弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役一年二月に処する。
     本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
     原審及び当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、弁護人林逸郎、同遊田多聞、同吉江知養、同出射義夫、同
倉田雅充及び同三宅秀明が連名で差し出した控訴趣意書並びに検事屋代春雄が差し
出した東京地方検察庁検察官検事布施健作成名義の控訴趣意書にそれぞれ記載して
あるとおりであり、これらに対する各答弁は、検事鈴木久学が差し出した答弁書並
びに弁護人林逸郎、同吉江知養及び同出射義夫が連名で差し出した答弁書にそれぞ
れ記載してあるとおりであるから、いずれもこれを引用し、これに対して、当裁判
所は次のように判断をする。
 検察官の論旨第一点について。
 昭和三七年法律第一一二号による改正前の公職選挙法第二二五条第二号は「交通
若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選
挙の自由を妨害したとき」と規定しているが、ここにいう「選挙の自由」とは、議
員候補者又はその選挙運動者等が、当該候補者の当選を得るため、法令の規定の範
囲内で選挙運動をすることの自由(選挙運動の自由)及び選挙人が、自己の良心に
従つて、その適当と認める候補者に投票することの自由(投票の自由)を指すもの
と解ざれるが、「投票の自由」についていえば、自己の良心に従つて、その適当と
認める候補者を選定すること(判断の自由)は、投票するための不可欠の前提条件
であるから、「投票の自由」を投票することそれ自体の自由(投票する自由)だけ
に限るものとし、その不可欠の前提条件である「判断の自由」を特に除外しなけれ
ばならない理由はないものと解するのが相当である。
 もつとも、右規定は、「その他偽計詐術等不正の方法」について、「交通若しく
は集会の便を妨げ、演説を妨害」することをその例示として列挙しているだけであ
つて、交通の便を妨げることが「投票する自由」を妨害することになると思われる
以外は、すべてもつぱら「選挙運動の自由」を妨害する行為であり、「判断の自
由」を妨害すると思われる行為は含まれ亡いないようにみえるが、このことだけか
ら、右規定が「投票の自由」から「判断の自由」を除外していると解することはで
きないばかりでなく、右改正前の公職選挙法第二二五条第三号は、「投票の自由」
についていえば、「判断の自由」をも保障しようとするものであつて、「投票する
自由」だけを保障しようとするものとは考えられず、又職権濫用による選挙の自由
妨害罪を規定している同法第二二六条第二項も、また、「投票する自由」よりはむ
しろ「判断の自由」を保障しようとしているものと解されることに徴すれば、「投
票の自由」を「投票する自由」だけに限定し、「判断の自由」を除外する理由はな
いものと思われる。
 そして、右改正前の公職選挙法第二二五条第二号は単に「不正の方法」と規定し
ているのではなく、「偽計詐術等不正の方法」と規定しており、又その例示として
「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害」することを列挙しているのであるか
ら、「偽計詐術等不正の方法」とは、「選挙の自由」を妨害する偽計、詐術等の不
正の行為で、しかもそれが、質的にみて、少なくとも交通や集会の便を妨げたり、
演説を妨害する行為に匹敵し、右各行為にまさるともおとらない程選挙の自由を妨
害するていのものであることを要するものであり、なおそれが右各行為に匹敵する
程度のものであるかどらかは、個々の場合について具体的に検討すべきものと解す
べきものと思われ、これを本件冊子のような誹諺文書についていえば、その内容、
頒布の時期、方法及び規模等を具体的に検討し、その内容が議員候補者の信用、声
価を著しく低下、減退させるよらな事実を含んでおり、そのため、読者である選挙
人をして、当該候補者を投票の対象として考慮する余地がないと判断ざせるおそれ
があるものを、不特定多数の選挙人に対して大規模に頒布し、社会通念上、いわゆ
る言論の暴力ともいうべき行動が行なわれたとみられるような事態を発生させたと
認められる場合には、これを質的にみれば、交通や集会の便を妨げたり、演説を妨
害する行為に匹敵する程度の行為があつたものと解するのが相当と思われるから、
これを「偽計詐術等不正の方法」をもつて「選挙の自由」を妨害した場合に当るも
のと解するのが相当である。
 もつとも、右改正前の公職選挙法第二二五条第一号及び第三号並びに同法第二二
六条が暴行や威力を加えたり、拐引したこと、威迫したこと、職務の執行を怠り、
又は正当の理由がなく追随したり立ち入つたこと、氏名の表示を求めたことを処罰
の対象としており、且つ同法第二二五条第二号前段が交通や集会の便を妨げたり演
説を妨害したことを処罰の対象としていることは、原判決が説示しているとおりで
あるが、同条号後段は、その前段をらけて、「その他偽計詐術等不正の方法をもつ
て選挙の自由を妨害したとき」と規定しているだけで、その方法については特別の
制限を設けていないのであるから、選挙の自由を妨害する偽計、詐術等不正の行為
で、しかもそれが、質的にみて、社会通念上、少くとも交通や集会の便を妨げた
り、演説を妨害する行為に匹敵すると認められる程度のものを同条号後段の適用か
ら特に除外しなければならない理由があるとは思われないし、又同条号後段の規定
