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平成14年(行ケ)第35号 特許取消決定取消請求事件(平成15年7月2日口
頭弁論終結)
          判           決
       原      告   株式会社ソフト九九コーポレーション
       訴訟代理人弁理士   玉 田 修 三
       被      告   特許庁長官 今井康夫
       指定代理人      鈴 木 法 明
       同          藤 井 俊 明
       同          高 木   進
       同          伊 藤 三 男
          主           文
      原告の請求を棄却する。
      訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
   特許庁が異議2001-70744号事件について平成13年11月29日
にした決定を取り消す。
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   原告は,名称を「車両用ワイパーブレード及び車両ウィンドガラスの水滴払
拭方法」とする特許第3086888号発明(平成9年7月17日特許出願,平成
12年7月14日設定登録,以下「本件発明」といい,この特許を「本件特許」と
いう。)の特許権者である。
   本件特許につき特許異議の申立てがされ,異議2001-70744号事件
として特許庁に係属し,原告は,平成13年7月30日付け訂正請求書により願書
に添付した明細書の特許請求の範囲等の訂正(以下「本件訂正」という。)を請求
した。
   特許庁は,同特許異議の申立てについて審理した上,平成13年11月29
日,「訂正を認める。特許第3086888号の請求項1,2に係る特許を取り消
す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年12月17
日,原告に送達された。
 2 本件訂正後の明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記

【請求項1】シリコーン系又はフッ素系の撥水剤を用いて表面処理された車両
ウインドガラスと組み合わせて用いられ,かつ,天然ゴム,合成ゴム又はそれらを
ブレンドしたゴムを母材とするゴム材料で成形されていると共に,上記車両ウイン
ドガラスと摺動されるリップ部がコーティング組成物でコーティングされてなる車
両用ワイパーブレードであって,
 上記撥水剤は,その基材がアミノ変性ポリシロキサン,ジメチルポリシロキ
サン,フルオロアルキルシランからなる群より選ばれたものであり,
 上記コーティング組成物が,シリコーンゴム,二硫化モリブデン,グラファ
イト,窒化ホウ素,ナイロン,吸水性樹脂,ポリテトラフルオロエチレン樹脂から
選ばれるパウダー成分と,油変性ポリウレタン樹脂,湿気硬化型ウレタン樹脂,二
液型ウレタン樹脂,ブロック型ウレタン樹脂からなる群より選ばれるウレタン系樹
脂でなるバインダー成分とを含んでいることを特徴とする車両用ワイパーブレー
ド。
【請求項2】雨天時の車両走行に際して,撥水剤を用いて表面処理された車両
ウインドガラスの表面で,摺動性を向上させるためのコーティングが施されたゴム
ブレードのリップ部を摺動させる車両ウインドガラスの水滴払拭方法であって,
 上記撥水剤は,その基材がアミノ変性ポリシロキサン,ジメチルポリシロキ
サン,フルオロアルキルシランからなる群より選ばれたシリコーン系又はフッ素系
であり,上記ゴムブレードが天然ゴム,合成ゴム又はそれらをブレンドしたゴムを
母材とするゴム材料で成形されており,上記コーティングがシリコーンゴム,二硫
化モリブデン,グラファイト,窒化ホウ素,ナイロン,吸水性樹脂,ポリテトラフ
