弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 被告らは、石部町に対し、各自金八〇万九二八〇円及びこれに対する平成八年
一二月六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告らのその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は一〇分し、その九を原告らの負担とし、その余は被告らの負担とす
る。
四 この判決は第一項に限り仮に執行することができる。
       事実及び理由
第一 請求
 被告らは、石部町に対し、各自三九二七万四九六〇円及び右に対する内金八八七
万四九六〇円については平成五年二月一日より、内金四八〇万円については平成六
年一月一日より、内金四八〇万円については平成七年一月一日より、内金四八〇万
円については平成八年一月一日より、内金四〇万円については平成八年二月一日よ
り、内金一五六〇万円については平成一一年六月一八日からそれぞれ支払済みまで
年五分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
 本件は、滋賀県甲賀郡石部町の住民である原告らが「石部町長である被告aが、
被告日本精工株式会社(以下「被告会社」という。)から、同社の石部工場の下水
道使用料及び下水道事業受益者負担金(以下「受益者負担金」という。)を石部町
の条例及び規則に反して過少に賦課ないし徴収してきた。」と主張して、地方自治
法二四二条の二第一項四号に基づき、石部町に代位して、①被告会社に対しては、
右条例及び規則に基づいた適正な下水道使用料及び受益者負担金の支払を悪意で免
れたとして民法七〇四条の不当利得返還請求権として、②被告aに対しては、石部
町長として適正に右条例及び規則を執行して被告会社から下水道使用料及び受益者
負担金を徴収する職務上の義務を負いながら、これを怠ったとして民法七〇九条の
不法行為に基づく損害賠償請求権として、各自、本来徴収すべき金額と実施に徴収
した金額の差額に相当する金員及びこれに対する利息ないし遅延損害金の支払を求
めた事案である。
一 争いのない事実及び証拠上明らかに認められる事実(末尾括弧内に証拠の掲記
のない事実は当事者間に争いがない。)
1 当事者
(一) 原告らはいずれも石部町の住民である。
(二) 被告aは、平成三年五月石部町長に就任し、現在もその職にある。
(三) 被告会社は、ベアリング等を製造する会社であり、βに石部工場を所有し
ている。
2 関係条例及び規則
(一) 石部町下水道使用料条例(平成四年六月二〇日条例第一五
号。以下「下水道使用料条例」という。)には、以下のような規定がある(乙
一)。
第七条 使用料の額は、使用月において使用者が公共下水道に排除した
汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算定した
額に一〇〇分の一〇三を乗じて得た額とする。但し、円未満については、切り捨て
るものとする。
第八条 汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(一) 水道水を使用した場合、水道の使用水量とする。
(二) 省略
(三) 現に使用する水量が、汚水量に著しく異なる使用者は、規則で定めるとこ
ろにより、一使用月の汚水量及びその算定根拠を記載した申告書をその翌月の七日
までに町長へ提出し、その場合には、前二号の規定にかかわらず、町長はその申告
書の内容を勘案して汚水量を認定する。
別表(第七条関係)
区分  基本料金     超過料金
    汚水量 料金 汚水量        料金
特定排水  ―  ― 1500立法メートル 200円を超える分
(二) 石部町下水道使用料条例施行規則(平成四年七月一日施行規則第一〇号。
以下「下水道使用料規則」という。)には、以下のような規定がある(乙二。)
第七条 条例八条三号の規定により、汚水量を申告するときは、汚水量
認定申告書(別記様式第四号)により提出しなければならない。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しな
