弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 被告が原告に対して平成九年九月二日付けでした別紙文書目録一記載の公文書
の部分公開決定処分のうち、同目録二記載の1(一)ないし(三)、2(一)の公
開をしないとした部分を取り消す。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを二分し、それぞれを各自の負担とする。
       事実及び理由
第一 請求
 被告が原告に対して平成九年九月二日付けでした別紙文書目録一記載の公文書の
部分公開決定処分(以下「本件処分」という。)のうち、同目録二記載の1(一)
ないし(三)、2(一)ないし(三)の公開をしないとした部分を取り消す。
第二 事案の概要
 本件は、原告が、被告に対し、平成九年岐阜県条例第二二号による改正前の岐阜
県情報公開条例(平成六年岐阜県条例第二二号、以下「本件条例」という。)に基
づき、平成九年七月一一日に岐阜県重要無形文化財として指定された美濃伝日本刀
鍛錬技法について、その指定に関する文書の公開を請求したところ、被告が原告に
対して本件処分をしたので、原告が、被告に対し、本件処分の一部の取消しを求め
た、という事案である。
一 争いのない事実等
1 当事者
 原告は、岐阜県内に住所を有する者であり、本件条例五条一号による公文書の公
開を請求することができるものである。
 被告は、本件条例二条一項の実施機関である。
2 本件条例
 本件条例のうち本件に関する部分は、次のとおりである。
第六条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書
については、当該公文書に係る公文書の公開をしないことができる。
一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であっ
て、特定の個人が識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、何人でも閲
覧することができるとされている情報
ロ 公表を目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ハ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取
得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
七 県又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、県の機関内部若しくは機
関相互間又は県と国等との間における審議、協議、調査、試験研究等に関し、実施
機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事
業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるも

3 本件請求
 原告は、被告に対し、平成九年八月六日付けで、同年七月一一日に岐阜県重要無
形文化財として指定された美濃伝日本刀鍛錬技法について、その指定に関する文書
の公開を請求した。
4 本件処分の存在
 被告は、平成九年九月二日付けで、本件請求に係る公文書の件名又は内容を別紙
文書目録一記載の公文書と特定した上、右文書(以下「本件公文書」という。)の
一部を公開しない旨決定し、原告に対し、その旨通知した。
5 審査請求
 原告は、本件処分を不服として、岐阜県教育委員会に対し、平成九年一〇月一三
日付で、本件処分の取消しを求める審査請求をした。
6 本件処分の一部取消決定
 岐阜県教育委員会は、右審査請求について、岐阜県公文書公開審査会の答申を受
けて、平成一一年二月一〇日、本件処分の一部を取り消す旨の裁決をした。
 そこで、被告は、原告に対し、同日付けで、別紙文書目録一記載の公文書のう
ち、右取消しに係る部分の公開をするとともに、同目録二記載の1(一)ないし
(三)の部分は本件条例六条七号に、2(一)ないし(三)の部分は同条一号にそ
れぞれ該当するとの理由で、これらを非公開とする旨決定し、原告に対し、その旨
通知した。
二 争点
1 原告の請求は、法律上の争訟に当たるか。
2 本件公文書の公開をしないとした部分は、本件条例六条一号又は七号に該当す
る情報に当たるか。
三 争点に関する被告の主張
1 争点1について
 原告の請求は、要するに、文化財の指定の内容が学問的に間違っているから、右
指定に関する公文書の一部を公開しないことは違法であるというものであり、紛争
の実体ないし核心は、文化財の指定の内容の学問的真偽である。
 したがって、原告の請求は、文化財の指定の内容の学問的真偽に関する判断が不
可欠の前提である以上、法律上の争訟に当たらないことは明らかであり、不適法で
ある。
2 争点2について
 本件公文書の公開をしないとした部分は、以下のとおり、本件条例六条一号又は
七号に該当する情報に当たるというべきである。
(一) 美濃伝日本刀鍛錬技法に関する岐阜県重要無形文化財の指定には、何ら違
法行為は存在しない。
