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平成28年5月13日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成27年(ネ)第3118号不正競争行為差止等請求控訴事件(原審・大阪地方
裁判所平成26年(ワ)第8869号)
口頭弁論終結日平成28年2月17日
判決
控訴人兵神装備株式会社
同訴訟代理人弁護士上谷佳宏
同西川精一
同松宮慎
被控訴人武蔵エンジニアリング株式会社
同訴訟代理人弁護士川田篤
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,原判決別紙被告表示目録記載の表示を付した商品を製造し,販
売し,輸出し,又は販売の申出をしてはならない。
3被控訴人は,原判決別紙被告表示目録記載の表示を付した商品を廃棄せよ。
4被控訴人は,被控訴人が使用するカタログ,ホームページ等の営業用物件か
ら原判決別紙被告表示目録記載の表示を抹消せよ。
5被控訴人は,控訴人に対し,844万6200円及びこれに対する平成26
年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
7仮執行宣言
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,原判決別紙原告表示目録記載の各標章(以下,同別紙に従い個別に
「原告表示1ないし4」ともいう。)が,その製造販売する回転容積式一軸偏
心ねじポンプ(以下「一軸偏心ねじポンプ」という。)及び同ポンプの構造を
もつディスペンサーの商品等表示として著名ないし周知となっているとする控
訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙被告表示目録記載の各表
示をその商品の商品等表示として使用して製造販売等する行為が不正競争防止
法2条1項1号又は2号に該当する旨主張して,同法3条1項に基づき原判決
別紙被告表示目録記載の表示を付した商品の製造販売等の差止め,同条2項に
基づきその廃棄及び表示の抹消を求めるとともに,同法4条に基づき損害賠償
として844万6200円及びこれに対する不法行為の日の後である平成26
年9月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支
払を求める事案である。
原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,同人がこれを不服として控
訴を申し立てた。
2判断の基礎となる事実等
判断の基礎となる事実,争点及び争点についての当事者の主張は,次のとお
り改め,当審における控訴人の補充主張を後記3に付加するほかは,原判決
「事実及び理由」中の第2の1「判断の基礎となる事実」,第2「争点」及び
第3「争点についての当事者の主張」(原判決2頁14行目から11頁17行
目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決4頁7行目末尾の次に行を改めて,次のとおり加える。
「ウ控訴人は,次の商標を出願した。
(ア)原告出願商標1(乙47)
出願番号商願2015-123758
「モーノポンプ」
①指定商品/役務
械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用
又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,
パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機
械器具」ほか
器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調
相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びそ
の部品,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器」
ほか
用浄水器,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,乾燥装置,換熱器,
蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置」ほか
②出願日平成27年12月16日
(イ)原告出願商標2(乙48)
出願番号商願2015-123759
