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平成30年8月23日判決言渡
平成30年(ネ)第10023号著作権侵害差止等本訴請求,損害賠償反訴請求
控訴事件(原審:東京地方裁判所平成28年(ワ)第37339号)
口頭弁論終結日平成30年6月21日
判決
控訴人(1審本訴被告・反訴原告)
株式会社シグロ
訴訟代理人弁護士岡邦俊
小畑明彦
前原一輝
被控訴人(1審本訴原告・反訴被告)
琉球朝日放送株式会社
訴訟代理人弁護士竹下勇夫
久保以明
秀浦由紀子
亀山聡
伊藤真
平井佑希
丸田憲和
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決中,本訴請求に関する控訴人敗訴部分を取り消す。
2被控訴人の上記取消しに係る部分の請求を棄却する。
3原判決中,反訴請求に関する部分を取り消す。
4被控訴人は,控訴人に対し,1950万円及びこれに対する平成28年4月
5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
6第4項につき仮執行宣言
第2事案の概要(以下,略称については原判決のそれに従う。)
1本件は,次の本訴及び反訴から成る事案である。
(1)本訴
本訴事件は,原判決別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像(本件映像
1ないし4,併せて本件各映像)の著作者及び著作権者である被控訴人が,
控訴人が被控訴人の許諾なく本件各映像を使用して製作した原判決別紙3映
画目録記載の映画(本件映画)につき,①控訴人が本件映画を上映する行為
は本件各映像につき被控訴人が有する上映権(著作権法22条の2)を侵害
する,②控訴人が本件映画を記録したDVDを販売する行為は本件各映像に
つき被控訴人が有する頒布権(著作権法26条1項)を侵害する,③控訴人
が本件映画の上映に際して被控訴人の名称を表示しなかったことは本件各映
像につき被控訴人が有する氏名表示権(著作権法19条1項)を侵害する,
④本件映像2のうち原判決別紙2-2「著作物目録の著作物2」の⑪ないし
⑯の部分(約8秒。同別紙に「未公表部分」との記載のあるもの)及び本件
映像4のうち原判決別紙2-4「著作物目録の著作物4」の①ないし④の部
分(約5秒。同別紙に「未公表部分」との記載のあるもの)は,公表されて
いない著作物であったから,控訴人が上記各部分の映像を使用した本件映画
を上映したことは,上記各部分につき被控訴人が有する公表権(著作権法1
8条1項)を侵害するなどと主張して,控訴人に対し,①著作権法112条
1項に基づき,本件各映像を含む本件映画の上映,公衆送信及び送信可能化
並びに本件映画の複製物の頒布の差止めを,②同条2項に基づき,本件映画
を記録した媒体及び本件各映像を記録した媒体からの本件各映像の削除を,
③著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金111
万0160円及びこれに対する不法行為の日以後である平成27年6月21
日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,④
著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金3
00万円及びこれに対する不法行為の日以後である平成27年6月21日か
ら支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,⑤著作
権法115条に基づき,原判決別紙4謝罪広告要領記載の要領による原判決
別紙5謝罪広告内容記載の謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。
(2)反訴
反訴事件は,控訴人が,①本件映画での本件各映像の使用につき,被控訴
人が,控訴人による二度の許諾申請を拒絶した上で本訴事件を提起した一連
の行為は,共同の取引拒絶又は単独の取引拒絶として私的独占の禁止及び公
正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)に違反し,控訴
人に対する不法行為を構成するとして,被控訴人に対し,不法行為による損
害賠償請求権に基づき,損害賠償金1392万円及びこれに対する不法行為
の日以後である平成28年4月5日から支払済みまでの民法所定年5分の割
合による遅延損害金の支払を,②被控訴人が,本件各映像に係る控訴人との
交渉内容を秘匿したまま,本訴事件を提起した旨を自社の放送波を通じて放
送し,ウェブサイトに同内容を掲載し,マスコミにリリースした行為は,控
訴人に対する不法行為を構成するとして,被控訴人に対し,不法行為による
損害賠償請求権に基づき,損害賠償金558万円及びこれに対する不法行為
の日以後である平成28年4月5日から支払済みまでの民法所定年5分の割
合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。
2原判決は,本訴請求については,差止請求及び削除請求の全部と,損害賠償
請求の一部を認容し,その余(損害賠償請求の残部と謝罪広告掲載請求)をい
ずれも棄却し,反訴請求については,その請求を全部棄却した。
これに対し,自己の敗訴部分に不服のある控訴人が本件控訴をした。
3前提事実
原判決の該当部分(原判決4頁23行目から6頁9行目まで)に記載のとお
りであるから,これを引用する。
4争点及び争点に対する当事者の主張
原判決7頁2行目及び同18頁2行目に「本件事件を」とあるのをいずれも
「本訴事件を」に改め,次項のとおり,当審における補充主張を追加するほか
は,原判決の該当部分(原判決6頁10行目から19頁11行目まで)に記載
のとおりであるから,これを引用する。
5当審における補充主張
(控訴人)
(1)争点1(差止め及び削除を求める請求は特定されているか)に関し
本訴事件に係る被侵害著作物は,被控訴人が原審で提出した原告第2準備
書面(平成29年1月30日付け)において,長さが4分を超す「映画の著
作物」から,その素材としての最大の長さが十数秒の未編集映像(映画類似
の著作物-著作権法2条3項)に変更され,これに伴い本訴事件の訴訟物も
変更された。
それにもかかわらず,被控訴人は,その後の準備書面において,既に撤回
した主張(被侵害著作物が,編集によって創作性を付与された「映画の著作
物」であるかのような主張)を事実上復活させ,控訴人が被控訴人主張の被
侵害著作物に矛盾があることを指摘したにもかかわらず,原判決は,被侵害
著作物を特定しないまま被控訴人の請求を認容した。
これでは,「差止め及び削除を求める請求」が特定されているとはいえず,