が広汎且つあいまいな表現をとつていることは、原判決が説示しているとおりであ
るが、以上のよらに解すれば、同条号後段の規定による処罰の対象は自ら限定され
ることになるのであるから、右解釈が広きに失し、他の一連の選挙罰則との調和を
破ることになるものとも思われない。なお特に右改正前の公職選挙法第二三五条第
二号との関係について一言すれば、同条項は選挙の自由を妨害したことを要件とし
ていないのであるから、誹謗文書の頒布が同法第二二五条第二号後段に当る場合が
あるとしても、必らずしも同法第二三五条第二号の規定を無用ならしめるものでは
なく、且つ互に矛盾するものとも思われない。
 そればかりではなく、選挙に関して頒布された誹謗文書に適用されることがあり
うると思われる各罰則の法定刑について、みれば、右改正前の公職選挙法第二二五
条は「四年以下の懲役若しくは禁錮又は七万五千円以下の罰金」と規定しているの
に対し、同法第二三五条は「二年以下の禁錮又は二万五千円以下の罰金」、刑法第
二三〇条第一項は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は千円(罰金等臨時措置法第三
条第一項第一号により五万円)以下の罰金」とそれぞれ規定しているが、誹謗文書
は、原判決説示のように、常に右改正前の公職選挙法第二三五条第二項に当る余地
があるだけで、同法第二二五条第二号後段に当る余地が全くないとすれば、選挙に
関して誹謗文書を頒布する行為は、選挙に関するものであるところから、当然刑法
の名誉毀損罪に対する罰則の法定刑より重い法定刑をもつて処断すべき筋合いであ
ると思われるにもかかわらず、却つて逆に、それより低い法定刑に従つて処断しな
ければならない結果になり、明らかに法の意図するところに反することになると思
われるので、この意味からいつても、選挙に関して頒布された誹謗文書が右改正前
の公職選挙法第二二五条第二号後段に当る余地がないとする原判決の見解には賛成
することができない。
 <要旨>ところで本件冊子の内容は、訴因罰条追加請求書に摘記してあるように、
昭和三四年四月二三日施行の東京都知事選挙に立候補することが確実となつ
ていたAの妻Bの生い立ちや素行に関し、同人の社会的評価を著しく低下させると
ともに、同人の夫Aの声望、信用を著しく低下、減退させるていのものであつて、
Bの名誉を毀損すると同時に、読者である選挙人、特に婦人有権者をして、Aを右
東京都知事選挙の投票の対象として考慮する余地がないと判断させるおそれがある
と認められるていのものであるところ、被告人は、原判示のように、Aの当選を阻
止する意図のもとに、右選挙の告示日に近い昭和三四年三月一二日頃から同月一人
目頃までの間に東京都内に在住する衆、参議院議員、学者、教育家、銀行、教会、
出版社、各種商店、医師、芸能人等に本件冊子約二万部を郵送し、又同月一二日頃
から新聞雑誌の即売業者である株式会社C、同D、同E及び同Fに本件冊子約一万
一九九〇部の販売方を依頼し、その後警察の売り止めの指示があるまでの間にその
内約四八一部を氏名不詳の通行人等に販売させ、なお同月中旬頃、氏名不詳者に本
件冊子約六万部を一括売却してこれを頒布したことが明らかであるから、被告人の
本件所為は、Bの名誉を毀損すると同時に、「偽計詐術等不正の方法」によつて、
選挙人の選挙の自由(判断の自由)を妨害したものと認めるのが相当である。
 従つて、被告人の本件所為が右改正前の公職選挙法第二二五条第二号後段に当ら
ないとした原判決には法令適用の誤があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明
らかであるから、原判決は破棄を免れず、論旨は理由がある。
 よつて、本件控訴は理由があるから、検察官の論旨第二点に対する判断を省略
し、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八〇条により、原判決を破棄した上、同法
第四〇〇条但書の規定に従い、更に、自ら、次のように判決をする。
 (罪となるべき事実)
 罪となるべき事実は、原判決中「(その詳細は右冊子の記載自体によつて明らか
であり、昭和三四年六月一一日付起訴状記載の公訴事実に摘記されているところで
あるから、ここにこれを引用する)」とある部分の内、「昭和三四年六月一一日付
起訴状記載の公訴事実」とある部分を「昭和三四年七月一日付訴因罰条追加請求
書」と訂正し、且つ「もつて公然事実を摘示してBの名誉を殿損」の次に「すると
同時に、右不正の方法によつて選挙人の選挙の自由を妨害」を附加した外は、すべ
て原判決摘示のとおりであるから、これを引用する。
 (証拠の標目)(省略)
 (法令の適用)
 被告人の判示所為中名誉毀損の点は刑法第二三〇条第一項、罰金等臨時措置法第
三条第一項に、選挙の自由妨害の点は昭和三七年法律第一一二号による改正前の公
職選挙法第二二五条第二号後段に各該当するところ、右は一個の所為で二個の罪名
に触れる場合であるから、刑法第五四条第一項前段第一〇条に従い、重い後者の罪
の刑に従い、所定刑中懲役刑を選択し、その所定の刑期範囲内において、被告人を
懲役一年二月に処し、情状により、同法第二五条第一項に従い、本裁判確定の日か
ら三年間右刑の執行を猶予し、なお原審及び当審の訴訟費用は、刑事訴訟法第一八
一条第一項本文の規定に従い、全部被告人に負担させることとする。
 よつて、主文のよらに判決をする。
 (裁判長判事 河本文夫 判事 清水春三 判事 西村法)

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