①指定商品/役務
械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用
又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,
パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機
械器具」ほか
器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調
相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びそ
の部品,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器」
ほか
用浄水器,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,乾燥装置,換熱器,
蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置」ほか
②出願日平成27年12月16日」
(2)原判決8頁1行目の「一軸偏心ポンプ」を「一軸偏心ねじポンプ」に改め
る。
(3)原判決8頁8行目及び9頁14行目の各「Moneiau博士」をそれぞ
れ「Moineau博士」に改める。
(4)原判決8頁20行目の「片仮名表記」の次に「又は欧文字表記」を加える。
3当審における控訴人の補充主張
(1)争点1(原告表示が控訴人の商品等表示として著名ないし周知であるか)
について
ア「モーノ」(原告表示1)及び「MOHNO」(原告表示2)は控訴人
の商品等表示である。
(ア)「モーノ」は,「モーノポンプ」だけでなく,モーノポンプを組み込
んだ他の機械の商品名,例えば,「ヘイシンモーノロボディスペンスシ
ステム」等に使用されていた。
(イ)Moineau博士の名に由来する一軸偏心ねじポンプの名称には,
「モノ(MONO)」,「モーノ(MOHNO)」及び「モイノ(MO
YNO)」の3種類があり,それぞれが別のメーカーによって使用され
ており,そのことは需要者に広く認識されていること,国内で一軸偏心
ねじポンプを「モーノポンプ」と称して製造販売しているのは控訴人の
みであることからすれば,「モーノ」及び「MOHNO」からは控訴人
が想起される。
(ウ)平成27年11月に実施されたアンケート(甲208,209)にお
いて,モーノポンプを知っていると回答した533人のうち,「モーノ」
と聞いて最初に連想するものが「ポンプの商品名」と回答した者は18
2人(34.1%)で,「ポンプの原理」と回答した者153人,「ポ
ンプの発明者」と回答した者68人よりも多かった。また,「モーノ」
と聞いて最初に連想するメーカーが控訴人と回答した者は223人(4
1.8%)で,2番目に多い古河産機システムズの11.6%を大きく
引き離している。
イ「MOHNOPUMP」(原告表示4)は控訴人の商品等表示である。
(ア)昭和56年以降に使用していた控訴人の商品の展示車の側面には「M
OHNOPUMP」との記載があり,その展示車を利用して展示会を
行ったり,その展示車の写真を商品カタログの表紙に用いたりしていた。
(イ)控訴人は,ドメインとして「mohno-pump」を使用している。
このドメイン名は,控訴人の商品カタログ,商品紹介のウェブサイト,
展示会に来場した顧客宛てお礼メール,メールニュース及び封筒に表示
されており,控訴人の商品の出所を表示する機能を有している。
ウ原告表示は著名である。
(ア)控訴人は,一軸偏心ねじポンプの国内市場において販売台数ベースで
90%のシェアを占めている。
(イ)控訴人は,昭和46年以降,有名雑誌及び新聞等を媒体とした広告を
行い,原告表示を付した商品を,雑誌,新聞,テレビ等のメディアで紹
介してきたから,原告表示は,一軸偏心ねじポンプの需要者以外にも広
く知られるようになっている。
(ウ)控訴人は,平成9年以降,原告商品を紹介するウェブサイトやカタロ
グにおいて,「mohno-pump」を含むドメイン及びメールアド
レスを表示してきた。控訴人のドメインを記載したメールマガジンの購
読者は4万8000人を超えている。
(エ)Moineau博士の名に由来する一軸偏心ねじポンプの名称には,
「モノ(MONO)」,「モーノ(MOHNO)」及び「モイノ(MO
YNO)」の3種類がある中で,被控訴人が「モーノ(MOHNO)」
を選んだのは,「モーノ(MOHNO)」が著名であり,控訴人の確立
