弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は末尾に添付した弁護人高野源進、同松本重夫及び同菅野勘助の
各控訴趣意書のとおりである。
 菅野弁護人の控訴趣意第一点について。
 <要旨>原審第八回公判調書によれば、右公判期日の公判廷に出席した検察官副検
事Aが、被告人の検察官に対する供述調書の任意性を立証するため、その作
成者である自分自身の証人尋問を請求し、原審裁判官が、主任弁護人の意見を聴い
た上、これを採用し、同公判廷において、右A検察官を証人として尋問したこと
は、論旨の指摘するとおりであるが、公判立会の検察官が右のような事実の立証の
ため、自分自身を証人に申請することそれ自体は何ら違法でなく、なお本件におい
ては、右公判調書によつて明らかなように、右A検察官が証人として採用せられる
や、直ちに検察官副検事Bが右A検察官と交替して出席した公判廷において、右A
検察官の証人尋問が行われたものであつて、右訴訟手続には、所論のような法令の
違反はないから、論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 中村光三 判事 河本文夫 判事 鈴木重光)

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