ルオロエチレン樹脂から選ばれるパウダー成分と,油変性ポリウレタン樹脂,湿気
硬化型ウレタン樹脂,二液型ウレタン樹脂,ブロック型ウレタン樹脂からなる群よ
り選ばれるウレタン系樹脂でなるコーティング組成物を用いて形成されていること
を特徴とする車両ウインドガラスの水滴払拭方法。
(以下【請求項1】,【請求項2】に係る発明を「本件発明1」,「本件発明
2」という。)
3 本件決定の理由
   本件決定は,別添決定謄本写し記載のとおり,本件発明1,2は,特願平8
-250246号(特開平10-95314号公報)の願書に最初に添付した明細
書又は図面(本訴甲3,審判甲1,以下「先願明細書」という。)に記載された発
明(以下「先願発明」という。)と同一であり,かつ,本件発明1,2の発明者が
先願発明の発明者と同一であるとも,この特許出願の時にその出願人が上記他の特
許出願の出願人と同一であるとも認められないから,本件発明1,2に係る本件特
許は,特許法29条の2の規定に違反してされたものであり,同法113条2号に
該当し,取り消されるべきものであるとした。
第3 原告主張の本件決定取消事由
1 本件決定は,先願発明の認定を誤った(取消事由)結果,本件発明1,2が
先願発明と同一であると誤って判断したものであり,違法として取り消されるべき
である。
 2 取消事由(先願発明の認定の誤り)
(1)本件決定は,先願明細書(甲3)と昭和57年2月25日第2刷丸善発行
の「化学便覧応用編改訂3版」794頁,892頁(甲4,以下「甲4刊行物」と
いう。)の記載により,「水酸基とイソシアネートが反応してウレタン系樹脂が生
成することは自明であり、また、比較例4にもウレタン樹脂を用いている」(決定
謄本5頁第2段落)とした上,先願明細書には,「シリコーン系又はフッ素系の撥
水剤を用いて表面処理された車両ウインドガラスと組み合わせて用いられ,かつ,
天然ゴム,合成ゴム又はそれらをブレンドしたゴムを母材とするゴム材料で成形さ
れていると共に,上記車両ウインドガラスと摺動される摺接部〈リップ部〉が表面
被覆層である〈コーティング組成物でコーティングされてなる〉車両用ワイパーブ
レードであって,上記表面被覆層〈コーティング組成物〉が,二硫化モリブデン,
グラファイト,窒化ホウ素,ポリテトラフルオロエチレン樹脂から選ばれるパウダ
ー成分と,ウレタン系樹脂でなるバインダー成分とを含んでいることを特徴とする
車両用ワイパーブレード」(同)の発明が記載されていると認定したが,上記表面
被覆層の構成に係る部分は誤りである。
(2)先願発明の表面被覆層を構成する樹脂において,フッ素系樹脂の分子内に
有する水酸基(-OH)とイソシアネート基(-NCO)との反応により「-NH
COO-」のウレタン系樹脂の構造基(以下「ウレタン基」という。)が生ずるこ
とは否定しないが,このウレタン基は,水酸基(-OH)を分子内に有するフッ素
系樹脂の水酸基(-OH)と硬化剤のイソシアネート基(-NCO)とを反応・架
橋することによりフッ素系樹脂を硬化・定着させるための架橋基とするものであ
り,このフッ素系樹脂の水酸基(-OH)と硬化剤のイソシアネート基(-NC
O)とを反応・架橋させることにより,フッ素系樹脂被膜をワイパーブレードゴム
材に接着させ,フッ素系樹脂物性を有するフッ素系樹脂被膜をワイパーブレードゴ
ム材上に形成するためのものである。すなわち,フッ素系樹脂は,コーティング材
としては非常に優れているが,撥水・撥油性というフッ素系樹脂としての物性を有
していることから,溶剤に不溶あるいは難溶であるとされ,物材に塗布して硬化定
着させるのが困難であるとされている。先願発明のウレタン基は,このような表面
被覆層を構成するフッ素系樹脂をワイパーブレードゴム材上に硬化・定着させるた
めに,水酸基(-OH)とイソシアネート基(-NCO)とを反応させて架橋させ
(フッ素系樹脂の構造基相互間を手と手で結び合わせ),3次元構造化したフッ素
