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平成30年8月22日判決言渡
平成29年(行ケ)第10224号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成30年7月18日
判決
原告株式会社ルイファン・ジャパン
同訴訟代理人弁理士白坂一
横山裕英
市川奈月
被告特許庁長官
同指定代理人中田善邦
島田信一
和田雄二
樋口宗彦
板谷玲子
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2016-10124号事件について平成29年10月23日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟
である。争点は,進歩性の判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「棒状ライト」とする発明につき,平成27年10月30日に特
許出願した(特願2015-213999号。平成24年5月29日[以下「本件
原出願日」という。]に出願された特願2012-122301号の一部を分割出願
した特願2012-267879号の一部を分割出願したもの。甲4の1)が,平
成28年3月29日付けで拒絶査定を受けた(甲14)。
原告は,同年7月5日,拒絶査定不服審判請求をし(不服2016-10124
号。甲15の1),その後,平成29年8月28日付けで手続補正をした(以下「本
件補正」という。甲4の2)。
特許庁は,同年10月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を
し,同審決謄本は,同年11月7日,原告に送達された。
2本願発明の要旨
本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,以下のとおり
である(甲4の2)。
「筒状の胴体部と,
前記胴体部の内部に位置し,発光する発光部と,
前記胴体部の前端に設けられるヘッド部と,
前記胴体部と連結し,手でつかむための保持部と,
前記保持部の内部に設けられ,前記発光部に動力を供給する電源部と,
前記保持部の内部に設けられ,前記発光部の発光条件を制御する制御部と,
前記保持部の外部に設けられ,前記制御部に対して,前記発光条件の切り替え
指示を与えるスイッチ部とを有し,
前記胴体部は,前記保持部に差し込まれることで前記保持部に連結し,
前記発光部は,前記胴体部の,前記保持部に差し込まれた部分に位置し,
前記発光部は,白色光を発する発光ダイオードを備えるものであって,発光ダ
イオードである発光体を用いて,各発光体が複数の発光色に発光することを可能と
し,
前記制御部は,前記スイッチ部が押される回数に応じて前記各発光体の照度を
切り替え可能である棒状ライト。」
3審決の理由の要点
(1)引用発明の認定
本件原出願日前に日本国内において販売された原告製の「キングブレード・マッ
クス(発光部サイズ:φ30mm×H150mm,全長250mm),JANコー
ド:4562342920072」(以下「本件引用商品」という。)においては,
次の発明(以下「引用発明」という。)が実施されているものと認められる。
「筒状の胴体部と,
前記胴体部の内部に位置し,発光する発光部と,
前記胴体部の前端に設けられ,前記発光部が発する光を遮蔽するヘッド部と,
前記胴体部と連結し,側面に孔部を備える手でつかむための保持部と,
前記保持部の内部に設けられ,前記発光部に動力を供給する電源部と,
前記保持部の内部にあって,前記孔部に隣り合うように設けられた,前記発光
部が発する熱を散熱する散熱部とを有し,
前記胴体部は,前記保持部に差し込まれることで前記保持部に連結し,
前記発光部は,前記胴体部の,前記保持部に差し込まれた部分に位置する棒状
ライト,であって,
(ア)胴体部は透明な筒状の合成樹脂で構成され,その内部に筒状に丸められた
オレンジ色のフィルムが挿入されている,
(イ)胴体部と保持部とは別体で構成され,これらは螺合結合により着脱自在に
なっており分離・結合が可能である,
(ウ)発光部の発光条件を制御する制御基板が設けられ,制御基板は保持部内に
設置されており,スイッチの操作で種々の発光条件を異ならせて発光させている,
(エ)ストラップを装着するための突起部が保持部に形成されている,
(オ)胴体部のヘッド部側の端部は塞がれており,その内部側に蓋状物が設けら
れている,
(カ)発光部の発光条件の切り替えを指示するスイッチが保持部の底部に設けら
れ,スイッチの押圧操作で種々の発光条件を異ならせて発光させている,
棒状ライト。」
(2)本願発明と引用発明との対比
(一致点)
「筒状の胴体部と,
前記胴体部の内部に位置し,発光する発光部と,
前記胴体部の前端に設けられるヘッド部と,
前記胴体部と連結し,手でつかむための保持部と,
前記保持部の内部に設けられ,前記発光部に動力を供給する電源部と,
前記保持部の内部に設けられ,前記発光部の発光条件を制御する制御部と,
前記保持部の外部に設けられ,前記制御部に対して,前記発光条件の切り替え
指示を与えるスイッチ部とを有し,
前記胴体部は,前記保持部に差し込まれることで前記保持部に連結し,
前記発光部は,前記胴体部の,前記保持部に差し込まれた部分に位置し,
前記制御部は,前記スイッチ部が押されることで発光部の発光条件を切り替え
可能である棒状ライト。」
(相違点1)
本願発明は,「前記発光部は,白色光を発する発光ダイオードを備えるものであ
って,発光ダイオードである発光体を用いて,各発光体が複数の発光色に発光する
ことを可能とし」たものであるのに対して,引用発明は,発光部がそのように特定
されていない点。
(相違点2)
本願発明は,制御部は前記スイッチ部が押される回数に応じて前記各発光体の照
度を切り替え可能であるのに対して,引用発明は,制御基板がスイッチの操作で発
光部の発光条件を異ならせるものの,発光条件の内容が明らかでない点。
(3)相違点についての判断
ア相違点1について
特開2000-90702号公報(甲2。以下「甲2文献」という。)には,「光
源部30を赤色発光ダイオード30R,緑色発光ダイオード30G及び青色発光ダ
イオード30Bの3つの発光ダイオードから構成する」【0014】,「色切換えスイ
ッチ11が押圧される毎にカウンタの値を1つ加算し,カウンタの値に対応するデ
ータをメモリ44から呼び出し,このデータに基づいてCPU42はドライバ45
R,45G,45Bを制御し,各発光ダイオードの点灯を制御し,カウンタの値に
対応する発光色を得ること」(【0016】)との記載があり,各発光ダイオードが点
灯を制御され複数の発光色が得られるから,甲2文献に記載された事項と相違点1
とは,「発光部は,発光ダイオードである発光体を用いて,各発光体が複数の発光色
に発光することを可能とし」たものである限りにおいて一致する。
そして,赤色,緑色,青色等の有色の発光ダイオードと,白色の発光ダイオード
とを組み合わせて,各色単独であるいは白色単独で発光させることは,例えば,登
