り線の非常警報ボタン(ボタンの高さ約130
センチメートル[乙1])が雪に埋もれてどこにあるのか分からない状態
であり,非常通報をすることができなかった(乙4の写真②の1)。後続
車の運転手も上り線の非常警報ボタンを押そうとしたが,同じく非常警報
ボタンが雪に埋もれて押すことができなかった(原告供述9頁)。
エそのため,後続車の運転手2名が原告自動車を押してくれるとのことで,
いったん原告が原告自動車に乗り込んだが,時速約100キロメートル
(乙5)で進行している被告鉄道の特急列車が目の前まで近づいているこ
とに気付き,原告が危険を感じて原告自動車から降り,後続車の運転手2
名を含む3名で急いで逃げたところ,被告特急列車が無人の原告自動車に
衝突し,そのまま約300メートル進行して止まり,原告自動車が大破し
た(原告供述9頁)。
2被告鉄道の責任について
(1)民法717条の危険工作物責任の有無について
ア本件踏切の軌道施設は,これと一体となる保安設備である非常警報ボタ
ンも含めて,民法717条にいう土地の工作物に当たると認められる。
イそして,前記認定事実によれば,本件事故発生の直近の除雪時刻である
平成17年2月27日の早朝(午前2時から午前7時ころまで)から本件
事故時である翌28日の午後10時ころまで約1日半以上の時間が経過し,
その間の天気予報によると本件事故現場付近には相当な降雪が見込まれ,
被告鉄道は2月27日夜及び28日朝にも原告から除雪を求める電話要請
を受けていたのに本件踏切の除雪を実施せず,実際に本件踏切内には自動
車で通行する際に立ち往生を余儀なくされるほどの積雪があった上,自動
車が立ち往生したときにこれを列車に知らせる非常警報ボタンも積雪のた
め上下線ともに雪に埋もれて使用困難な状況にあったというのであるから,
このような本件踏切の状態は,民法717条にいう土地の工作物の保存の
瑕疵に当たるというべきである。したがって,被告鉄道は,原告に対し,
民法717条1項に基づき,本件踏切の占有者としてその保存の瑕疵に起
因して発生した本件事故により原告に生じた損害を賠償する責任がある。
ウこれに対し,被告鉄道は,「上り線(海側・北側)の非常警報ボタンは
雪に埋もれていなかった。」旨主張し,証人Jも,「本件事故発生から約
1時間半後に事故現場に到着した際には上り線の非常警報ボタンが見える
状態であった。下り線(山側・南側)の非常警報ボタンが雪に埋もれてい
たのは除雪後に吹きだまりができたからであろう。」旨証言し,Jが本件
事故現場到着後に見える状態にあったという上り線(海側・北側)の非常
警報ボタンを撮影した写真[乙4の①の1,③]を証拠として提出してい
る。
しかしながら,原告は,本件法廷において,本件事故時には上り線の非
常警報ボタンも雪に埋もれていたが,本件事故後に真っ先に到着した被告
鉄道の社員が埋もれていた上り線の非常警報ボタンを掘り出しているのを
見た旨具体的に供述している(原告供述31頁以下,J証言調書中の原告
対質供述19頁以下)。
そこで,検討するに,①本件事故現場の非常警報ボタンを押して本件踏
切の異常性を事故現場周辺においても明確に知らせるためなどの目的で被
告鉄道社員が本件事故現場に到着した直後に上り線の非常警報ボタンのみ
を掘り出してその非常警報ボタンを押した可能性もあると考えられる。ま
た,②被告鉄道主張のように日頃の踏切内除雪等の一環として本件事故時
にも既に上り線の非常警報ボタンの除雪がされていたとすると,上り線の
非常警報ボタンのみが除雪され,下り線の非常警報ボタンが除雪されずに
雪に埋もれていたということになるが,それは被告鉄道の除雪体制として
は不自然な除雪方法である(J証言15頁,21頁参照)。この点につい
て,J証人は,除雪後の吹きだまりにより下り線(山側・本件道路から見
て東側)に設置された非常警報ボタンのみが雪に埋まってしまったのでは
ないかと推測するが(J証言15頁,21頁),冬季には一般的には北西
側(道路の西側)から雪が吹き付けるから,海側の上り線の非常警報ボタ
ンの東側(道路側)に吹きだまりができ,山側の下り線の非常警報ボタン
の西側(道路側)には吹きだまりができにくいと推測されるのに,本件事
故現場の状況はその逆になっていたのであって不自然であるから(乙4),
上記J証言の推測はたやすく採用することができない(J証言21頁以下
参照)。他方,③本件事故当時の本件踏切の側雪の高さは約160センチ
メートルに達しており(乙5),約130センチメートルの高さにあった
という非常警報ボタン(乙1)はそのままでは雪に埋もれていたものと推
測されるところ,非常警報ボタンが雪に埋もれた場合の除雪体制について
は,除雪時にケーブル等を損傷する危険性があるので,保線技術センター
