弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

判決言渡平成20年10月27日
平成20年(行ケ)第10163号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成20年9月17日
判決
原告株式会社キーエンス
訴訟代理人弁護士岩坪哲
同田上洋平
被告オプテックス・エフエー株式会社
訴訟代理人弁護士本渡諒一
同黒田厚志
同郷原さや香
訴訟代理人弁理士杉本修司
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1特許庁が無効2006−80220号事件について平成20年4月15日に
した審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
第2事案の概要
1本件は,原告が特許権者である特許第3457107号(発明の名称「電子
機器ユニット,電子機器および結線構造,請求項の数5)について,被告か」
ら全請求項について特許無効審判請求がなされたところ,特許庁が平成19年
8月14日付けでこれを無効とする審決(第1次審決)をした。
しかるに,原告から訴え提起を受けた知的財産高等裁判所が特許法181条
2項に基づき上記審決を取り消す旨の決定をしたため,特許庁が再び審理する
ところとなったが,その中で原告は訂正請求をしたものの,特許庁は,平成2
0年4月15日付けで,上記訂正を認めるとした上でこれを無効とする審決(
第2次審決)をしたことから,これに不服の原告が第2次審決の取消しを求め
た事案である。
2争点は,上記訂正後の本件特許発明(訂正発明1ないし4)が特開平1−1
84668号公報(発明の名称「識別装置,出願人立石電機株式会社,公開」
日平成元年7月24日,甲7)との関係で進歩性を有するか(特許法29条
2項,である。)
第3当事者の主張
1請求原因
()特許庁等における手続の経緯1
ア原告は,平成7年9月29日,名称を「電子機器ユニット,電子機器お
よび結線構造」とする発明につき特許出願(特願平7−276818号,
請求項の数5)をし,平成15年8月1日,特許第3457107号とし
て設定登録を受け(請求項1∼5。以下「本件特許」という。甲12〔特
許公報)ていたが,被告から,平成18年10月26日付けで本件特許〕
の請求項1∼5に係る発明について特許無効審判請求がなされた。
イ上記請求は無効2006−80220号事件として特許庁に係属したと
ころ,その中で原告は,平成18年12月18日付け(甲24の1)及び
平成19年5月1日付け(甲34の1)でそれぞれ訂正請求(いずれも発
明の名称を「電子機器ユニットおよび電子機器」と変更するとともに,請
求項1・2を変更するほか,請求項3を削除し,請求項4・5を3・4に
繰り上げる等を内容とするもの)を行ったが,特許庁は,平成19年8月
14日「訂正を認める。特許第3457107号の請求項1ないし4に,
。」(。)係る発明についての特許を無効とする旨の審決第1次審決甲41
をした。
ウこれに対し原告は,知的財産高等裁判所にその取消しを求める訴訟(平
成19年(行ケ)第10325号)を提起したが,その後原告が上記特許
に関し訂正審判請求(審判2007−390119号)をしたことから,
同裁判所は,平成19年12月6日,特許法181条2項に基づき上記審
決を取り消す旨の決定をした。
エそこで特許庁において上記特許無効審判請求事件について再び審理され
ることとなり,その中で原告は平成19年12月21日付けで訂正請求(
発明の名称を「光ファイバ式検出器のアンプユニットおよび光ファイバ式
検出器」と変更するとともに,請求項1・2を変更するほか,請求項3を
削除し請求項4・5を3・4に繰り上げる等を内容とするもの以下本,。「
件訂正」という。甲13の1)をしたが,特許庁は,平成20年4月15
日「訂正を認める。特許第3457107号の請求項1ないし4に係る,
発明についての特許を無効とする」旨の審決(第2次審決。以下「本件。
審決」ということがある)をし,その謄本は平成20年4月25日原告。
に送達された。
()発明の内容2
本件訂正後の請求項1∼4記載の発明は,次のとおりである(下線が訂正
部分。以下「訂正発明1」∼「訂正発明4」という。。)
「請求項1】光ファイバからの光信号を光電変換して信号の処理を【
行う光ファイバ式検出器のアンプユニットであって,一枚の配線基板
の表面および裏面の対称位置で,各々の接触端子が配置される面と同
一面の電路に各々の実装用端子が半田付けされて取り付けられると共
に,後記箱状のケース本体内で後記一対の壁面の内壁から内方で後記
一対の接続用の開口に近接して臨むように設けられる一対の第1コネ
クタと,その下方でレールに取り付けられる箱状のケース本体であっ
て,該箱状のケース本体の上方には前記一対の第1コネクタが取り付
けられた前記配線基板が挿入される基板挿入用の開口を有し,該基板
挿入用の開口の面積が前記一対の第1コネクタが取り付けられた前記
配線基板の表面および裏面の各面の面積よりも小さくなるように形成
されると共に,前記一対の第1コネクタが取り付けられた前記配線基
板に略平行な一対の壁面を有し,該略平行な一対の壁面に沿って前記
基板挿入用の開口から下方に前記一対の第1コネクタが取り付けられ
た前記配線基板が挿入される箱状のケース本体と,該箱状のケース本
体の前記基板挿入用の開口を閉塞するカバーと,前記箱状のケース本
体における前記一対の壁面の前記基板挿入用の開口から下方に離れた
位置に形成され,前記一対の第1コネクタが取り付けられた前記配線
基板が前記基板挿入用の開口から前記箱状のケース本体に挿入された
とき前記一対の第1コネクタが前記一対の壁面の内壁から内方で近接
して臨む一対の接続用の開口と,該一対の接続用の開口の1つを貫通
して該1つの接続用の開口が形成された一方の前記壁面の内壁を越え
て前記箱状のケース本体の内側に挿入され,前記一対の壁面の内壁か
ら内方に位置する前記一対の第1コネクタのうちの前記1つの接続用
の開口に近接して臨む一方の第1コネクタに前記一対の壁面の内壁か
ら内方で接触端子によって接続されていると共に他の検出器のアンプ
ユニットに前記箱状のケース本体の外側で接触端子によって接続され
る第2コネクタとを備え,前記一対の第1コネクタの厚みに前記配線
基板の厚みを加えた厚みが前記箱状のケース本体の内側の幅よりも小
さく前記基板挿入用の開口から挿入可能な厚みであり,かつ,前記箱
状のケース本体の内側の幅が前記一対の第1コネクタのうちの一方に
前記第2コネクタを接続したときの前記一対の第1コネクタおよび前
記第2コネクタの厚みに前記配線基板の厚みを加えた厚みよりも小さ
いことを特徴とする光ファイバ式検出器のアンプユニット。
【請求項2】複数の,光ファイバからの光信号を光電変換して信号の
処理を行う光ファイバ式検出器のアンプユニットを連結した光ファイ
バ式検出器であって,各光ファイバ式検出器のアンプユニットは,配
線基板の表面および裏面の対称位置で,各々の接触端子が配置される
面と同一面の電路に各々の実装用端子が半田付けされて取り付けられ
ると共に,後記箱状のケース本体内で後記一対の壁面の内壁から内方
で後記一対の接続用の開口に近接して臨むように設けられる一対の第
1コネクタと,その下方でレールに取り付けられる箱状のケース本体
であって,該箱状のケース本体の上方には前記一対の第1コネクタが
取り付けられた前記配線基板が挿入される基板挿入用の開口を有し,
該基板挿入用の開口の面積が前記一対の第1コネクタが取り付けられ
た前記配線基板の表面および裏面の各面の面積よりも小さくなるよう
に形成されると共に,前記一対の第1コネクタが取り付けられた前記
配線基板に略平行な一対の壁面を有し,該略平行な一対の壁面に沿っ
て前記基板挿入用の開口から下方に前記一対の第1コネクタが取り付
けられた前記配線基板が挿入される箱状のケース本体と該箱状のケー,
ス本体の前記基板挿入用の開口を閉塞するカバーと,前記箱状のケー
ス本体における前記一対の壁面の前記基板挿入用の開口から下方に離
れた位置に形成され,前記一対の第1コネクタが取り付けられた前記
配線基板が前記基板挿入用の開口から前記箱状のケース本体に挿入さ
れたとき前記一対の第1コネクタが前記一対の壁面の内壁から内方で
近接して臨む一対の接続用の開口と,該一対の接続用の開口の1つを
貫通して該1つの接続用の開口が形成された一方の前記壁面の内壁を
越えて前記箱状のケース本体の内側に挿入され,前記一対の壁面の内
壁から内方に位置する前記一対の第1コネクタのうちの前記1つの接
続用の開口に近接して臨む一方の第1コネクタに前記一対の壁面の内
壁から内方で接触端子によって接続されていると共に隣接する他の検
出器のアンプユニットの第1コネクタのうちの1つに接触端子によっ
て接続された第2コネクタとを備え,前記一対の第1コネクタの厚み
に前記配線基板の厚みを加えた厚みが前記箱状のケース本体の内側の
,,幅より小さく前記基板挿入用の開口から挿入可能な厚みでありかつ
前記箱状のケース本体の内側の幅が前記一対の第1コネクタのうちの
一方に前記第2コネクタを接続したときの前記一対の第1コネクタお
よび前記第2コネクタの厚みに前記配線基板の厚みを加えた厚みより
も小さいことを特徴とする光ファイバ式検出器。
【請求項3】請求項2において,前記一対の第1コネクタに接続され
た第2コネクタは,一方の第1コネクタに対する結合力よりも他方の
第1コネクタに対する結合力の方が小さく設定されている光ファイバ
式検出器。
【請求項4】請求項1もしくは2において,前記第2コネクタは,前
記一対の第1コネクタの端子部に接触する一対の端子部を備えている
光ファイバ式検出器のアンプユニットまたは光ファイバ式検出器」。
()審決の内容3
ア審決の内容は別添審決写し記載のとおりである。その理由の要点は,本
件訂正を認めた上,訂正発明1∼4はいずれも下記引用例記載の発明(引
用発明1又は引用発明2)及び周知技術から当業者が容易に発明をするこ
とができた(特許法29条2項違反,等としたものである。)

引用例:特開平1−184668号公報(発明の名称「識別装置,出願」
人立石電機株式会社,公開日平成元年7月24日,甲7)
イなお審決は,上記引用例の中から次のとおり引用発明1を認定し,引用
発明1と上記訂正発明1との一致点及び相違点1∼5を以下のとおりとし
た。
・引用発明1の内容
「識別装置のヘッド制御モジュール12であって,表面および裏面−2
a−2b−2の対称位置で電気回路に接続された一対のコネクタ15,15
と,その下方でガイドレール30に取り付けられて電気回路を収納す
る箱状のケースと,前記箱状のケースの両側壁に形成され,一対のコ
ネクタ15,15が近接して臨む一対の接続用の開口と,一対a−2b−2
のコネクタ15,15のうちの一方のコネクタ15に接続a−2b−2a−2
されていると共に他のヘッド制御モジュール12に接続される中継−3
,。」コネクタ16とを備えた識別装置のヘッド制御モジュール12−2
・一致点
いずれも「検出器の電子機器ユニットであって,表面および裏面の
対称位置に配置されて内部回路に接続された一対の第1コネクタと,
その下方でレールに取り付けられて内部回路が収納される箱状の電子
機器ユニットのケースと,前記箱状の電子機器ユニットのケースの一
対の壁面に形成され前記第1コネクタが近接して臨む一対の接続用の
開口と,前記一対の第1コネクタのうちの一方の第1コネクタに接続
されていると共に他の検出器の電子機器ユニットに接続される第2コ
ネクタとを備えた,検出器の電子機器ユニット」である点。。
・相違点1
,,検出器の電子機器ユニットの種類に関して訂正発明1においては
光ファイバからの光信号を光電変換して信号の処理を行う「光ファイ
バ式検出器のアンプユニット」であるのに対し,引用発明1において
は「識別装置のヘッド制御モジュール」である点。,
・相違点2
一対の第1コネクタに関して,訂正発明1においては「一枚の配,
線基板の表面および裏面の対称位置で,各々の接触端子が配置される
面と同一面の電路に各々の実装用端子が半田付けされて取り付けられ
ると共に,後記箱形のケース本体内で後記一対の壁面の内壁から内方
で後記一対の接続用の開口に近接して臨むように設けられる」のに対
し,引用発明1においては,係る事項が不明である点。
・相違点3
,,箱状の電子機器ユニットのケースに関して訂正発明1においては
「箱状のケース本体の上方には前記一対の第1コネクタが取り付けら
れた前記配線基板が挿入される基板挿入用の開口を有し,該基板挿入
用の開口の面積が前記一対の第1コネクタが取り付けられた前記配線
基板の表面および裏面の各面の面積よりも小さくなるように形成され
ると共に,前記一対の第1コネクタが取り付けられた前記配線基板に
略平行な一対の壁面を有し,該略平行な一対の壁面に沿って前記基板
挿入用の開口から下方に前記一対の第1コネクタが取り付けられた前
記配線基板が挿入される箱状のケース本体」と「該箱状のケース本,
体の前記基板挿入用の開口を閉塞するカバー」とで構成され「前記,
箱状のケース本体における前記一対の壁面の前記基板挿入用の開口か
ら下方に離れた位置に形成され,前記一対の第1コネクタが取り付け
られた前記配線基板が前記基板挿入用の開口から前記箱状のケース本
体に挿入されたとき前記一対の第1コネクタが前記一対の壁面の内壁
から内方で近接して臨む一対の接続用の開口」を備えるのに対し,引
用発明1においては,その具体的構成が不明である点。
・相違点4
第2コネクタに関し,訂正発明1においては「該一対の接続用の,
開口の1つを貫通して該1つの接続用の開口が形成された一方の前記
壁面の内壁を越えて前記箱状のケース本体の内側に挿入され,前記一
対の壁面の内壁から内方に位置する前記一対の第1コネクタのうちの
前記1つの接続用の開口に近接して臨む一方の第1コネクタに前記一
対の壁面の内壁から内方で接触端子によって接続されていると共に他
の検出器のアンプユニットに前記箱状のケース本体の外側で接触端子
によって接続される」のに対し,引用発明1においては,係る事項が
不明である点。
・相違点5
箱状の電子機器ユニットのケースに収納される内部回路の厚みと箱
状の電子機器ユニットのケースの幅との関係に関して,訂正発明1に
おいては「前記一対の第1コネクタの厚みに前記配線基板の厚みを,
加えた厚みが前記箱状のケース本体の内側の幅よりも小さく前記基板
挿入用の開口から挿入可能な厚みであり,かつ,前記箱状のケース本
体の内側の幅が前記一対の第1コネクタのうちの一方に前記第2コネ
クタを接続したときの前記一対の第1コネクタおよび前記第2コネク
」,タの厚みに前記配線基板の厚みを加えた厚みよりも小さいのに対し
引用発明1においては,係る事項が不明である点。
ウまた審決は,前記引用例の中から次のとおり引用発明2を認定し,引用
発明2と訂正発明2の一致点を以下のとおりとした(相違点は上記イと同
じ。)
・引用発明2の内容
「複数の識別装置のヘッド制御モジュール12,12を連結した−2−3
識別装置であって,表面および裏面の対称位置で電気回路に接続され
た一対のコネクタ15,15と,その下方でガイドレール30a−2b−2
に取り付けられて電気回路を収納する箱状のケースと,前記箱状の
ケースの両側壁に形成され,一対のコネクタ15,15が近接a−2b−2
して臨む一対の接続用の開口と,一対のコネクタ15,15のa−2b−2
うちの一方のコネクタ15に接続されていると共に他のヘッド制a−2
御モジュール12に接続される中継コネクタ16とを備えた,識別−3
装置」。
・一致点
いずれも「複数の検出器の電子機器ユニットを連結した検出器で
あって,各電子機器ユニットは,表面および裏面の対称位置に配置さ
れて内部回路に接続された一対の第1コネクタと,その下方でレール
に取り付けられて内部回路が収納される箱状の電子機器ユニットの
ケースと,前記箱状の電子機器ユニットのケースの一対の壁面に形成
され前記第1コネクタが近接して臨む一対の接続用の開口と,前記一
対の第1コネクタのうちの一方に接続されていると共に他の電子機器
,。」。ユニットに接続される第2コネクタとを備えた検出器である点
エまた審決は,引用発明2と訂正発明3との一致点及び相違点6を以下の
とおりとした(相違点は上記イと同じ。)
・一致点
いずれも「複数の検出器の電子機器ユニットを連結した検出器であ
って,各電子機器ユニットは,表面および裏面の対称位置に配置され
て内部回路に接続された一対の第1コネクタと,その下方でレールに
取り付けられて内部回路が収納される箱状の電子機器ユニットのケー
スと,前記箱状の電子機器ユニットのケースの一対の壁面に形成され
前記第1コネクタが近接して臨む一対の接続用の開口と,前記一対の
第1コネクタのうちの一方に接続されていると共に他の電子機器ユニ
ットに接続される第2コネクタとを備えた,検出器」である点。。
・相違点6
訂正発明3は「一対の第1コネクタに接続された第2コネクタは,,
一方の第1コネクタに対する結合力よりも他方の第1コネクタに対する
結合力の方が小さく設定されている」のに対し,引用発明2では,中継
(),(コネクタ16第2コネクタの結合力が一方のコネクタ15a−2
)(一方の第1コネクタに対する結合力よりも他方のコネクタ15b−2
他方の第1コネクタ)に対する結合力の方が小さく設定されているかど
うか不明である点。
()審決の取消事由4
しかしながら,審決には以下に述べるような誤りがあるから,審決は違法
として取り消されるべきである。
ア取消事由1(一致点認定の誤り1)
(ア)審決は,訂正発明1の「光ファイバ式検出器のアンプユニット」
と,引用例(甲7)に記載された「多チャンネル用識別装置」の「ヘ
ッド制御モジュール」が「検出器の電子機器ユニット」である点で一,
致すると認定したが,誤りである。
訂正発明1の光ファイバ式検出器のアンプユニットと引用例に記載さ
れた「識別装置のヘッドの制御モジュール」とは機能も使途も異なる別
個の電子機器であって,引用例に「検出器のアンプユニット」は開示も
示唆もされていないから,この点を一致点と認定したのは誤りである。
(イ)訂正発明1は,工場の生産ライン等の制御盤等内で密に連接して用
いられる多数の検出器のアンプユニットについて,ケースの薄型化,構
造の簡素化延いては強度・気密性の向上という目的を達するためにされ
たものである(本件訂正後の明細書〔甲13の2〕段落【0002,】
同【0008,同【0028【図6】参照。】】,)
すなわち訂正発明1においては,従来技術における技術的課題を,基
板挿入用開口(ケースの割れ面)をケース本体の上方に設けて該基板挿
入用の開口の面積が基板の表裏面の各面の面積よりも小さくなるように
形成し,可及的に小さくなるようにしつつ,一方,当該基板挿入用開口
から一対のコネクタが表裏の対称位置に半田付けされた配線基板を挿入
可能にするとともに,各検出器のアンプユニット同士の電気的接続に確
実を期すべく,従来技術におけるコネクタをケース本体の側壁の「基板
挿入用の開口から下方に離れた位置に形成」された接続用開口に「一,
対の壁面の内壁から内方で近接して臨むように設けられる一対の第1コ
ネクタ」と,該接続用の開口を貫通して「前記壁面の内壁を越えて前記
箱状のケース本体の内側に挿入され「一対の壁面の内壁から内方で接」,