録実用新案第3087329号公報(甲3-1。以下「甲3-1文献」という。),
特開2001-101901号公報(甲3-2。以下「甲3-2文献」という。)に
記載されているように,本件原出願日前の周知の事項といえる。
引用発明は,コンサート等のイベントで使用されるものと認められ,その用途に
鑑みると,多彩な発光色で発光させることは当業者が容易に想起しうることであり,
同様の用途のための技術事項である甲2文献に記載された事項を適用する動機付け
は十分にあるといえ,また,甲2文献に記載された事項においては,各色ごとの発
光に加え白色に発光させるものでもあるので,発光体又はパッケージングされた発
光ダイオードとして白色のものを加えることは,上記の周知の事項に基づいて当業
者が適宜になし得ることといえる。
したがって,引用発明を,相違点1に係る本願発明の構成のようにすることは、
甲2文献に記載された事項及び周知の事項に基づき当業者が容易に想到し得たもの
といえる。
イ相違点2について
甲2文献の「色切換えスイッチ11」は,本願発明の「スイッチ部」に相当し,
甲2文献の「CPU42が,色切換えスイッチ11の押圧回数をカウントした値に
応じて,各発光ダイオードの点灯を制御し,カウンタの値に対応する発光色及び照
度を得る」ことは,本願発明の「制御部は,スイッチ部が押される回数に応じて各
発光体の照度を切り替え可能である」ことに相当する。
したがって,甲2文献には,相違点2に係る本願発明の構成が存在する。
そして,前記アのとおり,引用発明に甲2文献に記載された事項を適用する動機
付けは十分にあるから,引用発明の発光部に,甲2文献の光源部30に関する事項
及び前記アの周知の白色の発光ダイオードを加えるとの事項を適用した際に,併せ
てそれらの制御に関する事項である甲2文献に記載された色切り替えスイッチ11
による各発光ダイオードの点灯制御に関する事項を適用することは,当業者が容易
に想到し得ることといえる。
よって,引用発明を,相違点2に係る本願発明の構成のようにすることは,甲2
文献に記載された事項及び周知の事項に基づいて当業者が容易に想到し得たといえ
る。
第3原告主張の審決取消事由
1取消事由1(相違点1についての容易想到性の判断の誤り)
(1)ア甲2文献には,「この発明の第1の局面によれば,光源部の発光色が所望
の色に選択されてその色が連続的に発光される(以下「連続点灯モード」という。)。
これにより,導光体も当該選択された色で発光することとなる。光の三原色を組み
合わせれば光源部の発光色を任意に調整できる。実施例では,制御回路の負担を小
さくするため,各発光ダイオードを単体で発光させて得られる色(赤,緑,青),2
つの発光ダイオードを同時に点灯したとき得られる色(黄,青緑,紫)及び3つの
発光ダイオードを同時に点灯したとき得られる色(白)の合計7色から選択できる
ようにした。」(【0009】)との記載があるから,甲2文献には,複数の発光ダイ
オードによって白色を得るものが記載されている。そして,甲2文献には,「尚,本
実施例では,光源部30にランプタイプの各色発光ダイオード30R,30G,3
0Bを用いたが,チップタイプの発光ダイオードでも良い。又,各色のチップが1
つのパッケージに入れられた1つのランプでも良い。」との記載があるが,「発光体
あるいはパッケージングされた発光ダイオードとして白色のものを加える」ことの
記載はなく,また,その示唆もない。
したがって,仮に,引用発明に甲2文献に記載された事項を適用できたとしても,
「前記発光部は,白色光を発する発光ダイオードを備え」る構成にはならず,依然
として相違点1を有することになり,この構成を容易に想到することができたとい
うことはできない。
イ本願発明の「白色光を発する発光ダイオードを備えるものであって,発
光ダイオードである発光体を用いて,各発光体が複数の発光色に発光する」とは,
各発光体を混色させて白色に発光させている場合(複数の発光体を用いて白色以外
の色を発光させることも可能)と発光体が白色(単一の発光色)のみの発光である
場合の双方を含む概念であるから,本願発明は,白色光を発する発光ダイオードと
他の色の発光ダイオードとを同時に発光させて混色させる構成も含むところ,甲3
-1文献の合図灯は,赤色発光LED,青色発光LED及び白色発光LEDが,そ
れぞれ単独で点灯する構成であり,例えば,白色発光LEDと青色発光LEDが同
時に点灯する構成ではないから,仮に,引用発明に甲3-1文献に記載された技術
を適用したとしても,本願発明の上記構成にはならず,依然として相違点1を有す
ることになり,この構成を容易に想到することができたということはできない。
(2)また,以下の理由から,引用発明に甲2文献に記載された事項や周知の事
項を適用して本願発明の相違点1に係る構成に想到するのは容易ではない。
ア引用発明及び甲2文献に記載された事項について
(ア)甲2文献には,発光色の変化が乏しく面白みに欠けるという課題を解
決するために,任意の色に発光することで会場の雰囲気を盛り上げることが記載さ
れているのに対し,引用発明は,面白みに欠けることを課題として発明されたもの
ではないから,課題が異なる。
(イ)引用発明は,オレンジ色単一色に発光するペンライトであり,引用発
明の構成から多彩な発光色を発光させるペンライトを想起することは当業者にとっ
て容易ではなく,引用発明に甲2文献に記載された事項を適用する動機付けはない。
(ウ)引用発明は,明るさを特徴としており,コンサート,ライブ,アウト
ドア等の幅広い分野で使用することができるが,それ以外にも,安全確保のために
暗い場所で使用することや,案内灯として使用することなど様々な利用例が考えら
れるところ,その場合,その目的に合った明るさにすることは重要であるが,むや
みに発光色を変化させることはせず,むしろ,発光色を変化させると,参加者等の
視覚の混乱が生じ,安全性が劣ることになる。
(エ)本件引用商品のパッケージ(甲11)には,「意図的に分解・改造した
りしないでください。破損,故障の原因となります。」,「本来の使用目的以外に使用
しないでください。」と記載されているから,引用発明は,他の目的で使用されると,
破損又は故障等が発生する恐れがある。したがって,上記商品パッケージには,他
の発明との組み合わせを防止することが示唆されているといえる。
(オ)白色を発光させるためには,甲2文献では,赤,緑及び青の3色の発
光ダイオードを同時に発光させる必要があるが,本願発明では,1個の白色ダイオ
ードのみを発光させればよく,そのため,本願発明は,白色を発光させる場合の消
費電力が低いという優れた効果がある。この点,本願発明に係る商品である棒状ラ
イトにおいては,小型かつ軽量であることが必須であるところ,甲2文献では,3
個の発光ダイオードを使用して7色の光を発光することができるのに対し,本願発
明で7色の光を発光させる場合は4個の発光ダイオードが必要となるため,小型化
の観点からは甲2文献の方が有利なように見えるが,発光ダイオードの大きさは数
mm程度と小型であるから,4個の発光ダイオードと3個の発光ダイオードのサイ
