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平成15年(行ケ)第48号特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成15年7月7日
判    決
原    告      京セラ株式会社
同訴訟代理人弁理士田 原 勝 彦
同竹 口 幸 宏
被    告      特許庁長官今井康夫
同指定代理人   鈴 木 法 明
同藤 井 俊 明
同鈴 木 久 雄
同高 木   進
同涌 井 幸 一
主    文
     1 特許庁が異議2002‐70925号事件について平成14年12
月18日にした決定のうち,特許第3217696号の請求項1の取消しに係る部
分を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 事実及び理由
 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本
件決定」という。)の対象となった特許(原告を特許権者とする特許第32176
96号,以下「本件特許」という。)の請求項1につき,特許請求の範囲の減縮を
目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,本件決定のうち本件特許の請
求項1の取消しに係る部分は取り消されるべきである旨述べた。
 2 本件特許の請求項1につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容
する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件決定のう
ち本件特許の請求項1の取消しに係る部分は,結果として,判断の対象となるべき
発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが上記取消に係る部分の結論に影
響を及ぼすことは明らかであるから,同部分は取消しを免れない。
 3以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することと
し,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるの
を相当と認め,主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第3民事部
  裁判長裁判官北  山  元  章
 裁判官  青  栁     馨
   裁判官沖中  康  人

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