(二) 臨時委員及び調査委員の氏名、調査書中の「調査事項」、「調査結果」及
び「指定の条件」並びに審議会議事録中の「審議経過」を公表すると、調査委員
及び審議会委員が、発言の内容について個人的な嫌がらせを受けたり、無用な紛争
に巻き込まれたりするおそれがあり、ひいては事後のトラブルを恐れ、自由かつ率
直な意見交換や学術的見地からの批判的検討を躊躇するおそれが著しく存在する。
そうすると、各委員は、率直な発言を差し控えざるを得なくなり、文化的・学術的
に適切な文化財の指定が阻害されることは明らかである。
 しかも、公開をしないとした右部分は、本件条例六条一号ただし書ハに当たらな
いことは明らかである。
(三) 美濃伝日本刀鍛錬技法保持者会会員の住所及び履歴は、本件条例六条一号
の個人に関する情報であり、特定の個人が識別され得るものである。
四 争点に関する原告の主張
1 争点1について
 原告は、本件訴訟において、公文書の非公開決定処分の取消しを求めているとい
うにすぎず、学問上の論争に決着をつけようと考えているのではない。
 したがって、原告の請求は、法律上の争訟に当たり、適法である。
2 争点2について
 本件公文書の公開をしないとした部分は、以下のとおり、本件条例六条一号又は
七号に該当する情報に当たらないというべきである。
(一) 美濃伝日本刀鍛錬技法に関する岐阜県重要無形文化財の指定には様々な違
法行為が存在しており、本件条例六条七号が適用されると、かえって将来の同種の
事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるという状況になりかねない。
(二) 県民が違法な文化財の指定をなした関係者に真相を求めることは、本件条
例一条の開かれた県政の実現につながるといえるから、文化財の指定に関する情報
で、公開することが公益上必要と認められる個人情報は、本件条例六条一号ただし
書ハに当たる。
(三) 臨時委員の氏名は既に公表されている。
(四) 審議会に出席した教育委員会事務局職員のうち、教育長の職名は既に公表
されている。
(五) 美濃伝日本刀鍛錬技法保持者会会員の住所は既に公表されている。
(六) 岐阜県文化財認定者の履歴は既に公表されていることからすると、美濃伝
日本刀鍛錬技法保持者会会員の履歴は、本件条例六条一号ただし書ロに当たる。
(七) 美濃伝日本刀鍛錬技法保持者会会員の一人の履歴には真実が記載されてお
らず、右履歴は、本件条例六条一号の個人に関する情報に当たらない。
第三 当裁判所の判断
一 争点1(法律上の争訟の該当性の有無)について
 被告は、原告の請求は、文化財の指
定の内容の学問的真偽に関する判断が不可欠の前提である以上、法律上の争訟に当
たらないことは明らかであると主張する。
 しかし、たとえ本件訴訟が文化財の指定の内容の学問的真偽を追求する一環とし
て提起されたものであるとしても、本件訴訟は、その主張から明らかなように、公
文書の非公開決定処分の取消しを求めているものであるから、法律上の争訟に当た
らないとすることはできない。
二 争点2(本件条例六条一号又は七号の該当性の有無)について
1 原告は、美濃伝日本刀鍛錬技法に関する岐阜県重要無形文化財の指定には様々
な違法行為が存在しているなどとるる主張するが、仮にそのような事実があるとし
ても、それにより直ちに本件処分の違法性が導かれるものとはいえないから、原告
の右主張は採用することができない。
 したがって、以下においては、本件公文書中の公開をしないとした部分が、本件
条例六条一号又は七号に該当する情報に当たるか否かについて、公開をしないとし
た部分ごとに検討を加えることとする。
2 別紙文書目録二記載の1(一)ないし(三)の公開をしないとした部分につい

(一) 調査書中の「調査事項」、「調査結果」及び「指定の条件」について
 証拠(甲二)及び弁論の全趣旨によると、調査書とは、調査官作成の岐阜県指定
申請文化財調査書であるが、右文書には、種別、名称、所在地、保持団体の名称及
び代表者の氏名、市町村指定年月日、保存、実状、調査事項、調査結果並びに指定
の条件等の記載があり、そのうち調査事項、調査結果及び指定の条件等の部分が非
公開と決定されたことが認められる。
 一般に、調査官は、県の文化財の指定を申請するに際し、当該文化財に関する調
査を行い、その結果を調査書にまとめ、これを審議会に資料として提出し、審議会
では、これをもとに文化財の指定に関する審議がなされるのであるから、調査書
は、本件条例六条七号所定の県の事務事業に係る意思形成過程に関する情報が記録
されている公文書ということができる。
 そして、右文書の非公開部分を公開することにより、同号に規定する支障が生ず
るおそれがあるか否かについて検討するに、右文書の非公開部分に記録されている
情報の実質的な内容は、文化財の調査に関する専門家である調査官が、自己の知識
と経験をもとに調査事項を定め、右事項に基づいて調査を実施し、その結果を踏ま
えて指定の条件を考察したものであり、調査官の文化財の指定に関する学術的な報
告書であると推認されるのであって、その情報自体において、文化財の指定に伴う
調査を遂行するのに著しい支障が生じるものとは考え難い。
