弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告人の上告理由について
 被上告人の本訴請求は、被上告人の夫であつた訴外Dが訴外E住宅ローン株式会
社から昭和五五年三月五日五〇〇万円を借り入れるについて、被上告人及び上告人
はDの右借入金債務を連帯保証したが、その後Dがその支払を怠つたため、被上告
人は右訴外会社に対し昭和五七年一二月八日右借入金元利合計四九五万六五五七円
を代位弁済したから、上告人に対し右代位弁済金の二分の一に相当する二四七万八
二七八円及び右代位弁済の翌日から支払ずみまで年五分の割合による法定利息の支
払を求める、というものであるところ、記録によれば、上告人は、第一審における
口頭弁論期日においては、なんら抗弁を主張しなかつたが、第一審判決の事実摘示
には、上告人の主張として、「上告人がDの依頼で本件連帯保証契約を締結するに
当たりDの妻である被上告人は上告人に求償権を行使しない旨を約束した」との主
張があつた旨記載され、かつ、原審の第一回口頭弁論期日において、当事者双方は、
第一審の口頭弁論の結果を陳述するに際し「第一審判決事実摘示のとおり陳述する」
旨弁論したことが明らかである。ところで、第一審で主張されなかつた事実であつ
ても、第一審判決事実摘示に右の事実が主張された旨記載され、控訴審での口頭弁
論期日において第一審の口頭弁論の結果を陳述するに際し「第一審判決事実摘示の
とおり陳述する」旨弁論したときは、右の事実は控訴審の口頭弁論で陳述されたこ
とになるものと解すべきである(最高裁昭和三九年(オ)第六五一号同四一年一一
月一〇日第一小法廷判決・裁判集民事第八五号四三頁参照)から、原審は、上告人
の前記主張につき判断すべきであつたものといわなければならない。しかるに、原
審は、被上告人の本訴請求を認容するに当たり、上告人の右主張につきなんら判断
していないことが明らかであつて、原判決には判断遺脱の違法があるものといわざ
るをえず、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があり、
原判決は破棄を免れないから、更に審理を尽くさせるため本件を東京高等裁判所に
差し戻すことにする。
 よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    佐   藤   哲   郎
            裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    高   島   益   郎
            裁判官    大   内   恒   夫

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