ズの差は僅かであり,この小型化による効果よりも,上記の省電力化の効果の方が
大きい。
イ周知の事項について
(ア)甲3-1文献について
a甲3-1文献に記載された事項は,鉄道の現場,土木建設の現場な
どで使用される合図灯に関するものであるのに対し,引用発明は,コンサート会場
や夜間の遊園地において,会場の雰囲気を盛り上げる道具としてのスティックライ
トに関する発明であるから,両者には技術分野の関連性はない。
b甲3-1文献に記載された事項は,光源として一つの発光ダイオー
ドを備える従来技術としての合図灯を前提としながら,合図灯全体の光度を向上さ
せるために,赤色発光LED,青色発光LED,白色発光LEDを1組とし,4枚
のプリント回路基板に実装することによって,課題を解決しようとしたのに対し,
引用発明は,光源として一つの発光ダイオードしか用いられていない従来のスティ
ックライトであるから,両者には課題の共通性がない。
c甲3-1文献の合図灯に用いられている発光部は,「各々異なった
色を発光する三つのLED8a,8b,8cは,各々赤色発光LED,青色発光L
ED,白色発光LEDを備える」(【0010】)というものであるが,甲3-1文献
には,「基板7a,7b,7c,7d上に実装されていて,赤色発光LED8aのみ
が点灯する時も,青色発光LED8bのみが点灯する時も,白色発光LED8cの
みが点灯する時も,それらの複数が点灯する」(【0025】,図1,図3,図4)と
記載されており,同記載からすると,甲3-1文献の発光部は,周囲の四方に配置
されている基板に設けられている同一色の発光ダイオードが単独で点灯する構成で
あり,本願発明の構成(図8)とは,発明の構成が大きく異なる。また,甲3-1
文献は,「鉄道の現場,土木建設の現場,工場内等に於いて用いられる携帯用の合図
灯」についてのものであり,本願発明のように,光を用いて演出効果を高めるよう
に構成したものではないから,技術分野が全く異なる。
d前記のとおり,本願発明は,白色光を発する発光ダイオードと他の
色の発光ダイオードとを同時に発光させて混色させる構成も含むが,甲3-1文献
では,同じ色を発光する複数の発光ダイオードが横並びで配置されることが示され
ており(【0022】,図3),異なる色を発光する発光ダイオードで混色する構成に
ついては全く記載されておらず,その構成が本願発明と全く異なる。
(イ)甲3-2文献について
a甲3-2文献に記載された事項は,警告用又は識別用の信号器に関
するものであるのに対し,引用発明は,コンサート会場や夜間の遊園地において,
会場の雰囲気を盛り上げる道具としてのスティックライトに関する発明であるから,
両者には技術分野の関連性がない。
b甲3-2文献に記載された発光ダイオードは,ケースの外部に取り
付けられている構成であるのに対し,引用発明は,発光部が胴体部の内部に位置す
る構成であるから,両者の構造は著しく異なる。
c甲3-2文献に記載された事項は,用途に適切な明るさとして使用
できず,電池を理想的な状態で使用して長い時間使用することができず,また,光
源を点滅させることによって,警告用又は識別用として目立つように発光できない
という課題を,発光ダイオードを点滅するデューティ比と周期のいずれかを調整す
ることにより解決したものであるのに対し,引用発明は,一つの光源で,「驚異の輝
き,明るさ約140ルーメン」を実現したものであるから,両者は課題が異なる。
d甲3-2文献の携帯用ライトは,「規則正しく均等に並べられた,白,
赤,緑色の発光ダイオード1を合計で37個備える」(【0021】)構成であり,ラ
ンプタイプの発光ダイオードが37個も並べられているから,本願発明とは構成が
大きく異なる。また,甲3-2文献は,「警告用または識別用として使用されること
を想定した携帯用ライト」についてのものであり,本願発明のように,光を用いて
演出効果を高めるように構成したものではないから,技術分野が全く異なる。
(ウ)乙1~3に記載された各技術は,いずれも棒状ライトについての技術
ではないから,本願発明とは技術分野が異なり,また,構成も異なる。
2取消事由2(相違点2についての容易想到性の判断の誤り)
相違点2の構成が甲2文献に記載されていることは争わないが,本願発明の照度
の制御手段は,「スイッチ部421の押す回数によって発光部201の照度を3段
階に切り替え可能」(【0048】)であり,この照度の制御手段において,甲2文献
は本願発明と大きく異なり,発明の作用が著しく異なるから,引用発明を,相違点
2に係る本願発明の構成のようにすることは,甲2文献に記載された事項及び周知
の事項に基づき当業者が容易に想到することはできないというべきである。
また,本願発明は,十分な照度を持つがために,コンサート等で用いた場合,光
が持つ指向性によって前方での光線の照度が高く,棒状ライトの該前方の光線を正
面から浴びた人が目を痛めるなどの危険があったという課題を,スイッチ部が押さ
れる回数に応じて各発光体の照度を切り替え可能とすることによって解決しようと
したものであるが,甲2文献は,光源として一つの発光ダイオードしか用いられて
いない従前のスティックライトを前提としながら,発光色の変化に乏しく面白みに
欠けるという課題を,光の三原色を構成する各色を発光する発光ダイオードを備え,
当該発光ダイオードを個別に制御し,光源部を任意の色に発光させることによって
解決しようとしたものであり,同課題からは,スイッチ部が押される回数に応じて
各発光体の照度を切り替え可能とする動機付けは生じず,したがって,相違点2の
構成について,引用発明に甲2文献を適用する動機付けはない。
その他,前記1(2)の理由から,引用発明に甲2文献に記載された事項及び周知の
事項を適用して,相違点2に係る本願発明の構成とすることは,当業者が容易に想
到することができたということはできない。
第4被告の主張
1取消事由1について
(1)審決の判断は,以下のとおりであり,同判断に誤りはない。
ア引用発明の「発光部」からの発光は,「オレンジ色のフィルム」によって,
「胴体部」のほぼ全体にわたってオレンジ色にされるものであるが,甲2文献に記
載された事項のスティックライトは,「コンサート会場や夜間の遊園地において,会
場の雰囲気を盛り上げる道具」(【0002】)であって,「発光色変化」ができるよ
うな「種々の発光態様を持つ新規な構成のスティックライトを提供する」(【000
3】)ものである。
引用発明は,「コンサート,ライブ,アウトドアで使用するもの」(甲11)であ
るが,コンサートやライブでは,できるだけ演出効果を高めようとすることが当然
に求められている。
したがって,引用発明と甲2文献に接した当業者であれば,引用発明において,
コンサート,ライブにおける演出効果をできるだけ高めるために,甲2文献に記載
された事項を適用することが動機付けられているといえる。
イ引用発明の「発光部」からの発光はオレンジ色にされるものであるとこ
ろ,甲2文献の「光源部30」は,「赤色発光ダイオード30R,緑色発光ダイオー
ド30G及び青色発光ダイオード30Bの三つの発光ダイオード」を備えており,