樹脂被膜をワイパーブレードゴム材上に硬化・定着させるための反応・架橋基とし
て存在するものであって,水酸基(-OH)を分子内に有するフッ素系樹脂の水酸
基(-OH)と硬化剤のイソシアネート基(-NCO)とを反応・架橋することに
より,ウレタン系樹脂を生成しようとするものではないから,この反応・架橋基で
あるウレタン基(-NHCOO-)は,先願明細書に記載する固体潤滑材のバイン
ダーではない。強いていえば,先願明細書に記載する二硫化モリブデン,グラファ
イト,窒化ホウ素,ポリテトラフルオロエチレン樹脂などの固体潤滑材をバインダ
ーするものは,水酸基(-OH)とイソシアネート基(-NCO)とが反応・架橋
されることにより形成される水酸基(-OH)を分子内に有するフッ素系樹脂被膜で
あり,ひいては,このフッ素系樹脂が,先願明細書に記載する二硫化モリブデン,
グラファイト,窒化ホウ素,ポリテトラフルオロエチレン樹脂などの固体潤滑材の
バインダーといえる。したがって,表面被覆層を構成する水酸基(-OH)を分子
内に有するフッ素系樹脂とイソシアネート基(-NCO-)を有する硬化剤とから
はウレタン系樹脂が生成され,このウレタン系樹脂が先願明細書に記載する二硫化
モリブデン,グラファイト,窒化ホウ素,ポリテトラフルオロエチレン樹脂から選
ばれるパウダー成分のバインダー成分であるとした本件決定の認定は,誤りであ
る。
(3)先願明細書(甲3)に比較例4として記載されているポリウレタン樹脂
は,ポリウレタン樹脂中の水酸基(-OH)を利用して,この水酸基(-OH)と
「硬化剤-1」のイソシアネート基(-NCO)とを反応,架橋させることによりフ
ッ素系樹脂であるポリテトラフルオロエチレン(以下「PTFE」という。)を硬
化定着させるためのものであって,フッ素系樹脂であるPTFEを硬化定着させる
ための反応・架橋材として使用するものであることは,このポリウレタン樹脂の配
合割合を100重量部としており,実施例における水酸基(-OH)を分子内に有
するフッ素系樹脂と同一重量部としていることからも明らかである。また,ポリウ
レタン樹脂は,上記フッ素系樹脂よりも水酸基(-OH)が数多く存在するため,
「硬化剤-1」のイソシアネート基(-NCO)も実施例(10~15重量部)に
比べ配合割合を増やしている(60重量部)。さらに,平成2年11月30日シー
エムシー第2刷発行の「自動車用塗料の技術と市場」(甲5)185頁~186頁
には,PTFEはコーティング材としては非常に優れているが,撥水・撥油性とい
うフッ素系樹脂としての物性を有していることから,溶剤に不溶あるいは難溶であ
り,物材に塗布して硬化定着させるのが困難である旨記載され,また,同表4.
6.1のPTFEの構造式には,上記「硬化剤-1」のイソシアネート基(-NC
O)と反応する水酸基(-OH)が存在していない。この点からも,「硬化剤-
1」のイソシアネート基(-NCO)は,分子内に水酸基(-OH)を数多く存在さ
せるポリウレタン樹脂と反応・架橋させフッ素系樹脂であるPTFEをブレードゴ
ム上に硬化定着させるものであることが明らかである。このように,比較例4にお
けるポリウレタン樹脂は,このポリウレタン樹脂中に存在する水酸基(-OH)と
硬化剤-1のイソシアネート基(-NCO)とを反応・架橋させることにより,P
TFEフッ素系樹脂被膜をワイパーブレードゴム材に硬化定着させ,フッ素系樹脂
物性を有するフッ素系樹脂被膜をワイパーブレードゴム材上に形成するためのもの
であって,先願明細書に記載する二硫化モリブデン,グラファイト,窒化ホウ素,
ポリテトラフルオロエチレン樹脂などの固体潤滑材をバインドするためのものでは
ない。
  したがって,比較例4におけるポリウレタン樹脂が先願明細書に記載する
二硫化モリブデン,グラファイト,窒化ホウ素,ポリテトラフルオロエチレン樹脂
から選ばれるパウダー成分のバインダー成分であるとした本件決定の認定は,誤り