 被告は、右文書の非公開部分を公開した場合には、調査委員が、個人的な嫌がら
せを受けるなどのおそれがあり、ひいては学術的見地からの批判的検討を躊躇する
おそれが著しく存在する旨主張するが、調査書自体は、調査官の純粋な学術的見地
からの報告書であり、個人的な意見ないし感想にすぎない部分を含むものでないと
考えられるから、右主張に係るおそれがあるとは、いまだいうことができない。
 したがって、調査書中の「調査事項」、「調査結果」及び「指定の条件」は、本
件条例六条七号に該当する情報に当たらない。
(二) 審議会議事録中の「審議経過」について
 証拠(甲二)及び弁論の全趣旨によると、審議会議事録とは、平成九年五月三〇
日開催の平成九年度第一回岐阜県文化財保護審議会議事録であるが、同議事録の審
議経過の部分が非公開と決定されたことが認められる。
 一般に、文化財保護審議会は、県の文化財の指定の申請に係る物件について、調
査委員から調査結果の報告を受けた上、文化財の指定に関する審議を行い、審議会
会長から被告に対して答申がなされるのであるから、審議会議事録は、本件条例六
条七号所定の県の事務事業に係る意思形成過程に関する情報が記録されている公文
書ということができる。
 そして、右文書の非公開部分を公開することにより、同号に規定する支障が生ず
るおそれがあるか否かについて検討するに、被告は、調査書の場合と同様に、右文
書の非公開部分を公開した場合には、審議会委員が、発言の内容について個人的な
嫌がらせを受けるなどのおそれがあり、ひいては自由かつ率直な意見交換を躊躇す
るおそれが著しく存在する旨主張する。しかし、審議会の審議の実質化を図るた
め、審議会の非公開が要請されることがあるとしても、審議会の審議を民意に根ざ
したものとするため、審議の経過が記載された議事録を事後的に開示することは重
要であり、審議会の非公開と議事録の開示は、事柄の性質上必ずしも両立し得ない
わけではない。また、審議経過の部分をすべて公開することにより、審議会委員が
発言の内容について個人的な嫌がらせを受けるなどのおそれがあり得る場合には、
発言者を特定しないことで右のおそれを回避することも考
えられるところであり、少なくとも、本件において、審議経過を一括して非公開と
しなければ、文化財の指定に係る意思形成に著しい支障が具体的に発生することが
客観的に明らかであるとまではいえない。
 したがって、審議会議事録中の「審議経過」は、本件条例六条七号に該当する情
報に当たらない。
(三) 臨時委員及び調査委員の氏名について
 証拠(甲二)及び弁論の全趣旨によると、臨時委員及び調査委員の氏名は、前記
調査書、審議会議事録及びその他の関連資料に記載があり、右部分が非公開と決定
されたことが認められるが、これらの文書が本件条例六条七号所定の県の事務事業
に係る意思形成過程に関する情報が記録されている公文書であることは明らかであ
る。
 そして、臨時委員及び調査委員の氏名を公開することにより、同号に規定する支
障が生ずるおそれがあるか否かについても、既に検討したとおり、その情報自体に
おいて、文化財の指定に伴う調査又は審議を遂行するのに著しい支障が生じるもの
とは考え難く、また、調査委員らが率直な発言を差し控えるなどして、文化的・学
術的に適切な文化財の指定が阻害されるおそれがあるとも、いまだいうことはでき
ない。
 したがって、臨時委員及び調査委員の氏名も、本件条例六条七号に該当する情報
に当たらない。
3 別紙文書目録二記載の2(一)ないし(三)の公開をしないとした部分につい

(一) 審議会に出席した教育委員会事務局職員及び起案者の職名と氏名について
 証拠(甲二)及び弁論の全趣旨によると、前記議事録の一頁には出席者の記載が
あり、そのうち岐阜県教育委員会事務局職員の職名と氏名の部分が非公開と決定さ
れたこと、「岐阜県重要文化財の指定、岐阜県重要無形文化財の指定及びその認
定、岐阜県重要無形民俗文化財の指定について」と題する起案文書の一頁には起案
者の記載があり、そのうち職名と氏名の部分が非公開と決定されたことが認められ
る。
 右の非公開部分は、個人の職名と氏名であるから、それ自体が個人に関する情報
であって、特定の個人が識別され得るものに当たることは明らかであり、被告は、
右の部分を公開しないことができるものである。
 もっとも、公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職名及び氏名
に関する情報は、行政事務に関する情報としてはその職務行為に関する情報と不可
分の要素であり、行政機関の諸活動を説明する責務が全うされ
るようにするため、これを明らかにする意義は大きいものと考えられる。また、現
に、本件条例も、平成九年岐阜県条例第二二号による改正の結果、公務員の職務の
遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職名及び氏名に関する情報は、公開するこ
とにより、当該公務員の権利利益が著しく侵害されるおそれがあるものを除き、公
開しなければならないと規定するに至ったことなどに照らすと、教育委員会事務局
