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平成30年7月19日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成29年(ワ)第9989号商標権侵害行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成30年5月18日
判決
原告株式会社犬印本舗5
同訴訟代理人弁護士寺西良樹
同小西宏
同補佐人弁理士寺本亮
同森井麻利子
被告ピジョン株式会社10
同訴訟代理人弁護士吉澤敬夫
同訴訟代理人弁理士新井全
同補佐人弁理士野口和孝
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。15
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,妊婦用腹帯のパッケージに別紙被告標章目録(原告主張)記載の標
章を付し,又は同標章をパッケージに付した妊婦用腹帯を製造し,譲渡し,譲渡若20
しくは貸渡しのために展示してはならない。
2被告は,別紙被告標章目録(原告主張)記載の標章をパッケージに付した妊
婦用腹帯を廃棄せよ。
3被告は,別紙対象目録記載の商品を製造し,譲渡し,譲渡若しくは貸渡しの
ために展示してはならない。25
4被告は,別紙対象目録記載の商品を廃棄せよ。
5被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成29年11月8日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6訴訟費用は被告の負担とする。
第2事案の概要
1請求の要旨5
本件は,妊産婦用商品の製造販売を業とする原告が,育児用品等の製造販売を業
とする被告が,別紙被告商品パッケージ目録記載の各商品パッケージ(以下,番号
に応じて「被告商品パッケージ1」などといい,被告商品パッケージ1及び被告商
品パッケージ2を併せて「被告各商品パッケージ」という。)を商品パッケージと
する妊産婦用腹帯(以下,商品パッケージが被告商品パッケージ1である妊産婦用10
腹帯を「被告商品1」,商品パッケージが被告商品パッケージ2である妊産婦用腹
帯を「被告商品2」といい,上記各商品を併せて「被告各商品」という。)を販売
する行為に関し,以下の請求をする事案である。
(1)商標権に基づく請求
別紙商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原15
告商標」という。)を有する原告は,被告が別紙被告標章目録(原告主張)記載の
標章(以下「被告標章(原告主張)」という。)を商品パッケージに付した被告各
商品を販売する行為が原告商標権を侵害するとして,被告に対し,①原告商標権
(商標法36条1項)に基づき,被告標章(原告主張)を商品パッケージに付した
妊婦用腹帯の販売等の差止め(第1の1項)を,②原告商標権(同条2項)に基づ20
き,同妊婦用腹帯の廃棄(第1の2項)を求めるとともに,③不法行為(原告商標
権の侵害)に基づき,損害金300万円及びこれに対する不法行為の後の日である
平成29年11月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分
の割合による遅延損害金の支払(第1の5項)を求めている。
(2)不正競争防止法に基づく請求25
「なが~く使えるマタニティベルト」という商品表示(以下「原告商品表示
(原告主張)」という。)を含んでいる別紙原告商品パッケージ目録記載の商品パ
ッケージ(以下「原告商品パッケージ」という。)を商品パッケージとする妊産婦
用腹帯(以下「原告商品」という。)を製造販売する原告は,被告が「長~く使え
る産前産後マタニティベルト」という商品表示(以下「被告商品表示(原告主
張)」という。)を含んだ被告各商品パッケージを商品パッケージとする被告各商5
品を販売する行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当するとして,
①不正競争防止法3条1項に基づき,別紙対象目録記載の商品の販売等の差止め
(第1の3項)を,②同条2項に基づき,同記載の商品の廃棄(第1の4項)を求
めるとともに,③同法4条に基づき,損害金300万円及びこれに対する不法行為
の後の日である平成29年11月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民10
法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(第1の5項,商標権侵害に基づく