触端子によって」上記の一対の第1コネクタに接続される「第2コネク
タ」に分割して設けるという解決手段を採用した。これにより訂正発明
,「,1は一対の第1コネクタ付の配線基板を本体ケースに挿入した後に
第2コネクタを第1コネクタに接続することができるから,第1および
第2コネクタを含めた配線基板4の厚みよりもケースを薄くすることが
できる。しかも,第2コネクタをケース本体の接続用の開口から挿入し
て第1コネクタに接続することができるので,従来と異なり,切欠部を
設ける必要がないからケース本体の構造が簡素になるそのためケー,。,
スの強度や気密性が向上する」との作用効果を奏する(訂正明細書段落
【0028。】)
,(そして本件出願当時の電子機器に関する技術水準を記載した甲21
「制御機器・制御システムの現状と将来動向)の117頁に,検出用」
スイッチ(検出器のアンプユニット)の技術動向の第一項目として「①
軽薄短小検出スイッチの取付場所は機械や設備が小型化,高密度化さ
れるなかでますます小さくなっています。また,小型化の可能性があれ
ばさらに応用の範囲も拡大できる状況にあります」と記され,また,第
三項目に「③高信頼性…検出用スイッチは他の機器に比較して高い信
頼性が求められる機器であるといえます。その理由は検出用スイッチが
,,,,,,,使用される環境が温度の変化や水油ごみほこりそして振動
衝撃さらには電気的なノイズなど種々の環境ストレスの高い場所であ
り,多くの故障要因に対して対応しなければならないからです」と記載
されている。
このように,検出器のアンプユニットにおいて薄型化(小型化,高密
度化)が基本的要請とされ,且つ,気密性をできるだけ確保すること,
すなわち空冷用の通気孔などは設けないことは本件特許出願当時の技術
常識であった。
(ウ)一方,引用例(甲7)に記載された識別装置のヘッド制御モジュー
ルには検出器のアンプユニットのような寸法上の制約はない。
そもそも引用例に記載された識別装置はID()コントIdentification
ローラの技術分野に属するものであって,検出器のアンプユニットとは
技術分野が相違する。そのコントローラ本体には上位通信I/F回路と
()。主制御部CPUと下位通信I/F部を備える重厚長大な装置である
識別装置におけるハード構成の複雑さは光ファイバ式検出器のアンプユ
ニットの比ではない。内部には多数の素子や配線がとぐろを巻くかのよ
うに隙間なく詰め込まれている(甲18「OMRONTECHNIC
S90IDシステム特集」1989年〔平成元年。〕)
そして,引用例のヘッド制御モジュールは,上位コンピュータや主制
御コントローラと共に,監視室等,生産ラインから隔離された室温環境
下で用いられるものであり,また,工場や生産ラインのような粉塵や油
(,)。の飛沫がある場所には設置されないユーザーズマニュアル甲17
そうすると,使途や設置環境,特に,工場の生産ライン等に近接して
密に用いることが予定されていない識別装置のアンプユニットには訂正
「()」発明1のようなケースを大型化できない基本的制約薄型化の要請
,「」。も薄型のままで強度と気密性を向上するという課題も存在しない
(エ)そうすると引用例(甲7)の「識別装置」は「検出器のアンプユ,
ニット」と別異の電子機器であることは明らかである。
審決は「引用発明1の『識別装置』は,工具やパレット等の物品を,
識別するものであって…,物品の識別は,物品の種類を示すデータ信号
を検出することによって行われることは明らかであることから,一種の
検出器である」としたが(19頁23行∼26行「検出器」の普通の),
用語としての意味とも矛盾し,電子機器業界の当業者の常識とも反する
誤った認定である。
「検出器」の普通の用語としての意味は「物体,放射線,化学物質,
などの存在を検出するのに用いる装置あるいはシステム(科学技術用」
語大辞典,甲19)である。そして「検出」の普通の用語としての意,
味は「検査して見出すこと」である(広辞苑,甲20。つまり「検出),
器」とは「物体等の存在を検査して見出す装置あるいはシステム」を意
味する学術用語である。
そうすると訂正発明1の「検出器」とは被検出物の存在(通常は工場
や検査ライン上における到来。訂正明細書段落【0002)を検査し】
て見出すために用いられる装置を意味することは用語自体から自明であ
る。訂正発明1は,そのアンプ部という意味で「検出器のアンプユニッ
ト」という語を用いている。
これに対し,引用例(甲7)の「識別装置」とは,上位コンピュータ
の指示によりR/W(注:リード/ライト)ヘッドをアクセスして,非
接触でDC(注:データキャリア)のメモリ内容を読み書きする装置で
ある(1頁右欄20行∼2頁左上欄3行参照)である。つまり,識別装
置とは物品の到来を能動的に「検査して見つけ出す」ものではなく,物
,()品が到来したときに別個に設けられた検出器によってその到来存在
を検出せしめ,当該検出信号をトリガーに「上位コンピュータからの指
令」を受けて,被識別物(被検出物」ではない)に付されたデータ記「
憶ユニットのメモリとの間でデータの非接触通信を行う「通信装置」で
ある。
さらに「識別装置(IDコントローラ」と「検出器のアンプユニッ,)
」。トが電子機器として別の分類に属することは当業者の技術常識である
電子機器の当業者団体(社団法人日本電気制御機器工業会)が本件出
願前の1995年〔平成7年〕3月に公表した文献である甲21(制御
機器・制御システムの現状と将来動向)の92頁には「第4章制御,
技術動向目次」において「4.検出用スイッチ」と「5.システム機,
器」中の「5.4IDシステム」とは,別個の制御装置に分類されて
。,「」,いるこのことは検出用スイッチ即ち検出器のアンプユニットと
IDシステム即ち「識別装置」とが,当業者にとって別異の電子機器と
して理解されていることの証左である。
引用例(甲7)に開示された「識別装置」は,データキャリアのメモ
リとリード/ライトヘッドとの非接触通信によりデータを交信する通信
装置であって物体等の到来存在を検査して見出す装置即ち検,「()」「
出器」ではない。従って,引用例に訂正発明1の「検出器のアンプユニ
ット」が記載されているとはいえない。
「」データキャリアとリード/ライトヘッドとの間でデータ信号を通信
,「,,()する装置を物体放射線化学物質などの存在を検出する見出す
のに用いる装置(甲19,20)と同義に解することは常識に反する」
うえ「検出スイッチ(検出器のアンプユニット)と「識別装置(ID,」
システム」とを異なる電子機器として分類する当業者の技術常識(甲)
21)にも反するものである。
(オ)以上のとおりであり,引用例に開示された「多チャンネル用の識別
装置(識別装置のヘッド制御モジュール)を訂正発明1の「検出器」」
の「電子機器ユニット」に該当するものとし,引用発明1と訂正発明1
の一致点であるとした審決の認定は誤りであり,これが審決の結論に影
響を及ぼすことは明らかである。
イ取消事由2(一致点認定の誤り2)
(ア)審決は引用例に「…表面および裏面の対称位置で電気回路に接続さ
れた一対のコネクタ15,15」と「一対のコネクタ15,a−2b−2a−2
15のうちの一方のコネクタ15に接続されている…中継コネクb−2a−2
タ16」とを備えた識別装置のヘッド制御モジュール12」とが開示−2
されているとし(審決19頁2行∼3行,6行∼9行「引用発明1の),
『一対のコネクタ15,15』は,その機能及び構造からみて,a−2b−2
本件訂正発明1の『一対の第1コネクタ』に相当し,以下同様に,引用
発明1の『一方のコネクタ15』は本件訂正発明1の『一方の第1a−2
コネクタ』に,……『中継コネクタ16』は本件訂正発明1の『第2コ
』,」()。ネクタにそれぞれ相当するとした審決19頁29行∼35行
しかし,引用例(甲7)に開示された15,15,及び,中継a−2b−2
コネクタ16は,訂正発明1の「一対の第1コネクタ」のような「後記
箱状のケース本体内で後記一対の壁面から内方で後記一対の接続用の開
口に近接して臨むように設けられる第1コネクタ」ではなく「第2コ,
ネクタ」は「接続用の開口を貫通して壁面の内壁を越えてケース本体,
の内側に挿入され,…壁面の内壁から内方に位置する第1コネクタ…に
壁面の内壁から内方で接続されている」との特徴を備えないから,審決
が「表面及び裏面の対称位置に配置されて内部回路に接続された一対の
第1コネクタ」と「前記一対の第1コネクタのうちの一方に接続」され
た「第2コネクタ」を有する点で一致するとした認定は誤りであり,こ
の誤りが,審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
(イ)上記を詳述すると,訂正発明1の「一対の第1コネクタ」は「一対
の壁面の内壁から内方で「一対の接続用の開口」に近接して臨むこと」,
を特定事項とするコネクタである。また,第2コネクタは「一対の接,
続用の開口の1つを貫通して該1つの接続用の開口が形成された一方の
前記壁面の内壁を越えて前記箱状のケース本体の内側に挿入され「前」,
記一対の第1コネクタのうちの前記1つの接続用の開口に近接して臨む
一方の第1コネクタに前記一対の壁面の内壁から内方で接触端子によっ
て接続されている」ことを特定事項とするコネクタである(訂正発明1
の特許請求の範囲の記載。)
このような構成が訂正発明1において採用されているのは,従来の検
出器のアンプユニットの形態では訂正発明1の目的である「コネクタを
含む配線基板の厚みよりもケースを薄くし得ると共に,ケースの強度お
よび気密性が得られる電子機器ユニット」を実現することができないか
らである(訂正明細書段落【0008】参照。)
一方,引用例(甲7)に記載された「コネクタ15,15」及aー2bー2
び「中継コネクタ16」は,明らかに,訂正発明1の「第1コネクタ」
及び「第2コネクタ」の構成を備えない。すなわち,引用例(甲7)に
は「…各ヘッド制御モジュール…の両側壁に,ソケット型のコネクタ,
15,15,…,15,15及び15,15,…,a−1aー2a−7a−8b−1bー2
15,15が設けられている」と記載され(3頁右上欄5行∼9b−7b−8
行,第2図に,コネクタ15がヘッド制御モジュール12の外側)b−1−1
面と面一に貼着されている構成が明示されているからである。コネクタ
15は,モジュールの「壁面の内壁から内方」において「接続用のb−1
開口に近接して臨む」ものではない。
従って,コネクタ15と隣接するヘッド制御モジュールのコネクb−1
タ15とを接続する「中継コネクタ16」がモジュールの「壁面のa−2
内壁を越えて」内壁から内方においてコネクタ15と接続されないb−1
ことも明らかである。コネクタ15,コネクタ15はそれぞれヘb−1a−2
ッド制御モジュール12,12の外壁面と面一に設けられているか−1−2
らこそ,引用例(甲7)の第1図のとおり,各モジュール間に介挿され
る中継コネクタ16は外壁面からはみ出し,モジュールを接続したとき
各モジュール間に中継コネクタの厚み相当分の隙間が生じているのであ
る。
このように,引用例(甲7)には「一対の壁面の内壁から内方で…,
一対の接続用の開口に近接して臨む一対の第1コネクタ」は開示されて
,「,おらず壁面の内壁を越えて前記箱状のケース本体の内側に挿入され
前記一対の壁面の内壁から内方に位置する前記一対の第1コネクタのう
ちの前記1つの接続用の開口に近接して臨む一方の第1コネクタに前記
一対の壁面の内壁から内方で接触端子によって接続されている」第2コ
ネクタも開示されていない。
引用例においてヘッド制御モジュールの外側壁面上でコネクタ15b
−1と中継コネクタ16とを接続させる構成が採用されているのには技
術的理由が存在する。引用例に開示された識別装置(IDシステム)の
コントローラには多数の通気孔が設けられているところ,通気孔は,電
子機器における空冷用の常套手段であることが当業者にとって自明であ
る。プログラマブルコントローラに関する甲2(特開平2−28569
8号公報)の2頁右下欄1行∼5行における「ケース10は…空冷用の
通気孔11を上下の面に有している」との記載は端的にこのことを表し
ている。即ち,識別装置のコントローラは「上位コンピュータと送受信
データ信号及び送受信制御信号を授受する上位I/F回路41,CPU
42,メモリ43,電源回路33及びヘッド制御モジュール電源45等
から構成され(甲7,3頁左下欄19行∼右下欄2行,多量の送受信」)
データの処理によって発熱するため,電解コンデンサ等の素子の寿命劣
化やCPUの誤作動を防止するために空冷用の通気孔を設けることが必
須である。甲17の5−1頁における「■盤内の取付位置「・周囲温」
度が55℃以上になるときは,強制ファンまたはクーラーを設置してく
ださい」との記載は,識別装置が熱を発するため一定温度以上で使用で
きないことの証左である。
審決は「周知の構造と寸法を備えたケース」即ち甲8∼10等に開,
示された光電スイッチのケースを引用発明1におけるケースとして採用
した際には「…一対のコネクタ15,15(一対の第1コネク,a−2b−2
タ)は,箱形のケース本体内で一対の壁面の内壁から内方で後記一対の
接続用の開口に近接して臨むこと」は明らかであるとするが(22頁下
4行∼下2行,甲8∼10(周知例。特開平4−174924号,同)
平5−167418号,同平5−268043号)等のケースを識別装
置のヘッド制御モジュールに代えることは当業者がなし得ない改変であ
る。
,「」,「」(ウ)このように訂正発明1の一対の第1コネクタ第2コネクタ
に該当する構成は引用例に開示も示唆もされていない。また,引用例に
開示された「コネクタ(15,15」ないし「中継コネクタ1a−2b−2)
6」を訂正発明1の「一対の第1コネクタ」ないし「第2コネクタ」の
ように改変することには技術的な障害が存在する。
ウ取消事由3(一致点認定の誤り3)
(ア)審決は,引用例のヘッド制御モジュールの「…箱状のケースの両側
壁のコネクタが近接して臨む位置には,コネクタを連通させるための接
続用の開口が設けられている」とした(18頁35行∼36行。)
しかし,引用例(甲7)には「接続用の開口」が開示されていないば
かりか,引用例の「コントローラ本体とヘッド制御モジュールの接続状
態を説明するための拡大斜視図」である甲7の第2図においては,筐体
外壁表面から一段下がった段差部にコネクタ14,コネクタ15がb−1
貼着されている態様が明示されている。
そうすると審決が「前記箱状の電子機器ユニットのケースの一対の壁
面に形成され前記第1コネクタが近接して臨む一対の接続用の開口(」
20頁9行∼10行)を有する点で一致するとの一致点を認定したのは
誤りであり,その誤認は審決の結論に影響を及ぼすものである。
(イ)そして上記イ(イ)で述べたように,引用例(甲7)には「…各ヘ,
ッド制御モジュール12,12,…,12,12の両側壁に,−1−2−7−8
ソケット型のコネクタ15,15,…,15,15及び1a−1aー2a−7a−8
5,15,…,15,15が設けられている(3頁右上b−1bー2b−7b−8」
欄5行∼9行)と記載され,第2図に,コネクタ15がヘッド制御b−1
モジュール12の外側面と面一に貼着されている構成が明示されてい−1
る。
−1すなわちコントローラ本体11ないしヘッド制御モジュール12
の,紙面上右側外壁面からコネクタの幅寸法に相当する長さ分段落ちす
る矩形状の段差部があり,当該段差部分に,段差部分よりも僅かにサイ
ズの小さなソケット型のコネクタ14ないしコネクタ15が貼着さb−1
れている。上記の段差部分は,図面の記載上,筐体の外側壁面から一段
下がった筐体外側壁の一部であることは明白であり,筐体に「コネク『
タ』を連通させるための接続用の開口」を設けたものではない。引用例
にコネクタを臨ませる「接続用の開口」が存在しないことは第5図によ
っても裏付けられる。
またヘッド制御モジュールの「コネクタ(第1コネクタ』がどのよ『)
うにして内部回路と接続されているのか」につき引用例には明記されて
いない。しかし引用例(甲7)の第2図には,コネクタ14とコネクタ
15a−2,15b−2が一対の壁面に「近接して臨む一対の接続用の
開口」が開示されておらず,代わりに,側壁面に貼着されているものが
示されている。ここから技術的に合理的に推論することができるコネク
タと内部回路との接続の態様は,コネクタのピンコンタクトが筐体を貫
通してモジュール内部に設けられた二枚の基板のそれぞれに例えばス
ルーホールを介して半田付けされ,基板上に形成された配線を介して少
なくとも二枚の内部回路基板等(通信制御回路51」及び「リード/「
ライトヘッドと送受信データ信号及び送受信制御信号の授受を行うヘッ
ドI/F回路53」並びに「デコーダ52。甲7の3頁右下欄5∼9」
行)と電気的に接合されていることは明らかである。
そうすると,審決が挙げる「ヘッド制御モジュール12のコネクタ−2
15,15は,箱状のケースの中に収納された電気回路と接続さa−2b−2
れている」との事実は引用例に「接続用の開口」が開示されている根拠
となり得ない。引用例のヘッド制御モジュールには開口部がなく,筐体
の壁面の段差に貼り付けられたコネクタはスルーホールを介して内部回
路基板に接続されていると解するのが引用例の記載から導かれる適切な
引用発明1の内容である。
,「」(ウ)以上のとおりであり引用例のヘッド制御モジュールがコネクタ
を連通させるための接続用の開口を設けているとの審決の認定は誤りで
あり,引用発明1と訂正発明1とが「箱状のケース本体の壁面に形成さ
れ前記第1コネクタが近接して臨む一対の接続用の開口」を有するとい
う一致点の認定も誤りである。この事実認定の誤りは,審決の結論に影
響を及ぼすことが明らかである。
エ取消事由4(相違点2の判断の誤り)
(ア)審決は,訂正発明1と引用発明1の相違点2につき「電子機器の,
内部回路として用いられる電気回路を配線基板上に構成すること,配線
基板の表面および裏面の両側に回路部品を取り付けること,半田付けに
よって回路部品の実装用端子を電路に取り付けることは,いずれも,慣
用技術にすぎないものである。また,電子機器の製造効率やコストの観
点からみて,電気回路はできるだけ集約させて構成すべきことは明らか
であるから,特別な必要性がない限り,内部回路は一枚の配線基板上に
構成されるものといえる。そうすると,引用発明における『表面およ,
び裏面の対称位置で電気回路に接続された一対のコネクタ15,a−2
15』を,一枚の配線基板の表面および裏面の対称位置で,各々b−2
の接触端子が配置される面と同一面の電路に各々の実装用端子が半田付
けされて取り付けられるものとすることは,当業者であれば適宜なし得
たことといえる」と判断した(21頁35行∼22頁8行。)
(イ)しかし審決の認定には論理の飛躍がある。すなわち「半田付けに,
よって回路部品の実装用端子を電路に取り付けること」は「慣用技術に
すぎない」との認定は,明らかに,回路基板の片面(通常は表面)に回
路部品を半田付けできることを述べたものである。しかるに,素子等の
回路部品を基板の片面に半田付けすることが仮に電子部品分野における
慣用技術であるとしても,引用例に記載されたヘッド制御モジュールの
a−内部構造を知らずして,筐体の両側壁に設けられた「コネクタ15
,15」を,一枚の配線基板の表面および裏面の対称位置に半2b−2