その発光態様は「赤→黄→緑→青緑→青→紫→白(以下この繰り返し)の順で色が
変化する」(【0012】)ものであるから,当該「光源部30」は,本願発明の「発
光ダイオードである発光体を用いて,複数の発光色に発光することを可能とし」た
ものである。
上記「光源部30」は,「発光色」を「赤色発光ダイオード30R,緑色発光ダイ
オード30G及び青色発光ダイオード30Bの3つの発光ダイオード」からの各発
光の混色により実現しているから,「光源部30」は,本願発明の「白色光を発する
発光ダイオード」を備えていないが,「白色光を発する発光ダイオード」が存在する
以上,「白色光」を「白色光を発する発光ダイオード」で得ること自体は,明白な技
術常識であるし,また,「白色光」と「非白色光」とを得るために,「白色光を発す
るダイオード」と「非白色光を発する発光ダイオード」とを組み合わせた構成とす
ることも,本件原出願日前における周知の事項である。周知例としては,甲3-1
文献の【0010】,【0024】及び【0025】,甲3-2文献の【0021】,
特開2008-59873号公報(乙2。以下「乙2文献」という。)の【0025】,
【0095】及び【0101】並びに米国特許第6357893号明細書(乙3。
以下「乙3文献」という。)の1欄3行~14行,2欄46行~3欄2行,11欄1
8行~46行及び図3Dが挙げられる。
ウしたがって,当業者であれば,前記アの動機付けに従い,引用発明に甲
2文献に記載された事項を適用するとともに,前記周知の事項を踏まえて,白色光
を発する発光ダイオードを更に加えて白色光を得るようにすることは適宜なし得る
ことである。
(2)ア原告は,甲3-1文献及び甲3-2文献に記載された事項の構成は,本
願発明の構成と大きく異なるから,本願発明の審理においては,甲3-1文献及び
甲3-2文献に記載された事項を周知の事項として採用することはできない旨主張
する。
しかし,審決は,甲3-1文献及び甲3-2文献を,「白色光」と「非白色光」と
を得るために,「白色光を発する発光ダイオード」と「非白色光を発する発光ダイオ
ード」とを組み合わせた構成とすることが周知の事項であることを認定するために
例示したものである。そして,当該周知の事項は,発光ダイオードの数や発光の具
体的態様とは独立して把握できるものである。
したがって,原告の上記主張は失当である。
イ原告は,引用発明と甲3-1文献記載の技術及び甲3-2文献記載の技
術には課題の共通性,技術分野の関連性がないなどとして,甲3-1文献及び甲3
-2文献に記載された技術を引用発明に組み合わせる動機付けがない旨主張する。
しかし,審決が甲3-1文献及び甲3-2文献記載の技術を周知の事項として例
示した趣旨は前記アのとおりである。そして,「白色光」と「非白色光」とを得るた
めに,「白色光を発する発光ダイオード」と「非白色光を発する発光ダイオード」と
を組み合わせた構成とするという周知の事項は,広く照明に関する技術分野におい
て妥当するものといえるから,これを引用発明及び甲2文献に記載された事項に適
用することは,当業者であれば,適宜なし得るものである。
したがって,原告の上記主張は失当である。
ウなお,原告は,甲3-1文献には,赤色発光LEDのみ,青色発光LE
Dのみ,白色発光LEDのみが発光する構成が記載されており,例えば,白色発光
LEDと青色発光LEDを同時に点灯させる構成は記載されていない旨主張するが,
本願発明の「白色光を発する発光ダイオードを備えるものであって,発光ダイオー
ドである発光体を用いて,各発光体が複数の発光色に発光することを可能とする発
光部」の構成は,白色光を発する発光ダイオードと非白色光を発する発光ダイオー
ドを有していればよく,上記の「複数の発光色」のいずれかに白色光を発する発光
ダイオードからの光が混ざっていることが必須となるものではないから,原告の上
記主張は失当である。
2取消事由2について
甲2文献の「色切換えスイッチ11」に係る構成は相違点2に係る本願発明の構
成に相当するのであり,この点について原告も認めている。
そして,前記1(1)のとおり,演出効果をできるだけ高めようとする観点から,引
用発明に甲2文献に記載された事項を適用する動機付けは十分にあるといえるとこ
ろ,甲2文献の「色切換えスイッチ11」に係る構成も,その観点に資するもので
あることは明らかである。
したがって,引用発明の発光部に,甲2文献の光源部30に関する事項及び周知
の白色発光ダイオードを加えるとの事項を適用した際に,併せてそれらの制御に関
する事項である甲2文献の色切換えスイッチ11による各発光ダイオードの点灯制
御に関する事項を適用し,相違点2に係る本願発明の構成とすることは,当業者が
容易に想到することができることといえる。
よって,審決の相違点2の判断に誤りはない。
第5当裁判所の判断
1本願発明
本願発明の明細書及び図面(以下「本件明細書」という。)には,以下の記載があ
る(甲4の1)。
【技術分野】【0001】本発明は,棒状ライトに関するものである。
【背景技術】【0002】イベント・祝祭行事などにおいて,ペンライトや,照明
など光を用いて演出効果を高めるものや,光によって興味を引き立てるライトが多
く流通している。
【0003】とりわけ,棒状ライトは,コンサート等の夜間に行われるイベント
においては,点灯した状態で振りかざし,会場を盛り上げるために多く用いられて
いる。
【0004】そのため,棒状ライトは,手で振りかざせる程度の小型軽量であり,
かつ,十分な照度及びそれを維持できるだけの電力を備える必要がある。
【0005】近年の棒状ライトに関する技術が特許文献1及び特許文献2に開示
されている。
【0006】特許文献1には,光の三原色を構成する各色を発光する発光ダイオ
ードが備えられ,その各発光ダイオードが個別に制御されることにより,光源部を
任意の色に発光させることが可能な棒状ライトに関する技術が開示されている。
【0007】特許文献2には,発光具のスイッチの一極として,発光素子を指示
した電気基板を利用することで軽量化及び小型化が可能な棒状ライトに関する技術
が開示されている。
【先行技術文献】【特許文献】【0008】【特許文献1】特開2000-9070
2号公報
【特許文献2】特開平9-282902号公報
【発明が解決しようとする課題】【0009】しかしながら,特許文献1及び2に
記載の棒状ライトは,十分な照度を持つがために,コンサート等で用いた場合,光
が持つ指向性によって前方への光線の照度が高く,棒状ライトの該前方への光線を
正面から浴びた人が目を痛めるなどの危険があった。
【0010】そこで,本発明は,上記事情に鑑み,前方への光線の照度を抑える,
安全な棒状ライトを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】【0011】本発明に係る棒状ライトは,筒状の胴
体部と,胴体部の内部に設けられ,発光する発光部と,胴体部の前端に設けられ,
発光部が発する光を遮蔽するヘッド部と,胴体部と連結し,手でつかむための保持
