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平成24年1月31日判決言渡
平成23年(ネ)第10009号著作権侵害差止等請求控訴事件
(最高裁判所平成21年(受)第653号の判決による差戻事件,差戻前の第2審
・知的財産高等裁判所平成20年(ネ)第10059号,第1審・東京地方裁判所
平成19年(ワ)第5765号)
口頭弁論終結日平成23年10月11日
判決
当事者の表示は,別紙当事者目録記載のとおり。
主文
1原判決を取り消す。
2被告は,別紙サービス目録記載のサービスにおいて,別紙放送目録記載1-
2,2-2,3-2,4-2,5-2,6-2及び7-2の放送を送信可能化
してはならない。
3被告は,別紙サービス目録記載のサービスにおいて,別紙放送番組目録記載
1ないし7-2の番組を公衆送信してはならない。
4被告は,原告NHKに対し,金50万9204円,及び,内金18万099
4円に対する平成19年3月15日から,内金32万8210円に対する平成
23年6月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5被告は,原告日本テレビ,原告TBS,原告テレビ朝日及び原告テレビ東京
の各原告に対し,それぞれ,金24万0663円,及び,内金8万5542円
に対する平成19年3月15日から,内金15万5121円に対する平成23
年6月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6被告は,原告フジテレビに対し,金20万6517円,及び,内金7万33
64円に対する平成19年3月15日から,内金13万3153円に対する平
成23年6月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7原告らのその余の請求(当審での拡張部分を含む。)をいずれも棄却する。
8訴訟費用は第1審,差戻前の第2審,上告審,差戻後の第2審を通じて,こ
れを5分し,その2を原告らの,その余を被告の負担とする。
9この判決は,第2項ないし第6項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1原判決を取り消す。
2主文第2項及び第3項と同旨。
3被告は,原告NHKに対し,金647万9267円及びこれに対する平成1
9年3月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4被告は,原告日本テレビ,原告TBS,原告テレビ朝日及び原告テレビ東京
の各原告に対し,それぞれ,金421万7459円及びこれに対する平成19年3
月15日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5被告は,原告フジテレビに対し,金417万3110円及びこれに対する平
成19年3月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1はじめに
(1)本件は,放送事業者であり,別紙放送目録記載の各周波数で地上波テレビジ
ョン放送(以下,別紙放送目録記載の各放送を総称して,「本件放送」ということ
がある。)を行っている原告らが,「まねきTV」という名称で,被告と契約を締
結した者(以下「利用者」という。)がインターネット回線を通じてテレビ番組を
視聴することができるようにするサービス(以下「本件サービス」という。)を提
供している被告に対し,本件サービスが,本件放送について原告らが放送事業者と
して有する送信可能化権(著作隣接権。著作権法99条の2)を侵害し,また,別
紙放送番組目録記載の各放送番組(以下,これらを総称して,「本件番組」という
ことがある。)について原告らが著作権者として有する公衆送信権(著作権。著作
権法23条1項)を侵害している旨主張して,著作権法112条1項に基づき,本
件放送の送信可能化行為及び本件番組の公衆送信行為の差止めを求めるとともに,
民法709条,著作権法114条2項(当審において同条3項に基づく請求原因を
追加主張)に基づき,著作権及び著作隣接権の侵害による損害賠償金並びにこれに
対する訴状送達の日の翌日である平成19年3月15日から支払済みまで年5分の
割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(2)第1審(東京地方裁判所平成19年(ワ)第5765号)における争点は,
①本件訴えは訴権の濫用によるものとして却下されるべきものか(本案前の答弁),
②本件サービスにおいて,被告は本件放送の送信可能化行為を行っているか,③本
件サービスにおいて,被告は本件番組の公衆送信行為を行っているか,及び,④原
告らの損害の有無及び損害額であった。
第1審は,本件訴えが訴権の濫用に当たるとの被告の主張は排斥したが,本件サ
ービスにおける被告の行為は,送信可能化行為に該当しない,公衆送信行為に該当
しないとして,原告らの請求をいずれも棄却したところ,これに対して,原告らは
控訴した。
(3)差戻前第2審(知的財産高等裁判所平成20年(ネ)第10059号)は,
上記の争点について,本件訴えが訴権の濫用に当たるとは認められない,被告の用
いた後記各ベースステーションは,あらかじめ設定された単一の機器宛てに送信す
るという1対1の送信を行う機能を有するにすぎず,自動公衆送信装置とはいえな
いから,ベースステーションに本件放送を入力するなどして利用者が視聴し得る状
態に置くことは,本件放送の送信可能化には当たらず,送信可能化権の侵害は成立
しない,本件番組を利用者の端末機器に送信することは自動公衆送信には当たらず,
公衆送信権の侵害は成立しないとして,原告らの控訴を棄却したため,これに対し
て,原告らは上告受理を申し立てた。
(4)上告審(最高裁判所平成21年(受)第653号)は,本件サービスにおい
ては,ベースステーションがインターネットに接続しており,ベースステーション
に情報が継続的に入力されている,ベースステーションに本件放送の入力をしてい
る者は被告であり,ベースステーションを用いて行われる送信の主体は被告である,
送信の主体である被告からみて,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に
当たるから,ベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり,ベ
ースステーションは自動公衆送信装置に当たる,そうすると,インターネットに接
続している自動公衆送信装置であるベースステーションに本件放送を入力する行為
は,本件放送の送信可能化に当たる,また,テレビアンテナからベースステーショ
ンまでの送信の主体は被告であり,ベースステーションから利用者の端末機器まで
の送信の主体についても被告であるから,テレビアンテナから利用者の端末機器に
本件番組を送信することは,本件番組の公衆送信に当たるとして,被告による送信
可能化権の侵害又は公衆送信権の侵害を認めなかった上記第2審の判断には,判決
に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があると判示し,上記第2審判決を破棄
し,更に審理を尽くさせるため,事件を知的財産高等裁判所に差し戻す判決をした
(以下,この判決を「上告審判決」という場合がある。)。
2前提となる事実
(1)原告らは,いずれも放送事業者である(当事者間に争いがない。)。
なお,原告フジテレビは,平成20年10月1日,脱退控訴人(第1審原告)株
式会社フジ・メディア・ホールディングス(旧商号・株式会社フジテレビジョン)
の権利義務を承継したことにより,その訴訟を引受承継し(「原告フジテレビ」と
いう場合,同日前であれば,株式会社フジ・メディア・ホールディングス(旧商号
・株式会社フジテレビジョン)を,同日以降であれば,承継後の株式会社フジテレ
ビジョンを指す。),また,原告TBSは,平成21年4月1日,脱退控訴人(第
1審原告)株式会社東京放送ホールディングス(旧商号・株式会社東京放送)の権
利義務を承継したことにより,その訴訟を引受承継した(「原告TBS」という場
合,同日前であれば,株式会社東京放送ホールディングス(旧商号・株式会社東京
放送)を,同日以降であれば,承継後の株式会社TBSテレビを指す。)。
(2)被告は,コンピュータ及びコンピュータ付属機器の製造,販売,保守,管理
及び修繕,放送設備の開発,設計,運用及びコンサルティング,並びに電気通信事
業法に基づく電気通信事業等を業とする株式会社である(弁論の全趣旨)。
(3)原告NHKは別紙放送目録記載1-2及び2-2の放送につき,原告日本テ
レビは同目録記載3-2の放送につき,原告TBSは同目録記載4-2の放送につ
き,原告フジテレビは同目録記載5-2の放送につき,原告テレビ朝日は同目録記
載6-2の放送につき,原告テレビ東京は同目録記載7-2の放送につき,それぞ
れ放送事業者の権利として送信可能化権(著作隣接権)を有する(当事者間に争い
がない。)。
なお,平成23年7月24日をもってアナログ放送が停波し,デジタル地上波U
HFテレビジョン放送が開始した(当事者間に争いがない。)。原告らは,当審に
おいて,アナログ放送波の送信可能化の差止めを求める訴えを取り下げ,訴えを追
加変更しており,同目録記載1-2,2-2,3-2,4-2,5-2,6-2,
7-2の各放送は,デジタル放送に係るものである(弁論の全趣旨)。
(4)原告らは,別紙放送番組目録記載の各番組名の番組について,次の①ないし
⑩のとおり,それぞれ,各回の放送分を自ら企画し,同企画に基づき自社内(協会
内)で制作し,自らの「制作著作」である旨を表示して,放送し,又は,放送して
いた(甲1ないし甲6,甲44,甲45,甲53,弁論の全趣旨)。
①別紙放送番組目録記載1「バラエティー生活笑百科」
企画・制作原告NHK
放送開始時間原則として毎週土曜日午後0時15分
放送時間約23分間
昭和60年4月6日から全国放送され,現在も放送は続いている。
②同目録記載2「福祉ネットワーク」
企画・制作原告NHK
放送開始時間原則として毎週月曜日から木曜日午後8時
放送時間約30分間
平成15年4月7日から全国放送され,現在も放送は続いている。
③同目録記載3「踊る!さんま御殿!!」
企画・制作原告日本テレビ
放送開始時間原則として毎週火曜日午後7時58分
放送時間約1時間
平成9年10月28日から全国放送され,現在も放送は続いている。