したブランドにフリーライドできる可能性があったからである。
(2)争点2(原告表示と被告表示が類似し,原告商品と混同が生じているか)
について
ア原告表示と被告表示は類似している。
(ア)前記(1)アのとおり,「モーノ」及び「MOHNO」は控訴人の商品
等表示であるところ,これは,ネッチュ社の商標であり造語であって,
具体的な意味を持たないから,被告表示において要部たり得る。
(イ)仮に「モーノ」及び「MOHNO」が控訴人の商品等表示とはいえな
いとしても,Moineau博士の名に由来する一軸偏心ねじポンプの
名称には,「モノ(MONO)」,「モーノ(MOHNO)」,「モイ
ノ(MOYNO)」の3種類があって,それぞれ別のメーカーによって
使用され,他の一軸偏心ねじポンプのメーカーもそれぞれ独自の商品等
表示を使用しているから,需要者は,「モーノ」又は「MOHNO」の
表示を見て,Moineau博士を想起すると同時に,控訴人の商品等
表示を想起する。
(ウ)原告表示3及び4の「ポンプ」及び「PUMP」,被告表示1及び2
の「マスター」及び「MASTER」は,いずれも出所表示機能に乏し
いのに対し,「モーノ」及び「MOHNO」は造語に起因する著名性を
有するから,需要者に支配的な印象を与える要部である。
イ被告表示によって混同が生じている。
(ア)平成26年6月頃に製造業勤務者(自営業者を含む。)を対象に実施
された業務用機器の認知度に関するアンケート結果(甲84)において,
アンケート対象者のうち「モーノマスター」を知らなかった90%の者
は,「モーノマスター」と「モーノポンプ」の出所が同じかどうかを判
断できなかったのであり,「モーノマスター」の表示を見て,「モーノ」
が共通しているという特徴等から,これを「モーノポンプ」と出所が同
じと考える可能性がある。
(イ)仮に,混同が生じているかどうかは,「モーノマスター」を認知して
いる者のうち「モーノマスター」を控訴人の商品と回答した者と,被控
訴人の商品と回答した者の人数との比較によって判断すべきであるとし
ても,上記アンケートの対象者中「モーノマスター」を認知している1
37人のうち,「モーノマスター」を控訴人の商品であると回答した者
は20.4%の28人も存在しており,被控訴人の商品であると回答し
た21人(15.3%)を上回っている。
第3当裁判所の判断
1認定事実
後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
(1)控訴人自らによる原告商品名の使用態様
ア控訴人の商品総合カタログの記載
(ア)商品総合カタログの表紙の記載
①昭和48年頃から昭和55年頃まで使用されていた商品総合カタロ
グの表紙には,その上部の左上隅に小さく,ネッチュ社のドイツにお
ける登録商標である結合商標が表記され,その右に,「
」と白抜きの文字で,やや大きいフォント
で記載され,その下に小さなフォントで「UNDERLICENS
EOFNETZSCHMOHNOPUMPENGMBHW
-GERMANY」というようにライセンスをネッチュ社から受けた
旨が記載されていた。そして,中央やや右上の部分には,「ヘイシン
モーノポンプ」が太字で記載され,表紙の右下には小さなフォントで
「ヘイシン」の下に「兵神装備株式会社」との記載がされていた(甲
88,89)。
②昭和55年頃から平成6年頃まで使用されていた商品総合カタログ
の表紙には,右上部にヘイシンの下に「モーノポンプ」と2段に太字
で記載され,右下には小さなフォントで「ヘイシン」の下に「兵神装
備株式会社」との記載がされていた。また,表紙の左最上部には,
「ヘイシンモーノポンプ」と並んで,「HEISHINMOHNO
PUMP」との表記がされたものもあった(甲90,91)。
③平成7年頃から14年頃まで使用されていた商品総合カタログの表
紙には,上半分に「モーノポンプへのご招待」と灰色地にゴシック大
文字の白抜きで記載され,中央部にヘイシンモーノポンプと太字で記
載がされ,中央下部には,小さなフォントで「ヘイシン」の下に「兵
神装備株式会社」との記載がされていた(甲92,174)。
④原告登録商標2を出願した後である平成14年頃から使用されてい
た商品総合カタログの表紙には,平成13年に商標登録申請がされた
原告登録商標2が記載され,商標登録後は,これに登録商標マークが
付されて登録済みの商標であることが明示されている。なお,表紙の
下には小さなフォントで「兵神装備株式会社」又は「HEISHIN」
との記載がされていた(甲93,94)。
(イ)上記カタログ本文における原告商品名の記載