原判決の争点1に関する判断の誤りは明らかである。
(2)争点3(本件映画に被控訴人の名称を表示していないことは,「その著作
物につきすでに著作者が表示しているところに従つて」〔著作権法19条2
項〕されたものといえるか)に関し
ア原判決は,「著作権法19条2項は…著作者名を表示する場合に,その
表示として,既に著作者が表示した名称等を用いることを許容するにすぎ
ず,同条3項において著作者名の表示を省略できる場合が規定されている
ことからしても,著作者名を表示しないことを正当化する規定ではないと
解される。」と判断した。
しかし,氏名の不表示は当該著作物を無名のままにするという著作者の
積極的な意思表示であり,著作権法19条2項の解釈としても,「無名の
著作物については,その著作者において氏名を表示しないこととする権利
を行使したものと考えられるから,その著作物を利用するに際しては…無
名の著作物として利用すれば足りる。」と解されている。また,同条3項
は,原作品に著作者名が表示されている場合の「省略」に関する規定であ
り,同規定の存在は,同条2項を上記のように解釈することを何ら妨げる
ものではない。さらに,著作権法48条2項が,「…出所の表示に当たつ
ては…当該著作物が無名のものである場合を除き,当該著作物につき表示
されている著作者名を示さなければならない。」と規定しているのも,上
記のとおり,「無名の著作物については…無名の著作物として利用すれば
足りる。」からにほかならない。
以上によれば,原判決の争点3に関する判断の誤りは明らかである。
イ当審における仮定的主張
著作権法19条3項は,「著作者名の表示は,著作物の利用の目的及び
態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれが
ないと認められるときは,公正な慣行に反しない限り,省略することがで
きる。」と規定する。
しかるところ,後記(3)ウのとおり,控訴人は「公正な慣行」に従って著
作者(著作権者)としての被控訴人名の表示を省略せざるを得なかったの
であるから,その行為は同項の要件を全て充足する。
(3)争点4(著作権の行使に対する引用〔著作権法32条1項〕の抗弁は成立
するか)に関し
ア公正な慣行に合致することの立証責任について
原判決は,著作権法32条1項の適用に関し,当該行為(著作物の利用
行為)が「公正な慣行」に合致し,また「引用の目的上正当な範囲内」で
行われたことについては,同項の適用を主張する者が立証責任を負担する
と判断した。
しかし,当該行為が「公正な慣行」に合致することについては,引用に
関する著作権制限規定の適用を主張する者(控訴人)が立証責任を負担す
ると解すべきではない。なぜなら,「そもそも,公正な慣行が存在すると
は限らないから,これを抗弁の構成要素に位置づけることはできない。」
からである。
イ「公正な慣行」に合致し,また「引用の目的上正当な範囲内」で行われ
たことについての判断基準と判断要素について
原判決は,上記2要件の判断基準について,「他人の著作物を利用する
側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,
当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合考慮すべきで
ある。」としており,それ自体は妥当である。
しかし,本件の最大の争点は,控訴人の事前・事後の利用許諾申請に対
し,何ら理由を示すことなく一貫して不許諾とした被控訴人の対応の当否
(不許諾理由の当否)であり,この点は,上記のとおり,引用の成否に関
して総合的に考慮すべき諸要素の一つに当たる。
それにもかかわらず,原判決は,この点について何ら判断せず,上記基
準に即した総合的考慮を行わなかった。
ウエンドクレジットにおける表示について
原判決は,「ドキュメンタリー映画において資料映像を使用する場合に,
そのエンドクレジットにすら映像の著作権者を表示しないことが,公正な
慣行として承認されているとは認め難い」と判断した。
たしかに,ドキュメンタリー映画のエンドクレジットに資料映像や資料
写真の提供者の名前などが掲載されることが多い。
しかし,その目的は,基本的には提供者・協力者に対する賛辞を表示す
ることであり,その意味で,協力者名をエンドクレジットにおいて表示す
ることは「公正な慣行」であるといってよい(賛辞はSpecialthanksto:
として表示されることもある。)。なお,協力者名は,当該資料の使用箇
所に表示されることもあり,BBCが自社の放送番組「Developmentwith
Destruction」の被控訴人映像使用箇所に「CourtesyofRyukyuAsahiB
roadcasting」(琉球朝日放送のご厚意による)と付記したことは,著作権
法上の出所表示ではなく,賛辞の表示と解すべきである。
しかるところ,控訴人が,「エンドクレジットにすら」被控訴人名を表
示しなかったのは,ひとえに被控訴人が本件各映像の使用を理不尽にも不
許諾としたからである。すなわち,エンドクレジットへの掲載は賛辞を意
味するという上記の「公正な慣行」が存在するため,控訴人としては,許
諾申請が拒否された以上,被控訴人の許諾があったかのような記載を避け
る必要があった。
したがって,(エンドクレジットに被控訴人名を表示しなかった)控訴
人の行為は,少なくとも公正な慣行に反するものではない。
エ出所の明示について
また,原判決は,出所を明示していないことを理由に引用の抗弁を退け
た点において,「絶対音感」事件判決(東京高裁平成14年4月11日判
決)の判断に合致しているが,「出所明示」がなければ引用における「公
正な慣行」に合致しないという判断基準は,従来の判例学説にみられない,
全く独自のものであり,同事件判決に対する批判がそのまま当てはまる。
なお,同事件判決は,著作権法上の長い歴史を持つ言語の著作物の引用
の要件を論じたものであり,本件のように,ニュース素材映像のドキュメ
ンタリー映画への引用という極めて現代的な紛争に援用して「公正な慣行」
の存在を安易に認定すべきではない。
オ小括
以上によれば,原判決の争点4に関する判断の誤りは明らかである。
(4)争点5(被控訴人による著作権及び著作者人格権の行使は,権利の濫用に
当たり許されないか)に関し
ア控訴人の許諾申請と被控訴人の不許諾を巡る経緯
控訴人は,本件映画の製作の企画時には,フェアユース又は引用の法理
によって本件各映像を無許諾かつ無償で利用することなどは,全く考えて
いなかった(ドキュメンタリー映画の製作について実績を有する控訴人は,
従前から全ての資料映像について一つ一つ丁寧に許諾を得ることを心掛け
ており,本件映画のA監督も,被控訴人から本件各映像の使用を拒否され