から依頼されて踏切内除雪を担当していた通常の下請業者が行うものでは
なく,基本的には信号技術センターの依頼を受けた信号技術センターの関
連会社が別途に除雪作業をすることになっていたことを認めることができ
るところ(J証言21頁),本件において,その信号技術センターの関連
会社等が非常警報ボタンの除雪をしたことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,前記認定(原告供述)のとおり,本件事故時には上り線
(海側・北側)の非常警報ボタンも雪に埋もれていたものであると認める
のが相当であり,これに反する被告鉄道の前記主張は採用することができ
ない。
エまた,被告鉄道に勤務していたK証人は,「2月27日早朝に除雪をし
ており,同日午前中のI派出所の雪見巡視の報告等からは2月28日の除
雪の必要がなく,約2日後の3月1日早朝に除雪をすれば足りると判断し
ており,被告鉄道の雪見巡視及び除雪体制に不備はなく,積雪のため踏切
内に立ち往生した自動車と特急列車との衝突事故が2日連続で同じ青森保
線技術センター管轄内で発生したとしても,被告鉄道の除雪体制は十分で
あってこれを見直す必要性はなかったし,早急に具体的な対策を検討した
いという被告鉄道青森支店の説明内容が当時の新聞において報道されてい
るけれども(甲3),そのような説明を被告鉄道青森支店がした事実もな
い。」旨証言し,土地の工作物の保存の瑕疵がなかったかのように述べて
いる(K証言9頁,13項以下,乙21)。
しかし,前記認定のとおり,原告が本件事故直前に除雪要請の電話をし
ていたほか,その前日の27日夜と28日(本件事故当日)朝にも2度に
わたって電話で除雪要請を行い,その当時は相当な降雪の予報がされ,実
際にも2月27日には積雪量が191センチメートルに達していたのに被
告鉄道による除雪がされず,結果的にも,踏切内で立ち往生した自動車と
特急列車が衝突するという重大な事故が本件事故も含めて2日連続で同じ
青森保線技術センター管轄区域内で発生したというのであるから(甲3),
豪雪下における被告鉄道の当該地域内の除雪体制及び担当者の安全意識に
は不十分な点があったというほかなく,これらを十分であったとし,本件
踏切の保存の瑕疵がなかった旨述べる上記K証言は採用することができな
い。
(2)原告の損害額について
本件踏切の保存の瑕疵に起因して発生した本件事故により,原告は次のよ
うな各損害を受けたものと認める(甲5の1∼甲5の3)。
ア自動車修理代相当額79万円
本件事故により,原告自動車(青森●●●す●●●●)が全損となり,
原告は,その時価相当額79万円の損害を受けたものと認める。
イ原告自動車の牽引料金2万5000円
原告は,本件事故による原告自動車の引揚げのため,牽引費用2万50
00円の損害を受けたものと認める。
ウ合計損害額81万5000円
エ弁護士費用20万円
原告は,本件事故により受けた損害金の支払を求めるため本件訴訟の提
起を原告訴訟代理人弁護士に委任することを余儀なくされ,本件と相当因
果関係のある弁護士費用として,20万円の損害を受けたものと認める。
(3)よって,被告鉄道は,原告に対し,民法717条1項に基づき,損害金1
01万5000円及びこれに対する不法行為の日である平成17年2月28
日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務が
ある。
3原告の安全運転義務違反の過失の有無(反訴請求)について
(1)被告鉄道は,「原告は,除雪にどれくらい時間がかかるかを確認してから
連絡するとの回答を被告鉄道の担当者から得ていたにもかかわらず,連絡は
必要ないと言って一方的に電話を切った上,原告自動車の特性等車両の状況
に応じ,速度を調節し,ハンドル,ブレーキ等を的確に操作し,踏切内で停
止することなく安全に進行すべき注意義務があるのに,これを怠り,本件踏
切に進入したため,本件踏切内に立ち往生して本件事故を起こしたものであ
るから,安全運転義務違反の過失がある。」旨主張し,J証人は,本件法廷
において,本件事故発生直前の電話での会話内容について,上記主張に沿っ
た証言をする。
(2)アしかしながら,早期の除雪着手の可否について再び電話連絡をするとの
電話回答をしていた旨の被告鉄道の上記主張については,(ア)①被告鉄道
は,前記認定のとおり,日頃から踏切内に積雪があるから除雪をしてほし
いとの要請を原告より受けてもこれに機敏に対応していなかったことが多
く,特に本件事故の前日夜及び当日朝に除雪要請の電話連絡を受けていた
のにもかかわらず,その除雪要請に対応していなかったことや,②本件事