職員の職名及び氏名については、文化財の指定に関する職務行為を説明する責務が
全うされるようにするため、これを公開すべきものであったと解するのが相当であ
る。しかしながら、起案者の職名及び氏名については、右起案文書は岐阜県教育委
員会の純粋な内部情報であり、また、起案者は、単に右文書を起案したというにす
ぎず、文化財の指定に関する職務活動を説明する責務を負うものでないことは明ら
かであるから、これを公開すべきであったものと解するのは相当でない。
 なお、教育委員会事務局職員の職名及び氏名を公開することにより、当該公務員
の権利利益が著しく侵害されるおそれがあるか否かについても検討すると、被告が
主張するように、原告が文化財保護審議会委員に対して費用返還請求訴訟を提起し
たことがあったというだけでは、本件においても右のおそれがあるとはいえず、ま
た、本件全証拠によっても、教育委員会事務局職員の権利利益が著しく侵害される
おそれが具体的に発生することが客観的に明らかであるとまではいえない。
(二) 美濃伝(関伝)日本刀鍛錬技法保存会(保持者会)会員の住所及び履歴に
ついて
 証拠(甲二)及び弁論の全趣旨によると、岐阜県重要無形文化財指定申請書の添
付書類として、美濃伝(関伝)日本刀鍛錬技法保存会会員名簿と会員履歴書があ
り、前記起案文書の添付資料にも、右会員の住所と履歴に関する記載があると推認
され、これらの部分が非公開と決定されたことが認められる。
 右の非公開部分は、既に公開された他の情報をも総合することにより、容易に特
定の個人である美濃伝(関伝)日本刀鍛錬技法保存会(保持者会)会員に関する情
報が判明するものであるから、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され
得るものとして、本件条例六条一号に該当する情報に当たることは明らかである。
 そして、右の非公開部分のうち、住所は、私的な戸籍に関する情報であり、履歴
は、私的な経歴に関する情報であ
り、しかも、いずれも私人である右会員に関する情報であって、その資格とは直接
関係のないものであり、見ず知らずの他人に通常知られたくないものといえるので
あるから、本件条例六条一号ただし書のいずれにも当たらないというべきである。
原告は、関市広報誌(甲一七)に右会員の住所は既に公表されているとか、岐阜県
指定文化財調査報告書(甲一八)に岐阜県文化財認定者の履歴は既に公表されてい
るなどと主張するが、前者については、関市広報誌に記載された会員の住所はいま
だ住居地の特定に至らない程度の情報にすぎないものであり、また、後者について
は、岐阜県文化財認定者の公表に対する同意が推認されるものであるから、本件と
同列に論じることはできず、原告の右主張は採用できない。
三 結論
 以上のとおりであるから、本件処分のうち、別紙文書目録二記載の2(二)、
(三)の部分を非公開としたことは正当であるが、同記載の1(一)ないし
(三)、2(一)の部分を非公開としたことは違法である。
 よって、原告の請求は、主文掲記の限度で理由があるから、右の限度でこれを認
容し、その余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用
の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法六一条を適用して、主文のとおり判決す
る。
岐阜地方裁判所民事第一部
裁判長裁判官 菅英昇
裁判官 倉澤千巌
裁判官 中川博文
 文書目録
一 本件公文書
 平成九年七月一一日に岐阜県重要無形文化財として美濃伝日本刀鍛錬技法が指定
されたが、その指定に関する文書
1 岐阜県重要無形文化財指定申請書
2 「岐阜県重要文化財の指定、岐阜県重要無形文化財の指定及びその認定、岐阜
県重要無形民俗文化財の指定について」の起案文書
3 平成九年度第一回文化財保護審議会の資料及び議事録
二 公開をしない部分
1(一) 臨時委員及び調査委員の氏名
(二) 調査書中の「調査事項」、「調査結果」及び「指定の条件」
(三) 審議会議事録中の「審議経過」
2(一) 審議会に出席した教育委員会事務局職員の職名及び氏名
(二) 起案者の職名及び氏名
(三) 美濃伝(関伝)日本刀鍛錬技法保存会(保持者会)会員の住所及び履歴
文書目録
一 本件公文書
 平成九年七月一一日に岐阜県重要無形文化財として美濃伝日本刀鍛錬技法が指定
されたが、その指定に関する文書
1 岐阜県重要無形文化財指定申請書
2「岐阜県重要文化財の指定、岐阜県重要無形
文化財の指定及びその認定、岐阜県重要無形民俗文化財の指定について」の起案文

3 平成九年度第一回文化財保護審議会の資料及び議事録
二 公開をしない部分
1(一) 臨時委員及び調査委員の氏名
(二) 調査書中の「調査事項」、「調査結果」及び「指定の条件」
(三) 審議会議事録中の「審議経過」
2(一) 審議会に出席した教育委員会事務局職員の職名及び氏名
(二) 起案者の職名及び氏名
(三) 美濃伝(関伝)日本刀鍛錬技法保存会(保持者会)会員の住所及び履歴

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