ることは想像もしなかったと述べている。)。
控訴人は,被控訴人に対し,本件各映像の本件映画への利用許諾を一貫
して真摯に求め続け,被控訴人の要求に応じて謝罪し,適切な映像対価を
支払う意思を表明した上で,被控訴人提示の諸条件については合理的な理
由を示して再考を求めたのであり,客観的には,本訴提起の直前の時点ま
で許諾条件の交渉が継続していたということができる。これに対し,被控
訴人の側が,控訴人に何ら連絡することなく一方的に交渉を打ち切り,本
訴を提起したのである。
ところが,原判決は,「被告は,本件映画における本件各映像の使用は
フェアユースに当たり,映像を提供しない合理的な理由を原告が説明すべ
きであるとの立場を…維持し,話はまとまらなかった」と認定した。
この認定は,前記の経緯,特に控訴人が本件各映像の本件映画への利用
許諾を事前・事後に誠実に求め続けたという重要な事実を完全に無視し,
あたかも控訴人が当初から本件各映像を無断で利用しようとし,無断利用
の発覚後,フェアユースに固執して被控訴人との許諾条件の交渉をまとめ
ようとしなかったかのように事実を歪曲した認定であるといわざるを得な
い。
また,原判決は,上記のとおり,「話はまとまらなかった」ということ
を前提に,「これ(控訴人注・フェアユースに関する控訴人の見解)と見
解を異にする原告が訴訟を提起することは,正当な権利の行使であって,
本訴を那覇地方裁判所(民訴法5条1項1号及び9号により管轄が認めら
れることが明らかである。)に提起したとしても,これが権利の濫用とな
る理由はないというべきである。」と判断した。
しかし,控訴人は,那覇地裁への本訴提起自体を権利濫用とするもので
はなく,むしろ東京(又は大阪)地裁の知的財産専門部より現地沖縄の裁
判所が本件を審理・判断することに意義があると考え,また,B報道制作
局長,C記者その他の沖縄在住の被控訴人側証人によって本件の最大の争
点である不許諾理由の適否が十分に立証されることを期待していた。現に,
控訴人は,東京などへの移送も申し立てていない。
ところが,被控訴人は,「オールニッポン・ニュースネットワーク協定」
(甲13)を書証として提出しながら,移送の前後を問わず,同協定と不
許諾理由との関係を立証しようとせず,被控訴人の行為の正当性などに関
する総論的主張についても,B局長らを証人申請しようとすらしなかった。
控訴人は,被控訴人のこのような不当な対応を権利濫用として主張した
のである。
イ引用の成否との関係
原判決は,被控訴人による著作権及び著作者人格権の行使が権利濫用に
当たらない理由として,「原告による著作権の行使が著作権法32条1項
により妨げられるものでないこと」を挙げる。
しかし,引用の規定(著作権法32条1項)は,一定の要件を充たす場
合に著作権が制限されることを定めるものであり,著作権及び著作者人格
権の権利濫用全般について定める規定ではない。したがって,引用に該当
しないことが,直ちに権利濫用に当たらないことの根拠とはなり得ない。
また,原判決は,引用の要件のうち,「公正な慣行」及び「正当な範囲
内」の判断に際しては,「…(利用)の方法や態様,利用される著作物の
種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合
考慮すべき」との評価基準を提示しているのであり,引用について総合的
に考慮すべき事情は,権利濫用の成否の判断について考慮すべき事情にも
合致するはずである。
しかし,原判決は,前記のとおり,引用の成否について,この基準に即
した総合的考慮を何ら行っていないのであるから,引用に該当しないとの
理由で権利濫用に当たらないという結論を導くことはできない。
ウ小括
以上によれば,原判決の争点5に関する判断の誤りは明らかである。
(5)争点8(被控訴人が,控訴人からの本件各映像の利用許諾申請を拒絶した
上で本訴事件を提起した一連の行為は,控訴人に対する不法行為を構成する
か)に関し
ア原判決は,被控訴人による著作権及び著作者人格権の行使が権利の濫用
に当たると評価できないことを独占禁止法の規定の適用を受けない理由と
する。
しかし,前記のとおり,被控訴人による著作権及び著作者人格権の行使
は,権利の濫用に当たるのであるから,独占禁止法21条の解釈上,行為
①ないし④の一連の行為にも同法が適用され得るというべきである。
イまた,行為①に関し,重大な歴史的事実を撮影したニュース素材として
の本件各映像について,利用者よりはるかに経済的・社会的に優位に立つ
報道機関が,利用者の利用の態様を詳しく審査しなければ利用の可否を判
断できないとすることは,国家機関による検閲に等しく,利用しようとす
る者の表現の自由を著しく侵害するとともに,利用の成果を鑑賞する者の
知る権利を著しく侵害する。
行為②ないし④に関しても,前記のとおり,控訴人は,被控訴人の許諾
が得られないまま,本件各映像を使用した本件映画の製作・公開に踏み切
ったため,許諾を得た利用であるとの誤解を避ける必要があり,「エンド
クレジット」において言及することも含め本件映画に被控訴人の名称を表
示することを断念したのである。したがって,被控訴人が本件各映像の入
手先の開示や重ねての謝罪を控訴人に求めたこと(行為②)や,事前に許
諾を得て映像を使用させる場合よりも高額な使用料の支払を求めたこと(行
為③),控訴人と被控訴人との交渉が継続中であったにもかかわらず,こ
れを一方的に打ち切って訴訟を提起したこと(行為④)が権利の濫用に該
当することは多言を要しない。
ウ以上によれば,被控訴人の行為①ないし④は,独占禁止法2条9項1号
イ(共同の取引拒絶)又は同項6号イ,一般指定2項(単独の取引拒絶)
に定める不公正な取引方法に当たり,かつ,被控訴人の権利濫用として,
控訴人に対する不法行為に該当する。
したがって,原判決の争点8に関する判断の誤りは明らかである。
(6)争点9(被控訴人が,控訴人との交渉内容を秘匿したまま,本訴事件を提
起した事実を自社の放送波で放送すると共に自社のウェブサイトに掲載し,
マスコミ各社に同内容のリリースを配布した行為は,控訴人に対する不法行
為を構成するか)に関し
ア被控訴人は,平成28年4月4日の自社テレビニュースで,本訴の提起
について,「著作権の侵害に当たるとして,QABは映画制作会社を提訴
しました。(以下略)」と報道するとともに,自社ホームページに同内容
の記事を掲載した。
予備知識のない一般の視聴者は,この報道を「被控訴人が撮影した映像
を控訴人が無断で使用したことについて控訴人に謝罪を求めたにもかかわ
らず,控訴人が自由に使用できると主張して著作権侵害を否定し,謝罪も
せずに,DVD版の販売や字幕版の制作まで行っている。」と捉えること
が優に推認される。
なぜならば,この報道では,被控訴人が理由を示さずに利用許諾を拒否