請求と選択的併合の関係にある。)を求めている。
2前提事実(当事者間に争いがないか,後掲書証及び弁論の全趣旨により容易
に認められる事実)
(1)原告商標権並びに原告商品及び原告商品表示(原告主張)15
原告は,妊産婦用商品の製造販売を業とする株式会社であり,平成26年1月に
「なが~く使えるマタニティベルト」という商品表示(原告商品表示〔原告主
張〕)を含んだ商品パッケージ(原告商品パッケージ)を商品パッケージとする妊
産婦用腹帯である原告商品の販売を開始した(甲4)。そして,原告は,原告商標
(その構成は,骨盤に腹帯を巻いた図形と,その右側の「マタニティベルト」の片20
仮名文字で書して成る。別紙商標権目録の登録商標欄参照)について,同年4月2
8日に商標登録出願し,同年11月14日に原告商標権の設定の登録を受けた。
原告は,原告商標権(別紙商標権目録参照)の商標権者であり,現在に至るまで
原告商品の販売を継続している。
(2)被告各商品並びに被告標章(原告主張)及び被告商品表示(原告主張)25
被告は,育児用品等の製造販売を業とする株式会社であり,平成28年8月頃に
「長~く使える産前産後マタニティベルト」という商品表示(被告商品表示
〔原告主張〕)を含んだ(したがって,「マタニティベルト」という標章〔被告標
章{原告主張}〕も含んだ)商品パッケージ(被告各商品パッケージ)を商品パッ
ケージとする妊産婦用腹帯である被告各商品の販売を開始した。
被告は,現在に至るまで被告各商品の販売を継続している。5
3争点
(1)商標権に基づく請求関係(争点1)
ア原告商標と被告標章の類否(争点1-1)
イ原告商標権の効力の制限の有無(争点1-2)
ウ原告の損害額(争点1-3)10
(2)不正競争防止法に基づく請求関係(争点2)
ア原告商品表示の周知性の有無(争点2-1)
イ原告商品表示と被告商品表示の類否及び混同のおそれの有無(争点2-
2)
ウ原告の損害額(争点2-3)15
4争点に関する当事者の主張
(1)争点1-1(原告商標と被告標章の類否)について
(原告の主張)
ア被告各標章
被告各商品に付されている標章が,単に「マタニティベルト」の文字部分から構20
成されているわけではなく,被告が主張するとおりの構成を備えていること,すな
わち,被告商品1に付されている標章(以下「被告標章1」という。)については,
別紙被告商品表示目録(被告主張)記載1のとおり,リング状の図形(左半分は赤
色,右半分は青色)の中に,1段目に「長~く使える」の文字を,2段目に「ピジ
ョン」の文字を,3段目に「産前産後」の文字(産前は赤色,産後は青色)を,425
段目に「マタニティ」の文字を,5段目に「ベルト」の文字を,6段目に「助産師
推奨」の文字を配して構成されていること,被告商品2に付されている標章(以下
「被告標章2」といい,被告標章1と併せて「被告各標章」という。)については,
別紙被告商品表示目録(被告主張)記載2のとおり,1段目に「ピジョン」の文字
を,2段目に「長~く使える」の文字を,3段目に「産前産後」の文字(他の文字
より大きく,かつ,連結した色の異なる2つの円形図形中に表示されている。)を,5
4段目に「マタニティベルト」の文字を配して構成されていることは認める。
もっとも,被告標章1については,「ピジョン」の文字部分に顕著な出所識別機
能はなく,「長~く使える」,「産前産後」及び「助産師推奨」の文字部分は,記
述的又は説明的な部分であり,出所識別機能としての称呼,観念を生じないから,
原告商標との類否判断に当たって,「マタニティ」及び「ベルト」の文字部分だけ10
を取り出すことは許される。また,被告標章2についても同様に,原告商標との類
否判断に当たって,「マタニティベルト」の文字部分だけを取り出すことは許され
る。
イ原告商標
他方,需要者は基本的に称呼をもって商品を特定するところ,妊産婦用腹帯の需15
要者である妊婦も称呼をもって商品を特定することに照らせば,何らの称呼も生じ
ない原告商標の図形部分は,称呼を生じる原告商標の文字部分と比較すると,類否
判断における影響の程度は小さい。原告商標の文字部分は,「マタニティベルト」
の語が産前又は産後に使用されている腹部に巻く帯を表す普通名称として使用され
ていないことに照らせば,自他商品の識別標識としての機能を発揮する部分である。20
ウ類否判断
上記ア,イを踏まえて,原告商標(図形部分及び「マタニティベルト」の文字部
分)と被告標章1の要部(「マタニティ」及び「ベルト」の文字部分)及び被告標
章2の要部(「マタニティベルト」の文字部分)の類否を検討する。
まず,原告商標と被告各標章の称呼及び観念は同一である。また,原告商標と被25
告各標章の外観は,図形部分の有無という点で相違しているものの,その図形部分
