弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成15年(ネ)第1327号 商標権侵害差止等請求控訴事件(原審・東京地方
裁判所平成13年(ワ)第11393号)
平成15年7月17日判決言渡,平成15年6月3日口頭弁論終結
     判    決
 控訴人(原告) 株式会社ヘッドラインズ
 訴訟代理人弁護士 山中尚邦,関口博
 被控訴人(被告) ミカド観光株式会社
 訴訟代理人弁護士 村元博
     主    文
 本件控訴を棄却する。
 控訴費用は控訴人の負担とする。
     事実及び理由
第1 控訴人の求めた裁判
 原判決を取り消す。
 被控訴人は,原判決別紙目録記載の標章を,被控訴人小岩店の看板,同店舗内の
ポスター,各パチンコ台上の表示,パチンコのケース,パチンコ玉数計算の計算書
(景品引換用レシート),従業員のネームプレート,パンフレット及びカードに付
して使用してはならない。
 被控訴人は,その所持に係る,原判決別紙目録記載の標章を付した前項記載の,
被控訴人小岩店の看板,同店舗内のポスター,各パチンコ台上の表示,パチンコの
ケース,パチンコ玉数計算の計算書(景品引換用レシート),従業員のネームプレ
ート,パンフレット及びカードを廃棄せよ。
 被控訴人は,控訴人に対し,1億円及びこれに対する平成13年6月22日(訴
状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本判決においては,原判決と同様の意味において又はこれに準じて,「本件商
標」,「訴外ジャック」,「C」,「E」,「B」,「A」,「本件契約」,「東
横商事」,「本件使用許諾」,「本件商標権」,「被控訴人小岩店」との略称を用
いる。また,エフエム・インターウェーブ株式会社の開設に係る放送局InterFMに関
し,会社又は放送局を指すものとしていずれも「インターエフエム」という。
 1 本件は,本件商標の商標権者である控訴人が,被控訴人がこれと同一の標章
をその経営する被控訴人小岩店の看板に付するなどして使用する行為は本件商標権
を侵害する行為に当たると主張して,被控訴人に対し,商標法36条,38条に基
づき,上記標章の使用の差止め及び損害賠償を求めた事案である。
 原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が本件控訴を提起した
ものである。
 本件の前提となる事実関係,争点及び当事者の主張は,次の2のとおり訂正等を
し,さらに3及び4のとおり当審における控訴人の主張及び被控訴人の主張の各要
点を付加するほか,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」及び「第3
 当事者の主張」のとおりであるから,これを引用する。
 2 原判決の訂正等
 原判決11頁4行目ないし5行目にかけて「②原告による使用許諾の解除の主張
が権利濫用であること」とあるのを,「②控訴人の主張が使用許諾の解除の主張を
含むのであれば,その主張は権利濫用であること」と訂正し,同14行目の「本件
使用許諾の解除を主張し,あるいは」との記載を削除する。
 原判決14頁1行目の「原告が本件使用許諾を」から同2行目の「いうべきであ
る。」までを,「控訴人が被控訴人に対して商標権に基づく権利を行使し,本訴請
求をすることは,権利の濫用に当たるというべきである。」と訂正し,同頁4行目
の「原告が本件使用許諾の」から同5行目の「権利の濫用に当たる旨の」までを削
除し,同頁12行目の「上記の経過に照らし」から同頁14行目の「権利の濫用に
当たるものでもない。」までを,「上記の経過に照らせば,被控訴人の権利の濫用
の主張は,失当である。」と訂正する。
 3 当審における控訴人の主張の要点(控訴理由の要点)
 (1) 暫定的な使用期間の許諾か否か(争点1)について
 (1-1) 原判決の「争点1について」の前段部分(原判決17頁6行目から18頁
16行目まで)に対して