した事実,本件映画の公開後,控訴人が被控訴人に謝罪した事実,被控訴
人が許諾条件として再度の謝罪や高額な映像使用料等を提示した事実など,
被控訴人の公正さを疑わせる事実が全て隠蔽されているからである。
その結果,一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準とすれば,控
訴人を悪質な違法複製者であるとの印象を視聴者に与え,控訴人の社会的
評価を低下させたことは明らかである。
イこの点,原判決は,「原告が放送し,ウェブサイトに掲載した内容は…
①原告が,映画の制作会社に対して著作権侵害訴訟を提起したこと,②本
件映画には原告が沖国大ヘリ墜落事故を撮影した映像が42秒間無断で使
用されていること,③原告は制作会社に対して謝罪を求めてきたが,『放
送局が撮影した映像は高度の公共性があり自由に使用できる』と主張した
こと,④本件映画についてはDVD版販売や字幕版の制作が行われている
こと,⑤制作会社の代表者は訴状を見ていないと述べたことであって,こ
れらの事実の摘示が,一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準とし
て,直ちに被告の社会的評価を低下させるものと認めることはできない。」
とする。
しかし,一般の視聴者は,1回限りの視聴において当該報道全体を一体
として,その趣旨を捉えるのが通常である。原判決の手法は,文脈を切断
して文章全体の趣旨を変えてしまうものであり適切でない。当該報道全体
としては,前記のとおり控訴人を悪質な違法複製者であるとの印象を視聴
者に与え,控訴人の社会的評価を低下させるものというべきである。
ウまた,原判決は,「原告が放送し,ウェブサイトに掲載した内容は,公
共の利害に関する事実に係るものと認められるから,専ら公益を図る目的
に出たものと推認すべきところ,摘示された事実は,その主要な部分にお
いて真実であることが認められる…から,違法性がないものというべきで
ある」とする。
しかし,被控訴人は,被控訴人が放送しウェブサイトに掲載した内容が
公共の利害に関する事実であるかのように装いながら,控訴人が悪質な違
法行為者であるとの印象を視聴者に与える目的で放送等を行ったものとい
うべきである。また,被控訴人の放送等で摘示された事実は,前記のとお
り全体として事実に反するものであり,その主要な部分において真実であ
るとは到底いえない。
エ被控訴人の報道は,被控訴人が放送事業者の立場にあることを悪用して,
控訴人に不利,被控訴人に有利になるよう情報操作を行ったものであり,
控訴人の名誉・信用を毀損する不法行為に該当する。
したがって,原判決の争点9に関する判断の誤りは明らかである。
(被控訴人)
(1)争点1(差止め及び削除を求める請求は特定されているか)に関し
控訴人の主張を見ても,なぜ本件における被侵害著作物が特定されていな
いことになるのか,全く不明である。本件における被侵害著作物は,原判決
別紙1の1ないし4に掲げる各映像(その内容は,甲4,5及び原判決別紙
2-1ないし2-4のとおりである。)であって,明確に特定されている。
(2)争点3(本件映画に被控訴人の名称を表示していないことは,「その著作
物につきすでに著作者が表示しているところに従つて」〔著作権法19条2
項〕されたものといえるか)に関し
ア著作権法19条1項は,明確に,氏名の「表示」と「表示しないこと」
を区別しており,表示と不表示は全く別の,相反する概念である。
このことに加え,著作権法19条2項は,「著作物を利用する者は,そ
の著作者の別段の意思表示がない限り,その著作物につきすでに著作者が
表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。」と,「表
示している」ところに従って「表示する」旨規定していること,これに対
して著作権法19条3項が表示を省略することについて規定していること
に照らせば,著作権法19条2項は,従前「表示している」場合にそのま
ま「表示する」ことを正当化する規定であり,「表示されていない」場合
に「表示しない」ことを正当化する規定ではないことが明らかである。
イ被控訴人は,本件各映像(未公表部分は除く。)を,被控訴人を示すこ
とが明らかな「琉球朝日放送」というチャンネル中の,「ステーションQ」
という番組で放送し,当該番組のオープニングにも「RYUKYUAS
AHIBROADCASTING」と表示していた。
このように,被控訴人は本件各映像を放映するに当たって,そのチャン
ネル名やオープニングに被控訴人の名称を表示しているのであり,これが
本件各映像に関する「すでに著作者が表示しているところ」であることは
明らかである。
ウ当審における仮定的主張について
「仮定的主張」という位置付けはよく理解できないが,ドキュメンタリ
ー映画において,他人の映像を引用する場合に,著作者の表示をしないこ
とが「公正な慣行」に合致するものではないということについては,既に
原審において主張したとおりであり,控訴人の主張は誤りである。
(3)争点4(著作権の行使に対する引用〔著作権法32条1項〕の抗弁は成立
するか)に関し
ア公正な慣行に合致することの立証責任について
「公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合にお
いて,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,
研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければなら
ない。」という著作権法32条1項の規定ぶりに照らし,「公正な慣行に
合致するもの」であること及び「引用の目的上正当な範囲内で行われるも
の」であることが積極的に立証されて初めて適法引用として認められるも
のであることは明らかである。控訴人自身も,「引用の目的上正当な範囲
内で行われるもの」であることについて,適法引用を主張する者がその立
証責任を負うということは争っておらず,これと並列的に規定されている
「公正な慣行に合致するもの」であることについて,立証責任を異にする
と解釈する合理性はない。
仮に,引用に関する「公正な慣行」が存在しないというのであれば,そ
の旨を主張立証すれば足りるのであり,立証責任を転換すべき理由となる
ものではない。
イ不許諾理由の当否について
控訴人は適法引用の抗弁の成否に関する箇所で「不許諾理由の当否につ
いて」ということを論じているが,失当である。
著作権者による許諾がないからこそ,適法引用の抗弁が問題となるので
あり,著作権者による許諾がどのような理由によりなされなかったのかは,
適法引用の抗弁の成否とは全く無関係の事柄である。
