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平成26年(う)第980号強制わいせつ致傷被告事件
平成27年2月13日大阪高等裁判所第6刑事部
主文
原判決を破棄する。
被告人は無罪。
理由
本件控訴の趣意は,弁護人作成の控訴趣意書に記載のとおりであり,論旨
は訴訟手続の法令違反及び事実誤認の主張である。
第1訴訟手続の法令違反の主張について
論旨は,要するに,①原判決は,原判示の女性Aの原審証言のうち,被告人が原判
示の時刻に同判示の店舗(以下「本件店舗」という。)を訪れていたこと,Aが本件
店舗を飛び出して,その直後にタクシーに乗ったことは間違いのない事実であるとし
た上で,Aの身に何らかの突発的な事態が生じなければ,このような行動に出ること
は通常考えられないから,この頃,Aの身に何らかの突発的な事態が生じたことは間
違いがないとして,この「突発的な事態」を有罪認定の出発点としているが,原審の
公判前整理手続においてそのような争点整理は一切されておらず,また,②原判決は,
検察官が主張する「被告人がAに対して,平成25年5月下旬から交際をしつこく求
め,6月3日にも交際を求めたものの断られ,犯行に及んだ」というストーリーでは
なく,それとは全く異なる「酒に酔った上,Aの言動をきっかけに衝動的に行われた」
という新たなストーリーを創作して有罪認定に至っているところ,これらの有罪認定
の手法は当事者主義違反であり,争点逸脱認定であるから,原判決には判決に影響を
及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある,というのである。
①についてみると,記録によれば,原審の公判前整理手続において,検察官は,犯
行状況等として,被告人が原判示の時刻に本件店舗を訪れていたこと及びAは被告人
がひるんだすきをみて店外に出て,その直後にタクシーに乗ったことを含む事実を挙
示するとともに,A供述の信用性について,客観的証拠との合致及びA供述が具体的
かつ詳細であること等を主張し,本件の争点は,(1)Aが強制わいせつの被害にあ
ったか否か(事件性),(2)被告人が犯人であるか(犯人性),(3)仮に,被告
人が有罪の場合は量刑,と整理されたことが認められる。これらからすると,被告人
が原判示の時刻に本件店舗を訪れていたこと及びAが本件店舗を飛び出してその直後
にタクシーに乗ったことは,原審の公判前整理手続で主張されていた事実である一方,
争点に関する判断の前提となる事実や間接事実,A供述の信用性の評価方法,あるい
は用いるべき経験則等を限定するような整理はされていない。そもそも,証拠の評価
やどのような経験則等を用いるかは,本来,裁判所が判断すべき事項であって,当事
者の主張に必ずしも拘束されるものではない。そうすると,所論指摘の点が,当事者
主義違反や争点逸脱認定であるとはいえない。
②についてみると,所論指摘の原判決の説示は,量刑理由中でされたものである
ところ,証拠上,被告人が事前に犯意を抱いていたとまでは認められないことからそ
のように説示したものであることは明らかである。また,所論指摘の検察官の主張自
体,本件犯行時に,交際を求めたものの断られ,犯行に及んだ旨いうものであって,
被告人がAに対する強制わいせつ行為を計画していたというものではない。したがっ
て,「酒に酔った上,Aの言動をきっかけに衝動的に行われた」との原判決の認定は,
当事者主義違反や争点逸脱認定であるとはいえない。
論旨は理由がない。
第2事実誤認の主張について
論旨は,要するに,原判決は,被告人が,本件店舗内において,Aの両肩を両手で
つかみ,抵抗するAともみ合いになる中,その身体を床に押し倒し,履いていたタイ
ツ及びショーツを脱がせて下半身を露出させるなどのわいせつな行為に及び,その際,
一連の暴行により,Aに約1週間の通院加療を要する右下腿打撲傷,右大腿打撲傷の
傷害を負わせた事実を認定しているが,被告人は,Aに対し,そのような強制わいせ
つ行為をしていないから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認が
