弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

令和元年(受)第1166号損害賠償等請求事件
令和3年1月12日第三小法廷判決
主文
原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人島田直樹,同荒木尚,同岩﨑紀人の上告受理申立て理由3について
1原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)上告人は,平成22年9月,Aが起こした強盗致傷事件の被害に遭った。
Aの父であるBは,平成26年9月,被上告人が自動車を運転中に起こした事故
(以下「本件事故」という。)により死亡した。
Bの相続人は,妻であるC並びに子であるA,D及びE(以下「本件相続人ら」
という。)であった。
(2)平成27年11月,上告人の申立てにより,本件相続人らを債務者,被上
告人を第三債務者とし,上告人が本件相続人らに対してそれぞれ有する上記強盗致
傷事件に係る不法行為に基づく損害賠償請求権(以下,併せて「本件各請求債権」
という。)を請求債権,本件相続人らがそれぞれ法定相続分に応じて取得した本件
事故によるBの被上告人に対する不法行為に基づく損害賠償請求権(以下,併せて
「本件各損害賠償請求権」という。)のうちCのものにつき2411万1953
円,Aのものにつき803万7320円,D及びEのものにつき各803万731
7円(合計4822万3907円)に満つるまでの部分を仮差押債権とする債権仮
差押命令(以下「本件仮差押命令」という。)が発令され,被上告人に送達され
た。
(3)被上告人と本件相続人らは,平成28年10月6日,次の内容を含む示談
(以下「本件示談」という。)をした。
ア被上告人は,本件相続人らに対し,本件事故による一切の損害賠償金として
合計4063万2940円の支払義務があることを認め,内金3000万1100
円を速やかに支払う。
イ上記内金が支払われたときは,被上告人と本件相続人らとの間には,本件示
談で定めるほか,何ら債権債務のないことを相互に確認する。
(4)本件相続人らは,平成28年10月20日頃,本件事故に関する自動車損
害賠償保障法16条1項に基づく損害賠償額の支払請求権について,被上告人が自
動車保険契約を締結していた保険会社から,合計3000万1100円の立替払を
受けた。
(5)上告人は,上告人の本件相続人らに対する本件各請求債権に基づく請求を
一部認容する旨の仮執行宣言付き判決を得て,これを債務名義として,本件各損害
賠償請求権及びその遅延損害金債権のうちCのものにつき3000万円,A,D及
びEのものにつき各1000万円に満つるまでの部分につき,本件相続人らを債務
者,被上告人を第三債務者とする債権差押命令及び転付命令の申立てをし,平成3
0年3月7日,これに基づく債権差押命令及び転付命令(以下「本件差押転付命
令」という。)が発令された。本件差押転付命令は,同月28日に確定した。
2本件は,上告人が,被上告人に対し,上告人が本件差押転付命令により取得
した本件各損害賠償請求権に基づき,4822万3907円及びこれに対する遅延
損害金の支払を求める事案である。上告人が被上告人に対して本件示談において合
意された損害賠償金の額である4063万2940円(以下「本件示談金額」とい
う。)を超える額の請求をすることができるか否かが争われている。
3原審は,上記事実関係の下において,要旨次のとおり判断し,上告人の請求
を,本件示談金額から本件相続人らが支払を受けた3000万1100円を差し引
いた1063万1840円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容
し,その余を棄却した。
本件各損害賠償請求権は,不法行為に基づく損害賠償請求権であって,不法行為
の時点において具体的な金額を直ちに確定することができないものであったとこ
ろ,本件示談は,その金額を,被上告人のBに対する損害賠償金として社会通念上
相当な額である本件示談金額と確定したものである。そうすると,本件示談は,本
件仮差押命令により禁止される上告人を害する処分であるとは認められず,上告人
は,被上告人に対し,本件示談金額を超える額の請求をすることができないという
べきである。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
債権の仮差押えを受けた仮差押債務者は,当該債権の処分を禁止されるから,仮
差押債務者がその後に第三債務者との間で当該債権の金額を確認する旨の示談をし
ても,仮差押債務者及び第三債務者は,仮差押債権者を害する限度において,当該
示談をもって仮差押債権者に対抗することができない。
本件示談は,本件相続人らが本件仮差押命令による仮差押えを受けた後に被上告
人との間でしたものであり,本件各損害賠償請求権の合計額が本件示談金額(40
63万2940円)を超えないことを確認する趣旨を含むものであると解される。
そして,本件仮差押命令の仮差押債権は,本件各損害賠償請求権のうち合計482
2万3907円に満つるまでの部分であるから,本件示談金額が実際の本件各損害
賠償請求権の合計額を下回る場合には,遅延損害金を考慮するまでもなく,上告人
を害することになり,被上告人は,その害する限度において,本件示談をもって上
告人に対抗することができないというべきである。本件各損害賠償請求権が不法行
為に基づく損害賠償請求権であることや,本件示談金額が損害賠償金として社会通
念上相当な額であることなど,原審の指摘する事情は,以上の判断を左右するもの
ではない。
したがって,上告人が被上告人に対して本件示談金額を超える額の請求をするこ
とができないとした原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法がある。
5以上によれば,原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨は理由があり,原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そし
て,本件各損害賠償請求権の金額等について更に審理を尽くさせるため,上記部分
につき本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官戸倉三郎裁判官林景一裁判官宮崎裕子裁判官
宇賀克也裁判官林道晴)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