田付けできることが可能であるなどとは結論できない。
引用例(甲7)の第3図(物品識別装置のコントローラ本体とヘッド
制御モジュールの回路構成を示すブロック図にはヘッド制御モジュー),
ル内に「通信制御回路51」及び「ヘッドI/F回路53」並びに「デ
コーダ52」が設けられていることが記載されている「通信制御回路。
51」には「割り込み信号」を送出する「IRQ端子,ヘッドセレク」
「」,「」ト信号を受信するHS端子アドレス信号を受信するA∼A03
端子,データを受信する「D∼D」端子,エネィブル信号を受信07
する「E」端子,及びリード/ライト信号を受信する「R/W」端
()。,子が設けられている3頁右下欄12行∼4頁左上欄16行また
「ヘッドI/F回路53」においては,リード/ライトヘッドとの間
の「送受信データ信号」の通信,同じく「送受信制御信号」の通信,更
にリード/ライトヘッドに対する「ヘッド駆動電源」の供給が行われる
ことが記載されている。そして,デコーダが,リード/ライトヘッドか
ら受信したエンコーダ信号をデコード(復号化)する装置であることは
技術常識である。このように,引用例には,ヘッド制御モジュールが,
多数の端子を設けた少なくとも二枚の回路基板(通信制御回路51」「
及び「ヘッドI/F回路53,及び該基板のひとつに接続されて信号」)
の復号化を行うデコーダを有する旨が開示されている。
このような二枚基板の回路構成を,側壁に設けられたコネクタが「配
線基板の表面および裏面の対称位置で電路に半田付けして取り付けられ
た」構成に改変することが容易であるとする根拠は存在しない。電子機
器の内部回路を改変して高密度化することは当業者が知恵を絞って試行
錯誤の末にようやく達成できるものであって,特段の根拠もなく,引用
a−2b−例の二枚基板に貼り付けられた「一対のコネクタ(15,15
」が一枚の配線基板の表裏面の対称位置に容易に配置できるなど2)
といえないことは明らかである。
(ウ)審決は「…電子機器の製造効率やコストの観点からみて,電気回
路はできるだけ集約させて構成すべきことは明らかであるから,特別な
必要性がない限り,内部回路は1枚の配線基板上に構成される」とする
が,審決が根拠とする甲9(特開平5−167418)には「回路基,
板13は,水平板13aと,この水平板13aの下面から相平行に垂設
された2枚の垂直板13b,13cをもって,上記ケース11内に内装
可能な大きさの略コの字形に形成され」ることが記載され(段落【00
26【図5,また甲10(特開平5−268043)の【図7】】,】)
には,二枚の「回路基板15」が明記されており,根拠を欠くものであ
る。
コネクタ15,15を両側壁に設けた引用例の開示からして,a−1b−1
内部回路基板を一枚の配線基板としたうえで,各コネクタの実装用端子
が該配線基板の表裏の電路に半田付けされて取り付けられる構成にする
ことは,引用例の内部回路構造上無理である。なぜなら,ヘッド制御モ
ジュール12のコネクタ15,15は,筐体側壁の外壁面から−1a−1b−1
コネクタの幅寸法に相当する長さ分だけ段落ちする矩形状の段差部分に
貼着されており(第2図,従って,内部の回路基板とは,コネクタの)
ピンコンタクトを段差部分に挿入して接続される構成だからである。
(エ)他方,上記のようなヘッド制御モジュールの複雑な回路配置に対
して,検出器のアンプユニット(光電スイッチ)の内部構成は単純明快
である。審決が周知の技術として引用する特開平4−174924(甲
8)には「第1図,第2図において,プリント配線基板21には表示,
素子22,その他発光側と受光側の電気回路を構成する抵抗器などの回
路部品が搭載」されるという簡易な構成が開示されている(4頁右上欄
3行∼5行。)
このような簡易な回路構成であるからこそ,逆に,検出器のアンプユ
ニットにおいては更なる軽薄短小化(薄型化,高密度化)が要請される
のである(甲8,甲21。)
用途も回路構成も全く異なる識別装置のヘッド制御モジュールの内部
回路を,例えば甲8の第2図に示されるプリント配線基板21のように
容易に単純化できるとする根拠はない。引用例と甲8とを比較すれば,
引用例においては,識別装置のヘッド制御モジュール内に少なくとも二
枚の基板とデコーダを有し,コネクタは各二枚の回路基板に接続されて
いる(半田付け実装ではない)ことが分かり,甲8の光電スイッチのよ
うな単純な回路構造とは明確に異なることは明らかである。基本的構成
が全く異なるにも関わらず引用例の筐体両側壁に設けられたコネクタを
「一枚の配線基板の表面および裏面の対称位置」に設けるとの改変は物
理的に不可能であり,当業者は到底到達できない。
従って「コネクタ15,15」を配線基板の表裏面の対称位,a−2b−2
置で電路に半田付けすることが当業者にとって適宜なし得た事項であっ
たとはいえないことは明らかである。
(オ)上記のとおり,基板の両面において回路部品を取り付けること,そ
の際半田付けすることが慣用技術であったとしても,その慣用技術に基
,「,づき一対のコネクタを一枚の配線基板の表面及び裏面の対称位置で
…電路に各々の実装用端子が半田付けされて取り付けられる」構成とす
ることが容易であったとは認められない。
審決の相違点2に関する判断は誤りであり,これが審決の結論に影響
を及ぼすことは明らかである。
オ取消事由5(相違点3ないし5についての判断の誤り)
,,(ア)審決は訂正発明1と引用発明1との相違点3に係る構成について
甲89に記された光電スイッチ検出器のアンプユニットのケー,「()」
ス本体を「周知の構造と寸法とを備えたケース」と認定することによっ
て,該「周知」のケースを引用例のヘッド制御モジュールのケースとし
て採用すれば,相違点3の構成を備えたものになるとしたものである。
しかし引用例のヘッド制御モジュールはその第2図,第3図に開示さ
れているとおり「両側面に設けられたコネクタ」が二枚の基板に内部で
接続される構成であることが明らかであるところ,このようなコネクタ
に接続された基板を「接続用開口を上部に設けた」甲8,9のケース本
体に設置することは,物理的に不可能か極めて困難である。引用例の筐
体をもって甲8,9の光電スイッチのケース本体に置換容易であるとし
た審決の判断は誤りである。
更に「識別装置のヘッド制御モジュール」は強制空冷のための強制,
ファンやクーラー,或いは空冷用の通気孔,若しくは装置表面から放熱
するためのスペーサを要するほど放熱性が要求されるものであって,こ
れに対し,甲8,9に示される光電スイッチのケース本体は気密性の向
上(水,油,ほこりなど種々の環境ストレスの高い場所に設置されるた
め通気孔を設けられない。甲21)を基本的要請とするものである。審
決は,放熱性が要求される識別装置のヘッド制御モジュールのケースと
して気密性が求められる(通気孔を設けることなどあり得ない)光電ス
イッチのケースを採用することが容易であるという不合理な判断をして
いる。
また審決が引用した甲2(特開平2−285698号公報)は,箱状
のケース本体の基板挿入用開口に訂正発明1における「略平行な一対の
壁面に沿って前記基板挿入用の開口から下方に前記一対の第1コネクタ
が取り付けられた前記配線基板が挿入される」構成とは無関係の「プ,
リント基板20はケース10の内部に一枚収容されるもので,開口部側
の端部には信号接続用のコネクタ21,22が位置を隔てて設けられて
」()(),,いる2頁右下欄14行∼17行というものであり第1図甲8
9と同様に引用例の識別装置に適用できないものである他,配線基板の
表面および裏面に半田付けされた一対のコネクタを挿入するケース本体
に想到するに際して当業者に何らの教示も付与するものではなく,引用
に適した文献ではない。
これれらの判断の誤りは審決の結論に影響を及ぼすものである。
(イ)引用例(甲7)には「…各ヘッド制御モジュール12,…の両,−1
側壁に,ソケット形のコネクタ15…及び15…が設けられていa−1b−1
る」と記載されている(3頁右上欄5行∼9行。)
そして「物品識別装置のコントローラ本体とヘッド制御モジュール,
の接続状態を説明するための拡大斜視図」である第2図にはヘッド制御
モジュールの筐体外側壁面から僅かに落ち込んだ段差部にコネクタが貼
着される状態が記されている。
さらに引用例の第3図には,ヘッド制御モジュールが「通信制御回,
路51」と「ヘッドI/F回路53」という二枚の回路基板を備えてい
ることが開示されている。すなわち引用例には,ヘッド制御モジュール
が筐体外部の外側壁にコネクタを設けており,筐体と基板に設けたス
ルーホールを介して,コネクタのピンコンタクトが配線基板に接続され
ていることが開示されている。
仮にヘッド制御モジュールの筐体が「開口」を有していると解釈し,
第2図におけるコネクタ14,15の周囲に露出しているのが筐体a−1
の開口越しに見える「基板」の一部であったとすれば,ヘッド制御モジ
ュール内に備わる少なくとも二枚の基板(通信回路制御基板とヘッドI
/F回路基板)にコネクタとコネクタのピンコンタクトが接続さa−1b−1
れていることから,コネクタの周りに見えるのは基板の一部露出面とい
うことになる。
(ウ)以上のように,引用例の第2図,第3図には,コネクタ15及a−1
びコネクタ15が,筐体の一部である段差部を介して,筐体の開口b−1
越しに,それぞれ各一枚(計二枚)の基板に接続されていることが開示
されている。
そして,ヘッド制御モジュールのケースを甲8,9,2を根拠として
「配線基板が該配線基板に略平行な一対の壁面に沿って挿入される基板
挿入用の開口を有する箱状のケース本体と,該箱状のケース本体の前記
基板挿入用の開口を閉塞するカバーとで構成する」ことは,基板挿入用
の開口を上側に設けた場合,基板を筐体に固定する工程は困難である。
そうすると,引用例のヘッド制御モジュールにはコネクタが取り付けら
れた少なくとも二枚の回路基板が備わるため,この基板をヘッド制御モ
ジュールの内側に固定するためには「上方の基板挿入用開口」から挿入
する方法は容易に採用し得ない。引用例において基板を設置するための
最も自然且つ合理的なケースの構造は,ケースを縦に割って側壁側に大
きく開口させ,開口方向と平行に基板を収納し,ボス孔等にネジ止めす
る構造である。連結使用の光電スイッチないし電子機器用筐体において
は基板の面積よりも大きな割れ面を設ける(縦割り)ことが出願時の技
術常識であったと解するのが妥当である。従って,引用例のヘッド制御
モジュールを縦割りにせず甲8,9,2のような上方開口に改変するこ
とは出願当時の当業者の技術常識に反する。
このことは,引用例の開示に基づく限り,二枚基板を筐体内部に固定
するためには側壁を平行に縦割りすることによって大きな開口を設けた
ケースを採用するしかなく,相違点2に係る「上方に配線基板が挿入さ
れる開口を有すると共に…前記基板挿入用の開口から下方に前記配線基
板が挿入される箱状のケース」を採用できないことは当業者にとって自
明であるこのことは引用例に開示されたヘッド制御モジュールのケー。,
スとして,甲8,9,2により「周知」とされるケースを適用すること
が出来ない技術的阻害要因が存在することを意味する。
上方が開口したケースは二枚の基板をケース内部に固定することが困
難であると認識されていたことは明らかであって,このようなケースを
引用例のヘッド制御モジュールに適用した場合,作業の困難性によって
生産効率が大きく低下すると予測されたと解されるのである。従って,
上方が開口したケースをヘッド制御モジュールに適用することには,技
術的な阻害要因があったというべきである。
審決が「周知の技術」と認定した甲8,9の光電スイッチのケースを
常時空冷が必要な識別装置のヘッド制御モジュールのケースとして採用
することは,当業者が適宜なし得る事項どころかヘッド制御モジュール
の寿命劣化等をもたらす不自然な改変であることは明らかである。
従って,当該阻害要因を看過して,光電スイッチのケースを「引用発
明1」に容易に採用できるとした審決の判断は,相違点3∼5の判断を
誤ったものである。上方で開口した二枚基板のヘッド制御モジュールに
おいて甲8,9,2に開示されたケースを採用したならば,基板をケー
スの内部に挿入固定できないという問題が生じ,この適用阻害要因をも
看過して,甲8他に開示されたケースを引用例に記載されたヘッド制御
モジュールに適用することが当業者が適宜なし得た事項であるとした審
決の判断は誤りである。
審決は「…あらゆる種類のケースにおいて,その寸法には,収容物,
を収容可能であって必要以上に大きすぎないことが求められることは明
らかである」として「周知の技術」を識別装置のヘッド制御モジュー,
ルのケースに適用した場合は「一対のコネクタ」の厚みに配線基板の厚
みを加えた厚みがケース本体の内側の幅より小さくなるものが当然選択
されるとするが(審決22頁24行∼32行,この判断は,訂正発明)
1の構成を知ったからこそいえる後知恵である。雌型コネクタ107と
雄型コネクタ108が対称位置に取り付けられた本件従来技術の検出器
のアンプユニット用基板を,ケースの厚みを大きくせず且つ気密性の低
下を抑止しつつ基板に挿入するという訂正発明1の課題を認識せずし
て「第1コネクタ」と「第2コネクタ」の分割構造及び一対の第1コ,
ネクタを上方の基板挿入用開口から挿入可能なケースを容易に選択でき
るとはいえない。
(エ)以上のとおり,審決は,引用例に開示された事項(通信制御回路基
板とヘッドI/F回路基板という二枚の基板が側壁内側に固定され,両
側壁にソケット形コネクタが設けられる)からして「上方に基板挿入,
用開口を有するケース本体」を引用例のヘッド制御モジュールに採用す
ることは困難である(基板を固定する作業が困難である)という自明事
項を看過し,安直に,甲8,9,2の光電スイッチのケースを採用でき
るという誤った判断をした。そしてまた,放熱性が要求され空冷のため
の工夫が必要のある識別装置のヘッド制御モジュールに,気密性の向上
が要請され壁面に開口を設けることが明らかに禁忌である光電スイッチ
のケース(甲8,9)を容易に適用できるという当業者にとって極めて
不自然な判断をした。
これに基づき相違点3ないし5が容易想到であるとした判断は誤りで
あり,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
カ取消事由6(訂正発明2の進歩性についての判断の誤り)
(ア)審決は,訂正発明2と引用発明2との一致点を上記第3,1()ウ3
のとおり認定したが,そこでは(ア「複数の検出器の電子機器ユニッ)
トを連結した電子機器」であるとし(イ「表面及び裏面の対称位置に,)
配置される一対の第1コネクタ」を有するとし(ウ「第1コネクタが,)
近接して臨む一対の接続用の開口」を有するとし(エ「前記第1コネ,)
クタのうちの一方で接続された…第2コネクタとを」備えているとして
それぞれ両者の一致点であるとしたうえで(オ)訂正発明1と同様の,
理由で「引用発明2」と周知技術から訂正発明2に想到することは容易
であるとした(24頁21行∼32行。)
(イ)しかし,上記(ア)の認定が誤りであることは,取消事由1で述べ
たとおりである。また(イ)及び(エ)の認定が誤りであることは,,
取消事由2で述べたとおりである。また(ウ)の認定が誤りであるこ,
とは,取消事由3で述べたとおりである。そして(オ)の判断は,取,
消事由4,5で述べたとおり成り立たない。
そうすると訂正発明2が本件出願前の容易想到であったという結論は
,。明らかに誤りでありこの誤りは審決の結論に影響を及ぼすものである
キ取消事由7(相違点4についての判断の誤り)
(ア)訂正発明3に関する想到容易の結論は,訂正発明1に関する誤った
認定判断に基づくものであるから,審決は取消しを免れない。
(イ)また,審決は,訂正発明3において付加された要件(相違点6)に
ついて「両端に結合部を有するコネクタを分離した際には,必ず,ど,
ちらかの結合が先に外れるものであって,先に外れた方の結合部は外れ
,」,なかった結合部に比べ結合力が小さくなっているものといえるとし
,(相違点6を訂正発明3のようにすることは想到容易であると判断した
25頁下7行∼下3行)が,誤りである。
不意に離脱力が加えられた場合に,審決が述べるように片側が先に外
れるとしても,これは予め一方の結合力を他方の結合力と異なるように
設定してあるからではなく,力の加わる方向やタイミングによって同一
の結合力であっても離脱の順序が異なることは自明であるからである。
現に,審決が述べる上記現象の際,特定の一方側が必ず先に外れるとは
限らない。
しかし訂正発明3においては,アンプユニットの交換作業性向上とい
う積極的目的をもって,2つのコネクタに対するいずれか特定の一方側
における結合力の大小を意図的に「設定」するという構成を採用し,こ
の構成により「第2コネクタにおける一方の第1コネクタに対する結合
力よりも,他方の第1コネクタに対する結合力の方を小さく設定してお
けば,各電子機器ユニットを分離した際に,第2コネクタが所期の第1
コネクタに結合された状態となるので,電子機器ユニットの交換作業が
容易になる」との作用効果を奏するものである。
このような構成及び作用効果は明らかに引用例に開示も示唆もされて
おらず,審決が指摘する「必ず,どちらからの結合が先に外れる」とい
う現象も根拠薄弱であり,引用例や「周知の技術」に基づき訂正発明3
が容易想到できたとの審決の判断は誤りである。
2請求原因に対する認否
請求の原因()ないし()の各事実はいずれも認めるが,同()は争う。134
3被告の反論
()取消事由1に対し1
ア原告は,引用発明1の識別装置はコントローラに関するものであって検
出器のアンプユニットとは技術分野が異なると主張しさらにコントロー,,
ラは重厚長大な装置でハード構成の複雑さは光ファイバ検出器のアンプユ
ニットの比ではないとする。しかし,仮に上記差異があるとしても,その
ことは技術思想とは関係がない。
イまた原告は,コントローラと検出器の使用する環境の違いを問題にして
いる。しかし,甲17の「5−1設置環境」でコントローラについて設
置場所として相応しくないとするのは「周囲温度が−10∼+55℃の範
囲の場所「腐食性ガス,可燃性ガス,じん埃,塩分,鉄粉の場所」等で」,
あって,識別装置はもちろん,検出器においても「腐食性ガスが機器を腐
食させること」は同様であるので上記の場所は設置場所として相応しくは
ないことは当然のことであり,上記場所がコントローラだけに相応しくな
いというのではなく,すべての電子機器についても相応しくないことは明
らかである。
ウそうすると,原告が当業者が検出器のアンプユニットの使用ラインでコ
ントローラの識別装置を用いることはなく,技術的に不可能であるとの主
張は成り立たない。原告の主張は,使用態様の問題であり,訂正発明1の
請求項1の記載に基づかないものである。また訂正前の本件明細書(特許
公報,甲12)には技術分野として「本発明は,配線基板をケース内に収
納した電子機器ユニットを接続する結線構造に関するものである(段落」
【0001)とあり,配線基板を収納したケースに関するもので,目的】
は「ケースの厚みを薄くする,強度を得る,気密性を得る構造の提供であ
る」としている(0003。また産業上の利用分野として「プログラ【】)
マブルコントローラなどの他の電子機器についても採用することができ