原告登録商標2を出願した後で,その登録前に発行された商品総合カ
タログ(甲93)には,その巻頭部分の欄外注意書部分に「兵神装備は,
主力商品である<ヘイシンモーノポンプ>の商標登録を<ヘイシンモー
ノ>で取得しておりますが,カタログ本文中,読みづらい部分につきま
しては省略してモーノポンプと表記させていただいております」との記
載がされている(ただし,同カタログで「モーノポンプ」との表記が用
いられている箇所が特に読みづらいというわけではない(特に5
頁)。)。それ以前の商品カタログでは,何の注意書きもなく「モーノ
ポンプ」が多用されていた。また,上記③の商品総合カタログ及び上記
④のうち平成21年まで用いられた商品総合カタログのカタログ本文に
は,その巻頭に「モーノポンプは,フランスのモーノ博士によってその
原理が発明された一軸偏心ネジポンプです」との記載があり,そのうち
上記③のそれには,「日本では,兵神装備株式会社がただ1社のモーノ
ポンプ専業メーカーとして,他社の追随をゆるさない技術蓄積を誇って
います」との記載があった(甲92,93)。
本件の証拠上最新の商品総合カタログである甲第94号証には,「ヘ
イシンモーノポンプは,兵神装備株式会社の登録商標です。本文中にお
いては,ヘイシンモーノポンプをモーノポンプと簡略表記しています」
との注意書きがある。また,「この原理は,フランスのモーノ(Ren
éMoineau)博士が(中略)発明したものです。(中略)この
モーノポンプ独自の特殊構造こそ,さまざまな困難を解決できる最大の
ポイントなのです」,「モーノポンプのリーディングカンパニー」,
「モーノポンプの専門企業」といった記載も見られる(甲94)。
イそれ以外のカタログの記載
昭和62年,平成6年及び平成9年各発行の機種別の商品カタログに
は,一軸偏心ねじポンプを用いた各種商品について,「ヘイシンモーノ
ロボディスペンサー」,「ヘイシンモーノFAフィリングシステム」,
「ヘイシンモーノ定量充填システム」,「ヘイシンモーノ比例調合シス
テム」などと記載され,これらでは「ヘイシン」が小さいフォントで枠
囲みされ,商品名に共通して「モーノ」の記載が用いられていた。また,
上記各カタログの表紙の左最上部には,「ヘイシンモーノポンプ」と並
んで,「HEISHINMOHNOPUMP」との表記があった
(甲99,100,192)。
なお,平成6年発行のカタログ(甲192)には,商品の説明文中に
「ヘイシンモーノロボディスペンサー」を「モーノロボディスペンサ
ー」,「大型ヘイシンモーノ比例調合システム」を「モーノ比例調合シ
ステム」と記載している箇所もある。しかし,「ヘイシンモーノ多連式
FAフィリングシステム」については「多連式FAフィリングシステム」
とも記載していることからすると,上記のいずれも,単なる省略表記に
すぎず,「モーノ」が単独で商品名に用いられている例とみることはで
きない。
ウ広告等
控訴人は,昭和46年頃から相当数の雑誌及び新聞等の媒体を通じて広
告宣伝を行ってきており,昭和48年頃までは,商品名について「ヘイシ
ン」を付けない「モーノポンプ」との記載のある広告を出していたが,そ
の後,前に「ヘイシン」を付加したものが多くなった(甲3ないし6,9
ないし13,61,69,200)。
また,控訴人は,コンテナやトラックの車体に「HEISHINMO
HNOPUMP」と大きく表記した展示車を用いて原告商品のデモンス
トレーションを行っていた(甲193ないし195)。
雑誌,新聞,テレビ番組,書籍及びウェブ等における控訴人に関する記
事には,「「モーノポンプ」のトップメーカー」,「「モーノポンプ」の
専業企業」といった記載が見受けられる(甲20ないし60,66)。
(2)文献における「モーノポンプ」等の使用例
ア学術書
日本油空圧協会編「油空圧便覧」(オーム社,昭和50年)及び社団法
人日本油空圧学会編「新版油空圧便覧」(オーム社,平成元年)のいずれ
においても,「一軸ねじポンプ」の代表的なものとして「モーノ式ポンプ」
が掲げられている(乙6の1,6の2)。
『マグローヒル科学技術用語大辞典第3版』(日刊工業新聞社,平成8
年)には,「モノポンプMonopump」が見出し語として記載さ
れている(乙42)。
イ論文
ポンプ工学関係の専門誌である「流体工学」の第12巻第9号(昭和5
1年9月1日発行)掲載の論文には,容積形ねじポンプのうちトロコイド
ねじポンプの種類の一つとして,「モーノ形」が掲げられ,その図面の説
明に「モーノポンプ」との記載がある(乙13)。
ウ特許公報等