ければならない。
3 町長は、第一項の申告により汚水量を認定したときは、汚水量認定
通知書(別記様式第五号)により通知する。
(三) 大津湖南都市計画石部町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成四
年三月一〇日条例第九号。以下「受益者負担条例」という。)には、以下のような
規定がある(乙三)。
第一条 石部町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、
大津湖南都市計画石部町公共下水道事業(以下「事業」という)に要する費用の一
部に充てるため、都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号。以下「法」という。)
第七五条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するもの
とする。
第四条 受益者が負担する負担金の額は、別表に定める一平方メートル
当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が次号の公告の
日現在において所有し、または地上権等を有する土地で、同条の規定により公告さ
れた区域内のものの面積を
乗じて得た金額とする。
第五条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、か
つ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、こ
れを公告しなければならない。
第六条 町長は、前条の公告日現在における当該公告のあった賦課対象
区域内の土地に係る受益者ごとに、第四条の規定により算出した負担金を賦課する
ものとする。
2ないし4 省略
第七条 町長は次の各号の一に該当する場合は、当該受益者の申請に基づき負担金
の徴収を猶予することができる。
(1)、(2) 省略
特に徴収を猶予する必要があると認められるとき
別表(第四条関係)
負担区分         単位負担金額(1平方メートル当り)
第一負担区          240円
(四) 大津湖南都市計画石部町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
(平成四年七月一日規則第九号。以下「受益者負担規則」という。)には、以下の
規定が存する(乙四)。
第二条 例第六条一項に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定
基準となる土地の地積は公簿による。ただし、これによりがたいとき、または町長
が必要と認めたときは、実測によることができる。
第一三条 条例第七条に規定する負担金の徴収猶予の基準は、別表二に
定めるところとし、徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収
猶予申請書(様式第七号)を町長に提出しなければならない。
2、3 省略
別表2 (第13条関係)
 下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予者対象者  一 公簿上の地目および現況とともに田,畑,山林,雑種地
等に係る受益者
徴収猶予期間  宅地化されるまでの期間
徴収猶予額   当該公簿上の地目および現況とともに田,畑,山林,雑種地等に
係る負担金の金額
3 石部工場の下水道使用料及び受益者負担金
(一) 石部工場は、石部町が設置・運営する石部町営上水道より、平成五年一月
以後、月平均約六〇〇〇立方メートルの水道水の供給を受けてきた。
(二) 石部工場は、平成五年一月以後、排水(工場排水のほか、敷地内の従業員
寮等から排出される生活排水を含む。)を、石部町が設置・運営する石部町の公共
下水道に排出してきた。
(三) 被告aは、平成四年一二月二日、石部工場の排水量を月四二七〇立方メー
トルと認定し(以下「本件認定」という。)、被告会社に平成四年八月分及び同年
九月分の下
水道使用料納入通知をし、被告会社は、同年一二月二一日、右納入通知のあった下
水道使用料を納入し、以後本件認定に従って下水道使用料を支払ってきた(丙二