ある,というのである。
本件公訴事実は,被告人が,両手でAの両肩をつかんでその身体を揺さぶるなどし
た上,両手でAの身体を床に押し倒して,仰向けになったAの両肩を床に押さえつけ,
さらに,Aが履いていたタイツ及びショーツを脱がせるなどの暴行を加え,左手で着
衣の上からAの乳房を揉むとともに,その陰部を手指で弄ぶなどし,もって強いてわ
いせつな行為をし,その際,一連の暴行により,Aに前記傷害を負わせたというもの
であるところ,原判決は,Aの原審証言には疑問を抱かざるを得ない部分が少なくな
いものの,原判示の限度では信用できるとして,原判示の事実を認定している。しか
し,その認定は論理則,経験則等に照らして不合理であるといわざるを得ない。以下,
その理由を説明する。
1原判決の判断
原判決の判断の概要は,次のとおりである。
Aの原審証言は,その供述態度や供述の変遷状況等に照らして全面的に信用できる
ものではなく,後に知った事実をもとに辻褄を合わせようとしたり,誇張して供述し
たりしているのではないかと疑われる部分もあるが,被告人が原判示の時刻頃に本件
店舗を訪れていたこと,Aが本件店舗を飛び出して,その直後にタクシーに乗ったこ
とは間違いのない事実であり,Aの身に何らかの突発的な事態が生じなければ,この
ような行動に出ることは通常考えられないから,この頃,Aの身に何らかの突発的な
事態が生じたことは間違いがなく,Aの原審証言のうち,この「突発的な事態」の中
身を,被告人からのわいせつ被害であったとする部分が信用できるかが問題となる。
そして,本件当日に,Aから,被告人に襲われた,パンストを脱がされたか脱がさ
れかけたという相談を受けた旨のBの原審証言は基本的に信用でき,Aは,少なくと
も,被告人から下着を脱がされたことを内容とするわいせつ行為を受けたことについ
て,本件当日から,一貫して述べている
付近から,Aの供述する,被告人が両手でカウンターテーブルを叩くという行為と適
の診察を受
けた際,Aの供述する,押し倒されたことなどの暴行態様と矛盾しない傷害をAが負
っていたAと被告人は,本件まで1度しか会ったことがなく,Aにおいて,
ありもしないわいせつ被害をねつ造して被告人を罪に陥れる動機や利益があるとは考
えられないことから,A証言のうち,
信用でき,その限度で原判示の事実が認定できる。
2当審の判断
認定判断の基礎となる統合捜査報告書(原審甲22)には,被告人の左右
の掌紋は,指先がカウンター内側を向いている旨記載されているところ,当審の事実
取調べの結果によると,その向きが誤りであることが明らかであり,その点は当事者
間にも争いがない。そこで,まず,その点につき検討した上,当審の事実取調べの結
果に基づく弁論も踏まえ,原判決がAの原審証言の信用性に関して説示するその他の
点について検討する。
(1)A証言の信用性を補強する
この点のAの原審証言は,被告人に閉店時間であることなどから帰るように言った
ところ,被告人が憤慨してカウンターを両手で叩くなどしたので,被告人を店の外に
出そうと近づき,タイツとショーツを脱がされるなどしたというものであり,統合捜
査報告書(原審甲22)には,店内入り口に近い位置のカウンター上面に,いずれも
指先がカウンター内側を向くようにして,被告人の左右掌紋が採取されたような記載
があり,写真7(左手),8(右手)も,両方指先が上を向くように並べられている。
しかし,所論が指摘するように,両写真には,掌紋とともに木目様のものと思われる
筋が写っているところ,その方向が約90度違っており,写真の向きが違っているこ
とが疑われる。当審で取り調べた捜査報告書(当審検1),遺留指掌紋確認通知書
(同2),実況見分調書(同3)及び「強制わいせつ事件の実況見分立ち会い結果に
ついて」と題する報告書(同4)によれば,前記統合捜査報告書における被告人の左
右掌紋の向きに関する記載及び写真の並べ方は,その原証拠である電話聴取書を作成
した検察官が指掌紋を採取した警察官から聴取した内容が不正確なものであったこと
等に起因する誤ったものであり,被告人の左右掌紋は,正しくは,カウンター上面
(天板)ではなく,外側縁部分に遺留されていたものであり,左手の指先は,カウン
