弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鈴木晴順の上告趣意第一点は、判例違反を主張する。すなわち、原判決は、
本件被害者の負傷は、外形的に受傷の程度を十分認識しえない状態であつたが、被
告人が少くとも未必的には受傷の事実を認識していたものと認められ、かつ客観的
に救護の必要がないほど軽微な負傷ではなかつたのに、被告人が傷の程度を確認す
ることさえせずその場を立ち去つたのは、道路交通法七二条一項前段の救護義務に
違反するとしたが、これは、札幌高等裁判所昭和三七年七月一七日の判例(高刑集
一五巻六号四六〇頁)と相反する判断をしたものであるというのである。ところで、
右引用の判例は、本件と同じ業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件について、
被告人である運転者が、事故後、車両の運転を停止し、下車して被害者らの傍まで
行つたが、被害者らの行動を観察して、怪我はなかつたかあつても打撲等の軽傷で
あろうと判断してそのまま立ち去つたという事案について、たとい後刻意想外の傷
害があつたことが判明しても道路交通法七二条一項前段違反の罪は成立しないとし
ている。そして、本件も被告人は、車両の運転を停止して、被害者の傍まで行つた
が、被害者の状態は外形的に受傷の程度を十分に認識しえない程度であつたという
のであるから、殆んど同程度の負傷の結果を発生せしめた事案について、原判決は、
いわゆる救護義務の成立を認めたことになり、右の点に関する限り、論旨引用の判
例と相反する判断をしているものといわなければならない。
 しかしながら、車両等の運転者が、いわゆる人身事故を発生させたときは、直ち
に車両の運転を停止し十分に被害者の受傷の有無程度を確かめ、全く負傷していな
いことが明らかであるとか、負傷が軽微なため被害者が医師の診療を受けることを
拒絶した等の場合を除き、少なくとも被害者をして速やかに医師の診療を受けさせ
る等の措置は講ずべきであり、この措置をとらずに、運転者自身の判断で、負傷は
軽微であるから救護の必要はないとしてその場を立ち去るがごときことは許されな
いものと解すべきである。
 そうすると、所論引用の判例は、これを変更し、原判決を維持するのを相当と認
めるから、所論は、原判決破棄の理由となりえない。
 上告趣意第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条
の上告理由にあたらない。
 よつて、刑訴法四一〇条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判
決する。
 検察官長富久 公判出席
  昭和四五年四月一〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一

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