平成26年4月8日時点において特許公報又は実用新案公報のテキスト
検索を試みると,「モーノポンプ」の記載を含むものが2177件,「モ
ーノ式ポンプ」の記載を含むものが6件,「モノポンプ」の記載を含むも
のが317件,「モアノポンプ」の記載を含むものが1件,「モイノポン
プ」の記載を含むものが40件,「一軸偏心ねじポンプ」又は「一軸偏心
ネジポンプ」の記載を含むものが457件,「プログレッシブキャビティ
ポンプ」の記載を含むものが57件,それぞれ認められた(甲114,乙
6の3,6の4,6の7,6の8,6の11ないし6の14,6の82,
6の88)。
「モーノポンプ」の記載を含むものの中には,「モーノポンプ」が登録
商標又は控訴人の商品名であることを明示した上で「モーノポンプ」の語
を使用しているもの(甲115ないし127)もある一方で,そうでない
もの(乙6の17ないし6の81,27ないし32(各枝番を含む。以下
同じ。),39,41,45)も多数ある。その中には,特許請求の範囲
に単に「モーノポンプ」と記載していることからみてポンプの種類の意味
で使用しているとうかがわれる(権利範囲を特定のメーカーの製品に限定
する趣旨とは考え難い。)もの(乙6の17ないし6の19,6の21な
いし6の33,6の35ないし6の37,6の39ないし6の42,6の
44ないし6の48,6の50,6の52ないし57,6の59,6の6
1ないし6の63,6の65ないし6の81),「モーノポンプ」をロー
タリーポンプ等の他の種類のポンプと同列のものとして記載するもの(乙
6の21,6の29,6の30,6の32,6の40,6の41,6の4
7,6の59,6の68,6の79,31,32)や,「モーノポンプ」
を「一軸偏心ねじポンプ」や「スクリューポンプ」と同義と捉えているこ
とがうかがわれるもの(乙6の69,28,29)も少なくなく,また,
「モーノポンプ」を「モノポンプ」や「モアノポンプ」と同義と捉えてい
ることがうかがわれるもの(乙6の37,27,39,41,45)や,
控訴人以外の会社の製品を「モーノポンプ」と呼んでいるもの(乙30)
もある。
(3)「モーノ」及び「MOHNO」についての控訴人の説明
控訴人は,昭和55年以前の原告商品のカタログにおいては,「モーノポ
ンプはフランスの数学者RenéMoineauが発明した。この種ポン
プに使用されるMOHNO
モーノ
という名称はRenéMoineauの姓名に
由来している」との説明を記載していた(甲88,89)。
その後,控訴人は,昭和56年頃から,原告商品名と発明者とのつながり
を分かりやすくするためとして,控訴人の商品カタログやホームページにお
いて,発明者を「モーノ」博士と表記するようになり,「モーノポンプは約
50年前,フランスの数学者R.モーノ博士(RenéMoineau)
によって発明され,姓名にちなんで「モーノポンプ」と名付けられました。
(登録商標)」,「モーノポンプは,フランスのモーノ博士によってその原
理が発明された,回転容積型の一軸偏心ねじポンプです」などの説明を記載
するようになった(甲90ないし94)。
(4)他の一軸偏心ねじポンプの製造者等における同種商品の名称
ア国内における控訴人以外の一軸偏心ねじポンプの製造者等は,その一軸
偏心ねじポンプの商品名として,「モノポンプ」,「モイノポンプ」,
「モンローポンプ」,「ハイビスカスポンプ」等の名称を用いている(甲
177ないし182,191)。
イイギリスのMonoPumpsLtd.(以下「モノ社」という。)
は,「MONO」につき,指定商品をポンプ等とする登録商標を有してい
るほか,標準文字の「MONO」についても,指定商品を回転容積型の一
軸偏心ねじポンプ等とする登録商標を有している(乙6の106,46)。
阪神動力機械株式会社は,モノ社と提携して同社の製品を国内で販売し
ているところ,阪神動力機械株式会社のカタログにおいては,「モノⓇ

ンプのグローバルスタンダード」,「MonoⓇ
Pump」との記載があ
る(乙6の105)。
ウ株式会社キューレのウェブサイトでは,イタリアのベリン社製の「ベリ
ンモーノポンプ」を販売していることを記載している。また,東洋ハイテ
ック株式会社リユース事業部のウェブサイトでは,シンガポールのROB
BINSMYERS社製の「モーノポンプ」を販売していることを記載
している(乙6の100,43)。
エ控訴人製造に係る一軸偏心ねじポンプを組み込んだ各種製品を製造販売
している事業者においては,その商品名に「モーノポンプ」を含む例が多
いが,その用法は「モーノポンプ」が控訴人製造の一軸偏心ねじポンプを