は文字部分と比較して小さい。これらの点に照らせば,原告商標と被告各標章は類
似する。
(被告の主張)
ア被告各標章
被告各商品に付されている標章は,単に「マタニティベルト」の文字部分から構5
成されているわけではなく,被告商品1に付されている標章(被告標章1)は,別
紙被告商品表示目録(被告主張)記載1のとおり,リング状の図形(左半分は赤色,
右半分は青色)の中に,1段目に「長~く使える」の文字を,2段目に「ピジョ
ン」の文字を,3段目に「産前産後」の文字(産前は赤色,産後は青色)を,4段
目に「マタニティ」の文字を,5段目に「ベルト」の文字を,6段目に「助産師推10
奨」の文字を配して構成されており,被告商品2に付されている標章(被告標章
2)は,別紙被告商品表示目録(被告主張)記載2のとおり,1段目に「ピジョ
ン」の文字を,2段目に「長~く使える」の文字を,3段目に「産前産後」の文字
(他の文字より大きく,かつ,連結した色の異なる2つの円形図形中に表示されて
いる。)を,4段目に「マタニティベルト」の文字を配して構成されている。15
「マタニティベルト」は,原告商標権の指定商品の普通名称であり,仮に普通名
称であるとはいえないとしても,指定商品の内容を単に表しているにすぎない。し
たがって,被告各標章の「マタニティベルト」(「マタニティ」及び「ベルト」)
の文字部分は自他商品の識別標識としての機能を発揮しない部分である。また,
「長~く使える」及び「産前産後」の文字部分は,出所識別機能としての称呼,観20
念を生じない。他方,「ピジョン」の文字部分は,被告の商号であり,極めて顕著
な出所識別機能を有する。
イ原告商標
原告商標の「マタニティベルト」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能
を発揮しない部分であることは,被告各標章と同様である。他方,原告商標の図形25
部分は,当該部分が有する情報伝達力の大きさに照らせば,称呼を生じる原告商標
の文字部分と比較すると,類否判断における影響の程度は大きい。
ウ類否判断
上記ア,イを踏まえて,原告商標(図形部分及び「マタニティベルト」の文字部
分)と被告各標章の類否を検討する。
まず,原告商標と被告各標章の外観は,明らかに異なる。そして,自他商品識別5
機能を発揮する図形部分からは特定の観念及び称呼を生じさせない原告商標と,
「ピジョン」の文字部分から「ピジョン」という称呼及び特定の観念が生じるとす
れば「鳩」という観念がそれぞれ生じる被告各標章では,観念及び称呼も同一では
ない。これらの点に照らせば,原告商標と被告各標章は類似しない。
(2)争点1-2(原告商標権の効力の制限の有無)について10
(被告の主張)
被告各標章は,指定商品の普通名称を普通に用いられる方法で商品表示するもの
であり,少なくとも需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することが
できる態様により使用されていないから,原告商標権の禁止的効力は及ばない(商
標法26条1項2号,6号)。15
(原告の主張)
被告の主張は争う。
(3)争点1-3(原告の損害額)について
(原告の主張)
本件商標権を侵害する被告各商品を販売する行為により原告が被った損害の額は,20
300万円である。
(被告の主張)
否認ないし争う。
(4)争点2-1(原告商品表示の周知性の有無)について
(原告の主張)25
原告商品と同種商品が従来「妊婦帯」等と呼ばれており,「マタニティベルト」
とは呼ばれていなかったことなどに照らせば,原告商品の商品表示(「なが~く使
えるマタニティベルト」,原告商品表示〔原告主張〕)は,新規性を有するもの
である。
そして,原告商品が,産前から産後まで使用する点で従来からある産前だけ使用
する同種商品とは一線を画するものであることや,原告が積極的な宣伝広告活動を5
行ったこともあり,原告商品は,販売直後から爆発的にヒットした。
これらの点に照らせば,原告商品表示(原告主張)は,短期間で周知性を獲得す
るに至っている。
(被告の主張)
原告が原告商品の商品表示として捉える「なが~く使えるマタニティベルト」10
の文字部分は,普通名称又は記述的なものにすぎず識別力に乏しいから,商品表示
として周知性を獲得するに至るとはそもそも考え難い。
そして,原告商品は,販売期間が短く,販売数量も,数量自体格別大量であるわ
けでもなければ販売期間の経過とともに伸びてきているわけでもないところ,宣伝
広告も,その質,量いずれもが短期間で周知性を獲得する程度のものではない。原15
告商品がグッドデザイン賞等に選定されたからといって周知性を獲得したわけでは
ないことは,販売数量の推移が物語っている。これらの点に照らせば,原告が原告