ターの外側を向き,右手の指先は,カウンター内側より右側を向くような形で,それ
ぞれ遺留されていたと認められる。このような掌紋が遺留された位置や特に左掌紋の
向きに照らせば,それらの掌紋が,カウンター内の人を脅すために被告人がカウンタ
ーを叩いた際に付いたものであるとは認め難く,被告人の掌紋の付着状況がAの原審
証言に適合するものとはいえない。
なお,被告人は,本件に先立つ5月29日から30日にかけての夜間に本件店舗を
訪れているところ,Aの原審証言によれば,Aは,閉店時に,ダスターという紙素材
の布巾でカウンターを大雑把に拭いている程度だというのであり,前記7,8の掌紋
の位置がカウンター内側から遠い位置にある縁であることも考慮すると,前回来店時
のものが残っていた可能性も排斥し難い。
以上からすると,掌紋が,Aの原審証言を補強するとはいえない。
(2)Aの原審証言の信用性全般について
被害状況に関するAの主尋問に対する原審証言は,大要,同人が働いていたカウン
ターバーの当日の営業を終えようとして閉店準備をしてカウンター内にいたときに被
告人が入ってきた,帰るよう言ったが,被告人は乱暴な言葉で威嚇し,カウンターを
両手で叩くなどした,Aがカウンターから出て,帰るよう言っていたところ,被告人
は,Aの肩や腕をつかんでキスをしようとしたり,胸や尻を触ったりし,さらに,A
を押し倒して,タイツ及びショーツを一瞬の隙に脱がせ,陰部を触った,Aは,被告
人の股間を蹴るなどし,被告人がひるんだ隙にタイツ等を手に取り,パンプスを履い
て店の外に出たら,四つん這いになった被告人が店の表に出たので,ドアを閉め,急
いで道路に走っていって,タクシーに乗った,被告人は,タクシーを叩くなどして,
発車を妨害した,などというものである。
しかし,Aは,捜査段階の初期には,胸を揉まれたり陰部を触られたりした旨の供
述をしていなかったことが認められ,Aの原審証言は,その他に触られた部位につい
ても捜査段階よりも増えていることがうかがわれる。また,タイツ等を脱がされた状
況については,捜査段階では,脱がされまいと抵抗したが,力ずくで脱がされたよう
な供述をしていた。さらに,Aが負ったという右下腿打撲傷,右大腿打撲傷について
も,Aは,捜査段階では,押し倒されたときや,その後抵抗しようとしてもがいてい
るときに,擦りむいたのだと思う旨供述していたのに対し,原審証言では,すねの傷
は,被告人の靴に蹴られたときにできたもの,太ももの傷は,斜めに倒された後に,
仰向けにされたときにできた傷だと思う旨,捜査段階とは異なる,あるいは捜査段階
よりも詳細な証言をしている。
以上のような供述の変遷は,原判決が指摘するように,後に知った事実をもとに辻
褄を合わせようとしたり,誇張して供述しているのではないかと疑わせるものであり,
被害状況という原審証言の核心部分に限ってみても,その証言には看過できない変遷
がみられる。また,Aの原審証言は,後述のように,被害状況について,不自然な点
が見られ,被害状況以外についても,変遷等が少なからずみられる。したがって,A
の原審証言を,全面的に信用することはできない。
(3)Aが本件店舗を飛び出して,その直後にタクシーに乗ったことが間違いの
ない事実といえるかについて
関係証拠によれば,Aは,カウンターバーである本件店舗の営業を一人で任されて
いた者であること,被告人は,本件に先立つ平成25年5月29日から翌30日にか
けての夜間に,本件店舗で客として飲食するとともに,その前後の時間に,本件店舗
以外の飲食店でAと同席したが,それまで両者の間に面識等はなかったこと,原判示
の日時である同年6月3日午前1時過ぎ頃,被告人が本件店舗を訪れたこと,Aが本
件店舗を出て,その後にタクシーに乗ったことは,間違いのない事実である。そこで,
原判決が説示するように,Aが「飛び出した」といえるか,「直後に」タクシーに乗
ったといえるかについてみると,Aは,閉店準備をしてカウンター内にいたときに被
告人が入ってきた,被告人に帰るよう言ったが出て行かないので,カウンターから出
て,帰るよう言っていたところ,前述のような強制わいせつの被害に遭った,被告人
