弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人村井禄樓の上告理由第一点について。
 原審は、(一)総トン数四〇五トン余、純トン数二四〇トン余のD丸が五〇〇トン
のドロマイトを積載した結果中央部の乾舷が〇・五メートルとなつた状態で太平洋
沿岸航路を航海したこと自体が危険の著しい増加にあたるのみならず、(二)右D丸
が無人の総トン数四四四トン、純トン数二六七トンのE丸を曳船したことも危険の
著しい増加にあたり、かつ、D丸の本件坐礁事故の重要な原因となつた旨の認定判
断を示したものであるところ、右の(二)の点に関する原審の認定判断は、原判決挙
示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法は
ない。したがつて、右(一)の点においてD丸が五〇〇トンの貨物を積載した結果中
央部の乾舷が〇・五メートルとなつたこと自体が危険の著増にあたるとした原審の
判断が違法であるとしても、その違法は判決の結論に影響を及ぼすものではないこ
とが明らかである。所論はいずれも理由がなく、論旨は採用することができない。
 同第二点について。
 原審の認定したところによれば、上告人はその所有にかかるD丸の運航に関する
事務を訴外F汽船株式会社に代行させており、また、訴外株式会社G海運商会が同
船の定期傭船者であつたところ、同船の船長Hは、昭和三五年三月二三日川崎港を
出港するに際し、右G海運商会の代理店である訴外I海運株式会社からE丸を愛媛
県今治市まで曳船するよう依頼を受けたので、大阪市内の右F汽船株式会社の事務
所兼同会社代表者の住所に電話したが、同会社の代表者が不在でその明確な承諾を
得ることはできなかつたものの、船主たる上告人も了解ずみと思つて右の申出を承
諾したというのである。
 原審は、右の諸事実により、上告人はF汽船株式会社に、同会社はH船長に、そ
れぞれD丸に関する運送契約を一任していたか、少くとも右曳船契約については暗
黙の了解を与えたものと推認することができ、したがつて本件曳船による危険の著
増は上告人の責に帰すべき事由に困るものである旨を判示する。しかしながら、貨
物船が貨物を積載したほかに他の船舶を曳船して航海することは、貨物船の用法と
しては異常であるのみならず、D丸の船長がF汽船株式会社の事務所に電話をかけ
た事実は、これにより同船長が曳船契約の締結をする権限を有しなかつたことを推
認することも可能であるから、原審の前記認定事実のみにより同船長が右権限を有
したとする原審の推認は、証拠に基づかないで事実を推認したか、又は推認の過程
に理由不備の違法があるものといわなければならない。
 同第四点について。
 原判決は、前記危険の著増につき上告人に責任を負わせうる事由の一として、船
長は商法七一三条一項により船籍港外において曳船契約を締結する権限を有するこ
とを挙げる。しかし、貨物を積載した貨物船が更に他の船舶を曳船して自船を危険
にさらすことは、特別な事情の存しないかぎり、右条項にいう航海のために必要な
裁判外の行為ということをえないと解すべきところ、原判決は右特別の事情を何ら
認定していない。したがつて、原判決にはこの点において右条項の解釈適用を誤つ
た違法がある。
 同第三点について。
 原判決は、本件曳船による危険の著増が上告人の責に帰すべき事由によるもので
ある旨の認定判断をしたのち、判決理由の末尾において、かりに右危険の著増が上
告人の責に帰すべき事由によるものでないとしても、本件海上保険契約は普通保険
約款七条二項により失効したと判示する。
 原審の認定したところによれば、右条項は、保険契約者又は被保険者が危険の著
増を知つたときは遅滞なく書面をもつて右事実を保険者に通知する義務を負い、そ
の義務を怠つたときは、保険者は保険契約が失効したものとみなしうる旨を定める
ものであるから、裁判所は、本件につき右条項を適用するためには、保険契約者兼
被保険者である上告人が本件曳船による危険の著増を知つた事実及び上告人が被上
告人に対し右危険著増を通知しなかつた事実を確定しなければならない。しかるに、
原審は、右二個の要件事実中後者のみを確定し、前者の存在につきなんら確定する
ことなく、右条項により本件保険契約が失効したと判断したのであるから、原判決
にはこの点において右条項の解釈適用を誤つた違法があるといわなければならない。
 もつとも、原審の認定したところによれば、D丸の船長は危険著増の事実を知つ
ていたものであるが、船長は船舶の保険契約に関しては代理権を有しないと解すべ
きであるから、海上保険契約上の危険著増の事実の知、不知は、船長について決す
べきではなく、保険契約者又は被保険者若しくはこれらの者の正当な代理人につい
て決しなければならない。したがつて、D丸の船長が危険著増の事実を知つたこと
をもつて上告人が右事実を知つたことと同視することは、許されないものというべ
きである。
 以上判断したとおり、原判決中、D丸の船長が本件曳船契約を締結する権限を有
したことを前提として、本件危険の著増が上告人の責に帰すべき事由によるもので
あると判断した点は、右権限の存在に関する認定判断に違法があり、また、本件保
険契約が普通保険約款七条二項の適用により失効した旨の判断には、同条項の解釈
適用を誤つた違法があるところ、これらの違法は、いずれも判決の結論に影響を及
ぼすものであることが明らかであるから、論旨中右の諸点につき原判決の違法をい
う部分は理由がある。
 よつて、その他の論旨に対する判断をするまでもなく、原判決を破棄し、更に審
理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととし、民訴法四〇七条一項に従い、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    坂   本   吉   勝
            裁判官    高   辻   正   己

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