である。
第4 被告の反論
 1 本件決定の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由は理由がない。
 2 取消事由(先願発明の認定の誤り)について
(1)水酸基(-OH)とイソシアネート基(-NCO)との反応によるウレタン
基(-NHCOO-)が反応・架橋基として存在していれば,当該ウレタン基の存在
により固化された樹脂である以上,ウレタン系樹脂であることに違いはなく,ま
た,主鎖にフッ素を多く含むものであっても,ウレタン基の存在により固化された
ものであれば,ウレタン系樹脂の範ちゅうに入れる認識がある以上,先願明細書
(甲3)の実施例にあるフッ素含有樹脂をウレタン系樹脂でないということはでき
ないから,反応・架橋基であるウレタン基(-NHCOO-)が先願明細書に記載
する固体潤滑材のバインダーではないということはできない。
(2)先願明細書(甲3)の比較例4におけるPTFEは,実施例1のPTFE
と同じものであり,パウダーとなっている固体潤滑剤の一種である。先願明細書に
は,「本発明に係る四フッ化エチレン樹脂(以下,PTFEと略称する)は,テト
ラフルオロエチレンの重合体をいう。PTFEは,塊状重合,溶液重合,懸濁重
合,吹込重合,乳化重合等のいずれの重合方法により得られたものも使用できる。
また,これらの方法で得られたバージンPTFEを一度成形し,熱焼成した後,粉
砕して粉末化したいわゆる再生PTFEや,バージンPTFEをガンマ線照射など
の方法で処理して粉末化したいわゆるPTFE潤滑粉や,バージンPTFEを粉砕
し,微粉末化したPTFE粉等が好ましく使用できる。・・・このようなPTFE
粉の配合量としては,分子内に反応性基を有するフッ素系樹脂100重量部に対し
て,70~150重量部であることが好ましい」(段落【0018】)との記載が
あり,PTFEパウダーが,固体潤滑材として認識され,かつ,比較例4の配合割
合である130重量部を含む(70~150重量部)ことも開示されている。したが
って,比較例4におけるPTFEは固体潤滑剤の一種として使用するものではない
ということはできない。そして,比較例4においては,バインダーになり得るのは
ポリウレタン樹脂以外にないのであるから,比較例4におけるポリウレタン樹脂及
び硬化剤1がポリテトラフルオロエチレン樹脂等の固体潤滑剤をバインドするもの
でないとする原告の主張は失当である。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由(先願発明の認定の誤り)について
(1)原告は,先願発明の表面被覆層を構成する樹脂において,フッ素系樹脂の
分子内に有する水酸基(-OH)とイソシアネート基(-NCO)との反応により
ウレタン基が生ずることは認めるものの,①このウレタン基は,先願明細書(甲
3)に記載する固体潤滑材のバインダーではなく,②先願明細書に比較例4として
記載されているポリウレタン樹脂は,固体潤滑材をバインドするためのものではな
いと主張する。
(2)そこで,まず,上記①の主張について検討する。
 ア 平成6年1月5日産業調査会事典出版センター第2刷発行の実用プラス
チック事典編集委員会編集「実用プラスチック事典」281頁~284頁(乙1)
の「7.ポリウレタン樹脂塗料」の項には,「表5-20ポリウレタン樹脂塗料の
分類」として「ポリオール(主剤)のOH基と硬化剤のNCO基との反応」によるも
のが「二液型」として分類され,「(3)ポリオール」の項には,「主剤としての
主成分は,水酸基を持つポリオールであり,顔料,フィラー,触媒その他添加剤が
配合されて主剤ができあがる。・・・新しいタイプとしてフッ素系ポリオール,ポ
リカーボネートポリオールも使われている。・・・(表5-22ポリオールの分類
と特徴参照)」と記載され,特開平2-301040号公報(乙2)には,「1〉