④同目録記載4「関口宏の東京フレンドパークⅡ」
企画・制作原告TBS(ないし株式会社東京放送)
放送開始時間原則として毎週月曜日午後6時55分
放送時間約1時間
平成6年4月11日から全国放送され,最終放送日は平成23年3月28日で
ある。
⑤同目録記載4-2「さんまのスーパーからくりTV」
企画・制作原告TBS(ないし株式会社東京放送)
放送開始時間原則として毎週日曜日午後7時
放送時間約1時間
平成8年4月21日から全国放送され,現在も放送は続いている。
⑥同目録記載5「MUSICFAIR21」
企画・制作原告フジテレビ(ないし株式会社フジテレビジョン)
放送開始時間原則として毎週土曜日午後6時
放送時間約30分間
平成15年4月7日から全国放送され,最終放送日は平成20年9月27日で
ある。同年10月4日から,番組名が「MUSICFAIR」となった。
⑦同目録記載5-2「MUSICFAIR」
企画・制作原告フジテレビ(ないし株式会社フジテレビジョン)
放送開始時間原則として毎週土曜日午後6時
放送時間約30分間
平成20年10月4日から全国放送され,現在も放送は続いている。
⑧同目録記載6「いきなり!黄金伝説。」
企画・制作原告テレビ朝日
放送開始時間原則として毎週木曜日午後7時(平成13年10月18日放送
分より前は,原則として毎週火曜日午後7時)
放送時間約1時間
平成12年4月18日から全国放送され,現在も放送は続いている。
⑨同目録記載7「ハロー!モーニング。」
企画・制作原告テレビ東京
放送開始時間原則として毎週日曜日午前11時30分
放送時間約1時間
平成12年4月9日から全国放送され,最終放送日は平成19年4月1日であ
る。
⑩同目録記載7-2「ガイアの夜明け」
企画・制作原告テレビ東京
放送開始時間原則として毎週火曜日午後10時
放送時間約1時間
平成14年4月14日から全国放送され,現在も放送は続いている。
(5)被告は,「まねきTV」という名称で,被告と契約を締結した利用者がイン
ターネット回線を通じてテレビ番組を視聴することができるようにする本件サービ
スを有料で提供している。本件サービスにおいては,ソニー株式会社(以下「ソニ
ー」という。)製の商品名「ロケーションフリー」の構成機器であるベースステー
ションを用い,インターネット回線に常時接続する専用モニター又はパソコン等を
有する利用者が,インターネット回線を通じてテレビ番組を視聴することができる
(甲11の1ないし5,甲28の3,弁論の全趣旨)。
3当審における争点
(1)訴えの利益の有無(本案前の主張)
(2)被告が送信可能化の主体か否か。
(3)被告の過失
(4)損害額
(5)差止請求の可否
(6)差止請求権の行使が権利の濫用に当たるか。
4争点に対する当事者の主張
(1)訴えの利益の有無(本案前の主張)
ア被告の主張
本件訴えのうち,本件サービスにおいて,別紙放送番組目録記載4,5及び7の
番組に関する公衆送信の差止めを求める部分は,不適法である。すなわち,
別紙放送番組目録記載4の番組「関口宏の東京フレンドパークⅡ」,同目録記載
5の番組「MUSICFAIR21」及び同目録記載7の番組「ハロー!モーニ
ング」は,既に放送が終了しているから,本件サービスを通じて利用者が番組を受
信することはあり得ない。したがって,原告TBS,原告フジテレビ及び原告テレ
ビ東京は,それぞれの番組に関する差止請求についての訴えの利益を有しない。
イ原告らの反論
別紙放送番組目録記載4,5及び7の番組名の番組は,今後,デジタル放送にお
いて再放送又は部分利用される可能性があるから,原告TBS,原告フジテレビ及
び原告テレビ東京は,訴えの利益を有している。
(2)被告が送信可能化の主体か否か。
ア原告らの主張
上告審判決は,自動公衆送信の主体は,「入力される情報を受信者からの求めに
応じ自動的に送信する機能を有する」装置が,「受信者からの求めに応じ情報を自
動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う」者であり,当該自動送信
装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,当該自動送信装置に
継続的に情報が入力されている場合には,当該自動送信装置に情報を入力する者が,
自動公衆送信装置が「受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができ
る状態を作り出す行為を行う」者といえるので,情報入力主体が送信主体であると
の基準を示した。
その上で,差戻前第2審の確定した事実関係に基づき,ベースステーションは自
動送信装置としての機能を有し,被告は「ベースステーションに本件放送の入力を
している者」すなわち情報入力主体であるから,ベースステーションを用いて行な
われる送信の主体は被告である,被告からみて本件サービスの利用者は公衆に当た
り,ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる,インターネットに接続して
いるベースステーションに本件放送を入力する被告の行為は,本件放送の送信可能
化に当たると判断した。
したがって,被告は,本件放送の送信可能化の主体というべきである。
イ被告の反論
上告審判決は,「①各ベースステーションは,インターネットに接続することに
より,入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的にデジタルデータ化して送
信する機能を有するものであり,本件サービスにおいては,ベースステーションが
インターネットに接続しており,ベースステーションに情報が継続的に入力されて
いる。②被上告人(被告)は,ベースステーションを分配機を介するなどして自ら
管理するテレビアンテナに接続し,③当該テレビアンテナで受信された本件放送が
ベースステーションに継続的に入力されるように設定した上,④ベースステーショ
ンをその事務所に設置し,これを管理している。」との事実を前提として,ベース
ステーションに本件放送の入力をしている者は被告であり,ベースステーションを
用いて行われる送信の主体は被告であると判断した。
しかし,上告審判決が前提にした,差戻前第2審のした事実認定には誤りがある。
誤りのない認定事実を基礎とするならば,被告は,送信可能化の主体ではない。す
なわち,
(ア)ベースステーションには,情報が継続的に入力されているわけではない。
空間に伝播する電波は,アンテナで受信され,室内アンテナ端子を経由してベー
スステーションに流入したとしても,それだけでは渾然一体とした,合成された電
波にすぎず,ユーザーがベースステーションを一定のチャンネルに合わせると,そ
のチャンネルの電波だけが同調・検波されて特定され,増幅装置,画像・音声変換
装置に送られる。
送信可能化の要件である「情報」とは,特定の事柄を前提としたものであり,渾
然一体となって合成された電波は,ユーザーにより特定されるまでは「情報」とは
いえず,ベースステーションに情報が継続的に入力されているとはいえない。
(イ)被告は,ベースステーションについて,分配機を介するなどして自ら管理す
るテレビアンテナに接続していない。
被告は,賃借している事務所に,既に設置されているアンテナ端子に分配機を介
してベースステーションのアンテナコードを接続しているにとどまり,事務所のあ
る建物にテレビアンテナはなく,上記アンテナ端子はケーブル会社のケーブルに接
続されている。テレビアンテナの管理を行っているのは,被告でも建物所有者でも
ない。
したがって,被告は,テレビアンテナを自ら管理しているとはいえない。
(ウ)被告は,当該テレビアンテナで受信された本件放送がベースステーションに
継続的に入力されるように設定していない。
被告は,ユーザーから送付されたベースステーションのアンテナコードを,分配
機を介してアンテナ端子に当初一度接続させるだけであり,「設定」と評価できる
ような行為は行っていない。
(エ)被告は,ベースステーションをその事務所に設置し,これを管理していると
はいえない。
被告は,ユーザーから送付されたベースステーションを,当初に,電源,アンテ
ナ端子及びインターネット回線に接続し,ラックの上で保管ないし預かっているだ
けであり,その後格別の行為を行わないから,「管理」しているとはいえない。
(オ)加えて,ユーザーは,本件サービスの中核である一般品たるベースステーシ
ョンを市場で購入し,被告に接続と保管を依頼したこと,被告がベースステーショ
ンのような機器を製造したり,本件サービスの提供に不可欠な特別のソフトウエア
を開発したりはしていないこと,本件サービスは,サーバーその他の特別の機器を
利用していないこと,本件サービスの提供には,ユーザーが容易にできないような
技術的困難さがないこと等の事実も考慮されるべきである。
(カ)以上の事実関係を前提とすれば,被告は,送信可能化の主体とはいえない。
(3)被告の過失
ア原告らの主張
被告に,著作権及び著作隣接権侵害の不法行為に基づく損害賠償責任が認められ
るためには,被告に故意又は過失があることが必要である。ところで,本件サービ
スについて,原告らは,被告に対し,平成16年10月28日付け及び平成17年
1月28日付けで,本件サービスの中止を求める「警告書」を送付しており,また,
最初の「警告書」の時点で,テレビ番組の録画・転送サービスを違法とする裁判例
も存在したから,被告は,遅くとも平成16年11月4日の時点で,本件サービス
の違法性を認識し,又は,認識する可能性があった。
したがって,被告には少なくとも過失がある。
被告は,本件サービスが違法であるか否かの法律解釈について異なる見解が存在
し,実務上の取扱いも分かれた旨主張するが,原告らが「警告書」を送付した時点
で,そのような事実はなかった。また,本件訴訟に先立つ仮処分事件や本件訴訟の
下級審において本件サービスが適法であると判断されたとしても,上告審でそれら
の判断が覆ることは想定されるから,被告に過失がないことの根拠にはならない。
イ被告の反論
被告に過失があるとの原告らの主張は争う。
法律解釈につき異なる見解が対立し,実務上の取扱いも分かれていて,そのいず
れについても相当の根拠が認められる場合には,そのいずれかの解釈に従って行動
しても過失はないというべきである。本件サービスは,被告が,ロケーションフリ
ーのベースステーションの所有者から依頼を受けて,ベースステーションを所定の