二)。ただ、石部工場は、汚水量を認定を受けるに際し、下水道使用料条例八条三
号、同施行規則六条二項、七条各号所定の手続を履践していない。
(四) 石部工場の面積は、公簿によると、一八・五三ヘクタールである。
(五) 被告会社は、平成四年七月三一日、石部工場の受益者負担金につき、同工
場の敷地のうち六万三一一八平方メートルにつき受益者負担金条例七条、同施行規
則一三条に基づき受益者負担金を徴収猶予するよう申請し(丙七の一ないし七)、
被告aは、同年九月一四日、これを承認した上で(丙六の一ないし五)、受益者負
担金を徴収する旨の決定をし(丙八の一ないし五)、被告会社は、それに従い一
二・二二ヘクタール分の受益者負担金を支払ってきた。
(六) 石部工場の男子寮の北側には、公簿上の地目が山林であるのに現況は駐車
場として利用されている土地〇・三三七二ヘクタールがあり、右土地については受
益者負担金の徴収猶予がなされている。
(七) 被告aは、平成四年九月一四日付けで石部工場に対して行った受益者負担
金の徴収猶予のうち合計二万一八四五平方メートル分につき、平成八年四月一日、
固定資産税評価の見直しにより宅地とすることを理由に取り消した(丙一二の
一)。
4 監査請求
 原告らは平成八年一月九日、石部町監査委員に対し、本件に関する住民監査請求
をした。同監査委員は、同月一九日付けで請求に係る事実の違法性については疎明
が乏しいなどとして却下し、原告らに通知した(甲一、二)。
三 原告らの主張
1 下水道使用料について
(一) 石部工場は、平成五年一月以降、石部町の公共下水道に月平均約六〇〇〇
立方メートル以上の汚水を現実に排出してきたにもかかわらず、被告aは、石部工
場の一ヶ月の汚水量を四〇〇〇立方メートルと認定し、被告会社からそれに相当す
る分の下水道使用料しか徴収していない。
 したがって、被告会社は、月二〇〇〇立方メートル分の下水道使用料の支払を平
成五年一月から平成一一年六月までの間七六ヶ月にわたって不当に免れた。その額
は、下水道使用条例七条に基づき計算すると三〇四〇万円である(二〇〇円×二〇
〇〇立法メートル×七六ケ月=三〇四〇万円)。
(二) 仮に(一)のように認められないとして
も、①本件認定は、下水道使用料条例八条三号、同施行規則七条各号所定の手続を
履践していないし、②実質的にみても、被告aは、石部工場の汚水量を認定するに
あたり、クーリングタワーによる蒸発量などを過大に計算し、汚水量を過少に認定
したのであるから、本件認定は無効である。
 すなわち、①被告aは、石部工場の汚水量について、前記のとおり下水道使用条
例八条三号に基づいて、これを四二七〇立方メートルと認定し、被告会社はこれに
基づいて算定された下水道使用料のみを支払っているところ、被告会社は、同条例
八条三号所定の申告書を一度も提出しておらず、石部町も同条例、同施行規則に定
める通知をしていないのであるから、右汚水量の認定はその手続に反し無効であ
る。
 また、②実質的にみても同条例八条三号によって石部工場の汚水量を算定するに
は、上水道、井水使用量から、クーリングタワーの稼動による蒸発量を控除するこ
とになるが、その算定のためには、クーリングタワーの稼動台数、稼動時間、稼動
期間等を確認する必要があるところ、
被告会社以外の第三者がそれを確認するのは実際上不可能である。仮に、
それを確認することができるとしても、上水道、井水使用量からは、クーリングタ
ワーの稼動による蒸発量のみが控除されるべきで、ボイラー焼却炉やベアリング研
磨の蒸発量まで控除されるべきでない。また、クーリングタワーの稼動による蒸発
水量を算定するにあたっては、純粋の蒸発のみを考えるべきでキャリーオーバー
(水滴損失)やブローダウンによる補給水量は考慮すべきではないから、係数とし
て〇・八三パーセントを用い、循環水量(クーリングタワーの能力RT×一三リッ
トル/分)を基準とし、クーリングタワーの稼動日数については二一日とすべきで
ある。
 しかしながら、被告aは、被告会社が提出した資料を鵜呑みにして、キャリーオ
ーバーやブローダウンによる補給水量を考慮して一・五パーセントの係数を用い、
ポンプ能力を基準とし、稼動日数についても夏のみに使用する分については三〇・