る(0027)とあり,訂正発明1が訂正前発明と同一性を保ってい」【】
るのであれば,引用発明1が「回路基板がケース本体に収納されている複
数のケースを中継コネクタで接続する」構成を有するものであるから,訂
正前の技術分野と同一の分野に属する「電子機器」であることを否定する
ことは禁反言の原則に反するもので許されない。
エ原告は,上記のことから,識別装置のアンプユニットには訂正発明1の
「薄型化の要請,強度と気密性の向上」という課題は存しないと主張する
が,課題の相違が技術分野の異同に影響を与えるものではない。訂正発明
「」,「」(1の課題は薄型化の要請強度と気密性の向上であるとしているが
甲13の2,訂正明細書【0008,その課題が解決されたのかについ】)
ては「第1コネクタ,第2コネクタを設けたから,従来と異なり,切欠部
を設ける必要がないから(段落【0028】参照「薄型化の要請,強」),
度と気密性の向上」が達成される旨を述べている。しかし訂正発明1によ
って「薄型化,気密性の向上」が訂正発明の構成で達せられているとはい
えないから,訂正発明1は単に連結構成を課題としているものと理解せね
ばならない。
オまた原告は,広辞苑による識別と検出の語義の相違を主張し,検出器は
「検査して見つけ出すこと」であり,識別は「到来した物を検出器により
」,。検出させる通信装置であるとして両者は別異のものであると主張する
確かに検出器と識別装置は同一の物品ではない。しかし,審決が「識別
装置は工具やパレット等の物品を識別するものであって,物品の識別は,
物品の種類を示すデータ信号を検出して行われるものであることから,一
種の検出器である」と指摘するように,識別装置は検出器といえるのであ
る。即ち,識別装置は物品が当該物品であるか否かで存否を判断して当該
物品を検出する装置なのである。光電センサの場合は物品に対する投光か
らの反射光を分析して当該物の存否を判断するが,識別装置の場合はデー
タ信号を分析して当該物か否かを判断して当該物を検出するのである。即
ち,識別装置は検出と識別を行う装置であるから検出機能を含む装置なの
。「」。である審決が一種の検出器であると認定したのは正当な判断である
従って,検出器と識別装置は同一技術分野の技術である。
()取消事由2に対し2
ア原告は,引用例は訂正発明1の「第1コネクタ」及び「第2コネクタ」
の構成を備えないと主張し,その根拠として①引用例にはヘッド制御モジ
ュールの両側壁に,コネクタ15,…,15及び15,…,1a−1a−8b−1
5が設けられ,第2図に,コネクタ15がヘッド制御モジュール1b−8b−1
2の外側面と面一に貼付されている構成が明示されている,②中継コネ−1
クタ16がヘッド制御モジュールの「壁面の内壁を越えて」内壁から内方
においてコネクタ15と接続されていないことも明らかである。③上b−1
記①,②から,ヘッド制御モジュール間に間隙がある,と主張する。しか
し,原告の主張は,当業者の技術常識に反する。
なぜならば,引用例の第1図,第2図は,発明の技術思想を正確に表す
ものではなく,明細書の「発明の詳細の説明」を理解するための補助的な
ものであり,発明技術を正確に表したものではない。引用例(甲7)の明
細書3頁の右上欄15行∼17行には「もっとも,第1図,第2図で示す
コネクタ14及び中継コネクタ16は略図しており」と記載して,正確な
ものでないことを明記して,注意を促している。そして,第1図,第2に
,。,おいては原告が主張する上記①②の事実は明記されていないそもそも
引用例の発明は「コントローラに対して必要な数のヘッド制御モジュール
を任意に連結する」ことを課題とするものであって,コネクタ14やコネ
クタ15と中継コネクタ16とが結合されて連結する構成の具体的な構成
は,技術常識に委ねている。ゆえに原告も指摘するように審決はコネクタ
14,15と中継コネクタ16との具体的構成が「不明である」としてい
るのである。
さらに,原告の主張である間隙についていえば,確かに第1図には間隙
があるかのような記載がある。しかし,第1図のコネクタ14,15と中
継コネクタ16との図は明細書が上述のとおり注意しているが「略図」で
あり,図面からそのコネクタ間の係合構成の詳細を確定することはできな
い。ヘッド制御モジュール間に「間隙」がないことは,引用例の明細書に
おいて「コントローラ本体と,各ヘッド制御モジュール底部の凹溝とガイ
ドレールで,装着時の位置決めを容易にしているが,これに代えて,コン
トローラ本体と各ヘッド制御モジュールの接面側壁に嵌合用の凹凸部を設
けてもよい(甲7〕明細書5頁右上欄14行∼19行)と記載してある」〔
ことから十分に理解できることである何故ならば接面側壁とは面。,「」「
が接する」ことを意味し,かつ「側壁」であり,この側壁は各ヘッド制御
モジュールが対面する壁であるから「接面側壁」とは各ヘッド制御モジ,
ュールは対面する側壁同士が接していることを意味するからである。
そうであるから,引用例(甲7)におけるヘッド制御モジュール同士は
接して連接されており,故に,ヘッド制御モジュール間に中継コネクタ1
6の厚み分の空隙は存在しない。空隙が存在していないということから,
中継コネクタ16の厚みはその2分の1ほどが各ヘッド制御モジュール内
に貫通していることを理解できる。また,具体的な接続方法は審決がいう
ように正確に説明されているものではないが,引用例の明細書の記述から
は上記のことが理解されているところ,基板の接続に関する公知の技術を
示す,例えば,
<ア>甲1(特開平7−36585号公報)
ジョイントコネクタ中継コネクタがケース側壁を貫通してケー()
ス本体内に存するコネクタと結合する技術が開示されている。
<イ>甲2(特開平2−285698号公報)
プリント基板20に付けられたコネクタ21,22は,外部から
の電気信号を受け入れ,かつ,プリント基板で処理された電気信号
を外部に送るためのコネクタが示され,上記受入れはカバーに設け
られた開口を介して他の基板のコネクタと結合される技術が開示さ
れている。
<ウ>甲17(形600)FAHOLONV
表紙絵に,ケース本体内のコネクタがケース本体に設けられた開
口に近接して配置され,このコネクタと外部電気信号が結合される
技術が開示されている。
に示される接続手段がある。このような接続手段を利用することは極め
て容易なことであって技術常識である。
原告が引用例についてその内部構造であると主張する構造のごとく,
ケース側壁の外部に有底の段差部を設け,この底部にコネクタ14,15
の針を通す孔を設け,この孔からケースに貫通された該針とケース内に収
容されている基板とを結合する作業は不可能に近い作業であり,可能であ
るとしても作業時間,経済性に目を向けたとき通常の技術者が採る手段で
はない。また,原告主張の「ケース側壁に孔を複数個設け,この孔にコネ
クタの針を通し,針と基板を半田付けして,ケース内のある基板にコネク
タを固定する」という方法及び作業について,被告はこれまで仄聞したこ
ともない。原告の主張は,引用例に接した当業者の常識に反するものであ
って合理的解釈とはいえない。
イ原告は,ヘッド制御モジュールの側壁面上でコネクタ15と中継コb−1
ネクタ16とを接続させる構成が採用されているのには積極的理由が存す
るとし,その理由は大略「装置からの発熱を空冷する放熱」のためである
とし,その根拠に甲2(特開平2−285698号公報,甲17(FA)
HOLON形V600)を挙げたうえ,結論として,引用例(甲7)
では「コネクタ15b−1と中継コネクタ16の構成を『モジュール本体
の壁面を越えてケース本体の内側に挿入』し『ケース本体のうち壁から,
内方に位置するコネクタ15に内壁から内方で接続される』構成に改b−1
変することは引用例に開示も示唆もされていないばかりではなく,そのよ
うな改変は中継コネクタ16が担う放熱用スペースとしての機能を喪失さ
せる不自然な改変であることは明らかである」と主張している。
しかし引用例(甲7)においてはその明細書の発明の詳細な説明の項に
おいて,原告が主張する「装置が発熱する」との説明はなく「装置から,
」。,,の発熱を放熱させる必要があるとの説明も存在しないまたその故に
引用例の明細書にはヘッド制御モジュールとヘッド制御モジュールの間に
中継コネクタ16の厚み分の間隔を設ける必要があるか否かについても一
切触れていない。
また甲2(特開平2−285698号公報)は,電子機器用筐体に関す
る発明である。ここでは空冷用の通気口11が示されているが,この通気
口は特許請求の範囲に記載される構成要素ではなく,実施例としてケース
において基板と対面しない側の壁に設けられている。甲2には,引用発明
1のコネクタ15と中継コネクタ16がケース壁面において如何様にb−1
構成されるかについては,言及されていない。よって甲2から,引用例の
コネクタ15と中継コネクタ16及びケース壁面の相互構成関係を推b−1
測することさえできない。
また甲17(FAHOLON形V600)は,オムロン製のコント
ローラの設置環境についての説明であり,引用例におけるコネクタ15b
−1と中継コネクタ16及びケース壁面の相互構成関係を具体的に理解す
る手助けにならない。
原告が主張するように,仮にコントローラやヘッド制御モジュールにつ
き空冷の必要があるならば,ヘッド制御モジュール間に空隙を設けて配設
するのではなく,甲2にあるような通気口を各ヘッド制御モジュールに設
けるのが通常である。この技術を実施していることが甲17の表紙にある
図から理解できる。甲17の上記図では,図面手前側のケース側壁をみる
と,左側には上下2段に分かれ,上段部には3列で1列に5個の黒色矩形
部,下段部は3列で1列4個の黒色矩形部が図示されている。この黒色矩
。,,,形部が通気口であるまた図面手前側のケース側壁をみると右側には
中央部付近に開口があり,このケース開口の内方に雌型コネクタが配設さ
れているのが看取できるところ,この雌型コネクタはケース外部の雄形コ
ネクタと係合されるものであるが,この雄形コネクタはケース壁面を貫通
して係合するものであると理解される。この甲17の表紙絵から理解でき
ることは,外部コネクタとケース内の基板とを結合するために,基板に雌
型コネクタを設け,ケース側壁に雌型コネクタに外部雄型コネクタを貫通
結合させるために雄型コネクタ貫通用開口を設ける構成手法が慣用的な技
術であったことを物語っている。
()取消事由3に対し3
ア原告は,引用例(甲7)における「各ヘッド制御モジュールの両側壁に
コネクタ15が設けられているとの説明と第2図」を根拠にして,コネク
タ14及びコネクタ15b−1がコントローラ14及びヘッド制御モジ
ュール12−1の該壁面と面一状に側壁に貼着されている構成が明示され
ていると主張しているが,誤りである。
確かに,引用例の明細書の3頁2∼3行目には「コントローラ11の側
壁には,第2図に示すようにソケット形のコネクタ14が設けられ」との
。,「」,記載があるしかしこの引用例の明細書にある上記設けるの記述は
「コントローラにコネクタ14を貼着する」と説明してあるのではない。
上記「側壁に設ける」は,単に,コネクタ14の位置を示すものである。
何故なら,引用発明1は,コントローラとヘッド制御モジュール,複数
個のヘッド制御モジュールを連結することを課題とするものであるから,
引用例(甲7)の3頁右上欄では,コントローラとヘッド制御モジュール
間の結合がコントローラの壁面にあるコネクタ14と中継コネクタを介し
て結合させる方法を示し,同様に,各ヘッド制御モジュール間の結合が壁
面に設けられたコネクタ15と中継コネクタ16を介して結合させる方法
を示して説明しているにすぎない。このことは,ヘッド制御モジュールと
コネクタ15の関係について「ヘッド制御モジュールの壁面にコネクタ,
15が設けられ」との説明がなされていないことからも理解できる。
審決が認定するように壁面に中継コネクタ接続用の開口を設けてケー,,
ス内に存する回路基板に付着されているコネクタとを結合する技術は周
,。,,,,知慣用の技術であるこの技術は甲1の図7図14甲2の第2図
甲17の表紙にある図にあるように周知であり,このような周知技術を用
いて引用発明1を理解するにおいて何らの障害も無く,その限りで,引用
発明の明細書(甲7)は,その発明の属する技術の分野における通常の知
識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載し
ている。
また,引用発明の明細書(甲7)には「コントローラ本体11と各ヘ,
ッド制御モジュールの接面側壁に嵌合用の…(明細書5頁右上欄17行」
∼18行)と「接面側壁」との説明がなされているが,この言葉は,コン
トローラの側壁とヘッド制御モジュールの側壁並びに各ヘッド制御モジ
ュールの側壁が,相互に接面することを意味するものであるから,中継コ
ネクタ16は,二つのケース側壁を貫通して外部からはその存在が看取で
きない状態の構成であることが理解できる。審決に誤りはない。
イ原告は,引用例(甲7)の内部構造では,接続用開口が開示されておら
ず,コネクタ14とコネクタ15が側壁に貼着されていることが明らかに
開示されており,回路は電気的に結合している旨主張する。
しかし,上記については,明細書には開示されておらず原告の主張は誤
りであるうえ,電気的に結合されているとの主張も,側壁にコネクタ14
やコネクタ15の針を貫通させる孔を設けることにさほどの困難性はない
が,貫通された該針をケースに収容されている回路基板の孔(スルーホー
),,ルに通したうえで如何にして半田付けするのかは極めて困難な作業で
経済性に悖るもので当業者が採用するものではない作業と推測されるとこ
ろ,引用例の明細書には説明はない。技術常識的には,甲17の表紙にあ
るように,基板に付着するコネクタに開口を通じて他のコネクタが嵌合さ
れて,結合がなされるものであるから,原告の主張は明細書から理解でき
るものではない。
()取消事由4に対し4
ア原告は,引用例(甲7)の明細書第3図の回路図を根拠にして,引用例
には①ヘッド制御モジュールが,多数の端子を設けた少なくとも二枚の回
路基板(通信制御回路51)及び「ヘッドI/F回路53,及び該「」」)
基板の一つに接続されて信号の復元化を行うデコーダを有する旨が開示さ
れている,②上記の各内部回路に出入力されるデータ信号,制御信号,電
「,」源等が側壁に設けられているコネクタ15a−2コネクタ15b−2
を介してコントローラ本体或いは他のヘッド制御モジュールとやり取りさ
れるものである,③上記①,②から,ヘッド制御モジュールの内部構造は
前記3(2)②で示した内部構造が極めて自然かつ合理的に理解される,
と主張する。
しかし「通信制御回路51「ヘッドI/F回路53」及びデコーダ,」,
の機能をもつ機能を有する回路をもつには二枚の基板が必要とするのは論
理的につながらない。コネクタとして配線基板を貫通しない端子を有した
表面実装型を用いると,一枚の基板に上記の機能をもつ回路の配設が可能
なことは当然である(乙2〔製品カタログ「CONNECTORSGENERALCATALOG
UE」ヒロセ電機株式会社‘94.5(平成6年5月)発行。〕)
イまた審決は「特別な必要性がないかぎり,内部回路は1枚の配線基板,
上に構成される」としているが,この認定部分に関して甲9(特開平5−
167418)や甲10(特開平5−268043)を引用しているので
はない。甲9,10は「光ファイバからの光信号を光電変換して信号の,
処理を行う光ファイバ式検出器のアンプユニットは,引用発明1にみられ
る識別装置のヘッドモジュールと共に,検出器の電子機器ユニットとして
周知である」との認定(審決21頁の相違点5)に用いられているのであ
り,甲9は「箱状ケースとガイドレールの存在,ケース本体と配線基板,
挿入用開口,一対のコネクタが取り付けられた配線基板に平行な箱状の
ケースの側壁,基板挿入用開口の存在等の構成は当業者であれば適宜なし
得たことである」旨の認定(審決22頁14行∼24行目)に用いられて
いるものであって,配線基板が一枚であるか,二枚であるかの認定に援用
されたものではない。
また,甲8の第2図において記号21で示される配線基板は一枚である
ことが明記されていることを原告は無視している。
ウ原告は,コネクタ15,コネクタ15を両側壁に設けた引用例(a−1b−1
甲7)の開示からして,内部回路基板を一枚の配線基板としたうえで,各
コネクタの実装端子が該配線基板の表裏の電路に半田付けされて取り付け
られる構成にするには,引用例の構成上,明らかに無理があると主張する
が,コネクタ15はケース側壁に設けられた有底段差部の多数の孔を介し
て(壁を間に挟んで)回路と結合するのではない。ケース側壁には中継コ
ネクタ挿入用の開口が設けられているのである。そして,甲17の表紙絵
にあるように,コネクタ15は回路基板と最初から結合されてケース本体
に収納されている。
ヘッド制御モジュールのケース側壁には,中継コネクタ15挿入用の開
口が存在すると引用発明1を理解すべきであり,有底の段差部があるとの
理解はできないと被告がこれまで主張してきたところから理解されるよう
に,有底段差部の存在を前提とする原告の主張は理由がない。
エまた原告は,基板が一枚でかつケース側壁に開口があれば,コネクタ1
5に接する基板が存在しなくなるから,引用例の第2図の開示と整合b−1
しない旨を述べて,基板は二枚であると主張する。
しかし,上記第2図には引用例の基板と開口,基板とコネクタ15b−
1の関係は明記されていない。審決の認定に誤りはない。
原告は,審決が甲8(特開平4−174924)を援用していることに
つき,用途も回路構成も全く異なる識別装置のヘッド制御モジュールの内
部回路を,例えば甲8の第2図に示されるプリント配線基板21のように
容易に単純化できるとする証拠はないと主張する。
しかし,審決が甲8を援用したのは,光ファイバ式検出器が周知である
ことのためであり「ガイドレール,基板挿入用開口,ケース本体の一対,
の側壁が配線基板に平行であること,基板挿入用開口を閉塞するカバー」
の認定に援用している。原告は,審決の援用するところとは異なり「ヘ,
ッド制御モジュールの内部回路を,例えば甲8の第2図に示されるプリン
」,ト配線基板21のように容易に単純化できるとする証拠はないというが
甲8の構成を引用発明1の理解において援用することは容易である。
また原告は,コネクタ15,コネクタ15を配線基板の表裏面のa−1b−1
対称位置で電路に半田付けすることが当業者にとって適宜なし得た事項で
ないことは明らかであると主張するが,引用発明1のケース側壁とコネク
タ15の構成関係が不明であるから,この構成関係は慣用技術,周知技術
の存在を前提に理解すべきことになる。段差部という概念を持ち込まず,
段差部がないとすれば,ケース外にある回路基板の表裏面対称位置にコネ
クタ15を半田付けすることは容易であるところ,このコネクタ15と中
継コネクタ16との結合は,引用例の出願者である立石電機株式会社が甲
17において示すケース側壁に開口を設けケース内に収容されている回路
基板に付着したコネクタを開口に対応させる位置に配する方法であり,ま
た,公知技術(甲1,乙1)でもある。そもそも,ケース内の基板と外部
とを電気的に接続する方法としてケースに孔を設けて行うことは,電機機