光磁気記録媒体において,少なくとも磁界発生手段に対面する側の表面に,主鎖骨
格を形成する炭素原子に結合したフッ素原子を含む,含フッ素ポリウレタン系樹脂
を主成分とする樹脂組成物からなる保護層を設けたことを特徴とする光磁気記録媒
体。2〉前記含フッ素ポリウレタン系樹脂が,イソシアネート基に対して反応性を
示す官能基を有する含フッ素化合物と,分子中に少なくとも2個以上のイソシアネ
ート基を含有するイソシアネート化合物より誘導されるポリウレタン樹脂である請
求項第1項記載の光磁気記録媒体」(特許請求の範囲)と記載され,特開平5-2
87240号公報(乙3)には,「主剤として含フッ素ポリオールを用い,硬化剤
としてポリイソシアネートを用いる耐候性二液型ポリウレタン塗料において,種々
の含フッ素ポリオールに対して高度の相溶性を有し,且つ,耐候性にすぐれる塗膜
を与えるポリイソシアネートを硬化剤とする二液型ポリウレタン塗料組成物を提供
することにある」(1頁,【要約】【目的】),「かかる含フッ素ポリオールは,
市販品を用いることができ,例えば,旭硝子(株)製のルミフロンLF-100,L
F-200,LF-300,LF-601等や,大日本インキ化学工業(株)製のK
-700,K-701等を挙げることができる」(段落【0027】)と記載され
ている。
 イ これら乙1~3に記載された事項によれば,ポリオール,すなわち,多
価アルコールから成る主剤の主鎖にフッ素を含む場合であっても,当該ポリオール
中の水酸基と,硬化剤であるイソシアネート化合物中のイソシアネート基とを反応
させてウレタン基を形成するものについては,ウレタン樹脂と称されていること,
殊に,乙3には,「ルミフロン」LF-100,LF-200,LF-300,L
F-601等を耐候性二液型ポリウレタン塗料の主剤として使用することが明記さ
れていることが認められる。そうすると,先願明細書の実施例に記載された表面被
覆層は,その内部に水酸基(-OH)とイソシアネート基(-NCO)とが反応・
架橋して形成されたウレタン結合を有する点で,ウレタン樹脂といえるものであ
る。
 ウ 原告は,上記表面被覆層を構成する樹脂被膜がフッ素系樹脂であること
を立証するため,甲5,6及び10を提出しているので検討すると,確かに,甲
5,6に記載された樹脂は,フッ素を分子中に含有する点で,フッ素系樹脂ともい
えるものであるが,同時に,分子中の水酸基(-OH)を,イソシアネート基(-
NCO)を含有する硬化剤で反応・架橋して,硬化後にウレタン基を形成したもの
でもあるから,ウレタン系樹脂ともいえるものである。また,甲10の132頁第
5図には,「いくつかの樹脂またはモノマーの構造」の一つとしてウレタンが図示
されており,これによれば正にウレタン基を中央に配して,左右二つのアルキル基
R1とR2とが結ばれたものをウレタン(樹脂)と称しており,アルキル基間のウ
レタン基の存在のみで,ウレタン樹脂と称していることが理解されるから,上記認
定を何ら左右するものではない。
 エ また,原告は,先願発明のウレタン基は,固体潤滑材のバインダーでは
なく,強いていえば,水酸基(-OH)とイソシアネート基(-NCO)とが反
応・架橋されることにより形成される水酸基(-OH)を分子内に有するフッ素系樹
脂被膜,ひいては,このフッ素系樹脂が,先願明細書に記載する二硫化モリブデ
ン,グラファイト,窒化ホウ素,ポリテトラフルオロエチレン樹脂などの固体潤滑
材のバインダーといえると主張する。しかしながら,原告作成に係る甲11の説明
図の図(B)に図示されるとおり,ウレタン基は,ワイパーブレードゴム材上の表
面被覆層の中で,当該被覆層を形成する樹脂が,高分子として存在するための結合
構造の一部を構成しているものである点で,樹脂の主鎖部分を構成する結合構造と
作用効果上,全く同等のものである。すなわち,主鎖を構成する結合構造も,樹脂
主剤の水酸基(-OH)と硬化剤のイソシアネート基(-NCO)との反応によっ