 (a) 原判決は,争点1についての控訴人の主張を直接裏付ける証拠は存在しない
と判示するが,フランチャイズシムテムそのものがパチンコ業界では初めてで研究
の余地があり,契約書の書式ができていなかったためである。
 (b) 原判決は,覚書(甲49)に本件商標に関する具体的条件を定める条項は一
切存在していないことを,原告の主張を認めることができない根拠の一つとする。
しかし,FMラジオ放送に関する契約など他にも覚書に触れられていないものもあ
るので,根拠とはならない。また,原判決は,本件商標の使用に関して協議をした
形跡すらないと指摘するが,契約に至らなかった原因としては,業界初のフランチ
ャイズで,コンセプトの研究に手間取ったことがある。また,ミーティングメモ
(乙6)にも記載があるように,控訴人側からフランチャイズ展開をすることを説
明し,協議がされたことが明らかであり,それ以外にも折に触れて説明がされてい
る。
 (c) 原判決は,控訴人が,本件訴訟の提起に至るまで,本件商標の使用に関する
具体的条件の協議の申入れをしたことがなく,被控訴人による本件商標の使用に異
議を述べたことは一度もないと指摘する。しかし,平成8年12月18日に被控訴
人小岩店がオープンしたが,平成9年4月21日には被控訴人から控訴人に対する
不当利得返還並びに債務不存在確認請求訴訟が提起されており(東京地裁平成9年
(ワ)第8075号),平成10年11月27日にはいったん和解で終息したが,被
控訴人は,平成11年12月28日に更にサービス対価返還請求訴訟を提起した
(東京地裁平成11年(ワ)第29317号)。このようにフランチャイズシステム
とその中核をなす商標の使用に関する条件を話し合うという前提が破綻したのであ
り,このような紛争がなければ,協議がされていることは明らかであり,「本件使
用許諾につき,被控訴人小岩店の開店後おおむね1年間をめどとする暫定的なもの
で,その後の使用料の支払いに関する協議が当然に予定されていた」というべきで
ある。
 (1-2) 原判決の「争点1について」の後段部分(原判決18頁17行目から21
頁3行目まで)に対して
 原判決は,上記部分において,①ないし⑦の事実を指摘し,「本件商標は,当初
から被控訴人小岩店において用いることを目的とするロゴとして,被控訴人の選択
により採用されたものであって,本件商標の作成及び被控訴人によるその使用は,
被控訴人の支払った5000万円の対価の対象に含まれており,被控訴人小岩店の
開店後は,被控訴人において何らの制約もなく被控訴人小岩店の営業に関して無償
で使用することが,当然の了解事項として控訴人と被控訴人の間で共通に認識され
ていたものと認めるのが相当である」と判示する。
 しかし,この認定は,あまりに形式論理であり,本件の経緯を無視するものであ
り,経済的意図を考えないものである。前提となった上記①ないし⑦の認定が証拠
評価を誤った不当な認定であることなどを以下に指摘する。
 (a) 控訴人会社は,コンサルティング業務を目的とする会社ではなく,フランチ
ャイズ展開のために設立された会社である。このことは,新聞,雑誌等に多数回掲
載されていること,これに対し,被控訴人からのクレームがついた事実はないこ
と,別訴での認定でもフランチャイズ展開のためであることが認められていること
などから明らかである。
 (b) 被控訴人の従業員であるAが控訴人に出向したのは,フランチャイザーがフ
ランチャイジーに行う研修のようなものである。
 (c) 原判決は,被控訴人代表者Bが自分の権限で本件商標を選んだかのように認
定したが,経緯は必ずしも明らかでなく,仮にBに選ばせたとしても,最初のフラ
ンチャイジーということで花を持たせる意味で選ばせたものであり,最終決定権者
はCである。しかも,Bが選んだのは「PAPIA」の名称のみであり,ロゴのデ
ザインは控訴人会社で行った。なお,選定作業は控訴人会社内で同社の予算で作業
を進めたものである。
 (d) 原判決は,被控訴人代表者Bが東横狩場店で本件商標を使用することに了承