商品の商品表示として捉える「なが~く使えるマタニティベルト」の文字部分
(原告商品表示〔原告主張〕)は,商品表示として周知性を獲得するに至っていな
い。20
(5)争点2-2(原告商品表示と被告商品表示の類否及び混同のおそれの有
無)について
(原告の主張)
ア需要者は,通常,商品パッケージの商品表示をそのまま商品表示として
認識するわけではなく,商品名又はその要部を商品表示として認識する。25
この点,原告商品は,その名称が「犬印妊娠中も出産後もなが~く使える
マタニティベルト」であるところ,「なが~く使えるマタニティベルト」又は単
に「マタニティベルト」と呼称されてきていることに照らせば,その商品表示は
「なが~く使えるマタニティベルト」として捉えるべきである(原告商品表示
〔原告主張〕)。また,被告各商品は,被告自身が「長~く使える産前産後マ
タニティベルト」と称呼してきていることに照らせば,その商品表示はいずれも5
「長~く使える産前産後マタニティベルト」として捉えるべきである(被告商
品表示〔原告主張〕)。
イそして,被告各商品の商品表示のうち,「長~く使える」及び「産前産
後」の文字部分が商品の内容を説明する記述的なものにすぎず,自他識別機能又は
出所表示機能がないことは被告の主張するとおりであるから,被告各商品の商品表10
示のうち自他識別機能又は出所表示機能を発揮する部分は,「マタニティベルト」
の文字部分に限られる。これに対し,原告商品の商品表示は,「マタニティベル
ト」の文字部分だけでなく,商品名の一部である「なが~く使える」の文字部分も
自他識別機能又は出所表示機能を発揮する。
このような原告商品の商品表示と被告各商品の商品表示は,外観,観念,称呼の15
いずれもが類似する。そして,原告商品と被告各商品の出所が混同された事例が現
に生じていることを併せ考えると,原告商品と被告各商品の出所が混同されるおそ
れがあることは明らかである。
(被告の主張)
ア原告は,商品表示の類否及び混同のおそれの有無を検討するに当たって,20
原告商品パッケージの「なが~く使えるマタニティベルト」の文字部分だけを原
告商品の商品表示として,被告各商品パッケージの「長~く使える産前産後マ
タニティベルト」の文字部分だけを被告各商品の商品表示として,それぞれ捉えて
いる。
しかし,被告各商品パッケージの構成(別紙被告商品パッケージ目録参照)に照25
らせば,被告商品1の商品表示については,別紙被告商品表示目録(被告主張)記
載1のとおり,リング状の図形(左半分は赤色,右半分は青色)の中に,1段目に
「長~く使える」の文字を,2段目に「ピジョン」の文字を,3段目に「産前産
後」の文字(産前は赤色,産後は青色)を,4段目に「マタニティ」の文字を,5
段目に「ベルト」の文字を,6段目に「助産師推奨」の文字を配して構成されてい
る,被告商品2の商品表示については,別紙被告商品表示目録(被告主張)記載25
のとおり,1段目に「ピジョン」の文字を,2段目に「長~く使える」の文字を,
3段目に「産前産後」の文字(他の文字より大きく,かつ,連結した色の異なる2
つの円形図形中に表示されている。)を,4段目に「マタニティベルト」の文字を
配して構成されている,とそれぞれ捉えるべきである。
また,原告商品パッケージの構成(別紙原告商品パッケージ目録参照)に照らせ10
ば,被告各商品の商品表示に対応する商品表示については,別紙原告商品表示目録
(被告主張)記載のとおりのものとして捉えるべきである。
イそして,被告各商品の商品表示のうち「長~く使える」及び「産前産
後」の文字部分は商品の内容を説明する記述的なものにすぎず,「マタニティベル
ト」(「マタニティ」及び「ベルト」)の文字部分は妊婦帯を意味する普通名称又15
は記述的なものにすぎず,自他識別機能又は出所表示機能はないから,被告各商品
の商品表示のうち自他識別機能又は出所表示機能を発揮する部分は,著名商標であ
り,顕著な出所表示機能を有する「ピジョン」の文字部分及び図形部分(被告商品
1については2色のリング状図形,被告商品2については互いに色彩の異なる連結
した2つの円形図形)に限られる。これに対し,原告商品の商品表示のうち「なが20
~く使える」及び「マタニティベルト」の文字部分に自他識別機能又は出所表示機
能はないから,原告商品の商品表示のうち自他識別機能又は出所表示機能を発揮す
る部分は,強力な出所表示機能を有する「犬印」の文字部分及び骨盤に腹帯を巻い
た図形部分に限られる。
このような原告商品の商品表示と被告各商品の商品表示の要部の外観の間に類似25
性がないことは明らかであり,原告商品と被告各商品の出所が混同されるおそれも
ない。
(6)争点2-3(原告の損害額)について
(原告の主張)