故の翌日にも同じ青森保線技術センター管轄の青森市内の踏切において同
様の積雪が原因で踏切内に立ち往生した自動車と特急列車との衝突事故が
本件事故に続いて2日連続で発生しており(甲3),豪雪下における被告
鉄道の除雪担当者の踏切内除雪に係る安全意識には不十分な点のあること
がうかがわれること,③原告が最後に除雪要請の電話をした午後10時前
ころから数時間後の翌朝午前2時から午前7時までの間に本件踏切の除雪
が当初から予定されていたことに照らすと,被告鉄道のJ証人が原告から
の電話を受けて直ちに除雪の前倒し実施の連絡を取ろうとしたのかどうか
については疑問がある。
また,(イ)被告鉄道はこの本件事故直前の電話での会話内容について被
告鉄道の前記主張に沿った会話状況を再現した陳述書を提出しており(乙
3),被告鉄道がその会話状況を録音していたことが強く推認されるのに
その録音テープ等を提出していないのは不自然である。この点について,
証人Jは電話を受けた際に取ったメモにより後日作成した文書に基づいて
陳述書を記載した旨証言するが(J証言1頁),電話を受けながらこれ程
詳細な会話内容を逐語調で順序よくメモすることができたかどうかについ
て疑問がある上,仮にそのようなメモを作成していたとしてもその詳細な
メモ等自体を証拠として提出していないことはやはり不自然であるから,
被告鉄道の主張に沿った同陳述書部分(乙3)はにわかに信用し難い。
以上の検討によれば,上記J証言等をもって早期の除雪着手の可否を再
び電話連絡するとの回答を無視して原告が本件踏切内に立ち入ったという
事実を認めることはできず,他に同事実を認めるに足りる証拠もないから,
その事実を前提として原告が本件踏切内に進入したこと自体が安全運転義
務違反の過失に当たるかのようにいう被告鉄道の前記主張は理由がない。
イまた,仮に被告鉄道主張のとおり早期の除雪着手の可否を再び電話連絡
するとの回答を被告鉄道がしていたとしても,①被告鉄道は本件事故の前
日夜と当日朝にも原告から電話で除雪要請を受けていたのにこれを怠って
いたこと,②被告鉄道の体制としては,緊急の場合には保線係員や駅の社
員が手助けして除雪をすることもあり得たというが(J証言16頁),本
件においては,そのような緊急対応措置を原告に対して申し出てはおらず,
ただ通常の除雪の下請業者に対して除雪をすることができるかどうか聞い
てみてその結果を再び電話連絡するが,それでも1,2時間以上はかかる
旨を回答したというにすぎないこと,③被告鉄道の担当者は原告に対して
本件踏切内への進入を禁止していたものではなかったこと,④本件踏切を
通る本件道路は原告が帰宅するための唯一の生活道路であり,その時刻も
夜10時近くになっており,原告自らスコップで踏切内の除雪等も一部行
うなど安全横断のための努力をしており,その除雪中に後続車2台も来て
いたことその他前記認定の事実経過に照らすと,仮に被告鉄道主張のとお
り早期の除雪着手の可否を再び電話連絡するとの回答を被告鉄道の担当者
がしていたとしても,原告が本件踏切内に進入したこと自体が安全運転義
務違反の過失に当たるということはできない。
(3)他方,原告自動車の速度調節や,ハンドル,ブレーキ等の操作について原
告に過失があったことを認めるに足りる証拠はない。
(4)以上の検討によれば,原告に安全運転義務違反の過失を認めることはでき
ないから,被告鉄道の原告に対する不法行為損害賠償請求(反訴請求)は理
由がない。
4原告の被告鉄道に対する債務不存在確認請求について
原告の被告鉄道に対する本件事故による不法行為損害賠償債務の不存在確認
請求は,これと訴訟物が重なる被告鉄道の原告に対する本件事故による不法行
為損害賠償請求(反訴請求)がされてその判断(棄却)がされることにより,
その訴えの利益がなくなるから,これを却下するのが相当である。
5結論
以上によれば,民法709条又は717条に基づく原告の被告鉄道に対する
請求は,民法717条1項に基づく損害金101万5000円及びこれに対す
る不法行為の日である平成17年2月28日から支払済みまで民法所定の年5
分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからその限度で認
容し,その余の請求は理由がないから棄却し,被告鉄道の原告に対する不法行
為損害賠償請求(反訴請求)は理由がないからこれを棄却し,これと訴訟物が
重なる原告の被告鉄道に対する債務不存在確認請求は訴えの利益を欠くからこ
れを却下することとし,主文のとおり判決する。
青森地方裁判所第2民事部
裁判官齊木教朗

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