ラックに置き,これに電源,インターネット回線及びアンテナ線を接続しただけで
あり,当該アンテナ線を介して受信した原告らの放送について,送信可能化に関す
る権利侵害の責任を問われないと考えることには,相当の根拠がある。
すなわち,我が国の著作権法の基本的文献には,「自動公衆送信装置の設置,管
理,運営等を行う者については,情報の記録やネットワークへの接続等を単純に依
頼を受けて機械的に行うだけであれば,・・・その限りにおいて,送信可能化に関
する権利侵害の責任を問われるものではないと解される」と説明がされている。ま
た,原告らが,本件訴訟に先立って申し立てた著作隣接権仮処分命令事件において,
ベースステーションないしこれを含む一連の機器が「自動公衆送信装置」に該当せ
ず,被告の行為が送信可能化行為,公衆送信行為に当たらない旨の判断が示され,
本件においても,第1審及び差戻前第2審では,同様に,被告の行為は原告らの著
作権及び著作隣接権を侵害しない旨の判断がされた。さらに,知的財産権法の専門
家も,上記の判断を概ね肯定していた。
したがって,被告は,行為による加害結果を防止する措置を講じなかったことに
ついて過失がなく,損害賠償責任を負わないというべきである。
(4)損害額
ア原告らの主張
(ア)著作権法114条2項に基づく損害額
被告が本件サービスによって受けた利益が被告による著作権及び著作隣接権侵害
行為により原告らが被った損害と推定すると,損害額の算定は以下のとおりとなる。
a被告の受けた利益額
被告は,本件サービスを提供するに当たり,利用者から入会金として3万150
0円,月額使用料として5040円をそれぞれ受け取っており,遅くとも平成16
年9月から本件サービスの提供を開始し(甲11の1・5,乙19),現在に至る
まで本件サービスを提供し続けている。
平成16年9月から平成23年6月末までの本件サービスの売上高は,別紙「被
告売上一覧」記載のとおり,3311万4060円を下らない。
本件サービスは,ひとたび顧客を獲得すれば,その後はさほどの経費等を必要と
しないから,その利益率は90%を下らないと考えられる。
したがって,本件サービスにより被告が受けた利益の額は,2980万2654
円(=3311万4060円×0.9)を下らない。
b著作隣接権侵害による損害
本件サービスが本件放送の受信を前提としており,本件サービスの提供に当たっ
ては,本件放送に係る著作隣接権が重要な要素であることからすれば,著作隣接権
侵害による原告らの損害は,被告が受けた利益の2分の1である1490万132
7円を下らない。
そして,本件サービスにおいては,本件放送以外の放送の著作隣接権侵害は行わ
れていないから,原告ら1放送波当たりの損害額は,212万8761円(=14
90万1327円÷7)を下らない。
したがって,原告らの損害は別紙「損害一覧(著作権法114条2項)」の「著
作隣接権侵害による損害」欄記載の金額を下らない。
c著作権侵害による損害
本件サービスにより本件放送に係るテレビ番組の著作権者が被った損害は,被告
が受けた利益の2分の1である1490万1327円を下らない。
このうち,いわゆる1時間番組の1番組当たりの損害額は,8万8698円(=
1490万1327円÷24時間÷7日(小数点以下切り捨て))を下らない。そ
して,いわゆる30分番組の1番組当たりの損害額は,その2分の1である4万4
349円を下らない。
本件番組のうち,別紙放送番組目録記載2の番組は毎週月曜日から木曜日までの
4回放送されており,それ以外の番組は毎週1回放送されている。また,本件番組
のうち,同目録記載1,2,5及び5-2の番組はいわゆる30分番組である。な
お,同目録記載4と4-2,7と7-2は放送期間が重複するが,原告TBS及び
原告テレビ東京は,当該重複期間については1番組分についてのみ一部請求として
請求する。
したがって,原告らの損害の額は,別紙「損害一覧(著作権法114条2項)」
の「著作権侵害による損害」欄記載の金額を下らない。
(イ)著作権法114条3項に基づく損害額
著作権及び著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を,原告ら
が受けた損害の額とすると,その金額は以下のとおりとなる。
a本件放送に係る権利者全体が著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき
金銭の額
一般的なコンテンツの配信サービスにおいて,配信事業者から著作権者等の権利
者に対して支払われる金額は,通常,当該権利者のコンテンツによって配信事業者
が得た売上の70%を下らない(甲47ないし甲50)。
本件についてみると,本件サービスの売上高が3311万4060円であるから,
「本件放送に係る権利者全体が著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭
の額」は,上記売上高の70%である2317万9842円である。
b本件放送に係る著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額
本件サービスの提供に当たっては,本件放送に係る著作隣接権が重要な要素であ
ることからすれば,著作隣接権者である原告らの取り分(損害額)は,本件放送に
係る権利者全体が著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額の2分の
1である1158万9921円を下らない。
そして,本件サービスにおいては,本件放送以外の放送の著作隣接権侵害は行わ
れていないから,原告ら1放送波当たりの損害額(「受けるべき金銭の額」)は,
165万5703円(=1158万9921円÷7)を下らない。
したがって,原告らの損害の額は,別紙「損害一覧(著作権法114条3項)」
の「著作隣接権侵害による損害」欄記載の金額を下らない。
c本件放送に係る著作権の行使につき受けるべき金銭の額
本件放送に係るテレビ番組の著作権者がその著作権の行使につき受けるべき金銭
の額は,本件放送に係る権利者全体が著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべ
き金銭の額の2分の1である1158万9921円を下らない。
このうち,いわゆる1時間番組の1番組当たりの損害額(「受けるべき金銭の
額」)は6万8987円(=1158万9921円÷24時間÷7日(小数点以下
切り捨て))を下らず,いわゆる30分番組の1番組当たりの損害額(「受けるべ
き金銭の額」)は,その2分の1である3万4493円を下らない。
本件番組のうち,別紙放送番組目録記載2の番組は毎週月曜日から木曜日までの
4回放送されており,それ以外の番組は毎週1回放送されている。また,本件番組
のうち,同目録記載1,2,5及び5-2の番組はいわゆる30分番組である。な
お,同目録記載4と4-2,7と7-2は放送期間が重複するが,原告TBS及び
原告テレビ東京は,当該重複期間については1番組分についてのみ一部請求として
請求する。
したがって,原告らの損害(「受けるべき金銭の額」)は,別紙「損害一覧(著
作権法114条3項)」の「著作権侵害による損害」欄記載の金額を下らない。
(ウ)弁護士費用
被告の著作権及び著作隣接権侵害行為により,原告らは,本件訴訟の提起に至る
まで,事前の警告及び仮処分命令申立等の弁護士による対応を余儀なくされた。被
告の著作権及び著作隣接権侵害行為により原告らが負担した弁護士費用は,原告1
社当たり200万円を下るものではなく,被告が全部負担すべきである。
イ被告の反論
(ア)著作権法114条2項に基づく損害額に対し
a本件では,著作権法114条2項を援用して損害額の推定を行うことができ
ない。その理由は,以下のとおりである。
著作権法114条2項は,侵害行為によって権利者が市場における販売の機会を
喪失することにより生じる損害につき,侵害者が受けた利益額が立証されれば,こ
れを損害額と推定することにより,権利者の主張立証責任の軽減を図ることをその
趣旨とする。侵害行為の当時,権利者が自ら製品の販売を行っておらず,その準備
もできていない場合には,権利者において将来製品の販売をする予定があったとし
ても,同項を適用することはできないと解すべきである。ここで,同項の適用の前
提となる権利者により販売が行われているべき製品としては,同条1項と同様,少
なくとも,侵害品と代替性のある,すなわち侵害品と競合する,権利者の製品であ
ることを要すると解すべきである。
本件において,原告らは,公衆に対し,その有するベースステーションにアンテ
ナ線を接続するというサービスや,その有するベースステーションを預かり保管す
るサービスを提供していないから,本件サービスと代替性のあるサービスを現実に
提供しておらず,被告が本件サービスを行っていなかったとしても,被告が本件サ
ービスにより得た利益に相当する利益を得ていた可能性はない。したがって,本件
においては,著作権法114条2項による損害額推定の基礎を欠く。
なお,原告らのうち民放各社は,国外はもとより,関東広域圏外にも,その番組
を自ら公衆送信しておらず,関東広域圏外に所在する顧客のために被告が本件サー
ビスを提供している限りにおいては,原告らの放送事業と本件サービスとは競合し
ていない。関東広域圏内に所在する顧客のために被告が本件サービスを提供してい
る場合,本件サービスがなければその所在する建物等に設置されたテレビアンテナ
を介して受信した電波を直接用いて原告らの番組を視聴する顧客がいても,原告ら
は,別途料金を徴収することはできないから,仮に,本件サービスがなかったとし
ても,本件サービスにより被告が得た利益に相当する利益を原告らが受けることが
できた可能性はない。また,原告NHKについては,原告NHKの放送を受信可能
な受信設備(ロケーションフリーの子機や,ベースステーションから送信されたデ
ータを再生できる設定をしてあるパソコンを含む。)を設置している者に対しては,
受信料を徴収することが可能であり(旧放送法32条1項),法律上,放送を受信
することのできる受信設備を設置した者が日本国内に所在するか否かで差異がない
から,ロケーションフリーを使用して日本国外において原告NHKの放送を視聴す
る者に対しても,受信料を徴収することが可能であって,本件サービスにより被告
が得た利益に相当する利益を原告NHKがさらに受けることができた可能性はない。
したがって,本件において,著作権法114条2項を適用する余地はない。