不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当する被告各商品を販売する行
為により原告が被った損害の額は,300万円である。5
(被告の主張)
否認ないし争う。
第3当裁判所の判断
1争点1-1(原告商標と被告標章の類否)について
(1)原告商標について10
ア全体的構成
原告商標は,別紙商標権目録の登録商標欄記載のとおり,骨盤に腹帯を巻いた図
形部分と,その右側に隙間無く図形部分とほぼ同様の縦幅をもって,「マタニティ
ベルト」の片仮名文字部分とで構成され,その文字部分は同じ書体,大きさ及び間
隔で横一列に配してある。15
イ「マタニティベルト」の文字部分の出所識別標識力
(ア)「マタニティベルト」の語の使用状況等
証拠及び弁論の全趣旨によれば,「マタニティベルト」の語の使用状況等につい
て,別紙「本件事実経過一覧表」記載のとおりの事実が認められる。
(イ)検討20
a「マタニティベルト」の語の意味合い
(a)特許庁発行の「商品・サービス国際分類表[第8版]」(平成1
3年12月18日発行)において,英語表記「Maternitybelts」の日本語訳が
「腹帯」とされていることからすると,「マタニティベルト」の語は,原告商標の
指定商品の普通名称(第10類:妊婦用腹帯,第25類:妊婦用ベルト)を英訳し25
た「maternitybelt」を片仮名表記したものであると認められる。
次に,我が国の需要者の認識を見ても,「maternity」の英単語は,「妊産婦」
や「妊婦のための」という語義を有する外来語として広辞苑に掲載されており,妊
産婦向け雑誌の中でも,例えば妊産婦用商品のランキングが「マタニティランキン
グ」として断り書きもないまま「マタニティ」の語が使用されている(乙49の1
1)など様々な場面で使用されていることから,日本語として既に定着していると5
認められる。また,「帯」や「バンド」という意味を有する「belt」の英単語が,
そのような意味を有する日本語として既に定着していることは当裁判所に顕著な事
実である。そうすると,「マタニティベルト」の語に接した需要者は,それが「妊
産婦用腹帯」や「妊産婦用ベルト」を意味するとの認識を持つと認められる。
そして,平成26年1月に原告商品が販売される前から,需要者の中に「妊婦用10
腹帯」や「妊婦用ベルト」を指す語として「マタニティベルト」の語を現に使用す
る者がいたり(本件事実経過一覧表の黄色で着色した部分参照),取引者の中にも
「Maternityベルト」という形の語ではあるものの,これを「妊婦用腹帯」や「妊
婦用ベルト」を指す語として使用する者がいたりした(本件事実経過一覧表のオレ
ンジ色で着色した部分参照)。15
さらに,原告商品が販売された後に至ってもなお,取引者及び需要者の中に「妊
婦用腹帯」や「妊婦用ベルト」を指す語として「マタニティベルト」の語を使用す
る者がいたり(本件事実経過一覧表の黄色で着色した部分参照),取引者の中にも
「MaternityBelt」という形の語ではあるものの,これを「妊婦用腹帯」や「妊婦
用ベルト」を指す語として使用する者がいたりしており(本件事実経過一覧表のオ20
レンジ色で着色した部分参照),これらの用例は増加していっている。また,原告
自身が原告商品のタイアップ広告であると認める妊産婦向け雑誌における広告の中
でもさえも,「妊娠中からマタニティベルトが必要って知ってた?」,「このマタ
ニティベルトは…体の軸をサポートする骨盤ベルト」というように,「マタニティ
ベルト」の語が,特段の説明なく「妊婦用腹帯」や「妊婦用ベルト」一般を指す語25
として使用されていたと認められる(本件事実経過一覧表の赤色で着色した部分参
照)。
以上の諸点に照らせば,「マタニティベルト」の語は,被告各標章使用時点(平
成28年8月以降)において,「妊婦用腹帯」や「妊婦用ベルト」を指す普通名称
ないしそのような商品の内容を説明的に記述したものとして認識されていたと認め
られる。5
(b)これに対し,原告は,①「マタニティー」は「母性」,「妊産
婦」,「妊婦のための」などといった,「妊婦」という概念を超えた語義を有する
語であるから,取引者ないし需要者一般が,これに「ベルト」を組み合わせた「マ
タニティベルト」の語を「妊産婦用腹帯」を指すものとして直ちに把握,理解でき
るものではない,②甲8の1及び2の広告の内容に照らせば,読者は「マタニティ10
ベルト」の語が原告商品を指すものであると認識する,③取引者ないし需要者一般
が,「マタニティベルト」の語を「妊婦用腹帯」や「妊婦用ベルト」を指す普通名
称であると認識していたとは認められない,すなわち,ⅰ多数の妊産婦向け雑誌の
中では「マタニティベルト」の語が「妊婦用腹帯」や「妊婦用ベルト」を指す普通
