弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
被告人を懲役6年に処する。
未決勾留日数中160日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
第1(令和2年9月25日付け起訴状に係る事実)
被告人は,勤務先の金融機関から顧客に対する融資金名目で現金をだまし取
ろうと考え,平成29年3月23日から同月24日にかけて,鹿児島市(住所
省略)株式会社A銀行A1支店において,情を知らない同支店行員Mを介すな
どして,同支店支店長Nに対し,真実は,顧客であるOが自宅をリフォームす
る予定はなく,融資金をリフォーム資金に充てる意思もないのにこれらがある
ように装い,融資金は被告人が自己の用途に費消する意思であるのにそのこと
を秘し,内容虚偽のリフォーム費用の見積書等の書類を提出して1000万円
の融資を申し込み,前記Nに,融資金は前記O方のリフォーム資金に充てられ
るものである旨誤信させて,同人に対する1000万円の融資を決定させ,よ
って,同月27日,前記Mに,被告人が管理する前記支店に開設された前記O
名義の普通預金口座に現金1000万円を振込入金させ,もって人を欺いて財
物を交付させた。
第2(令和2年11月5日付け起訴状第1に係る事実)
被告人は,勤務先の金融機関から顧客に対する融資金名目で現金をだまし取
ろうと考え,平成29年4月19日,前記株式会社A銀行A1支店において,
情を知らない同支店行員Pを介すなどして,前記Nに対し,真実は,顧客であ
るQが自宅をリフォームする予定はなく,融資金をリフォーム資金に充てる意
思もないのにこれらがあるように装い,融資金は被告人が自己の用途に費消す
る意思であるのにそのことを秘し,内容虚偽のリフォーム費用の見積書等の書
類を提出して1000万円の融資を申し込み,前記Nに,融資金は前記Q方の
リフォーム資金に充てられるものである旨誤信させて,同人に対する1000
万円の融資を決定させ,よって,同月21日,前記Pに,被告人が管理する同
支店に開設された前記Q名義の普通預金口座に現金1000万円を振込入金さ
せ,もって人を欺いて財物を交付させた。
第3(令和2年11月5日付け起訴状第2に係る事実)
被告人は,勤務先の金融機関から顧客に対する融資金名目で現金をだまし取
ろうと考え,平成29年5月18日,前記株式会社A銀行A1支店において,
情を知らない前記Pを介すなどして,前記Nに対し,真実は,顧客であるRが
自宅をリフォームする予定はなく,融資金をリフォーム資金に充てる意思もな
いのにこれらがあるように装い,融資金は被告人が自己の用途に費消する意思
であるのにそのことを秘し,内容虚偽のリフォーム費用の見積書等の書類を提
出して1000万円の融資を申し込み,前記Nに,融資金は前記R方のリフォ
ーム資金に充てられるものである旨誤信させて,同人に対する1000万円の
融資を決定させ,よって,同月30日,前記Pに,被告人が管理する同支店に
開設された前記R名義の普通預金口座に現金1000万円を振込入金させ,も
って,人を欺いて財物を交付させた。
第4(令和2年4月16日付け起訴状に係る事実)
被告人は,S(当時32歳)からA銀行本部行員紹介限定の高金利の定期預
金名目で現金をだまし取ろうと考え,平成30年10月26日,宮崎市内又は
その周辺において,真実は,A銀行本部行員紹介限定の高金利の定期預金はな
いのにそれがあるように装い,同人に対し,自己の携帯電話機から前記Sの携
帯電話機に,アプリケーションソフト「LINE」を使用して,「紹介限定の
定期預金があるけど,興味ある?」「金利4%だよ。普通は0.02%」「か
なりお得じゃないと思って。ご紹介。」「本部行員紹介限定なのでー。」旨の
内容虚偽のメッセージを送信し,これを閲覧した同人をその旨誤信させ,よっ
て,同月29日,宮崎市(住所省略)株式会社A銀行A2出張所において,同
人に,株式会社B銀行E支店に開設された被告人名義の普通預金口座に現金5
00万円の振込手続をさせて,同月30日,同口座に現金500万円を振り込
ませ,もって人を欺いて財物を交付させた。
第5(令和2年8月7日付け起訴状に係る事実)
被告人は,S(当時32歳ないし33歳)及びその母であるT(当時67歳)
からA銀行本部行員紹介限定の高金利の定期預金名目で現金をだまし取ろうと
考え,別表(略)欺罔年月日欄及び欺罔場所欄記載のとおり,平成30年10
月30日頃から令和元年9月24日頃までの間,6回にわたり,宮崎市(住所
省略)J株式会社が経営する店舗客室等において,真実は,A銀行本部行員紹
介限定の高金利の定期預金はないのにそれがあるように装い,同表被欺罔者欄
及び欺罔文言要旨欄記載のとおり,前記Sらに対し,うそを言うなどし,同人
らをその旨誤信させ,よって,同表交付事実欄記載のとおり,平成30年11
月9日から令和元年9月27日までの間,6回にわたり,同市(住所省略)株
式会社A銀行A2出張所北側有料駐車場において,同人から現金500万円の
交付を受けるとともに,同市(住所省略)株式会社A銀行A3支店において,
同人らに株式会社B銀行E支店に開設された被告人名義の普通預金口座に現金
合計3900万円を振込入金させ,もって人を欺いて財物を交付させた。
第6(令和2年11月24日付け起訴状に係る事実)
被告人は,U(当時43歳)から高金利の特別優遇定期預金の立替金精算名
目で現金をだましとろうと考え,真実は,高金利の特別優遇定期預金はなく,
同定期預金に預け入れる現金を被告人が立て替えた事実もないのにそれらがあ
るように装い,令和元年8月4日,宮崎市(住所省略)飲食店K1において,
前記Uに対し,「A銀行で定期預金を開設して1000万円を預けていた方が,
会社に対する融資の審査も通りやすい。」などと言い,同月5日,同市内にお
いて,自己の携帯電話機から前記Uの携帯電話機に,アプリケーションソフト
「LINE」を使用して,「1000万円,1年定期,金利はわずかですが上
乗せさせて頂きました。出来上がり0.05%です。」旨の虚偽のメッセージ
を送信し,さらに,同日,同市(住所省略)飲食店K2において,「私がUさ
んの定期預金として1000万円を立て替えておきました。」「広島に帰った
ら,私の口座に1000万円を振り込んで下さい。」などとうそを言い,前記
Uをしてその旨誤信させ,よって,同月6日,広島市(住所省略)株式会社C
銀行F支店G出張所において,同人に,同人の妻である情を知らないVを介し
て,株式会社A銀行A4支店に開設された被告人名義の普通預金口座に現金1
000万円を振込入金させ,もって人を欺いて財物を交付させた。
第7(令和2年4月27日付け起訴状に係る事実)
被告人は,W(当時46歳)からA銀行行員紹介限定の高金利の定期預金名
目で現金をだまし取ろうと考え,真実は,A銀行行員紹介限定の高金利の定期
預金はないのにそれがあるように装い,令和元年10月1日頃,宮崎市(住所
省略)飲食店K3において,同人に対し,「A銀行には行員紹介限定の定期預
金があって,金利は4パーセントだ。この定期預金に預入をしないか。」旨の
うそを言い,さらに,同月18日,同市内又はその周辺において,同人に対し,
自己の携帯電話機から前記Wの携帯電話機に,アプリケーションソフト「LI
NE」を使用して,「期間は6ヶ月で,自動更新付です。金利は,4%(税引
き後3.2%)です。」旨の内容虚偽のメッセージを送信して,同人をその旨
誤信させ,よって,同日,同市(住所省略)飲食店K4において,同人から現
金100万円の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。
第8(令和2年6月10日付け起訴状に係る事実)
被告人は,Q(当時45歳)からA銀行本部従業員関係者向けの高金利の定
期預金名目で現金をだまし取ろうと考え,令和元年10月24日,宮崎市内又
はその周辺において,真実は,A銀行本部従業員関係者向けの高金利の定期預
金はないのにそれがあるように装い,同人に対し,電話で,「本部従業員関係
者向けの特別金利定期預金がある。」「この特別金利定期預金の金利は,一般
定期預金の年金利が0.010パーセントなのに対して,本部従業員関係者向
け特別金利定期預金の年金利は3パーセントである。」「一人の上限額が10
00万円と決まっており,この特別金利定期預金を紹介できる人数も決まって
いる。」旨のうそを言うなどし,同人をその旨誤信させ,よって,同年11月
8日,鹿児島市(住所省略)株式会社D銀行H支店I出張所において,同人に,
同人が経営するL株式会社従業員である情を知らないXを介して,株式会社B
銀行E支店に開設された被告人名義の普通預金口座に現金1000万円を振込
入金させ,もって人を欺いて財物を交付させた。
(証拠の標目)

