弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人樋口哲夫、同坂梨良宏の上告理由について。
 破産法四七条二号が、国税徴収法または国税徴収の例によつて徴収することので
きる請求権で破産宣告後の原因に基づくもののうち、「破産財団ニ関シテ生シタル
モノ」に限つて財団債権とした趣旨は、それが破産債権者にとつて共益的な支出で
あることにあるものと解すべく、従つて、その「破産財団ニ関シテ生シタル」請求
権とは、破産財団を構成する各個の財産の所有の事実に基づいて課せられ、あるい
はそれら各個の財産のそれぞれからの収益そのものに対して課せられる租税その他
破産財団の管理上当然その経費と認められる公租公課のごときを指すものと解する
のを相当とする。
 ところで、所得税は、例外的に分離課税の認められる特殊な所得は別として、一
歴年内における各個人の財産、事業、勤労等による各種の所得を総合一本化した個
人の総所得金額について、個人的事由による諸控除を行なつたうえ、これに対応す
る累進税率の適用によつて総合的な担税力に適合した課税を行なうことを目的とし
た租税であつて、所得源に応じて課税するようなことは、別段の定めのないかぎり、
所得税法の予定しないところである。従つて、納税者が破産宣告を受け、その総所
得金額が破産財団に属する財産によるものと自由財産によるものとに基づいて算定
されるような場合においても、その課税の対象は、それらとは別個の破産者個人に
ついて存する前叙の総所得金額という抽象的な金額なのである。このように、所得
税は、破産財団に関して生じた請求権とは認めがたいものなのであるから、破産財
団に属する財産の譲渡所得に対応する所得税額を区分して確定することを可能であ
るとし、その所得税を財団債権として徴収できるものとする論旨は、到底肯認しが
たい。
 要するに、本件所得税債権を破産法四七条二号に該当しない旨を判示した原判決
は正当であつて、これに所論の違法は認めがたく、論旨は理由がない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄

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