弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人吉井晃の上告理由は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。
 論旨は自作農創設特別措置法第四条第一項の「農地の所有者の配偶者」とは内縁
の妻も包含すると解すべきは勿論「農地の所有者の親族」とは農地の所有者の世帯
員たる家族を意味し、世帯主たる農地所有者たる被上告人B1と事実上の血縁関係
ある世帯員若くはその内縁の妻の血縁関係ある世帯員被上告人B2を包含すると主
張する。しかし親族若くは配偶者の意義は民法によつて定まつているのであつて自
作農創設特別措置法中の親族及び配偶者の意義を所論の如く民法とは異つた特別の
意義を有するものと解すべき何等の根拠は無く所論は全く独自の見解にすぎないか
ら採用できない。仮りに同法における親族及び配偶者の意義を所論のように解すべ
きものとしても被上告人B2が被上告人B1と血縁関係があると認むべき証拠は無
いから原審において被上告人等は同法第四条第一項に謂う同居の親族に当らないと
判断したことは正当であつて所論のような法律の解釈を誤つたものではない。
 よつて民事訴訟法第四〇一条第九五条及八九条により主文の通り判決する
 以上は裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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