部と,保持部の内部に設けられ,発光部に動力を供給する電源部とを備えるもので
ある。
【0015】「発光部」は,電源部からの動力供給を受け発光するものをいう。具
体的には発光ダイオード等が挙げられる。発光体は各発光体が,単一の発光色に発
光するものとしてもよいし,各発光体が複数の発光色に発光するものとしてもよい。
【発明の効果】【0022】本発明に係る,棒状ライトは,筒状の胴体部と,胴体
部の内部に設けられ,発光する発光部と,胴体部の前端に設けられ,発光部が発す
る光を遮蔽するヘッド部と,胴体部と連結し,手でつかむための保持部と,保持部
の内部に設けられ,発光部に動力を供給する電源部とを備える際には,発光部が発
光する光をヘッド部が遮蔽することにより,前方への光線の照度を抑えることが可
能になる。
【発明を実施するための形態】【0029】[第1の実施形態]・・・
【0033】・・・発光体は各発光体が,単一の発光色に発光するものとしてもよ
いし,各発光体が複数の発光色に発光するものとしてもよい。
【0045】保持部401は,更に,発光部201の発光条件を制御する制御部
601を備える構成としてもよい。
【0046】制御部601は,制御回路を有したものをいい,具体的にはCPU
やICチップ等の基板回路が挙げられる。制御部601では発光部201の発光条
件として,例えば発光部201の照度,点滅速度,点滅色等を制御する。
【0047】保持部401は,更に,制御部601に対して,発光条件の切り替
え指示を与えるスイッチ部421を有する構成としてもよい。
【0048】第1の実施形態では,スイッチ部421を押す回数によって,発光
部201の照度を3段階に切り替え可能である。
【0058】[第2の実施形態]・・・
【0061】また,ヘッド部301は,第2の実施形態においては星型の切り込
み部302を有している。図9の(a)は,発光部201が消灯している状態のヘ
ッド部301を表したものである。(b1),(b2),(b3)及び(b4)は,暗闇
の中で発光部201が点灯した場合のヘッド部301の状態を表している。
【0062】第2の実施形態において,発光部201として,3色発光ダイオー
ドを用いており,複数の色に発光可能である。3色発光ダイオードとは,光の三原
色である赤色・緑色・青色の発光ダイオードのチップを有することで,発光色を自
由に変更可能な発光ダイオードのことをいう。
【0063】これによって,第2の実施形態においては,棒状ライト100は,
(b1),(b2),(b3)及び(b4)の4種類の発光パターンを有する。
【図2】
【図9】
2取消事由1(相違点1についての容易想到性の判断の誤り)について
(1)引用発明
本件原出願日前に日本国内において本件引用商品が販売されていたこと,本件引
用商品では,前記第2の3(1)の引用発明が実施されていたことは当事者間に争い
がない。
また,本件引用商品の商品パッケージには,「光の最終兵器!!」,「驚異の輝き!
明るさ約140ルーメン」,「光量切替え機構により明るさ4段階!」,「コンサート,
ライブ,アウトドアで大活躍!」との記載がある(甲11)。
(2)本件発明と引用発明との対比
本件発明と引用発明との相違点として,前記第2の3(2)の相違点1があること
は当事者間に争いがない。
(3)相違点1の容易想到性
ア甲2文献には,次のとおりの記載がある(甲2)。
【特許請求の範囲】【請求項1】赤色発光ダイオード,緑色発光ダイオード及び青
色発光ダイオードを備えてなる光源部と,該光源部の光がその一部から導入されて
その表面より放出される導光体と,前記光源部の各発光ダイオードを個別に制御す
る制御手段と,を備えてなるスティックライト。
【0001】【発明の属する技術分野】この発明はスティックライトに関する。
【0002】【従来の技術】コンサート会場や夜間の遊園地において,会場の雰囲
気を盛り上げる道具としてスティックライト(ペンライト若しくはチアライトとも
いう)がある。観客は声援を送りながらこのスティックライトを振りかざす。・・・
【0003】【発明が解決しようとする課題】かかる従来のスティックライトでは,
光源として1つの発光ダイオードしか用いられていない。従って,発光色変化が乏
しく,いわゆる面白みに欠ける。そこでこの発明は,種々の発光態様を持つ新規な
構成のスティックライトを提供することを目的とする。
【0004】【課題を解決するための手段】この発明は,上記目的を達成するもの
であり,その構成は次の通りである。赤色発光ダイオード,緑色発光ダイオード及
び青色発光ダイオードを備えてなる光源部と,該光源部の光がその一部から導入さ
れてその表面より放出される導光体と,前記光源部の各発光ダイオードを個別に制
御する制御手段と,を備えてなるスティックライト。
【0005】このように構成されたこの発明のスティックライトによれば,光の
三原色を構成する各色を発光する発光ダイオードが備えられ,その各発光ダイオー
ドが個別に制御されるので,光源部を任意の色に発光させることができる。・・・
【0006】・・・また,光の三原色以外の色を発光する発光ダイオードの2種類
以上を採用することもできる。・・・
【0009】・・・光の三原色を組み合わせれば光源部の発光色を任意に調整でき
る。実施例では,制御回路の負担を小さくするため,各発光ダイオードを単体で発
光させて得られる色(赤,緑,青),2つの発光ダイオードを同時に点灯したとき得
られる色(黄,青緑,紫)及び3つの発光ダイオードを同時に点灯したときに得ら
れる色(白)の合計7色から選択できるようにした。
【0012】・・・そこで,実施例では,上記7色(赤,黄,緑,青緑,青,紫,
白)を予め定められた順序で関係付けておき,スイッチを操作したときこの順序で
7色の色の内の1色が選択されるようにする。具体的には,スイッチを1度押すた
びに,赤→黄→緑→青緑→青→紫→白(以下この繰り返し)の順で色が変化する。・・・
【0013】【実施例】以下,この発明の実施例について説明する。・・・把持部
10は円筒形状であって,その正面の中央部分において切り欠かれている。その切
り欠き部分に色切換えスイッチ(第1のスイッチ)11とモード切換えスイッチ(第
2のスイッチ)13が備えられている。
【0014】・・・光源部30には赤色発光ダイオード30R,緑色発光ダイオー
ド30G及び青色発光ダイオード30Bの3つの発光ダイオードが備えられている。
これらの発光ダイオードは図4に示す制御装置41によって制御される。・・・尚,
本実施例では,光源部30にランプタイプの各色発光ダイオード30R,30G,
30Bを用いたが,チップタイプの発光ダイオードでも良い。又,各色のチップが
1つのパッケージに入れられた1つのランプでも良い。
【0015】棒状発光体50(導光体)は中実の円柱形状であり,その先端部は
球面となっている。一方,基端部は上側のキャップ15に挿入され,光源部30に
対向している。・・・光源部30から放出された光は基端部より棒状発光体50内に
導入される。導入された光は棒状発光体50内のシリカ微粉末により乱反射され,
棒状発光体50の表面全体からほぼ均一な明るさで放出される。これにより,棒状