b仮に,著作権法114条2項により損害額を推定するとしても,原告らの主
張する損害額は否認する。
本件サービスによって被告が得た収入,及び,これから必要経費等を差し引いた
粗利は別紙「(株)永野商店の損益」のとおりである。ただし,これは本件サービ
ス全体から得た利益であり,著作権法114条2項により,著作権者等が受けた損
害の額と推定されるのは「侵害の行為により」受けた利益の額に限られる。すなわ
ち,様々なサービスが包括的に提供されその一部が著作権等を侵害する場合には,
当該著作権侵害行為に対応する部分により得た利益相当分のみが損害額推定の対象
となるのである。
本件において,被告は,その占有建物内にベースステーションを預かり,当該ベ
ースステーションに電気を供給し,建物内LANを介してインターネット接続環境
を提供している。このサービス部分は,原告らの著作権等を侵害する行為には当た
らない。したがって,このようなサービスの提供により被告が得た利益は,著作権
法114条2項による推定の対象とはならない。
また,被告は,その占有建物内に預かったベースステーションにアンテナ線を接
続する作業をすることについて,特段の料金を徴収しておらず,最初の1回で終了
する上記接続作業と,継続的に行うハウジングサービスとでは,後者の方がコスト
は大きい。本件サービスの月額利用料(4800円)は,ハウジングサービスにお
ける月額料金の相場(月額2万円前後)から見ても安価であるから,全額ハウジン
グサービスに対する対価であり,アンテナ回線とベースステーションを接続する作
業に対する対価は含まれていないと解すべきである。
本件サービスにおいては,サービス開始時に入会金として金1万円を徴収し,被
告は,顧客から預かったロケーションフリーの設置及び設定,設備料,ネット接続
料金等を入会金の中から捻出する。被告は,顧客からの入会申込みを受けると,そ
の顧客のロケーションフリーのベースステーションを設置するスペースを確保し,
顧客から預かったロケーションフリーを上記スペースに設置して,用意しておいた
アンテナ回線,インターネット回線及び電源に接続する。必要があれば,ロケーシ
ョンフリーのベースステーションと顧客が利用する端末とを関連付ける作業を行う。
これらの作業で,アンテナ回線をベースステーションに接続するという作業は,ご
く短時間で行えるから,この作業に対応する報酬相当額はせいぜい1件200円程
度である。そうすると,平成16年9月以降の新規入会者数は133人であるから,
被告は上記接続作業を合計133回行ったものと考えられ,これによって被告が得
た報酬は200円×133=2万6600円となる。
c仮に,被告の行為により得られた利益(2万6600円)が,著作権法11
4条2項により,原告らが受けた損害の額と推定されるとしても,原告らの個別の
損害額は妥当でない。
原告らは,本件サービスにより送信可能化される放送について著作隣接権を有す
る放送事業者らと,本件サービスにより公衆送信される著作物のうち番組(映画の
著作物)についての著作権者らとが,上記利益額の各半分に相当する損害を蒙った
と推定される旨主張する。しかし,許諾を得て配信事業を行う場合には,配信する
番組に係る著作権者から直接データを入手して公衆送信すれば足り,いったん受信
した放送を再送信する必要はないから,本件放送に係る著作隣接権が重要な要素で
あるとはいえず,放送事業者の損害が上記推定損害の半分を占めるとする原告らの
主張には理由がない。原告らは,推定損害の残部を放送番組の著作権者のみが独占
できる理由について何ら主張をしない。
また,原告らは,本件放送に係るテレビ番組の著作権者が被った損害の全体を2
4時間×7日で割ることにより,1時間番組の1番組当たりの推定損害額を算出し
ており,この計算は,1年間,毎週同じ時間帯にその番組が放送され続けたことが
前提となるが,そのような事実は立証されていないから,同計算方法は失当である。
なお,別紙放送番組目録記載1の番組は23分番組である。
(イ)著作権法114条3項に基づく損害額に対し
原告らは,一般的なコンテンツの配信サービスにおいて,配信事業者から著作権
等の権利者に支払われる金額は通常,当該権利者のコンテンツによって配信事業者
が得た売上げの70%を下らないと主張する。
しかし,原告らが提出する証拠(甲47ないし甲50)は,本件サービスとは,
サービスの態様において異なる。
むしろ,原告らの放送を原告らの放送対象地域外に再送信するという意味におい
て,ロケーションフリーを利用した放送番組の転送は地方放送局による原告らの放
送の同時再放送に近く,原告らの放送する番組を原告らの許諾を受けた上で各地方
放送局が同時再放送する場合に各地方局が原告らに支払うべきライセンス料を,各
放送局の放送対象地域の世帯数で割った金額が,利用者1人当たりの利用料相当金
となる。例えば,番組販売収入は,平成23年第1四半期で,原告テレビ朝日が3
0億1500万円,原告フジテレビが46億1900万円であり,関東地方以外で
原告らの作成した番組が放送されることによる上記各原告らの売上げは,これを上
回ることはない。そして,関東地方以外に居住する日本国民は8549万4836
人であるから,ローカルテレビ局を介して,関東地方以外に居住する人1人に作成
した番組が届くことにより四半期ごとに原告フジテレビがローカルテレビ局から得
る収入は54円(≒46億1900万円÷8549万4836人),原告テレビ朝
日が得る収入は35円(≒30億1500万円÷8549万4836人)である。
日本は,人口1億2761万9000人,総世帯数は4906万3000世帯であ
るから,1世帯当たりの人口は2.6人(≒1億2761万9000人÷4906
万3000世帯)である。したがって,ローカルテレビ局を通じて関東地方以外に
居住する世帯に放送番組を届けることによりローカルテレビ局から1か月間に得る
対価は,原告フジテレビが46.8円(≒54円×2.6÷3),原告テレビ朝日
で30.3円(≒35円×2.6÷3)であり,平成16年9月から平成23年6
月までの82か月間の本件サービスの利用者数は延べ5739人,月平均70人
(≒5739人÷82か月)であるから,民放である原告らが被告から受けるべき
月額利用料は,原告フジテレビで3276円,原告テレビ朝日で2121円を超え
ることはなく,他局についても同様である。これは,被告が,民放である原告らの
許諾を得て,その放送を同時再送信する場合に支払うべき利用料の金額の上限とい
うべきである。
また,原告NHKについては,テレビ受信機の有無に応じて受信料を徴収するこ
とができるため,受信者が地上波を直接受信するか,本件サービスを利用するかに
よって収入に変動はなく,同時再送信に関しては利用料相当損害金が発生しない。
したがって,原告ら主張の損害額は過大である。
(ウ)弁護士費用に対し
被告の行為と相当因果関係を有する弁護士費用は,各原告ごとに,損害賠償請求
認容額の1割を超えることはない。
(5)差止請求の可否
ア原告らの主張
原告らは,公衆送信権(著作権)及び送信可能化権(著作隣接権)を専有するか
ら,その差止請求は認められるべきである。著作権に基づく差止請求が認められる
べきであるとする理由は,以下のとおりである。
(ア)本件番組のうち,別紙放送番組目録記載4,5及び7以外の番組は,今後,
制作された場合に,その全てが著作物性を有することになる。そして,被告が本件
サービスを継続している以上,今後,放送される番組について,被告による著作権
侵害行為が継続することは確実に予測される。
(イ)本件番組のうち,既に放送が終了したもの(同目録記載4,5及び7の各番
組)についても,再放送される可能性があり,具体的な侵害のおそれはある。
イ被告の反論
原告らの著作権に基づく差止請求は,以下のとおり,失当である。
(ア)本件番組のうち,既に放送が終了した別紙放送番組目録記載4,5及び7以
外のものは,現存する著作物を指すものではない。著作物として創作される前には
著作権は存在せず,各番組について,著作物として保護されるに値する創作性が存
在するかどうかは,番組が制作されてみなければ判断できないから,未だ制作され
ていない各番組について,著作権の権利行使としての差止請求は認められない。
また,仮に,将来放送される予定の番組が著作物であり,著作権侵害のおそれが
あるとしても,被告にとって,本件番組のみをサービス提供の対象としないような
選別を行うことは困難であり,差止めが認められると,被告は,全ての電波がベー
スステーションに流入しないようにすることを強制される。これは,原告らの請求
の範囲を過度に超えた行為制限となり不当である。
(イ)本件番組のうち,同目録記載4,5及び7の各番組は,既に放送が終了して
おり,本件サービスによる具体的な権利侵害のおそれがないから,これらの番組に
関する差止請求には理由がない。
(6)差止請求権の行使が権利の濫用に当たるか。
ア被告の主張
原告らの著作権及び著作隣接権に基づく本件サービスについての差止請求は,権
利の濫用(民法1条3項)として許されない。
権利の濫用に該当するか否かは,権利の濫用に当たるとした場合における権利者
の不利益と,権利行使を認めた場合における相手方の不利益を比較衡量し,かつ,
権利行使を認めた場合における不利益が社会的にも広範囲に及ぶか等を考察して,
総合的に判断されるべきである。すなわち,
(ア)ベースステーションは合法的な機器であり,ベースステーションの寄託を受
けるだけの本件サービスが原告らに不利益を生じさせることはなく,本件サービス
を通じて原告らの放送番組を視聴する者がいたとしても,原告NHKの受信料収入
や他の原告らの広告料収入が減少することもない。また,本件サービスの利用者数
は,原告らのテレビ番組の視聴者数(数千万人)に比べれば極めて限定されており
(多くとも百名余り),ベースステーションの販売は現在中止され,今後,利用者
の増加はあり得ない。したがって,本件サービスによって原告らに不利益が生じる
ことはない。
(イ)一方,原告らの権利行使が認められた場合,本件サービスが差し止められ,
被告は,経済的に大きな不利益を受ける。
(ウ)加えて,本件サービスが差し止められると,海外に在住する本件サービスの
利用者は,他にベースステーションの預かり先がなければ,これを利用することが
できず,日本のテレビ番組を視聴することができなくなる。また,ベースステーシ
ョンのように,従前にない便利な機能を有する機器の利用が著作権侵害に当たると
