弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破毀する。
     被上告人等の本件訴を却下する。
     訴訟費用は被上告人等の負担とする。
         理    由
 上告理由は、末尾に添えた書面記載の通りである。
 本件訴訟において、被上告人等が現に日本の国籍を有する日本人であることにつ
いては、当事者間にすこしも争はない。たゞ、被上告人等が日本の国籍を有するに
至つた法律上の原因が出生であるか国籍の回復であるかの過去の事実が争われてい
るにすぎないのである。そして、何故にかゝる過去の事実が争われているかという
と、被上告人等は、いずれもアメリカ合衆国において日本人夫妻の間に生れてアメ
リカの国籍を取得した日本人であるが、アメリカの国籍法(一九四〇年アメリカ合
衆国国籍法)によると、合衆国の国籍を有する者が自己の志望により外国の国籍を
取得したときはアメリカ合衆国の国籍を喪失するので(同法四〇一条(a))、も
し被上告人等が日本の国籍回復の申請をして内務大臣の許可を得て日本の国籍を取
得したとすれば、被上告人等はアメリカ合衆国の国籍を喪失したことなり、もし被
上告人等が日本人夫妻の間に出生したことによつて日本人であるというのであれば、
アメリカ合衆国の国籍を喪失しないわけであつて、その間に差違があるからである。
そして、日本の国籍を有するほか、アメリカの国籍をも有する者は、現在の日本国
内においてアメリカとして取扱われ、アメリカ人としての特権を認められ、わが国
法上の取扱において利益の存することは、原判決の説明する通りである。しかしな
がら、かくのごとき取扱上の利益の存することは、被上告人等がアメリカの国籍を
有することによるものであつて、被上告人等の現に日本人たることが出生によるも
のであつて国籍の回復によるものではないことによるものではない。言いかえれば、
被上告人等がアメリカの国籍を有するか否かにあるのであつて、被上告人等の日本
人たることが出生によるものであつて国籍の回復によるものでないことに在るので
はない。従つて、この利益のために確認訴訟を提起するとすれば、被上告人等がア
メリカの国籍を有することの法律関係の確認訴訟を起すべきであつて、被上告人等
の有する日本の国籍が出生によるものであつて国籍の回復によるものでないという
がごとき過去の事実の確認訴訟を提起すべきではない。これを要するに、本件訴訟
の目的とするところは、実質上、被上告人等が現にアメリカの国籍を有することの
確認を求めるに在るのであるが、かゝる訴訟を我が国の裁判所に提起することを回
避する手段として、被上告人等の有する日本の国籍が出生によるものであつて国籍
の回復によるものでないことの確認を求めるという迂回の方法をとつたものにほか
ならないのである。
 ところで、元来確認訴訟の対象となるのは、現在の法律関係でなければならない
のであつて、過去の事実のごときがその対象となり得るのは法規に特別の規定があ
る例外の場合に限られるのである。そして、民事訴訟法は、法律関係を証する書面
の眞否を確定するために確認の訴を提起することができることを規定しているだけ
であり(二二五条)その他の法規においても被上告人等が本件訴訟で主張するよう
な過去の事実について確認の訴を提起しうることを認めた趣旨の規定はないのであ
るから、本件確認訴訟の提起は法律上許されないものと言わなければならない。被
上告人等は、本件訴訟はかゝる過去の事実の確認を求めるのではなく、その事実に
基く現在の法律関係の有否について確認を求めるのであると言うであろうが、現在
の法律関係である被上告人等が現に日本人であることについては当事者間に争がな
いのであるから、この点については確認を求める利益はないのである。
 さて、本件訴訟の実質上の目的が、さきに一言したように、確認の利益ある法律
関係たる被上告人等がアメリカ合衆国の国籍を有することの確認にあるとすれば、
かゝる訴は、アメリカ合衆国の裁判權に専属するものであつて、わが国の裁判權に
属しないものと言わなければならない。けだし、或る人が或る国の国籍を有するか
どうかは、その国の利害に関する事項であるから、その国の裁判所の決定すべき問
題であつて、他国の裁判所の決定すべき事項ではないからである。現に、アメリカ
合衆国の国籍法においても、合衆国の国民としての権利又は特権を主張する者が、
合衆国の国民でないという理由でその権利又は特権を否認されたときは、その者は
合衆国内に在ると又は外国に在るとを問わず「ディストリクト・オブ・コロンビァ」
の合衆国地方裁判所又はその者が永久的住所を主張する地方を管轄する合衆国の地
方裁判所に、その者が合衆国の国民なることを宣言する判決を求める訴訟を提起す
ることができると規定して、その趣旨を明らかにしているのである(前記国籍法五
〇三条)。
 以上のように職権により調査したところによれば、原審が被上告人等の本訴請求
を認容すべきものと判断したのは、法律の解釋を誤つた失当があるのであるから、
上告理由について判断するまでもなく民訴第四〇八条により原判決を破毀して本件
の訴を却下すべきものと認め、訴訟費用の負担につき民訴第九六条、第八九条に従
い、主文の通り判決する。
 以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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