指すものとして用いられているのか,それとも,一軸偏心ねじポンプその
ものを指すものとして用いられているのか判然としないものが多い(甲1
10ないし113,171,乙6の91ないし6の104,23,24)。
(5)一軸偏心ねじポンプの市場状況及び需要者の認識
ア原告商品の販売台数は平成23年以降毎年5000台前後で,その売上
高は毎年90億円前後であり,販売台数ベースで控訴人が国内の90%の
シェアを占めている。
イ平成26年6月頃に株式会社日経リサーチが業務用機器の認知度に関す
る調査として実施した製造業勤務者(自営業者を含む。)を対象にしたア
ンケート結果によれば,当初の対象者2174人から,ポンプ及びポンプ
を組み入れたディスペンサーについて,どういうものか知らないし,全く
関わったこともない者を除いた回答者1370人のうち27%(368人)
の者が「MOHNOPUMP/モーノポンプ」を認知しており,そのう
ち59.2%の者が,それがどの企業の製品かとの問いに対して,控訴人
の製品であると回答したこと,被告商品名である「モーノマスター」を認
知していたのは,回答者1370人のうち10%(137人)であり,そ
のうちメーカー名を被控訴人と正しく回答した者は15.3%(21人)
で,20.4%(28人)の者が控訴人と回答したこと,他の一軸偏心ね
じポンプである「PICOPUMP/ピコポンプ」については認知して
いる者208人のうち,メーカー名を古河産機システムズと正しく回答し
た者は15.9%,同じく「MONOPUMP/モノポンプ」について
は認知している者325人のうち,メーカー名を阪神動力機械と正しく回
答した者は7.4%で,22.8%の者が控訴人と回答したことが認めら
れる(甲84)。
ウ平成27年11月にトムソン・ロイターリサーチ&コンサルティングサ
ービスがポンプ・ディスペンサーに関する調査として実施したWEBアン
ケート調査結果によれば,モーノポンプを知っていると回答した533人
のうち,「モーノ」と聞いて最初に連想するものが「ポンプの商品名」と
回答した者は182人(34.1%)で,「ポンプの原理」と回答した者
153人,「ポンプの発明者」と回答した者68人よりも多かった。また,
「モーノ」と聞いて最初に連想するメーカーが控訴人と回答した者は22
3人(41.8%)で最も多く,2番目に多かった古河産機システムズは
62人(11.6%)であったことが認められる(甲208,209)。
2争点2(原告表示と被告表示が類似し,原告商品と混同が生じているか)に
ついて
(1)「モーノ」(原告表示1)との語は,我が国の世間一般においては特定の
観念を生じさせるものではない。
また,モノ社と提携して「モノポンプ」を販売していた新日本造機株式会
社の商品説明資料(甲177)においては,一軸偏心ねじポンプの発明者で
あるMoineau博士の姓の日本語表記を「モアノ」又は「モアノー」と
表記していること,「Moineau」という店名の日本語表記を「モアノ」
としている例がある(甲78)こと,フランス語ですずめを意味する「mo
ineau」の片仮名表記を「ムワノ」又は「ムワノー」とする仏和辞典が
ある(乙37,38)ことに照らしても,「モーノ」は,必ずしもMoin
eau博士の姓の原語の発音に忠実な日本語表記であるとはいい難い。
しかし,前記認定事実のとおり,一軸偏心ねじポンプの市場において,販
売台数ベースで90%のシェアを有する控訴人自身が,昭和56年以降,原
告商品を広告宣伝するに際し,総合カタログ上の記載を含め,Moinea
u博士のことを「モーノ博士」と記載した上,「モーノポンプ」は「モーノ
博士」がその原理を発明したポンプである旨の説明を積極的に行ってきた一
方で,控訴人が「モーノ」を単体でその商品名に使用した形跡はうかがわれ
ない。
また,前記1(2)のとおり,文献上,ポンプの種類として「モーノ式ポン
プ」,「モーノ形」との用例も見られるほか,原告商品の需要者における用
例(前記1(2)ウ,(4)ウ,エ)でも,「モーノポンプ」との語が一軸偏心ね
じポンプそのものを指すものとして使用されている例が少なくない。これら
の用例は,「モーノ式ポンプ」,「モーノ形」又は「モーノポンプ」が「モ
ーノ」博士が発明した種類のポンプとの理解に基づくものであると考えるこ
とができる。控訴人自身による用例(前記1(1))をみても,「モーノポン
プのリーディングカンパニー」等の用例は,「モーノ」博士が発明した種類
のポンプとの意味で用いられているようにもうかがわれる。