器の世界では常識であって,甲1や乙1もこの常識を利用しているにすぎ
ない。審決に違法な点はない。
(5)取消事由5に対し
ア引用例の第3図に通信制御回路51とヘッドI/F回路53という二枚
の回路基板を備えているとの原告の主張は誤りであり,引用例(甲7)の
第3図は,回路ブロックを示す図であり,決して回路基板ごとに示したも
のではない。この第3図から回路基板の枚数を判断することはできない。
第3図は,回路基板が一枚であることを示している。すなわち,
①第3図の右側部分のヘッドI/F回路53はリード/ライトヘッド
に接続される回路であるが,この接続相手はヘッド接続用コネクタ3
3(明細書3頁左下欄12行目)であって,第1図に示されている。
②第3図の左側部分の通信制御回路51はコントローラ本体11また
はヘッド制御モジュール12に接続する回路であるが,この接続相手
はコネクタ15a,15bであって第1図に示され,コネクタ15a,
15bはヘッド制御モジュール12の左右側に配されている。
上記のとおり①の部分と②の部分をそれぞれ別個の回路基板に設ける必
然性はなく(第4図に示されるように信号本数が23本もあり,二枚の回
路基板間の接続が極めて煩雑になる,かえって,一枚の回路基板に設け)
た方が構造が単純になる。
イまた引用例の明細書に「…各ヘッド制御モジュール12,…の両側壁−1
に,ソケット形のコネクタ15…及び15…が設けられている」とa−1b−1
の記載は,側壁に段差部があり,この段差部にコネクタが貼着されている
という技術解釈には繋がらない。
引用例の明細書5頁右上欄17行∼18行には「コントローラ11と各
ヘッド制御モジュールの接面側壁…」と説明されていて,この説明の意味
するところは「コントローラとヘッド制御モジュール,各ヘッド制御モジ
ュールの側壁は接面,即ち,面が接している,側壁同士が接触する」とい
うことである。従って,上記側壁間には空間は存在せず,中継コネクタ1
6の厚みに相当する空間は存在しない。
原告は側壁間に空間がありこの空間を空冷用に設けられていると主張す
るが,原告の主張は引用例の明細書に説明されていない事項を引用発明1
の技術解釈に持ち込むものである。
このようなことから,側壁に設けられた段差部にコネクタ14,コネク
タ15を貼着し,段差部に設けた孔にコネクタ14,コネクタ15の針を
貫通させたうえ,該針をスルーホールを介して配線基板に接合させるとい
う構成を引用発明1は有しないし,開示もしていない。
ウ原告は基板をケース本体上部の開口から挿入することを前提にして引,「
用発明1の構成として,コネクタ14,コネクタ15と回路基板の取り付
け構成が『ケース側壁,段差部,コネクタ14とコネクタ15を貫通させ
る孔,基板が二枚『仮に接続用開口があるとしても』の構成であるとし』,
たうえで,この構成の構築を完成させる作業(回路基板をケースに挿入後
に回路基板をケースに取り付ける作業」が不可能か或いは極めて困難で)
あるから,ケース本体は「縦割り」の構成であるとして,縷々主張する。
,,「」しかし原告の主張はケースに基板を取り付ける手段をネジ止め式
に限定し,このネジ止め作業が困難であるとするものであるが「ネジ止,
め式」に固定方法しかないとする根拠がない。ケースに基板を固定するた
めに溝を設けてこの溝に回路基板を合わせて挿入し固定する方法,あるい
は,ケースにばね性のある爪を設けて固定する方法,回路基板にケース内
面に密着するガイド部材を設ける方法(甲4,8)等がある。これらの外
に甲号証の証拠で示せば,ケース本体上部の基板挿入用開口を閉塞するカ
バーにより回路基板を固定するカバー固定式がある甲4の1Jファ「」(〔
イバシリーズカタログ9特開平5−167418号公報10特〕,〔〕,〔
開平5−268043号公報。〕)
従って「ネジ止め式」を前提とする原告の主張は理由がない。,
エさらに,コネクタ14,コネクタ15と回路基板の取り付け構成につい
ても以下のとおり理解できる。
(ア)回路基板とコネクタの関係
回路基板にコネクタ15を取り付ける。
この構成は,甲1の図5,図7,甲2の第1図から分かるように周知
,,,,の技術でありまた回路基板に種々の部品を取り付けるのは甲89
10に見られるように慣用技術である。従って,回路基板にコネクタ1
4,コネクタ15,コネクタ15を取り付けることは当業者であa−1b−1
れば容易にできることである。
(イ)ケースとコネクタ付回路基板の挿入関係及びカバー
上記の回路基板をケースに収める方法であるが,引用例ではこのこと
について何ら説明をしていない。しかし,採用できる方法としては,甲
1のごとくケースを二つ割れにしたものを用意して回路基板の収納後に
これをあわせる方法,また甲8,9,10のごとくケース本体の上部開
口から回路基板を挿入し挿入後にカバーで密閉する方法など適宜選択で
きる。
(ウ)中継コネクタ挿入用開口
回路基板に設けられたコネクタ14,コネクタ15と中継コネクタ1
6と結合する方法であるが,甲1の図7,図14,甲7の表紙絵に見ら
れるところのケース本体側壁に中継コネクタ16を貫通させる開口を設
けるという周知技術,慣用技術があるからこの方法を選択するのは当業
者にとって容易で工夫も要しない。
(エ)コネクタ14,コネクタ15と回路基板の位置
前記(ア)で示したようにコネクタ14とコネクタ15を回路基板に取
り付けるのであるが,この位置をどこにするか,それは自由に設定でき
るが,引用例の第1図では,ヘッド制御モジュールの両側壁の中央部の
位置において,コネクタ14,中継コネクタ16,コネクタ15b−8
が図示されているから,コネクタ14とコネクタ15は回路基板の中央
部に配設されるものであることが理解でき,従ってまた,コネクタ15
は回路基板の表面と裏面の位置で対称位置になければならないことも容
易に理解できる。
以上(ア)∼(エ)の周知技術,慣用技術をもって,引用例の明細書を読め
ば,引用発明1におけるケースとカバー,回路基板とコネクタ(訂正発明
1の第1コネクタ)の取り付け位置並びに順序と方法,ケース上面におけ
る回路基板(コネクタ付)の挿入開口の設置,ケース側壁に中継コネクタ
挿入用開口,中継コネクタによる回路基板のコネクタとの結合という構成
を理解できるものであり,原告が主張する構成とすることはない。
オ甲10(特開平5−268043号公報)の図7に示されるのは,光電
スイッチの分解斜視図であるが,同図と同様に,甲2,8,9の開示技術
は,箱状のケースの上面に設けられた開口から回路基板が挿入される構成
,。のものでこのような技術が既に訂正発明1の出願以前に周知技術である
カまた原告の技術的阻害要因の主張はいずれも根拠がないものであり,こ
れまで述べた周知技術,慣用技術からすれば,引用発明1の構成を訂正発
明1の構成に改変することは極めて容易であるから,訂正発明1の創作に
つき技術的な適用阻害要因はない。
原告は,引用発明1は発熱するからこれを放熱する必要がありそのため
に通気孔を必要とする,気密性を要するケースに訂正発明1に引用発明1
の構成を採用することは当業者がするはずはない,故に,適用阻害要因を
看過した審決は違法である旨主張するが,引用発明1の明細書には機器の
発熱と放熱に関しては何の説明もない。
キまた甲8,9,10には,付属部品を取り付けた回路基板をケース上面
の開口から挿入する技術が開示されており,従って,一般的に回路基板に
コネクタを取り付けることは周知(甲2)であるから,上記付属部品とし
てコネクタを取り付けることも開示されているといえる。原告は,本件明
細書(甲13の2)の段落【0005】の記載から縷々説明している。こ
れは,切り欠き部をもつケースについての説明であり,結論として訂正発
明1はアンプの内側幅を狭くできるという主張である。
,,,しかし原告の主張根拠は第1コネクタを表裏面に付した回路基板を
ケース本体の上面の基板挿入開口から挿入構造にしたからアンプ内側幅を
狭くできるということであるが,付属品(コネクタも含む)を付した回路
基板を上記の挿入用開口から挿入することは,前述したとおり周知の技術
であり,訂正発明1のみが達成した技術ではない。原告の主張は,引用例
において,二枚の回路基板を上部挿入用開口からは挿入できないという誤
。,,まった前提で議論を展開しているにすぎない従って甲8∼10の如く
ケース上面の開口から付属部品を取り付けた回路基板を挿入するとすれ
ば,ケース内幅は,付属部品の厚みと回路基板の厚みを加えた厚みよりも
狭くはならないのであって,特別に薄くなるわけではない。
クまた原告は,甲12(本件特許公報)の図7に関して「ケース本体10
4に挿入する場合,ケース本体104の内側の幅を配線基板106および
コネクタ107,108の厚みよりも大きくする必要があり,そのため,
アンプ部102が厚くなるのは避けられない」とするが,アンプ部102
の方を厚くすると,隣接するアンプ部との連接が不可能となり,前提が誤
りである。審決の認定に誤りはない。
(6)取消事由6に対し
原告の主張するア∼オ項につき,いずれも審決の認定に誤りはない。原告
は,引用発明1の構成につき開示されている前提を誤り,また,公知技術に
ついても独自の解釈をして,審決を論難するにすぎず理由がない。
(7)取消事由7に対し
ア審決は訂正発明1に関して正しい認定をしており,違法は存しない。
a−2イまた審決は,引用発明2における中継コネクタ16とコネクタ15
とコネクタ15との結合につき「コネクタ16とコネクタ15とb−2a−2,
の結合力」と「コネクタ16とコネクタ15との結合力」とを比較しb−2
たとき,引用発明2においては両者の結合力の大小は不明であると認定し
ている。上記の認定には何の誤りもない。そして,訂正発明2の上記の結
合構成につき,いずれかの結合力を小さくするのは技術常識と捉えて訂正
発明3における中継コネクタとコネクタ15とコネクタ15の結合a−2b−2
にこれを用いることは容易想到であるとしているのである。
コネクタにおいて端子の結合力に差異を設けることは技術常識である。
例えば,甲6(特開平5−157939号公報)は,光ファイバコネクタ
の製造方法に関する発明であるが,その明細書2欄9行∼18行目におい
て「…その調整により,射出成形品である光コネクタプラグ本体のプラ,
グ側係合部の突起高さ又は溝深さを調整することができる。このようにし
て…プラグ側部に設けられたプラグ側係合部と係合する。光コネクタプラ
グ本体のプラグ側係合部の突起高さ又は溝深さが調整されているので,光
コネクタレセプタクルとの結合力・離脱力を所望に応じて種々に調整し,
例えば,レセプタクルとの着脱回数が多い場合には,レセプタクル側係合
凸部の突起高さを低く調整する(明細書2欄9行∼18行)と説明され」
,,ているようにコネクタプラグにおいてその結合力を調整する技術思想は
周知のものである。原告の主張は理由がない。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁等における手続の経緯,(2)(発明の内容,(3)(審))
決の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
2取消事由1(一致点認定の誤り1)について
(1)原告は,審決が「引用発明1の『識別装置』の『ヘッド制御モジュール
』,『』『』12と本件訂正発明1の光ファイバ式検出器のアンプユニット−2
とは,検出器の電子機器ユニットである点で一致する(19頁26行∼2」
8行)としたのは誤りであると主張するので,以下検討する。
ア本件訂正後の明細書(以下「本件訂正明細書」という。甲13の2〔明
細書。図面は甲12〔特許公報)には,以下の記載がある。〕〕
(ア)発明の詳細な説明
・「発明の属する技術分野】本発明は,配線基板をケース内に収納【
した光ファイバ式検出器のアンプユニットと,該光ファイバ式検出
器のアンプユニットを接続する結線構造に関するものである(段。」
落【0001)】
・「従来の技術】近年,工場の生産ラインや検査ライン等において【
は,図6のように,多数の検出器100を用いている。各検出器1
00は,たとえば光ファイバ101と,該光ファイバ101からの
光信号を光電変換して信号の処理を行うアンプ部102とから構成
されている。アンプ部102は制御盤103内に収納されている。
…(段落【0002)」】
・「本発明は前記従来の問題に鑑みてなされたもので,その目的は,
コネクタを含む配線基板の厚みよりもケースを薄くし得ると共に,
ケースの強度および気密性が得られる光ファイバ式検出器のアンプ
ユニットおよび光ファイバ式検出器を提供することである(段落。」
【0008)】
・「本発明の光ファイバ式検出器は,複数の光ファイバ式検出器のア
ンプユニットを連結した光ファイバ式検出器であって…段落0,」(【
011)】
・「発明の実施の形態】…図1において,電子機器ユニット1は光【
ファイバ式の検出器のアンプユニット(以下「電子機器ユニット」
という場合同じ)を構成しており,ユニットケース2のケース本体
20がレール3に取り付けられている(段落【0013)。」】
・図2は電子機器ユニット1の概略分解斜視図であるユニットケー「。
ス2内に収容される配線基板4には,その表面および裏面に一対の
第1コネクタ5A,5Bが半田付けされている。前記ケース本体2
0は,前記一対の第1コネクタ5A,5B付の配線基板4が挿入さ
れる基板挿入用の開口23を有すると共に,配線基板4に略平行な
一対の壁面2424を有する箱状に形成されているユニットケー,。
ス2は,前記ケース本体20と,該ケース本体20に上方から嵌合
してケース本体20の前記基板挿入用の開口23を閉塞するカバー
21とで構成されている。前記ケース本体20の壁面24には,一
対の接続用の開口22が形成されている。該接続用の開口22は,
一対の第1コネクタ5A,5Bが近接して臨んでおり,第2コネク
タ6は,前記接続用の開口22の1つを貫通して,第1コネクタ5
A5Bのうちの一方の第1コネクタ5Bに接続される段落0,。」(【
014)】
・「…第1コネクタ5A,5Bは,たとえば雌型コネクタであり,一
部を除き,互いに同一の形状・構造であるため,代表して一方のコ
ネクタ5Bについて説明する(段落【0015)。」】
・「図3において,第1コネクタ5Bは,樹脂からなるベース50に
形成された多数の取付孔51を有し,該取付孔51には雌型コンタ
。,(クト52が嵌め込んである各雌型コンタクト52は配線基板4
図2)の電路に半田付けされる実装用端子部52aと,第2コネク
タ6の雄型コンタクト61が嵌まり込んで接触する接触端子部52
bとが一体に形成されている。また,前記第1コネクタ5Bは取付
金具53が配線基板4図2に半田付けされている…段落0()。」(【
016)】
「,。・前記第2コネクタ6は中心線Cを中心に対称に形成されている
前記雄型コンタクト61は,図4のように,中央部61cがハウジ
ング60内に埋設されていると共に,両端の端子部61b,61a
が凹所62内において突出している。第2コネクタ6の一方の端子
部61bは,第1コネクタ5Bの接触端子部52bに接触して第1
コネクタ5Bに接続され,第2コネクタ6の他方の端子部61aに
は,隣接する電子機器ユニット1の第1コネクタ5Aの接触端子部
。,,52bが接触した状態で接続されるすなわち第2コネクタ6は
互いに隣接する一対のユニットケース2の開口22を貫通して,隣
接する電子機器ユニット1の第1コネクタ5B,5A同士を接続す
る(段落【0018)。」】
・「つぎに,組立方法等について説明する。まず,図2の第1コネク
タ5A,5Bが半田付けされた配線基板4を,ケース本体20の基
板挿入用の開口23から挿入した後,第2コネクタ6を接続用の開
口22からケース本体20内に挿入して,第1コネクタ5Bに第2
コネクタ6を接続する。その後,カバー21をケース本体20に嵌
合させて,電子機器ユニット1を組み立てる。組み立てられた電子
機器ユニット1を,順次,図1のレール3に取り付け,隣接する電
子機器ユニット1同士を第2コネクタ6を介して互いに接続する。
こうして複数の電子機器ユニット1からなる電子機器即ち光ファ,,
イバ式検出器が組み立てられる(段落【0020)。」】
・「ところで,この種の電子機器ユニット1は消耗品であるため,電
子機器ユニット1を交換する必要が生じる。電子機器ユニット1を
交換するには,図1の電子機器ユニット1をレール3に沿ってスラ
イドさせて隣接する電子機器ユニット1から分離する…段落0。」(【
022)】
・「発明の効果】以上説明したように,本発明によれば,配線基板【
に取り付けた一対の第1コネクタの他に,第2コネクタを設けてい
るので,一対の第1コネクタ付の配線基板を本体ケースに挿入した
後に,第2コネクタを第1コネクタに接続することができるから,
第1および第2コネクタを含めた配線基板4の厚みよりもケースを
薄くすることができる。…(段落【0028)」】
(イ)図面(かっこ内は【図面の簡単な説明】の記載)
【】(。)・図1本発明の一実施形態にかかる電子機器の拡大斜視図である
・図2(電子機器ユニットの拡大分解斜視図である)【】。
・図3(第1および第2コネクタを示す拡大斜視図である)【】。
イ上記によれば訂正明細書の図1には複数の電子機器ユニット1がレー,,
ル3上に配置され,第2コネクタ6が連結されているものが図示され,図
2には,電子機器ユニット1,ケース本体20とその開口23を閉塞する
,,,カバー21がまた配線基板4の表及び裏の両面には第1コネクタ5A
5Bが設けられ,第2コネクタ6が,ケース本体20の接続用の開口22
のに面して配置されていることが示されている。そして,図3には,第1
コネクタ5及び第2コネクタ6が図示されている。
発明の詳細な説明には,本アンプユニットは,レール3に取り付けられ
たケース本体20(段落【0013)とカバー21とからなり(段落【0】
014,ケース本体20は,一対の第1コネクタ5A,5B付の配線基】)
板4が挿入される基板挿入用の開口23を有すると共に,配線基板4に略
平行な一対の壁面24,24を有する箱状に形成されており,カバー21
は,ケース本体20の上方から嵌合してケース本体20の基板挿入用の開
(【】)。口23を閉塞する構成となっている段落0014ことが読みとれる
そして,ケース本体20の壁面24には,一対の接続用の開口22が形成
され,該接続用の開口22は,一対の第1コネクタ5A,5Bが近接して
,,,臨んでおり第2コネクタ6は前記接続用の開口22の1つを貫通して
第1コネクタ5A,5Bのうちの一方の第1コネクタ5Bに接続される(
段落【0014)ことが読みとれる。そして,第1コネクタ5Bは,樹脂】
からなるベース50に形成された多数の取付孔51を有し,該取付孔51
には雌型コンタクト52が嵌め込んであり,各雌型コンタクト52は,配
線基板4(図2)の電路に半田付けされる実装用端子部52aと,第2コ
ネクタ6の雄型コンタクト61が嵌まり込んで接触する接触端子部52b
とが一体に形成されている(段落【0016。また,前記第1コネクタ】)
5Bは取付金具53が配線基板4図2に半田付けされている段落0()(【
016。第1コネクタ5Aも,第1コネクタ5Bと同様の構成を有して】)
いることが読みとれる(段落【0015。そして,第2コネクタ6は,】)
互いに隣接する一対のユニットケース2の開口22を貫通して,隣接する
,(電子機器ユニット1の第1コネクタ5B5A同士を接続するものである
