弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人福田力之助の控訴の趣意は、別紙同人名義の控訴趣意書と題する書面記載
のとおりである。これに対し、当裁判所は左のとおり判断する。
 第一点(訴訟手続の憲法その他の法令違反)について。
 原審における本件訴訟手続を記録に基いて調査すると、昭和二十六年九月四日原
審検察官副検事Aから、起訴状に被告人の氏名を(推定)B、年令を(推定)昭和
三年六月二十一日生二十三才本籍を(推定)石川県金沢市a町b住所を(推定)東
京都文京区c町dC方、職業を(推定)謄写筆耕等と記載して、本件道路交通取締
法違反罪を起訴し、同月七日第一回公判期日において、裁判官の人定質問に対し、
被告人は起訴状において推定として記載されたとおりの氏名、年令、住居、本籍を
答え、本件公訴事実を認めると陳述し、証拠調に入り、検察官は立証事項の一とし
て第一、被告人がBであることを推定した事実を挙げ、その証拠として証人Dを、
その他の立証事項について、証人E、同F、同G、同Hの各取調を請求し、弁護人
は検察官がBであることを何によつて推定したかについて釈明を求め、検察官か
ら、被告人が默秘権を行使しているので一応推定して起訴したが現在本籍照会をし
ているがいまだ回答がないと述べ、弁護人は、被告人の友人が警察官をしているの
で、その人から聞いて推定したのではないかと述べ、被告人及び弁護人から、証拠
調に不同意であるとの意見を述べたが、裁判官は、検察官の右請求を許容し、次回
公判期日たる九月二十八日に右証人全部を取り調べる旨決定し、右九月二十八日の
第二回公判期日においては、冐頭に弁護人から、本日尋問する証人の供述調書は作
成されているかと釈明したのに対し、検察官は答弁せず、次いで、裁判官は右証人
全都を取り調べ、検察官の請求により証拠物たる新聞四枚、証拠書類たる現行犯人
逮捕手続書(二通)、差押調書、実況見分調書、写真撮影報告(現場写真添附)豊
島区検察庁の照会に対する金沢市役所の回答書(昭和二十六年九月十日附)及び文
京区役所本郷支所第二出張所長Iの居住調査についての回答書(同年九月二十五日
書附)の取調をも為し、即日被告人を罰金二千円に処し、罰金不完納の場合は百円
を一日に換算した期間労役場に留置し、未決勾留日数中二十日を一日百円の割合を
以て右罰金刑に算入する。訴訟費用は被告人の負担とする旨の判決を言渡したとい
う経過を辿つたことは認められるが、弁護人が検察官に書証の提出を命ずべき旨を
要求したこと、被告人もA副検事に本籍、住所、氏名、年令、職業等を供述した
が、感情的になつていた同副検事は一旦作成した調書を破棄した事実があり、起訴
当時被告人に関する氏名、年令、職業、本籍、住所等の事項は悉く明かになつてい
たということは記録上これと確認するに足る何等の資料がない。尤も、被告人の友
人麻布署勤務の警察官Jが被告人が逮捕された直後池袋署を訪ねて被告人に面会し
且つ署員に本籍、住所、氏名、年令、職業等を告げたという事実は、原審第二回公
判調書中の証人Gの供述記載によつて、ある程度窺えないこともないがこれだけの
事実で警察官や検察官が被告人がBであるとの確信を持ち得たとは考えられないの
である。されば本件捜査の過程においては、右の各事項を調査することが相当重要
な事項であり、検察官は一応の資料によつて、起訴状記載のように推定したけれど
もなおこれを確認できないものとして、本籍地の市町村及び推定住居地の区役所等
に照会し、その回答を待つて右の事項が確定されたものと認められる。即ち、本籍
地たる金沢市役所の昭和二十六年九月十日附回答書、住居地たる文京区役所出張所
の昭和二十六年九月二十五日附回答書によつて、同年九月二十五日に至り、これら
の事項が確認されたものと認めるのを相当とする本件訴訟の経過に照し、人定質問
における被告人の陳述だけでは、右の各事項が確認できなかつたものと解すべきで
ある。所論は、検察官が起訴状に被告人の氏名等を推定として記載したことにつ
き、裁判官が釈明権を行使しなかつたことは違法であると主張し、裁判官が特に釈
明権を行使しなかつたことは所論のとおりであるけれども“検察官が原審第一回公
判期日においてもなお被告人がBであることを確認し得ず証拠によつてこれを明ら
かにしようとしていたことは、右公判期日における弁護人と検察官との間の前記問
答によつて自ら明らかにされていたため特に釈明権を行使しなかつたものと認むべ
きである。次に原審が第一回公判期日において、前記のように、被告人の同一性の
確定及び本件公訴事実の立証のために、証人五名の喚問を決定したことについても
何等<要旨第一>所論のような違法はないのであつて、所論刑事訴訟規則第百九十三
条の趣旨は、検察官は、公訴事実立証の責任あるものとして、先ず事件
の審判に必要と認められるすべての証拠の取調を集中的にしなければならぬという
に止り、事件に関係あるすべての証拠の取調を全部請求しなければならない趣旨で
はない。従つて、証人尋問の請求をするか証拠書類の取調を請求するかは、立証と
の関連において、検察官に任されたところであり、<要旨第二>必ずしも証拠書類を
以て立証しなければならないのではない。又同規則第百九十二条は、裁判所が証拠
調の決</要旨第二>定を適切にするために、証拠書類又は証拠物の提示を求める権
限を規定したものであつて、常にその提示を求めなければ、裁判所の訴訟指揮又は
釈明権の行使に欠くるところがあるということのできないことも勿論である。
 従つて、被告人が逮捕、勾留、取調にあたつて默秘権を行使したため、前記のよ
うな被告人の同一性の確定に本籍地市町村への照会等の手続及び証人尋問等の手続
を必要とし、且つ公訴事実立証のためにも証人尋問を行つた本件訴訟手続において
は、その間被告人を勾留し、証人尋問について、訴訟費用が生じたことは已むを得
ない結果であつて、これを目して憲法第三十七条第一項に違反して、不当に訴訟を
遅延させたものということもできない。結局原審には何等訴訟手続の法令違反は認
められないから、論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 下村三郎 判事 高野重秋 判事 真野英一)

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