弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人田中米太郎の上告理由第一点ないし第三点について。
 原判決が確定した事実によれば、弁護士市井茂、同石黒武雄は、Dの委任を受け
同人の訴訟代理人として、昭和三元年三月二三日、被上告人を相手方とする土地所
有権確認等の訴(福島地方裁判所平支部昭和三一年(ワ)第四七号)を提起したが、
右訴訟の終了(昭和三五年五月一二日休止満了)前に、右訴訟の相手方である被上
告人の依頼を受けその訴訟代理人として、同三三年一二月一九日、上告人を相手方
とする本件訴を提起し、本件についてその職務を行つた、というのである。
 右事実関係のもとにおいては、被上告人の訴訟代理人である前記弁護士らの訴訟
行為は、弁護士法二五条一、二号に違反するものではなく、同条三号に違反するも
のというべきである。ところで、本件のように、受任している事件の相手方からの
依頼による他の事件の相手方が、受任している事件の依頼者と異なる場合には、当
該弁護士らの「他の事件」における訴訟行為は、 「受任している事件」の依頼者
の同意の有無にかかわりなく、これを有効と解するのが相当である。けだし、当該
弁護士らの同条三号違反の職務行為により不利益を蒙むる虞れのある者は「受任し
ている事件」の依頼者であつて「他の事件」の相手方ではなく、同条三号は、もつ
ぱら、「受任している事件」の依頼者の利益の保護を目的とするものと解すべきだ
からである。
 したがつて、被上告人の訴訟代理人である前記弁護士らの訴訟行為は、別件の依
頼者であるD、またはその相続人の同意の有無を問わず、これを有効と解すべきで
あり、その他、右訴訟行為を無効とすべき根拠はないから、これを有効とした原審
の判断は、結論において正当である。論旨は、いずれも、独自の見解から原判決の
違法をいい、あるいは、原判決の無用の説示を非難するにすぎないものであつて、
採るをえない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