四日、夏冬ともに使用する分は二一・三日として蒸発水量を算定した上、更にボイ
ラー焼却炉やベアリング研磨の蒸発量を控除したのであるから、右汚水量の認定は
実質的に不合理なもので無効である。
 そうすると、汚水量の認定は、本来下水道使用料条例八条一号によるべきであっ
たのであり、石部工場は、平成五年一月以降、少
なくとも石部町の上水道から月平均約六〇〇〇立方メートルの水を使用してきたの
であるから、それに相当する分を汚水量として認定され、それに基づいた下水道使
用料の支払をすべきであったことになる。それにもかかわらず、被告aは、石部工
場の汚水量を四〇〇〇立方メートルと認定したのであるから、被告会社は、その差
である二〇〇〇立方メートル分の下水道使用料につき、平成五年一月から平成一一
年六月までの間、その支払を不当に免れた。その額は三〇四〇万円である。
2 受益者負担金について
 石部工場の実測面積は、二五〇〇分の一の地図により計測することが可能であ
り、それによると二〇万九九九〇平方メートルであるのに対し、公簿面積は、厳密
には一八万四六五六・三〇平方メートルであり、両者は著しく異なるので、受益者
負担規則二条但書にいう「公簿によりがたいとき」に該当し、受益者負担金は実測
面積を基準に賦課すべきであった。右実測面積のうち、被告aが被告会社から石部
工場の受益者負担金を徴収しているのは一四万平方メートル分についてであるか
ら、その差である六万九九九〇平方メートル分につき徴収猶予をしていることにな
る。
 また、受益者負担条例七条により受益者負担金の徴収猶予を受けるには、受益者
負担規則一三条、別表第二により、その対象地の公簿上の地目及び現況がともに山
林であることが必要であるところ、右猶予面積のうち、公簿上の地目及び現況がと
もに山林である部分の面積は、三万六九二一平方メートルにすぎないから、被告会
社は、石部工場について、その差である三万三〇六九平方メートル分の受益者負担
金の徴収を不当に猶予され、その支払を免れていることになる。その額は、受益者
負担条例四条に基づき計算すると、七九三万六五六〇円である(二四〇円×三万三
〇六九平方メートル=七九三万六五六〇円)。(なお、この点、原告らは一九九九
年(平成一一年)六月一八日付け準備書面一七頁において原告ら主張の実測面積と
公簿面積の差を「六万九九〇〇平方メートル分」とし、被告会社が不当に徴収猶予
を受けた面積をする「三万二九七九平方メートル」として、被告会社の利得を「七
九一万四九六〇円」と算定するが、明らかに計算違いであると認められる。)
 なお、二万平方メートル分については、前記のとおり平成八年になって初めて徴
収猶予が取り消されたが、本来は平成五年から支払われるべきもので
あったので、その間年五分を割合による遅延損害金として九六万円が生じることに
なる。
四 被告aの主張
1 下水道使用料について
原告らの主張1(一)に対して
 石部工場は、平成五年一月以降、石部町の公共下水道に月平均約六〇〇〇立方メ
ートル以上の汚水を排出しておらず、被告会社に不当な利得はなく、石部町にも損
害はないから、被告aに何ら不法行為責任は生じない。
(二) 原告らの主張1(二)に対して
 汚水量認定について下水道使用料規則所定の認定通知書を送付しなかったのは、
平成四年一二月当時、右規則が施行された直後であったので、右規則に基づく手続
書類が完備できていなかったため、口頭で認定通知をしたのである。また、同条例
八条三号は通常月と異なる一定月に限った使用量の変動がある場合を想定して、月
ごとの申請を必要としているのであるから、本件では一々その手続を履践する必要
はない。
 被告aは、石部工場が、水道水と地下水をともに営業用に使っているが、当時の
機械設備の性質上、クーリングタワーの蒸発等により相当量の水が気化して、下水
道には流れないことが被告会社の資料によって明らかになったので、下水道使用料
条例八条三号、下水道使用料規則六条一項四号に基づき、同工場の冬期・夏期の上
水道使用水量等を考慮した上で蒸発量を控除し、本件認定を行ったのである。
 したがって、本件認定は手続的にも内容的にも適正であるから、被告会社に不当
な利得はなく、石部町にも損失・損害はないから、被告aに何ら不法行為責任は生