名称として使用されていなかった,ⅱ他方,「妊婦用腹帯」や「妊婦用ベルト」を15
指す語として「マタニティベルト」の語が使用されていた例として被告が紹介する
ものは,個人のブログ等における記事であったと主張する。
しかし,まず,①についてみると,「マタニティー」の語に「母性」という意味
もあるとしても,「妊産婦」,「妊産婦のための」との意味もあり,前記のような
妊産婦向け雑誌での使用例からすると,「マタニティ」=「妊産婦」という語義が20
一般に認識されていると認められるから,「マタニティベルト」の語から原告商標
の指定商品の名称である「妊婦用腹帯」や「妊婦用ベルト」という認識が生じると
認められる。
次に,②についてみると,甲8の2の広告の内容を見ると,確かに,原告商品を
指すものとして「マタニティベルト」の語が使用されている局面(例えば,「マタ25
ニティベルトのつけ方」)もあるものの,前記のとおり,甲8の1の広告の内容を
見ると,「妊婦用腹帯」や「妊婦用ベルト」一般を指す語として使用されている局
面もある以上,少なくとも甲8の1の広告に接した読者が,「マタニティベルト」
の語が原告商品だけを指すものであると認識するとは認められない。
そして,③についてみると,確かに原告商品の販売前において「マタニティベル
ト」が「妊産婦用ベルト」や「妊産婦用腹帯」を意味する語として使用された実例5
は,上記での個人ブログにおける使用例にとどまっており,原告の調査結果(甲1
5及び甲16の各号)によれば,妊産婦向け雑誌において「妊産婦用ベルト」や
「妊産婦用腹帯」を示す語としては「マタニティベルト」以外の語が使用される例
が多いと認められる。しかし,「マタニティベルト」は「妊産婦用ベルト」や「妊
産婦用腹帯」を意味する語であり,日本語としての「マタニティ」と「ベルト」の10
語の定着度からして,需要者もそのように認識すると認められる上,前記(a)で認
定した原告商品販売後の使用例を考慮すると,「マタニティベルト」が「妊産婦用
ベルト」や「妊産婦用腹帯」を指す普通名称ないしそのような商品の内容を説明的
に記述したものとして認識すると認めるのが相当である。
b使用による出所識別標識力の獲得の有無15
(a)原告は,原告商品が産前から産後まで使用する点で従来からある
産前だけ使用する同種商品とは一線を画するものであることなどもあって爆発的に
ヒットしたということをもって,「マタニティベルト」の語が原告商品を指すもの
として出所識別標識力を獲得するに至ったとも主張する。
(b)しかし,原告商品が発売される前から産前から産後まで使用する20
同種商品がなかったわけではない(トコちゃんベルトやローズマダムが販売してい
た「ワンタッチ妊婦帯」が存在していた〔本件事実経過一覧表の灰色で着色した部
分参照〕。)から,原告の上記主張は前提を誤るものである。
この点はおくとして,確かに,原告は,平成29年において全出生者数の約7%
に相当する数の原告商品を販売しており(甲4及び5),妊産婦向け雑誌等におい25
て原告商品の積極的な宣伝広告活動を行うほか(甲7ないし11〔枝番号含む〕),
多数回にわたりそれらの雑誌で紹介され(甲25の各号),原告商品を含む原告の
妊婦帯5商品が平成28年のマザーズセレクション大賞に選ばれている(甲13)。
これらからすると,原告商品自体は,需要者たる妊産婦の間においてよく知られた
商品となっていると認められる。しかし,上記の原告商品の宣伝広告等において,
原告商品を指す語として用いられているのは,単なる「マタニティベルト」ではな5
く,「なが~く使えるマタニティベルト」や「産前産後なが~く使えるマタニテ
ィベルト」であって,原告の積極的な宣伝広告活動もあって,そのような用例が数
多く認められる(本件事実経過一覧表の黄緑色で着色した部分参照。なお,本件事
実経過一覧表の赤色及び青色で着色した部分にも,そのような用例がされているも
のもある。)。他方で,原告商品の販売開始後も,上記aのとおり「妊婦用腹帯」10
や「妊婦用ベルト」を指す語として「マタニティベルト」の語が取引者及び需要者
において現に使用されている例が増加していっている。
そうすると,「マタニティベルト」の語が,原告商品の販売に伴って原告商品を
指すものとして出所識別標識力を獲得するに至ったとは認められない。
c小括15
したがって,「マタニティベルト」の語は,被告各標章使用時点において,「妊
婦用腹帯」や「妊婦用ベルト」を指す普通名称ないしそのような商品の内容を説明
的に記述したものと認識されていたと認められる(そうであるからこそ,別件出願
1〔乙33の1〕については,「マタニティベルト」のみからなる商標は「妊産婦
用のベルト」程の意味合いを容易に把握,理解されることを理由として,別件出願20