ウエンドクレジットにおける表示について
控訴人はエンドクレジットにおいて協力者名を表示することは「公正な
慣行」であると主張した上で,本件において被控訴人は映像利用許諾を拒
んだからエンドクレジットに表示しなかったと主張するが,失当である。
そもそも,原判決は,控訴人がエンドクレジットに「すら」著作者とし
て被控訴人の名称を表示しなかったことを,引用に関する公正な慣行に合
致しないと評価しているのであり,エンドクレジットに著作者として被控
訴人の名称を表示さえすれば,それだけで引用に関する「公正な慣行」に
合致して,適法引用となると述べているわけではない。
むしろ,ドキュメンタリー映画において,他人の映像を引用する場合に
は,単にエンドクレジットに著作権者を表示するのでは足りず,当該映像
を引用した箇所に著作権者を表示するなど,どの映像が誰の映像であるの
かが理解できるように著作権者を表示することが,「公正な慣行」に合致
する。
このように,エンドクレジットに被控訴人の名称を表示したか否かに関
わらず,本件各映像の引用箇所にクレジット表示するなど,映像との対応
関係を明示する態様で被控訴人の名称を表示していない時点で,控訴人に
よる利用態様が公正な慣行に合致したものではないことは明らかである。
エ以上のとおり,本件各映像の引用部分で著作権者として被控訴人の名称
を表示していない時点において,控訴人の利用態様が引用に関する「公正
な慣行」に合致したものではないことは明らかである。
(4)争点5(被控訴人による著作権及び著作者人格権の行使は,権利の濫用に
当たり許されないか)に関し
ア控訴人は,本件映画の製作の企画時には,フェアユース又は引用の法理
によって本件各映像を無許諾かつ無償で利用することなどは,全く考えて
いなかったと主張するが,かかる控訴人の内心が権利濫用の成否にどのよ
うに関係するのか,控訴人の主張の趣旨が明らかでない。また,本件映画
の監督は,被控訴人から本件各映像の使用を拒否されることは想像もしな
かった,などと述べているが,なぜ,被控訴人から許諾が得られると確信
していたのか,とりわけ,甲8のような極めて漠然とした利用許諾申請で
あるにも関わらず,許諾を得られると信じて疑わなかった理由が全く不明
である。
結局のところ,控訴人の側が本件各映像の利用許諾が得られると根拠な
く軽信し,控訴人映画の撮影や編集作業を進めた結果,被控訴人から本件
各映像の利用許諾が断られてしまい,しかもその時点において既に本件各
映像を前提としたD氏の証言が撮影されていたために,被控訴人の著作権
や著作者人格権を侵害することにおかまいなく作品の公開に踏み切り,そ
の後になって,後付けで適法引用の抗弁などを持ち出した,というのが本
件の「事の真相」である。
イ原審で既に主張したとおり,被控訴人のような放送事業者には公正・中
立であることが強く求められるのであり,メッセージ性の強い作品への映
像提供などは,極めて慎重に判断せざるを得ず,控訴人が軽信するように,
安易に映像提供することなど到底できない。
また,仮に映像が利用される場合には,その映像が被控訴人の映像であ
ることを明示して,中立的な立場で撮影されたものであることを示すなど,
被控訴人の中立性を損なったり,疑念を抱かれたりするようなことがない
ように,細心の注意を払う必要がある。
被控訴人が本件各映像の利用を許諾しなかったことが権利濫用に当たる
とか,不法行為に当たるというような控訴人の主張は,このような事情を
全く無視した自己本位な主張である。
また,このような事情に照らしても,ドキュメンタリー映画である控訴
人映画に被控訴人の本件各映像を引用するのであれば,出所表示をするこ
とが必須であることは明らかである。
ウ結局のところ,控訴人の権利濫用に関する主張で述べられているのは,
許諾が得られると軽信したことを,被控訴人に責任転嫁しているだけのこ
とであり,何ら被控訴人の権利行使を妨げる事情に当たらない。
(5)争点8(被控訴人が,控訴人からの本件各映像の利用許諾申請を拒絶した
上で本訴事件を提起した一連の行為は,控訴人に対する不法行為を構成する
か)に関し
ア控訴人は,平成27年2月19日付け利用許諾申請を拒絶した行為(行
為①),同年9月7日付け利用許諾申請に対して映像の入手先の開示や再
度の謝罪を求め(行為②),同年12月10日付け利用許諾条件提示を控
訴人が拒否したことを受けて被控訴人が利用許諾を拒絶した行為(行為③),
及び,被控訴人が訴訟を提起した行為(行為④)を不法行為と主張する。
イしかしながら,行為①について,申請に際して控訴人から提供された
情報は,極めて簡略なものといわざるを得ず,当該情報程度では,編成
権の及ばない作品への映像提供はできないと被控訴人が判断したことは,
著作権者として,合理的・常識的な判断であって,不法行為を構成する
ものではないことは明らかである。この点,控訴人は,映像の社会的意
義であるとか,公共性を強調しているところであるが,こうした主張は
後付けのものにすぎない。
ウ控訴人は,行為②及び③に関する原判決の認定について,控訴人が本
件各映像の本件映画への利用許諾を事前・事後に誠実に求め続けたとい
う重要な事実を完全に無視したものであるなどと非難するが,その主張
は自らに都合の良い主張を並べるものにすぎない。
まず,当初の申請行為が誠実なものではなく,むしろ,安易に無断使
用をしたものであることは前記のとおりであり,その後,自ら無断使用
を明らかにすることなく,Bの指摘によって,無断使用が発覚してから
も,著作権者にとって極めて重要な関心事である入手経路を秘匿した点
についても,悪質といわざるを得ない。
また,控訴人による映像の利用行為が著作権法上許されないことは,
既に主張したとおりであるところ,被控訴人としては,この様な控訴人
による著作権侵害行為を許容できないと考えたが,それでもなお,既に
映画が製作・公開されているという状況に鑑みて,著作権侵害行為を前
提としつつも,その事後処理として,映像を活かす方途を開こうとした
ものが,無断使用発覚後の話合いなのである。
そうであるにもかかわらず,控訴人は,「スタンディングアーミーか
らの借用」という主張を,「フェアユース」に変遷させた上でこれに固
執し,かつ,映像の入手経路についても明らかにすることはなかった。
また,自らの映像使用についても,「無断で使用」には当たらないと主
張するに至ったのである(乙11)。
この様な状況を受けて,被控訴人が提案したものが,条件を制限した
利用許諾であって(乙12),控訴人による著作権侵害行為及びその後
の対応に鑑みれば,何ら不当とされるべきものではないことは明らかで
ある。
エ行為④について,提訴に至ったことは,国民の権利として,通常それ
自体が不法行為に該当するとは考え難いことはいうまでもない。また,
