弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人古沢昭二、同原慎一、同腰原誠の上告理由について
 商法四三条一項は、番頭、手代その他営業に関するある種類又は特定の事項の委
任を受けた使用人は、その事項に関し一切の裁判外の行為をなす権限を有すると規
定しているところ、右規定の沿革、文言等に照らすと、その趣旨は、反復的・集団
的取引であることを特質とする商取引において、番頭、手代等営業主からその営業
に関するある種類又は特定の事項(例えば、販売、購入、貸付、出納等)を処理す
るため選任された者について、取引の都度その代理権限の有無及び範囲を調査確認
しなければならないとすると、取引の円滑確実と安全が害される虞れがあることか
ら、右のような使用人については、客観的にみて受任事項の範囲内に属するものと
認められる一切の裁判外の行為をなす権限すなわち包括的代理権を有するものとす
ることにより、これと取引する第三者が、代理権の有無及び当該行為が代理権の範
囲内に属するかどうかを一々調査することなく、安んじて取引を行うことができる
ようにするにあるものと解される。したがって、右条項による代理権限を主張する
者は、当該使用人が営業主からその営業に関するある種類又は特定の事項の処理を
委任された者であること及び当該行為が客観的にみて右事項の範囲内に属すること
を主張・立証しなければならないが、右事項につき代理権を授与されたことまでを
主張・立証することを要しないというべきである。そして、右趣旨に鑑みると、同
条二項、三八条三項にいう「善意ノ第三者」には、代理権に加えられた制限を知ら
なかったことにつき過失のある第三者は含まれるが、重大な過失のある第三者は含
まれないものと解するのが相当である。
 原審は、右と同旨の見解に立ち、Dが、上告人のE係長として、その担当業務で
ある洋装衣料品の売買取引に関する業務を処理していた事実を認定して、同人は商
法四三条一項所定の使用人に当たるものとし、かつ、その代理権に加えられた制限
を知らなかったことにつき被上告人の代理人であるFに重大な過失があったとは認
められないとして、被上告人の請求を認容しているのであって、右認定判断は原判
決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は、
ひっきょう、独自の見解に立って原判決を論難するか、又は原審の専権に属する事
実の認定、証拠の取捨判断を非難するものにすぎず、採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    四 ツ 谷       巖
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    大   堀   誠   一

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