発光体50の全体が光源部30の色に発光することとなる。
【0016】制御装置41はCPU42とメモリ44を備えている。メモリ44
内に保存されている制御プログラムに基づいてCPU42は以下に説明する各種の
制御を実行する。メモリ44内には,光源部30を全体として赤,黄,緑,青緑,
青,紫,白のいずれかの色に発光させるために必要な各発光ダイオードのオン/オ
フの状態に関するデータが保存されている。また,制御装置41の図示しない第1
のカウンタは7つの値をとり,当該7つの値は上記7つの色に対応している。この
第1のカウンタは第7の値の次に第1の値をとる。色切換えスイッチ11が押圧さ
れると,第1のカウンタの値が1つ加算され,そのカウンタの値に対応するデータ
がメモリ44から呼び出される。このデータに基づいてCPU42はドライバ45
R,45G,45Bを制御する。例えば,スイッチ11により選択された色が赤で
あり,光源部30を赤に発光させるためのデータがメモリ44から読み出されたと
き,CPU42は赤色発光ダイオード30Rのみが点灯するように各ドライバ45
R,45G,45Bを制御する。また,スイッチ11により選択された色が黄であ
り,光源部30を黄に発光させるためのデータがメモリ44から読み出されたとき,
CPU42は赤色発光ダイオード30R及び緑色発光ダイオード30Gが点灯し,
青色発光ダイオード30Bが点灯しないように各ドライバ45R,45G,45B
を制御する。
【0022】各発光ダイオードの発光強度及びその点滅のタイミングは任意に調
節できるものである。従って,実施例のスティックライトはそのメモリ44内の制
御プログラムを変更することにより,上記説明以外の発光態様を奏することができ
ることは言うまでもない。
【図3】
【図4】
イ甲3-1文献,甲3-2文献,乙2文献及び乙3文献について
(ア)甲3-1文献には,次のとおりの記載がある。
【0001】【考案の属する技術分野】本考案は合図灯に係わり,更に詳しくは鉄
道の現場,土木建設の現場,工場内等に於いて用いられる携帯用の合図灯の改良に
関する。
【0009】・・・本考案は,本体部2と発光部3より成り,上記本体部2は握部
4と電源スイッチ5が設けられ,上記電源スイッチ5の切換により,本体部2内の
電源6からの発光部3内光源への給電が発停せしめられる合図灯に於いて,上記発
光部3は,プリント回路基板7a,7b,7c,7d…と,このプリント回路基板
7a,7b,7c,7d…に実装されていて,各々異なった色光を発する3つのL
ED8a,8b,8cを1グループ9とし,その複数のグループより成る光源10
と,上記光源10を囲むようにして取り付けられている光透過性材料より成る筒体
11より成り,上記本体部2には,上記発光部3の3つのLED8a,8b,8c
を選択的に発光させる為の選択スイッチ13が設けられていることを特徴とする合
図灯である。
【0010】又,本考案は,上記各々異なった色を発光する3つのLED8a,
8b,8cは,各々赤色発光LED,青色発光LED,白色発光LEDであり・・・
上記従選択スイッチ15の選択により青色発光LED8bの発光を選択した時は,
主選択スイッチ14の切換により赤色発光LED8aか,又は青色発光LED8b
が点灯し,上記従選択スイッチ15の選択により,白色発光LED8cの発光を選
択した時は,主選択スイッチ14の切換により赤色発光LED8aか,又は白色発
光LED8cが点灯することを特徴とする合図灯でもある。
【0024】上記の主,従の選択スイッチ14,15の切換使用のパターン,即
ち現場での合図の仕方は種々様々なものであり,・・・主切換スイッチ14を赤色発
光LEDの識別表示16a側に切換える。すると・・・赤色発光LED8aの群が
点灯し,・・・赤色が放射され,合図を受ける側に赤色を知らしめる。・・・従切換
スイッチ15を青色発光LEDの識別表示16b側に切換えると共に,主切換スイ
ッチ14を青色及び白色発光LEDの識別表示16b,16c側に切換える。する
と青色発光LED8bの群が点灯し,同じように青色が放射される。加えて従切換
スイッチ15が白色発光LEDの識別表示16c側に切換えられていると,上記主
切換スイッチ14を青色及び白色発光LEDの識別表示16b,16c側に切換え
た時,白色発光LED8cの群が点灯し,同じように白色が放射される。
【図1】
(イ)甲3-2文献には,次のとおりの記載がある。
【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,明るさを調整できる携帯用のラ
イトに関する。
【0014】本発明の請求項4の携帯用のライトは,発光ダイオード1が,白,
赤,緑色の発光ダイオード1と,・・・とを備える。
【0015】本発明の請求項6の携帯用のライトは,発光色が白色である複数の
発光ダイオード1と,・・・とを備える。
【0021】発光ダイオード1は,ケース6の正面に並べられて固定され,各々
の発光ダイオード1は,光ビームを同じ方向に照射するように固定される。図の携
帯用のライトは,規則正しく均等に並べられた,白,赤,緑色の発光ダイオード1
を合計で37個備える。この携帯用のライトは,全ての発光ダイオード1を点灯し
て,最も明るく発光できる。また,白,赤,緑色の発光ダイオード1を単独で発光
させると白,赤,緑色のいずれかの発光色で点灯できる。さらにまた,赤と緑色の
発光ダイオードを同時に点灯して黄色に発光でき,白と赤色の発光ダイオードを点
灯して淡い赤,白と緑色の発光ダイオードを点灯して淡い緑,さらに,白と赤と緑
色の発光ダイオードを点灯して淡い黄色に点灯できる。さらにまた,図示しないが,
発光ダイオードは,赤,青,緑色の発光ダイオードの3色の組合せとして,白色か
らより多色の発光色に点灯できる。さらに,赤,青,緑色等の発光ダイオードに加
えて白色の発光ダイオードも一緒に設けることができ,また,赤,青,緑,白色の
いずれかの2色の発光ダイオードとすることもできる。
【図1】
(ウ)乙2文献には,次のとおりの記載がある。
【技術分野】【0001】この発明は,イルミネーション構造,該イルミネーショ
ン構造で用いられる光学部材及び電子機器に係り,着信時や通話時等にエンブレム
等を発光表示させる例えば携帯電話機で用いられるイルミネーション構造,該イル
ミネーション構造で用いられる光学部材及び携帯電話機等の電子機器に関する。
【0025】・・・発光部8は,共にプリント配線基板24上に搭載され,3原色
でそれぞれ発光する赤色LED,緑色LED,青色LEDの点滅により,多様な点
灯色で発光する。
【0095】・・・また,赤色,緑色,青色に限らず,発光色が橙色,黄色,黄緑
色のLEDも用いるようにしても良い。また,白色LEDを追加して配置しても良
い。光源ユニットは,単一でも3つ以上としても良い。
【産業上の利用可能性】【0101】・・・さらに,適用対象は,携帯型の電子機
器に限らず,例えば,イルミネーション機能を主機能とする単独のイルミネーショ
ン装置であっても良い。
【図4】
(エ)乙3文献には,次のとおりの記載がある。
a1欄5行~14行