したと判示するが,Bに了承をもらう必要もなければ,Bに了承する権利もない。
本件商標は,フランチャイズの統一ロゴである。控訴人が「PAPIA」をフラン
チャイズで展開指定予定であったからこそ,同一の商標の必要性があったのであ
り,これは被控訴人も東横商事も了解済みであった。フランチャイズでない場合に
は,Bが同じ関東地区で同じ名称を認めるはずはなく,仮に,Bの了解をとったと
しても,あえて認めたということは,被控訴人もフランチャイズを前提に店を展開
することを前提としていたのにほかならない。原判決は,何のために「PAPI
A」を東横商事でも使う必要があったかの根拠について考慮しておらず,不自然で
合理性を欠く認定となっている。
 (e) 原判決は,平成8年4月26日付けの日経新聞のフランチャイズ記事に被控
訴人のAが抗議したと認定する。しかし,控訴人は,平成8年2月23日のミーテ
ィングでフランチャイズ構想は説明済みであり,記事はそれを敷衍したものである
が,ミーティングの段階でクレームを述べたとの記録も,また上記記事へのクレー
ムを述べたとの記録も残っていないこと,上記記事以降も5回にわたり控訴人がフ
ランチャイズ方式で展開していくという記事が出ているが,上記クレームが事実で
あるならば,控訴人はこれらの記事に対してもクレームを述べているはずであるこ
と,インターエフエムの放送でも繰り返し,控訴人がフランチャイズ方式で展開し
ている旨アナウンスしているが,被控訴人側からこれについてクレームがされた事
実はないこと,Dの証言によっても,フランチャイズの認識は共有していたものと
思われることによれば,原判決の認定は,不合理である。
 (f) 原判決は,系列化されたパチンコ店舗を拡大しようという控訴人の活動は,
被控訴人から控訴人に支払われる報酬を主たる資金源とするものであり,その意味
で,被控訴人は事実上出資者に似た立場にいた,と認定する。しかし,上記認定
は,控訴人がコンサルタント会社であるとした原判決の認定と矛盾するものであ
り,実質的に原判決もフランチャイズであることを認めているのであり,論旨は破
綻している。原判決は,出資,資金負担,商標権の取得など,フランチャイズシス
テムを理解しないものであり,また,その論理も飛躍している。
 (g) 原判決は,控訴人が被控訴人に秘して本件商標登録出願をしたかのように認
定する。しかし,フランチャイズ展開が前提であるので,被控訴人に説明の必要は
なかった。何らの説明もしなかったことこそ,フランチャイズ展開を企図していた
証左である。被控訴人のミーティングメモ(乙6)からも,フランチャイズの説明
を行ったことは明らかである。仮に,被控訴人が「小岩店はフランチャイズ」とい
う考えではないとしても,屋号の統一という話は出ていて,しかも異議は述べられ
なかった。商標登録にあたって,被控訴人に事前に説明する必要も,秘する必要も
ない。控訴人は,マスコミを使ってPAPIAをフランチャイズ方式で展開するこ
とを公表・宣伝してきたのであり,「秘して」はいない。特に,平成8年5月31
日付けの流通サービス新聞(甲53)によれば,控訴人が本件商標権を取得するこ
とを公に示しているのであり,実際にその後,同年7月4日に出願したのである
が,この間,控訴人からはこの記事に対するクレームも全くなかった。被控訴人に
秘して商標登録出願をしたということはあり得ない。被控訴人は,平成8年10月
31日になって,控訴人に何らの連絡もなく,「PAPIA」の商標を
自分のものとして登録しようとしたのであり,むしろ,秘したのは被控訴人であ
る。
 さらに,原判決は,被控訴人が本件商標を使用し続けているにもかかわらず,控
訴人は,本件訴訟提起に至るまで被控訴人に異議を述べたことがなかったし,使用
料を請求したり,その協議を申し入れたこともなかったと判示する。しかし,前記
のとおり,被控訴人小岩店の開店後約4か月で被控訴人から訴訟が提起され,協議
を申し入れたりすることが困難となったものである。
 (h) 原判決は,以上指摘したように誤った①ないし⑦の認定をもとに,頭書のと