2〔乙33の2〕については,「マタニティベルト」の文字部分は「妊産婦用のベ
ルト」程の意味合いを把握,理解されることなどを理由として,拒絶理由通知がさ
れたと考えられる。)。そうすると,原告商標については,被告各標章使用時点に
おいて,「マタニティベルト」の文字部分に出所識別標識力は存しないと認められ
る。25
ウ骨盤に腹帯を巻いた図形部分の出所識別標識力
原告商標の図形部分は,それのみでは具体的に何を表した図形であるかまでは直
ちに把握し難いものの,「マタニティベルト」の文字部分と併せて全体として見た
場合には骨盤に腹帯を巻いたものであると認識できる特徴的な図形であることから,
出所識別標識力が存すると認められる。
エ原告商標の出所識別標識力5
以上のとおり,原告商標の構成中,「マタニティベルト」の文字部分については,
出所識別標識力を有せず,原告商標の要部ということはできないから,原告商標に
ついては,「マタニティベルト」の文字部分と骨盤に腹帯を巻いた図形部分との全
体の構成が一体となって,初めて出所識別機能を有するに至っているものというべ
きであり,このことは,原告商標の出願過程での拒絶理由通知において,商標法410
条1項16号が根拠とされながら,商標法3条1項3号は根拠とされなかったこと
とも符合するものである。
(2)被告各標章について
被告標章1が,別紙被告商品表示目録(被告主張)記載1のとおり,リング状の
図形(左半分は赤色,右半分は青色)の中に,1段目に「長~く使える」の文字を,15
2段目に「ピジョン」の文字を,3段目に「産前産後」の文字(産前は赤色,産後
は青色)を,4段目に「マタニティ」の文字を,5段目に「ベルト」の文字を,6
段目に「助産師推奨」の文字を配して構成されていること,被告標章2が,別紙被
告商品表示目録(被告主張)記載2のとおり,1段目に「ピジョン」の文字を,2
段目に「長~く使える」の文字を,3段目に「産前産後」の文字(他の文字より大20
きく,かつ,連結した色の異なる2つの円形図形中に表示されている。)を,4段
目に「マタニティベルト」の文字を配して構成されていることは,当事者間に争い
のない事実である。
(3)類否の検討
以上からすると,原告商標と被告各標章とは,「マタニティベルト」の文字部分25
が同一であるのみであり,その他に共通する部分はないと認められる。
そして,原告商標中の「マタニティベルト」の文字部分は,前記(1)で認定判断
したとおり,出所識別標識力が認められない部分であるから,その部分を共通する
だけで,他に共通する部分がない原告商標と被告各標章が類似するものということ
はできない。
2商標権に基づく請求の小括5
したがって,商標権に基づく原告の請求は,その余の点を判断するまでもなく,
理由がない。
3争点2-2(原告商品表示と被告商品表示の類否及び混同のおそれの有無)
について
(1)原告商品の商品表示10
ア原告商品パッケージの構成(別紙原告商品パッケージ目録参照)に照ら
せば,原告商品の商品表示自体としては,別紙原告商品目録(被告主張)記載のと
おりの商品表示があると認められる。しかし,需要者にとっては,実際の商品表示
全体が周知な場合もあれば,その一部のみでも周知な場合もあるから,商品表示の
一部のみでも出所識別表示として周知性を有するものであれば,それを商品表示と15
して抽出・特定することは許されると解するべきである。
そして,原告商品自体については,前述のとおり需要者たる妊産婦の間において
よく知られた商品となっていると認められるところ,その宣伝広告においては,
「なが~く使えるマタニティベルト」の名称が使われることが多いことからすると,
それが需要者の間で周知の商品表示になっていると解する余地があるというべきで20
ある。
イそこで,「なが~く使えるマタニティベルト」の文字部分の出所識別
標識力について検討する。
(ア)まず,「マタニティベルト」が,原告商品たる「妊産婦用ベルト」や
「妊産婦用腹帯」の普通名称であると認められることは,前記認定判断のとおりで25
ある。
(イ)次に,「なが~く使える」の出所識別標識力について検討するに,妊
産婦用商品の販売に際して,出産前だけ又は出産後だけに限らずその両方の期間に
またがって使用できる商品であることの宣伝文句として,「産前産後」も「長く使
える」や「長~く使える」という商品表示が原告商品や被告各商品以外の妊産婦向
けの商品の宣伝にも多くの例でされてきていること(本件事実経過一覧表の青色で5
着色した部分参照)に照らせば,「なが~く使える」の語は,出産前だけでなく出
産後も長期間使用できるという商品の性質を指す語として,出所識別標識力がない
と認めるのが相当である(このことは,当事者間に争いがない。)。