そのことを措いても,前記の経緯を経て被控訴人が提案した条件につい
てすら,控訴人は,事前の許諾を得た場合に支払うべき使用料相当額の
支払以外の全ての条件を否定したものである(乙13)。
この様な状況に鑑みれば,訴訟外において,話合いが決着する見通し
も付いていないことは明らかであって,訴え提起が正当な権利行使であ
ることは明らかである。
オ以上によれば,各行為について不法行為が成立しないとした原判決の
判断は正当である。
(6)争点9(被控訴人が,控訴人との交渉内容を秘匿したまま,本訴事件を提
起した事実を自社の放送波で放送すると共に自社のウェブサイトに掲載し,
マスコミ各社に同内容のリリースを配布した行為は,控訴人に対する不法行
為を構成するか)に関し
以上に加えて,控訴人は,訴訟提起後に被控訴人が行った報道及びウェブ
サイト掲載についても不法行為に当たると主張するが,被控訴人の報道内容
等は,報道局の有する著作物の使用に関わる争訟という公共の利害に関係す
る事項について,双方の見解を端的に述べたものであって,また,控訴人の
社会的評価を不当に貶めるものでも,真実に合致しないものでもないことは
明らかである。
控訴人は,報道内容等に重要な経緯が現れていないなどと主張するが,訴
え提起段階において,未成熟で詳細な事実関係を報道することはむしろ適当
ではなく,また,控訴人が重要な事実関係と述べる経緯自体,その評価は多
義的である。双方の言い分が有る事実経過について,一方のみを殊更に取り
上げたのであればともかく,端的に双方の主張の骨子を報道したことが違法
とは到底いえないことは明らかである。
したがって,上記行為について,不法行為が成立しないとした原判決の判
断は正当である。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,本訴請求については,原判決が認容した限度で認容し,その余
をいずれも棄却し,反訴請求については,その請求を全部棄却するのが相当で
あると判断する。
その理由は,次項のとおり,原判決を補正し,第3項のとおり,当審におけ
る控訴人の主張に対する判断を付加するほかは,原判決の第3の1ないし10
(原判決19頁13行目から31頁14行目まで)に記載のとおりであるから,
これを引用する。
2原判決の補正
(1)原判決20頁4行目末尾の後に改行の上,次のとおり加える。
「上記映像の入手先は『普天間辺野古アクションネットワーク』の一員であ
るE(英国人)であり,Aは,上記映像が記録されているテープを借り受け
る際,Eから,上記映像を使用する際は被控訴人の許諾を得るよう注意され
ていた。」
(2)原判決20頁14行目末尾の後に改行の上,次のとおり加える。
「しかし,F及びAは,被控訴人に対し,改めて本件各映像の使用許諾を求
めたり,不許諾の理由を尋ねたりすることなく,許諾がないまま本件各映像
を利用して本件映画を完成させた。」
(3)原判決20頁15行目の「乙1,2,」の後に「8,」を加える。
(4)原判決26頁24行目から25行目にかけて「民訴法5条1項1号及び9
号」とあるを「民訴法5条1号及び9号」に改める。
(5)原判決30頁13行目に「本件事件を」とあるのを「本訴事件を」に改め
る。
(6)原判決31頁9行目に「合計31秒」とあるのを「合計34秒」に改める。
3当審における控訴人の主張について
控訴理由に鑑み,必要な限度で判断を加える。
(1)差止請求等の特定について(争点1関係)
控訴人の主張は,要するに,本訴請求のうち,「差止め及び削除を求める
請求」の特定が不十分であるというものである。
よって検討するに,本件差止請求(原判決主文第1項に相当)は,被控訴
人の著作物である原判決別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像(本件各
映像)を含んだ原判決別紙3映画目録記載の映画(本件映画)に関し,上映,
公衆送信,送信可能化及び複製物の頒布の禁止を求める,というものであり,
各別紙において,被侵害著作物である本件各映像や差止めの対象となる本件
映画についてもそれぞれ具体的に特定されている。
また,本件削除請求(原判決主文第2項に相当)は,原判決別紙3映画目
録記載の映画(本件映画)を記録した媒体から,被控訴人の著作物である原
判決別紙1著作物目録1ないし4の各映像(本件各映像)の削除を求める,
というものであり,各別紙において,本件各映像や本件映画が具体的に特定
されていると認められることは,上記のとおりである。
そして,上記の程度に特定がなされていれば,通常,執行対象の特定とし
ては十分というべきであり,それ以上に,自動公衆送信装置や複製物,ある
いは,本件映画の記録媒体の特定まで要するものとは解されない。
また,控訴人は,被侵害著作物である本件各映像が著作権法上の映画の著
作物か,それとも素材としての未編集著作物か,という点を問題にするが,
いずれにしても本件各映像の特定自体には問題がないといえるから,請求の
特定という観点からは失当である。
以上によれば,請求の特定に関する控訴人の主張は採用できない。
(2)著作者名の表示について(争点3関係)
ア控訴人は,氏名の不表示は当該著作物を無名のままにするという著作者
の積極的な意思表示であり,著作権法19条2項の解釈としても,「無名
の著作物については,その著作者において氏名を表示しないこととする権
利を行使したものと考えられるから,その著作物を利用するに際しては…
無名の著作物として利用すれば足りる。」と解されている(から,本件映
画に被控訴人の名称を表示しなくても氏名表示権侵害は成立しない)と主
張する。
しかしながら,本件においては,そもそも被控訴人が本件各映像を無名
の著作物として公表することを選択した事実,すなわち,本件各映像につ
いて著作者名を表示しないこととする権利を積極的に行使した事実を認め
るに足る証拠はない。
したがって,本件各映像が無名の著作物であるとの前提自体が失当であ
るから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の主張は採用で
きない。
イ当審における仮定的主張について
また,控訴人は,当審における仮定的主張として,著作権法19条3項
は,「著作者名の表示は,著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が
創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき
は,公正な慣行に反しない限り,省略することができる。」と規定すると
ころ,控訴人は「公正な慣行」に従って著作者(著作権者)としての被控
訴人名の表示を省略せざるを得なかったのであるから,その行為は同項の
要件を全て充足する,などと主張する。