て形成されたウレタン基から成る結合構造も,樹脂が被膜を形成するための高分子
化に寄与するものである点で一致し,同等の作用効果をもたらしていることが明ら
かである。上記のとおり,主鎖部分を構成するフッ素系樹脂被膜の主要部分と同等
の作用効果をもたらしているウレタン基部分の作用を,水酸基(-OH)と硬化剤
-1のイソシアネート基(-NCO)とを反応・架橋させることにより,PTFE
フッ素系樹脂被膜をワイパーブレードゴム材に硬化定着させ,フッ素系樹脂物性を
有するフッ素系樹脂被膜をワイパーブレードゴム材上に形成するためのものとして
のみとらえ,先願明細書に記載する二硫化モリブデン,グラファイト,窒化ホウ
素,ポリテトラフルオロエチレン樹脂などの固体潤滑材のバインダーとしての作用
を否定する原告の主張に合理的根拠は見いだせない。
 オ 以上を総合して判断すると,樹脂の分子構造において,分子中のフッ素
に着目すれば,その樹脂はフッ素系樹脂と称呼されるし,分子中のウレタン結合に
着目すれば,その樹脂はウレタン系樹脂と称呼されるものであって,本件発明1,
2と先願発明とに記載された樹脂のように,主鎖中にフッ素を含み,かつ,主剤の
水酸基(-OH)と硬化剤のイソシアネート基(-NCO)との反応・架橋基であ
るウレタン基を持つ樹脂については,フッ素系樹脂であると同時に,ウレタン系樹
脂であるということができる。したがって,反応・架橋基であるウレタン基(-N
HCOO-)が先願明細書に記載する固体潤滑材のバインダーではないということ
はできないから,原告の上記①の主張は,採用することができない。
(3)進んで,上記②の主張について検討する。
 ア 先願明細書(甲3)には,「フッ素系樹脂100重量部に対して固体潤
滑材10~110重量部含有する表面被覆層とすることにより,少なくとも1層の
撥水処理を施した透光体表面,たとえばガラス表面に対して優れた拭き取り性や耐
久性を得ることができる。さらに,四フッ化エチレン樹脂や有機ケイ素系弾性体を
含有することにより,表面被覆層の耐磨耗性やすべり性がさらに向上する」(段落
【0012】),「本発明に係る四フッ化エチレン樹脂(以下,PTFEと略称す
る)は,テトラフルオロエチレンの重合体をいう。PTFEは,塊状重合,溶液重
合,懸濁重合,吹込重合,乳化重合等のいずれの重合方法により得られたものも使
用できる。また,これらの方法で得られたバージンPTFEを一度成形し,熱焼成
した後,粉砕して粉末化したいわゆる再生PTFEやバージンPTFEをガンマ線
照射などの方法で処理して粉末化したいわゆるPTFE潤滑粉や,バージンPTF
Eを粉砕し,微粉末化したPTFE粉等が好ましく使用できる。PTFEの平均粒
径は30μm以下であることが好ましく,とくに表面被覆層の層厚や表面粗さを均
一にするためには,15μm以下であることが好ましい。ただし,最小粒径は,P
TFE粉が凝集を起こさない粒径以上であることが好ましい。このようなPTFE
粉の配合量としては,分子内に反応性基を有するフッ素系樹脂100重量部に対し
て,70~150重量部であることが好ましい」(段落【0018】),「本発明
に係る固体潤滑材は,表面被覆層に配合することにより,すべり性や耐磨耗性を向
上させることのできる固体粉末であれば使用することができる」(段落【002
0】),「比較例4 ポリウレタン樹脂100重量部をメチルエチルケトン350
重量部で希釈して,その溶液中に表1に示す配合割合の原料を混合し,さらに表1
に示す配合割合の硬化剤を配合して表面被覆形成液を得た。この表面被覆形成液を
用いて,硬化条件を表1に示す条件とする以外は実施例1と同一の条件方法で,8
~15μmの層厚の表面被覆層を有するワイパーブレードおよび試験片を得た」
(段落【0036】),との記載があり,【表1】には,実施例1~5において,
120又は130重量部のPTFEが添加され,比較例4において,130重量部