段落【0018。】)
そして訂正発明1は,電子機器のアンプユニットのうち「光ファイバ式,
検出器からなるものに限定したものであるところ訂正発明1の光ファ」,「
イバ式検出」ユニットは,工場の生産ラインや検査ライン等で検出した生
産物(製品)の情報を光信号として光ファイバ101を通してアンプ部1
に送られ,アンプ部において光電変換して信号処理を行い,上位のコンピ
ュータにおける情報処理を可能にするものである(段落【0002。そ】)
して,訂正発明1は,複数の生産物(製品)情報の信号処理を可能にする
ために,上記「光ファイバ式検出器」を複数備え(段落【0020,各】)
「光ファイバ式検出器」は,コネクタにより接続して「光ファイバ式検出
器」ユニットを構成するものであり(段落【0011,各「光ファイバ】)
式検出器」のアンプ部を構成する配線基板に一対のコネクタ(第1コネク
タ)と共に,第2コネクタを備えているので,一対の第1コネクタの付い
た配線基板を本体ケースに挿入した後に,第2コネクタを第1コネクタに
接続し隣接する光ファイバ式検出器同士を連結して,信号の伝達や電源電
流の供給を行うので連結作業が容易になり,ケースの厚さを薄くすること
ができ,更に,ケースに切欠部を設ける必要がないから,ケース本体の構
造が簡素になり,ケースの強度や気密性が向上するとの作用効果を奏する
ものである(段落【0028。】)
ウ一方,引用例(甲7,特開平1−184668号公報,発明の名称「識
別装置,出願人立石電機株式会社,公開日平成元年7月24日)には,」
以下の記載がある。
(ア)発明の詳細な説明
・「イ)産業上の利用分野この発明は,工具やパレット等の物品(
を被識別対象とする識別装置,特に多チャンネル用の識別装置に関す
る(1頁右欄7行∼10行)。」
・「この種の識別装置の従来の概略構成例を第6図に示している。こ
の識別装置は,上位コンピュータlに,コントローラ2が接続され,
このコントローラ2には,2個のリード/ライトヘッド3a,3bが
接続されている。リード/ライトヘッド3aは,例えばパレット(図
示せずに付設される偏平なデータキャリア4aとの間でまたリー),,
ド/ライトヘッド3bは,例えば工具等に付設される円柱状のデータ
キャリア4bとの間で,データを授受するために設けられている。コ
ントローラ3内には,いずれのデータキャリアに対し,データをライ
ト処理し,あるいはリード処理するかの選択をなすためのヘッド制御
回路が設けられている(2頁左上欄4行∼17行)。」
・「この識別装置では,例えば3チャンネル構成としようとすれば3
個のヘッド制御モジュールを用意し,コントローラに対し,第1,第
2及び第3のヘッドモジュールを,コネクタにより順次接続すればよ
い。さらに例えば4チャンネル構成としようとすれば,第4のヘッド
制御モジュールを,第3のヘッド制御モジュールに対し,コネクタに
より接続すれば,ビルドアップされる。構成された各チャンネルのヘ
ッド制御モジュールは,コントローラのコネクタのデータ端子及び信
号端子に,自己のコネクタのデータ端子及び信号端子が接続され,さ
らに互いのヘッド制御モジュール間においても,データ端子及び信号
端子が並列接続される。また,各ヘッド制御モジュールの装着位置に
応じた信号がコントローラに対して伝送可能となる。…(2頁左下」
欄19行∼右下欄14行)
・「第1図は,この発明の一実施例を示す多チャンネルの物品識別装
置の外観斜視図である。この実施例物品識別装置はリ−ド/ライト制
御装置10と,データキャリア20とから構成されている。リード/
ライト制御装置10は,コントローラ本体11と,8個(この実施例
は8チャンネル)のヘッド制御モジュール12,12,…,12−1−2
,12と,これらヘッド制御モジュール12,12,…,1−7−8−1−2
2,12にそれぞれ対応して個別に接続される8個のリード/ラ−7−8
イトヘッド13,13,…,13,13とから構成されてい−1−2−7−8
る。また,8チャンネルであるからパレットや工具に付設される8個
のデータキャリア2020…2020がそれぞれリー−1−2−7−8,,,,
ド/ライトヘッド13,13,…,13,13に接近する。−1−2−7−8
コントローラ11の側壁には,第2図に示すように,ソケット形の
コネクタ14が設けられ,コントローラ本体11の内部で後述する電
子回路部に接続されている。同様に各ヘッド制御モジュール12,−1
12,…,12,12の両側壁に,ソケット形のコネクタ15−2−7−8
,15,…,15,15及び15,15,…,1a−1a−2a−7a−8b−1b−2
5,15が設けられている。そして,コントローラ本体11とb−7b−8
ヘッド制御モジュール12のコネクタ14と15間は,中継コ−1a−1
ネクタ16によって接続されるようになっており,同様に各ヘッド制
御モジュール12,12,…,12,12間も中継コネクタ−1−2−7−8
によって接続されるようになっている。…(3頁左上欄6行∼右上」
欄15行」)
・「コントローラ本体11,及びヘッド制御モジュール12,12−1
,,,,,,,,−2−7−8−1−2…1212の底部には凹溝181919…
19,19が設けられ,コントローラ本体11に,ヘッド制御モ−7−8
ジュール12,12,…,12,12を接続する場合には,−1−2−7−8
−1−2−7−8ガイドレール30に凹溝18,19,19,…,19,19
を摺動させて装着するようになっている(3頁右上欄20行∼左下。」
欄7)
・「また,ヘッド制御モジュール12は,パラレル/シリアル,シ−1
リアル/パラレル変換機能を有し,コントローラ本体11のCPU4
2と接続される通信制御回路51,デコーダ52及びリード/ライト
ヘッドと送受信データ信号及び送受信制御信号の授受を行うヘッドI
。,/F回路53から構成されている他のヘッド制御モジュール12−2
12,…,12,12もヘッド制御モジュール12と全く同−3−7−8−1
様の回路を備えている(3頁右下欄3行∼11行)。」
・「この実施例物品識別装置において,例えば4チャンネルの装置を
構成する場合には,ガイドレール30にコントローラ11を装着した
後,第1番目のヘッド制御モジュール12をガイドレール30に装−1
着し,コントローラ11とヘッド制御モジュール12間を中継コネ−1
クタ16で接続し,以下同様に順次,第2番目から第4番目までのヘ
ッド制御モジュールをガイドレール30に装着し,互いの隣接するヘ
ッド制御モジュール間を中継コネクタ16で接続すればよい。…(」
4頁右上欄6行∼15行」)
(イ)図面(かっこ内は「4.図面の簡単な説明」の記載)
・第1図(この発明の一実施例を示す多チャンネルの物品識別装置の
外観斜視図)
・第2図(同物品識別装置のコントローラ本体とヘッド制御モジュー
ルの接続状態を説明するための拡大斜視図)
・第3図(同物品識別装置のコントローラ本体とヘッド制御モジュー
ルの回路構成を示すブロック図)
エ上記ウ(イ)の図面の記載によれば,第1図には,ヘッド制御モジュール
12が全体として箱状であり,その側壁に中継コネクタ16が取り付け−2
られること,ヘッド制御モジュール12に同形状の他のヘッド制御モジ−2
ュール12が連結され,ヘッド制御モジュール12に接続されたリー−1−2
ド/ライトヘッド13は,非接触でデータキャリア20と信号の授受−2−2
−1を行う様が看て取れる。また,第3図には,ヘッド制御モジュール12
のヘッドI/F回路53から送受信データ信号が入出力される態様が看て
取れる。
そして,第1図に関しての上記発明の詳細な説明の記載をみると,上記
摘記のように「リード/ライト制御装置10は,コントローラ本体11,
と,8個(この実施例は8チャンネル)のヘッド制御モジュール12,−1
12,…,12,12と,これらヘッド制御モジュール12,1−2−7−8−1
2…1212にそれぞれ対応して個別に接続される8個のリー−2−7−8,,,
ド/ライトヘッド13,13,…,13,13とから構成されて−1−2−7−8
いる」と記載されており,第1図において間隔を空けて図示されたヘッ。
ド制御モジュール12と同形状のヘッド制御モジュール12との間に−2−7
は,更に同形状のヘッド制御モジュール12ないしヘッド制御モジュー−3
ル12が連結されることが示されている。そうすると,ヘッド制御モジ−6
ュール12の両側壁に位置するコネクタ1515はガイドレー−2a−2b−2,,
ル30に装着された状態で,同形状のヘッド制御モジュール12のコネ−1
クタ15,及び,ヘッド制御モジュール12のコネクタ15とそa−1−3b−3
,,れぞれ接続されるのであるからコネクタ15及びコネクタ15はa−2b−2
箱状のケースの表面および裏面の対称位置に配置されているものといえ
る。
また,ヘッド制御モジュール12は,全体として箱状であって,通信−2
制御回路51,デコーダ52及びヘッドI/F回路53から構成されるこ
とより,箱状のケースの中に,通信制御回路51,デコーダ52及びヘッ
ドI/F回路53等の電気回路が収納されて構成されていることは明らか
である。
さらに,ヘッド制御モジュール12のコネクタ15,15は,−2a−2b−2
箱状のケースの中に収納された電気回路と接続されていることも明らかで
あり,隣接するヘッド制御モジュール12とヘッド制御モジュール12−1
同士,ヘッド制御モジュール12とヘッド制御モジュール12同士−2−2−3
,,。はコネクタ1515を介して接続されるものであると解されるa−2b−2
以上の検討によれば,引用例(甲7)には,電子機器である識別装置が
記載されており,この識別装置は,リード/ライトヘッド3a,3bによ
り工具やパレット等の製品に付設されたデータキャリア4a,4bから
データを接受し,そのデータをヘッド制御モジュール12に送り,ヘッ−2
ド制御モジュール12で信号処理を行い,コントローラ本体11内のコ−2
ンピュータ(CPU42)において情報処理が行われる。そして,引用発
明の識別装置は,複数の生産物(製品)情報の信号処理を可能にするため
に,複数の識別装置のヘッド制御モジュール12,12をコネクタに−2−3
−2−3より接続して識別装置を構成し,各ヘッド制御モジュール12,12
は,その下方でガイドレール30に取り付けられて電気回路を収納する箱
状のケースで構成され,その箱状のケースの両側壁に一対のコネクタ15
,15が配置され,そのうちの一方のコネクタ15に接続されa−2b−2a−2
ていると共に他のヘッド制御モジュール12にも接続される中継コネク−3
タ16を備えている。
オ以上を基に本件訂正発明1と引用例記載の発明(引用発明1)とを比較
,「」「」すると訂正発明1の光ファイバ式検出器も引用発明1の識別装置
も共に電子機器であるところ,訂正発明1の「光ファイバ式検出」ユニッ
トは,工場の生産ラインや検査ライン等で検出した生産物(製品)の情報
を光信号として光ファイバ101を通してアンプ部1に送られ,アンプ部
において光電変換して信号処理を行い,上位のコンピュータにおいて情報
処理を行うものであり,一方,引用例に記載された「識別装置」は,生産
ラインを流れる工具やパレット等の製品に付設されたデータキャリア4
−2a,4bからデータを接受し,そのデータをヘッド制御モジュール12
に送り,ヘッド制御モジュール12で信号処理を行い,コントローラ本−2
体11内のコンピュータ(CPU42)において情報処理を行うものであ
る。引用発明1の「識別装置」において,工具やパレット等の物品の識別
は,それらのデータ信号を検出することによって行っているところから,
結局,訂正発明1の「光ファイバ検出器」と同様に,引用発明1の「識別
装置」も一種の検出器であるということができる。
そうすると,引用発明1の「識別装置」の「ヘッド制御モジュール12
」,「」「」,−2と訂正発明1の光ファイバ式検出器のアンプユニットとは
検出器の電子機器ユニットである点で一致する。審決がこれを一致点と認
定したことに誤りはない。
(2)原告の主張に対する補足的説明
ア原告は「検出器」とは物体等の存在を検査して見出す装置あるいはシ,
ステムを意味する学術用語(技術用語大辞典,甲19)であるから,デー
タキャリアとリード/ライトヘッドとの間でデータ信号を「通信」する装
置を「物体,放射線,化学物質などの存在を検出する(見出す)のに用,
いる装置(甲19,20)と同義に解することは,常識に反すると主張」
する。
確かに甲19(マグローヒル科学技術用語大辞典」524頁,2000
年〔平成12年〕3月15日改訂第3版第1刷発行,株式会社日刊工業新
聞社)には「検出器detector《科技》物体,放射線,化学物質などの
存在を検出するのに用いる装置あるいはシステム,甲20(広辞苑第5」
版,1998年〔平成10年〕11月11日第5版第1刷発行)には「け
んしゅつ【検出】検査して見つけ出すこと」との記載がある。。
しかし,引用発明1の「識別装置」は,工具やパレット等の製品に付
設されたデータキャリア4a,4bからデータを接受し,そのデータをヘ
ッド制御モジュール12に送るものであり,データを「通信」している−2
装置である。訂正発明1の「光ファイバ式検出器」が物体等の存在を検査
して見出し,それをアンプに送信しているのと同様に,引用発明の「識別
装置」においても,工具やパレット等の製品に付されたデータキャリア4
a,4bからのデータを接受し,それをヘッド制御モジュール12−2に
送信しているのであるから,両者は製造ラインにおける物体の情報を検出
して,それを処理するアンプ乃至ヘッド制御モジュールに送信しているの
であるから,検出器の電子ユニットである点で一致するものである。審決
の判断に誤りはなく,原告の上記主張は採用することができない。
イまた原告は,引用発明1の識別装置は,じん挨の舞い散る環境を嫌い耐
熱性に優れないものであり,空冷用開口が必要であって気密性と相反し,
また寸法上の制約もないのに対し,訂正発明1の光検出器のアンプユニッ
トは,空冷用の開口を設けることなどおよそ想定し得ない気密性の確保が
要請されるものであるから,これらを検出器の電子機器ユニットである点
で一致すると認定したのは誤りであると主張する。
確かに甲17(FA用IDシステムFAHOLON形V600ユー「
ザーズマニュアルシリアルインターフェースタイプ」立石電機株式会社
1989年〔平成元年〕発行〔日付不詳)には,その5−1頁に「■設〕
置場所IDコントローラ本体は次のような場所は避けて設置してくださ
い。・周囲温度が,−10∼+55℃の範囲を超える場所や温度変化が
急激で結露するような場所…・腐食性ガス,可燃性ガス,じん挨,塩分,
鉄粉のある場所…「■盤内の取付位置IDコントローラの使用周囲温」,
度は−10∼+55℃です。下記項目にご注意ください。…」等の記載が
ある。また甲21(制御機器・制御システムの現状と将来動向1995「
年3月社団法人日本電気制御機器工業会117頁3③にも検」,()),「
,,,,,,出用スイッチが使用される環境が温度の変化や水油ごみほこり
そして振動,衝撃さらには電気的なノイズなど種々の環境ストレスの高い
場所であり…」との記載がある。
しかし,訂正明細書(甲13の2)には,光検出器のアンプユニットに
おいては,使用される環境の程度が気密性ないし寸法上の制約とどの程度
関連するのかの説明はなく,訂正明細書には空冷用開口が不要であるとの
記載もない。引用例(甲7)にも識別装置がじん挨の舞い散る環境を嫌い
耐熱性に優れないものであるので空冷用開口が必要であること等に関する
記載はなく,また,その空冷用開口の必要性と箱状のケースの構造に関す
。「」,る記載もない訂正発明1の光ファイバ式検出器のアンプユニットも
引用発明1の「識別装置の制御モジュール」も共に,上記のように製造ラ
インにおける物体の情報を検出し,それを処理してコンピュータ(CPU
42)に送信するためのものであるから,その使用する環境が異なり,そ
れによって必要とされる気密性が格別異なるとも認められない。したがっ
て,原告の上記主張は採用することができない。
ウまた原告は,引用例(甲7)の「識別装置」と訂正発明1の「検出器の
アンプユニット」では通信手段が異なり,また当業者(その発明の属する
技術の分野における通常の知識を有する者)の団体の分類である甲21(
制御機器・制御システムの現状と将来動向)でも別異の電子機器として理
解されていると主張する。
しかし引用発明1の「識別装置」は,工具やパレット等の製品に付設
されたデータキャリア4a,4bからデータを接受し,そのデータをヘッ
ド制御モジュール12に送るので,データを「通信」している装置では−2
あるが,訂正発明1の「光ファイバ式検出器」が物体等の存在を検査して
見出し,それをアンプに送信しているのと同様に,引用発明1の「識別装
」,,置においても工具やパレット等の製品に付されたデータキャリア4a
4bからのデータを接受し,それをヘッド制御モジュール12−2に送信
,,しているのであるから両者は製造ラインにおける物体の情報を検出して
それを処理するアンプないしヘッド制御モジュールに送信している点で共
通し,その機能は同じである。また用途についても,検出する対象は製造
ラインの製品である点で同じである。また,検出し送信する方式が,訂正
発明1においては,光により検出し光データをファイバにより送信するも
のであるのに対し引用発明1においてはデータキャリアからの電子デー,,
タを検出し,その電子データをケーブルを介して送信する点で相違すると
ころ,審決はこの点は,相違点1として認定し,判断しており,その内容
も適切である。原告の上記主張は採用することができない。
3取消事由2(一致点認定の誤り2)について
,「『,』,(1)原告は審決が引用発明1の一対のコネクタ1515はa−2b−2
その機能及び構造からみて,本件訂正発明1の『一対の第1コネクタ』に相
当し(19頁29行∼31行)として「表面および裏面の対称位置に配置」,
されて内部回路に接続された一対の第1コネクタ」と「前記一対の第1コネ
クタのうちの一方に接続され」た「第2コネクタ」を有する点で一致すると
した一致点認定は誤りである旨主張するので,以下検討する。
−引用例(甲7)には,上記2(1)エのとおり,ヘッド制御モジュール12
は全体として箱状であり,その両側壁にはコネクタ15,15が配2a−2b−2
置されているところ,上記2(1)ウ(イ)で摘記した第1図におけるヘッド制
御モジュール12と同形状のヘッド制御モジュール12との間には,更−2−7
−3−6に同形状のヘッド制御モジュール12ないしヘッド制御モジュール12
が連結されることが示されている。そうすると,ヘッド制御モジュール12
の両側壁に位置するコネクタ15,15は,ガイドレール30に装−2a−2b−2
,,着された状態で同形状のヘッド制御モジュール12のコネクタ15−1a−1
及び,ヘッド制御モジュール12のコネクタ15とそれぞれ接続され−3b−3
るのであるから,コネクタ15及びコネクタ15は,箱状のケースのa−2b−2
表面及び裏面の対称位置に配置されているものといえる。そして,ヘッド制
御モジュール12∼12のコネクタ15∼15,及び,コネクタ−1−8a−2a−7
15∼15は,互いに中継コネクタ16により接続されている。b−2b−8
ヘッド制御モジュール12が箱状であり,その中に通信制御回路51,−2