(法令の適用)

(量刑の理由)
1本件当時,銀行員であった被告人は,約2年8か月の間に,①3回にわたり,
勤務先の銀行から,顧客にリフォームの予定があるなどとして顧客に対する融資
金名目での現金をだまし取るとともに,②合計5名の顧客から合計10回にわた
り,高金利の預金があるなどと偽って現金を詐取したのであり,一連の犯行は,
常習的に銀行員である立場を利用した悪質なものである。
また,本件で,①銀行からだまし取った合計金額は3000万円,②顧客から
だまし取った合計金額は7000万円で,これらの総額は1億円にも上り,被害
額は極めて多額である。なお,②につき,本件被害者に対して銀行から被害回復
が行われたが,使用者である銀行がしたにすぎず,本件被害者の処罰感情も強い
ことも考慮すれば,この点を量刑上考慮するとしても限定的なものにすぎない。
そして,動機経緯の一つとして借金返済が挙げられるところ,被告人は,借金
は銀行員としての実績を上げるための一環でもあったというが,犯行期間中,詐
取金をクラブ通いや交際相手との遊興費等としても費消していたのだから,一連
の動機経緯に酌むべき事情があるとはいえない。
以上によれば,本件の犯情は相当悪質で,被告人の刑事責任は重大である。
2その上で,被告人に前科がないこと,被告人が本件を認め,反省・謝罪の態度
を示していること,勤務先を懲戒解雇されていることなどの事情を更に考慮し,
主文の刑が相当と判断した(求刑懲役8年)。
令和2年12月21日
宮崎地方裁判所刑事部
裁判官角田康洋

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