そうすると,一軸偏心ねじポンプの需要者の間では,「モーノ」との語は,
Moineau博士又は同人の発明したポンプの一種(一軸偏心ねじポンプ)
ないしその原理を示すものとして認識されているといえる。
控訴人は,Moineau博士の名に由来する一軸偏心ねじポンプの名称
には,「モノ(MONO)」,「モーノ(MOHNO)」及び「モイノ(M
OYNO)」の3種類があって,それぞれ別のメーカーによって使用され,
他の一軸偏心ねじポンプのメーカーもそれぞれ独自の商品等表示を使用して
いるから,需要者は,「モーノ」又は「MOHNO」の表示を見て,Moi
neau博士を想起すると同時に,控訴人の商品等表示を想起する旨主張す
る。しかし,「モーノ」と「モノ」は,「モ」が長音か否かの差異しかなく,
「モーノ」と「モイノ」も,長音である「モー」は「モオ」に近い発音にな
るところ,「モ」と「ノ」の2音の間が「オ」に近い音か「イ」かの差異に
とどまることに加え,特に「モーノポンプ」と「モノポンプ」は,前記1
(2)及び(4)のとおり,いずれもポンプの種類を示す用語として用いられるこ
とがあるばかりか,文献等においては混同されることがあることも認められ
る。また,前記1(2)ウ及び(4)ウのとおり,控訴人以外の会社の製品を「モ
ーノポンプ」と呼んでいる例すら見受けられる。そうすると,もともとは,
前記判断の基礎となる事実(4)イのとおり,「モノ(MONO)」,「モー
ノ(MOHNO)」及び「モイノ(MOYNO)」については,一軸偏心ね
じポンプのメーカー各社がそれぞれ名称を使い分けることにしたという沿革
を有するとしても,国内の現状では,既に認定したとおり,一軸偏心ねじポ
ンプの需要者は,必ずしもそのとおりには認識していないというべきであり,
「モーノ」の表示により,需要者は控訴人の商品等表示を想起するとの控訴
人主張は採用することができない。
前記1(5)ウのアンケートは,当該アンケートの報告書(甲208,20
9)によっても,対象者の選定方法が明らかでない上,「あなたは「モーノ
ポンプ」を知っていますか」との質問の後に,「モーノ」と聞いて最初に連
想するものを尋ねており,しかも,その際,「ポンプの商品名」,「ポンプ
の原理」,「ポンプの発明者」などと共に掲げられた選択肢中に「ポンプの
種類」はないことからすれば,「モーノ」をポンプの種類と認識している回
答者が「ポンプの商品名」という選択肢をポンプの「商品等表示」ではなく
「商品の種類名」という意味に理解して選択した可能性があるため,上記の
調査結果から,一軸偏心ねじポンプの需要者である回答者の多数において
「モーノ」を控訴人が出所であることを示す表示であるとの認識を示したと
直ちに判断することはできないというべきであり,上記の調査結果は,「モ
ーノ」の観念についての上記判断を左右するものとはいえない。
(2)「モーノマスター」(被告表示1)のうち「モーノ」については,前記
(1)のとおり,一軸偏心ねじポンプの需要者の間では,Moineau博士
又は同人の発明した一軸偏心ねじポンプの原理を示すものとして認識されて
いるといえる。そして,「マスター」は,主人,名人,大家等を意味する英
語の「master」の片仮名表記であり,商品の品質等を表示するものと
して理解されるとはいえない上,「モーノマスター」の各文字は,同じ書体,
同じ大きさ,等間隔で外観上まとまりよく表記され,長い言葉でもないから,
全体として一体不可分の一種の造語として認識され,「モーノ」と「マスタ
ー」のそれぞれが独立した1語とは認識されない。それゆえ,一軸偏心ねじ
ポンプの需要者にとっては,被告表示1からは,「モーノマスター」との称
呼のみが生じ,「モーノ」との称呼は生じないというべきであり,また,特
定の観念が生じないものである。
(3)以上によれば,「モーノ」(原告表示1)と「モーノマスター」(被告表
示1)は,外観,称呼,観念とも異なり,類似しているとはいえない。
また,前記(1)のとおり,「モーノ」は,Moineau博士又は同人の
発明した一軸偏心ねじポンプの原理を示すものとして認識されており,した
がって,それ自体では出所表示機能を果たす自他識別力を有しないものであ
るから,「モーノマスター」が容易に「モーノ」を想起させるほど類似して
いるということもできない。
(4)「モーノポンプ」(原告表示3)のうち,「モーノ」は,上記のとおり,
一軸偏心ねじポンプの取引者需要者の間では,Moineau博士又は同人
の発明したポンプの一種(一軸偏心ねじポンプ)ないしその原理を示すもの
として認識されていて,それ自体では出所表示機能を果たす自他識別力を有