じない。
2 受益者負担金について(原告らの主張2について)
 被告aが、石部工場に対し、公簿面積を基準に受益者負担金を賦課したのは、受
益者負担規則二条本文が原則として公簿によるとすることに加え、実質的にも固定
資産税の徴収などと同様に、賦課の統一性及び公平性を担保するものとして最も適
正で技術的にも可能であると考えられたからである。
 石部工場には、前記第二の一3(六)のとおり、公簿上の地目が山林であるのに
現況は駐車場として利用されている土地があるが、これは行政手続上駐車場にする
場合には開発申請を必要とする土地であり、いまだ開発許可は下りていない。した
がって、右土地につき受益者負担金の徴収を猶予しないとすると、開発許可のない
開発行為を追認する結果となるので、現段階では、受益者負担規則一三条の適用上
公簿上の地目どおり山林として
扱ったのである。
 したがって、被告aの被告会社に対する徴収猶予は適法であって被告会社に不当
な利得はなく、石部町にも損害がないから、被告aに何ら不法行為責任は生じな
い。
五 被告会社の主張
1 下水道使用料について
(一) 原告らの主張1(一)に対して
 石部工場は、平成五年一月以降、石部町の公共下水道に月平均約六〇〇〇立方メ
ートル以上の汚水を排出しておらず、被告会社に不当な利得はない。
(二) 原告らの主張1(二)について
 被告会社は、石部工場の汚水量の認定に関し、下水道使用料条例及び同施行規則
が施行される前から、石部町と折衝してきたのであり、右条例等施行後も、特に町
から右条例等に基づく申請書類等を提出するよう指導、指示を受けたことはなく、
汚水量認定通知書なる書面も受領したことはなく、汚水量の認定については、口頭
で通告を受けただけである。被告会社は、年間通じての使用水量並びに汚水量及び
その算定根拠を示す資料を石部町に提出したので、毎月手続をする必要はなかっ
た。石部町から申請書類の提出の指導、指示もなく、口頭で汚水量を月四二七〇立
方メートルとし、二、三年又は設備上大きな変化があった時点で見直すことにする
旨通告があり、かつ、以後右認定に基づく下水道使用納入通知が発せられていただ
けである。
 石部工場においては、使用水量の多くが冷却塔蒸発により気化してしまうほか、
研削液の補給として循環利用されるため、それを明らかにする資料を提出の上、石
部町と審議検討した結果、下水道使用料条例八条三号に基づき、同町から汚水量を
月四二七〇立方メートルとする旨の認定を受けたものである。
 したがって、いずれにしても本件認定は適法なものであって、被告会社に不当な
利得はない。
2 受益者負担金について(原告らの主張2について)
 受益者負担規則二条は、受益者負担金の算定基準となる土地の地積は公簿による
ものとし、例外としてそれによりがたいとき又は町長が必要と認めたときは実測に
よることができるとしており、実測によるか否かは町長の裁量に任されており、本
件において裁量権の逸脱はない。被告会社は、町長から同条により公簿面積に基づ
き認定を受け、負担金を支払ってきた。
 石部工場の敷地内にある駐車場部分の土地は、行政手続上駐車場にする場合には
開発申請を必要とする土地であり、現在滋賀県に対し、滋賀県土地利用に関する指
導要綱により、開
発事業計画等の届出をしているが、いまだその許可が下りていないので、受益者負
担規則一三条の適用上も公簿上の地目どおり山林として扱われるべきである。現況
が山林でないにもかかわらず、受益者負担金の猶予を受けている土地は、右駐車場
部分の土地以外にない。
 したがって、被告aの被告会社に対する徴収猶予は適法であって、被告会社に不
当な利得はない。
第三 当裁判所の判断
一 下水道使用料について
1 原告らの主張1(一)について
 原告らは、被告会社の石部工場の平成五年一月以降の汚水量が月六〇〇〇立方メ
ートルである旨主張する。
 しかしながら、前記第二の一3(一)及び(二)のとおり、石部工場は、石部町
が設置・運営する石部町営上水道より、平成五年一月以後、石部町営上水道から月
平均約六〇〇〇立方メートルの水道水の供給を受けてきたこと、石部工場は、平成
五年一月以後、排水(工場排水のほか、敷地内の従業員寮等から排出される生活排