この発明は,領域や開口を照明する複数の光源を用いた方法及び装置の改良に関
する。この発明は複数の光源(その複数の光源は複数の波長であって,発光ダイオ
ード(この用途ではLEDとも呼ばれる)であっても良い)を用いた照明装置の改
良を開示する。このテキスト内に含まれる発明では,手持ち懐中電灯,劇場の照明,
またその他の用途を示す。劇場の照明は,コンサート,特別なイベント,ナイトク
ラブ,テレビスタジオ,レストラン,テーマパークで使用される。
b2欄53行~3欄2行
複数の光源は赤,緑,青の光の波長を放出する光源からなっても良い。複数の光
源を用いた光は,加法混色システムにおける赤,緑,青の波長として使用される。・・・
複数の光源は,琥珀色や黄色のLEDのような,付加的な波長のLEDを含んでも
良い。日本の日亜化学社製のような広域スペクトルの可視白色発光ダイオードが含
まれても良い。広域スペクトルの白色光源は,全体の白色光の出力を補助したり,
色光源のバリエーションに混ぜられて従来の加法的,赤,緑,青の混色システムで
は達成できないパステルカラーのバリエーションを生み出したりするために,複数
の光源に付加されても良い。
c11欄19行~24行
基板312には,固定的な方法で,例えば16グループのLEDである,LED
グループ371から386までがマウントされている。各LEDグループは4個の
LEDを含む。例えば,LEDグループ371は,赤LED371a,緑LED3
71b,青LED371c,そして白の連続スペクトルLED371dを含んでい
る。
d11欄36行~41行
図3DにおけるLED371dのような白色光源は,赤,緑,青の光源と共に使
用され,白色光強度の全体量を増加し,より多くのパステルカラーの色合いを作り
出すことを補助する。白色光を赤光源から放出される上記の赤に加えることは,赤
色を希薄にする。
【FIG3D】
ウ検討
(ア)a(a)前記第2の3(1)の引用発明の構成及び前記(1)の本件引用商品
のパッケージの記載からすると,本件引用商品は,コンサート等で利用される携帯
用の棒状ライトであることが認められ,また,前記アの甲2文献の記載からすると,
甲2文献には,発光ダイオードを光源としたスティックライト,すなわち携帯用の
棒状ライトが記載されており,同棒状ライトは,主に,コンサート等において利用
することを想定されているものと認められるから,引用発明及び甲2文献に記載さ
れた事項は,いずれも,コンサート等において利用される携帯用の棒状ライトに関
するものであり,その技術分野が同一である。
(b)また,前記アのとおり,甲2文献には,「コンサート会場や夜間
の遊園地において,会場の雰囲気を盛り上げる道具としてスティックライト(ペン
ライト若しくはチアライトともいう)がある。観客は声援を送りながらこのスティ
ックライトを振りかざす。」,「かかる従来のスティックライトでは,光源として1つ
の発光ダイオードしか用いられていない。従って,発光色変化が乏しく,いわゆる
面白みに欠ける。そこでこの発明は,種々の発光態様を持つ新規な構成のスティッ
クライトを提供することを目的とする。」との記載があるところ,同記載からすると,
甲2文献には,従前の棒状ライトが,光源が一つであったために,面白みに欠け,
そのため,コンサート会場等の雰囲気を盛り上げる機能が不十分であったというこ
とを課題とし,棒状ライトの発光色を複数の任意の色として同課題を解決したこと
が記載されている。
他方,前記(a)のとおり,引用発明は,コンサート等で利用される携帯用の棒状ラ
イトであるから,引用発明には,コンサート等において会場の雰囲気を盛り上げる
という,甲2文献に記載された事項の有する上記課題を有するものということがで
きる。
(c)そうすると,本願発明の進歩性の判断において,引用発明を主引
例とし,本願発明と引用発明の相違点について,甲2文献に記載された事項を適用
することの動機付けは,十分認められるというべきである。
bまた,前記イで認定した事実からすると,白色光を発光する発光ダ
イオードが存在すること,同発光ダイオードを携帯可能な照明機器等の発光源とし
て,非白色を発光する発光ダイオードと一緒に利用することは,本件原出願日にお
いて,照明機器やイルミネーションの分野における周知技術であり,各種の機器に
おいて用いることが知られていたものと認められる。
cそして,相違点1は,本願発明が,「前記発光部は,白色光を発する
発光ダイオードを備えるものであって,発光ダイオードである発光体を用いて,各
発光体が複数の発光色に発光することを可能とし」たものであるのに対して,引用
発明は,発光部がそのように特定されていない点であるが,前記アで認定した事実
からすると,甲2文献には,発光部として,複数の発光色に発光する発光ダイオー
ドを備えていることが記載されており,また,前記bのとおり,携帯可能な照明機
器等の発光源として白色発光ダイオードを非白色の発光ダイオードと一緒に利用す
ることは周知技術であり,各種の機器において用いることが知られていたのである
から,引用発明に甲2文献に記載された事項及び上記周知技術を適用して,相違点
1に係る本願発明の構成を備える引用発明とすることは容易に想到することができ
るというべきである。
(イ)原告の主張について
a原告は,甲2文献に記載された事項は,発光色変化が乏しく面白み
に欠けることを課題としているのに対し,引用発明は,上記の点を課題として発明
されたものではないから,両発明は課題が異なる,引用発明は,単一色に発光する
構成であるから,同構成から多彩な発光色を発光させる構成は容易想到ではないな
どと主張する。
しかし,発光色が乏しく面白みに欠けるという課題は,会場の雰囲気を盛り上げ
るための課題であるところ,引用発明が,コンサート等の雰囲気を盛り上げるとい
う課題を有していることは前記(ア)のとおりである。引用発明に甲2文献に記載さ
れた事項を適用する動機付けが認められることは前記(ア)のとおりであって,引用
発明が単一色に発光する構成であるからといって,そのことが左右されるものでは
ない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
b原告は,本件引用商品は,コンサート等での使用以外にも,安全確
保のための使用,案内灯としての使用等も考えられ,その場合,発光色を変化させ
ると,参加者等の視覚を混乱させ,安全性が劣ることになる旨主張する。
しかし,前記(ア)aのとおり,本件引用商品は,コンサート等の会場において,雰
囲気を盛り上げるために使用されるものと認められ,仮に,案内灯などの用途に用
いられることがあるとしても,それは主要な用途における使用とはいえないから,
引用発明に発光色を変化させる構成を付加することが阻害されることはないという
べきである。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
c原告は,本件引用商品パッケージの「意図的に分解・改造したりし
ないでください。破損,故障の原因となります。」,「本来の使用目的以外に使用しな