おり,本件商標作成の目的や5000万円の対価の対象について判示している。 
しかし,本件商標を当初から被控訴人小岩店において使用することを目的とするロ
ゴであると認定することは,フランチャイズシステムであることと相容れず,無理
がある。記事(甲53)一つをとってみても,上記目的の認定が誤りであることが
明らかである。その後の記事も含め,被控訴人に不服があれば,抗議をしたり,
「PAPIA」商標を使用しないことができたのに,これをしていないということ
は,被控訴人もフランチャイズ展開や「PAPIA」を統一ロゴとして行うことを
認めていたからにほかならない。また,被控訴人小岩店において用いることを目的
とするならば,東横商事狩場店でもこれを使う必要はないはずである。
 また,被控訴人の支払った5000万円について原判決の判示するところは,契
約書のどの文言に含まれるのか不明確である。被控訴人は,別訴において,錯誤や
詐欺を主張して,サービス対価返還請求をしており,5000万円の対価性を否定
しているのであり,矛盾している。なお,東横商事にはいったん支払いがされた事
実があることから,控訴人は商標に関する権利の行使を留保しているにすぎないの
で,控訴人の有する権利を否定する根拠とはならない。
 原判決は,1年という控訴人の主張が採用することができないことから,無期限
無制限の行使ができると判示するが,論理の飛躍である。フランチャイズからする
制約が自ずと存在するはずである。
 (2) 権利濫用に当たるか否か(争点2)について
 控訴人は,フランチャイズシステムの展開のために,統一ロゴとして本件商標を
選定し,フランチャイズシステムの中核として展開してきたのである。控訴人のビ
ジネスモデルがパチンコ店のフランチャイズシステムでなのである。本件商標は,
フランチャイズシステムを前提であることを基礎付ける証拠がありながら,原判決
は,フランチャイズであることを無視しており,自由心証主義を著しく逸脱したも
のである。
 前記のとおり,控訴人は,1年をめどに無償使用を許諾していたのであるから,
本件請求は,控訴人が商標登録をし,権限のない被控訴人に対して除去等を求めて
いるのである。フランチャイズシステムにおける商標の重み,フランチャイズシス
テムのもつ経済社会における重要性を考えれば,控訴人が権利を行使するのは当然
であり,権利の濫用には当たらない。
 なお,前記のとおり,被控訴人の本件商標の使用に対して控訴人が異議を述べな
かったのには,相当の理由があり,このことを理由に権利の濫用になるものではな
い。
 控訴人と被控訴人の比較衡量上も権利の濫用となるものではない。
 4 当審における被控訴人の主張の要点
 原判決の認定判断は正当であり,控訴人の主張を争う。
 本件商標は,本件契約(甲49)におけるサービス提供の合意の履行過程におい
て,当初は,被控訴人小岩店で用いるロゴとして,絞り込まれた候補の中から被控
訴人代表者が「PAPIA」の名称を選び,これを受けて控訴人が作業を進め,被
控訴人小岩店で用いるロゴは,「PAPIA」の語をデザイン化したロゴである本
件商標とすることが決まったのであり,ロゴをフランチャイズの統合商標とするな
どということは控訴人の後付けにすぎない。そのゆえに,商標の権利の帰属,利用
許諾についての協議もされていないのである。
 控訴人がパチンコ店のフランチャイズ展開を企図していたかどうかはおくとして
も,控訴人と被控訴人間の合意がフランチャイズ契約の締結でなかったことは明ら
かであり,控訴人の立論は,その出発点からして理由がない。原判決は,本件紛争
を正確に認識して判断している。本件において,フランチャイズを論議することは
意味がない。控訴人主張の新聞記事は,パブリシティの一環として控訴人前代表者
であるCが掲載を頼んだやらせ記事であり,しかも,証拠(乙6,7)に照らせ
ば,虚偽の内容の記事であることも明らかである。
第3 当裁判所の判断
 1 本件請求の成否については,要するに,被控訴人が本件商標を使用する権限