水を含む。)を、石部町が設置・運営する石部町の公共下水道に排出してきたこと
が認められることに加え、証拠(丙九の二、六)及び弁論の全趣旨によれば、石部
工場は、平成五年一月以後、水道水以外に毎月四〇〇〇立方メートル程度の地下水
を使用してきたことが認められるが、他方、証拠(丙九の一ないし五、丙一〇の一
ないし四、丙二〇、丙二二、証人b、同c)によれば、石部工場ではクーリングタ
ワーからの蒸発量が相当量あり、その使用水量と汚水量には大きな差があると考え
られること、被告会社では、平成八年二月九日に石部工場の下水道排出口に、汚水
量の計測装置を設置しており、同装置による同月から現在までの毎月の汚水量の計
測結果は概ね四二七〇立方メートル前後で推移していることが認められ、これらの
事実に照らすと前記事実から石部工場の平成五年一月以降の汚水量が月六〇〇〇立
方メートルであったと推認することはできないというべきである。
 なお、原告らは、石部工場から直径二五〇m/mの下水を排水するパイプが直接
工場敷地外に排出されている部分の排水を分析したところ、これらには水道水に含
まれる塩素イオンが含まれていることが明らかになり、このパイプには上水道水を
水源とする工場排水が流入しており、純粋な雨水でないことが判明したとして、こ
れを論拠に被告会社が石部工場の排水の一部を下水道に流さず、直接公共河川に放
流している旨主張し、原告d
本人もこれに沿う供述をする。しかしながら、被告工場においては、雨水の流出系
統は三つあり、三つの排水路から公共の側溝に流れていくようになっており、その
一つには大量に降った雨水を一時的に貯めておく遊水池を設けていること、石部工
場では、クーリングタワーの冷却水や池の噴水が溢れたり、道路に散水したり、焼
却灰に水を流したりしたときに使用された水道水、あるいは稲荷などの手洗水とし
て使用された水道水が雨水排水経路に流れ込む可能性があり、その場合には、原告
らが排水を採取したとする部分において、水道水に含まれる塩素イオンが含まれる
こともあり得ること(以上、丙二四、証人b、同c)に照らせば、原告d本人の右
供述からは、直ちに原告ら主張にかかる前記事実を認めることができない。
2 原告らの主張1(二)について
 被告会社が、石部町から石部工場の汚水量を認定を受けるに際し、下水道使用料
条例八条三号、同施行規則六条二項、七条各号所定の手続を履践していないことに
ついては当事者間に争いがない。
 原告らは、本件認定が、下水道使用料条例八条三号、同施行規則七条各号所定の
手続を履践していないこと及び被告aが、本件認定に際し、クーリングタワーによ
る蒸発量などを過大に計算することで、汚水量を過少に認定したものであり、本件
認定は無効であるから、本来、被告会社には下水道使用料条例八条一号により認定
された六〇〇〇平方メートルの汚水量に対応する使用料の支払義務があると主張す
る。
 しかしながら、仮に、本件において原告らが主張するように本件認定が無効であ
るとしても、証拠(丙九の一ないし五、丙一〇の一ないし四、証人b、同c)及び
下水道使用条例八条の規定によれば、石部工場の使用水量はクーリングタワーから
の蒸発等により、汚水量と著しく異なることが認められ、同条例八条三号の要件を
充たすと認められるから、本件認定が無効であれば、石部町は同号に基づき改めて
汚水量を認定し、被告会社はその認定にかかる汚水量に対応する使用量の支払義務
を負うというべきであり、原告らの主張するように本件認定が無効であることから
直ちに被告会社に同条一号により認定した汚水量に対応する使用量の義務があった
と認めることはできないというべきである。
 そうすると、本件認定が手続違背ないし内容の不合理性により無効となるかどう
かを判断するまでもなく、前記原告らの主張事実により
、被告会社に生じた利得及び被告aが石部町に生ぜしめた損害を認めることはでき
ないから、原告らの前記主張は理由がないというべきである。
二 受益者負担金について(原告らの主張2について)
1 原告らは、石部工場の面積が、二五〇〇分の一の地図により計測すると、二〇
万九九〇五平方メートルであるが、公簿によると、一八万四六五六・三平方メート
ルであって、公簿面積と実測面積が著しく異なるので受益者負担規則二条但書にい