のPTFEが添加されたことが記載されている。
 イ 上記【表1】において,比較例4に添加されたPTFEは,実施例1の
PTFEと同列に記載され,比較例4に添加されたPTFEが,実施例1~5にお
けるPTFEと別のものである旨の記載はないから,比較例4におけるPTFE
は,実施例1~5におけるPTFEと同じものと認められる。そして,実施例1を
含む先願明細書に記載された「PTFE」に関して,先願明細書の発明の詳細な説
明の項の段落【0018】には,「PTFE」は,「四フッ化エチレン樹脂」を略
称したものであり,成形,熱焼成後,粉砕して粉末化したいわゆる再生PTFE
や,PTFE潤滑粉及び微粉末化したPTFE粉等があり,好ましい粒径範囲も明
記されていることから,当然に粉末化された樹脂であると認められる。また,上記
記載によれば,四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を含有させることで,表面被覆
層のすべり性や耐磨耗性が更に向上する旨記載されているが,この作用は,別途配
合された固体潤滑材の作用と同一である。
 ウ そうすると,比較例4に配合されたPTFEは,すべり性や耐磨耗性を
向上させる固体潤滑材と同じ目的を持って添加された粉末樹脂であるということが
でき,比較例4に配合された他の成分のうち,有機ケイ素系弾性体,グラファイト
及び二硫化モリブデンは固体潤滑材であるから,残余の「硬化剤-1」とポリウレ
タン樹脂とがいわゆるバインダー成分である。したがって,比較例4は,「硬化剤
-1」により硬化・定着されたポリウレタン樹脂が,各種固体潤滑材及びPTFE
から成るパウダー成分のバインダー成分であることを開示しているものと認められ
る。
 エ 原告は,甲5の表4.6.1のPTFEの構造式には上記「硬化剤-
1」のイソシアネート基(-NCO)と反応する水酸基(-OH)が存在していな
いと主張するが,PTFEにはイソシアネート基(-NCO)と反応する水酸基
(-OH)が存在しないから,PTFEがバインダー成分としての役割を果たさ
ず,残余の成分の中でその役割を果たすものは,ポリウレタン樹脂にほかならな
い。そして,このポリウレタン樹脂が,二硫化モリブデン,グラファイト,窒化ホ
ウ素,ポリテトラフルオロエチレン樹脂から選ばれるパウダー成分のすべてに対し
てバインダー成分として働くものと認められるから,このポリウレタン樹脂が,選
択的にPTFEのみを硬化定着してPTFE系フッ素樹脂被膜を形成し,この被膜
が他の潤滑剤成分に対してバインダーとして働くということはできない。
 オ したがって,比較例4におけるポリウレタン樹脂が先願明細書に記載す
る二硫化モリブデン,グラファイト,窒化ホウ素,PTFEから選ばれるパウダー
成分のバインダー成分であるとした本件決定の認定を誤りということはできず,原
告の上記②の主張は,採用の限りではない。
(4)以上によれば,先願明細書には,「上記表面被覆層〈コーティング組成
物〉が,二硫化モリブデン,グラファイト,窒化ホウ素,ポリテトラフルオロエチ
レン樹脂から選ばれるパウダー成分と,ウレタン系樹脂でなるバインダー成分とを
含んでいることを特徴とする車両用ワイパーブレード」(決定謄本5頁第2段落)
の発明が記載されているとした本件決定の認定に誤りはない。
2 以上のとおり,原告主張の取消事由は理由がなく,他に本件決定を取り消す
べき瑕疵は見当たらない。
   よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決
する。
     東京高等裁判所第13民事部
         裁判長裁判官 篠  原  勝  美
    裁判官 岡  本     岳
    裁判官 早  田  尚  貴

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