して容易に差止めが認められるならば,日進月歩で技術的発展が進むデジタル・ネ
ットワーク社会において,利用者の利便性を不当に損ない,新たな技術開発やビジ
ネスを阻害し,市場を縮小させて,広範囲の社会的不利益を生じる。
(エ)したがって,原告らによる本件サービスについての差止請求は,権利の濫用
に当たるというべきである。
イ原告らの反論
争う。原告らによる著作権及び著作隣接権の行使は,以下のとおり権利の濫用に
該当しない。
(ア)原告NHKは,放送受信料により制作された放送番組について,国民の利益
にかなうように適正に管理保全し提供する責務を負うところ,本件サービスは,同
原告が放送番組を有効活用するために行っている事業(インターネットによる有料
コンテンツ配信サービス等)と競合し,又は,将来において競合するおそれがある。
原告NHK以外の原告らは,広告料収入のほか,インターネット配信,ビデオ・D
VD等のパッケージ商品の販売及びレンタル,海外の放送事業者に対する番組の販
売等を行うことにより収入を得ており,本件サービスは,このような収益事業と競
合し,又は,将来において競合するおそれがある。また,被告は,本件サービスの
利用者が原告らのテレビ番組の視聴者数に比べて些少である旨主張するが,正規の
放送事業者である原告らの視聴者数と違法事業である本件サービスの利用者数を対
比することは無意味である。百名余りという本件サービスの利用者数は他の事案と
比較しても大規模なものである。
(イ)本件サービスの差止めによって不利益を被るとしても,被告が本件サービス
により得ている利益は,著作権侵害行為による不正な利益であるから,法的に保護
されるべきものではない。
(ウ)本件サービスの差止めにより,海外に在住する本件サービスの利用者が原告
らの放送番組を視聴できなくなったとしても,不当に不利益を被ることはない。ソ
ニーのロケーションフリーの使用方法についての説明によれば,ベースステーショ
ンの設置場所は「自宅」と説明されており(甲7の3,甲8,甲9),被告のよう
な事業者の下に設置して利用することは想定されていないから,そのような利用方
法のみを禁じたとしても,ロケーションフリー所有者の正当な利用行為を妨げるこ
とはなく,また,技術の発展も阻害しない。むしろ,権利者に対価を支払わず,権
利処理を行わない再送信サービスの存続が許容されれば,健全な著作権秩序が破壊
され,社会的な不利益が生じるといえる。
(エ)したがって,原告らによる差止請求は権利の濫用に該当しない。
第3当裁判所の判断
当裁判所は,本件放送の送信可能化行為及び本件番組の公衆送信行為の各差止め
を求める原告らの請求には理由があり,被告に対し,著作権及び著作隣接権侵害に
よる損害賠償の支払を求める原告らの請求も一部理由があるから,原判決は取り消
されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1争点(1)(訴えの利益の有無・本案前の主張)について
被告は,本件訴えのうち,本件サービスにおいて,既に番組が終了した別紙放送
番組目録記載4,5及び7の番組に関する公衆送信の差止めを求める部分は,訴え
の利益がなく,不適法である旨主張する。
しかし,被告の主張は失当である。
本件においては,既に終了した番組であっても,将来,その番組の全部又は一部
が再放送ないし部分利用される可能性はあり,その場合,本件サービスを通じて利
用者に送信される可能性も認められるから,これらの番組を放送した原告らにおい
て,本件サービスの差止めを求める訴えの利益がないとはいえない。
2争点(2)(被告が送信可能化の主体か否か)について
(1)上告審判決は,概要,次のように判示する。
公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力さ
れる情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,これが
あらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,
当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送
信装置に当たる。また,自動公衆送信の主体は,当該装置が受信者からの求めに応
じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者と解するのが
相当であり,当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,こ
れに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信
の主体であると解するのが相当である。
本件について,各ベースステーションは,インターネットに接続することにより,
入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的にデジタルデータ化して送信する
機能を有するものであり,本件サービスにおいては,ベースステーションがインタ
ーネットに接続しており,ベースステーションに情報が継続的に入力されている。
被告は,ベースステーションを自ら管理するテレビアンテナに接続し,当該テレビ
アンテナで受信された本件放送がベースステーションに継続的に入力されるように
設定した上,ベースステーションをその事務所に設置し,管理しているから,ベー
スステーションに本件放送の入力をしている者は被告であり,ベースステーション
を用いて行われる送信の主体は被告である。そして,何人も,被告との関係等を問
題にされることなく,被告と本件サービスを利用する契約を締結することにより同
サービスを利用することができ,送信の主体である被告からみて,本件サービスの
利用者は不特定の者として公衆に当たるから,ベースステーションを用いて行われ
る送信は自動公衆送信であり,ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる。
したがって,インターネットに接続している自動公衆送信装置であるベースステー
ションに本件放送を入力する行為は,本件放送の送信可能化に当たる。
(2)被告は,上告審判決が前提とした事実関係には誤りがあり,正しく認定され
た事実関係に基づくならば,被告は,送信可能化の主体ではない旨主張するので,
本件の事実関係について検討する。
ア「ロケーションフリー」の機能,利用手順等,本件サービスの目的,仕組み
及び利用手順等に関する事実認定ついては,原判決の「事実及び理由」欄の「第4
当裁判所の判断」の「2事実認定」(原判決70頁26行目から84頁24行目
まで)記載のとおりであるから引用する。
なお,ベースステーションはアナログ放送波をデジタルデータ化する機能を有す
るものであるところ,アナログ放送が停波し,デジタル地上波の放送が開始された
ため,被告は,デジタル-アナログ変換機器を設置して,引き続き本件サービスが
利用できるようにしている。(甲46の2,弁論の全趣旨)。
イ上記ア認定の事実によれば,ベースステーションは,電源,アンテナ端子及
びインターネット回線と接続され,テレビアンテナからアンテナ端子を経由して受
信したアナログ放送波をデジタルデータ化してインターネット回線に送信すること
ができる機器であり,デジタルデータ化された放送データは,対応する専用モニタ
ー又はパソコン等からの指令に応じて,インターネット回線を通じて当該専用モニ
ター又はパソコン等へ送信されるものといえる。そうすると,「ベースステーショ
ンは,インターネットに接続することにより,入力される情報を受信者からの求め
に応じ自動的にデジタルデータ化して送信する機能を有するものであり,本件サー
ビスにおいては,ベースステーションがインターネットに接続しており,ベースス
テーションに情報が継続的に入力されている」ということができる。
これに対し,被告は,ベースステーションには,アンテナで受信された渾然一体
の合成された電波は流入するが,情報が継続的に入力されているとはいえない旨主
張する。しかし,被告の主張は,以下のとおり失当である。すなわち,被告の主張
を前提としても,アンテナで受信されるのは,様々な周波数の電波であって,ベー
スステーションを一定のチャンネルに合わせることにより,そのチャンネルの電波
が同調・検波されて映像化,音声化され,更にデジタルデータ化されるというので
あるから,アンテナで受信される電波には,ベースステーションにおいて映像化,
音声化するために必要なすべての情報が当然に含まれている。したがって,テレビ
アンテナからアンテナ端子を経由してベースステーションに流入する電波には情報
が含まれているといえる。したがって,ベースステーションには情報が継続的に入
力されているといえる。
ウまた,上記ア認定の事実によれば,被告は,データセンターと称する事務所
を賃借し,同所に,高速インターネット回線を準備し,ベースステーションを載置
するラック,ルーター,ハブ,ケーブル及び分配機,ブースター等(いずれも汎用
品)を調達したこと,本件サービスの申込者からロケーションフリーのベースステ
ーションが送付されると,これを同所内に設置し,ブースター及び分配機を介して
アンテナ端子に接続し,ハブ及びルーターを介してインターネット回線に接続する
ほか,ベースステーションにポート番号を割り当てる等の設定作業も行い,ベース
ステーションに専用モニター又はパソコン等からの指令さえあれば自動的に放送デ
ータを送信し得る状態になったことを確認した後,申込者に対し,設置,設定の完
了等を通知すること,本件サービスの利用者は,被告の「サポートデスク」を通じ
て問い合わせができることが認められる。そうすると,被告は,ベースステーショ
ンをアンテナ端子に接続し,アンテナ端子を経由してテレビアンテナから本件放送
が受信できるようにし,「テレビアンテナで受信された本件放送がベースステーシ
ョンに継続的に入力されるように設定した上,ベースステーションをその事務所に
設置し,これを管理している」ということができる。
これに対し,被告は,ベースステーションを「自ら管理するテレビアンテナ」に
接続していないと主張する。確かに,被告が自らテレビアンテナを管理している事
実は認められないが,被告の事務所内のアンテナ端子を経由してテレビアンテナか
ら放送波を継続的に受信できる状態にしていることに変わりはないから,テレビア
ンテナを被告自身が管理しているかどうかは,本件における結論を左右するもので