しかしながら,そもそも,本件各映像に係る著作者名の表示を省略する
ことについて,著作権法19条3項が規定する「著作物の利用の目的及び
態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれが
ないと認められるとき」の要件を満たすものとは認められないし(その具
体的主張立証もない。),「公正な慣行」に従って著作者(著作権者)と
しての被控訴人名の表示を省略せざるを得なかったとの前提自体が失当で
あることは,後記(3)のとおりである。
したがって,控訴人の上記主張も採用できない。
(3)引用の抗弁について(争点4関係)
ア控訴人は,本件映画において,本件使用部分においても,エンドクレジ
ットにおいても何ら出所表示をすることなく本件各映像を利用したことが
「公正な慣行」に合致しないとして引用の抗弁(著作権法32条1項)を
認めなかった原判決の認定判断に誤りがあると主張する。
よって検討するに,本件映画において,被控訴人が報道用として編集管
理する本件各映像がその著作権者である被控訴人の名称を全く表示するこ
となく,無許諾で複製して使用されている事実は当事者間に争いがないと
ころ,もともと出所の明示は引用者に課された著作権法上の義務(著作権
法48条1項1号)である上に,本件の場合,本件映画中の控訴人製作部
分と本件使用部分とは,原判決が指摘するとおり,画面比や画質の点にお
いて一応区別がされているとみる余地もあり得るとはいえ,映画の中で,
これらの部分が明瞭に区別されているわけではなく,その区別性は弱いも
のであるといわざるを得ないから,本件使用部分が引用であることを明ら
かにするという意味でも,その出所を明示する必要性は高いものというべ
きである。また,本件のようなドキュメンタリー映画の場合,その素材と
して何が用いられているのか(その正確性や客観性の程度はどのようなも
のであるか)は,映画の質を左右する重要な要素であるといえるから,こ
の観点からしても,素材が引用である場合には,その出所を明示する必要
性が高いものと考えられる。他方,本件においては,引用する側(本件映
画)も引用される側(本件各映像)も共に視覚によって認識可能な映像で
あって,字幕表示等によって出所を明示することは十分可能であり,かつ,
そのことによって引用する側(本件映画)の表現としての価値を特に損な
うものとは認められない。これらのことに,原判決が指摘する「公正な使
用(フェア・ユース)の最善の運用(ベスト・プラクティス)についての
ドキュメンタリー映画作家の声明」(乙17)の内容等を併せ考えると,
適法引用として認められるための要件という観点からも,本件映画におい
て本件各映像を引用して利用する場合には,その出所を明示すべきであっ
たといえ,出所を明示することが公正な慣行に合致し,あるいは,条理に
適うものといえる。そして,このことは,本件映画の総再生時間が2時間
を超えるのに対し,本件各映像を使用する部分(本件使用部分)が合計3
4秒にとどまるといった事情や,本件各映像が番組として編集される前の
映像であるといった事情によっては左右されない。
したがって,控訴人が何ら出所を明示することなく被控訴人が著作権を
有する本件各映像を本件映画に引用して利用したことについては,(単に
著作権法48条1項1号違反になるというにとどまらず)その方法や態様
において「公正な慣行」に合致しないとみるのが相当であり,かかる引用
は著作権法32条1項が規定する適法な引用には当たらない。よって,こ
れと同旨をいう原判決の認定判断に誤りがあるとは認められない。
イこれに対し,控訴人は,①「公正な慣行」の立証責任を利用者の側に負
わせるべきではない,②本件における引用の抗弁の成否に関しては,被控
訴人が本件各映像の利用を許諾しなかった理由(不許諾理由)こそが考慮
されてしかるべきである,③エンドクレジットへの掲載は賛辞を意味する
という「公正な慣行」が存在するため,控訴人としては,許諾申請が拒否
された以上,被控訴人の許諾があったかのような記載を避ける必要があっ
た,④そもそも出所を明示していないことを理由に引用の抗弁を退けるこ
と自体が誤りである,などと主張する。
しかしながら,次のとおり,上記各主張はいずれも採用できない。
上記①について,著作権法32条1項は,飽くまで著作権行使の制限規
定である以上,その適用については,基本的に適用を主張する側が要件充
足の主張立証責任を負うものと解するのが相当である。
上記②について,著作権法32条1項は著作権の制限規定であって,こ
れによって認められる引用はそもそも著作権者の許諾がなくとも適法とさ
れるのであるから,適法引用に当たるかどうかを判断するのに当たって,
権利者が著作物の利用を許諾したかどうかや,許諾しなかった場合のその
理由が考慮の対象になる余地はないというべきである。
上記③について,原判決が指摘しているのは,エンドクレジットにすら
映像の著作権者を表示しないことが公正な慣行として承認されているとは
認められない,ということであって,原判決は,エンドクレジットに被控
訴人の名称を表示すれば直ちに適法引用として認められる,とするもので
はない。そこで問われているのは,飽くまで出所明示の要否であって,エ
ンドクレジットに被控訴人の名称を記載しなかった理由それ自体が問題に
されているわけではない(仮に控訴人が主張する「公正な慣行」が存在し
たとしても,本件使用部分において被控訴人の名称を表示することができ
なくなるわけではない。)から,控訴人の主張は失当である。
上記④について,著作権法32条1項が規定する適法引用の要件として
常に出所明示が必要かどうかという点はともかくとしても,少なくとも本
件においては(適法引用の要件として)出所明示がなされるべきであった
と認められることは,前記アのとおりである。
ウ以上のとおりであるから,引用の抗弁に関する控訴人の主張は採用でき
ない。
(4)権利濫用について(争点5関係)
ア控訴人は,①控訴人は被控訴人に対し,本件各映像の本件映画への利用
許諾を一貫して真摯に求め続け,被控訴人の要求に応じて謝罪し,適切な
映像対価を支払う意思を表明した上で,被控訴人提示の諸条件については
合理的な理由を示して再考を求めたのであり,客観的には,本訴提起の直
前の時点まで許諾条件の交渉が継続していたと評価できる,②これに対し,
被控訴人の側が,控訴人に何ら連絡することなく一方的に交渉を打ち切り,
本訴を提起した,③被控訴人は,本訴提起後も不許諾の理由を説明せず,
自らの行為の正当性についても何ら立証しようとしなかった,などと本訴
提起の前後にわたる事情を種々指摘して,被控訴人の本件各映像に係る著
作権及び著作者人格権の行使を権利濫用と認めなかった原判決の認定判断
は誤っていると主張する。