しないものである。また,「ポンプ」は,「圧力の働きによって液体を送る
装置」(乙15)を意味する普通名詞である。
そうである以上,仮に「モーノポンプ」が控訴人の商品等表示として著名
性又は周知性を獲得しているとしても(なお,逆に,商品等表示としての著
名性又は周知性を獲得していなければ,被告表示との類否を検討するまでも
なく,控訴人のこの点に関する請求は理由がないことになる。),その場合
には「モーノポンプ」全体が一体不可分の語として認識されていることにな
り,「モーノポンプ」から生じる称呼は「モーノポンプ」であって,「モー
ノ」との称呼は生じない。
(5)そうすると,「モーノポンプ」(原告表示3)と「モーノマスター」(被
告表示1)は,それぞれを一体の語として類否を判断することになるところ,
外観,称呼,観念とも異なるから,類似しているとはいえず,また,「モー
ノマスター」が容易に「モーノポンプ」を想起させるほど類似しているとい
うこともできない。
なお,前記1(5)イのアンケート結果によれば,「モーノマスター」を認
知していた回答者(137人)のうち,その出所を控訴人と誤解していた者
が,正しく被控訴人と認識していた者よりわずかに多いことが認められるが,
上記誤解していた人数は,全体の回答者1370人からみると2%(28人)
という割合であって,このことのみから「モーノマスター」が「モーノポン
プ」と類似するために需要者間に現に混同をもたらしているといえるもので
もない。むしろ,同アンケート結果の「MONOPUMP/モノポンプ」
を認識してそのメーカー名を控訴人と回答した者の比率も合わせて考えると,
一軸偏心ねじポンプの取引者需要者の間では,「MOHNO/モーノ」やこ
れと似ている「MONO/モノ」がMoineau博士又は同人の発明した
ポンプの一種(一軸偏心ねじポンプ)ないしその原理を示すものとして認識
される結果,「モーノ」「モノ」を含む「MOHNOPUMP/モーノポ
ンプ」,「MONOPUMP/モノポンプ」,「MOHNOMASTE
R/モーノマスター」を,一軸偏心ねじポンプの販売台数ベースでシェア9
0%を占める控訴人の製品と考える者が一定の割合で存在するという解釈の
余地もあるように思われるところである。
(6)前記1(1)及び(3)によれば,控訴人は,「MOHNO」(原告表示2)を,
「モーノ」(原告表示1)の欧文字表記として使用していることが認められ,
「MOHNO」は,「モーノ」同様,一軸偏心ねじポンプの需要者の間では,
Moineau博士又は同人の発明したポンプの一種(一軸偏心ねじポンプ)
ないしその原理を示すものとして認識されているといえる。
控訴人は,「MOHNO」は,ネッチュ社の造語である商標を使用してい
ることを指摘するが,語源はそうであったとしても,そのことをもって直ち
に需要者の認識がそのとおりに形成されるものではないから,上記判断を左
右するものではない。
そうすると,「MOHNO」(原告表示2)は,「モーノ」と同様,「モ
ーノマスター」(被告表示1)とは,外観,称呼,観念とも異なり,類似し
ているとはいえないし,また,「モーノマスター」が容易に「MOHNO」
を想起させるほど類似しているということもできない。
(7)前記1(1)及び(3)によれば,控訴人は,「MOHNOPUMP」(原告
表示4)を,「モーノポンプ」(原告表示3)の欧文字表記として使用して
いることが認められる。
「MOHNOPUMP」(原告表示4)は,「モーノポンプ」と同様,
「モーノマスター」(被告表示1)とは,外観,称呼,観念とも異なるから,
類似しているとはいえないし,また,「モーノマスター」が容易に「MOH
NOPUMP」を想起させるほど類似しているということもできない。
(8)「MOHNOMASTER」(被告表示2)は,「モーノマスター」
(被告表示1)と同様に「モーノマスター」との称呼を生じさせ,かつ,特
定の観念の生じない一体不可分の語であるといえるから,これが原告表示と
類似しているといえないことは,上記説示したところと同様である。
3結論
以上の次第で,控訴人の請求は,その余の点について判断するまでもなく,
いずれも理由がないことに帰する。
よって,当裁判所の上記判断と同旨の原判決は相当であり,本件控訴は理由
がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官山田知司
裁判官寺本佳子
裁判官中尾彰

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