はない。
また,被告は,本件放送がベースステーションに継続的に入力されるようにする
「設定」やベースステーションの「管理」を行っていない旨主張する。しかし,被
告の主張は失当である。上記認定の事実に加え,被告は,事務所内にベースステー
ションを設置した後,電源が入っているかを確認し,夏季に空調を28℃に設定す
る(乙19)等の行為をしているから,被告は,「設定」や「管理」を行っている
と評価すべきである。
エしたがって,ベースステーションに本件放送の入力をしている者は被告であ
り,ベースステーションを用いて行われる送信の主体は被告であり,本件放送の送
信可能化の主体は被告というべきである。そして,被告の本件サービスによる本件
放送の送信可能化は原告らの送信可能化権(著作隣接権)を侵害し,本件番組の公
衆送信は原告らの公衆送信権(著作権)を侵害するものと認められる。
3争点(3)(被告の過失)について
証拠(甲51の1・2,甲52の1・2)によれば,原告らは被告に対し,平成
16年10月28日付け(同年11月4日配達)及び平成17年1月28日付け
(同月29日配達)で警告書を送付し,本件サービスが原告らの公衆送信権・送信
可能化権の侵害に該当し,著作権及び著作隣接権を侵害するものである旨,本件サ
ービスと同種のサービスの運営会社に対し,東京地裁が平成16年10月7日付け
でサービスの差止めを命じている旨,被告に対し,本件サービスの中止を要求する
とともに,書面による回答を求める旨を通知したことが認められるから,被告にお
いて,遅くとも平成16年11月4日の時点で,本件サービスが公衆送信権及び送
信可能化権の侵害に該当するとの法律解釈もあり得ると認識できる状況であったと
いうべきである。そうすると,本件サービスのような事業について,その適法性に
関する法律解釈や実務上の取扱いが分かれ,直ちに違法であるとの認識を持つこと
が期待できるような状況ではなかったとしても,被告は,上記の時点以降は,少な
くとも本件サービスが違法とされる可能性があることを認識し得たものであり,そ
れによる著作権及び著作隣接権の侵害行為を中止しなかったことについて過失が認
められる。
これに対し,被告は,著作権法の基本的文献に,本件サービスは適法であると解
されるような記述があり,上記の時点後の本件サービスに関する仮処分事件では,
ベースステーションないしこれを含む一連の機器が「自動公衆送信装置」に該当し
ない旨判断され,本件訴訟の第1審及び差戻前第2審でも,被告の行為が原告らの
著作権及び著作隣接権を侵害しない旨判断され,知的財産権法の専門家も上記の判
断を概ね肯定していたとして,被告には,本件サービスの違法性を認識する可能性
はなく,過失がない旨主張する。しかし,被告の主張は,以下のとおり失当である。
すなわち,被告主張の事実を前提としても,本件サービスのような態様の行為が著
作権及び著作隣接権を侵害するかについて法律解釈に争いがあり,これを争点とす
る訴訟が係属する以上,裁判所が最終的に著作権及び著作隣接権の侵害に当たると
判断する可能性があることは,被告においても容易に認識することができ,又は,
認識していたであろうと理解される。したがって,被告の主張する諸事情が存在し
たことは,被告に過失がないとする根拠とならないというべきである。
4争点(4)(損害額)について
(1)著作権法114条2項に基づく損害額について
原告らは,平成16年9月から平成23年6月末までに,被告が本件サービスに
よって受けた利益が,原告らの損害額と推定される旨主張する。
上記3のとおり,被告は,平成16年11月4日以降,本件サービスが原告らの
公衆送信権・送信可能化権の侵害に該当し,著作権及び著作隣接権を侵害するもの
であることを認識し,又は,認識し得たと認められる。そこで,同日以降,平成2
3年6月末までに,被告が本件サービスにより受けた利益の額を検討する。
なお,被告は,原告らは本件サービスと代替性のあるサービスを現実に提供して
おらず,被告が本件サービスにより得た利益に相当する利益を得ていた可能性はな
いから,著作権法114条2項による損害の推定を行う基礎がない旨主張する。し
かし,被告の主張は,以下のとおり採用できない。すなわち,原告らは,本件番組
等の提供を含む放送事業を継続することを通じて,利益を得てきたとの経緯に照ら
すならば,被告が本件サービスを提供することは,原告らに対して,そのような利
益を得る機会を喪失させた可能性を否定することはできない。したがって,被告主
張に係る,原告らが本件サービスと全く同種の役務を提供していないとの事実のみ
によっては,同条同項の規定の適用を排除することはできないというべきである。
ア被告の利益
原告らは,平成16年9月から平成23年6月末までの間の本件サービスの売上
高は別紙「被告売上一覧」のとおりであると主張し,被告は,平成18年3月期か
ら平成23年3月期までの売上高は別紙「(株)永野商店の損益」の「売上」欄の
とおりであると主張する。両者の平成18年3月期から平成23年3月期(平成1
7年4月から平成23年3月)までの売上高(合計)を比較すると,後者の方がむ
しろ高額であるから,別紙「(株)永野商店の損益」記載の売上高には相応の信頼
性があると認められる(弁論の全趣旨)。
一方,別紙「(株)永野商店の損益」記載の各費用のうち,「外注費」,「賃借
料」,「通信費」,「水道光熱費」及び「消耗品費」の各7割程度を本件サービス
に係る経費と認めるのが相当である(甲28の4,弁論の全趣旨)。
そこで,被告の平成18年3月期から平成23年3月期までの利益額を算定する
と,売上高(合計額)は3420万6678円(=363万1896円+407万
2223円+618万1240円+524万1255円+666万9882円+8
41万0212円)であり,経費(合計額)は1435万3102円(≒(263
万6038円+300万3626円+344万2572円+315万1474円+
464万7688円+362万3034円)×0.7)であるから,上記期間の利
益額は1985万3576円(=3420万6678円-1435万3102円)
と算定され,1か月当たりの利益額(平均)は27万5744円(≒1985万3
576円÷6÷12)となる。
したがって,平成16年11月4日から平成23年6月末までの間に,被告が本
件サービスにより得た利益額(合計額)は2203万1945円(≒27万574
4円×(79+27/30)か月)となる(平成16年11月は日割計算)。
イ著作隣接権侵害による損害
送信可能化行為は,公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公
衆送信装置に情報を入力するなどして,自動公衆送信し得るようにする行為であり
(著作権法2条1項9号の5),自動公衆送信の前段階の行為とも評価できる。ま
た,送信可能化が行われたとしても,自動公衆送信される対象や機会に制約があり
得るなど諸事情によって,著作権侵害に対する危険の程度は一様ではないから,送
信可能化行為による著作隣接権侵害の損害額の算定に当たっても,このような事情
が考慮されるべきである。
本件について検討すると,被告の送信可能化行為により本件サービスの利用者に
対して自動公衆送信し得るようになるが,その相手方は本件サービスの利用者とい
う一応の限定があり,利用者は契約において受信した番組の同時再送信ないし再分
配が禁止されている(上記2(2)ア認定のとおり)。また,本件サービスの利用者
に限定があることから,自動公衆送信行為が無数に行われる可能性も認められない。
これらの事情を考慮すると,被告の送信可能化行為によって生じた原告らの著作隣
接権侵害による損害は,被告が本件サービスにより得た利益額の5%である110
万1597円(≒2203万1945円×0.05)と認めるのが相当であり,原
告らの1放送波当たりの損害額は15万7371円(=110万1597円÷7)
となる。
この点,原告らは,本件サービスの提供に当たっては,本件放送に係る著作隣接
権が重要であるとして,著作隣接権侵害による原告らの損害額は被告が受けた利益
の2分の1に相当する旨主張する。しかし,本件放送に係る著作隣接権が重要であ
るとしても,本件サービスにより送信可能化される本件放送について著作隣接権を
有する放送事業者らと,本件サービスにより公衆送信される著作物のうち番組につ
いての著作権者らとが同等の損害を被ったと擬制すべき理由はなく,原告らの主張
は失当である。
ウ著作権侵害による損害
本件サービスにより本件放送に係るテレビ番組の著作権者が被った損害は,全体
として,被告が本件サービスにより得た利益における送信可能化による利益分を除
外した部分である2093万0348円(=2203万1945円-110万15
97円)と認められる。
さらに進んで,このうち,原告らの主張に係る別紙放送番組目録記載の各番組の
全放送番組に対する割合をも考慮して,当該各番組の著作権侵害による損害額を検
討する。
平成16年11月4日から平成23年6月末までの間に,毎週継続して同じ番組
が放送された場合,いわゆる1時間番組の1番組当たりの金額は12万4585円
(≒2093万0348円÷24時間÷7日),いわゆる30分番組の1番組当た
りの金額は6万2292円(≒2093万0348円÷24時間÷7日×30/6
0),23分間の番組の1番組当たりの金額は4万7757円(≒2093万03
48円÷24時間÷7日×23/60)と,一応算定される。ただし,本件サービ
スの利用者が別紙放送番組目録記載の各番組を実際に視聴する可能性等の諸事情も
勘案し,別紙放送番組目録記載の各番組の著作権侵害による損害額としては,上記
金額の5割程度を認めるのが相当である。
そうすると,別紙放送番組目録記載の各番組のうち,いわゆる1時間番組である
同目録記載3,4,4-2,6,7,7-2の1番組当たりの損害額は6万229
2円,いわゆる30分番組である同目録記載2,5,5-2の1番組当たりの損害
額は3万1146円,23分間の番組である同目録記載1の損害額は2万3878
円となる。
なお,本件番組のうち,別紙放送番組目録記載2の番組は毎週月曜日から木曜日
までの4回放送されており,それ以外の番組は毎週1回放送されている。また,原
告TBS及び原告テレビ東京は,同目録記載4と4-2,7と7-2の放送の重複
期間については1番組分についてのみ一部請求している。
エ弁護士費用
被告の著作権侵害,著作隣接権侵害行為と相当因果関係を有する弁護士費用は,