を有するか否かによって決せられるものである。この点につき,被控訴人は,平成
8年3月にDを介して控訴人が本件商標の使用を許諾した旨を主張したのに対し,
控訴人は,「使用許諾したこと自体は争わない。」と陳述し(原審第5回弁論準備
手続調書),この限度で当事者間に争いがない。その上で,控訴人は,「本件使用
許諾は,被控訴人小岩店の開店後おおむね1年間をめどとする暫定的なもので,そ
の後の使用料の支払いに関する協議が当然に予定されていた。」との主張をした
(当審でもこの主張を維持している。)。この主張の当否が本件争点1である。
 2 当裁判所も,争点1について,本件商標の使用許諾が被控訴人小岩店開店後
おおむね1年間をめどとする暫定的なものであるなどとする控訴人の主張は採用す
ることができないものと判断するが,その理由は,次の3のとおり付加するほか,
原審が「第4 当裁判所の判断」中で原判決17頁6行目から18頁16行目まで
の部分において説示するとおりであるので,これを引用する。
 3 争点1についての当裁判所の判断(付加)
 (1) 控訴人の本件請求は,本件商標の侵害を理由として,使用の差止め及び損害
賠償を求めるものであるが,前記のとおり,控訴人が使用を許諾し,被控訴人に使
用権限が付与されたとの限度では争いがない。したがって,本件商標を使用する被
控訴人の使用権限が消滅した否か,具体的には,「本件商標の使用許諾が被控訴人
小岩店の開店後おおむね1年間をめどとする暫定的なものであるから,(改めて協
議の上,合意が成立するなどしない限り)1年間の期限の経過により被控訴人の使
用権限が消滅する。」という効果を生じるような合意があったと認められるか否か
ということが問題である(ちなみに,控訴人も,準備書面2及び3において,「被
控訴人に対し,被控訴人小岩店の開店後おおむね1年をめどに,本件商標の使用を
許諾し,顧客等の反応をみるなどし,その後,正式に許諾に関する覚書を交わす予
定であって,開店後1年を超える標章の使用は許諾の範囲に入っておらず,その後
の使用は,無断使用である」旨を主張している。)。
 (2) そこで,証拠を検討するに,本件使用許諾において,期限等につき,どのよ
うな合意がされたのか,又はどのような前提で許諾がされたのかについて,本件契
約に係わる覚書(甲49)に手がかりとなる記載はないし,原審における証人C,
同Eの証言においてすら,上記主張を直接的に裏付ける証言がされていないもので
あるところ,原判決も説示するように(上記引用部分),控訴人の上記主張を認め
るに足りる証拠はない。
 なお,Cの平成13年12月7日付け陳述書(甲11)及びFの同日付け陳述書
(甲12)には,上記主張に直接関係する部分があって,「ミカド観光に対しては
最初はサービスで『PAPIA』を使って良いと言うことを前提に使用を認め,
1,2年をめどにパピアの周知度が高まったところで,あらためて『PAPIA』
の商標の使用に関する条件を決めると言うことになっており,そのようにミカド観
光に対しては説明していました。PAPIAの商標の使用料については,当方とし
ては当然商標の使用権の相場で折り合いをつけようと考えていました。」との記載
があるので(両陳述書とも同じ記載である。),検討しておく。
 まず,上記各陳述書の内容をみると,上記主張では「1年間」というものである
が,陳述書では「1,2年」となっており,「めど」とはいえ両者の間には2倍も
の差があり,また,陳述書によれば,期限のみならず,「周知度が高まったところ
で」というように,未だ周知度が高まっていない場合には期限が到来しないかのよ
うな条件も付いている。さらに,陳述書では,「あらためて『PAPIA』の商標
の使用に関する条件を決める」,「PAPIAの商標の使用料については,当方と
しては当然商標の使用権の相場で折り合いをつけようと考えていました」となって
いるが,「使用料」については,使用開始当初は支払いを求めない前提で使用許諾
し,後日,改めて支払うべき具体的金額等の「使用に関する条件」について協議し