の股間を蹴るなどし,被告人がひるんだ隙に転がるようにしてタイツ等を手に取り,
パンプスを履いて店の外に出たら,四つん這いになった被告人が店の表に出たので,
ドアを閉め,鍵をかけて,急いで道路に走っていって,タクシーに乗った旨証言する。
しかし,上記のような流れの中で,Aが,いつどのようにしてドアの鍵を手にしたの
かは必ずしも明らかでない。また,パンプスを履き被告人が出てきたところで鍵を閉
めてからその場を離れるというのは,被告人に襲われている状況であることに照らす
と,いささか不自然であり,むしろ,靴を履いたり鍵をかけたりしたというのは,A
にある程度の時間的,精神的余裕があったことをうかがわせる。
また,Aがタクシーに乗ったのは,本件店舗の前ではなく,そこから約150メー
トル離れた交通量の多い交差点まで移動した後である。なお,Aは,タクシーに乗る
まで被告人から羽交い締めにされたり,腕を捕まれたりし,また乗ってからも発車を
妨害された旨証言するが,Aが述べるような状況で約150メートルもの距離を移動
できたということや,強制わいせつの犯人が,交通量の多い場所で,しかも,第三者
であるタクシー運転手に目撃されるのが確実な状況になってもなお被害者を追い続け
ようとしたということは,事実経過として,いささか不自然であり,にわかに信じ難
い。
以上からすると,Aが本件店舗を出たこと,その後にタクシーに乗ったことは間違
いのない事実であるとしても,Aが本件店舗を「飛び出した」とか,「直後に」タク
シーに乗ったというのは,それぞれの言葉の意味に若干の幅があるにせよ,無条件に
間違いのない事実とまでは言い難い。少なくとも,Aが,ドアの鍵をかけたりするこ
とができないほどに切羽詰った状況や,本件店舗の前でタクシーに飛び乗ったような
状況であったとはいえない。
(4)Aの身に何らかの突発的な事態が生じたことは間違いがないといえるかに
ついて
Aの原審証言によれば,同人は,午前1時に閉店するつもりで,その準備をしてい
たこと,同人は,本件当日以外にも,閉店後にタクシーを利用することがあったとい
うのである。そうすると,閉店時刻後の午前1時過ぎにAが店を出たこともタクシー
に乗ったことも特段異常なこととはいえない。Aが被告人に対し,帰るよう強く言っ
たことや,Aがかなりの勢いで本件店舗から出て道路に飛び出していったことは,被
告人も原審において,これを認める供述をしていることからすると,Aが急いで本件
店舗を出たことは認められるにせよ,そのことや,Aがタクシーに乗ったことから,
Aの身に何らかの突発的な事態が生じたことは間違いがないと直ちにはいえない。
また,A及びBの原審証言によれば,Aは,最初に会ったときから被告人を嫌い,
Bに相談して,被告人を出入り禁止にしようとしていたというのであるから,Aの身
に何らかの突発的な事態が生じなくても,急いで本件店舗を出ることは十分に考えら
れる。
これらに照らすと,Aが急いで本件店舗から出たこと等から直ちにAの身に何らか
の突発的な事態が生じたことまで推認することはできないというべきである。
(5)A証言の信用性を補強するB証言との整合性,下着を脱がされた
ことについての供述の一貫性)について
Bの原審証言は,本件の次の夜(日付は本件と同日),Aから,被告人に襲われ,
パンストを脱がされたか脱がされかけたという相談を受けたというものである。しか
し,同証言は,Aが受けたというわいせつ行為の内容があいまいであり,パンストな
いしタイツを脱がされたか否かが不明であるし,ショーツについては証言もしていな
い。前記のとおり,Aの原審証言は,被害状況に限ってみても変遷がみられるのであ
るから,下着を脱がされたことを一貫して述べていたといえるか否かについても慎重
に評価する必要がある。そうすると,前記のようにあいまいなBの原審証言により,
Aが,被告人に下着を脱がされたことについて,本件当日から一貫して述べていたと
までは評価できないというべきである。なお,Bの原審証言は,被告人がAのタイツ
を脱がせようとしたという限度では,一定程度Aの原審証言を補強するともいい得る
が,Bの原審証言はAの供述から独立したものではなく,Aの原審証言を補強する力
