弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人島田武夫の上告趣意第一点について。
 公職選挙法二五二条一項が憲法一五条に違反せず、かつ国民の参政権を不当に奪
うものでないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)四三九号、同三〇年二月
九日大法廷判決、同二九年(あ)三〇四五号、同三〇年五月一三日第二小法廷判決)
とするところである。所論違憲の主張は理由がない。
 同第二点について。
 いわゆる選挙権及び被選挙権の停止が、公職選挙法二五二条一項所定の処刑の事
実に伴つて当然に生ずる法律上の効果であつて、特に何らの手続を要するものでな
いことについても亦、当裁判所の判例(昭和三〇年(あ)一九一三号、同年一〇月
五日第二小法廷決定)とするところである。所論違憲の主張は理由がない。
 同第三点について。
 所論第一審裁判官浜守龍が、本件第一審第一回公判の開廷前に本件被告人を別件
稲沢盛之助に対する公職選挙法違反被告事件の証人として尋問したこと、及びその
尋問事項が本件の訴因第一に関するものであることは、右の別件記録によると所論
のとおりである。しかし、この一事を以て直ちに所論のように刑訴二五六条六項、
二九六条一項、二〇条六号、七号の諸規定の趣旨と相容れないものとは解しえない
ばかりでなく、第一審の裁判官が事前に事件の知識を有していたからといつて、そ
の裁判官のした審理が憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」でないと
いうことのできないことは当裁判所の判例(昭和二八年(あ)二三九二号、同年一
〇月六日第三小法廷判決参照)の趣旨とするところである。それ故、論旨は採用で
きない。
 同第四点について。
 所論は単なる事実誤認、法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。
 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三〇年一〇月一四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