デコーダ52及びヘッドI/F回路53が収納され,コネクタ15,中a−2
継コネクタ16と接続・連結している。
そして,このような,箱状のケース内に収納された制御回路に接続された
コネクタと,ケース外の他のコネクタを接続するについて,文献(甲1∼3
〔審判甲1∼3,17)には以下のとおりの記載がある。〕
ア甲1(特開平7−36585号公報。発明の名称「オプション装置,」
出願人株式会社日立製作所,公開日平成7年2月7日)
(ア)発明の詳細な説明
・「以上本発明は情報処理装置に設けたオプション増設用のオプショ
ンコネクタに,複数のオプション装置を増設可能とする情報処理装
置とオプション装置を提供することにある(段落【0008)。」】
・「図14はこのオプション接続基板41を内蔵する接続ユニット4
2である。4か所に設けた外部コネクタ43が全て同一高さでは増
設するオプション装置のハウジングと干渉するためにジョイントコ
ネクタ44を用いてコネクタ高さを高くし,増設コネクタ45とオ
プション装置に設けた接続コネクタ21とを接続することで,特定
のオプション装置を増設しなくともユーザが必要とするオプション
装置のみ増設することができる(段落【0035)。」】
(イ)図面
・図7】【
・図14】【
・図15】【
(。「」,イ甲2特開平2−285698号公報発明の名称電子機器用筐体
出願人横河電機株式会社,公開日平成2年11月22日)
(ア)特許請求の範囲
・「()プリント基板を挿入する開口部を有するケースと,この開1
口部に取付けられて当該開口部を塞ぐフロントカバーを有する電子
機器用筐体において,…」
(イ)発明の詳細な説明
・「プリント基板20はケース10の内部に一枚収容されるもので,
開口部側の端部には信号接続用のコネクタ21,22が位置を隔て
て設けられている(2頁右下欄14行∼17行)。」
(ウ)図面
・【第1図】
ウ甲3(特開平6−230809号公報。発明の名称「ビルディングブロ
ック構造のプログラマブルコントローラ用ユニット,出願人オムロン株」
式会社,公開日平成6年8月19日)
(ア)発明の詳細な説明
・「ユニット本体1は箱状をなしており,ユニット本体1内にはプリ
ント電気回路基板3が固定装着されている(段落【0013)。」】
・「プリント電気回路基板3を隔てて,ユニット本体1の一方の側に
は電源ラインおよびデータバス,アドレスバス,コントロールバス
の各バスライン接続用の雄型電気コネクタ5が,ユニット本体1の
他方の側には雄型電気コネクタ5と同種類の電源ラインおよび各バ
スライン接続用の雌型電気コネクタ7が各々設けられている(段。」
落【0014)】
(イ)図面
・図1】【
エまた,甲17(FA用IDシステムFAHOLON形V600ユー「
ザーズマニュアルシリアルインターフェースタイプ」立石電機株式会社
1989年〔平成元年〕発行〔日付不詳)の1頁(マニュアル表紙)に〕
は,箱状のケース内部に設置された電気通信手段がケース側壁に設けられ
た開口部を通して外部に接続される装置が図示されている。
オ上記によれば,箱状のケース内に収納された制御回路に接続されたコネ
クタと,ケース外の他のコネクタを接続する際に,ケースの一部に他のコ
ネクタを連通させるための接続用の開口を設けることは技術常識であるこ
とが認められる。
そうすると,引用例においても,箱状のケースの両側壁のコネクタが近
接して臨む位置には,コネクタを連通させるための接続用の開口が設けら
れていると解するのが自然である。
()原告の主張に対する補足的説明2
ア原告は,引用例(甲7)の第2図から明確に開示されているとおり,コ
ネクタ15b−1はヘッド制御モジュールの外壁面と面一であり,その第
1図から中継コネクタ16は各モジュール間にその厚み相当分の隙間を形
成しているとして,中継コネクタ16が「一対の接続用の開口の1つを貫
通して該1つの接続用の開口が形成された一方の前記壁面の内壁を越えて
前記箱状のケース本体の内側に挿入」されるものではないことが明らかで
あると主張する。
しかし,引用例(甲7)には,コネクタ15がヘッド制御モジューb−1
ルの外壁面と面一であることも,中継コネクタ16が各モジュール間にそ
の厚み相当分の隙間を形成するものであることも特段記載されていない
し,上記(1)の検討によれば,箱状のケースの両側壁のコネクタが近接し
て臨む位置には,コネクタを連通させるための接続用の開口が設けられて
。。いると解するのが自然である原告の上記主張は採用することができない
イまた,原告は,引用例(甲7)のヘッド制御モジュールには「ヘッド駆
動電源」が設けられているため空冷用の隙間を設けて素子の劣化を防ぐ必
要があり,そのためヘッド制御モジュールのコネクタ15,15をa−1b−1
ケース本体内に引き込ませず,中継コネクタ16をケース外部にスペーサ
代わりに位置させている旨主張する。
しかし,甲7には,中継コネクタが空冷用隙間を確保するためのスペー
サの役割をしているとの記載はないし,原告の上記主張が技術常識である
ことを認めるに足りる証拠もないから,原告の上記主張は採用することが
できない。
ウまた原告は,引用発明の識別装置は,熱源を有するため気密になし得な
いのみならずスペーサの設置や開口の穿設といった措置が必要なものであ
り,このような識別装置のヘッド制御ユニットのケースとして,気密性の
確保が基本的に要請される光電スイッチのケースである甲8(特開平4−
174924号公報,甲9(特開平5−167418号公報)の採用を)
試みることは阻害要因を有すると主張し,審決が「このような,周知の構
造と寸法とを備えたケースを引用発明1における箱状のケースとして採用
した際には(22頁下5行∼下4行)とするその前提自体において誤り」
があるとし,甲2(特開平2−285698号公報)の技術も「空冷用の
通気孔11を上下の面に有している」ものであるから(2頁右下欄4∼5
行,これを引用例のヘッド制御モジュールに適用しても,気密性が低下)
することになり,耐久性が低下したり,誤動作を起こす原因となるのであ
,。るから訂正発明1の検出器のアンプユニットにはなり得ない旨主張する
しかし,引用例の識別装置に関して,その明細書(甲7)には熱源を有
するため気密になし得ないことや,スペーサの設置や開口の穿設といった
措置が必要なものであり中継コネクタが空冷用隙間を確保するためのス
ペーサの役割をしているのである旨の記載はない。また光電スイッチの
(,),ケース甲89において気密性の確保が基本的に要請されるとしても
光電スイッチのケースも識別装置のケースも,共に製造ラインにおける物
体の情報を検出し,それを処理してコンピュータに送信する電気機器を収
納するケースである点で共通しており,光電スイッチの場合よりも識別装
置の場合の方が発熱量が多いとしても,それだけで,ケースの採用を試み
ることを妨げる理由とはいえない。原告の上記主張は採用することができ
ない。
エまた原告は,審決の判断は,訂正明細書(甲13の2)に接した上で甲
7に訂正発明1の「一対の第1コネクタ「第2コネクタ」が開示されて」,
,()いると解釈するという後知恵の判断であるとも主張するが甲7引用例
の記載,及びケース側のコネクタに他のコネクタを連通させる際には,そ
のケースに接続用の開口を設けることは上記(1)オのとおり技術常識であ
り,その上で訂正発明1の「一対の第1コネクタ「第2コネクタ」が開」,
示されていると解釈したものであり,後知恵の判断といえないことは明ら
かである。原告の上記主張は採用することができない。
オまた原告は,甲7(引用例)の第2図にコネクタ15より一回り大b−1
きい底部が見られることが明白であるから,底部の存在を前提に内部構成
を解釈するのは合理的である,該底部が仮に基板の裏面であれば「一対の
コネクタ15,15」が訂正発明1における「一枚の配線基板の表a−1b−1
面及び裏面で,…同一面の電路に各々の実装用端子が半田付けされて取り
付けられる」に相当するとはいえないと主張する。
甲7の第2図は上記2(1)ウ(イ)のとおりであるところ,そこからは,
コネクタ15より一回り大きい底部,あるいは何らかの底部ないし基b−1
板の表面又は裏面があると解することはできず,それを裏付ける記載もな
い。原告の上記主張は採用することができない。
カさらに原告は,該底部が段差部の底部(ケースの一部)であれば,これ
に加えて,仮に審決がいう内部回路基板は一枚に配線基板上に構成される
との解釈(22頁3行∼4行)を採ったとしても「一枚の配線基板の…各
々の接触碍子が配置される面と同一面の電路に各々の実装用端子が配線基
板に各々の接触端子が半田付けされて取り付けられる」構成すら導き出さ
れない,底部を「段差部の底面」とする解釈を採用した場合には「コネ,
クタ15,15」は「箱状のケース本体内で・‥一対の壁面の内壁a−1b−1
から内方で…一対の接続用の開口に近接して臨むように設けられる」構成
も備えていないから,訂正発明1の構成を甲7から導き出すことは不可能
であるとも主張する。
しかしこれも上記オ同様であり甲7には該底部が段差部の底部ケー,,(
スの一部)であるとは記載されていないのであるから,原告の上記主張は
採用することができない。
4取消事由3(一致点認定の誤り3)について
()原告は,審決が引用例(甲7)のヘッド制御モジュールに「コネクタを1
連通させるための接続用の開口が設けられている」と認定し(18頁35行
),「」(∼36行この接続用の開口が設けられている点を一致点と認定した
19頁6行)が,誤りであると主張する。
しかし,上記3(1)のとおり,甲7の記載事項,及び第1図,第4図を参
酌すると,ヘッド制御モジュール12は,全体として箱状であって,その−2
箱状のケースの中には,通信制御回路51,デコーダ52及びヘッドI/F
回路53が収納され,箱状のケース側壁に配置されたコネクタ15と接a−2
続しており,そのコネクタ15は,中継コネクタ16を介して同形状のa−2
他のヘッド制御モジュール12に連結していると解される。そして,各ヘ−1
ッド制御モジュール12のケース両側壁のコネクタは,中継コネクタを介−1
して近接して臨む位置に配置されていることは明らかである。このような,
ケース内に収納された制御回路に接続されたコネクタに,ケース外の他のコ
ネクタを接続する際には,ケースに他のコネクタを連通させるための接続用
の開口を設けることが技術常識であることからすると,箱状のケースの両側
壁のコネクタが近接して臨む位置には,コネクタを連通させるための接続用
の開口が設けられていると解するのが自然であり,この点は既に検討したと
おりである。
審決が「箱状のケースの両側壁のコネクタが近接して臨む位置には,コネ
クタを連通させるための接続用の開口が設けられているといえる(18頁」
下3行∼下2行)と認定したことに誤りはない。
()ア原告は,甲7の第2図においては,筐体外壁表面から一段下がった段2
差部にコネクタ14,コネクタ15が貼着されている態様が明示されb−1
ており「コネクタを連通させるための開口」は存在しないことが明らか,
であると主張する。
しかし,甲7の第2図に関する発明の詳細な説明には,上記2で摘記し
たとおり「コントローラ11の側壁には,第2図に示すように,ソケッ,
ト形のコネクタ14が設けられ,コントローラ本体11の内部で後述する
電子回路部に接続されている。同様に各ヘッド制御モジュール12,1−1
2,…,12,12の両側壁に,ソケット形のコネクタ15,−2−7−8a−1
15,…,15,15及び15,15,…,15,1a−2a−7a−8b−1b−2b−7
5が設けられている。そして,コントローラ本体11とヘッド制御モb−8
ジュール12のコネクタ14と15間は,中継コネクタ16によっ−1a−1
て接続されるようになっており,同様に各ヘッド制御モジュール12,−1
12,…,12,12間も中継コネクタによって接続されるように−2−7−8
なっている。もっとも,第1図,第2図で示すコネクタ14及び中継コネ
クタ16は略図しており,端子数は少ないが,実際には,端子数は第4図
に示すように多数個設けられている(3ページ右上欄2行∼右上欄19。」
行)と記載されているだけであり,原告主張の筐体外壁表面から一段下が
った段差部にコネクタ14,コネクタ15が貼着されている態様を見b−1
出すことはできない。
イまた原告は「各ヘッド制御モジュール12,…の両側壁に,ソケッ,−1
」(ト形のコネクタ15…及び15…が設けられているという引用例a−1b−1
甲7)の記載(3頁右上欄5行∼9行)も,両側壁における落ち込んだ段
差部にコネクタが「設けられている」ことを表現したものであり,引用例
には,ヘッド制御モジュールの「ケースの一対の壁面に形成され前記一対
のコネクタが近接して臨む一対の接続用の開口」は開示されていないとも
主張する。
しかし,既に検討したとおり,ケース内に収納された制御回路に接続さ
れたコネクタに,ケース外の他のコネクタを接続する際にケースに他のコ
ネクタを連通させるための接続用の開口を設けることは技術常識であり,
上記「設けられている」との記載はこの開口の存在を否定するものではな
いから,箱状のケースの両側壁のコネクタが近接して臨む位置には,コネ
クタを連通させるための接続用の開口が設けられていると解するのが自然
であるから,原告の上記主張は採用することができない。
ウまた原告は,甲7の第2図には,コントローラ本体11ないしヘッド制
御モジュール12−1の,紙面上右側外壁面からコネクタの幅寸法に相当
する長さ分段落ちする矩形状の段差部があり,当該段差部分に,段差部分
よりも僅かにサイズの小さなソケット型のコネクタ14ないしコネクタ1
5が明記されている,そうすると,段差部の内側に更にコネクタの外b−1
b−径と同寸法の開口を設けて,該開口にコネクタ14ないしコネクタ15
をはめ込むなど無意味であり,段差部にはスルーホールが設けられ,こ1
のスルーホールにピンコンタクトが貫通して内部の回路と接合されている
と理解するのは自然であると主張する。
しかし,上記アのとおり,甲7には,コントローラ本体11ないしヘッ
ド制御モジュール12の,右側外壁面からコネクタの幅寸法に相当する−1
長さ分段落ちする矩形状の段差部があると解する根拠はない。そして,こ
のような段差部分に,段差部分よりも僅かにサイズの小さなソケット型の
コネクタを設けて,他のコネクタを連結することが技術常識であるとも認
められない。原告の主張を採用することはできない。
エさらに原告は,筐体を縦割にして左右から組みつければ容易になしうる
作業であり,当業者であれば,基板の組付けや半田付けが不可能に近い上
方に基板挿入用開口を有するケース本体の構成と,基板の組付けも半田付
けも容易で効率的に作業できる構成との選択に迫られたとき,甲7のケー
,。スとして必然的に後者の構成を採用することは明らかであると主張する
しかし,引用例(甲7)には,ヘッド制御モジュールを構成する筺体を
縦割に2分し,それらを左右から組みつけて構成することは記載されてお
らず,また,箱状の電子機器ユニットのケースを,配線基板が該配線基板
に略平行な一対の壁面に沿って挿入される基板挿入用の開口を有する箱状
のケース本体と,該箱状のケース本体の前記基板挿入用の開口を閉塞する
カバーとで構成することは,周知の技術(甲8:特開平4−174924
号公報,甲9:特開平5−167418号公報,甲10:特開平5−26
8043号公報,甲2:特開平2−285698号公報)であることから
すると,原告主張のように取り付ける方法のみを採用することが必然的で
。。あると解することはできない原告の上記主張は採用することができない
5取消事由4(相違点2の判断の誤り)について
(1)原告は,審決が相違点2についての判断において「半田付けによって回,
路部品の実装用端子を電路に取り付けることは,いずれも,慣用技術にすぎ
ない(21頁下2行∼22頁1行)と認定したが,素子等の回路部品を基」
板の片面に半田付けすることが仮に電子部品分野における慣用技術であると
,,しても引用例に記載されたヘッド制御モジュールの内部構造を知らずして
筐体の両側壁に設けられた「コネクタ15,15」を,一枚の配線基a−2b−2
板の表面および裏面の対称位置に半田付けできることが可能であるとは結論
できないと主張するので検討する。
素子等の回路部品を基板に半田付けすることに関して,甲8(平4−17
4924号公報,発明の名称「光電スイッチおよび光電スイッチ本体ケース
カバーの保持構造,出願人富士電機株式会社,公開日平成4年6月23」
日)には,以下の記載がある。
「,,,第1図第2図においてプリント配線基板21には表示素子22
その他発光側と受光側の電気回路を構成する抵抗器などの回路部品が
搭載され,この回路はコード23で外部に導出されている(4頁右。」
上欄3行∼6行)
上記記載から明らかなように,素子等の回路部品を基板に半田付けするこ
とは周知の技術であり,素子等の回路部品をその配線基板の片面だけでなく
両面に設けることは,当業者が適宜選択して実施する設計的事項である。
審決の認定に誤りはない。
()原告の主張に対する補足的説明2
ア原告は,甲9,甲10には,複数の基板を有する検出器のアンプユニッ
トが開示されているだけであると主張する。
しかし審決が周知技術として引用した甲9(特開平5−167418号
公報,発明の名称「光電スイッチ,出願人アルプス電気株式会社,公開」
日平成5年7月2日,甲10(特開平5−268043号公報,発明の)
名称「光電スイッチ,出願人アルプス電気株式会社,公開日平成5年」
10月15日)は,一枚の配線基板の表面および裏面の対称位置に半田付
,,けできることが可能であることを示すために引用されたのではなく甲9
10は光ファイバからの光信号を光電変換して信号の処理を行う光ファ,「
イバ式検出器のアンプユニットが,引用発明1にみられる識別装置のヘッ
ドモジュールと共に,検出器の電子機器ユニットとして周知である」とす
る認定(審決21頁の相違点1)に用られているものであり,さらに甲9
は「箱状ケースとガイドレールの存在,ケース本体と配線基板挿入用開,
口,一対のコネクタが取り付けられた配線基板に平行な箱状のケースの側
壁,基板挿入用開口の存在等の構成は当業者であれば適宜なし得たことで
」(),ある旨の認定22頁14行∼24行に用いられているものであって
,。配線基板が一枚であるか二枚であるかの認定に援用されたものではない
原告の上記主張は採用することができない。
イまた原告は,引用例(甲7)には少なくとも二枚の回路基板(通信制「
御回路51「ヘッドI/F回路53)の構成が開示されていると主張」,」
するが,甲7には,第3図中の「通信制御回路51「ヘッドI/F回路」,
53」及び「ヘッド接続コネクタ33−1」を原告主張のように配置する
ことについては何ら記載されていない。そして,既に検討したように,素
子等の回路部品をその配線基板の両面に設けることは,当業者が適宜選択
して実施する設計的事項であること,及び箱状の電子機器ユニットのケー
スを,配線基板が該配線基板に略平行な一対の壁面に沿って挿入される基
板挿入用の開口を有する箱状のケース本体と,該箱状のケース本体の前記
基板挿入用の開口を閉塞するカバーとで構成することは,周知の技術(甲
8:特開平4−174924号公報,甲9:特開平5−167418号公
報,甲10:特開平5−268043号公報,甲2:特開平2−2856