はさほど強いものではない。
(6)A証言の信用性を補強するAの負傷との整合性)について
関係証拠によれば,Aは,Bに相談した際,足の痛みを訴え,本件の2日後に医師
の診察を受け,約1週間の通院加療を要する右下腿打撲傷,右大腿打撲傷と診断され
たことが認められる。確かに,これらの傷害は,Aの証言する,被告人に押し倒され
たことなどにより生じたものとみても矛盾はしない。しかし,それは,日常生活や酔
余の転倒等によっても生じ得る部位及び程度のものであり,Aの原審証言との整合性
が特に高いとはいえない。のみならず,前述のとおり,Aは,受傷の機序について,
捜査段階では明確には供述していなかったのに,公判では,客観証拠に沿うような形
で具体的な供述をしている。以上からすると,Aの負傷状況が,Aの原審証言を補強
する程度は,さほど高くないというべきである。
(7)A証言の信用性を補強する
関係証拠によれば,Aが被告人と会ったのは,本件時で2回目であるが,Aは,1
回目に会った際に,被告人から,2回服役していた話や暴力団と関係があるような話
を聞くなどして,被告人に対して恐怖感等の否定的感情を抱き,Bにその旨伝えて,
被告人を出入り禁止にすることにしていたことが認められる。それだけで,わいせつ
被害に遭ったとの虚偽申告をするまでの動機とはいい難く,その点では原判決の説示
するところも直ちに誤りとはいえない。とはいえ,1回会っただけで強い否定的感情
を抱いた相手が再び店に来た状況であることからすると,そのような相手が2度と店
に来ないようにする手段として,虚偽申告をすることがおよそないとまでいうことは
できない。
(8)結論
以上のとおり,Aの原審証言の信用性を認めた理由のうち,掌紋と整合するとの点
は明らかに前提事実を誤ったものであり,それを踏まえて,改めてAの原審証言の信
用性に関して原判決が説示する点を検討すると,そもそもAの原審証言には,核心部
分等に種々問題があり,それ自体全面的に信用できるようなものではなく,原判決が
動かし難いとした事実やその事実から推認した内容にも疑問があり,Bの原審証言や
負傷状況との整合性がAの原審証言を補強する力はさほど強いものではなく,また,
Aに虚偽申告の動機がおよそないとまでいえない。そうすると,認定の核となるべき
Aの原審証言の核心部分が信用できないことに帰するのであるから,Aから相談を受
けた者の証言がAの一部証言と整合することや,Aがその証言と矛盾しない傷を負っ
ていることがあったとしても,原判示の事実の限度とはいえAの原審証言の信用性を
認め,原判示の事実について合理的疑いを容れない程度の立証がされているとした原
判決は,論理則,経験則等に照らして不合理というほかない。
論旨は理由がある。
第3破棄自判
よって,刑訴法397条1項,382条により,原判決を破棄し,同法400条た
だし書に従い,被告事件について更に次のとおり判決をする。
本件公訴事実の要旨は,「被告人は,平成25年6月3日午前1時頃から同日午前
1時36分頃までの間,京都市a区b町c番地d所在のカウンターバー「C」店内に
おいて,Aに対し,強いてわいせつな行為をしようと企て,「われ,ただで済むと思
うなよ。分かってんのか。われ,承知せえへんぞ。」などと語気鋭く申し向け,両手
で同女の両肩をつかんでその身体を揺さぶるなどした上,両手で同女の身体を床に押
し倒して,仰向けになった同女の両肩を床に押さえつけ,さらに,同女が履いていた
タイツ及びショーツを脱がせるなどの暴行を加え,左手で着衣の上から同女の乳房を
揉むとともに,その陰部を手指で弄ぶなどし,もって強いてわいせつな行為をし,そ
の際,前記一連の暴行により,同女に約1週間の通院加療を要する右下腿打撲傷,右
大腿打撲傷の傷害を負わせた」というものであるが,前述のとおり,同公訴事実につ
いては犯罪の証明がないことになるから,刑訴法336条により,被告人に対し無罪
の言渡しをする。
平成27年2月13日
大阪高等裁判所第6刑事部
裁判長裁判官笹野明義
裁判官飯島健太郎
裁判官後藤有己

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