各原告について,上記イ,ウにおいて認容された損害額の10%程度とするのが相
当である。
オまとめ
以上によれば,被告の著作権侵害,著作隣接権侵害行為による各原告の損害額は,
次のとおり算定される。
(ア)原告NHK
著作隣接権侵害による損害額31万4742円
著作権侵害による損害額14万8462円
弁護士費用4万6000円
合計50万9204円
(イ)原告日本テレビ
著作隣接権侵害による損害額15万7371円
著作権侵害による損害額6万2292円
弁護士費用2万1000円
合計24万0663円
(ウ)原告TBS
著作隣接権侵害による損害額15万7371円
著作権侵害による損害額6万2292円
弁護士費用2万1000円
合計24万0663円
(エ)原告フジテレビ
著作隣接権侵害による損害額15万7371円
著作権侵害による損害額3万1146円
弁護士費用1万8000円
合計20万6517円
(オ)原告テレビ朝日
著作隣接権侵害による損害額15万7371円
著作権侵害による損害額6万2292円
弁護士費用2万1000円
合計24万0663円
(カ)原告テレビ東京
著作隣接権侵害による損害額15万7371円
著作権侵害による損害額6万2292円
弁護士費用2万1000円
合計24万0663円
(2)著作権法114条3項に基づく損害額について
原告らは,著作権法114条2項に基づく損害額と同条3項に基づく損害額とを
選択的に主張するものと解されるが,その趣旨は,本件放送に係る権利者全体が著
作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額は,本件サービスの売上高の
70%であり,当該金銭の額を基礎として,同条2項に基づいて主張された損害額
の算定方法と同様の方法で,著作隣接権侵害による損害額,著作権侵害による損害
額等を算定するというものである。
しかし,原告らが,一般的なコンテンツの配信サービスにおいて,配信事業者か
ら著作権者等の権利者に対して支払われる金額が,当該コンテンツによって配信事
業者が得た売上の70%を下らないことの根拠とする証拠(甲47ないし甲50)
は,配信されるコンテンツの内容,配信のしくみ,利用状況等が本件サービスとは
異なるサービスに関するものであるから,これらの証拠から,本件放送に係る権利
者全体が著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額が,本件サービス
の売上高の70%であるとは認められない。
本件サービスの売上高の一部が著作権者等に支払われるべきであるとしても,そ
の額は,上記(1)において認定された金額を上回らないものと認めるべきである。
(3)したがって,被告の著作権侵害,著作隣接権侵害行為による原告らの損害の
額は,上記(1)のとおり認定される。
ところで,原告らは,被告の著作権侵害,著作隣接権侵害行為による損害賠償金
に対する訴状送達の日の翌日(平成19年3月15日)から支払済みまでの遅延損
害金の支払を請求するところ,上記(1)認定の損害の額は,平成16年11月4日
から平成23年6月30日までの損害の額として算定されたものであり,平成19
年3月15日より後に発生した損害をも対象としている。そこで,上記(1)認定の
損害の額を,平成16年11月4日から平成19年3月15日までの期間と,同月
16日から平成23年6月30日までの期間の長さに応じて分け,前者の期間に発
生した損害賠償金(原告NHKにつき18万0994円,原告フジテレビにつき7
万3364円,その余の原告らにつき8万5542円)については平成19年3月
15日から,後者の期間に発生した損害賠償金(原告NHKにつき32万8210
円,原告フジテレビにつき13万3153円,その余の原告らにつき15万512
1円)については平成23年6月30日から各支払済みまで,年5分の割合の遅延
損害金の支払請求を認容するのが相当である。
5争点(5)(差止請求の可否)について
(1)上記2のとおり,被告は,利用者に本件サービスを提供することにより,原
告らの著作権及び著作隣接権を侵害していることが認められるから,原告らの著作
隣接権(送信可能化権)に基づく本件放送の差止請求及び著作権(公衆送信権)に
基づく本件番組の公衆送信の差止請求は,いずれも認められるべきである。
(2)これに対し,被告は,本件番組のうち,別紙放送番組目録記載4,5及び7
の各番組以外のものは,現存する著作物ではなく,未だ制作されていない各番組に
ついて,公衆送信の差止めが認められるべきではない旨主張する。確かに,上記の
番組については,未だ制作,放送されていないものをも含むと解されるが,従前か
ら継続的に,原則として毎週,一定の曜日及び時間帯に,同一番組名で,著作物性
を有する番組が放送されており,特段,放送を中止しなければならない事情は認め
られないから,今後も同様の形態,構成で企画・制作され,少なくともある程度の
期間は放送が続けられる蓋然性が高く(甲1,甲2,甲5,甲44,甲45,甲5
3),また,将来,それらの番組が制作された場合に,いずれも著作物性を有する
ものと推認される。そして,それらの番組が制作,放送された後に差止請求をする
のでは,違法状態を排除することができないというべきである。したがって,同目
録記載4,5及び7の各番組以外の番組については,将来,制作,放送されるもの
についても,具体的に著作権侵害のおそれがあると認められる。
また,被告は,同目録記載4,5及び7の各番組は,既に放送が終了しているか
ら,本件サービスによる具体的な権利侵害のおそれがない旨主張する。しかし,こ
れらの番組についても,一部又は全部の再放送ないし部分利用される可能性があり,
本件サービスによる著作権の具体的な侵害のおそれがあるといえる。
さらに,被告は,本件番組のみをサービス提供の対象としないような選別を行う
ことは困難であり,差止めが認められると,結局,全ての電波がベースステーショ
ンに流入しないようにすることを強制されるから,原告らの請求の範囲を過度に超
えた行為制限となる旨主張する。しかし,そのような事情は,本件差止請求を否定
する理由とはならない。
被告の主張は,いずれも,採用の限りでない。
6争点(6)(差止請求権の行使が権利の濫用に当たるか。)について
被告は,ベースステーションは合法的な機器であり,本件サービスによって原告
らには不利益が生じないこと,原告らの権利行使が認められた場合,本件サービス
が差し止められ,被告は,経済的に大きな不利益を受けること,本件サービスが差
し止められれば,広範囲の社会的不利益が生じることを理由として,原告らの著作
権ないし著作隣接権に基づく差止請求権の行使は権利の濫用に当たる旨主張する。
しかし,被告の主張は採用できない。
著作権法112条が,著作権等を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,
その侵害の停止又は予防を請求することができると規定する趣旨は,著作権等が無
体物に関する権利であり,かつ,独占的な権利行使を内容とすることから,著作権
等の侵害の救済のためには,損害賠償だけでは不十分であり,侵害行為を直ちに停
止させる必要があることに由来する。したがって,著作権,著作隣接権の侵害又は
侵害のおそれが認められるならば,著作権者等は,差止請求権を行使できると解す
ることが法の趣旨に沿うというべきである。
被告は,本件サービスの差止めにより,被告と本件サービスの利用者が経済的な
いし社会的不利益を被る旨主張する。しかし,本件において,そのような不利益が
生じたとしても,それは法が当然に想定している不利益の範囲を超えないものと解
されるから,原告らによる差止請求権の行使が権利の濫用に当たるとはいえない。
第4結論
以上のとおり,原告らの請求は,被告に対し,本件放送の送信可能化及び本件番
組の公衆送信の各差止めを求め,被告の著作権及び著作隣接権侵害行為による損害
賠償について,原告NHKにつき50万9204円,原告日本テレビ,原告TBS,
原告テレビ朝日及び原告テレビ東京につき各24万0663円,原告フジテレビは
20万6517円,並びに,これらに対する上記第3の4の(3)のとおりの遅延損
害金の支払を求める限度で理由がある。被告は他にも縷々主張するが,いずれも結
論を左右しない。
よって,原判決を取り消し,原告らの請求を上記の限度で認容し,その余の請求
をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
池下朗
裁判官
武宮英子
別紙
当事者目録
控訴人(第1審原告)日本放送協会
(以下「原告NHK」という。)
訴訟代理人弁護士梅田康宏
同秀桜子
同宮武泰暁
控訴人(第1審原告)日本テレビ放送網株式会社
(以下「原告日本テレビ」という。)
訴訟代理人弁護士松田政行
同齋藤浩貴
同山元裕子
同吉羽真一郎
同上村哲史
控訴人(第1審原告)株式会社東京放送ホールディングス(旧商号・株式会社東
京放送)承継人株式会社TBSテレビ
(以下「原告TBS」という。)
訴訟代理人弁護士岡崎洋
同大橋正春
同前田俊房
同渡邊賢作
同村尾治亮
同新間祐一郎
同木嶋望
控訴人(第1審原告)株式会社フジ・メディア・ホールディングス(旧商号・株
式会社フジテレビジョン)承継人株式会社フジテレビジョン
(以下「原告フジテレビ」という。)
訴訟代理人弁護士前田哲男
同中川達也
控訴人(第1審原告)株式会社テレビ朝日
(以下「原告テレビ朝日」という。)
訴訟代理人弁護士伊藤真
同平井佑希
控訴人(第1審原告)株式会社テレビ東京
(以下「原告テレビ東京」という。)
訴訟代理人弁護士尾崎行正
同飯塚孝徳
同上杉雅央
同岩知道真吾
同復代理人弁護士木村清仁
同井上毅
同岡本雅美
被控訴人(第1審被告)株式会社永野商店
(以下「被告」という。)
訴訟代理人弁護士藤田康幸
同志村新
同水口洋平
同小倉秀夫
同速水幹由
同椙山敬士
同上沼紫野
同市川穣
同曽根翼
同片山史英
同加藤剛毅
脱退控訴人(第1審原告)株式会社フジ・メディア・ホールデ
ィングス(旧商号・株式会社フジテ
レビジョン)
脱退控訴人(第1審原告)株式会社東京放送ホールディングス
(旧商号・株式会社東京放送)
別紙
サービス目録
東京都内の被告の事業所内において,顧客から受け取ったソニー株式会社製「ロケ
ーションフリー」のベースステーションを設置し,これを,ブースター及び分配機
等を介して,テレビアンテナと接続されている同所のアンテナ端子と接続し,かつ,