98号公報)であることからすると,図3中の「通信制御回路51「ヘ」,
ッドI/F回路53」及び「ヘッド接続コネクタ33−1」が,原告主張
の配置であると推測することも技術常識とは整合しないということができ
る。原告の上記主張は採用することができない。
ウまた原告は,審決がいうように,特別の事情がない限り一枚基板にする
のが当業者にとって自明であるというのであれば,複数枚基板の内部回路
構造を開示している甲9や甲10はその知見を否定するに十分な証拠資料
である,そして,甲8に一枚基板の「光電スイッチ」が開示されているか
らといって,その一事で甲7の「識別装置のヘッド制御モジュール」にお
ける内部回路を一枚基板にできることが想到容易であるなどと結論される
はずもないとも主張する。
(,「」,(ア)甲9特開平5−167418号公報発明の名称光電スイッチ
出願人アルプス電気株式会社,公開日平成5年7月2日)には以下の
記載がある。
a発明の詳細な説明
・「回路基板13は,水平版13aと,この水平板13aの下面か
ら相平行に垂設された2枚の垂直板13b,13cをもって,上記
ケース11内に内装可能な大きさの略コの字形に形成されている。
この回路基板13には,図1に示した回路のうちの,電極3と送信
用コイル59と受信用コイル50とを除いた部分が,所望の配列で
形成されている。そして,一方の垂直板13bの外面には,上記電
極3と送信用コイル59とが場所を異にして取り付けられ,また他
方の垂直板13cの外面には,受信用コイル50が送信用コイル5
9と同心に取り付けられて,回路基板13に形成された回路と電気
的に接続されている。なお,上記各コイル50,59としては,光
電スイッチを薄形化するため,フレキシブルプリント配線板に渦巻
状に印刷形成されたプリントコイルを用いることもできる。回路基
板13を上記ケース11内に収納すると,電極3および送信用コイ
ル59が一方の側板11b側に,受信用コイル50が他方の側板1
1c側に配設される(段落【0026)。」】
・「図6に示す光電スイッチは,ケース11に投光用光ファイバ1
4および受光用光ファイバ15を接続する構成に代えて,ケース1
1の後面板11aに投光用レンズ16および受光用レンズ16aが
設定されている。また,回路基板13が水平板13aと,後面板1
3dと,これら水平板13aおよび後面板13dに対して垂直に設
定された1枚の垂直板13bとから構成されており,垂直板13b
の片面に上記電極3と送信用コイル59とが場所を異にして取り付
けられ,その裏面に受信用コイル50が送信用コイル59と同心に
取り付けられて,回路基板13に形成された回路と電気的に接続さ
れている。その他については,図5の光電スイッチと同様に形成さ
れる。本例の光電スイッチは,図6の示すように,ねじ19をもっ
て複数個を連設することができる(段落【0028)。」】
b図面
・図5
・図6
(イ)また甲10(特開平5−268043号公報,発明の名称「光電ス
イッチ,出願人アルプス電気株式会社,公開日平成5年10月15」
日)には以下の記載がある。
a発明の詳細な説明
「,,・次に上記第1実施例に係る光電スイッチの内部構造の一例を
図4∼図6に基づいて説明する。図4は光電スイッチの側面図,
図5は光電スイッチの平面方向から見た断面図,図6はLEDの
説明図である。図4及び図5において,11はケース,12は蓋
板,13は投光用光ファイバ,14は受光用光ファイバ,15は
回路基板,36は検出用投光部に備えられたLED,50は受信
部に備えられたホトダイオード16はLED36からのモニター,
用光vをホトダイオード50に導く第1のミラー,17はマスタ
側の光電スイッチからの伝達用光信号をホトダイオード50に導
く第2のミラーを示している(段落【0031)。」】
・「回路基板15は,図1の回路を搭載してなり,上記ケース11
内に収納可能な大きさに形成されている。蓋板12は,ケース1
1の開口部を密封可能な大きさの平板状に形成されており,回路
基板15をケース11内に収納した後,ケース11の開口部に着
脱可能に被着される(段落【0033)。」】
b図面
・【図4】
・【図5】
・【図6】
(ウ)上記甲9によれば,回路基板の二枚の垂直板13b,13cに受信
用コイル50と送信用コイル59とを別個に設けることと共に,光電ス
イッチを薄形化するため,各コイル50,59をフレキシブルプリント
(【】,配線板に渦巻状に印刷形成することも記載されており段落0026
図5,この場合は,その目的からして,一枚のフレキシブルプリント)
配線板に印刷形成するものであると解される。また一枚の垂直板13b
の片面に電極3と送信用コイル59とが,その裏面に受信用コイル50
が送信用コイル59と同心に取り付けることが記載されている段落0(【
028,図6。これによれば甲9は,一枚基板にすることが当業者に】)
とって自明であることを否定する根拠とならない。
また,甲10の上記記載からは,回路基板15の形状及びその機能等
を把握することができない。従って,原告が主張するように,上記甲1
0は,一枚基板にするのが当業者にとって自明であることを否定する証
拠にはならない。
上記の検討によれば,原告の主張は採用することができない。
エさらに原告は,該基板を一枚にした場合における甲7のヘッド制御モジ
ュールは,訂正発明1の一枚の配線基板の表面及び裏面の対称位置で,各
々の接触端子が配置される面と同一面の電路に各々の実装用端子が半田付
けされて取り付けられると共に,後記箱状のケース本体内で後記一対の壁
面の内壁から内方で後記一対の接続用の開口に近接して臨むように設けら
れる一対の第1コネクタを備えないものとなると主張する。
しかし,既に検討したとおり,甲7の第1図及び第4図に関する記載事
項及びその図面を参酌すると,ヘッド制御モジュール12は,全体とし−2
て箱状であって,その箱状のケースの中には,通信制御回路51,デコー
ダ52及びヘッドI/F回路53が収納され,箱状のケース側壁に配置さ
れたコネクタ15と接続しており,そのコネクタ15は,中継コネa−2a−2
クタ16を介して同形状の他のヘッド制御モジュール12に連結してい−1
ると解される。そして,各ヘッド制御モジュール12のケース両側壁の−1
コネクタは,中継コネクタを介して近接して臨む位置に配置されているこ
,,,とこのようなケース内に収納された制御回路に接続されたコネクタに
ケース外の他のコネクタを接続する際には,ケースに他のコネクタを連通
させるための接続用の開口を設けることが技術常識であることからする
と,箱状のケースの両側壁のコネクタが近接して臨む位置には,コネクタ
を連通させるための接続用の開口が設けられていると解するのが自然であ
る。原告の上記主張は採用することができない。
6取消事由5(相違点3∼5の判断の誤り)
()原告は,審決が訂正発明1と甲7(引用例)に開示された発明との相違1
点3について,かかる箱状の電子機器ユニットのケースは甲8(特開平4−
174924号公報,甲9(特開平5−167418号公報,甲2(特開))
平2−285698号公報)等にみられるように周知の技術であるから容易
想到であると判断した(22頁8行∼24行)が,引用例(甲7)の開示,
すなわち引用例には基板を二枚とした構成が示されていることを前提とすれ
ば,このような結論は導き出せないと主張する。
原告の主張は,甲7の第2図の記載からして,ヘッド制御モジュールの側
面に設けられたコネクタ14,15が矩形状の「段差部」の底面か,或b−1
いは基板の裏面に貼り付けられていることは明らかで,甲7において基板を
設置するための最も自然且つ合理的なケースの構造はケースを縦に割って側
壁側に大きく開口させ,開口方向と平行に基板を収納し,ボス孔等にネジ止
めする構造である。上方が開口したケースは二枚の基板をケース内部に固定
することが困難であると認識されていたことは明らかであって,このような
ケースを引用例のヘッド制御モジュールに適用した場合は,作業の困難性に
よって生産効率が大きく低下するので,上方が開口した本件相違点3に係る
ケースをヘッド制御モジュールに適用することには,技術的な阻害要因があ
るとするものである。
しかし,既に検討したように,甲7には,ヘッド制御モジュールの側面に
設けられたコネクタ14,15が矩形状の「段差部」の底面に,或いはb−1
基板の裏面に貼り付けられているとは記載されておらず,またそのことは第
2図から把握することもできない。またケース内に収納された制御回路に接
続されたコネクタとケース外の他のコネクタを接続する際には,ケースの一
部に他のコネクタを連通させるための接続用の開口を設けることが技術常識
であること,箱状のケースの両側壁のコネクタが近接して臨む位置には,コ
ネクタを連通させるための接続用の開口が設けられていると解するのが自然
であることも既に検討したとおりである。
また,上方が開口したケースに基板を固定することが困難であるとの原告
の主張も,基板を二枚とし,その配置間隔をコネクタがケースの開口に突出
する位置に設定した場合を前提にした主張であるが,上方が開口したケース
内部に一枚の基板を固定することも既に検討したとおり周知であり,原告の
主張は前提を欠き,採用することができない。
その他,審決が相違点3∼5につき引用例及び甲2,8,9等に記載され
た周知技術から容易想到であるとした点につき誤りは認められない。
()アまた原告は,ケース本体を配線基板の面と平行に縦割りにして該開口2
面から配線基板を収納載置することは,訂正明細書の【図8(特許公報】
〔甲12,甲1の【図4・図15,甲3の【図2】に示されている〕)】【】
ように当技術分野における技術常識であり,また訂正発明1のように,上
方に基板挿入用の開口を設け,ケース本体の壁面に沿って基板を挿入する
ことは,基板載置の困難性ゆえに採用し難い構成であることは明らかであ
ると主張する。
しかし,上方が開口したケース内部に一枚の基板を固定することは既に
検討したとおり周知であるから,訂正発明1のように,上方に基板挿入用
の開口を設け,ケース本体の壁面に沿って基板を挿入することは,当業者
にとって格別困難なことではない。
イまた原告は,コネクタ付きの基板を「上方の基板挿入用開口」から挿入
することは,コネクタと筐体との干渉のため絶対不可能であり,甲7を仮
に一枚基板とした場合にコネクタ付き基板をケース内に収納可能となしう
る唯一の構成は,甲3のようなケースを縦割することによる「基板より大
きな開口」からの収納しかあり得ないとも主張する。
しかし,箱状のケースに配線基板を挿入して固定する周知の技術を甲7
の引用発明に適用する際に,基板に配置したコネクタの幅方向の寸法を
ケースの開口幅よりも小さくすることは,当業者が適宜決定する設計的事
項であるから,原告の上記主張は採用することができない。
ウまた原告は,甲7(引用例)の第2,3図は,ヘッド制御モジュールが
複数枚の基板を内装している根拠とはなり得ても一枚に全ての素子が集積
化されている根拠とはならないと主張する。
しかし甲7には,図3中の「通信制御回路51「ヘッドI/F回路5」,
3」及び「ヘッド接続コネクタ33−1」を複数基板に配置することは記
載されていない。そして,素子等の回路部品をその配線基板の両面に設け
ることは,当業者が適宜選択して実施する設計的事項であること,及び箱
状の電子機器ユニットのケースを,配線基板が該配線基板に略平行な一対
の壁面に沿って挿入される基板挿入用の開口を有する箱状のケース本体
と,該箱状のケース本体の前記基板挿入用の開口を閉塞するカバーとで構
成することは,周知の技術であることからすると,図3中の「通信制御回
路51「ヘッドI/F回路53」及び「ヘッド接続コネクタ33−1」」,
が,上記原告主張のように複数の基板にしか設けることができないと推測
することは技術常識と合致しない。原告の上記主張は採用することができ
ない。
,,エまた原告は上方開口を設けたケースの開口から基板を挿入する方法と
縦割の広い開口から基板を格納する方法との選択に迫られた場合,当業者
が後者を選択することは明らかであると主張する。
しかし,上方が開口したケース内部に一枚の基板を固定することは,周
知のことであり,訂正発明1のように,上方に基板挿入用の開口を設け,
ケース本体の壁面に沿って基板を挿入することは,当業者にとって格別困
難なことではない。原告の上記主張は採用することができない。
オさらに原告は,甲2,8∼19,17はいずれも単体使用の電子機器に
関するものであり,甲7とは基本的構造及び機能作用を異にするため,参
照に耐えず,作業効率に劣る方法をあえて選択することが当業者であれば
適宜なし得たこととはいえない旨主張する。
しかし,単体使用の電子機器の技術をその単体を複数個ユニット化した
電子機器の技術に適用することが格別のこととは認められないし,訂正発
明1のように箱状のケース本体を薄くし密封性を高めることは,単体使用
の場合であろうと複数の単体をユニット化して使用する場合であろうと共
通の課題であり,甲7ばかりでなく,甲2,8∼19,17の単体使用の
電子機器においても有する課題である。したがって,基本的構造及び機能
作用を異にするとはいえない。また,上方に基板挿入用の開口を設けケー
ス本体の壁面に沿って基板を挿入することは作業効率が劣る旨について
も,これを比較しまた評価すべきとする根拠を欠くうえ,箱状のケース本
体を薄くし密封性を高める周知の技術を採用しない理由とは認められな
い。原告の上記主張は採用することができない。
7取消事由6(訂正発明2の進歩性についての判断の誤り)
原告は,審決が訂正発明2と引用発明2とが(ア「複数の検出器の電子機)
器ユニットを連結した電子機器」であるとし(イ「表面及び裏面の対称位置,)
に配置される一対の第1コネクタ」を有するとし(ウ「第1コネクタが近接,)
して臨む一対の接続用の開口」を有するとし(エ「前記第1コネクタのうち,)
の一方で接続された…第2コネクタとを」備えているとしてそれぞれ両者の一
,()「」致点であるとしたうえでオ本件訂正発明1と同様の理由で引用発明2
と周知技術から本件訂正発明2に想到することは容易であるとした(24頁2
1行∼32行)ところ,上記(ア)の認定が誤りであることは取消事由1で述
べたとおりであり,また(イ)及び(エ)の認定が誤りであることは取消事,
由2で述べたとおり(ウ)の認定が誤りであることは取消事由3で述べたと,
おりである。そして(オ)の判断は,取消事由4,5で述べたとおりであっ,
て,訂正発明2が容易想到であるとの審決の結論は誤りであり,この誤りは審
決の結論に影響を及ぼすと主張する。
しかし,上記(ア)の認定については取消事由1で,上記(イ)及び(エ)
の認定については取消事由2で,上記(ウ)の認定については取消事由3で,
上記(オ)の判断については取消事由4,5の該当箇所で,それぞれ理由がな
いことは既に検討したとおりである。
原告の取消事由6の主張は理由がない。
8取消事由7(相違点4の判断の誤り)
()原告は,訂正発明3に関し,①容易想到性についての判断は訂正発明11
に関する誤った認定判断に基づくものである,②相違点6についての判断も
誤りであると主張する。
まず原告が,訂正発明3に関する容易想到性の判断は訂正発明1に関する
誤った認定判断に基づくものであると主張する点については,訂正発明1に
関する審決の判断に誤りがないことは既に検討したとおりであり,原告の主
張は採用することができない。
(2)また原告は,訂正発明3においては,アンプユニットの交換作業性向上
という積極的目的をもって,2つのコネクタに対するいずれか特定の一方側
における結合力の大小を意図的に「設定」するという構成を採用し,この構
「,成により第2コネクタにおける一方の第1コネクタに対する結合力よりも
他方の第1コネクタに対する結合力の方を小さく設定しておけば,各電子機
器ユニットを分離した際に,第2コネクタが所期の第1コネクタに結合され
た状態となるので,電子機器ユニットの交換作業が容易になる」との作用効
果を奏し,このような構成及び作用効果は明らかに引用例に開示も示唆もさ
れておらず,引用例や周知技術に基づき訂正発明3が容易想到であるとした
判断は誤りであると主張する。
しかし,引用例(甲7)においても,二つのコネクタと中継コネクタとが
接続された状態において,一方のヘッド制御モジュールを固定し,他方のヘ
ッド制御モジュールを移動させれば,中継コネクタはどちらか一方のヘッド
制御モジュールのコネクタから外れ,他方のヘッド制御モジュールのコネク
タには連結していることになるのは自明のことである。そして,中継コネク
タがどちらのヘッド制御モジュール側のコネクタから外れるのかは,二つの
コネクタと中継コネクタとの結合力の大きさにより定まり,弱い結合力に設
定した側が外れる。また,二つのコネクタと中継コネクタとの結合力を両者
同一又はほぼ同一の結合力に設定した場合には,コネクタ間に加わる力の方
向やタイミングによってどちら一方側のコネクタが外れることになり,一定
でなくなることも自明である。そして,中継コネクタがどちらのコネクタ側
から外れるのかが定まらない場合は,ヘッド制御モジュールの交換や分解の
際に,中継コネクタの所在を確認する作業が必要になり,また交換する側の
ヘッド制御モジュールに中継コネクタが接続している場合は,それを外し再
。,,接続するための作業が生じるという課題が生じるそしてこれらの課題は
引用発明1,2も有することは当業者にとって自明のことである。
さらに甲6(特開平5−157939号公報,発明の名称「光コネクタプ
ラグの製造法,出願人三菱レイヨン株式会社,公開日平成5年6月25」
日)には,以下の記載がある。
「…その調整により,射出成形品である光コネクタプラグ本体のプラグ側
係合部の突起高さ又は溝深さを調整することができる。このようにして得
られた光コネクタプラグの本体に光ファイバを装着して光ファイバコネク
タを製造することができる。製造されたプラグは,光コネクタレセプタク
ルの挿入部内壁に嵌合し,プラグ側部に設けられたプラグ側係合部と係合
する。光コネクタプラグ本体のプラグ側係合部の突起高さ又は溝深さが調
整されているので,光コネクタレセプタクルとの結合力を所望に応じて種
々に調整し,例えば,レセプタクルとの着脱回数が多い場合には,レセプ
タクル側係合凸部の突起高さを低く調整する(2頁右欄9行∼21行)。」
上記甲6の記載によれば,コネクタにおいて端子の結合力に差異を設けるこ
とは技術常識であり,コネクタプラグにおいてその結合力を調整する技術思想
は,周知のものと認められる。そして,引用例において,2つのコネクタに対
するいずれか特定の一方側における結合力の大小を意図的に設定することも当
,()業者にとって格別困難なことではないから中継コネクタ16第2コネクタ
の結合力を,一方のコネクタ15(一方の第1コネクタ)に対する結合力a−2
よりも他方のコネクタ15(他方の第1コネクタ)に対する結合力の方がb−2
小さくなるように設定することは,当業者にとって適宜行うことができるとい
える。
以上の検討によれば,原告の主張する取消事由7は理由がない。
9結語
以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官今井弘晃
裁判官清水知恵子

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