いでください。」との記載は,引用発明と他の発明との組み合わせを防止することを
示唆している旨主張するが,上記記載は,本件引用商品を物理的に改造するなどし
ないよう,また,棒状ライトとしての用途以外に使用しないよう注意したものであ
り,本件引用商品に係る発明である引用発明を改良するなどしないよう注意したも
のでないことは明らかであるから,原告の上記主張は理由がない。
d原告は,白色を発光させるためには,甲2文献では,赤色,緑色及
び青色の3色の発光ダイオードを同時に発光させる必要があるが,本願発明では,
1個の白色ダイオードのみを発光させればよいから,本願発明は,白色を発光させ
る場合の消費電力が低いという優れた効果がある旨主張する。
しかし,引用発明に照明機器等の発光源として白色発光ダイオードを利用すると
いう周知技術を適用すれば,原告の主張する上記効果は当然に得られるから,本願
発明が顕著な効果を奏しているということはできず,原告の上記主張は理由がない。
e原告は,甲3-1文献及び甲3-2文献に記載された各技術は,引
用発明とは,技術分野の関連性,課題の共通性がなく,構成も異なり,また,本願
発明とも構成が大きく異なり,技術分野も異なる,乙2文献及び乙3文献に記載さ
れた各技術は,本願発明とは技術分野が異なり,構成も異なる旨主張する。
しかし,前記(ア)のとおり,甲3-1文献,甲3-2文献,乙2文献及び乙3文献
から,照明機器等の発光源として白色の発光ダイオードを利用することは周知技術
であると認められるのであって,このことは,原告が指摘する上記の点を考慮して
も変わりはない。
したがって,引用発明に甲2文献に記載された事項を適用した構成について,上
記周知技術を踏まえて,白色の発光ダイオードを備える構成とすることは容易に想
到できるというべきであり,原告の上記主張によっても,この判断は左右されない。
f原告は,甲3-1文献には,異なる色の発光ダイオードが混色する
構成については記載されていない旨主張する。
しかし,甲3-1文献等から,照明機器の発光源として白色の発光ダイオードを
利用することは周知技術であることが認められること,引用発明に,甲2文献に記
載された事項及び上記周知技術を適用することにより相違点1に係る本願発明の構
成を採用できることは前記(ア)のとおりであり,甲3-1文献に異なる色の発光ダ
イオードが混色する構成が記載されていないことは,上記判断を左右するものでは
ない。
なお,本件明細書によると,本願発明の「白色光を発する発光ダイオードを備え
るものであって,発光ダイオードである発光体を用いて,各発光体が複数の発光色
に発光することを可能とし」との構成は,①白色光を発する発光ダイオードを備え
ること,②発光ダイオードである発光体を用いて,各発光体が複数の発光色に発光
することを可能とすることの2点を規定するのみであることは明らかである。した
がって,上記構成は,白色の発光ダイオードを含む複数の色の発光ダイオードを備
えていれば足り,これらの発光ダイオードが単独で発光するか,他と混色する態様
で発光するかは問題とせず,いずれの場合も,上記構成に含まれると解される。
(4)以上より,取消事由1には,理由がない。
3取消事由2(相違点2についての容易想到性の判断の誤り)について
(1)引用発明の内容等は,前記2(1)のとおりである。
なお,本件引用商品のパッケージには,前記2(1)の記載の他に,「③光量調節・・・
スイッチを押すたびに4段階光量を調節できます。」との記載がある(甲11)。
(2)本件発明と引用発明との対比
本件発明と引用発明との相違点として,前記第2の3(2)の相違点2があること
は,当事者間に争いがない。
(3)相違点2の容易想到性
ア相違点2の構成が甲2文献に記載されていることは,当事者間に争いが
ない。
イ前記2のとおり,引用発明と甲2文献に記載された事項とは,いずれも
携帯用の棒状ライトに関し,また,引用発明は,コンサート等の雰囲気を盛り上げ
るという,甲2文献に記載された課題を有している。
そして,前記(1)のとおり,本件引用商品のパッケージには,「光量切替え機構に
より明るさ4段階!」,「③光量調節・・・スイッチを押すたびに4段階光量を調節
できます。」との記載があることからすると,引用発明には,発光体の照度を切り替
えることが示唆されているといえる。
したがって,引用発明に甲2文献に記載された事項を適用して,相違点2に係る
本願発明の構成を備える引用発明とすることは容易に想到することができるという
べきである。
ウ原告の主張について
(ア)原告は,本願発明と甲2文献に記載された事項とでは,照度の制御手
段が異なり,作用が著しく異なるから,引用発明を,相違点2に係る本願発明の構
成とすることは容易に想到することはできない旨主張するが,相違点2に係る構成
が甲2文献に存在することは争いがないのであるから,上記構成のうちの具体的な
構成の相違及びこれに伴う作用の相違をもって,上記の容易想到性が否定されるこ
とにはならず,原告の上記主張は理由がない。
(イ)原告は,本願発明の課題は,前方への光線の照度を抑え,安全な棒状
ライトを提供するというものであるところ,甲2文献とは課題が異なるから引用発
明に甲2文献を適用する動機付けはないと主張するが,前記1のとおり,本件明細
書には,上記課題を解決するための手段として,「本発明に係る棒状ライトは,筒状
の胴体部と,胴体部の内部に設けられ,発光する発光部と,胴体部の前端に設けら
れ,発光部が発する光を遮蔽するヘッド部と,胴体部と連結し,手でつかむための
保持部と,保持部の内部に設けられ,発光部に動力を供給する電源部とを備えるも
の」(【0011】)とすることで,「発光部が発光する光をヘッド部が遮蔽すること
により,前方への光線の照度を抑えることが可能になる。」(【0022】)と記載さ
れており,同記載からすると,本願発明は,上記課題を解決する手段としては,主
として「発光部が発光する光を遮蔽するヘッド部」を備えることを想定していると
解されるところ,本願発明の特許請求の範囲における「ヘッド部」は,発光部が発
する光を遮蔽することを要件としていないのであるから,本願発明の課題について
の原告の上記主張を採用することはできない。そして,相違点2に係る構成につい
て,引用発明に甲2文献に記載された事項を適用することを容易に想到することが
できることは前記イのとおりである。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
(ウ)その他の引用発明及び甲2文献に記載された事項についての原告の主
張(前記第3の1(2)ア)に対する判断は,前記2(3)ウ(イ)のとおりである。
(4)以上より,取消事由2には理由がない。
第6結論
よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり
判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
森義之
裁判官
佐野信
裁判官
熊谷大輔

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