て決めるというものであり,既にした使用許諾を前提とした上で,条件をより具体
化するための協議をするものであると解するのが自然である。
 以上によれば,仮に,C,Fという本件に最も深く係わった兄弟の上記各陳述書
によるとしても,「本件商標の使用許諾が被控訴人小岩店の開店後おおむね1年間
をめどとする暫定的なものであるから,(改めて協議の上,合意が成立するなどし
ない限り)1年間の期限の経過により被控訴人の使用権限が消滅する。」というよ
うな効果を生じるような合意があったことを裏付け得るものではない。
 ちなみに,上記各陳述書では,「そのようにミカド観光に対しては説明していま
した。」,「当方としては…考えていました。」とされており,被控訴人と合意が
成立したことをいうものではないし,そもそも,証人A証言,被控訴人代表者Bの
供述に照らし,「そのようにミカド観光に対しては説明していました。」という陳
述自体が採用の限りではない。
 以上のとおり,いずれにしても,争点1に関する控訴人の主張は採用することが
できない。
 (3) 控訴人は,フランチャイズシステムであることを強調するが,上記の本件争
点との関係は必ずしも明確ではない。仮に,控訴人が主張するように,控訴人をフ
ランチャイザー,被控訴人をフランチャイジーとしてフランチャイズの合意がされ
ていたとしても,本件商標に関する使用許諾の効力が開店後1年間で論理必然的に
消滅するものとは解されないし,そのような内容の合意があったものと認めるべき
ことにもならない。また,仮に,前記陳述書(甲11,12)について判示したよ
うな使用料に関する協議が予定されていたとしても,開店後1年間経過後にその使
用料の協議自体ができないか,又は使用料の協議が調わなければ,当然に使用許諾
の効力が失われると解されるものでもない。結局は,本件使用許諾につき,当事者
間でどのような合意がされたかという認定問題に帰するものである。むろんフラン
チャイズ契約であれば,ロイヤリティーの問題は生じ得るが,それが使用許諾の効
力が存続する期限の問題に必然的に直結するものではない。
 しかし,念のため,フランチャイズ契約の成否についての当裁判所の判断を示し
ておくこととする。
 証拠(証人C,同E,甲11ないし13,50,51)によれば,控訴人におい
ては,自らがフランチャイザーとなり,被控訴人をフランチャイジーとしてパチン
コ店のフランチャイズ契約を結ぶべく,被控訴人に説明するなどしていたことは認
められる。しかしながら,証拠(被控訴人代表者B,証人A,同D,乙2-1,
2,乙6)によれば,被控訴人としては,あくまで業務委託契約であると考えてお
り,控訴人をフランチャイザー,被控訴人をフランチャイジーとするフランチャイ
ズ契約ではないと考えていたものと認められる。そうすると,控訴人の意図がいか
にあれ,結局,控訴人と被控訴人間において,控訴人をフランチャイザー,被控訴
人をフランチャイジーとするフランチャイズ契約を締結することについての意思の
合致はなく,そのような合意が成立していたことを認めることはできない。
 なお,控訴人の主張するように,控訴人は,フランチャイズ契約について被控訴
人に説明したこと,インターエフエムとの提携がされたこと,本件商標を東横狩場
店でも使用していること,新聞,雑誌などにフランチャイズシステムであることを
内容とする記事が掲載され,インターエフエムでも同旨の放送がされたことが認め
られるとしても,上記証拠によれば,控訴人からの説明に対し,被控訴人は,自ら
がフランチャイジーとなるとの考えではないことを表明しており(乙6について
は,証人Aの証言に照らし,虚偽の事実を付加されたり改ざんされたものとは認め
られず,乙6の「7)」などの記載部分があるからといって,この認定を覆すには
足りない。),また,平成8年4月26日付け日経新聞に,被控訴人,東横商事な
どが控訴人のフランチャイジーである旨の記事が掲載されるや,Aが上記被控訴人
の考えをもとに,当時訴外ジャックのスタッフであったGに対し,上記記事につい