(ウ)そうすると,「なが~く使えるマタニティベルト」との原告表示は,
このような商品の性質を表す語と商品の普通名称を組み合わせた語にすぎないから,10
それが原告商品の商品表示として周知性を獲得したとしても,その出所識別標識力
は,「なが~く使えるマタニティベルト」という一連の語としてのみ認められる
ものというべきである。
(2)被告各商品の商品表示との類否
被告各商品パッケージの構成(別紙被告商品パッケージ目録参照)は,別紙被告15
商品表示目録(被告主張)記載1及び2のとおりのものであり,被告商品1の商品
表示については,リング状の図形(左半分は赤色,右半分は青色)の中に,1段目
に「長~く使える」の文字を,2段目に「ピジョン」の文字を,3段目に「産前産
後」の文字(産前は赤色,産後は青色)を,4段目に「マタニティ」の文字を,5
段目に「ベルト」の文字を,6段目に「助産師推奨」の文字を配して構成されてお20
り,被告商品2の商品表示については,1段目に「ピジョン」の文字を,2段目に
「長~く使える」の文字を,3段目に「産前産後」の文字(他の文字より大きく,
かつ,連結した色の異なる2つの円形図形中に表示されている。)を,4段目に
「マタニティベルト」の文字を配して構成されている,とそれぞれ認められる。
このような被告各商品パッケージの構成を被告各商品の商品表示として捉える場25
合,被告各商品の商品表示は,「長~く使える」「マタニティベルト」の各語のほ
かに,少なくとも「ピジョン」,「産前産後」の語が付加されている上,「ピジョ
ン」の語は,育児用品等の製造販売を業とする被告が販売する商品の出所識別標識
として,取引者ないし需要者の間で広く認識された著名な表示である(「ピジョ
ン」や「PIGEON」の商標が日本有名商標集に掲載されていること〔乙42〕
や,原告被告双方から書証として提出された妊産婦向け雑誌の質,量は,これを裏5
付けるに十分なものである。)から,原告表示の出所識別標識力が「なが~く使え
るマタニティベルト」という一連の語としてのみ認められることを考慮すると,
両者は称呼及び外観を異にしており,類似するとはいえない。
また,原告が主張するとおり,被告各商品が「長~く使える産前産後マタニティ
ベルト」として宣伝広告され,紹介されていること(甲22及び25の各号,乙310
9の5ないし7)から,その商品表示を「長~く使える産前産後マタニティベル
ト」として捉える場合であっても,原告表示の出所識別標識力が「なが~く使える
マタニティベルト」という一連の語としてのみ認められることを考慮すると,やは
り両者は称呼及び外観を異にしており,類似するとはいえない。
したがって,いずれにせよ,被告各商品の商品表示が原告表示と類似するとはい15
えない。
なお,被告各商品の商品表示を「長~く使えるマタニティベルト」と捉えること
については,被告各商品パッケージの構成において「産前産後」の文字が「長~く
使える」の文字と「マタニティベルト」の文字との間に他と比べて大きく目立つ態
様で配置されていることや,被告各商品の上記宣伝広告や紹介においても「長~く20
使える産前産後マタニティベルト」との表示が使用されていることから,「長~く
使える」の文字と「マタニティベルト」の文字のみを抽出・連結して,「長~く使
えるマタニティベルト」を被告各商品の商品表示と捉えることはできない。
4不正競争防止法に基づく請求の小括
したがって,不正競争防止法に基づく原告の請求も,その余の点を判断するまで25
もなく,理由がない。
第4結論
以上の次第で,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとして,主文
のとおり判決する。
大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官
髙松宏之
裁判官
野上誠一
裁判官
大門宏一郎
(別紙)
被告標章目録(原告主張)
マタニティベルト
以上
(別紙)
対象目録
「長~く使える」,「マタニティベルト」の語をいずれも含む名称を商品若しく
は商品パッケージに付した妊産婦用腹帯
以上
(別紙)
被告商品パッケージ目録


以上
(別紙)
商標権目録
登録番号5718407号
登録商標
登録日平成26年11月14日
商品の区分及び指定商品第10類妊婦用腹帯,妊婦用の医療用ベルト
第25類妊婦用ベルト,妊婦用の腰保護ベルト
出願日平成26年4月28日
出願番号2014-033234
以上
(別紙)
原告商品パッケージ目録
以上
(別紙)
被告商品表示目録(被告主張)


以上
(別紙)
原告商品表示目録(被告主張)
以上

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