ハブ及びルーター等を介してインターネット回線に接続することにより,同所で受
信できるアナログ地上波VHFテレビジョン放送番組またはデジタル地上波UHF
テレビジョン放送番組を,顧客が視聴できるようにするサービスであって,被告が
「まねきTV」との名称により運営を行っているもの
別紙
放送目録
1-2原告NHKが次の放送波を送信して行う地上波テレビジョン放送
デジタル周波数:557.142857MHz
2-2原告NHKが次の放送波を送信して行う地上波テレビジョン放送
デジタル周波数:551.142857MHz
3-2原告日本テレビが次の放送波を送信して行う地上波テレビジョン放送
デジタル周波数:545.142857MHz
4-2原告TBSが次の放送波を送信して行う地上波テレビジョン放送
デジタル周波数:527.142857MHZ
5-2原告フジテレビが次の放送波を送信して行う地上波テレビジョン放送
デジタル周波数:521.142857MHz
6-2原告テレビ朝日が次の放送波を送信して行う地上波テレビジョン放送
デジタル周波数:539.142857MHz
7-2原告テレビ東京が次の放送波を送信して行う地上波テレビジョン放送
デジタル周波数:533.142857MHz
別紙
放送番組目録
1原告NHK
番組名「バラエティー生活笑百科」
2原告NHK
番組名「福祉ネットワーク」
3原告日本テレビ
番組名「踊る!さんま御殿!!」
4原告TBS
番組名「関口宏の東京フレンドパークⅡ」
4-2原告TBS
番組名「さんまのスーパーからくりTV」
5原告フジテレビ
番組名「MUSICFAIR21」
5-2原告フジテレビ
番組名「MUSICFAIR」
6原告テレビ朝日
番組名「いきなり!黄金伝説。」
7原告テレビ東京
番組名「ハロー!モーニング。」
7-2原告テレビ東京
番組名「ガイアの夜明け」
(別紙)
被告売上一覧
利用者

新規入
会数
月額使用料の合計額
(利用者数×5,040円)
入会金の合計額
(新規入会数×31,500
円)
平成16年9月6630,240189,000
平成16年10月6030,2400
平成16年11月6030,2400
平成16年12月14870,560252,000
平成17年1月14070,5600
平成17年2月14070,5600
平成17年3月228110,880252,000
平成17年4月220110,8800
平成17年5月220110,8800
平成17年6月275136,080157,500
平成17年7月270136,0800
平成17年8月270136,0800
平成17年9月292146,16063,000
平成17年10月290146,1600
平成17年11月290146,1600
平成17年12月345171,360157,500
平成18年1月340171,3600
平成18年2月340171,3600
平成18年3月406201,600189,000
平成18年4月400201,6000
平成18年5月400201,6000
平成18年6月477236,880220,500
平成18年7月470236,8800
平成18年8月470236,8800
平成18年9月460231,8400
平成18年10月460231,8400
平成18年11月460231,8400
平成18年12月526262,080189,000
平成19年1月520262,0800
平成19年2月520262,0800
平成19年3月619307,440283,500
平成19年4月610307,4400
平成19年5月610307,4400
平成19年6月665332,640157,500
平成19年7月660332,6400
平成19年8月660332,6400
平成19年9月7610383,040315,000
平成19年10月760383,0400
平成19年11月760383,0400
平成19年12月848423,360252,000
平成20年1月840423,3600
平成20年2月840423,3600
平成20年3月830418,3200
平成20年4月830418,3200
平成20年5月830418,3200
平成20年6月790398,1600
平成20年7月790398,1600
平成20年8月790398,1600
平成20年9月836418,320189,000
平成20年10月830418,3200
平成20年11月830418,3200
平成20年12月810408,2400
平成21年1月810408,2400
平成21年2月810408,2400
平成21年3月898448,560252,000
平成21年4月890448,5600
平成21年5月890448,5600
平成21年6月978488,880252,000
平成21年7月970488,8800
平成21年8月970488,8800
平成21年9月11720589,680630,000
平成21年10月1170589,6800
平成21年11月1170589,6800
平成21年12月1192599,76063,000
平成22年1月1190599,7600
平成22年2月1190599,7600
平成22年3月1070539,2800
平成22年4月1070539,2800
平成22年5月1070539,2800
平成22年6月1103554,40094,500
平成22年7月1100554,4000
平成22年8月1100554,4000
平成22年9月1111559,44031,500
平成22年10月1110559,4400
平成22年11月1110559,4400
平成22年12月1050529,2000
平成23年1月1050529,2000
平成23年2月1050529,2000
平成23年3月960483,8400
平成23年4月960483,8400
平成23年5月960483,8400
平成23年6月960483,8400
合計573913328,924,56028,924,56028,924,56028,924,5604,189,5004,189,5004,189,5004,189,500
売上合

33,114,06033,114,06033,114,06033,114,060
※各四半期における利用者数は変化していないことを前提として計算
※前の四半期と比較して利用者数が増加している場合にはその数を新規入会者数として計算
※前の四半期と比較して利用者数が減少している場合には新規入会者は0として計算
※平成23年3月28日以降は利用者数が変化していないことを前提として計算
(別紙)損害一覧(著作権法114条2項)
著作隣接権
侵害による損

著作権侵害
による損害
弁護士費用合計
原告NHK¥4,257,522¥221,745¥2,000,000¥6,479,267
原告日本テレビ¥2,128,761¥88,698¥2,000,000¥4,217,459
原告TBS¥2,128,761¥88,698¥2,000,000¥4,217,459
原告フジテレビ¥2,128,761¥44,349¥2,000,000¥4,173,110
原告テレビ朝日¥2,128,761¥88,698¥2,000,000¥4,217,459
原告テレビ東京¥2,128,761¥88,698¥2,000,000¥4,217,459
(別紙)損害一覧(著作権法114条3項)
著作隣接権
侵害による損

著作権侵
害による損

弁護士費用合計
原告NHK¥3,311,406¥172,465¥2,000,000¥5,483,871
原告日本テレビ¥1,655,703¥68,987¥2,000,000¥3,724,690
原告TBS¥1,655,703¥68,987¥2,000,000¥3,724,690
原告フジテレビ¥1,655,703¥34,493¥2,000,000¥3,690,196
原告テレビ朝日¥1,655,703¥68,987¥2,000,000¥3,724,690
原告テレビ東京¥1,655,703¥68,987¥2,000,000¥3,724,690
別紙
(株)永野商店の損益
平成平成平成平成23232323年年年年3333月期月期月期月期平成平成平成平成22222222年年年年3333月期月期月期月期平成平成平成平成21212121年年年年3333月期月期月期月期
売上8,410,2126,669,8825,241,225
外注費451,572434,856316,859
役員報酬(人件費)1,800,0001,800,0001,500,000
通信費1,217,3811,145,416891,676
減価償却費294,000294,000
賃借料1,325,0001,260,0001,220,000
保険料79,42086,64086,640
荷造包装費
水道光熱費437,777482,950441,105
消耗品費191,3041,324,466281,834
運賃2,9001,020
支払手数料53,55089,35585,785
差引2,854,208-250,701122,306
平成平成平成平成20202020年年年年3333月期月期月期月期平成平成平成平成19191919年年年年3333月期月期月期月期平成平成平成平成18181818年年年年3333月期月期月期月期
売上6,181,2404,072,2233,631,896
外注費371,236653,400549,996
役員報酬(人件費)
通信費982,798519,671298,932
減価償却費364,222348,727816,651
賃借料1,365,0001,325,0001,260,000
保険料86,64086,64086,115
荷造包装費3,550
水道光熱費396,379359,203294,789
消耗品費327,159146,352232,321
運賃104,3201,56068,490
支払手数料39,37525,41031,500
差引2,140,561606,260-6,898

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

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残り応募人数(2019年5月1日現在)
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独立支援は3名

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