て抗議をしたことが認められるのであるから,フランチャイズ契約についての合意
が成立していたことを推認することはできない(上記日経新聞のほかにも記事が掲
載されたのに対し,被控訴人が逐一抗議をしなかったからといって,上
記のように被控訴人の考えを表明していることが認められる以上,フランチャイズ
契約についての合意が成立していたことを推認することができるものではな
い。)。
 さらに,C,Fは,ともに,「PAPIAのフランチャイズについては,ある程
度軌道に乗った段階で改めて契約を交わし,正式にフランチャイズ契約を締結しよ
うと考えていました。」と陳述している(甲11,12)こと,Cは,「(パチン
コ業界の知識は)ほとんど不要です。必要ならば,私どもを雇い入れるところがパ
チンコ店を業としてやっているところですから,そこのスタッフに聞けばいいこと
です。」(甲13)と供述しており,当時は,パチンコ業界の知識はないことを暗
に認めつつ,しかもパチンコ店に「雇い入れられる」との認識でいたことがうかが
われること(前後の供述の流れをみれば,本件を含む関係について述べており,し
かも同様の供述が複数箇所みられることからして言い違いとは考え難い。),E
は,「ソフトの中身を十分固めてからフランチャイズを展開していけば良かったか
もしれませんが,なにぶん時間がなく,今もっていることでスタートして,こうい
った業務提携契約で獲得したソフトをどんどん注入していくというのが我々の役割
でした。時間がないためにこういう手法にならざるを得なかったのです。」(甲5
0)と陳述していること,控訴人は,控訴理由書でも,「控訴人側にも
フランチャイズシステムそのものに研究の余地があった」,「フランチャイズのコ
ンセプトに手間をとった」とも主張していることなどに照らせば,控訴人側の者も
被控訴人と正規のフランチャイズ契約まで締結したものとは認識していないことは
明らかである上,パチンコ店に関するフランチャイズシステムとはいいながら,控
訴人は,未だそのコンセプトも確立しないままに被控訴人との折衝などをしていた
ことが認められるのであって,この点からしても,上記のようなフランチャイズ契
約としての合意が成立していたことを認めるのは困難である。
 (4) 控訴人は,また,被控訴人が別件訴訟において,本件契約の錯誤や詐欺を主
張して5000万円の対価の返還を求めていることと,本件商標につき使用権を主
張することは矛盾している旨を主張する。
 しかしながら,上記被控訴人の訴訟における態度を考慮するとしても,本件にお
いては,使用許諾がされたことを控訴人が自白しているので,当裁判所はこれに拘
束される。そして,その使用許諾について錯誤,詐欺,解除などの主張立証は全く
されていない。したがって,控訴人の主張は採用するに由ない。
 4 以上の次第であるから,被控訴人は,本件商標につき被控訴人小岩店での使
用を許諾されたものであり,この使用許諾の効力が消滅したものとはいえないので
あるから,その余の点につき判断するまでもなく(したがって,上記判示した点以
外に関する控訴人の控訴理由について判断するまでもなく),本件商標権侵害を理
由とする控訴人の請求はいずれも理由がないのであり,控訴人の請求をいずれも棄
却すべきものとした原判決は相当である。
 5 結論
 以上によれば,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないので,これを棄却す
ることとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第18民事部
      裁判長裁判官
                    塚   原   朋   一
            裁判官
                    塩   月   秀   平
            裁判官
                    田   中   昌   利

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