う「公簿によりがたいとき」に該当し、実測面積によるべきであったにもかかわら
ず、被告aは、石部工場の面積を公簿を基準に認定し、それに従って受益者負担金
を賦課したと主張する。
 しかしながら、受益者負担規則二条は、原則として受益者負担金の算定基準とな
る土地の地積は公簿によるものとし、例外としてそれによりがたいとき又は町長が
必要と認めたときは実測によることができるとしており、実測によるか否かは町長
の裁量に任されている。本件において、仮に原告ら主張のとおり、石部工場の面積
が二〇万九九〇五平方メートルであるとしても、右規定の趣旨が受益者負担金を迅
速かつ公平に徴収することにあること、石部工場の本件土地の固定資産税の徴収も
公簿に従って行われていること(証人e、同f)に照らすと、被告aが公簿に従い
一八・五三ヘクタールである受益者負担金を徴収したことは著しく不当とまではい
えず、被告aには、裁量権の逸脱があったとはいえないから、原告らの右主張は採
用できない。
2 受益者負担金を猶予するには、「公簿上の地目および現況とともに山林であ
る」ことが必要であるところ(受益者負担規則一三条、別表)(乙三、四)、石部
工場には、公簿上の地目は山林であるが、現況は駐車場である土地があること(証
人e、同f)、右駐車場部分の土地は、現在厚生施設の造成事業のため県に対し開
発許可を申請中であること、開発が許可されなければ、山林に原状回復しなければ
ならない可能性があること(以上、証人e、同f及び弁論の全趣旨)が認められ
る。
 右事実によれば、石部工場敷地内の公簿上の地目は山林であるが現況が駐車場で
ある土地は、受益者負担規則、別表に定める要件に該当しないから、受益者負担金
を猶予することはできないのであって、受益者負担金の趣旨に照らしても、右土地
が現在厚生施設の造成事業のため県に対し開発許可を申請中であること、開発が許
可されなけ
れば、山林に原状回復しなければならない可能性があることは受益者負担金を猶予
する理由たり得ないというべきである。
 そうすると、被告会社は、右土地について受益者負担金の猶予を受けることによ
り不当な利得を得ていることになる。また、被告aは、右土地が駐車場にあって本
来受益者負担金を賦課すべきものであることを知りながらそれを怠ったことが認め
られるから(弁論の全趣旨)、右受益者負担金相当分の損害を石部町に与えたこと
になる。前記第一の三(六)のとおり、右土地の面積は〇・三三七二ヘクタールで
あるから、受益者負担条例四条に基づき右利得金ないし損害金を算定すると八〇万
九二八〇円になる(二四〇円×三三七二平方メートル)。
 なお、右利得金に対する付帯請求の始期は、被告会社が本件土地を駐車場にした
時点からそれにつき本来受益者負担金を賦課されるべきものであることを知ってい
たこと(証人e、弁論の全趣旨)に照らすと、本来民法七〇四条に基づき、右土地
を駐車場にした時点とすべきであり、右損害金に対する付帯請求の始期は被告aが
右駐車場の宅地化を認識しながら受益者負担金の賦課を怠った時点とすべきとこ
ろ、証拠上その時期が明らかでない。しかしながら、弁論の全趣旨によれば、本訴
において原告は平成八年一〇月一四日第五回口頭弁論期日に陳述された平成八年一
〇月九日付け準備書面において右駐車場の存在を指摘しており、これに対して被告
会社は、その約二ヶ月後である平成八年一二月六日に右駐車場の存在を自認する準
備書面を提出していることが認められ、これらの事実に照らせば、遅くとも被告会
社が右準備書面を提出した時点以降の付帯請求についてはこれを認めるのが相当で
ある。
三 結論
 よって、原告らの被告らに対する請求は、主文一項の限度において理由があるか
らこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用につ
いて民訴法六一条、六四条本文、六五条を、仮執行の宣言につき同法二五九条一項
をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
大津地方裁判所民事部
裁判長裁判官 神吉正則
裁判官 末永雅之
裁判官 後藤真孝

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