しかしながら,本件の事実経過は,原判決が「第3当裁判所の判断」
の「1認定事実」(原判決19頁13行目から22頁20行目まで)に
おいて認定するとおり(ただし,前記2のとおり補正する。)であって,
これによれば,①控訴人が被控訴人に対し本件各映像の利用許諾を申請し
たのは,本件映画の企画製作の開始(平成24年頃)から約3年後,本件
映画の公開日(平成27年6月20日)の約4か月前(同年2月19日)
に至ってからであって,申請の理由も「A監督・シグロ製作の当該ドキュ
メンタリー映画『OKINAWA(仮題)』は,沖縄戦後70年を迎える
年に当たって,沖縄地上戦から現在までの沖縄の歴史,とりわけ沖縄米軍
基地の存在による地域抑圧や性暴力の実態を,沖縄・アメリカの双方に取
材してまとめた2時間30分(予定)の作品です。本年6月20日より,
東京・岩波ホールと沖縄・桜坂劇場にて劇場公開を予定しています。」と
いう概括的なものにとどまっていたこと,②控訴人が本件映画の公開前に
被控訴人に対して本件各映像の利用許諾を申請したのは,上記の1回のみ
であって,しかも,被控訴人からその利用を許諾されなかったにもかかわ
らず,許諾がないままこれを利用して本件映画を完成し,その公開に踏み
切っていること,③本件映画の公開後も,控訴人は,被控訴人側から説明
を求められるまで,何ら無許諾で本件各映像を利用した理由を説明してお
らず,事後の交渉においてもフェアユースを主張するなどして,必ずしも
正面から権利侵害の事実(違法性)を認めていなかったこと等の事情が認
められる。
これらの事情を総合すれば,本件映画の公開の前後を通じて,控訴人が
本件各映像の利用許諾につき被控訴人との間で真摯な交渉を継続していた
などと評価できないことは明らかである。控訴人が主張する前記①②の点
は,事の真相を正しく反映したものとはいえず,権利濫用を基礎付ける根
拠ないし事情としては採用できない。
また,控訴人が主張する前記③の点についても,本訴提起後の被控訴人
の訴訟追行ないし訴訟態度に,その権利行使を権利濫用とすべき特段の事
情があるものとは認められない。
したがって,当事者間の交渉経過等を踏まえた権利濫用の主張は理由が
ない。
イ控訴人は,引用の抗弁の成否に関して総合的に考慮すべき事情は,権利
濫用の成否の判断について考慮すべき事情にも合致するはずであるが,原
判決はこの点について基準に即した総合的考慮を何ら行っていないのであ
るから,引用に該当しないという理由で権利濫用に当たらないという結論
を導くことはできない,などとも主張する。
しかしながら,そもそも控訴人が主張する引用の抗弁が成立しないこと,
この点に関する原判決の認定判断に誤りがないことは,いずれも前記(3)の
とおりである。
したがって,引用の抗弁に関する主張を踏まえた権利濫用の主張もまた
理由がない。
ウ以上によれば,本件においては,被控訴人の控訴人に対する本件各映像
に係る著作権及び著作者人格権の行使が権利濫用に当たると評価すること
はできず,これに反する控訴人の主張は採用できない。
(5)行為①ないし④の違法性について(争点8関係)
控訴人は,被控訴人の行為①ないし④は,独占禁止法2条9項1号イ(共
同の取引拒絶)又は同項6号イ,一般指定2項(単独の取引拒絶)に定める
不公正な取引方法に当たり,かつ,被控訴人の権利濫用として,控訴人に対
する不法行為に該当するとして,この点に関する原判決の認定判断には誤り
があると主張する。
しかしながら,被控訴人の行為①ないし④が,いずれも被控訴人による著
作権及び著作者人格権の行使にほかならないところ,著作権及び著作者人格
権の行使は,当該権利行使が著作権制度の趣旨を逸脱し,又はその目的に反
するような不当な権利行使でない限り,独占禁止法の規定の適用を受けるも
のではないと解すべきことは,原判決が説示するとおりである。
しかるところ,被控訴人による著作権及び著作者人格権の行使をもって権
利濫用とすべき根拠ないし事情が認められないことは,前記(4)のとおりであ
るから,控訴人の主張はその前提を欠く。
なお,一般論としては,被控訴人が報道機関として取材によって得た映像
や資料を独占する立場にある(そもそも報道機関でなければ取材自体が許さ
れない現場ないし場面が存することは,経験則上明らかであって,その場合,
当該報道機関は取材によって得た映像や資料を独占する立場にあるといえる。
このことは,取材を行える報道機関に一定の資格要件が課される場合は,な
お一層明らかであるといえる。)ことからすると,事情によっては,第三者
による当該映像等の使用を許諾すべき義務が生じることがあるといえ,その
ような場合にまで,著作権や著作者人格権を盾にしてその許諾を拒むことは,
独占禁止法上,違法と評価される余地も存するというべきであるが,本件に
おいては,そのような事情が存するものとまでは認められない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,争点8に関する控
訴人の主張は理由がない。
(6)本訴提起に関する報道内容の違法性について(争点9関係)
被控訴人が報道し,ウェブサイトに掲載した内容は,原判決が認定すると
おり,①被控訴人が,映画の制作会社に対して著作権侵害訴訟を提起したこ
と,②本件映画には被控訴人が沖国大ヘリ墜落事故を撮影した映像が42秒
間無断で使用されていること,③被控訴人は制作会社に対して謝罪を求めて
きたが,「放送局が撮影した映像は高度の公共性があり自由に使用できる」
と主張したこと,④本件映画についてはDVD版販売や字幕版の制作が行わ
れていること,⑤制作会社の代表者は訴状を見ていないと述べたことであり,
それ自体は本件の客観的な事実関係におおむね沿うものといえる。
また,上記報道は,その内容からして,被控訴人が訴訟提起を行ったとい
う客観的事実(上記①)を伝えることに主眼に置くものであることが明らか
である上に,上記③のとおり,控訴人側の言い分も一応紹介されていること
からすると,おおむね中立的なものであるということができ,それ以上に,
殊更事実を歪曲して情報操作を行うことを意図したものであるとか,控訴人
の名誉,信用を傷つけることを目的とするものであるなどと断定すべき具体
的事情は見当たらない。
よって,その余の点について判断するまでもなく,上記報道内容に関する
控訴人の主張は理由がない。
第4結論
以上のとおり,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし,主文の
とおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
鶴岡稔彦
裁判官
寺田利彦
裁判官
間明宏充

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